Contract
特定非営利活動法人6時の公共会員規約
この会員規約(以下「本規約」という。)は、特定非営利活動法人6時の公共(以下
「当法人」という。)と、特定非営利活動法人6時の公共の会員(以下「会員」という。)との関係に適用する。
第1章 総則
(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。当法人の各会員の資格、会員の一切の行為について、定款に定めがない場合は、本規約が適用される。
(会員規約の変更・追加)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項をxx追加することがある。
第2章 会員の種別
(会員の種別及び権利・義務)
第3条 当法人の会員については、会員区分に応じて、以下のことを定める。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人であり、社員総会(以下、「総会」という。)にて平等な議決権を持つ。当法人が自治体運営や地域経営、政策・制度等の公共に関する学習機会の提供に係る事業として主催する学習会及びオンラインコミュニティ(以下、学習会等という。)に参加することができ、また、プロジェクトを発案し実行することができる。プロジェクトの実行に関し必要な事項は別に定める。
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体であり、総会での議決権を持たない。
(3)応援会員 当法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会での議決権を持たない。当法人が主催する学習会等に参加することができる。
(4)ネット応援会員 当法人の目的に賛同して入会した個人であり、総会での議決権を持たない。当法人が主催するオンラインコミュニティに参加することができる。
2. 各種会員が学習会等への参加に当たって必要な事項は別に定める。
第3章 入会
(入会申込)
第4条 入会の申込をする者は、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し事務局に提出するもしくは当法人が指定するオンライン決済サービスを通して必要事項を事務局に送信し、第5条で定める年会費又は月会費を支払うこととする。
2.第5条に定める応援会員及びネット応援会員の会費の免除を申請する学生は、入会申込書により申し込むこととする。
3.入会の申込をする者は、各種会員の入会申込と同時に、当法人の発行する電子メールマガジンの利用申込したものとする。
(会費)
第5条 会費の金額を以下のとおりとする。ただし、社会人学生を除く学生のうち希望する者については、応援会員及びネット応援会員に限り、会費を免除することができる。
(1)正会員 年会費:8,000円
(2)賛助会員 年会費 個人一口:10,000円(個人)、団体一口20,000円
(3)応援会員 月会費:500円
(4)ネット応援会員 年会費:1,000円
第6条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間の起算日は、入会申込書により入会する者については当法人が第5条で定める会費の入金を確認した日とし、オンライン決済サービスにより入会する者については決済申込日とする。
2.会費免除の申請を伴う応援会員又はネット応援会員に入会申込みをした者については当法人が入会申込書の提出を受け付けた日とする。
3.会員資格有効期間を以下のとおりとする。
(1)正会員、賛助会員及びネット応援会員の場合、起算日から1年間とする。
(2)応援会員の場合、入会した初月は、起算日から月末までの期間、翌月以降は1日から月末までとする。
(3)会費免除を伴う応援会員又はネット応援会員については、入会申込書に記載した卒業予定年度末日を含む会員資格有効期間が到来するまでを会費免除期間とし、以降、会員資格を継続する際は第5条に定める所定の会費を支払うこととする。
4.会員資格は、第8条で定める方法により継続することができる。
第4章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
第8条 正会員、賛助会員、応援会員及びネット応援会員のうち、入会申込書により入会した者については、期間満了日の15日前までに、会員から書面又は電磁的方法により特段の意思表示が無い場合には、更に会員資格を自動更新するものとし、以後も同様と
する。会員資格の確定は、当法人が第6条で定める会費を期間終了後1ヵ月以内に払い込み、法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
2.正会員、賛助会員、応援会員及びネット応援会員のうち、オンライン決裁サービスにより入会した者については、期間満了日の15日前までに、会員からオンライン決済 サービス上の所定の手続きにより特段の意思表示が無い場合には、更に会員資格を自動更新するものとし、以後も同様とする。会員資格の確定は、正会員及びネット応援会員については申込日の翌年度の同日(以降の年度は決済日の次年度の同日)の到来、応援会員については毎月1日の決済日の到来をもって継続されるものとする。
第5章 入会申込記載事項及び会員種別の変更
(会員の氏名及び名称等の変更)
第9条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当法人に通知しなければならない。入会申込書の提出により入会した者は書面又は電磁的方法により、オンライン決済サービスにより入会した者はオンライン決済サービス上の登録情報変更手続きにより通知を行うこととする。
2.前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延又は不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
(会員種類の変更)
第 10 条 会員は、代表理事が認めた場合に、会員資格有効期間内に会員種類を変更することができる。 ただし、正会員より、応援会員又はネット応援会員への変更については、会費の差額は返還しない。また、応援会員又はネット応援会員より正会員への変更については、会費の差額分を支払わなければならない。賛助会員より会員資格有効期間内に他の会員種別へ変更することは不可とするが、賛助会員に加えて、他の会員種別に別途会費を支払って申し込む場合はこの限りでない。
第6章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正会員、賛助会員及び応援会員について、継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)応援会員について、継続して 3 か月以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4)除名されたとき
(退会)
第 12 条 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 13 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款及び会員規約、その他関係規約に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第7章 会員資格有効期間終了に伴う措置
(措置)
第 14 条 会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、又はその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
第8章 禁止行為
(禁止行為)
第 15 条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1)本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させる行為
(2)当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動する行為
(3)各会員の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4)各会員を差別もしくは誹謗中傷し又は各会員の名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為
(6)性風俗、宗教、政治に関する活動
(7)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、当法人事業の運営を妨害する行為、当法人の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、又は当法人に不利益を与える行為
(8)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(9)その他、当法人が不適切と認める行為
第9章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第 16 条 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4)会員の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第10章 免責及び損害賠償
(損害賠償)
第 17 条 会員が、定款、本規約及び関連する規約に反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
2.当法人は、会員に提供する事業の利用等により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由においても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
(会員間の紛争)
第 18 条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
第11章 準拠法等
(合意管轄及び準拠法)
第 19 条 本規約の解釈及び当法人に関するあらゆる事項に関する争いに関しては、日本国法を適用し、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(附 則) 本規約は 2018 年 1 月 12 日より施行する。
(附 則) 本規約は 2019 年 1 月 26 日から施行する。