Contract
丸果函館合同青果株式会社受託契約約款
丸果函館合同青果株式会社受託契約約款
(趣 旨)
第 1 条 函館市青果物地方市場の卸売業者である丸果函館合同青果株式会社(以下「会社」という。)が函館市青果物地方卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の
委託の引受は、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、函館市青果物地方卸売市場条例(以下
「条例」という。)、同条例施行規則(以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第 2 条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第 3 条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします
(1) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 鮮度・選別・荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格
(委託物品の引渡し)
第 4 条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。
(委託物品の受領)
第 5 条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく開設者の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
3 会社は、委託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第 6 条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第 7 条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第 8 条 会社は、委託物品の保管xxx物品について開設者の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第 9 条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品、JAS法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品の販売の委託は、引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は開設者から売買を差し止めら、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第 2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(人の健康をそこなうおそれのある物品の販売の留保及び解除)
第 10 条 会社は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分確保されておらず、健康に危害をおよぼすおそれがある物品の販売を留保します。
なお、第三者機関等による検査証明書等によりその安全性が確認された場合は、これを解除します。
2 前項の措置によって生じた費用及び損害はすべて委託者の負担とします。
(帳簿の閲覧)
第 11 条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第 12 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第 13 条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(受託物品の上場)
第 14 条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 委託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を受けて委託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更することができることとします。
(販売方法)
第 15 条 委託物品の販売の方法は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によることとします。
(1) 業務規程別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
(2) 業務規程別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部 分についてはせり売若しくは入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引
(3) 業務規程別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 前項第1号及び第2号に掲げる物品(前項第2号に掲げる物品にあっては、同号の一定割合に相当するせり売若しくは入札の方法による部分に限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合であって、開設者の承認を受けたときは相対取引の方法によることができることとします。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 会社と仲卸業者又は買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(7) 第16条の規定により、当該市場における仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をする場合
3 第 1項第 2号及び第 3号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者の指示を受けたときは、せり売又は入札の方法によることとします。
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
第 16 条 会社は、次の各号に掲げる場合であって、開設者の承認を受けたときは、委託物品を当該市場の仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1) 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は委託物品が当該市場の仲卸業者及び買受人にとって品目又は品質が特殊であるたる残品を生ずるおそれがある場合
(2) 委託物品が当該市場の仲卸業者及び買受人に対する卸売をした後残品となった場合
(3) 他の卸売市場の青果物等の入荷事情等からみて、会社からの卸売の方法以外の方法によっては委託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4)会社が他の市場の卸売業者と締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場の卸売業者又は買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合
注)食肉市場にあたっては家畜の生体は除くものとします。
(5) 会社が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会
(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の復興を図ることを目的とするものを含
む。))及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し,製造,加工又は販売の事業を行う者)と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に必要な素材の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合
(販売不成立の場合の処理)
第 17 条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第 18 条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ)
その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第12条第 1項の送り状若しくは発送案内等に付記する又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第 19 条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2 前項の場合において、損害が生じたときは会社は、その賠償の責任を負いません。
(再委託の禁止)
第 20 条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第 21 条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手以前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処理)
第 22 条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第 23 条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があ ること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第 24 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品(つけ物は除く。)は卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)の 100分の 8.5、果実及びその加工品は卸売金額の 100分の 7.0とします。
(委託者の費用負担)
第 25 条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 26 条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の8%に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第 27 条 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第 28 条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第25条第 2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第 29 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第 30 条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、だたちに委託者に通知するものとします。