Contract
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
に係る一般競争入札説明書
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 |
予算決算及び会計令( 抜粋)調 達 仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )
令和元年10月
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課 情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和元年10月30日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
(2) 内容等 仕様書による。
(3) 契約期間 契約締結日から令和6年3月29日(金)まで
(4) 納入場所 仕様書による。
(5) 入札方法
入札価格は総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数 金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する入札説明書に基づき適合証明書及び機能証明書(以下「適合証明書等」という。)を作成し、提出期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書等は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用し得ると判断した適合証明書等を提出したもののみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 日時:令和元年11月6日(水)13時30分~14時30分
(2) 場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社2名までとする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本件は入札説明会への参加を必須としない。
5.入札に関する質問の受付
(1) この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。
ア 提出期限 令和元年11月20日(水)12時00分までイ 提出方法 FAX又はメールにより提出すること。
FAX(03―5114―2250) Eメール(env-info@nsr.go.jp)
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 担当 茶薗宛て
(2) (1)の質問に対する回答は、令和元年11月21日(木)12時00分までにメールにより行う。
6.適合証明書等の提出期限及び提出場所
(1) 適合証明書等及び2(4)に係る令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しの提出期限及び提出場所
ア.提出期限 令和元年11月22日(金)12時00分イ.提出場所 5(1)イの場所
(2) 適合証明書等の提出方法
ア.適合証明書等は、提出場所に持参又は郵送(提出期限必着。書留郵便等の配
達記録が残るものに限る。)すること。郵送する場合は、包装の表に「適合証明書等在中」と明記し、書留郵便等の配達の記録が残るもので発送すること。
イ.理由の如何によらず、適合証明書等が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した適合証明書等の引換え、変更又は取消しをすることができない。
7.入札及び開札の日時及び場所
日時:令和元年12月19日(木)14時00分~14時30分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札終了後直ちに行う。
8.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書等を提出した入札者であっ て、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがあ る。
11.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
12.入札保証金及び契約保証金 全額免除
13.契約書作成の要否 要
14.契約条項 契約書(案)による。
15.支払の条件 契約書(案)による。
16. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
17.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9
18.その他
(1) 競争参加者は、提出した適合証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、FAX又はメールにて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 担当 茶薗 FAX(03―5114―2250)
(別紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封鍼のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札に当たって
は、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させ ず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならな い。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の
9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等
(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができ る。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
入 札 書
(様式1)
令和元年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
(復)代理役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に
(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
2 入札金額 :金額 円
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
委 任 状
(様式2-①)
令和元年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商号又は名称
代表者役職・氏名 印
代理人所在地
(受任者)所属(役職名)
代理人氏名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
委 任 状
(様式2-②)
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
令和元年 月 日
代理人所在地
(委任者)商号又は名称
所属(役職名)
代 理 人 氏 名 印
復代理人所在地
(受任者)所属(役職名)
復代理人氏名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別添
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
調達仕様書
令和元年 10月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
1
目次
1. 調達案件の概要に関する事項 4
1.1 調達件名 4
1.2 調達の背景 4
1.3 目的及び期待する効果 4
1.4 業務・情報システムの概要 4
1.5 契約期間 4
1.6 作業スケジュール 4
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 5
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 5
3. 作業の実施内容に関する事項 6
3.1 作業の内容 6
ア 設計・構築業務 6
(ア) 設計及び構築実施計画の策定 6
(イ) 設計 6
(ウ) 設置作業 6
(エ) テスト 7
(オ) 受入テスト支援 8
イ 保守業務 8
(ア) 定常時対応 8
(イ) 障害発生時対応 9
(ウ) 情報システムの現況確認支援 10
3.2 成果物の範囲、納品期日等 10
ア 成果物 10
イ 納品方法 10
ウ 納品場所 11
4. 満たすべき要件に関する事項 11
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 11
5.1 作業実施体制 11
5.2 作業要員に求める資格等の要件 12
5.3 作業場所 12
5.4 作業の管理に関する要領 12
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 12
6.1 機密保持、資料の取扱い 12
6.2 遵守する法令等 13
ア 法令等の遵守 13
イ その他文書、標準への準拠 13
(ア) 標準ガイドライン 13
2
(イ) 情報セキュリティポリシー 13
7. 成果物の取扱いに関する事項 13
7.1 知的財産権の帰属 13
7.2 検収 14
7.3 瑕疵担保責任 14
8. 入札参加資格に関する事項 14
8.1 入札参加要件 14
(ア) 競争参加資格 14
(イ) 公的な資格や認証等の取得 15
(ウ) 受注実績 15
(エ) 複数事業者による共同提案 15
8.2 入札制限 15
9. 再委託に関する事項 16
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 16
9.2 承認手続 16
9.3 再委託先の契約違反等 16
10. その他特記事項 16
11. 附属文書 17
3
1. 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
1.2 調達の背景
原子力規制委員会では、テレビ会議において使用している機器類の保守期限を迎えるため、本庁および地方規制事務所との定期的な会議等に利用するテレビ会議システム(以下、「本システム」という。)を構築する。
1.3 目的及び期待する効果
本システムの整備によって、本庁および地方規制事務所との定期的な会議等に利用することで、会議の効率化とする。
1.4 業務・情報システムの概要
テレビ会議システムの概要は次の図のとおりである。
1.5 契約期間
契約締結日から令和6年3月29日まで
1.6 作業スケジュール
4
作業スケジュールは次の図のとおりである。
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | ・入札公告:令和元年10月頃予定 落札者決定:令和元年12 月頃 | |
2 | 令和元年度原子力規制委員会テレビ会議システム構築に伴う行政 LAN 設定変更 | 随意契約 | ・入札公告:令和元年12月頃予定 落札者決定:令 和元年12月頃 | |
3 | 平成 2 8 年度から平成 32年度原子力規制委員会ネットワークシステムの構築及び運用・保守業務 (以下、行政LAN システム) | 契約中 | ・2020年1 2月末まで ただし、本調達は再リースする可能性がある。 | 本調達の契約期間 中 に 行 政 LAN リプレイスによるシステム移行作業が発生する場合は見積対象外とす る。 |
5
3. 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
ア 設計・構築業務
(ア) 設計及び構築実施計画の策定
・ 基準計画に基づき、システム全体の環境設計及び構築に関する計画を策定すること。
・ 計画策定にあたっては、現行環境の調査を実施した上で計画を策定すること。また調査実施にあたっての現行運用事業者との調整・連携にかかる費用につ いては請負者の負担とする。なお、行政 LAN については現在運用稼働中で あるため、移行時等にて業務影響がないように考慮すること。万が一、業務 影響を与えた場合、復旧作業も含めて本業務に費用を見込むこと。
・ 基準計画は規制庁の承認を得ること。
・ 基準計画にそって実際の設計・構築作業を行うこと。
・ 原子力規制庁の都合により、作業の実施時期、回数及び方法が制限される場合があるため、作業計画書の作成に当たっては、原子力規制庁と十分に協議・調整すること。
・ 請負者は、「借入物品一覧兼構成管理表」を作成し、原子力規制庁に提出すること。
(イ) 設計
・ 請負者は、「別紙 要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たすための
「基本設計書」及び「詳細設計書」を作成し、原子力規制庁の承認を受けること。
・ 請負者は、運用設計に関して行政 LAN の運用内容を調査し、現行運用と同等レベルになるように運用設計を行うこと。なお、同等レベルを担保するため、行政 LAN 側の管理者からの承認をうけること。
(ウ) 設置作業
・ 設置作業を行う際は、設置場所の担当者へ設置作業日の 1 週間前及び前日に連絡をし、調整を行うこと。また、行政 LAN の既設ラックの使用に際しては担当職員及び行政LANシステムの運用事業者と協議の上作業を進めること。なお、機器等を行政 LAN 側の DC に設置する場合は、配線等の費用を含めて行政 LAN 側の担当者とスケジュール等の調整おこない、本調達の費用として見込むこと。
・ 設置作業に際しては、数日前に作業届を原子力規制庁に提出し、承認を得ること。また、作業員の情報・搬入車両情報も同時に提出すること。
・ 納品時等において、設置場所での利用制限(車両制限、貨物エレベータの利
6
用制限等)が発生する場合があるため、事前に設置場所の担当者と調整すること。
・ 原子力規制庁の都合により、急遽、設置場所及び配備情報、作業日程等が変更された場合においても、柔軟に対応すること。なお、それに伴い、作業計画書等の修正を行うこと。
・ 設置に係る作業員は、本作業に従事することを明記した胸証・腕章等を見えやすい位置に装着すること。
・ 必要に応じて、搬入経路等の養生をすること。
・ 機器搬出入時に生じた梱包材(空箱等)は、原則、当日回収すること。
・ 機器の設定作業は、原則として各設置場所への搬入前までに実施し、設置場所内での設置作業及び接続設定作業等に係る時間の短縮を図ること。
・ 設置作業は、原則、平日の開庁時間内に行うこと。なお、作業を実施した際 には、当日の午後6時15分までに原子力規制庁に完了台数を報告すること。
・ 対象機器へのソフトウェアのインストール、パラメータ設定、行政 LAN 接続設定を行い、本システムの初期稼動に必要な環境構築作業を行うこと。なお、設定内容等に不明点がある場合は、原子力規制庁に問合せを行うこと。
・ 設定した内容等を取りまとめた、「機器及びソフトウェア等設定表」を作成し、原子力規制庁に提出すること。
・ 機器及びソフトウェア等のマニュアル類及び付属品は、原子力規制庁に引き渡すこと。なお、付属のマニュアル類とは別に、運用業務で必要となるオペレーション(例:会議資料の公開方法 等)について記載した「簡易操作手順書」を作成し、原子力規制庁に提出すること。
・ 原子力規制庁が提示した設置場所に機器等の設置を行うこと。なお、設置中にハードウェア故障等が発生した場合は、当日中に修復、又は装置交換を行うこと。
・ 各機器を識別するために、原子力規制庁が別途指定するホスト名等の情報を表示したラベルを作成し、別途指定する場所に貼付すること。なお、シールは消耗しにくい材質とすること。
(エ) テスト
・ 請負者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載した「テスト計画書」を作成し、原子力規制庁の承認を受けること。
・ 請負者は、各テストを実施したときは、その状況について「テスト計画書」を用いて適宜原子力規制庁に報告すること。
・ 機器及びソフトウェア等の動作について、「試験項目表」を作成し、試験を
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実施すること。なお、試験は、借入した機器とソフトウェアとの動作確認及び機器設置後の動作確認を実施すること。
・ 試験結果等を取りまとめた「試験結果報告書」を作成し、原子力規制庁に提出すること。
・ 借入した機器等の環境下で本システムが正常に動作しない場合は、原子力規制庁と協議の上、問題解決に向けた支援を行うこと。なお、借入物件が原因で、本システムが正常に動作しないことが判明した場合は、原子力規制庁と対策を協議の上、指定された期日までに正常に動作するよう対策をとること。
(オ) 受入テスト支援
・ 請負者は、原子力規制庁が受入テストの「テスト計画書」を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。
・ 請負者は、原子力規制庁が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
・ 請負者は、原子力規制庁の指示に基づき、PJMO以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、受入テストの「テスト計画書」作成の支援を行うこと。
・ 受入テストの結果によって、機器及びソフトウェア等の設定を変更する必要が発生した場合には、対応すること。
・ 請負者は、必要に応じて、本システムの稼動(リハーサル、本番)時の立会いを行い、障害・問題が発生した際には、復旧作業を支援すること。
イ 保守業務
(ア) 定常時対応
・ 請負者は原子力規制庁と連携し、保守作業にあたること。
・ 保守対応の時間は、原則、月曜日から金曜日(休日・祝日を除く)の午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、緊急の際は、原子力規制庁と協議の上で個別対応可能であること。
・ 障害対応連絡窓口の設置、保守作業、及び保守作業により生じる部品の交換・修理等に係る費用も本契約に含むこと。
・ 借入物品について、設置から撤去までの期間(借入期間)は保守の対象とすること。また、機器等の保守部品についても、借入期間内での調達を保証すること。
・ 機器及びソフトウェア等について、メーカーによるサポート打ち切りなどの情報が発表された場合には、速やかに原子力規制庁に報告すること。ま
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た、原子力規制庁と協議の上、対応策を講じること。
・ 保守対象は、本仕様書で調達する多地点接続装置、録画配信装置、会議予約装置、テレビ会議装置とする。なお、利用者の故意又は重大な過失により発生したハードウェア障害に関しては、保守対象外とする。また、賃貸人の動作確認を得ずに著しい改変を実施した場合に生じた障害についても同様の扱いとする。ただし、保守対象外と判断したものについては、その理由及び原因について、障害部位の写真などを添え、原子力規制庁に報告して承認を得ること。
・ システムが安定稼動するよう、保守対象機器は契約期間内のオンサイト保守を行うこと。
・ 機器及びソフトウェア等に不具合が発見され、修正パッチ、セキュリティパッチ及び対策部品等が提供された場合は、その提供を行うこと。
・ 設計上の瑕疵を原因として故障が発生し、機器等の全部又は一部を修理又は交換した場合には、同一の部品を使用する他の機器等の対応する箇所についても同様の修理又は交換を行うこと。
・ 請負者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、原子力規制庁にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
(イ) 障害発生時対応
・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、原子力規制庁又は「平成 28 年度から平成 32 年度原子力規制委員会ネットワークシステムの構築及び運用・保守業務」の請負業者からの連絡を受け、
「別紙 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。
・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。
保守・障害に対しては、借入物品の取扱いについて、専門知識を有し、かつ習熟している者が対応できる体制をとること。
障害発生時に迅速な対応を可能とするため、障害が発生した際に受付を行う障害対応連絡窓口を設置すること。
必要に応じて、機器等の交換及び修理、ソフトウェア等の再インストール、リストア及び動作確認を行うこと。
必要に応じて、システムログやシステム設定情報等の解析及び提供を行うこと。
請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生す
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る可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。
(ウ) 情報システムの現況確認支援
・ 請負者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上原子力規制庁に報告すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該商品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上原子力規制庁に報告すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等ア 成果物
・ 本業務の成果物を次の表に示す。
No | 成果物名 | 内容及び納品数量 | 納品期日 | 補足 |
1 | プロジェクト計画書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 30 日以内 | |
2 | 借入物品一覧兼構成管理 表 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
3 | 基本設計書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
4 | 詳細設計書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
5 | 保守実施要領(案) | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
6 | 機器及びソフトウェア等 設定表 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
7 | テスト計画書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 契約後 60 日以内 | |
8 | 簡易操作手順書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 運用開始直前 | |
9 | 試験項目表 | 紙(正・副)/電子媒体 | 運用開始直前 | |
10 | 試験結果報告書 | 紙(正・副)/電子媒体 | 運用開始直前 |
イ 納品方法
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原子力規制庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は1部を納品すること。
・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列
4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。
・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 2013 で扱える形式及び PDF 形式で作成し、書き換えが不可能な電子媒体(DVD-R または CD-R等)に格納して納品すること。
・ 納品後原子力規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
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・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、原子力規制庁が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒106-8450
東京都港区六本木1丁目9番9号
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室(電話:03-5
114-2130)
4. 満たすべき要件に関する事項
令和元年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築の実施に当たっては、「別紙 要件定義書」の各要件を満たすこと。
5. 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
プロジェクトの推進体制及び請負者に求める作業実施体制は次の表のとおりである。なお、請負者内のチーム編成については想定であり、請負者決定後に協議の上、見直しを行う。また、請負者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。
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No | 組織又は要員 | 役割 |
1 | 請負者における本業務の遂行責任者 | 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。 本業務の委託期間中は専任でこれに当たるものとする。 |
2 | プロジェクトチーム | 本システムに関する設計・構築を担う。 |
3 | プロジェクトチームリ ーダ | プロジェクトチーム内において作業状況の監視・監督を担う。 本業務の作業期間中は専任でこれに当たるものとする。 |
5.2 作業要員に求める資格等の要件
・ 請負者における本業務の責任者は、府省庁、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、いずれかへ類似システムの導入実績及び従業員 1000 人以上
の企業 3 社以上への導入実績があること。
5.3 作業場所
・ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、請負者の責任において用意すること。また、必要に応じて原子力規制庁が現地確認を実施することができるものとする。
5.4 作業の管理に関する要領
・ 請負者は、原子力規制庁が定める「保守実施要領」に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ 請負者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報について、現在の状況を正確に反映した文書を整備すること。また、これらの内容に変更がある場合には文書を更新することで情報を提供すること。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項
6.1 機密保持、資料の取扱い
請負者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。
業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
業務上知り得た情報は、原子力規制庁の許可なく「5.3 作業場所」以外の場所に持出さないこと。
請負者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに原子力規制庁へ報告すること。また、請負者の責により原子力規制庁へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。
業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等
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を行い、復元不可能な状態にすること。
適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う原子力規制庁による実地調査を受け入れること。
6.2 遵守する法令等ア 法令等の遵守
・ 本業務遂行に当たっては、法令等を遵守し履行すること。
イ その他文書、標準への準拠 (ア) 標準ガイドライン
当該調達案件の業務遂行に当たっては、各府省及び政府全体の共通ルールである「標準ガイドライン」に基づいて業務を行うこと。
(イ) 情報セキュリティポリシー
当該調達案件の業務遂行に当たっては、「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」に基づいて業務を行うこと。また、「標準ガイドライン」と「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」との整合を確保すること。
7. 成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
・ 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(「著作権法」(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、請負者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て原子力規制庁に帰属するものとする。
・ 成果物の中に既存著作物が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、原子力規制庁が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
・ 原子力規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、請負者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により原子力規制庁がその業務を実施する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
・ 本業務に関する権利(「著作権法」(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28
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条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、原子力規制庁から請負者に対価が完済されたとき請負者から原子力規制庁に移転するものとする。
・ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、請負者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の請負者は、当該既存著作物の内容について事前に原子力規制庁の承認を得ることとし、原子力規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。成果物の納品に際し、請負者は、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、第三者が二次利用できない箇所についてはその理由についても付するものとする。
・ 請負者は原子力規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
7.2 検収
・ 本業務の請負者は、成果物等について、納品期日までに原子力規制庁に内容の説明を実施して検収を受けること。
・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について原子力規制庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
7.3 瑕疵担保責任
・ 請負者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対 する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判 明した場合には、その瑕疵が原子力規制庁の指示によって生じた場合を除き(た だし、請負者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知 らずに告げなかったときはこの限りでない。)、請負者の責任及び負担において 速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、 修正方法等については事前に原子力規制庁の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても原子力規制庁の承認を受けること。
・ 原子力規制庁は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
8. 入札参加資格に関する事項
8.1 入札参加要件
(ア) 競争参加資格
・ 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て
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いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
・ 公告日において令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(イ) 公的な資格や認証等の取得
・ 本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、JIS Q 27001(又は ISO27001)あるいは P マーク(プライバシーマーク)を基準とした認証を取得していること。
(ウ) 受注実績
・ 府省庁、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、いずれかへの導入実績および従業員 1000 人以上の企業 3 社以上へ類似システムの導入実績があること。
(エ) 複数事業者による共同提案
・ 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
・ 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。
・ 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
8.2 入札制限
・ 次の事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
① CIO 補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者
CIO 補佐官、技術アドバイザー及びその支援スタッフ等(常時勤務を要しない官職を示す職員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(平成 12 年 11 月 27 日法律第 125 号)に規定する任期付職員
及び「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」(平成 12 年 12 月 22
日法律第 224 号)に基づき交流採用された職員を除く。)が現に属する又は過去2年間に属していた事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、
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様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年11 月27 日大蔵省令第59 号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者などの緊密な利害関係を有する事業者は、本書に示す調達について入札に参加することはできない。また、CIO 補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が2年に満たない場合に限る。)についても、入札に参加することを認めないものとする。
9. 再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
・ 本業務の請負者は、業務を一括して又は主たる部分(プロジェクト管理に係る業務)を再委託してはならない。
・ 請負者における本業務の責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
・ 請負者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
・ 再委託を行う場合、再委託先が「8.2.入札制限」に示す要件を満たすこと。
・ 再委託先における情報セキュリティの確保については請負者の責任とする。
9.2 承認手続
・ 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を原子力規制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を原子力規制庁に提出し、承認を受けること。
・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
9.3 再委託先の契約違反等
・ 再委託先において、本業務の仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、請負者が一切の責任を負うとともに、原子力規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10. その他特記事項
・ 本業務請負後に調達仕様書(別紙 要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって原子力規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽
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微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
11. 附属文書
① 要件定義書
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令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務
要件定義書
令和元年 10月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
1
目次
1. 業務要件の定義 4
1.1 業務実施手順に関する事項 4
1.2 規模に関する事項 5
1.3 時期・時間に関する事項 5
1.4 場所等に関する事項 5
1.5 管理すべき指標に関する事項 7
1.6 情報システム化の範囲に関する事項 7
2. 機能要件の定義 7
2.1 機能に関する事項 8
2.2 画面に関する事項 9
2.3 帳票に関する事項 9
2.4 情報・データに関する事項 9
2.5 外部インタフェースに関する事項 9
3. 非機能要件の定義 10
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項 10
3.2 システム方式に関する事項 11
3.3 規模に関する事項 12
3.4 性能に関する事項 12
3.5 信頼性に関する事項 12
3.6 拡張性に関する事項 12
3.7 上位互換性に関する事項 13
3.8 中立性に関する事項 13
3.9 情報セキュリティに関する事項 13
3.10 情報システム稼働環境に関する事項 14
3.11 テストに関する事項 20
3.12 移行に関する事項 20
2
3.13 引継ぎに関する事項 21
3.14 教育に関する事項 21
3.15 運用に関する事項 22
3.16 保守に関する事項 22
(別紙1) 24
(別紙2) 26
3
1. 業務要件の定義
1.1 業務実施手順に関する事項
(1) 業務の範囲(業務機能とその階層)
テレビ会議システム(以下、「本システム」という。)は、原子力規制委員会ネットワークシステム(以下、「行政LANシステム」という。)にて、原子力規制委員会の原子力規制庁および各原子力規制事務所において閲覧可能とし、テレビ会議の開催を実現する。
(2) 業務フロー図
本システムは、テレビ会議の開催を効率的に遂行するためのものであるため、特定の業務に対する業務フローは定義しない。
(3) 業務の実施に必要な体制
本業務の実施に必要な体制は次の表のとおりである。
表1-1-3 体制
実施体制 | 組織概要 | 補足 |
利用者(職員) | 本システムの利用者となる原子力規制委員会の職員。 | |
会議運営担当者 | テレビ会議を主催する課室の運営担当者。 | |
情報システム室 | 本システムの運用全体を統括する。 | |
保守チーム | 本システムに関するハードウェア保守、ソフトウェア 保守を担う。 |
(4) 入出力情報項目及び取扱量
本システムにおいては該当しない。
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1.2 規模に関する事項
(1) サービスの利用者数
本システムの利用者の数は次の表のとおりである。
表1-2-1 サービス利用者数
利用者 | 利用者の種類 | 主な 利用拠点 | 主な利用時間帯 | 利用者数 | 補足 | |
サービス 利用者 | 情報システム の利用者 | |||||
利用者(職員) | ○ | ○ | 本庁や規制事務所等 | 8 時 30 分~18 時 15 分 ※土日祝日及び年末年始を除く | 約 1,300 人 |
(2) 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数
本システムの単位あたりの処理件数は次の表のとおりである。
表1-2-2 処理件数
項目 | 処理件数 | 補足 | |
定常時 | ピークの特性 | ||
テレビ会議システムを利 用した会議開催 | 約 2 件/日、同時接続拠点 数 2 箇所 | 約 8 件/日、同時接続拠点数 35 箇所 ピーク時間帯 14~18 時 |
1.3 時期・時間に関する事項
(1) 業務の時期・時間
本業務を実施する時期・時間帯は次の表のとおりである。
表1-3 業務の時期・時間
実施時期・期間 | 実施・提供時間 | 補足 | |
通常期 | 1 月~12 月 | 8 時 30 分~18 時 15 糞 | 土日祝日や原子力規制庁 の休庁日は除く |
1.4 場所等に関する事項
(1) 実施場所
本業務を実施する場所は次の表のとおりである。
具体的な設置については、別途調整の上設置を行う。
なお、各拠点の詳細な所在(住所等)については、入札説明会開催後に資料を提示(入札説明会へ参加した事業者で閲覧を希望するものに限る)するので参考にすること。
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表1-4-1 業務の実施場所
No | 場所名 | 補足 |
1 | 本庁3階 | |
2 | 本庁6階 | |
3 | 本庁8階 | |
4 | 本庁10階 | |
5 | 本庁13階 | |
6 | 本庁18階 | |
7 | 本庁19階 | |
8 | 本庁20階 | |
9 | 泊原子力規制事務所 | |
10 | 東通原子力規制事務所 | |
11 | 六ヶ所原子力規制事務所 | |
12 | 女川原子力規制事務所 | |
13 | 福島第一原子力発電所内原子力保安検査官室 | |
14 | 福島第一原子力規制事務所 | |
15 | 福島第一原子力発電所新事務本館内保安検査官室 | |
16 | 福島第二原子力規制事務所 | |
17 | 柏崎刈羽原子力規制事務所 | |
18 | 東海・大洗原子力規制事務所 | |
19 | 横須賀原子力規制事務所 | |
20 | 浜岡原子力規制事務所 | |
21 | 志賀原子力規制事務所 | |
22 | 敦賀原子力規制事務所 | |
23 | 美浜原子力規制事務所 | |
24 | 大飯原子力規制事務所 | |
25 | 高浜原子力規制事務所 | |
26 | 熊取原子力規制事務所 | |
27 | 上斎原原子力規制事務所 | |
28 | 島根原子力規制事務所 | |
29 | 伊方原子力規制事務所 | |
30 | 玄海原子力規制事務所 | |
31 | 川内原子力規制事務所 | |
32 | 六ヶ所保証措置センター | |
33 | 青森地方放射線モニタリング対策官事務所 |
6
34 | 女川オフサイトセンター | |
35 | 福島地方放射線モニタリング対策官事務所 | |
36 | 川崎原子力規制事務所 | |
37 | 横須賀原子力艦モニタリングセンター | |
38 | 福井地方放射線モニタリング対策官事務所 | |
39 | 熊取原子力規制事務所東大阪分室 | |
40 | 原子力安全研修所 | |
41 | 佐世保原子力艦モニタリングセンター | |
42 | 沖縄原子力艦モニタリングセンター | |
43 | データセンター |
(2) 設備、物品等資源の定義方法
本システムの調達に関連する諸設備、物品等資源を以下に示す。これらの諸設備、物品等資源は別途調整の上、請負者の利用が可能である。
表1-4-2 諸設備、物品
種類 | 数量 | 補足 |
多拠点接続装置 | 1 台 | データセンターに有る既存装置と入替え |
録画配信装置 | 1 台 | データセンターに有る既存装置と入替え |
会議予約装置 | 1 台 | データセンターに有る既存装置と入替え |
テレビ A | 5 台 | 50 型以上 |
ディスプレイスタンドA | 5 台 | 50 型以上対応 |
テレビ会議装置 A | 5 台 | 内蔵多拠点接続機能付き |
テレビ B | 31 台 | 30 型以上 |
ディスプレイスタンドB | 31 台 | 30 型以上対応 |
テレビ会議装置 B | 31 台 |
1.5 管理すべき指標に関する事項
本システムにおいては該当しない。
1.6 情報システム化の範囲に関する事項
本システムにおいては該当しない。
2. 機能要件の定義
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2.1 機能に関する事項
(1) VSW(単画面切替表示)時に、HD(H.264、720p30fps)で、最大 45 台分の同時接続が可能であること。なお、装置交換せずに同時接続を拡張できること。
(2) 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠し、現行の運用管理システムと連携すること。運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を行う方法(手順等)を備えること。なお、適応については原子力規制庁と協議のうえで、実施すること。
(3) 本庁舎及び原子力規制事務所に設置したテレビ会議専用装置を利用してテレビ会議が行えること。なお、多地点接続装置を利用して同時に最大 15 カ所以上の複数箇所で行えること。
(4) 本庁舎及び原子力規制庁事務所に設置したテレビ会議専用装置から接続先を指定して、呼び出すことでリアルタイムにテレビ会議が行えること。
(5) 会議の予定日時については、毎日、毎週、毎月などの登録が可能であること。
(6) テレビ会議の予約及び開催通知(何月何日何時から何という会議が開催される内容)をメールで送信できること。
(7) テレビ会議専用装置及び PC テレビ会議端末での会議が即時開催できること。
(8) IE11 (互換モード) のブラウザで提供されるテレビ会議室予約画面は直感的に操作可能でかつ、日本語インターフェイスであること。
(9) 同時開催されているテレビ会議を録画できること。録画データのファイル形式を WMV、MP3、MP4 のいずれかに変換できること。
(10) 録画は同時に 5 つ以上の会議に対して行えること。
(11) IE11 (互換モード) のブラウザからテレビ会議室を予約できること。録画データの視聴確認、ダウンロードが行えること。
(12) 多地点会議が開催されると同時にテレビ会議が録画される機能を有すること。
(13) 録画サーバは 700 時間以上の録画が可能であること。
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(14) 規制庁と協議のうえ、テレビ会議室を予約する際にアクセス制御が行えるように設計すること。
(15) テレビ会議予約をするときの表示画面には会議テンプレートの選択画面と開催日時・開催期間のみの表示だけで会議予約ができる機能を有すること。
(16) 即時にテレビ会議を開催するときに会議テンプレートの選択と開催期間のみの表示だけで会議が開催できる機能を有すること。
(17) 多地点接続装置の通話記録のバックアップをテレビ会議予約サーバに持つこと。
2.2 画面に関する事項
本システムにおいては該当しない。
2.3 帳票に関する事項
本システムにおいては該当しない。
2.4 情報・データに関する事項
本システムにおいては該当しない。
2.5 外部インタフェースに関する事項
本システムと連携する他システムとの外部インタフェースは次の表のとおりである。
表2-5 外部インタフェース一覧
No. | 外部 インタフェース ID | 外部 インタフェース名 | 外部 インタフェース概要 | 相手先 システム | 送受信区分 | 送受信 データ | 送受信 タイミング | 送受信の 条件 | 補足 |
1 | 1 | テレビ会議予約連携 | テレビ会議の予 約 を 行 政 LAN システム から行う | 行政 LAN システム | 送受信 | HTTP/HTT PS | リアルタイム | ||
2 | 2 | 録画データ連携 | 行政 LAN システム上で作成した会議用資料を本システムのサーバに 格納する。 | 行政 LAN システム | 受信 | WMV/MP3/ MP4 形式 | リアルタイム |
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3. 非機能要件の定義
3.1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
(1) 情報システムの利用者の種類、特性
本システムの利用者の特徴は次の表のとおりである。
表3-1-1 システム利用者の種類と特性
No. | 利用者区分 | 利用者の種類 | 特性 | 補足 |
1 | 利用者(職員) | 本システムの利用者 | IT リテラシーが高くない利用者も存在 する |
(2) ユーザビリティ要件
本システムのユーザビリティに係る要件は次の表のとおりである。
表3-1-2 ユーザビリティ要件
No. | ユーザビリティ分類 | ユーザビリティ要件 | 補足 |
1 | ヘルプ | 利用者が必要とする際に、ヘルプ情報やマニュアル等を参照できるようにすること。 ヘルプ情報やマニュアル等は、職員の特性を踏まえ、平易に 理解できるよう配慮すること。 |
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(3) アクセシビリティ要件
No. | アクセシビリティ分類 | アクセシビリティ要件 | 補足 |
1 | 多言語対応 | 本システムの画面は英語でも表示可能であること。 |
本システムのアクセシビリティに係る要件は次の表のとおりである。表3-1-3 アクセシビリティ要件
3.2 システム方式に関する事項
(1) 情報システムの構成に関する全体の方針
No. | 全体方針の分類 | 全体方針 | 補足 |
1 | システムアーキテクチャ | 本情報システムのシステムアーキテクチャは、特に定め ないが、各要件を考慮して最適なものを選択すること。 |
本システムの構成に係る全体方針は次の表のとおりである。表3-2 情報システムの構成に係る全体方針
(2) 情報システムの全体構成
本システムの全体構成の概要図(想定)と調達範囲を以下に示す。
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3.3 規模に関する事項
(1) 機器数及び設置場所
No. | 機器の区分 | 機器数 | 設置場所 | 補足 |
1 | 多地点接続装置 | 1 式 | 既存データセンター | |
2 | 録画配信装置 | 1 式 | 既存データセンター | |
3 | 会議予約装置 | 1 式 | 既存データセンター | |
4 | テレビ会議装置 A | 5 台 | 「表1-4-1 業務の実施場所」の 区分A の箇所とする。 | 専用外部マイク含む |
5 | テレビ A | 5 台 | 「表1-4-1 業務の実施場所」の 区分A の箇所とする。 | モニタスタンド含む |
6 | テレビ会議装置 B | 31 台 | 「表1-4-1 業務の実施場所」の 区分B の箇所とする。 | 専用外部マイク含む |
7 | テレビ B | 31 台 | 「表1-4-1 業務の実施場所」の 区分B の箇所とする。 | モニタスタンド含む |
本システムで導入する機器の数量及び設置場所は次の表のとおりである。表3-3-1 機器数及び設置場所
(2) 利用者数
「1.2 規模に関する事項(1)サービスの利用者数」を参照のこと。
3.4 性能に関する事項
「3.10 情報システム稼動環境に関する事項」を参照のこと。
3.5 信頼性に関する事項
(1) 完全性要件
本システムに係る完全性要件は次のとおりである。
・処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
3.6 拡張性に関する事項
本システムに求められる機能の拡張性は次のとおりである。
・利用者ニーズ及び業務環境の変化等に対応可能とするため、テレビ会議装置の増設が可能なこと。
・利用者ニーズ及び業務環境の変化等に対応可能とするため、同時接続数の増加が
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可能なこと。
3.7 上位互換性に関する事項
本業務においては該当しない
3.8 中立性に関する事項
本システムに求められる中立性は次のとおりである。
・ 提供するハードウェア、ソフトウェア等は、全てオープンなインタフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。
・ 導入するハードウェア、ソフトウェア等の構成要素は、標準化団体(ISO、IETF、
IEEE、ITU、JISC 等)が規定又は推奨する各種業界標準に準拠すること。
3.9 情報セキュリティに関する事項
(1) 情報セキュリティ対策要件
本システムの請負者に求められるセキュリティ要件は以下のとおりである。請負者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1)請負者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法について、原子力規制庁担当官に書面(別紙1)で提出すること。
2)請負者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。原子力規制庁より提供された要機密情報は、請負業務以外の目的で利用しないこと。
また、本業務において請負者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
3)請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
4)請負者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
5)請負者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、請負者の品質管理責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施する
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こと。
6)請負者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面
(別紙2)で報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf
(2) 主体認証
本システムの利用にあたっては利用者の認証のために ID・パスワードによる認証を行うこと
(3) 暗号化
映像、音声、PC 画像のデータの暗号化は AES(Advannced Encryption Standard)に準拠していること。
(4) ソフトウェアの脆弱性対策
テレビ会議システムの設置時及び運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する更改された脆弱性についての対策を実施すること
本件にて調達するソフトウェアはサポート期間を考慮して選定し、本システムの運用終了時までサポートを受けられるようにすること
本件で調達するソフトウェアについて、メーカーから脆弱性に関する情報が公開された場合には、当該脆弱性がもたらすリスクを分析した上で担当職員に報告すること。
3.10 情報システム稼働環境に関する事項
(1) ハードウェア構成
ア ハードウェア構成図
本仕様書においては定義しない。
イ ハードウェア要件
本システムのハードウェア要件は次の表のとおりである。
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表3-10-1 ハードウェア要件一覧
No. | ハードウェア名 | 項目 | ハードウェア要件 |
1 | 現行仮想基盤 | 請負者は本システム導入にあたって、必要なスペックの仮想基盤 サーバを含め手配すること。 | |
2 | 多地点接続装置(1 台) | 会議/講義に参加するエンドポイントの数は以下の通りであること。 A)720p の品質で 45 拠点以上 B)4CIF の品質で 90 拠点以上 C)CIF の品質で 90 拠点以上 上記の拠点数の同時接続時の通信速度は全てのポイントにおいて 2Mbps 以上であること。 トランスコーディング機能を有し、会議/講義に参加する全てのポイント毎に最高品質の映像/音声信号を配送できること。通信方式は、ITU-T H.323 に準拠していること。 映像符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。 ITU-T, H.263, H.263++, H.264, H.264 HighProfile(AVC お よび SVC) アスペクト比 16:9 に対応していること。 画像解像度は CIF, 4CIF, HD720p、HD1080 に対応していること。 音声符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。 ITU-T G.711a/u, G.722, G.722.1, G.729A, Siren14, Siren22, Siren22 LPR ITU-T H.239 に準拠したデュアルストリームに対応していること。 PC 画面は、以下の解像度をサポートしていること。 Full HD (1920 X 1080), HD (1280 X 720), XGA (1024 x 728), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) 映像、音声、PC 画像のデータの暗号化は AES(Advanced Encrption Standard) に準拠していること。 Web ベースの管理機能を有すること。 LPR 機能を有すること(または、パケットロス時の影響を軽減させる機能を持つ事) 多地点接続装置については、規制庁指定場所へオンプレミスで設置すること。 |
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3 | テレビ会議録画装置(1 台) | 通信方式は、ITU-T H.323 に準拠していること。 通信速度は 4Mbps 以上の通信速度に対応していること。映像符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。 ITU-T H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HighProfile 解像度は XGA, 720p, 1080p に対応していること。 音声符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。 ITU-T G.711a/u, G.722, G728, G.722.1 AnnexC, Siren22,LPR ITU-T H.239 に対応し、映像を 2 画面(720p/30fps と XGA 以上)同時に収録出来ること。 拠点端末の DTMF 等による遠隔地からの操作が可能であること。 Web ベースの管理機能を有すること。 | |
4 | テレビ会議装置 A (5 台)) | 本体は横置きであること。 通信方式は ITU-T H.323 に準拠していること。 H.323 による通信速度が 4Mbps 以上であること。 映像符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。ITU- T H.261, H.263, H.264AVC, H.264 HighProfile, H.264 SVC, RTV H.323 による通信において、HD720p 毎秒 30 フレーム以上の画像送信ができる機能を有すること。 H.323 による通信において、CIF(352×288), SIF(352×240), 4CIF(704×576), 4SIF(704×480), 及び HD720p(1280×720)での画像送受信ができる機能を有すること。 音声符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。 ITU-T G.711, G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, Siren14, Siren22, AAC-LD ITU-T H.239 に準拠したデュアルストリーム機能を有すること。 PC 画面は、以下の解像度をサポートしていること。 SVGA (800×600), XGA (1024×768), HD (1280×720p), SXGA (1280×1024), WSXGA+ (1680×1050), Full HD (1920×1080p), Full HD (1920×1080i) デュアルストリームによる映像は独立したモニタに表示でき、毎秒 30 フレームの画像送受信ができる機能を有すること。映像、音声、PC 画像のデータの暗号化は AES(Advannced Encryption Standard)に準拠していること。 |
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LPR 機能を有すること(または、パケットロス時の影響を軽減させる機能を持つ事) 映像入力端子は、専用カメラ入力×1 系統以外に HDMI ,VGA を 1 系統ずつ有すること。 映像出力端子は、HDMI 出力を 1 系統以上有すること。専用カメラについては以下のとおりとする。 A)水平視野角 65 度以上 B)光学 4 倍以上の電動ズームレンズでオートフォーカス機能を有すること。 C)チルト範囲(垂直)が 50 度(上 20 度、下 30 度)、パン 範囲(水平)が 200 度(左右 100 度)以上であること。 D)プリセットが 10 カ所以上できる機能を有すること。 専用外部マイクを 1 台備えること。 専用外部マイクをデイジーチェーン接続で最大 4 個まで増設可能なこと。 専用外部マイクに音声ミュートを行うためのボタンを有すること。 外部機器を増設することなく、Microsoft RTV をサポートすること。 オプションライセンスを利用し、内蔵 MCU 機能にて HD 画質で最大 6 拠点以上のカンファレンスをサポート可能なこと。テレビ会議専用の自立型可動式スタンドを準備し、液晶モニタ とテレビ会議専用装置、カメラを収容すること。 | |||
5 | テレビ会議装置 B (31 台) | 本体は横置きであること。 通信方式は ITU-T H.323 に準拠していること。 H.323 による通信速度が 2Mbps 以上であること。 映像符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。ITU- T H.261, H.263, H.264AVC, H.264 HighProfile, H.264 SVC,RTV H.323 による通信において、HD720p 毎秒 30 フレーム以上の画像送信ができる機能を有すること。 H.323 による通信において、CIF(352×288), SIF(352×240), 4CIF(704×576), 4SIF(704×480), 及び HD720p(1280×720)での画像送受信ができる機能を有すること。 音声符号化方式は、以下の方式をサポートしていること。ITU- T G.711, G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, Siren14, Siren22, AAC-LD ITU-T H.239 に準拠したデュアルストリーム機能を有するこ |
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と。 PC 画面は、以下の解像度をサポートしていること。 SVGA (800×600), XGA (1024×768), HD (1280×720p), SXGA (1280×1024), WSXGA+ (1680×1050), Full HD (1920×1080p), Full HD (1920×1080i) 映像、音声、PC 画像のデータの暗号化は AES(Advannced Encryption Standard)に準拠していること。 LPR 機能を有すること(または、パケットロス時の影響を軽減させる機能を持つ事) 映像入力端子は、専用カメラ入力×1 系統以外に HDMI ,VGA を 1 系統ずつ有すること。 映像出力端子は、HDMI 出力を 1 系統以上有すること。専用カメラについては以下のとおりとする。 A)水平視野角 67 度以上 B)デジタル 2 倍以上の電動ズームレンズでオートフォーカス機能を有すること。 C)チルト範囲(垂直)が 28 度(上 14 度、下 14 度)、パン 範囲(水平)が 48 度(左右 24 度)以上であること。 D)プリセットが 10 カ所以上できる機能を有すること。 専用外部マイクを 1 台備えること。 専用外部マイクに音声ミュートを行うためのボタンを有すること。 外部機器を増設することなく、Microsoft RTV をサポートすること。 テレビ会議専用の自立型可動式スタンドを準備し、液晶モニタ とテレビ会議専用装置、カメラを収容すること。 | |||
6 | テレビ A(5 台) | 液晶パネル 52V 型ワイド以上、液晶であること。 最大解像度 1,920×1,080 ドット以上であること。 最大表示色約 10.6 億色以上であること。インターフェイス HDMI 1 系統(1080p 対応)以上 電源は、AC100V 50/60Hz であること。消費電力は、270W 以下であること。 質量は 30kg 以内であること。 |
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7 | テレビ B(31 台) | 液晶パネル 32 型ワイド以上、液晶であること。 画素数は、1,366×768 以上であること。最大表示色約 10.6 億色以上であること。インターフェイス HDMI 1 系統(1080p 対応)以上 電源は、AC100V 50/60Hz であること。消費電力 75W 以下であること。 質量は、9.0kg 以内であること。 |
(ア)機器に係る特記事項
すべて新品であること。
保証書は、請負者が厳重に保管すること。
ライセンス証書は、全て原子力規制庁に納品すること。なお、ライセンスが電子的に取り扱われているものについては、原子力規制庁が主体的に管理できる状態にすること。
(2) ネットワーク構成
本システムで調達するハードウェアは行政 LAN システムへ接続すること。接続先の機器、対象ポート及び規格については別途指示する。
本システムを導入する上で、原則行政 LAN システム上の既存ネットワーク構成を変更せず本システムを構成する方式をとること。行政 LAN システムの設定変更が必要な場合は、設定値等含め具体的な設定内容を手順化したうえで、設定内容を担当職員及び行政 LAN システムの運用事業者に対して依頼すること。なお、事前に行政 LAN 側のネットワーク概要を理解したうえで、実現可能な設計となるよう考慮すること。また行政 LAN 側への設定変更依頼が生じる場合、費用は請負者で負担するものとする。
ネットワークのセグメントや IP アドレスについては別途指示する。
(3) 施設・設備要件
本システムの施設・設備に係る要件は以下のとおりである。
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ア 多地点接続装置、録画配信装置、会議予約装置の設置について
行政LANシステムにて使用しているデータセンター内の既設 19 インチラックを使用可能である。ただし、使用は 20U 以内にとどめること。
既設ラックの使用に際しては担当職員及び行政LANシステムの運用事業者と協議の上作業を進めること。
イ 通信ケーブルの敷設について
本システムを導入する上で、通信ケーブルの敷設が必要な場合は担当職員及び行政 LAN システムの運用事業者に対して依頼すること。
通信ケーブル敷設に際しては担当職員及び行政LANシステムの運用事業者と協議の上作業を進めること。
3.11 テストに関する事項
担当職員および行政 LAN システム運用事業者と連携し、ネットワークを経由した通信を含めて、本システムが要件を満たすことをテストで確認すること。
3.12 移行に関する事項
移行に先立ち、移行後もシステムの正常な動作を担保することや、システム全体を適切に運用するために、移行計画を策定し規制庁と合意のうえ移行に係る作業を実施すること。移行作業には、ハードウェア及びソフトウェアの設定作業及び設定確認、現行システムへの接続確認等のテストの他、必要なデータ登録、テストに伴って発生するハードウア及びソフトウェアの設定変更等を含むこと。
なお、以下の対応も行うこと。行政 LAN については現在運用中であるため、移行時等にて業務影響がないように配慮すること。万が一業務影響を与えた場合、復旧作業も含めて本業務で対応を行うこと。
・テレビ会議システム利用状況に関する事前業務調査を行ない、業務調査結果に基づく適切な新旧テレビ会議システム移行計画を立案すること。
・新旧システムの機能差分の整理を行なった上で、職員が混乱しないように事前職員周知すること。
・職員向けマニュアルを作成(テレビ会議システム設置場所等が簡易マニュアル含)し、必要に応じ集合教育の開催すること。
・新旧移行期間の機能制限や運用制限の明確化し、職員が混乱しないように職員への周知すること。
・新旧移行期間や移行後安定稼働に至るまでの期間については、専用の問い
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合わせ窓口開設を用意すること。なお、問合せ元については担当部門からの問い合わせとする。
3.13 引継ぎに関する事項
引継ぎ先担当者へパラメータ設定情報、テレビ会議システムでのネットワーク等チューニング情報、操作方法、他運用に係る引き継ぎを実施すること。
引継ぎ先担当者に関しては、請負者と担当職員間で調整のうえ確定し、引継ぎ開始前に原子力規制庁の承認を得ること。
(1) 引継ぎ先担当者への引き継ぎ実施後に、担当者からの設計や運用手順に関する質問に回答する連絡窓口を設けること。
3.14 教育に関する事項
(1) 教育対象者の範囲、教育の方法
教育の対象者は原則として当該システムの管理者及び運用事業者を対象とする。また、教育の方法については原子力規制庁担当官と調整のうえ決定する。
本システムの教育に係る要件は次の表のとおりである。なお、必要に応じて定期的なマニュアルや FAQ のブラッシュアップを行うこと。
システム管理者、運用事業者等に対する教育・訓練の計画及び実施等について、作業及び支援を行うこと。なお、それにかかる費用は本調達に含むこと。
表3-14-1 教育対象者と教育の方法
No. | 教育対象者 の範囲 | 教育の 内容 | 教育の 実施時期 | 教育の 方法 | 教材 | 教育対象 者数 | 補足 |
1 | テレビ会議の運営担当者となる職 員 | テレビ会議システムの利用方法 | 導入前 | 説明会の開催 | 利用者マニュアル | 約 30 人 |
(2) 教材の作成
No. | 教材 | 教材の概要 | 対象者 | 補足 |
1 | 利用者マニュアル | テレビ会議システムの利用手順を示したもの。利用者の IT リテラシーを踏まえた難易度である こと。 | 利用者 |
本システムの教育に際して用意する教材は次の表のとおりである。表3-14-2 教材の種類、概要及び対象者
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No. | 教材 | 教材の概要 | 対象者 | 補足 |
2 | 管理者マニュアル | テレビ会議システムの開催手順を示したもの。 担当者の IT リテラシーを踏まえた難易度であること。 | 管理者 |
3.15 運用に関する事項
本業務においては該当しない。
3.16 保守に関する事項
本システムの機能、利用方法、マニュアル等に関する職員からの問い合わせ窓口を用意すること。なお問い合わせ元については担当職員からの問い合わせとする。
また、障害発生時には、復旧に向けた対応を行うこと。また、障害の事象や発生原因を調査し、応急措置や設定変更、ソフトウェアの緊急アップデート等の必要性を検討すること。また、その実施については原子力規制庁と別途協議を行うものとする。これら作業には、行政 LAN システムの運用事業者からの連絡に基づき、調査や切り分け、回答を行うことも含まれる。
上記の対応の結果、本システムが正常に動作していることを確認すること。
障害復旧後は、関係した請負者と協議の上、速やかに障害の発生経緯、原因、復旧作業、再発防止策等についての報告書を作成し、報告すること。
(1) ハードウェアの保守要件
多地点接続装置、録画配信装置、会議予約装置、テレビ会議装置のハードウェアの保証期間は設置から5年間とする。なお、本調達に含まれるテレビ(モニタスタンド含む)は保守の対象外とする。
その他、本システムのハードウェアの保守に係る要件は以下のとおりである。
ア 多地点接続装置、録画配信装置、会議予約装置
ハードウェアの交換が必要な障害発生時において、機器保守交換作業を実施すること。
多地点接続装置、録画配信装置、会議予約装置の修正範囲については、故意に障害を与え破損したもの以外については、全てのハードウェア、部品等(消耗品は除く)の手配を行い、メーカーにて故障と判断後、翌営業日以降に復旧させること。なお、本項既定の期日内の復旧が困難な場合には係る事情を原子力規制庁担当官に報告及び対応策を検討した上で協議すること。
設置する窓口は、電話受付時間 24 時間 365 日とすること。
障害対応等に当たっては、必要な知識・経験を有する者を確保すること。
イ テレビ会議装置
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ハードウェアの交換が必要な障害発生時において、機器保守交換作業を実施すること。
テレビ会議装置の修正範囲については、故意に障害を与え破損したもの以外については、全てのハードウェア、部品等(消耗品は除く)の手配を行い、メーカーにて故障と判断後、翌営業日以降に復旧させること。なお、本項既定の期日内の復旧が困難な場合には係る事情を原子力規制庁担当官に報告及び対応策を検討した上で協議すること。
設置する窓口は電話受付時間 24 時間 365 日とすること。
障害対応等に当たっては、必要な知識・経験を有する者を確保すること。
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(別紙1)
令和 年 月 日
原子力規制庁長官官房総務課情報システム室情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、下記のとおり届け出ます。
記
1.情報セキュリティ対策とその実施方法
原子力規制委員会情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別添の通り対策を実施する。
2.情報セキュリティの管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | ||||||
氏 | 名 | |||||
所 | 属 | 役 | 職 | |||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
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(1)取り扱う原子力規制庁の情報の秘密保持等
【実施方法】
※仕様書の内容を確認し、実施方法を記述。以下の各項目も同様
(2)情報セキュリティが侵害された場合の対処
【実施方法】
(3)情報セキュリティ対策の履行状況の確認
【実施方法】
(4)情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
【実施方法】
(5)再請負に関する事項
【実施方法】
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(別紙2)
令和 年 月 日
原子力規制庁長官官房総務課情報システム室情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務で実施した情報セキュリティ対策について
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務で実施した情報セキュリティ対策を下記のとおり報告します。
記
情報セキュリティ対策の実施内容
(1) 体制
「令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」により示した体制で、対策を実施した。
(2) 取り扱う原子力規制庁の情報の秘密保持等
「令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」に従い、以下の各対策を実施した。
※以下の各項目についても個別対策について実施報告を記述願います。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認
(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
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入札適合等の条件
令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。
【適合証明】
(1) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格
(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 作業を実施する部門又は組織を対象として、JIS Q 27001(又は ISO27001)あるいはP マーク(プライバシーマーク)を基準とした認証を取得していること。
(3) 府省庁、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、いずれかへの導入実績および従業員 1000 人以上の企業 3 社以上へ類似システムの導入実績があること。
【機能証明】
(4) 要件定義書 「3.10 情報システム稼働環境に関する事項 (1)ハードウェア構成 イ ハードウェア要件」にある「表3-10-1 ハードウェア要件一覧」の機能を満たすことを証明すること。
※カタログ又はメーカの説明書等を添付すること。
※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(4)までの条件を満たすことを証明するために、様式1に様式2(適合証明書)及び様式3(機能証明書)を添付して原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房総務課情報システム室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書及び機能証明書(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。
また、適合証明書等及び適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和元年11月20日(水)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の長官官房総務課情報システム室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル 5 階担 当:茶薗 俊佑(env_info@nsr.go.jp) TEL:03―5114―2130
FAX:03―5114-2250
1
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
印
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
「令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書及び機能証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
2
(様式2)
適合証明書
件名:令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築 及び賃借・保守業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (2) 作業を実施する部門又は組織を対象として、JIS Q 27001 (又は ISO27001)あるいは P マーク(プライバシーマーク)を基準とした認証を取得していること。 (3) 府省庁、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人、いずれかへの導入実績および従業員 1000 人以上の企業 3 社以上へ類似システムの導入実績があること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
3
(様式3)
機能証明書
件名:令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築 及び賃借・保守業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(4) 要件定義書 「3.10 情報システム稼働環境に関する事項 (1)ハードウェア構成 イ ハードウェア要件」にある「表3-10-1 ハードウェア要件一覧」の機能を満たすことを証明すること。 ※カタログ又はメーカの説明書等を添付すること。 ※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。 |
機能証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
4
記載上の注意
1.適合証明書及び機能証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書及び機能証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書及び機能証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
及び機能証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
5
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和元年度から令和5年度原子力規制委員会テレビ会議システムの構築及び賃借・保守業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。また、支払月額の内訳を別紙のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和6年3月29日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、毎月前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」とい
う。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(かし担保責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
2 前項によってかしの補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから
1カ年とする。
3 乙が第1項の期日までにかしの補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかしの補修をさせることができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、かしの補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1カ年とする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後
であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを
除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されるこ
とに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、支払月額の内訳及び仕様書を添付