Contract
洞峰公園整備運営事業 事業提案 に関する基本協定書(案)
洞峰公園整備運営事業に係る事業提案(以下「本事業」という。)に関し、茨城県(以下
「甲」という。)と事業予定者である「○○○○○○○○」(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、本事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、「洞峰公園整備運営事業公募設置等指針」(以下「公募指針」という。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定では、甲及び乙が、「実施協定」を締結し、本事業が円滑に実施できるよう、甲及び乙の義務並びに諸手続を定める。
(甲及び乙の義務並びに諸手続)
第2条 甲及び乙は、本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
2 乙は公募指針及び提案書を遵守するものとする。公募指針と提案書の間に齟齬があると甲が判断した場合は、公募指針の内容が優先する。
ただし、提案書の内容が公募指針で示された水準以上の内容であると甲が認めた場合は、この限りでない。
(代表法人の責務)
第3条 本協定締結後、代表法人が応募グループから離脱した際は、乙は事業予定者の地位を失うものとする。
2 本協定締結後、構成員の一が応募グループから離脱した際は、代表法人は、この離脱に関わらず事業を継続して実施する責任を負うものとする。
3 本協定締結後、構成員の一が応募グループから離脱したことによって甲に損害が発生した際は、代表法人は、この損害のすべてを甲に対して賠償しなければならない。
(実施協定)
第4条 甲及び乙は本事業の実施に向けての協議を経て、「実施協定」を締結するものとする。
2 実施協定の締結は、乙において本事業に係る詳細設計を完了した後に締結するものとする。
ただし、本事業の一部に係る詳細設計が完了していない場合において、甲が実施協定の締結に支障がないと認めた場合は、実施協定を締結できるものとする。
3 実施協定は、令和〇年〇〇月〇〇日までに締結するものとする。ただし、やむを得ないと認める場合は、甲及び乙が協議して新たに期限を定めるものとする。
4 前項の規定により新たな期限を設ける場合は、甲又は乙は、相手方に対して令和〇年〇
〇月〇〇日までに申し出なければならない。
(実施協定不調の場合における処理)
第5条 次の各号に掲げる事由により前条に規定する実施協定の締結に至らなかった場合における費用(甲及び乙が本事業の準備のために要した費用並びにこの条の規定により本協定を解除するために要した費用)については、本協定の当事者各自の負担とし、相手方にその費用を請求することができない。
(1) 天変地異、感染症の蔓延その他甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により次の状態となった場合
ア 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
イ 洞峰公園の運営に関し、極めて重大な変更があった場合(アに掲げる場合を除く。)
(2) 第6条の規定により本協定が解除された場合(同条第3項に該当する場合を除く。)
(本協定の任意解除)
第6条 乙は、乙の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、甲と協議の上、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除しようとするときは、令和〇年〇〇月〇〇日(第
4条第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに甲に対してその旨を申し出なければならない。
3 乙は、前項に定める期日を経過した後に、本協定を解除しようとするときは、甲に対して違約金を支払わなければならない。
4 前項の違約金の額は、金○○○○○○円とする。
(本協定の強制解除)
第7条 次に掲げる場合は、甲は、事前に乙に通知し、又は乙と協議することなく、本協定を解除することができるものとする。
(1) 第4条第3項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該新たな期限)までに実施協定が締結されない場合
(2) 乙が、正当な理由なく令和〇年〇〇月〇〇日(第4条第3項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに詳細設計(実施協定の締結に支障がない部分を除く。)を完了できない場合
(3) 乙が次条の規定に違反した場合で、甲が本事業の実施に支障があると認める場合
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は本事業に関する事項について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと、及び本協定の履行の目的以外には使用しないものとする。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、及び甲が茨城県情報公開条例(平成 12 年茨城県条例第 5 号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第9条 本協定の変更は、甲及び乙の書面による合意により行うものとする。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日までとする。
(1) 実施協定を締結するまでの間において、実施協定の締結に至る可能性がないと甲が判断してこれを乙に通知した場合 当該通知した日
(2) 乙が本事業の事業予定者を辞退した場合 当該辞退を甲に通知した日
2 前項の規定にかかわらず、第5条、第8条、第 11 条及び第 12 条の規定の効力は、本協定の有効期間の終了後においても存続する。
(協議等)
第11条 本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 12条 本協定は、日本国の法令にしたがって解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙が各1通を保有する。
令和〇年〇〇月○○日
甲
xxxxxxxxx 000 x 0茨城県
代表者 茨城県知事 xxx xx
乙
(代表法人)
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○