Contract
土 地 売 買 契 約 書(案)
売払人 xx市(以下「甲」という。)と買受人 落 札 者 (以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおりとする。
所 在 地 | 区分 | 地目 | 構造 | 地積(㎡) | 金 額(円) |
xxxxxxxxxx 0x00 | xx | xx | - | 000.00 | 円 |
xxxxxxxxxx 0xx00 (旧招致外国青年住宅) | 建物 | - | 木造亜鉛メッキ鋼板葺家建 | 86.43 | 円 (うち消費税及び地方消費 税の額 円とする) |
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 落 札 額 円(消費税及び地方消費税の額を含む)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として第3条の代金の10%以上を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、xxを付さない。
3 第1項の契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとする。
4 乙が第5条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金は甲に帰属するものとする。
(代金の支払)
第5条 乙は、売買代金を本契約締結後30日以内に、甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記の手続)
第6条 売買物件の所有権は、契約締結と同時に乙に移転するものとする。
2 乙は、甲に対し売買代金完納後、所有権の移転登記を請求するものとし、xは請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条により売買物件の所有権移転登記完了後、当該物件を乙に引き渡すものとする。
2 乙は、売買物件の引渡しを受け、かつ、登記識別情報の交付を甲から受領したときは、当該物件の受領書を甲に提出するものとする。
(危険負担)
第8条 売買物件は、契約日における現状有姿のまま引渡すものとし、契約締結後に甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合責任)
第9条 乙に引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合でも、乙は、甲に対し、売買物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その契約不適合の程度に応じた代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項に規定する「消費者契約」に該当する場合は、この契約締結後において、売買物件引渡しの日から1年間に限り、乙は、売買物件に契約不適合を知った場合、甲に対し、その契約不適合の程度に応じた代金の減額請求又は契約の解除をすることができる。
(反社会勢力の排除)
第10条 乙は、甲に対し、次の各号を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれかもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、違約金
(損害賠償額の予定)として金 円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し、一切の請求を行わない。
7 乙が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、金 円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。
(xxxxの禁止)
第11条 乙は、甲の承認を受けないで売買物件の所有権移転登記前にこの契約から生ずる一切の権利義務を他人に譲渡することができない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することが
できる。
(損害賠償)
第13条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第14条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(裁判管轄)
第15条
とする。
本件契約に関する訴えの管轄は、秋田地方裁判所大曲支部又は、大曲簡易裁判所
(疑義の決定)
第16条 本契約の条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙は記名押印のうえ各1通を保有する。
令和3年 月 日
売払人(甲) xx市xx花園町1番1号
大仙市
xx市長 x x x x
住 所
買受人(乙)
氏 名