Contract
2 規格 別紙仕様書のとおり
3 予定数量 別紙仕様書のとおり
4 単価 単価一覧表のとおり
5 契約保証金 免 除
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の物品購入単価契約約款によってxxな物品購入単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx0x0x
氏 名 xx市
xx市長 x x x x
単価一覧表 (円)
名 称 |
x x |
単位 |
単価(税抜き) |
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物品購入契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面に従い、契約を履行しなければならない。
(納入)
第2条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知するものとする。
2 受注者は、据え付け、又は調整を要する物品については、納入の際に据え付け、又は調整を完了するものとし、当該完了の日に物品の納入があったものとする。
(検査)
第3条 発注者は、物品の納入を受けた日から10日以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に合格しないものについては、速やかに代品と取り替えなければならない。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
3 検査に要する費用及び検査のため、変質、変形又はき損したものは、すべて受注者の負担とする。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。
(支払)
第4条 受注者は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、書面により契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して、30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等により、この契約を締結した後に消費税額に変動が生じているときは、発注者は、契約金額にその変動した額に相当する額を加減した額を支払うものとする。
(危険負担)
第5条 第3条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の引渡し前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第6条 発注者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
(納入期限の延長)
第8条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により納入期限までに納入することができない場合は、納入期限内に発注者に対して、その事由を付して、納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議の上、決定する。
(違約金)
第9条 受注者は、契約の履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ、契約金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として発注者に支払うものとする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときはその額を徴収しない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(2) 納入期限内に物件の引渡しを終わらないとき
(3) 納入期限内に明らかに契約履行の見込みがないと認められたとき
(4) 前各号のほか、受注者がこの契約事項に違反し、その違反によって契約目的を達することができないとき
2 前項の規定により契約が解除された場合における既納部分の取り扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除され発注者に損害が生じたときは、損害賠償の責を負う。
(定めのない事項等)
第11条 この契約に定めのない事項については、xx市契約規則によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。