Contract
教👉ローン「新卒業プラン」契約規定
第1条(取引方法)
1 この契約による取引は、当座貸越取引および当座貸越取引終了後の返済取引とします。
2 当座貸越期間の取引は、次のとおりとします。
①当座貸越期間中の貸越金返済は任意とし、極度額の範囲内で繰り返し貸越を利用できるものとします。
②利息返済が遅延している間および過去6か月間に約定日遅延が3回以上ある場合は、新たな貸越を受けられません。
③表記就学者が貸越利用期間中に退学または死亡した場合は、直ちに銀行に通知し、新たな貸越は利用できないものとします。また、申出のあった日をもって貸越利用期限とし、返済要項の定めにより貸越金を返済します。この場合、第1回返済日、最終回返済日は貸越利用期限の繰り上げ期間を繰り上げるものとします。
④保証会社から銀行に当座貸越の中止の申出のあった日をもって貸越利用限度とし、返済要項の定めにより貸越金を返済します。この場合、第1回返済日、最終回返済日は、貸越利用期限の繰り上げ期間を繰り上げるものとします。
⑤借主に規定第7条および信用保証委託約款第5条の各行の事由があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
⑥この契約による当座貸越取引は、返済要項座の取引印を押印した銀行所定の請求書を提出する方法および「新卒業プラン」仕送りサービスを契約した場合の自動融資の方法により当座貸越を受けるものとし、この取引で、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の口座振替は、行わないものとします。
3 返済期間中の取引は、次のとおりとします。
①利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
イ 毎月返済の利息は、毎月返済の部分の元金残高×利率×1/12で計算します。
ロ 半年毎増額返済の利息は、半年毎増額返済の部分の元金残高×利率×6/12で計算します。ハ 借入日から第1回返済日までの期間中に1か月未満の端数日数がある場合、その端数日数につ
いては1年を365日とし日割り計算します。
二 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
②毎年事増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
③元利金の返済は、借主名義の返済用預金口座から自動支払の方法により行います。ただし、規定第3条によって繰り上げ返済する場合および第7条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
④返済額については、返済元金確定後上記の方法で計算し、借主に通知するものとします。
⑤借入の利率は銀行所定の基準・方法により変更され、この利率変更に伴い毎月返済額ならびに半年毎増額返済額を変更されることに同意します。
愛2条(元利金返済額等の自動支払)
1 借主は、元利金支払のため、各返済日(返済日が休日の場合はその翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2 銀行は、各返済日に普通預金、総合口座通帳または同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、返済要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げの返済日の7日前までに銀行へ通知するものといます。
2 繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4 一部繰り上げ返済をする場合は、第3項によるほか、次表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 次の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返 済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済期日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、返済要項とおりと し、変わらないものとします。 |
第4条(諸費用の引落し)
この契約に際し借主が負担すべき印刷代等の費用は、銀行所定の日、方法により返済用預金口座から通帳または払戻請求書なしで引き落としのうえ、費用の支払にあてることができるものとします。
第5条(利率の変更)
1 借入利率は、銀行の短期プライムレートを基準とする銀行所定の利率とし、基準金利の変更に伴って、その変更幅と同一幅で引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により、この短期プライムレートを廃止した場合には、銀行は、基準金利となる金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
2 前項による借入利率の変更日は、次のとおりとします。
①当座貸越期限
基準金利の変更後最初に到来する利息支払日
②返済期間(証書貸付期間)
基準金利の変更日後最初に到来する利息支払日の翌日
3 銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される利率により、優遇した利率を適用している場合には、銀行はいつでも優遇利率適用の中止、または優遇利率の変更ができるものとします。
第6条(担保)
1 担保価値の減少、借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は、遅滞なくこの債権を保全しうる担保、またはこれを追加、変更するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3 担保は、必ずしも法廷の手続によらず、一般に妥当と認められる方法・時期・価格等により銀行において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸経費を差引いた残額を法廷の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお、残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4 借主の差し入れた担保について、事変・災害・輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告等がなくても借主はxxに対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または、自ら営業の廃止を表明したとき等支払を停止したと認められる事実が発生したとき
④借主の預金その他xxに対する債権について仮差押、仮処分または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき
⑥保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
2 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの期限の利益喪失請求によって、借主は、xxに対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
なお、xxの請求に際し、xxに対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為について、その効力を妨げないものとします。
①借主がxxに対する債務の一部でも遅滞したとき
②担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
③借主がこの特約条項その他xxとの取引約定に違反したとき、または第19条に基づくxxへの報
告もしくはxxへ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
④前各号のほかxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき第8条(反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他、これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 借主が第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主はxxから請求があり次第、xxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、第 16 条2項の事由によりこの請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第9条(銀行からの相殺)
1 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 前項によって相殺をする場合には、相殺実行の日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺実行後の各返済日の繰り上げ等については、第3条に準ずるものとします。この場合、相殺を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印に押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3 第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1 銀行から相殺をする場合に、借主の債務全額を消滅させることができないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
2 借主から返済または相殺する場合に、借主の債務全額を消滅することができないときは、借主の指定する順序方法により充当することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては借主は異議を述べません。
3 第2項の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができます。
4 第2項なお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務について、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第12条(代わり証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れます。
第13条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類印章につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(費用負担)
この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第15条(団体信用生命保険xxの売位の適用要項)
借主は、この契約による一切の債務につき、銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は、借主の健康状態、約定最終回返済日の年令が70才以上となる場合およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1 借主は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを確約します。
2 借主は、銀行が団体信用生命保険契約を締結するために、借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行からの請求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
3 保険金額は、この契約による債務の全額を基準とし、その計算は銀行所定の計算方式によるものとします。
4 この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生したときは、この契約による債務全額について期限の利益を失い、返済要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
5 借主に関する保険事故により、銀行がその保険金を有効に受領したときは、この契約による債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
6 第7条に定めるほか、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によってこの契約による債務全額について期限の利益を失い、返済要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が前記第1項に定める同意を撤回し、または、必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき
②借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき
第16条(届出事項の変更)
1 借主は、氏名、住所、電話番号、印章その他の届出事項に変更があったときは、遅滞なく書面によって届け出るものとします。
2 前項による届出事項の変更の届出がなかったために、銀行からの通知または、送付する書類が到着し、または、到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第17条(xx証書作成義務)
借主は、銀行の請求があったときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書が作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第18条(個人信用情報センターへの登録)
1 借主は、このローンの契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この債務の返済が遅滞したときおよびその遅滞分を返済したときは、遅滞した日から5年間
②この債務について保証提携先など、第三者から銀行が支払を受け、または、相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間
第19条(報告および調査)
1 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、もしくは、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または、生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた売位には、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(契約の変更)
1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 584 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。この契約の内容を変更する場合、銀行は変更内容及び変更日を借主に通知するものとします。借主は、変更日以降は変更後の契約内容にしたがい取引を行うものとします。
以上