Contract
収入印紙
(xx第 号)
十 銭 厘 毛 | ||||||||||
一般廃棄物収集運搬等に関する委託契約書( 単価)
1 | 件 | 名 | |||||
2 | 契 | 約 | 金 | 額 | |||
(うち取引に係る消費税額 | ) | ||||||
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | からまで | ||
4 | 作 | 業 | 場 | 所 | 別紙仕様書のとおり |
5 契約保証金
6 契約確定日
排出事業者(甲) xxxxx区
代表者 xxxxxxx x x x
住 所収集運搬業者(乙)
氏 名 印
上記排出事業者甲(以下、「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下、「乙」という。)は、事業系一般廃棄物(以下、「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、上記金額で委託するため、裏面の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、廃棄物の処理及び清 掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、関係諸法令、各特別区条例及び行政指 導等(以下、「法令等」という。)を遵守し、この契約を履行し完了しなければなら ない。
2 乙は、法令等に違反した場合には、速やかに、書面により甲への報告を行うこと。
3 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約で定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約書の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、この委託業務を第三者に委託することができない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(検査)
第5条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、終了した旨を届け出るとともに、仕様書及び内訳書に定めるところにより、報告書を提出して検査を受けなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から終了した旨の届け出があったときは、その日から起算して 10 日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
3 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第6条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
(代替措置)
第7x xが再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損 害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第8条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることができる。
(遅延違約金)
第9条 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条 第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ いても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第5条第1項又は第6条第2項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前2項の規定により違約金を納付するものとする。
5 第2項又は第4項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 11 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 12 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増減するときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納付させ、又は返還する。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第 13 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 15 条若しくは第 16 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づ
き 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 13 条 乙は、第5条又は第6条の規定による検査に合格したときは、当該検査に合格した部分に係る契約代金の支払いを、甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第6条第1項の再履行がなされないとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 14 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除
することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 16 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項又は第2項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引 の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に 基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法 第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以 下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし ての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 14 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 100 分
の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第5条第1項又は第6条第2項の検査に合格したときは、第1項の違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 15 条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 10 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の
契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 17 条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務に ついて履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を 支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又 は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要 した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 14 条、第 14 条の2又は第 14 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除され
た場合等においては甲が定め、第 15 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 18 条 乙は、第 14 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、甲が契
約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を
支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 14 条の2第
11 号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 19 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(乙の事業範囲)
第 20 条 乙は、この契約の締結にあたり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出する。なお、許可事項に変更のあったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに変更後の許可証の写しを甲に提出する。
(マニフェスト)
第 21 条 甲は、廃棄物を1日平均 100 ㎏(月量3t)以上を排出し、乙に委託して区長の指定する処理施設(以下、「指定処理施設」という。)へ運搬させる場合、一般廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)を使用するものとする。
2 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、乙に交付するものとする。
3 乙は、前項の当該マニフェストを廃棄物とともに指定処理施設に回付するとともに、廃棄物を指定処理施設に搬入する都度、マニフェストB票、D票に指定処理施設の受 領確認印を受け、D票を甲に返送するとともに、B票を保管する。
(義務と責任)
第 22 条 甲は、法令等に基づき、不要物を一般廃棄物、産業廃棄物、有価物、危険物等に分別するとともに、適正に保管・管理しなければならない。
2 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、指定処理施設への搬入まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負うものとする。
3 乙は、甲の委託された業務が終了する都度、遅滞なく処理伝票等を発行し、甲に収集量、運搬先などを報告しなければならない。
(契約解除の制限)
第 23 条 第 14 条、第 14 条の 2 又は第 15 条若しくは第 16 条の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
(疑義の決定等)
第 24 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又は
この契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議のうえ、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 25 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
以上
上記契約の証として、本証書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。