Contract
(案) |
業 務 請 負 契 約 書 |
沼田川流域下水道沼田川幹線 |
沼田東中継ポンプ場主ポンプ整備修繕業務 |
1 業 務 名
2 業 務 場 所 三原市沼田東町納所53番地1
令和7年3月31日 | まで |
3 業 務 期 間 令和 年 月 日から
4 業務を実施しない日 |
業務を実施しない時間 |
別紙「一般事項」のとおり
5 請 負 金 額
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 | ) |
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」とは、消費税法及び | |
地方税法の規定により算出したもので、請負金額に110分の10を | |
乗じて得た額である。 |
6 | 契 | 約 保 証 | 金 | 免除する。 |
7 | 業 | 務 内 | 容 | 別添仕様書のとおり。 |
8 | 代 | 金 の 支 | 払 | 前金払い及び部分払いは行わない。完了払いとする。 |
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて |
請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 |
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その |
1通を所持する。 |
令和 年 月 日
発注者 広島市南区向洋沖町1番1号 |
公益財団法人広島県下水道公社 |
理 事 長 上 仲 孝 昌 |
受注者
(公財)広島県下水道公社 修繕業務請負契約附帯条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この附帯条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(設計書、仕様書、図面及び設計図書に対する質問回答書を言う。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この附帯条項及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の業務期間内に完了し、業務目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他業務目的物を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この附帯条項及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この附帯条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この附帯条項及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に仕様書及び図面に基づき業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、これを省略することができる。
(請負代金内訳書)
第2条の2 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に設計図書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 第1項の内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
4 第1項の規定に基づく内訳書及の提出は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
(関連業務の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の業務が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務目的物、材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第2項の規定による検査に合格したもの及び業務仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなお業務目的物に係る業務の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を業務目的物に係る業務の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負代金額等の通知)
第6条 発注者は,受注者に対して,下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第6条の2 受注者は,この業務を施工するために下請契約を締結したときは,施工体制台帳を作成し,業務現場に備えるとともに,その写しを発注者に提出しなければならない。また,施工体制台帳の内容に変更を生じた場合は,その都度変更した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,この業務を施工するために下請契約を締結したときは,特定建設業の許可の有無にかかわら ず,また,当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわらず,遅滞なく建設業法施行規則(昭和24年建 設省令第14号)第14条の6の例によって各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,その写しを発注者に提出しなければならない。 また,施工体系図の内容に変更を生じた場合は,その都
度変更した施工体系図の写しを発注者に提出しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条 受注者は,次に掲げる届出の義務を履行していない修繕業者等(建設業法(昭和24年法律第10
0号)第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい,当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入修繕業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入修繕業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入修繕業者を下請負人としなければ業務の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入修繕業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入修繕業者を下請負人としなければ業務の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わければならない。
(1) 社会保険等未加入修繕業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入修繕業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入修繕業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情が認められず,かつ,受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入修繕業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、施工方法等を指定した場合にお
いて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、請負業務の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、この附帯条項の他の条項に定めるもの及びこの附帯条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、業務の施工状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示、承諾又は協議は、原則として、書面により行わなければならない。
6 この附帯条項に定める催告,請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし,同条第3項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を請負人自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、業務期間の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建築修繕業務における主任技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士、建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。
6 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は,これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を置かないときは、第2項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。
(業務関係者に関する措置請求)
第11条 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を施工するために使用している下請負人、労働者等で業務の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第12条 材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質及び均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。
4 受注者は、現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、当該決定を受けた日から7日(発注者が認める場合は、その日数)以内に現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び業務記録の整備等)
第13条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は業務の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当 該立会い又は見本検査を受けることなく、材料を調合して使用し、又は業務を施工することができる。こ の場合において、受注者は、当該材料の調合又は当該業務の施工を適切に行ったことを証する見本又は写 真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければ ならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下
「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認め られるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料 若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を収め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(業務用地の確保等)
第15条 発注者は、業務用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「業務用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、設計図書の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を修復し、片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は業務用地等の修復若しくは片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第16条 受注者は、業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、業務の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、業務の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、業務の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、仕様書、図面及び設計図書に対する質問回答書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で業務目的物の変更を伴わないものであるときは、発注者は受注者と協議してこれを行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 業務用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより業務目的物等に損害を生じ、若しくは現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による業務期間の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により業務期間内に業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長するものとする。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(発注者の請求による業務期間の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条の2 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。
(業務期間の変更方法)
第22条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が業務期間変更の請求を受けた日、第21条の場合にあっては受注者が業務期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第23条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この附帯条項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 特別な要因により業務期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。
2 業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあ っては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第26条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は材料について生じた損害その他業務の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者におよぼした損害)
第27条 業務の施工について第三者に損害をおよぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害をおよぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 業務目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、業務目的物、仮設物又は現場に搬入済みの材料若しくは建設機械器具(以下この条において「業務目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管 理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(業務目的物等であって、第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害のあと片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務目的物に関する損害
損害を受けた業務目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害のあと片付けに要する費用の額」とあるのは「損害のあと片付けに要する費用の額の累計額」と、「請負代金額の10
0分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 発注者は、第8条、第14条、第16条から第21条まで、第24条から第26条まで、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、業務目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、14日間の検査期間は業務期間に含むものとする。
4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって業務の完成を確認した後、受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該業務目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
8 検査員は、第2項及び前項の規定による検査を行うほか、業務施工の中途において必要があると認められる場合には、発注者が別に定めるところにより、業務の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第2項後段及び第4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 発注者は、第30条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第33条 業務目的物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきこと を指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したとき の当該業務に係る検査、業務目的物の引渡しについては、第30条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務 目的物」と読み替えるものとする。
(第三者による代理受領)
第34条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第35条 発注者は、引き渡された業務目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、業務目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 業務期間内に完了しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第37条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を直ちに解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(5) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の施工以外に使用したとき。
(6) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(7) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が業務目的物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(8) 受注者がこの契約の業務目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第36条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 第41条又は第42条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」とい
う。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(発注者の任意解除権)
第39条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第36条から前条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第40条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第41条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による業務の中止期間が業務期間の10分の5(業務期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第43条 第41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第44条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、業務用地等を修復し、片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等を修復若しくは片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第36条から第38条まで又は第46条第4項の規定によるときは、発注者が定め、第39条、第4
1条又は第42条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第
4項後段及び第5項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害金の予定)
第45条 発注者は、第37条第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第30条第5項から第7項までの規定により業務目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第36条から第38条までの規定により、業務目的物の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第36条又は第37条第1項第4号から第12号までの規定により、業務目的物の完了前に、契約が解除されたとき。
(2) 業務目的物の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 業務目的物の完了前に、第37条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第38条の規定により契約を解除したときは、第1項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合において、発注者は、請負代金から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額を請求するものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第47条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第41条又は第42条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第31条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額を請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された業務目的物に関し、第30条第5項又は第6項(第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じ たものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受 注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第49条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴する。
(あっせん又は調停)
第50条 この附帯条項の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決す る見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第52条 この附帯条項に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。