契約担当者調達番号 OS030302B
見 積 公 告
令和3年3月2日
調達件名 | 【役務】施設営繕コンサルタント業務 |
契約種類/契約種別 | 役務請負 / 総価契約 契約書必要 |
契約期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日 |
履行場所 | 大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16製品評価技術基盤機構 |
見積書提出期限 | 令和3年3月15日 15時00分 |
見積書提出場所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-00-00当機構 企画管理部 財務・会計課(大阪) xx |
見積合せの日時等 | 令和3年3月15日15時00分以降 見積参加者の立ち会いは必須ではない。 |
本件調達に係る照会 | 企画管理部 財務・会計課 契約担当 xx 00-0000-0000 |
参加資格 | ① 機構の競争参加資格審査事務取扱要領もしくは国の各省各庁における競争参加資格審査において、平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度の資格を有する者。 |
見積書等の提出方法 | 見積書は以下の方法により、参加資格①の資格決定通知書とともに提出すること。 ①電子メールにより提出する場合 n.osaka-keiyaku@nite.go.jpまで「【見積公告】(件名及び調達番号)」をメール件名として、連絡先(電話番号)とともに送付。 ② 郵送により提出する場合 見積書封筒の表面に、「見積書在中」と記載し、件名及び調達番号を明記した上で、連絡先を標記し(又は名刺)同封すること。 |
その他 | |
仕 様 書 別紙仕様書のとおり |
契約担当者調達番号 OS030302B
製品評価技術基盤機構役務仕様書
1.目 的
独立行政法人製品評価技術基盤機構大阪事業所(以下「機構」という。)には、建築、設備の専門家が不在なため、今後の当該施設の保全・整備に必要な資料作成、届出等に対応できない状況である。このため、保全・整備に必要な建築、設備等の正当性、また内容の優先度、緊急度等を判断できる専門家から、助言及び支援等を受けるものとする。
2.委任期間
自:令和3年4月1日 至:令和4年3月31日
3.仕 様
1)資 格
一級建築士の資格を有し、10年以上の実務経験を有するとともに、公共建築物に対するコンサルタント業務を努めたことのある者。
2)契約時間・単価
契約時間は、毎月5時間までを基本契約とし、それを超えて業務が発生した場合は、当該時間数に応じた追加顧問料を請求することができるものとする。
3)業 務
①施設営繕上の照会事項について、法令上・社会通念上及び独立行政法人として、適切な方針等の策定及び業務上の対応ができるよう回答すること。
②要請に応じて技術的打合せの場に同席すること。
4)提出物
上記業務について、照会事項及び回答、関連資料等をとりまとめた報告書を都度作成し、提出すること。
4.機密保持
業務上知り得た事項について、いかなる場合にも第三者に漏えいしてはならない。
5.就業場所
独立行政法人製品評価技術基盤機構大阪事業所 xxxxxxxxxxxxx0xx00x00x
6.その他
業務に関して生じた疑問等については、速やかに双方で解決を図るものとする。
役務請負契約書(案)
独立行政法人製品評価技術基盤機構企画管理部長 xx xx(以下「甲」という。)は、
○○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)と、*******について、下記のとおり役務請負契約を締結する。
記
請 負 役 務 名 *******
契 約 金 額 総額 ¥*,***,***-
(うち消費税額及び地方消費税額\***,***-)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
役 務 の x x 仕様書のとおり
x 約 期 x xx3年4月1日から令和4年3月31日契 約 保 証 x x 額 免 除
履 行 場 所 独立行政法人製品評価技術基盤機構
大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16
この契約の証として本証書2通を作成し双方署名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxx区xx2-49-10独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部長 xx xx
乙 ○○○○○○○○○-○-○
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
製品評価技術基盤機構 役務契約条項
(適用)
第1条 本契約条項は、頭書業務に適用する。乙は、頭書業務を頭書条件により完了し、成果品がある場合は成果品と共に、甲に引渡さなければならない。
(契約事項移転の制限)
第2条 乙は、甲の承諾を得ないで本契約事項を第三者に移転してはならない。ただし、乙が信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の
3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、本契約の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(一般的損害)
第4条 本契約の履行に際し、又は本契約の履行に起因して生じた損害その他納入にあたり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第6条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第5条 本契約の履行に際し、又は本契約の履行に起因して生じた損害その他納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰するべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示が不適当であること等甲の責に帰するべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他本契約の履行にあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第6条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、本契約の履行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより本契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約の解除の請求を承認するものとする。
(役務完了の通知)
第7条 乙は、役務行為の全部を終わったときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。なお、甲が承諾し分割払いとしたときは、支払対象期間終了の都度通知するものと
する。
(役務完了の検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格した上で引渡し又は給付を受けるものとする。
(所有権移転及び請求権発生の時期、著作権の譲渡)
第9条 前条の引渡し又は給付が完了した日(以下「役務完了日」という。)を以て、所有権移転及び当該契約に係る請求権発生の時期とする。
2 乙は甲に対し、成果品の著作権(以下「本著作権」という)を譲渡するものとする。
3 本著作権には、著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含むものとする。
4 本著作権は、成果品について役務完了日に乙から甲に譲渡するものとする。
5 甲に譲渡される所有権及び著作権の対価は、本役務によって甲から乙に支払われる金額に含まれるものとする。
6 乙は、成果品について、自ら著作者人格権の行使をせず、また、乙の従業員その他著作に関わった者をして著作権又は著作者人格権を行使させないことを甲に保証するものとする。
(第三者の権利の非侵害の保証)
第9条の二 乙は、甲による成果品の利用が第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害しないことを甲に保証するものとする。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 甲は、前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を乙に請求するには、甲がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第8条の引き渡し時においてその契約不適合を甲が知り、又は乙の重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払の時期)
第11x xは、役務の完了日後、乙から適法な支払請求書を受理した日から60日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払うものとする。
(対価の支払遅延利息)
第12条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対して財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13x xが天災その他不可抗力の原因によらないで、期日内に役務行為を完了できないときは甲は違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14x xが本契約条項に違反したとき、又は乙の過怠によって期限内に義務を履行する見込がないと認められるときは、何時でも甲は契約を解除することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、役務完了日から1か年とする。
2 前項の損害額は、甲乙協議の上決定するものとする。
(守秘義務)
第16条 乙及び本契約履行に係わる乙の従業員は、甲から提供された資料及び情報、口答により開示された情報を一般の公知となるまでの間、第三者に一切開示、漏洩又は提供してはならない。また、甲からの返却若しくは破棄の要請がある場合、乙はそれに従うこととする。
2 乙は、第3条ただし書きにより第三者に業務を委任する場合は、乙が第三者の守秘義務について責任を持つこととする。
(個人情報の保護)
第17条 「個人情報」とは、乙が本契約の履行に関し、知り得た生存する個人に関する一切の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 乙は、本契約の締結及び本契約の履行により知り得た甲の業務上の情報(以下「業務上の情報」という。)及び「個人情報」を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。
3 乙は、業務上の情報及び個人情報を、本契約の業務遂行のみに使用する。
4 乙は、業務上の情報及び個人情報を、本契約の業務遂行上必要な限り複製できるものとする。ただし、作成した複製は、契約終了時に甲に返還しなければならない。
5 乙は、本契約が終了した場合には、速やかに、甲に対して、業務上の情報及び個人情報に係る書面、フロッピーディスクその他業務上の情報及び個人情報の一部又は全部が表示され、若しくは化体した一切のもの及びそれらの複製物を引き渡さなければならない。
6 乙は、乙の役員及び従業員(派遣労働者を含む。)に対して、その在職中及び退職後を問わず、業務上の情報及び個人情報を秘密に管理するために必要な次の措置を講じなければならない。
一 業務上の情報及び個人情報に関する文書・媒体等の秘密保持、保管、受渡、複製、廃棄、事故発生時における対応、再委託先の監督等に関する管理規定の作成
二 業務上の情報及び個人情報に関し、電子計算機処理業務(入力のための準備作業も含む。)を行う場合は、パスワード管理及びアクセスの適切な制御等の技術的な対策
7 乙は、業務上の情報及び個人情報を管理するために管理責任者を置く。
8 管理責任者は、業務上の情報及び個人情報の取扱い、廃棄、その他業務上の情報及び個
人情報の秘密の保持に必要な管理規定が順守され、その他秘密の保持に必要な行為が適切に行われるよう監督する責任を有する。
9 乙は、本契約期間中、甲の求めに応じて、業務上の情報及び個人情報の取扱いについて、業務上の情報及び個人情報の取扱報告書を甲に提出し、必要に応じて甲の検査を受けなければならない。
10 乙は、業務上の情報又は個人情報の漏えい等の事故が発生した際には、直ちに甲に報告し、甲の指示に従って適切な措置をとるものとする。
11 甲は、乙が本条の規定に違反した場合には、第14条に基づいて本契約を解除できるとともに、乙に対し、甲の被った損害の賠償を請求する。
12 乙が甲の了承に基づき、本契約に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託又は共同実施等する場合には、乙は当該第三者に対し、業務上の情報及び個人情報の管理について、本条に規定する乙の義務と同様の義務を負わせなければならない。
13 乙は、本契約に係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働派遣契約書に、秘密保持等業務上の情報又は個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(契約の公表)
第18条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲と乙との間の取引高が、乙の総売上高又は事業収入の
3分の1以上を占めている場合は、加えて乙への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第19条 本契約条項について疑義のあるとき、又は本契約条項に定めていない事項については甲、乙双方協議の上で決定するものとする。
特 記 事 項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
2 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
一 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
二 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
3 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
4 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第2項各号に該当したときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第4条 甲及び乙は、本契約締結時及び将来にわたって自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団及びその関係協力団体をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役員及び従業員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、前項の規定を、自らの再委託先及び本契約の履行に関わる第三者にも遵守させる義務を負うものとする。
3 甲及び乙は、相手方について前二項に対する違反を発見した場合、何らの通知催告を要せ
ず本契約を解除することができ、当該解除の結果により相手方に損害が生じたとしても、これによる一切の損害を賠償しない。