Contract
令和6年度障がい者就労アセスメント体制強化事業 委託契約書(案)
委託者xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と受託者 (以下「受託者」という。)は、次の条項により、令和6年度障がい者就労アセスメント体制強化事業に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和6年度障がい者就労アセスメント体制強化事業委託業務
(2) 業務の内容及び遵守事項等 本契約書及び事業の仕様書による。
(履行期間)
第3条 業務の委託期間は、契約の日から令和7年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に 110 分の 10
を乗じて得た額
(契約保証金)
第5条 契約保証金は 円とし、この契約の締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
3 委託者は、受託者から第8条第2項の検査を受けた事業完了報告書の引渡しを受けたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
4 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(計画)
第6条 受託者は、委託業務について、「障がい者就労アセスメント体制強化事業実施計画書」(様式第1号)を別に定める日までに、委託者に提出しなければならない。
(調査)
第7条 委託者は委託業務の処理状況について、必要があると認められるときは文書により報告を求め、又は経理及び事業の状況について調査できるものとする。
(事業完了報告及び検査)
第8条 受託者は、「障がい者就労アセスメント体制強化事業委託業務完了報告書」(以下
「事業完了報告書」という。)(様式第2号)を第3条の委託期間終了時に委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の事業完了報告書の提出を受けたときは、直ちに受託者の立会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第9条 委託者は、前条の規定により事業完了報告書の引渡しを受けた後、受託者から適法な「障がい者就労アセスメント体制強化事業費請求書」(様式第3号)を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30日を超えた日に満了したものとみなす。
(前金払)
第 10 条 受託者は、委託事業に必要な費用の前金払いを「障がい者就労アセスメント体制強化事業費前金払請求書」(様式第4号)により 月に 円、 月に 円、月に 円、1月に委託料の総額から 10 月までに請求した額を控除した額の範囲内で委託者に請求することができるものとする。
2 委託者は前項の請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。
(危険負担)
第11条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(再委託の禁止)
第 13 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りではないものとする。
(契約変更等)
第 14 条 委託者は、この契約締結後の事情により、業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者受託者協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な経費を負担しなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる
者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 15 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 15 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 16 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第8条第1項に規定する期限までに事業完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は事業完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し、年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第9条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条から第 13 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 17 条 受託者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の
2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場
合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密の保持)
第 18 条 受託者は、この事業の実施に関して知り得た秘密(個人情報、企業情報等)の保持について、個人情報管理責任者を定めて委託者に通知するものとする。
2 受託者は、委託業務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う際には、「個人情報取扱注意事項」(別紙1)を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(関係書類の整備・保存)
第 20 条 受託者は、委託業務にかかる経費については、その内容を明らかにするため、委託業務に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 受託者は、委託業務の関係書類を委託事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存するものとする。
(疑義解決)
第 21 条 この契約の実施に関し、委託者と受託者間に疑義があるときは、委託者と受託者が協議の上、解決するものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。令和6年4月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxx 000‐0
xx県知事 x x x x 印
受託者 住 所
法人名
代表者職・氏名 印
(別紙1)
個人情報取扱注意事項
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
第3 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、委託者に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行う。
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員
(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 受託者は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。第7 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人
情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。
第8 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第9 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後すみやかに委託者に返還又は消去するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第 10 委託者は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。
第 11 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
第 12 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、委託者と受託者と協議の上、別に定める。