年度 交通局 名鉄バス JR東海バス 三重交通 名阪近鉄 合計 1 324,390 62,915 3,807 19,043 16 410,171 2 323,909 36,153 2,577 18,069 1 380,709 3 319,411 37,798 2,484 15,737 0 375,430
令 和 4 年 度
名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業
(入札後資格確認型一般競争入札方式)
入 札 案 内 書
入 札 日 :令和 4 年 11 月 17 日(木) 午前 10 時場 所 :名古屋市役所 西庁舎 12 階
市長部局入札室
名 古 屋 市
入札の前に必ずこの説明書をお読みください。
あらまし 1
入札説明書 2
第1 対象物件 2
第2 参加者の資格 3
第3 広告の掲出条件 4
第4 入札手続きの流れ 7
第5 競争入札参加資格確認申請 9
第6 契約の締結 10
第7 広告掲出料(広告料及び目的外使用料)の納付 10
第8 契約保証金 10
第9 問合せ先 10
広告掲出に関する契約書(案) 11
妨害又は不当要求に対する届出義務 16
名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業仕様書 17
名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄) 19
目的外使用許可の許可条件 20
名古屋市広告掲載要綱 22
住宅都市局広告掲載要綱 24
住宅都市局広告掲載基準 30
平面図 32
入札書 33
委任状 34
競争入札参加資格確認申請書 35
法人役員に関する調書 36
事業計画書 38
あらまし
オアシス21は、都心の魅力の向上、賑わいの創出、憩いの場の提供など「都心にきらめく水と緑の宝箱」をコンセプトに、都心部の貴重なオープンスペースを有効に活用するため、地下広場、店舗等を配した、全国でもめずらしい立体型の公園です。
このオアシス21内にある、名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業は、バスターミナル待合室のガラス面・壁面・円柱を利用して、民間企業等の広告を掲出していただくものです。
当事業は、名古屋市が掲出事業者に対して行政財産の目的外使用許可を行うととも に、行政財産の目的外使用料及び広告掲出の対価として広告料の納入を受けた上で、掲出事業者が広告掲出を行うものであり、入札後資格確認型一般競争入札方式により、広告料について予定価格(最低価格)以上で最も高い価格で入札された方に、掲出場 所を貸与します。
入札参加を希望される方は、この説明書をよく読んでいただき、現地を確認された上、お申し込みください。
広告掲出までの流れ
令和4年11月1日(火)~令和4年11月15日(火)
入札案内書交付
▼
令和4年11月17日(木)午前10時から
入札会場:名古屋市役所 西庁舎 12 階市長部局入札室
入札
▼
落札候補者の方は、名古屋市が定める期限までに競争入札参加資格確認申請書を提出していただきます。
入札資格の審査
▼
契約書及び目的外使用許可書は、落札者名義になります。
契約締結及び公有財産目的外使用許可書発行
▼
名古屋市の指示に従って広告料及び目的外使用料を納付していただきます。
広告掲出料の納付
▼
名古屋市の指示に従って広告原稿を提出していただきます。
広告原稿の審査・承認
▼
令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)
広告掲出
市バス
地下鉄
「市役所」停留所
名城線「市役所」駅
※ 名古屋市役所へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
入札説明書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認した上で、お申し込みください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第1 対象物件
1 広告を掲出する施設の名称及び所在地
名 称 名古屋市栄バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)所在地 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x
ア: 栄バスターミナル待合室のガラス面(11 面)
掲出場所 | 箇所数 |
①~ ④待合室ガラス面 (1、2、3、4 番乗り場) | 4 面 |
⑤~ ⑧待合室ガラス面 (5、6、7、8 番乗り場) | 4 面 |
⑨~ ⑪待合室ガラス面 (9、10 番乗り場) | 3 面 |
イ: 栄バスターミナル待合室壁面(3 面)
掲出場所 | 箇所数 |
⑫~ ⑭待合室壁面 | 3 面 |
* 寸法については入札説明書 第 3 広告の掲出条件(4 頁)及び名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業仕様書(17 頁)を参照してください。
* 平面図(32 頁)を参照してください。
* 掲出場所のうち、ア:待合室ガラス面① ~ ④、⑤ ~⑧ 、⑨ ~⑪、イ:待合室壁面⑫~⑭はそれぞれ一括して入札を行うものとします。いずれかについて入札をしてください。すべてに入札することもできます。
* バスターミナルの運行状況は、次のとおりです。
単位: 台
年度 | 交通局 | 名鉄バス | JR東海バス | 三重交通 | 名阪近鉄 | 合計 |
1 | 324,390 | 62,915 | 3,807 | 19,043 | 16 | 410,171 |
2 | 323,909 | 36,153 | 2,577 | 18,069 | 1 | 380,709 |
3 | 319,411 | 37,798 | 2,484 | 15,737 | 0 | 375,430 |
長距離バス( 主なもの)
JR 東海バス 東京、新宿、西船橋、静岡 三重交通 桑名、xx温泉、ネオポリス名鉄バス 新宿、xx、福岡、xx
第2 参加者の資格
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
2 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15 財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
3 会社更生法( 平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者( 同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。) でないこと。
4 民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。) でないこと。
5 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
6 中小企業等協同組合法( 昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に
関する法律( 昭和32年法律第185号) 又は商店街振興組合法( 昭和37年法律第141号) によって設立された事業協同組合等においては、当該組合員が入札に参加しようとする者( 官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。) でないこと。
7 住宅都市局広告掲載基準第2( 29頁参照) に該当する規制業種又は事業者でないこと。
8 入札広告の日から落札決定までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書( 平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結) ( 18頁参照) に基づく排除措置の期間がない者であること。
* 暴力団関係事業者であるかどうかを愛知県警察本部長に対し照会します。また、契約締結後、排除措置対象法人等であることが判明し、愛知県警察本部より排除要請があった場合は、原則として契約を解除します。
第3 広告の掲出条件
1 掲出期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
(広告の掲出準備に要する期間を含む。)
* 4 年を限度(最大令和 10 年 3 月 31 日まで)に、1 年を単位として掲出期間を延長
(契約を更新)することができます。
なお、更新する場合の広告料(契約金額)については、当初の広告料(契約金額)を基本とし、更新の都度、社会経済情勢等を考慮し、掲出事業者と本市が協議した上で、決定することとします。また、消費税率が契約期間中に変更された場合は、変更後の税率で算出された額となります。
* 掲出期間の延長を希望される場合は、延長しようとする年度の前年度の 12 月末日までに名古屋市住宅都市局都心まちづくり課に文書により申し出るとともに、行政財産の目的外使用許可の申請を行ってください。
* 更新を含めた掲出期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
2 広告掲出料(広告料及び目的外使用料)
掲出期間(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで。広告の掲出準備に要する期間を含む。)中は、広告掲出の有無にかかわらず、掲出期間に応じた広告掲出料(広告料+目的外使用料)を納付していただきます。
* 広告掲出料のうち、広告料については、入札により決定した金額になり、次のとおり最低価格を設定しています。
ア:①~④待合室ガラス面 4 面分 月額 10,800(円)
なお、1 面当たりの掲出広告の大きさは、縦 1030mm×横 728mm(B1(JIS 規格)サイズ)以内
イ:⑤~⑧待合室ガラス面 4 面分 月額 10,800(円)
なお、1 面当たりの掲出広告の大きさは、縦 1030mm×横 728mm(B1(JIS 規格)サイズ)以内
ウ:⑨~⑪待合室ガラス面 3 面分 月額 4,000(円)
なお、1 面当たりの掲出広告の大きさは、縦 1030mm×横 728mm(B1(JIS 規格)サイズ)以内
エ:⑫~⑭待合室壁面 3 面分 月額 1,800(円)
なお、1 面当たりの掲出広告の大きさは、縦 1030mm×横 728mm(B1(JIS 規格)サイズ)以内
* 広告掲出料のうち、目的外使用料について
掲出事業者には、掲出場所について行政財産の目的外使用許可を受けていただくとともに、広告料とは別に、次のとおり目的外使用料を納付していただきます。
目的外使用料は定額であり、入札は行いません。 ア:①~④待合室ガラス面 4 面分 月額 2,700(円)
イ:⑤~⑧待合室ガラス面 4 面分 月額 2,700(円)ウ:⑨~⑪待合室ガラス面 3 面分 月額 2,025(円)エ:⑫~⑭待合室壁面 3 面分 月額 2,025(円)
* 目的外使用料の算定について
目的外使用料は、月額 900 円/㎡です。使用期間に 1 月未満の端数があるときは、これを 1 月として計算し、使用許可面積を使用料(月額 900 円/㎡)に乗じて得た額が 100 円に満たない場合にあっては 100 円とします。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り上げます。
3 広告の仕様
別添名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業仕様書(17 頁参照)のとおりです。
4 事業計画書の提出
契約締結後、速やかに、掲出場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む。)を提出していただきます(38頁参照)。
5 広告主及び広告内容
バスターミナルのイメージを高めるよう洗練された品位のあるデザインとしてください。
具体的な掲載基準については、住宅都市局広告掲載基準(30 頁)を参照してください。
なお、広告主及び広告内容については、名古屋市(住宅都市局広告審査会)の承認が必要となりますので、実際に広告を掲出しようとする日(広告内容を変更する(広告を付け替える)場合を含む。)の 14 日前までに掲出広告の原案を提出していただきます。
* 広告主の募集(掲出事業者が自ら広告主となる場合を除く。)は、オアシス21内の店舗に対して、広告掲出の意向の把握に努めるなど、同店舗の営業活動に配慮して行ってください。
6 利用上の制限
掲出期間中は、次の事項を遵守してください。
(1) 関係法令及び市の定める諸条件を遵守し、広告掲出料( 広告料+ 目的外使用料) を期限までに確実に納付すること。
(2) 広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) 契約書及び目的外使用許可の許可条件を遵守すること。
7 原状回復
掲出事業者は、契約期間が満了となった場合又は契約が解除された場合は、速やかに、原状回復をしてください。この場合、原状回復に要した費用を一切名古屋市に請求する ことはできません。
8 必要経費
広告の作成、掲出、維持管理及び撤去に要する費用並びに掲出場所の原状回復に要する費用は、すべて掲出事業者の負担とします。
第4 入札手続きの流れ
1 入札案内書の交付
交付期間は、令和4年11月1日(火)から令和4年11月15日(火)までです。
2 入札日時等
入札会場 | 名古屋市役所 西庁舎 12 階 市長部局入札室 |
入札日時 | 令和4年11月17日(木)午前10時 |
必要書類等 | 1 入札書(33頁参照) 2 委任状(34頁参照) 3 印 鑑( 8頁参照) * 入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合(支店・営業所の長など)は、委任状が必要となります。 ただし、本市競争入札参加資格(令和 3・4 年度)を有している者 (申請区分を問わない)である場合は、入札書を持参する人(以下「入札者」という。)が、登録された名義人と異なる場合であっても、名義人及び使用印鑑が本市に登録されたものと一致する入札書を持参された場合は、名義人本人とみなしますので、委任状は不要です。 * 掲出場所のうち、ア:待合室ガラス面① ~ ④、⑤~ ⑧、⑨ ~⑪、イ: 待合室壁面⑫~⑭はそれぞれ一括して入札を行います。いずれかについて入札をしてください。すべてに入札することもできます。 * 入札の結果、最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき、落札候補者を決定しますが、その際に、印鑑 (個人印でも可)が必要となります。 |
(1) 入札者は、入札日時を過ぎると入場できません。
(2) 入札者以外の方は、入場できません。
(3) 当日は公共交通機関でお越しください。
(4) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。
3 入札金額
入札金額は、広告料の月額(契約希望金額の110 分の100 に相当する金額(税抜き))を表示してください。
4 入札(持参式)
(1) 入札は、所定の入札書(33 頁参照)を使用し、必要事項を記入するとともに、記名・押印(本市競争入札参加資格(令和 3・4 年度)を有している者は、本市に登録したものに限る。)した上でご持参ください。
(2) 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
(3) 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
(4) 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
(5) 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札参加資格のない方のした入札
イ 最低価格(月額)に達しない金額を記載した入札ウ 金額を改ざんし、又は訂正した入札
エ 記入事項を判読できない入札
オ 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札カ 一定の金額をもって価格を表示しない入札
キ 記名押印のない入札
ク 同一物件につき同一の名をもってした 2 通以上の入札(代理人によるものも含む。)
ケ 競争入札参加資格確認申請書又は追加提出資料(以下「申請書等」という。)に虚偽の記載をした者のした入札
コ 申請書等の提出を求められたにもかかわらず、提出期限内にこれを提出しない場合又は落札候補者が競争入札参加資格の確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない場合のその者のした入札
サ 入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず、誓約書の提出をしない者のした入札
シ 明らかに談合によると認められる入札
ス 入札公告又は入札説明書に定める入札方法によらない入札
セ 入札公告又は入札説明書に定める期限までに完了しなかった入札ソ その他入札の条件に違反した入札
(6) 再度入札は、行いません。
5 開札
(1) 開札は、入札会場において入札の終了後、直ちに入札者の面前で行います。入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。
(2) 開札の結果、掲出場所ごとに入札者のうち最低価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札候補者とし、入札会場内で次順位者と併せて発表します。
(3) 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき、落札候補者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
なお、くじを引く際には、印鑑(個人印でも可)が必要となります。
第5 競争入札参加資格確認申請
1 落札候補者の方は、資格審査を受けていただく必要があります。持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 落札候補者の方に参加資格がなかった場合は、次順位の方が落札候補者となり、資格審査を受けていただく必要があります。その場合、本市からその旨の連絡がありますので、持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
受付期間 | 令和4年11月17日(木)から令和4年11月21日(月)まで 午前 8時45分から午後 5時30分まで( 令和4年11月17日(木)は午後 1時00分から午後 5時30分まで) |
提 出 先 | 名古屋市住宅都市局都心まちづくり課 (名古屋市役所西庁舎 3階) |
必要書類等 | 1 競争入札参加資格確認申請書 1通 (35頁参照) 2 <個人の場合>住民票の写し又は外国人登録原票の写し 1通 <法人の場合>法人登記簿謄本 1通どちらも発行後1カ月以内のもの 3 <法人のみ>法人役員に関する調書 1通 (36頁参照) *入札書に押印したものと同一の印鑑を使用してください *なお、本市競争入札参加資格(令和3・4年度)を有している者(申請区分を問わない)は、上記2及び3の書類の提出は不要です。 |
(1) 競争入札参加資格の確認のため必要と認める場合は、競争入札参加資格確認申請書の補正や追加資料の提出をさせる等の指示をすることがあります。
(2) 受付期間終了後は、(1)に基づく指示による場合を除き、提出された競争入札参加資格確認申請書の差替え又は再提出は認めません。
3 申請書等の提出を受けた後、速やかに、競争入札参加資格の確認を行い、落札候補者について資格があると認められた場合は、その者を落札者として決定し、落札決定の通知をします。
4 入札結果については、入札者の入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額等を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
5 落札候補者に参加資格がないと認められた場合は、その者に対し、その旨を通知します。
6 5 の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 2 日以内(休日を含まない。)に、入札参加無資格理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
7 6 の書面の提出先は、本書の、第 9 問合せ先に示す場所です。
8 6 に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる期間の末日の翌日から換算して 10 日以内に書面により行います。
9 提出された申請書等は返却しません。
10 申請書等の作成及び提出に係る費用は、落札者の負担とします。
第6 契約の締結
1 落札決定後、落札決定通知書、契約書、納入通知書等の契約関係書類を住宅都市局都心まちづくり課でお渡ししますので、速やかに、受領してください。
2 落札者は、落札決定の通知を受けた日から 5 日以内に契約書に記名押印しなければなりません。
3 契約は、落札者名義で行います。
4 広告掲出に関する契約書(案)は、11 頁を参照してください。
5 契約書に収入印紙の貼付は不要です。
第7 広告掲出料( 広告料及び目的外使用料) の納付
広告掲出料(広告料及び目的外使用料)は、1 年分を一括して 4 月末日までに納付していただきます。詳細は、広告掲出に関する契約書(案)(11 頁)を参照してください。
第8 契約保証金
1 契約の締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、広告料月額(契約金額)の 4 か月分とします。
3 契約保証金は、契約期間満了後に原状回復を確認の上、還付します。ただし、名古屋市に対する未払いの債務がある場合は、還付する契約保証金額と相殺する場合があります。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前 10 日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振り出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店で確認してください。
6 名古屋市契約規則(昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 31 条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
第9 問合せ先
本件入札案内書の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和 4 年 11 月 8 日(火)午後 5 時 30 分までに提出してください。
2 下記のあて先へ電子メールにて質問書を送付してください(様式は問いませんが、必ず電話により着信確認を行ってください。)。
名古屋市住宅都市局都心まちづくり課 担当:xx・xx電話:000-000-0000
E-Mail:x0000@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和 4 年 11 月 14 日(月)までに名古屋市公式ウェブサイト上に公開します。回答には、あわせて仕様の補足等が示されることもありますので、必ず入札書の提出前に確認してください。
広告掲出に関する契約書( 案)
名古屋市( 以下「貸付人」という。)と掲出事業者* ** * ** *( 以下「借受人」という。)とは名古屋市栄バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)における広告掲出に関し、次のとおり契約を締結する。
( 目的)
第 1 条 本契約は、借受人が民間企業等を広告主とする広告を掲出すること (借受人が自ら広告主になる場合を含む。)に関し、その取扱いを定めることを目的とする。
2 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
( 契約期間及び掲出期間)
第 2 条 契約期間は、契約締結日から令和 5年 3月31日までとする。
2 掲出期間は、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日までとする。ただし、広告の掲出準備に要する期間を含むものとする。
( 契約期間の短縮)
第 3 条 貸付人は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき又はその他行政目的を達成するため特別の理由があるとき等、やむを得ず契約期間を短縮する必要があるときは、借受人に対して、契約期間の短縮を求めることができる。
( 事業計画書)
第 4 条 借受人は、契約締結後、速やかに、掲出場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書( 変更する場合を含む。) を作成し、貸付人に提出するものとする。
( 掲出場所及び仕様)
第 5 条 掲出場所及び仕様については、別添名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業仕様書のとおりとする。
2 借受人は、本契約書のほか、名古屋市広告掲載要綱、住宅都市局広告掲載要綱、住宅都市局広告掲載基準及び入札説明書( 以下「名古屋市広告掲載要綱等」という。) の定めるところに従い、広告の掲出を行わなければならない。
( 掲出場所の使用許可)
第 6 条 借受人は、広告の掲出に際し、掲出場所及び掲出期間について、別途名古屋市長から地方自治法( 昭和22年法律第67号)第 238 条の4第7項の使用許可( 以下「使用許可」という。) を受け、使用許可に当たり付された許可条件を遵守しなければならない。
( 契約保証金)
第 7 条 借受人は、次条に定める契約金額の12分の4に相当する額を契約保証金として貸付人に支払わなければならない。ただし、名古屋市契約規則( 昭和39年3月30日規則第17号) 第31条第1項第3号に該当する場合は免除する。
( 広告掲出料)
第 8 条 借受人は、広告掲出料( 広告料及び目的外使用料)を、貸付人が発行する納入通知書により、貸付人が別に定める支払期限までに納付するものと
する。
2 前項の広告料は、次のとおりとする。
金** ** ** * 円( 年額)
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金* ** ** ** 円)
3 借受人が第 1 項の支払期限までに広告料を支払わないときは、借受人は支払期限の翌日から支払った日までの期間について、年2.7パーセントの割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。
4 第 1項の目的外使用料は、次のとおりとする。金* ** ** ** 円( 年額)
5 借受人が広告掲出を行わない場合であっても、当該期間中の広告掲出料は返還しない。
( 広告の作成)
第 9 条 広告は、借受人の責任及び負担で作成するものとする。
( 広告の維持管理)
第10条 掲出中の広告は、借受人が維持管理を行い、常時適正な状態に保つものとする。
2 掲出中の広告の破損並びに広告に関する問合せ及び苦情については、借受人の責任において、速やかに、対応するものとする。
3 前 2 項の維持管理及び対応に要する費用は、借受人の負担とする。
( 広告の掲出及び撤去)
第11条 広告の掲出及び撤去は、貸付人の指示に基づいて、借受人が行う。
2 前項の掲出及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。
( 公共性等への配慮)
第12条 貸付人及び借受人は、広告掲出に関して、バスターミナルの公共性、美観及びバスターミナル利用者への影響に配慮しなければならない。
( 広告主及び広告内容の審査)
第13条 借受人は、広告主( 借受人が自ら広告主になる場合を除く。以下次条から第15条までにおいて同じ。) 及び広告内容について、名古屋市広告掲載要綱等を遵守するとともに、事前に貸付人の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出することができない。
2 借受人は、前項の審査を受けるため、広告内容のデータ等必要な書類を、広告を掲出しようとする日の14日前までに貸付人に提出するものとする。
3 借受人は、第 1 項の審査において、貸付人から広告の内容等の修正等の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
( 広告主及び広告内容の変更)
第14条 借受人は、掲出中の広告を変更することができる。
2 借受人は、前項の規定により掲出中の広告を変更する場合、広告主及び広告内容について、事前に貸付人の審査を受けなければならない。この場合、前条を準用する。
( 広告主及び広告の内容に対する修正等の指示)
第15条 貸付人は、掲出中の広告が、名古屋市広告掲載要綱等の規定に反するに至ったと判断したときは、いつでも借受人に対して広告主及び広告の内容の修正等を指示することができる。
2 借受人は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
( 広告物の一時撤去又は一時削除)
第16条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、借受人に広告物の一時撤去又は一時削除を指示することができ、借受人はこの指示に従わなければならない。
(1) 借受人が第 6 条の使用許可の許可条件、本契約に定める事項又は法令等に違反したとき。
(2) 広告主又は広告内容が、名古屋市広告掲載要綱等の規定に反するに至ったとき。
(3) 第13条第 3 項又は前条第 1 項の広告内容の修正等を借受人が行わないとき。
(4) 広告掲出を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があるとき。
2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたときは、借受人は、広告掲出を再開することができる。
3 第 1 項の一時撤去又は一時削除に要する費用及び前項の再開に要する費用は、借受人が負担する。
4 第 1 項の指示があったにもかかわらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に借受人が一時撤去又は一時削除を行わないときは、貸付人は、借受人の承諾を得ることなく、広告物を自ら一時撤去又は一時削除することができ、これに要した費用は借受人が負担するものとする。
5 第 1 項又は前項の一時撤去又は一時削除が行われた場合、当該期間中の広告料は違約金とみなし、借受人に返還しない。
6 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又は一部としない。
( xxxxの禁止)
第17条 借受人は、事前に貸付人の承認を得ないで、本契約に生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、その権利を担保に供してはならない。
( 広告の掲出の一時中止)
第18条 暴風、豪雨、高潮、地震、火災その他の自然的事象又は人為的な事象であって借受人の責めに帰することができないものにより、借受人が広告を掲出できないと認められるときは、貸付人は、広告の掲出の一時中止の内容を直ちに借受人に通知して、広告の掲出の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 貸付人は、前項の規定により広告の掲出の全部又は一部を一時中止した場合は、住宅都市局広告掲載要綱の定めるところにより、納付済みの広告料の一部を返還するものとする。ただし、返還する広告料にはxxを付けないものとする。
( 貸付人の解除権)
第19条 貸付人は、借受人が本契約に違反したとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第 6 条の使用許可を借受人が得られないとき又は取り消されたとき。
(2) 借受人又はその代理人、使用人その他の従業者等に重大な社会的信用失墜行為があるとき又は著しい不正若しくは不誠実な行為があったときで、本契約解除が相当であると貸付人が認めるとき。
(3) 借受人が、会社更生法( 平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされる等、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるときで、本契約解除が相当であると貸付人が認めるとき。
(4) 次条の規定によらないで、借受人が本契約の解除を申し出たときで、本契約解除が相当であると貸付人が認めるとき。
2 貸付人は、前項各号に定める場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本契約を解除する必要があるときは、借受人との協議により、本契約を解除することができる。
3 前 2 項により本契約が解除された場合において、借受人の責に帰すべき事由がある場合は、貸付人は納付済の広告料を違約金とし、借受人に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又は一部としない。
( 借受人の解除権)
第20条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 貸付人が、正当な理由なく本契約に違反し、その違反により広告の掲出が不可能になったとき。
(2) 貸付人において本契約の履行に関し、貸付人に著しい不正又は不誠実な行為があったとき。
2 第18条第 2 項の規定は、前項の場合に準用する。
( 広告内容についての責任)
第21条 借受人は、広告内容に関する一切の責任を負うものとし、貸付人は一切の責任及び負担を負わないものとする。
2 広告内容等は、法令等に違反しないこと及び第三者の権利を侵害しないものでなければならない。また、広告内容等に係る財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していなければならない。
3 貸付人に対して、借受人の責めに帰する理由に基づき、第三者から広告活動に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、借受人の責任及び負担において解決するものとし、貸付人は責任及び負担を負わないものとする。
( 原状回復義務)
第22条 契約期間が満了し、又は本契約が解除された場合には、借受人は自己の費用をもって掲出中の広告を撤去し、原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 借受人は、前項の原状回復後は、直ちに貸付人の検査を受け、貸付人の承認を得なければならない。
3 契約期間が満了したにもかかわらず、借受人が掲出場所を明け渡さない場合は、借受人は、貸付人に対して契約期間満了の日の翌日から掲出場所の明渡し完了までの期間について広告掲出料( 広告料及び目的外使用料)相当額を支払わなければならない。
( 損害賠償)
第23条 借受人は、本契約に基づく広告掲出を行うに当たって借受人に損害が生じた場合、当該損害の発生が貸付人の責めに帰すべき理由による場合を除いて、貸付人に賠償を請求することはできない。
2 借受人は、本契約を履行するに当たり貸付人に損害を与えたときは、当該損害について賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が貸付人の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
3 借受人は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、借受人の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が貸付人の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
4 借受人は、第三者との間に紛争が生じた場合においては、責任を持って処理解決に当たらなければならない。
( 秘密の保持)
第24条 借受人は、業務の実施に関し、知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。
2 前項の秘密の保持については、契約期間満了後又は契約解除後においても同様とする。
( 契約の費用)
第25条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて借受人の負担とする。
( 妨害又は不当要求に対する届出義務)
第26条 借受人は事業を実施するに当たり、別添妨害又は不当要求に対する届出義務を遵守しなければならない。
( 疑義の解釈等)
第27 条 本契約の定めに疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については貸付人及び借受人とが協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者
名古屋市長
借受人 住所
名称 代表者
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害( 不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。) を受けた場合は、貸付人へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 借受人が1に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業仕様書
1 事業概要
名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業は、名古屋市( 以下「貸付人」)が掲出事業者( 以下「借受人」)に対してバスターミナル待合室の一部について行政財産の目的外使用許可を行うとともに、行政財産の目的外使用料及び広告掲出の対価として広告料の納入を受けた上で、借受人が広告掲出を行うものである。
2 広告を掲出する施設の名称、所在地
(1)名 称 名古屋市栄バスターミナル( 以下「バスターミナル」という。)
(2)所 在 地 名古屋xx区xxx丁目 11 番 1 号
3 掲出場所
掲 出 場 所 | 箇所数 | 掲出場所の大きさ | 掲出広告の大きさ |
①~④ 待合室ガラス面 | 4面 | 縦 1030 ㎜×横 728 ( B1(JIS 規格)サイズ) | 縦 1030 ㎜ × 横 728 ㎜ (B1(JIS規格)サイズ)以内 |
⑤~ 待合室ガラス面 | 4面 | 縦 1030 ㎜×横 728 ( B1(JIS 規格)サイズ) | 縦 1030 ㎜ × 横 728 ㎜ (B1(JIS規格)サイズ)以内 |
⑨~⑪ 待合室ガラス面 | 3面 | 縦 1030 ㎜×横 728 ( B1(JIS 規格)サイズ) | 縦 1030 ㎜ × 横 728 ㎜ (B1(JIS規格)サイズ)以内 |
⑫~⑭ 待合室壁面 | 3面 | 縦 1030 ㎜×横 728 ( B1(JIS 規格)サイズ) | 縦 1030 ㎜ × 横 728 ㎜ (B1(JIS規格)サイズ)以内 |
備考:① ~④ 、⑤ ~ ⑧ 、⑨ ~ ⑪ 、⑫ ~⑭ をそれぞれ一括で入札を行います。
4 掲出方法
(1) 掲出する広告の材質については紙など厚みのないものとする。
(2) 留め代が目立たない仕様にするなど、バスターミナルの美観に配慮したものとする。
(3) 撤去時は、広告掲出前の原状を回復するものとする。
(4) 上記(1)~ (3)に定めるもののほか、掲出方法については、貸付人及びバスターミナルの指定管理者(指定管理者の委託を受けてバスターミナルの管理を行う者を含む。)の指示に従うものとする。
5 契約期間及び掲出期間
(1) 契約期間 契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで
(2) 掲出期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで(広告の掲出準備に要する期間を含む。)
(3) 令和 6 年 4 月 1 日から 4 年を限度(最大令和 10 年 3 月 31 日まで)に、 1 年を単位として契約の更新を申請できる。
6 借受人の業務
(1) 広告の作成、掲出場所への広告の掲出、掲出広告の維持管理及び撤去並びに掲出場所の原状回復
(2) 広告主の募集(借受人が広告主である場合を除く。)
(3) 広告の破損並びに広告に関する問合せ及び苦情に対する対応
7 事業計画書の提出
借受人は、契約締結後、速やかに、掲出場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書( 変更する場合を含む。) を作成し、貸付人に提出するものとする。
8 その他
(1) 掲出広告の作成、掲出場所への広告の掲出、掲出広告の維持管理及び撤去並びに掲出場所の原状回復に要する費用については、すべて借受人の負担とする。
(2) 掲出広告の維持管理、破損、事故時の対応等一切の保守管理に関しては、借受人の責任と負担においてこれを処理するものとする。
(3) 本仕様書に定めるもののほか、法令並びに名古屋市の条例、規則及び規程を遵守すること。
(4) 広告主( 借受人が自ら広告主になる場合を除く。)及び広告内容について、事前に貸付人の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出できないものとする。
(5) 本仕様書に関しては、妨害又は不当要求に対する届出義務の適用があるものとする。
名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書( 抄)
( 平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4 (1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。 (1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害( 不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
目的外使用許可の許可条件
1 本許可を受けた者( 以下「使用者」という。) は、使用料* * * * * 円( 年額)を、別途発行する納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。
2 使用期間中に、経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情により、使用料を改定することがある。
3 正当な理由がないのに使用料の納付を遅延したときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント( 督促する前の期間又は督促状に指定した期限以前の期間については、年7.3パーセント) の割合を乗じて計算した金額を支払うものとする。
4 使用者は、常に善良なる管理者の注意をもって、使用物件を維持管理しなければならない。
5 使用者は、使用物件を指定した使用目的以外に使用してはならない。ただし、事前に変更の申請を書面により提出し、市長の承認を得た場合にはこの限りではない。
6 使用者は、使用物件の修繕・模様替え、その他原状を変更しようとするときは、事前に書面をもって市長の許可を受けなければならない。
7 使用者は、使用物件を第三者に転貸し、又は使用する権利を第三者に譲渡してはならない。
8 次の各号に該当するときは、本許可を取消し、又は変更することができる。ただし、この場合において使用者に損失が生じても市はその補償はしないものとする。
( 1) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき
( 2) 以下①~ ⑧のいずれかに該当したとき
① 政治的又は宗教的用途に供した場合
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第 122号。以下「風営法」という。) 第 2 条第 1 項に規定する風俗営業その他これに類する業の用途に供した場合 (ただし、前条第 7 号に規定する臨時駐車場として使用する場合を除く。)
③ 風営法第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に供した場合
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律77号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用途に供した場
⑤ 公序良俗に反するおそれがある場合
⑥ 周辺環境を損なうおそれがある場合
⑦ 本市の事務事業の遂行や当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合
⑧ その他使用者が許可条件に違反したと認められるとき
9 納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により本許可を取消し、又は変更したときは、未使用期間に係る使用料を還付する。
10 使用者は、指定した使用期間が満了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは変更されたことにより使用物件の全部又は一部を返還するときは、市長が指定する期日までに、自己の負担において使用物件を原状に回復して返還しなければならない。
11 使用者は、その責めに帰する事由により使用物件に損害を与えた場合は、その損害額に相当する賠償金を支払わなければならない。ただし、使用物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
12 使用者は、使用物件の維持・保存のため通常必要とされる経費を負担しなければならない。
13 使用者は、指定した使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたとき若しくは変更されたときにおいて使用物件に投じた有益費その他の費用があっても市に請求することはできない。
14 市長が必要と認めるときは、使用物件について随時実地に調査し、資料の提出又は報告を求め、その他その維持又は使用に関し支持することができるものとし、使用者はこれを拒み、又は妨げてはならない。
15 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
( 1) 住所又は氏名( 法人にあっては所在地、名称又は代表者の氏名) を変更したとき
( 2) 使用物件が滅失し、又は損傷したとき
16 使用期間中に、使用者に相続又は合併があったときは、使用許可を受けた法的な地位は、その相続人又は合併後の団体には承継されない。
17 使用者は以上の条件のほか、次の各号の事項を順守しなければならない。
( 1) 施設内の通行の支障となるような行為をしてはならない。
( 2) 公序良俗に反するような物件の掲示その他の行為をしてはならない。
( 3) 適宜清掃等を実施し、施設の衛生及び美観の保持に努めること。
( 4) 適切に施設の管理並びに警備を行い、保安・防災に努めること。
18 本許可の条項に疑義があるときその他使用物件の使用について疑義が生じたときは、すべて市長の決定によるものとする。
名古屋市広告掲載要綱
( 目的)
第 1 条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
( 定義)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 印刷物、ウェブサイトなど、市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲出し、又は表示する( 以下
「掲載する」という。) ことをいう。
(3) 局長 名古屋市事務分掌条例( 昭和 22 年条例第 16 号) 第 1 条に規定する局及び室、会計室、消防局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、教育委員会事務局、市会事務局の長及び区長をいう。
( 広告全般に関する基本的な考え方)
第 3 条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
( 広告の範囲)
第 4 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 景観又は風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
( 広告掲載に関する定め)
第 5 条 局長は、その所管に属する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を別に定めるものとする。ただし、企画提案型広告については、名古屋市企画提案型広告掲載要綱の定めるところによるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の範囲
(3) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(4) 広告掲載料
(5) 広告の募集方法及び選定方法
(6) 審査機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
( 広告掲載に関する審査)
第 6 条 局長は、広告媒体に掲載する広告の可否等を審査するため、審査機関を設ける。
( その他)
第 7 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
( 実施期日)
1 この要綱は、平成 19 年 6 月 1 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 21 年 9 月 30 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。
住宅都市局広告掲載要綱
( 趣旨)
第 1 条 この要綱は、名古屋市住宅都市局( 以下「住宅都市局」という。) 内で所管する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、名古屋市広告掲載要綱( 平成 19 年 6 月 1 日実施。以下「市要綱」という。)及び住宅都市局広告掲載基準( 平成 20 年 4 月 1 日施行。以下「基準」という。) に定める事項のほか、必要な事項を定めるものである。
( 広告媒体の種類)
第 2 条 この要綱において、広告媒体とは住宅都市局の課・室・公所が所管又は作成するものであって、次の各号に掲げるものをいう。ただし、新たに広告を掲載する媒体である場合は、あらかじめ広告掲載が可能か第 15 条に規定する住宅都市局広告審査会( 以下「広告審査会」という。) の承認を受けたものに限る。
( 1) 印刷物
( 2) ウェブサイト
( 3) 土地建物等又はそれらに附属する広告の用に供するための設備
( 4) その他住宅都市局長が必要と認めるもの
( 広告の範囲)
第 3 条 次の各号に掲げるものは、広告媒体に掲載することができない。
( 1) 市要綱及び基準において、規制業種又は事業者に指定されているもの
( 2) 広告媒体の公共性、中立性又はその品位を損なう等、掲載することがふさわしくないと認められるもの
2 前条第 2 号の広告媒体においては、掲載する広告がリンクしているウェブサイトの内容についても前項の規定を適用する( ただし、直接リンクするページ内に限る。)。
3 前条第 3 号の広告媒体に掲載する広告においては、名古屋市屋外広告物条例( 昭和 36 年条例第 17 号) 等の関係法令及び関係規程を遵守したものでなければならない。
( 広告を掲載する事業者の選定方法)
第 3 条の 2 広告を掲載する事業者の選定にあたっては、原則として募集によるものとする。
( 広告の募集等)
第 4 条 広告の募集は、第 2 条各号の広告媒体を所管又は作成する課・室・公所( 以下「所管課」という。) の長( 新たに広告を掲載する広告媒体である場合又は新規の手法により広告を募集する場合は、所管する部長級の者)が次に掲げる事項を定め、名古屋市公式ウェブサイト及び印刷物等を通じて行うものとする。
( 1) 広告の掲載を行う広告媒体の種類
( 2) 広告の規格、掲載の位置及び期間
( 3)広告の掲載のために徴する金額( 以下「広告料」という。)及びその納
付の方法( 次項に該当する場合にあっては、広告媒体の作成費用及び納付期日)
( 4) 広告の募集対象
( 5) 広告の申込み手続( 申込書の様式を含む。)
( 6) 広告の選定方法
( 7) 広告掲載手続
( 8) 所管課の長が広告掲載の期間内において、広告内容の変更を認める場合は、広告内容の変更手続
( 9) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
2 所管課の長は、第 2 条第 1 号の広告媒体にあっては、効率的な事務の執行 が見込まれる場合においては、第 6 条に規定する契約の相手方の決定通知を 受け、契約を締結した者( 以下「広告契約者」という。) の負担により、x xを掲載した広告媒体の納品をもって、広告料の徴収に代えることができる。ただし、あらかじめ広告審査会の承認を受けたものでなければならない。
( 広告の申込み等)
第 5 条 広告の掲載を希望する者( 広告の取次ぎを営業とする者( 以下「広告代理業者」という。)を含む。以下「広告希望者」という。)は、広告の募集が募集要領による場合においては申込書により申込み、入札説明書による場合においては入札を行う。
( 契約の相手方の決定)
第 6 条 所管課の長は、広告希望者に提示させている金額( 広告料等又は広告媒体の作成費用をいう。) の多寡により契約の相手方を決定するものとする。ただし、所管課の長が別の定めをしたときは、この限りでない。
2 前項の決定は、所管課の長が広告審査会の承認を受けたものでなければならない。
3 第 1 項の決定を行うにあたり、所管課の長は広告希望者に対し追加の資料の提出を求めることができる。
4 所管課の長は、広告希望者に対し第 1 項の決定内容を書面により通知するものとする。
( 広告原稿の作成)
第 7 条 広告の原稿は、第 2 条第 1 号及び第 2 号の広告媒体にあっては、広告契約者の責任及び負担において作成し、指定された期日までに所管課の長に提出しなければならない。
2 広告の原稿は、第 2 条第 3 号の広告媒体にあっては、広告契約者の責任及び負担において作成し、その図案を指定された期日までに所管課の長に提出しなければならない。
3 広告契約者は、第 1 項及び前項の規定に基づき提出された原稿又は図案について、広告審査会の承認を受けなければ、広告媒体に掲載することができない。
4 広告契約者のうち、広告代理業者が他の者( 以下「広告主」という。)にかかる広告を掲載しようとする場合は、広告契約者は所管課の長を通じ広告審査会の承認を受けなければならない。
( 広告料の納付)
第 8 条 広告契約者は、第 6 条に規定する契約の相手方の決定後、所管課の長が定める期日までに、広告料を前納するものとする。
2 所管課の長は、広告料の納付を確認した後に、広告の掲載の手続を行うものとする。
( 広告内容の改善指導)
第 9 条 広告の内容、デザイン又は広告がリンクしているウェブサイトの内容( 以下「広告の内容等」という。) が、第 3 条第 1 項各号に該当していると認められる場合には、所管課の長は速やかに期日を定め、広告契約者に対し改善を求めるものとする。
2 前項の規定により改善を求められた広告契約者は、指定された期日までに広告の内容等を改善した広告の図案、原稿又はウェブサイトの表示内容を、所管課の長に提出しなければならない。
( 広告の取止め)
第 10 条 所管課の長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、広告契約者に事前に通知した上で、当該広告の掲載を取り止めるとともに、契約の解除又は変更を行うものとする。ただし、広告審査会の承認を受けたものでなければならない。
( 1) 指定した期日までに広告料の納付が行われない場合
( 2) 指定した期日までに広告の原稿の提出が行われない場合
( 3) 第 2 条第 3 号の広告媒体にあっては、指定した期日までに広告物を掲載しない場合
( 4) 前条の規定によっても、広告の内容等の改善が行われない場合
( 5) その他広告の掲載が不適当であると判断した場合
2 前項の規定により広告の掲載を取り止めた場合であっても、既に納付済みの広告料等の返還又は広告媒体の作成費用に相当する額の支払いは行わない。なお、第 2 条第 3 号の広告媒体にあっては、第1項の規定により広告の掲載を取り止めた場合においては、広告契約者は自己の責任と負担において速やかに原状に復さなければならない。
( 広告の取下げ)
第 11 条 広告契約者は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。ただし、第 2 条第 1 号の広告媒体にあっては、現物納付後又は印刷物の印刷終了後においては、取下げはできないものとする。
2 前項の規定により、広告の掲載の取下げを希望する広告契約者は、速やかに書面により所管課の長に申し出るものとする。
3 第 1 項の規定により広告契約者が広告の掲載を取り下げた場合であっても、既に納付済みの広告料の返還又は広告媒体の作成費用に相当する額の支払いは行わない。なお、第 2 条第 3 号の広告媒体にあっては、広告契約者は自己の責任と負担において、速やかに原状に復さなければならない。
( 広告内容の変更)
第 11 条の 2 広告契約者は、広告掲載の期間内において広告内容の変更を行
うときは、事前に所管課の長を通じ変更後の広告内容について広告審査会の承認を受けなければならない。
( 広告料の返還)
第 12 条 第 2 条第 2 号又は第 3 号の広告媒体であって、広告を掲載する期間を設定した場合において、広告契約者の責に帰さない理由により 1 日以上広告の掲載ができなくなった場合は、原則として納付済みの広告料を日割計算により返還する。ただし、返還する広告料にはxxを付さないものとする。
( 広告契約者の責務)
第 13 条 広告契約者は、広告の作成、広告の内容等、その他当該広告に関する一切の責任を負う。
2 広告契約者は、第三者から広告に関連して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、すべて自己の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告契約者は、広告を掲載する権利を譲渡してはならない。
4 広告契約者は、広告内容の変更、広告の掲載の取止め及び取下げの場合に、自己に生じる全ての経費を負担するものとする。
( 協議)
第 14 条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、所管課の長と広告契約者の双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
( 住宅都市局広告審査会の設置)
第 15 条 住宅都市局長は、広告希望者、広告契約者、広告及び広告主が適正であるか、又は広告の掲載の手続が適正に執行されているか等を審査するほか、名古屋市企画提案型広告掲載要綱に定める企画提案型広告に対する意見書の審査をするため、広告審査会を設置する。
2 広告審査会の委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 広告審査会は、審査結果に基づき、所管課の長へ必要な指示をすることができる。
5 広告審査会は、所管課の長から申し出のある場合又は委員長が特に必要と認めるときに開催する。
6 広告審査会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 広告審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員長は、必要と認めるときは、広告審査会に委員以外の者の出席を求め、説明を聞くことができる。
9 委員は、広告媒体の所管課の長として当該広告に係る承認を受けようとするときは、当該広告に係る審査をすることができない。
10 広告審査会の庶務は、住宅都市局企画経理課が処理する。
( 広告審査会の開催を要しない場合)
第 15 条の 2 所管課の長は、本要綱において広告審査会の承認が必要とされる事項であって、次の各号に該当する場合は、委員長の決裁をもって、広告審査会の承認に代えることができるものとする。
( 1)第 11 条の 2 に規定する広告内容の変更を行う場合で、委員長が特に認める場合。
( 2) 審査の内容が募集等に係るもので、募集の条件が従前の審査会で承認されたものと同じである場合。
( 3) 第 6 条第 2 項に規定する契約の相手方の決定に当たり、住宅都市局広告掲載基準第 2 条第 2 号アからエまでのいずれにも該当しないと委員長が特に認める場合。
( 4) 特に緊急やむを得ない事由により審査会に付議する時間がない場合。
( 本要綱の準用)
第 16 条 指定管理者及び管理代行者が広告の掲載に係る事務を行う場合は、本要綱を準用するものとする。
( その他)
第 17 条 その他広告の掲載につき必要な事項は住宅都市局長が定める。
附 則
この要綱は、平成 20 年 3 月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 21 年 3 月 31 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 22 年 12 月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 24 年 2 月 6 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
別表
委員長 | 企画経理課長 |
委 員 | 総務課長 主幹( 企画調整)都市計画課長 建築指導課長住宅企画課長 その他委員長の指名する職員 |
住宅都市局広告掲載基準
( 趣旨)
第 1 この基準は、住宅都市局が広告媒体への広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準を定めるものである。
( 規制業種又は事業者)
第 2 次の各号に定める広告は掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当する事業の広告
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号) 第 2 条に規定する風俗営業
イ 風俗営業類似の業種ウ 消費者金融
エ たばこ
オ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設カ 占い、運勢判断に関するもの
キ 興信所・探偵事務所等
ク 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
ケ 規制対象となっていない業種においても、社会的悪影響を及ぼすおそれのある業種
コ 各種法令に違反しているもの
サ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(2) 次のいずれかに該当する事業者の広告
ア 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者イ 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
ウ 暴力団関係事業者( 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものも含む。)
エ 法令に違反し、又は社会的な批判を受けている事業者
( 掲載基準)
第 3 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無許可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものオ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現( 誇大広告)
根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等( 掲載に際しては根拠となる資料を要する。)
イ 射幸心を著しくあおる表現、特にギャンブルについて過度に購入をあおる表現
ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないものク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着等及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場 合は、その都度適否を検討するものとする
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想定させるもの
オ ギャンブルについて過度に購入をあおる表現カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4) 前各号に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるもの
( 個別の基準)
第 4 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。
( ウェブサイトに関する基準)
第 5 ウェブサイトへの広告に関しては、ウェブサイトに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているウェブサイトの内容についてもこの基準を適用する。
附 | 則 | この基準は、平成 22 年 12 月 24 日から施行する。 |
附 | 則 | この基準は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 |
附 | 則 | この基準は、平成 24 年 8 月 1 日から施行する。 |
平 面 図
待合室ガラス面①~ ⑧
( イメージ)
①待合室ガラス面
1番乗り場
②待合室ガラス面
2番乗り場
③待合室ガラス面
3番乗り場
待合室ガラス面⑨~ ➃
④待合室ガラス面
4番乗り場
( イメージ)
⑤待合室ガラス面
5番乗り場
⑨ ⑩ ⑪
⑥待合室ガラス面
6番乗り場
待合室円柱
待合室壁面⑫ ~⑭
( イメージ)
⑦待合室ガラス面
7番乗り場
⑧待合室ガラス面
8番乗り場
⑫ ⑬ ⑭
⑨~⑪待合室ガラス面
9、10番乗り場
⑫~⑭待合室壁面
… 待合室ガラス面( 1~ 4 番乗り場 4 面、5~ 8 番乗り場 4 面)【今回入札】
… 待合室ガラス面( 9,10 番乗り場 3 面)【今回入札】
… 待合室壁面 3 面【今回入札】
… 待合室円柱 6 面 掲出中
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長
所在地入札者
商号又は名称代表者
役職・氏名 印
入札説明書を承諾の上、下記のとおり入札します。
記
番号 | 掲出場所 | 金額 | ||||||||
千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | (位) | ||
① ~ ④ | 待合室ガラス面 | 円 | ||||||||
⑤ ~ | 待合室ガラス面 | 円 | ||||||||
⑨ ~ ⑪ | 待合室 ガラス面 | 円 | ||||||||
⑫ ~ ⑭ | 待合室壁面 | 円 |
ただし、広告料( 契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額) の月額
件名
名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業
( 注) 1 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
2 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
3 投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
委 任 状
私( 甲) は、都合により、乙を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令x x 月 日に入札を実施する「名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業」に関する以下の権限
( 記載例)
1
2
3
4
5
6
7
入札後資格確認型一般競争入札に関する権限
契約締結に関する権限保証金に関する権限
代金の納付に関する権限 復代理人選任に関する権限
その他入札及び契約に関する一切の権限
期間: 令和 年
月
日から令和5年
月
日まで
( 契約を更新する場合は、その期間の末日まで)
後日、この委任状を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約します。
令和 年 月 日
( 所在地)
甲( 委任者) ( 商号又は名称) 印
( 代表者 役職・氏名)上記委任の件、承諾しました。
( 所在地)
乙( 受任者) ( 商号又は名称) 印
( 役職・氏名)
委任状保管: 住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課 | 取 扱責任者 |
( あて先) 名古屋市長
競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
( あて先) 名古屋市長
所 在 地商号又は名称代 表 者
役 職 ・ 氏 名 印
令和 年 月 日付けで公告のありました名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業に係る競争入札参加資格について確認されたく、申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の 4第 1項の規定に該当する者でないこと及びこの名古屋市栄バスターミナルにおける広告掲出事業に係る入札公告に定める競争入札参加資格を満たしていることを誓約します。
法人役員に関する調書
商号又は名称 | |||||||
所 在 地 | |||||||
役 職 名 | ( フ 氏 | リ | ガ | ナ) 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 |
M・T・ S・H ・ ・ | |||||||
M・T・ S・H ・ ・ | |||||||
M・T・ S・H ・ ・ | |||||||
M・T・ S・H ・ ・ | |||||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ | |||||
( | ) | M・T・ S・H ・ ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
記載例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称
名古屋株式会社
所 在 地
△△市××区☆丁目□□番▲▲号
役 職 名
( フ リ ガ ナ)
生年月日
代表取締役
氏
( ナゴヤ
名古屋
名
xxx)
太郎
性別
住
所
M・T・○S ・ H
男
20・8・15
取締役
( ナゴヤ
名古屋
ハナコ)
xx
M・T・○S ・ H
女
21・7・14
取締役
( アイチ
愛知
xxx)
xx
M・T・○S ・ H
男
30・6・13
( コウシャ サブロウ)
監査役
公社
xx
M・T・○S ・ H
男
40・5・12
名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号
名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号
名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36 号
名古屋市中区二の丸二丁目2 番
2号
(
)
M・T・ S・H
・ ・
(
)
M・T・ S・H
・ ・
(
)
M・T・ S・H
・ ・
(
)
M・T・ S・H
代表役員については、法人登記簿に記載されている代表役員の住所地を記載し、その他の役員については、現住所を記
載してください。
・ ・
( | ) | M・T・ S・ ・ | H ・ | |||
( | ) | M・T・ S・ ・ | H ・ | |||
( | ) | M・T・ S・ ・ | H ・ | |||
( | ) | M・T・ S・ ・ | H ・ | |||
( | ) | M・T・ S・ ・ | H ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
事業計画書
1 掲出場所
※ 該当する掲出場所を記載してください。
2 仕様
※ 仕様について記載してください。
3 管理体制・スケジュール
※ 管理業務内容、管理運営体制及び緊急時の連絡先を記載してください。広告内容の変更( 付け替え)スケジュール等について、可能な範囲で記載
してください。
記載例(事業計画書)
3 管理体制・スケジュール
広告の破損並びに広告に関する問い合わせ及び苦情には早期対応し、バスターミナルの美観に十分配慮して定期的に掲出した広告の点検を行う。
バスターミナルの指定管理者( 指定管理者の委託を受けてバスターミナルの管理を行うものを含む。) と連携をし、円滑な管理運営を行う。
事 業 計 画 書
1 掲出場所
名古屋市栄バスターミナル待合室 ガラス面①~ ⑪、壁面⑫ ~⑭
2 仕様
サイズは B1 をベースとし、バスターミナルの公共性、美観性及び利用者への影響に十分配慮した広告とする。
** 支店 | * * 課 | TEL:* ** - ** ** | 担当者: ** 、* * | |
〈管理運営体制〉 | ○ | |||
〇 | ||||
〇 | 〇 | |||
〈スケジュール〉 | R5.4 ○ | R5.10 ○ | R6.3 ○ | |
広告掲出 | 広告内容の変更 | 広告撤去 |