Contract
建 物 賃 貸 借 契 約 x x 証 書
第1条(契約の目的)
賃貸人 ■■■■■(以下、「甲」という。)と賃借人 ●●●●●
(以下、「乙」という。)は、平成□□年□月□日、次のとおり、建物賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結した。
第2条(賃貸物件)
甲は、その所有にかかる後記賃貸借物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)を、次条以下の約定の下に賃貸し、乙は、同日、同約定の下に、これを賃借した。
第3条(本件建物の用途)
1 乙は、本件建物を乙の事業(飲食店)の店舗として使用する。
2 乙は、本件建物を、善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理することとし、前項記載の使用目的以外の用途に使用してはならない。
第4条(賃貸借期間)
賃貸借期間は、平成□□年□月□日から5年間とする。第5条(賃料の額及び支払期)
1 賃料は、1か月当たり金■■万円(消費税別途)と定める。
2 賃貸借日数が1か月に満たない月が生じたときの賃料は、1か月を3
0日として日割計算により算出(円未満の端数は、切り上げにより算出)した金員とする。
3 乙は、賃料を、毎月末日限り、翌月分を、甲の指定する後記金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。支払いに要する費用は、乙の負担とする。
第6条(賃料の改定)
甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議のうえ、賃料を改定することができる。
① 本件建物に対する公租公課の増減により、賃料が不相当となった場合。
② 建物の価格の上昇若しくは低下その他経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合。
③ 近傍類似の建物に賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合。第7条(共益費)
1 共益費は、1か月金■万円とする。
2 賃貸借日数が1か月に満たない月が生じたときの共益費は、1か月を
30日として日割計算により算出(円未満の端数は、切り上げにより算
出)した金員とする。
3 乙は、共益費を、毎月末日限り、翌月分を、甲の指定する後記金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。支払いに要する費用は、乙の負担とする。
第8条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約に基づく自己の債務を担保するため、保証金として金■■万円を本契約締結時に預託する。
2 前項の保証金には、利息を付さない。
3 乙は、本契約の継続中、保証金をもって賃料等の支払に充てることができない。
第9条(保証金の返還)
1 甲は、期間満了により本契約が終了し、乙が本件建物を明け渡したときは、甲は乙に対し、第8条第1項の保証金の50パーセントを返還して支払う。
2 乙は、乙の都合により賃貸借開始日から満5年未満の期間内に本契約を解約する場合には、保証金の返還請求権を放棄する。
3 甲は、乙に賃料の未払いなど本契約から生じる乙の債務が存在するときは、第8条第1項の保証金から当該債務の金額を差し引くことができ
る。なお、この場合、甲は、乙に対し、保証金から差し引く金額の内訳を明示しなければならない。
第10条(甲の費用負担)
1 本契約期間中の本件建物に対する公租公課は、甲が負担する。
2 第11条の諸費用を除き、乙が本件建物を使用するために必要な修繕は、甲の負担とする。
3 乙は、甲の承諾を得て、前項の修繕を自らの費用負担において行うことができる。
第11条(乙の費用負担)
1 本件建物使用に必要な電気料金、水道料金、ガス料金、その他専用設備にかかる使用料金は、すべて乙の負担とする。
2 本件建物内に甲が設置したエアコンの維持・管理に必要な費用は、乙の負担とする。
3 本件建物内の電球、蛍光灯、電気スイッチの取替え、ガラスの破損、その他費用が軽微な修繕は、乙の負担とする。
4 甲から乙に貸与された本件建物の鍵2本と複製鍵1本を紛失又は破損させたときは、新たな鍵の設置費用は、乙の負担とする。
第12条(禁止事項)
乙は、次の行為をしてはならない。
① 本件建物内において鳥類、犬猫類、その他すべてのペット飼育をする行為。
② 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は本件建物の全部若しくは一部を転貸する行為。
第13条(乙の管理義務)
1 乙は、本件建物を善良なる管理者の注意をもって使用管理する義務を負う。
2 乙は、騒音、水漏れ、火災発生防止に留意しなければならない。第14条(甲の解除権)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、催告のうえ、本契約を解除することができる。
① 乙が賃料の支払いを連続して3か月分滞納したとき、又は通算して
3回以上滞納したとき。
② 乙が甲に無断で本件建物から退去したとき、又は本件建物を使用しないとき。
③ 乙が本契約の定め(ただし、第12条(禁止事項)を除く。)に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
① 乙が、第12条の定め(禁止事項)に違反したとき。
② 乙が暴力団又はこれに関係を持った者であることが判明したとき。
③ その他乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。第15条(賃借人の中途解約)
1 乙は、契約期間満了前であっても、3か月以上の予告期間を定めて、本契約を解約することができる。
2 乙は、予告期間に代えて、3か月分の賃料相当額を甲に支払って、本契約を随時に解約することができる。
第16条(明渡し・原状回復)
1 解約、解除、期間満了により本契約が終了したときは、乙は、直ちに本件建物を原状に復し、かつ、本件建物内にある乙の所有物件全部を乙の費用で収去した上、完全に明け渡さなければならない。
2 乙が前項の明渡しを遅滞したときは、以後返還に至るまで、直近賃料の2倍相当額の遅延損害金を支払わなければならない。なお、このため甲が損害を被った場合は、この損害をも同時に賠償しなければならない。
3 乙は、本件建物の明渡しに際し、立退料、移転 料、営業権、補償料、有益費、必要費等名目のいかんを問わず、甲に対し金品その他一切の請求をしない。
4 乙は、賃貸借終了による明渡しに際し、甲の承諾なく建物に付加した造作、その他の物件につき、甲に対し、買取等の請求をしない。
5 乙は、賃貸借終了による明渡しに際し、乙の費用により行った建物の改装、修繕につき、甲に対し、買取等の請求をしない。
6 甲が残置を承認しない本件建物内にある乙の所有物件を撤去せずに、乙が甲に本件建物を返還した場合、甲は、乙が残置物の所有権を甲に 無償譲渡したものとみなし、任意に使用・収益・処分できることとし、乙は一切異議を述べない。また、乙は、甲が処分に要した費用を支払 わなければならない。
第17条(甲の立入り)
1 甲又は甲の代理人は、建物の保守管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て本件建物に立ち入り点検し、必要な措置を講ずることができる。ただし、緊急、非常の場合は、事後速やかに乙に通知する。
2 乙は、上水道の検診が毎月1回行われることを承諾する。
第18条(本契約の合意更新)
甲及び乙は、合意の上で、本契約を更新することができる。第19条(連帯保証人)
1 連帯保証人 ▲▲▲▲▲(以下、「連帯保証人」という。)は、本契約による乙の債務を保証し、乙と連帯してその債務を履行する。
2 連帯保証人が死亡又は破産手続開始決定を受け若しくは刑事事件により著しく信用を失墜したときは、甲は、直ちに乙に通知し、連帯保証人を変更しなければならない。
第20条(通知義務)
乙は、乙又は連帯保証人の氏名、住所、連絡先、その他の変更が生じたときには、15日以内に甲に通知しなければならない。
第21条(免責)
地震、天災、風水害等の災害、盗難、停電、ガス・給排水設備の故障、その他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由によって生じた相手方への損害に関しては、甲及び乙はその責めを負わない。
第22条(反社会的勢力の排除)
1 甲と乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくは、これらに準ず
る者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
2 乙は、本件建物の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
① 本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること。
② 本件建物又は本件建物の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
③ 本件建物に、反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
3 甲又は乙の一方において、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
① 第1項の確約に反する事実が判明したとき。
② 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
4 甲は、乙が第2項に掲げる行為を行った場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
第23条(管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する訴訟については、本件建物の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意した。
第24条(xx条項)
本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈に疑義が生じた事項については、民法その他関係法令及び不動産取引の慣行に従い、誠意をもって協議し円満に解決するものとする。
第25条(xx証書作成費用)
xx証書の作成費用は、甲と乙が折半して負担する。第26条(特約)
1 乙は、営業ゴミの分別や使用済みの油等を適正な方法により処分、処理することとし、甲に一切迷惑を掛けない。
2 駐車場の使用については、乙の責任において利用するものとし、駐車場内の盗難、事故について、xは、一切責任を負わない。
第27条(強制執行認諾)
甲、乙及び連帯保証人は、本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞し
たときは、それぞれ、直ちに、強制執行に服する旨陳述した。
x x 機 関 の 表 示
金融機関口座種目口座番号口座名義
賃 貸 借 物 件 目 録
所 在
家屋番号種 類
構 造
床 x x