Contract
一般社団法人北陸スマートエネルギー・環境推進協会 運営規約
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人北陸スマートエネルギー・環境推進協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を富山県富山市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、「北陸にふさわしい街づくりと脱炭素社会の実現」を目指して、環境保全やエネルギー有効利用の推進を主題に、関連する諸問題について調査・研究し、広く情報発信することにより北陸の地域活性化および産業の発展に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 研修会・見学会・セミナー等の実施
⑵ 建築関係、環境保全、各種エネルギーの有効活用等の技術情報の交換
⑶ 建築関係、環境保全、各種エネルギーの有効活用等に資する技術の調査・研究
⑷ 前各号に附帯又は関連する事業
(入会)
第4条 当法人は正会員(運営会員、一般会員)、特別会員(学術会員、官公庁会員)及びオブザーバーを置く。
2 一般会員は、民間会員と団体会員によって構成する。
⑴ 民間会員:協会の普及啓発活動を実施するために入会した企業
⑵ 団体会員:協会の普及啓発活動を実施するために入会した団体
3 特別会員は、学術会員と官公庁会員によって構成する。
⑴ 学術会員:協会へのアドバイスを行う等、活動を支援するために入会した学術者
⑵ 官公庁会員:協会の普及啓発活動を実施する為に入会した官公庁・自治体
4 オブザーバーは、当法人の目的に賛同し、当法人へのアドバイスを行う等、活動を支援する為に入会した団体、官公庁とし、諸会議における議決権を有しないものとする。
5 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
6 入会の可否判定の目安は次の各号のとおりとする。
⑴ 当法人の趣旨、目的に賛同し、協会の本規約を遵守し、かつ当法人の運営事業に協力すること。
⑵ 法人・団体においては、当法人の組織運営を不当に撹乱させることがなく、公序良俗に反しない健全な意識および行動規範を有し、かつ安定した経営基盤を有していること。
7 入会後、会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局に申し出るものとする。
(経費等の負担)
第5条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、所定の年会費を納入するものとする。会員の会費は次の金額とする。
⑴ | 民間会員 | :年会費 | 3,000 円 |
⑵ | 団体会員 | :年会費 | 3,000 円 |
⑶ | 学術会員 | :年会費 | 免除 |
⑷ 官公庁会員:年会費 免除
(会費等の不返還)
第6条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 1年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
(総会)
第10条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(会議の招集)
第11条 会議は代表理事が招集する。
(役員)
第12条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 2名以上とする。
⑵ 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(事業年度)
第15条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第16条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(規約の改廃)
第17条 本規約を改廃しようとする場合は、理事の過半数の同意を得るものとする。
(雑則)
第18条 本規約に定めの無い事項、または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、理事の協議によって決定するものとする。
附則
この規約は、令和3年11月15日から施行する。