(10) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局宮崎河川国道事務所経理課に承諾願を提 出して行うものとする。 (11) 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。 (12) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授 受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。 (13)...
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 |
本工事は、入札書等の同時提出を求める試行工事である。 |
令和3年7月29日 |
分任支出負担行為担当官 |
九州地方整備局 |
xx河川国道事務所長 xx xx |
1 工事概要 | ||
(1) | 工 事 名 令和3年度都城地区河川環境整備工事(電子入札及び電子契約対象案件) | |
(2) | 工事場所 xxxxxxx島町地先 | |
(3) | 工事内容 | |
・掘削工:3,700m3、・盛土工:1,840m3、 ・コンクリート舗装:447m2、・レンガ舗装:539m2、 ・アスファルト舗装:3,063m2・階段工:2箇所、・張芝工:6,880m2 | ||
(4) | 工 期 | 契約締結の翌日から令和4年3月31日まで |
(5) | 使用する主要な資機材 | |
・コンクリート:約13m3、・再生アスファルト合材:約128t、 ・新燃レンガ(TKスタンダード):約24,800個、 ・新燃レンガ(ルネサンス):約3,400個、・地先境界ブロック:約1,600個 | ||
(6) | 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の工事のうち、品質確保の為の体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 | |
(7) | 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出確認を行い、入札書、工事費内訳書、申請書及び技術資料等の同時提出を求める試行工事である。 | |
(8) | 1.本工事において、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~ (8)の要件を全て満たさなければならない。 (1)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの (当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。) (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、宮崎県内の工事でなければならない。 (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (8)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 2.特例監理技術者の配置を行う場合は、前項の規定を満たすことを確認するため、別記様式3- 1を提出すること。 | |
(9) | 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 |
(10) | 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、紙入札の申請に関しては、九州地方整備局宮崎河川国道事務所経理課に承諾願を提出して行うものとする。 |
(11) | 本工事は、入札説明書等を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。 |
(12) | 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。 |
(13) | 本工事は、発注者が新たな積算方式として「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う工事である。 |
(14) | 総価契約単価合意方式の適用 ① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 ② 本方式の実施方式としては、 イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。 ③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。 ④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 |
(15) | 本工事は、『「公共工事の品質確保に関する新たな取組」の試行運用について』(H18.5.16国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事に関する事項」により、低入札価格調査制度調査対象工事に対する取り組みを行う試行工事である。 |
(16) | 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、工事の監督補助並びに安全対策を目的として、工事現場にモニターカメラを設置するものとする。 なお、モニターカメラの設置費用については、工事の監督補助として活用するものについては発注者が負担するが、工事現場内の安全対策として活用するものについては受注者が負担するものとする。 |
(17) | 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影により不可視部分の出来形管理を行うものとする。 なお、ビデオ撮影した映像については、監督職員へ提出するものとする。 |
(18) | 本工事において、中間前金払に代わり既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。 |
(19) | 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、xx技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の途中交代を認める試行工事である。 |
(20) | 本工事は、契約後、現地状況や労働者・資機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者間の協議により、見積を活用した積算により直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象とできる試行工事である。 |
(21) | 本工事は、申請書を提出する者から、本工事の積算に必要な工事費の一部について見積書の提出を求める工事である。 |
(22) | 快適トイレの設置 本工事は、施工現場付近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 |
(23) | 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行うことができる試行工事である。 |
(24) | 本工事は、当該工事において他の模範となるような働き方改革に関する取組みとして、週休2日 (4週8休以上)の確保に向けた受注企業の取組み(社員教育や情報共有方法等)を実施した場合、また、若手(35歳以下)や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組みが図られている場合に、工事成績で加点評価する工事である。 |
(25) | 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(施工者希望Ⅱ型)である。 受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用施工を行うことができる。 |
本工事おけるICT活用施工は、①に示す3次元起工測量と3次元設計データの作成を行い、I CTを用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。 なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。 ① 3次元起工測量 1)空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量 2)地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 3)TS等光波方式を用いた起工測量 4)TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 5)RTK-GNSSを用いた起工測量 6)無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 7)地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 8)その他の3次元計測技術を用いた起工測量 | |
(26) | 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1 技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。 本工事は、以下に示す新技術のうち原則1技術以上を選定したうえで活用を行うものとする。 ①「i-Construction における「ICT の全面的な活用」について」(令和2 年3 月31 日付け国官技第399 号、国xx第118 号)に基づき適用する技術 ② 新技術情報提供システム(NETIS)登録技術 ③ 「公共工事等における新技術活用の促進について(平成26 年3 月28 日付け国官総第344 号、国官技第319 号)のテーマ設定型(技術公募)で作成された技術比較表に掲載されている技術 ④ 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術 ⑤ その他、技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されており、公共工事等において実用段階に達している技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術 なお、当初の予定価格は標準積算によるものとし、①以外の新技術については設計変更の対象としない。 |
(27) | 本工事は、建設現場の週休2日の実現のため、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に 取り組む旨を協議したうえで取り組む試行工事である。 |
(28) | 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する 「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組を実施することができ、取組の履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。 本取組を実施する場合、施工計画書に、現場における生産性向上に資する施工手順の工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、履行義務として取り扱うものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。 |
(29) | 本工事は、「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」の実績を評価対象とする試行工事である。 |
(30) | 本工事は、建設現場の遠隔臨場について、受注者が試行可能な場合に実施する試行工事である。試行内容の詳細は、特記仕様書によることとする。 |
2 競争参加資格 | |
(1) | 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第7 1条の規定に該当しない者であること。 |
(2) | 九州地方整備局における一般土木工事に係るC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 |
(3)
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)
(5)
①
③ | 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。登録基幹技能者がxx技術者となる場合にあっては、登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。 |
④ | 配置予定のxx(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出するものとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 また、次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。 1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」 2)「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」 3)「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」 4)「持株会社の子会社が置くxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の取扱いについて(改正)」 |
6) | 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る 指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 |
②
(
平成18年度以降に完成した、元請けとして次に掲げるア)又はイ)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(直轄以外の工事実績も可。また、受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であるこ と。)(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた一時中止措置等を行ったものに限り、申請時点で完成していない工事も実績として申請できるものとする。) |
ア)河川分野において、法覆護岸工(張芝、種子吹付けは除く)の施工実績を有すること。 イ)河川分野において、土工(掘削工又は盛土工(床堀、埋戻を除く))の施工実績を有すること。 |
但し、共同企業体にあっては、構成員のいずれか1社が上記同種工事の実績を有していればよい。
なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。
次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。 |
1・2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。 ・1・2級建設機械施工管理技士の資格を有する者 ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 |
平成18年度以降に完成した、元請けの技術者として、上記(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(受注形態を明らかにするものとし、甲型共同企業体の構成員としての実績 は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた一時中止措置等を行ったものに限り、申請時点で完成していない工事も実績として申請できるものとする。) 但し、1人のxx(監理)技術者が同種工事の全ての要件を満たさなければならない。 また、共同企業体にあっては、構成員のいずれか1人のxx(監理)技術者が同種工事の経験を有していればよい。 なお、当該実績が地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。(工事成績評定通知書の再発行等については、5年以内のものは該当工事発注事務所にて、それ以前のものは企画部技術管理課に申請すれば再発行が可能です。) |
さらに、当該実績が、工期1年未満の工事にあっては工期の半分未満の従事期間、工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ月未満の従事期間である場合は原則実績として認めない。 |
(7) |
(8) |
九州地方整備局(港湾空港部及び港湾空港事務所を除く(以下「対象部局」)という。)における一般土木工事のうち、直近4ヶ年度(平成28年度~令和元年度)に完成した工事がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定通知書の評定点の平均が65点以上であること。 |
上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。また、上記1に示した工事に係る設計 業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 |
(9) | 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 |
① | 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(ロ)において同じ。)の関係にある場合 (ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 |
② | 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4) 組合の理事 5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 |
③ | その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 |
(10) | 宮崎県内に建設業法に基づく主たる営業所があり、かつxx河川国道事務所管内に営業所(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に記載された本店又は支店等営業所の住所による。)が所在すること。※宮崎河川国道事務所管内とは、xx市、都城市、xx市、えびの市、日南市、xx 市、西都市、国富町、綾町、高原町、三股町、新富町、高鍋町、川南町、都農町、xx町、西米良村とする。 |
(11) | 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 |
(12) | 本工事における他の入札参加者の下請予定者として確約した者でないこと。 |
3 総合評価に関する事項等 | |
(1) | 評価項目と評価基準 入札説明書に示す各評価項目について、2~7段階で評価し加点する。 |
(2) | 総合評価の方法 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点(100点)を与え、さらに上記(1)について評価し、0~40点の範囲で加算点を、0~3 0点の範囲で施工体制評価点を加える。 評価項目は、入札説明書に示すとおりとする。 |
(3) |
① |
②
(4)
4 入札手続等 | |
(1) | 担当部局 〒880-8523 xx県xx市大工2丁目39番地 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 経理課 契約係 電話0985-24-8335(直通) (内線224) |
(2) | 入札説明書の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより交付する。 交付期間は別表1、①に示す期日。 但し、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに上記(1)の担当部局に連絡すること。 |
(5)
競争参加資格確認申請書提出表明書(以下「申請書提出表明書」という。)の提出期間、場所及び方法 | |
提出期間: | 別表1、②に示す期間。 |
提出場所: | 上記(1)に同じ。 |
提出方法: | (ア)電子入札の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出する。 (イ)紙入札方式による場合 提出場所へ持参し、又は郵送等により提出する。 (ウ)申請書提出表明書を提出した者は、下記(4)により申請書及び資料等を提出しなければならない。但し、入札説明書に示す場合を除く。 |
申請書及び資料等の提出期間、場所及び方法 | |
提出期間: | 別表1、③に示す期日。 |
提出場所: | 上記(1)に同じ。 |
提出方法: | (ア)電子入札の場合 電子入札システムにより提出。ただし、容量が10MBを超える場合は、提出場所へ持参し、又は郵送等(郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同じ。)により提出する。 (イ)紙入札方式による場合 提出場所へ持参し、又は郵送等により提出する。 (ウ)申請書及び資料等は、提出期限以降の内容変更及び取り下げは認めない。但し、取り下げについては入札説明書に示す場合を除く。 |
(3)
①
②
③
(4)
①
②
③
(算出式) 標準点+加算点+施工体制評価点=100点+(0~40点)+(0~30点)評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格
落札方式 |
入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、次の(ア)及び(イ)の要件に該当する者のうち、上記(2)によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(複数存在する場合は、②による。)を落札者とする。 |
(ア)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 (イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。 |
①において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじへと移行する。くじは、電子入札システムの電子くじにて実施する。 |
技術資料の作成 技術資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 |
ヒアリングの実施(施工体制の審査) どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料を求めることがある。(詳細は入札説明書による。) |
入札、開札の日時、場所及び入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、分任支出負担行為担当官(以下、 「当職」という。)の承諾を得た場合は、紙により九州地方整備局宮崎河川国道事務所経理課契約係に持参すること。郵送等又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。 |
入札書の締切日時 (ア)電子入札対応の場合 別表1、④に示す期日。 (イ)紙入札方式による場合上記(ア)に同じ。 |
開札の日時及び場所 開札は、別表1、⑤に示す日時に以下の場所にて行う。 〒880-8523 xx県xx市大工2丁目39番地九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 経理課 入札室 |
電子入札により送信された入札書(紙入札による参加が認められている場合は、提出された入札書。)については、入札心得第6条各号に該当するものを除き、入札金額の誤記入又は積算ミス等により意図しない金額による入札を行った場合においても有効なものとして取り扱うこととなるので留意すること。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として、指名停止措置が講じられるので留意すること。 |
(5)
①
②
(6)
5 その他 | |
(1) | 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 |
(2) | 入札保証金及び契約保証金 |
① | 入札保証金 免除。 |
② | 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行宮崎代理店(xx銀行本店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 九州地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九 州地方整備局)をもって契約保証金の納付に代える事ができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 |
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 |
落札者の決定方法 上記3に定めるところに従い、評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当職の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 |
配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下 「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 本工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、入札に参加し落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 |
支店等営業所の確認 本工事が競争参加資格条件に定める支店等営業所(建設業法第3条第1項に基づく営業所(主たる営業所を除く。))が所在することにより競争参加資格を有することとなる工事に該当する場 合、当該競争参加資格を有することをもって入札に参加し、落札者となった者は、落札決定通知 後、契約締結までに、当該支店等営業所に関する資料を提出するものとする。 なお、提出された資料については、建設業許可行政庁に提出する場合がある。 |
配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外 は、申請書の差替えは認められない。 |
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回っ た価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。 |
(3)
(4)
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契約書作成の要否 要。
関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地
(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、九州地方整備局総務部契約課(〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎 電話092-471-6331)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
詳細は入札説明書による。
別表1 本入札手続きに係る期間等
① | 入札説明書の交付期間 | 交付期間は令和3年7月29日から令和3年8月31日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時0 0分から18時00分まで。(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分。) |
② | 申請書提出表明書の提出期間 | 令和3年7月30日から令和3年8月12日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から1 7時00分まで。(ただし、最終日(令和3年8月1 2日)は12時00分まで。) |
③ | 申請書及び資料等の提出期間 | 令和3年8月27日から令和3年8月31日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から1 7時00分まで。(ただし、最終日(令和3年8月3 1日)は12時00分まで。) |
④ | 入札書の締切日時 | 令和3年8月31日 12時00分 |
⑤ | 開札の日時 | 令和3年9月27日 11時00分 |