Contract
芝支部規則集
(令和元年 7 月 5 日現在)
東京税理士会芝支部
第 1 章 総則
第 1 条 本支部は、東京税理士会芝支部と称する。
第 2 条 本支部は、東京税理士会(以下「本会」という。)の目的の達成に資するため、本支部に所属する会員(以下「会員」という。)に対する指導、連絡及び監督を行うことを目的とする。
第 3 条 本支部は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 本会の指導、連絡及び監督に基づき会員の指導、連絡及び監督に関し必要な事項について勧告をし、又は指示を行うこと。
2. 会員の業務に関する研修を行うほか、会員及びその使用人の資質の向上又は業務の改善を図る諸施策を実施すること。
3. 本会の定める税務支援に関する諸施策を実施すること。
4. 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する諸施策を実施すること。
5. 支部の業務又は会員の税理士業務に関し、必要な事項について本会、税務官公署又は税務関係団体と連絡し、協議すること。
6. 本会の行う事業に関し、本会が指示する事項について必要な事務又は調査を行うこと。
7. 会員の福利厚生を図るとともに、会員の税理士業務の円滑な運営に資するための諸施策を実施すること。
8. その他支部の目的を達成するため必要な事項を行うこと。
2 本支部は、前項に規定する事業のほか、税務行政その他租税若しくは税理士に関する制度、又は本会の会務について本会に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第 4 条 本支部は、xxx港区に事務所を置く。
第 2 章 支部の区域及び支部会員
第 5 条 本支部の区域は、芝税務署の管轄区域とする。
第 6 条 本支部に所属する会員は、税理士である会員(以下「税理士会員」という。)及び税理士法人である会員(以下「税理士法人会員」という。)とする。
2 税理士会員は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 前条に規定する区域に税理士事務所を有する税理士
2. 第 3 項各号に掲げる税理士法人の当該事務所において執務する社員である税理士
3. 第 1 号に規定する税理士又は第 3 項各号に掲げる税理士法人の当該事務所において補助者として勤務し、業務に従事する税理士
3 税理士法人会員は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 前条に規定する区域に主たる事務所を有する税理士法人
2. 前条に規定する区域に従たる事務所(主たる事務所以外の事務所をいう。以下同じ。)を有する税理士法人
第 7 条 本支部に支部会員名簿(以下「会員名簿」という。)を備え、本会会則第 12 条及び第 12 条の
2 に定める事項を記載する。
2 本支部は、前項に定める会員名簿の記載事項に異動があったときは、すみやかにその事項の整備を行う。
第 8 条 会員は、本会の会則及び規則のほか、この規則を遵守しなければならない。
第 8 条の 2 税理士会員は、業務の改善進歩及び資質の向上を図るため、自ら研鑽に努めるとともに、本支部及び本会が実施する研修を受けなければならない。
第 8 条の 3 会員は、本支部及び本会が実施する税務支援に従事しなければならない。
2 会員は、本支部及び本会から前項の従事の要請があった場合は、病気療養その他正当な理由なくこれを拒むことはできない。
第 9 条 会員に対する通知、催告又は書類の送達(以下「通知等」という。)は会員名簿に記載されたその者の税理士事務所又は税理士法人の事務所に対して行う。
2 前項に定める通知等は、別に定めるもののほか、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第 3 章 支部役員及び幹事会
第 10 条 本支部に次の支部役員(以下「役員」という。)を置く。
1. 支 部 長 1 名
2. 副支部長 5 名以内
3. x x 60 名以内
4. 監 事 2 名
第 11 条 役員は、税理士会員のうちから選挙する。
2 税理士法人会員は、選挙権及び被選挙権を有しない。
3 役員の選挙に関し必要な事項は、支部役員選挙規則(以下「選挙規則」という。)で定める。
4 支部長は、役員の就退任を遅滞なく本会に報告しなければならない。
第 12 条 支部長は、本支部を代表し、本支部の業務を総理する。
2 副支部長は、支部長の定めるところにより、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理し、支部長が欠員のときはその職務を行う。
3 幹事は、支部長を補佐し、本支部の業務を分担する。
4 監事は、本支部の業務の執行及び会計を監査する。
第 13 条 支部長、副支部長及び幹事は、本会の監事となることができない。
2 監事は、本会の役員(監事を除く。)若しくは委員又は本支部の他の役員若しくは委員を兼ね、又は本会若しくは本支部の使用人となることができない。
第 14 条 役員の任期は、就任後第 2 回目の定期支部総会の終了の時までとする。ただし、補欠選任による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 15 条 役員は、本支部の税理士会員でなくなったとき、本会会則第 24 条各号の一に該当することとなったとき、又は支部総会において解任の議決があったときは、退任する。
第 16 条 本会会則第 24 条に定める本会役員の欠格条項に該当する税理士会員は、役員となる資格を有しない。
第 17 条 幹事会は、支部長、副支部長、幹事及び本支部選出の理事をもって組織する。
2 幹事会は、次の事項を決定する。
1. 支部総会に提出すべき議案
2. 支部総会の議案に関し税理士法人会員の意見を求める必要のある事項
3. この規則、選挙規則又は支部細則において幹事会の議を要するものとされている事項
4. 第 3 条第 2 項に規定する建議又は答申に関する事項
5. 本会委員の推薦に関する事項
6. 前各号に掲げるもののほか、本支部の業務の執行に関し必要な事項
第 18 条 幹事会は、支部長が招集し、その構成員の 2 分の 1 以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 幹事会の議長は、支部長又は支部長の指名する副支部長が当たる。
3 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 幹事会の議事について特別の利害関係のある者は、その議決に加わることができない。
5 幹事会の議決事項については、その結果を記録し、議長及び出席構成員 2 名が署名押印し、本支部に保存する。
第 19 条 支部役員は、正当な理由がなくて、職務上知り得た会員に関する秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。役員でなくなった後においても、また同様とする。
第 20 条 支部長は、本支部の運営に功績顕著な税理士会員を、幹事会の承認を得て、支部顧問又は支部相談役とすることができる。
2 支部顧問及び支部相談役の委嘱に関する必要な規定は、支部総会で定める。
第 4 章 支部総会及び常会
第 21 条 支部長は、毎年 6 月末日までに定期支部総会を招集する。
2 支部長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、幹事会の議を経て臨時支部総会を招集することができる。
3 税理士会員総数の 3 分の 1 以上に当たる者は、招集の理由及び議案を記載した書面を支部長に提出して、支部総会の招集を請求することができる。この場合において、請求があった日から 2週間以内に支部長が支部総会招集の通知を発しないときは、監事は、遅滞なく支部総会を招集しなければならない。
4 支部総会を招集するには、会日の 2 週間前までに、その日時、場所及び議案を記載した書面により、税理士会員にその通知を発しなければならない。
第 22 条 支部総会は、招集通知発送日現在の税理士会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 支部総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 支部総会において次の事項を議決する場合は、前項の規定にかかわらず、出席者の 3 分の 2 以上の多数によらなければならない。
1. 支部規則の変更(標準支部規則の変更に伴う支部規則の変更及び支部総会開催日の翌日以降に本会総会において変更が見込まれる標準支部規則の変更に伴う支部規則の変更を除く。)
2. 支部役員選挙規則の変更(標準支部役員選挙規則の変更に伴う支部役員選挙規則の変更及び支部総会開催日の翌日以降に本会総会において変更が見込まれる標準支部役員選挙規則の変更に伴う支部役員選挙規則の変更を除く。)
3.第 39 条に規定する特別会費に関する事項
4.本会の会則又は規則で特に定めのある事項
第 22 条の 2 支部総会における会員の議決権は、税理士会員 1 人につき 1 個とし、税理士法人会員は議決権を有しないものとする。
2 支部総会に出席することのできない税理士会員は、あらかじめ、議案について賛否の意見を明らかにした書面により、出席する税理士会員に委任して、その議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使する者は、支部総会に出席したものとみなす。
第 22 条の 3 支部総会の議案について特別の利害関係がある税理士会員は、その議決に加わることができない。
第 23 条 支部総会の議長は、その支部総会において選任する。
第 24 条 支部総会は、次の事項を決定する。
1. この規則、選挙規則又は支部細則において支部総会の議決又は承認を要することとされている事項
2. 第 22 条第 3 項各号に掲げる事項
3. 標準支部規則又は標準支部役員選挙規則の変更に伴う支部規則又は選挙規則の変更
4. 本支部の重要な財産の取得又は処分に関する事項
5. 前各号に掲げるもののほか、幹事会において必要と認めた事項
第 25 条 支部総会においては、第 21 条第4項の規定により、税理士会員にあらかじめ通知してある
議案以外の事項を決定することができない。
第 26 条 支部総会の議事の要領及びその結果については、議事録を作成し、議長及び出席した税理士会員 2 名が署名押印し、本支部に保存するとともに、その副本を本会に送付しなければならない。
第 26 条の 2 支部総会の議事の結果は、支部広報紙への掲載その他の方法をもって会員に報告する。
第 27 条 本支部は、会員との連絡調整を図るため、年 2 回以上常会を開催する。
2 常会は、幹事会の決議事項並びに本会及び本支部の業務に関し必要な事項を連絡し、協議する。
3 支部長は、常会を招集するには、その会日の 1 週間前までに会員に通知しなければならない。
第 28 条 支部長は、支部総会及び常会を招集するときは、その開催日時、場所及び議案又は議題を記載した書面により、あらかじめ、本会に通知するものとする。
第 29 条 支部総会及び常会には、必要に応じて本会の役員が出席することができる。ただし、議決権は有しない。
第 5 章 支部業務の運営
第 30 条 支部長、副支部長及び幹事は、支部業務(第 2 項に規定するものを除く。)の執行に当たっては、税理士に関する法令、日本税理士会連合会の会則及び本会の会則及び規則の規定(以下次項において「法令等」という。)並びにこの規則及び支部細則の規定並びに支部総会及び幹事会の決定に反してはならない。
2 支部長、副支部長及び幹事は、本会の指導、連絡若しくは監督又は指示に基づく業務の執行に当たっては、前項に定めるもののほか、本会の総会及び理事会の決定に従わなければならない。
第 30 条の 2 次期支部長に選任された者(以下「次期支部長」という。)は、その就任に先立ち、就任の日の属する事業年度の事業計画案及び予算案の審議に参画する。ただし、議決に加わることができない。
2 次期支部長は、前項の審議に参画するに当たって、次期副支部長に選任された者及び次期支部長が指名した次期幹事に選任された者の協力を求め、必要があるときは会議を招集し、協議することができる。
第 31 条 支部長は、この規則に基づき必要な措置を行うため、幹事会の議を経て、支部細則を定めることができる。
第 32 条 支部長は、この規則及び選挙規則の変更を支部総会に付議しようとするとき、又は支部細則を制定若しくは改廃しようとするときは、あらかじめ、本会の意見を聴取しなければならない。
第 32 条の 2 第 22 条第3項第1号及び第2号括弧内における支部規則及び支部役員選挙規則の変更を本会総会日以前に行う場合、当該各規則の変更は、本会総会における標準支部規則又は標準支部役員選挙規則の変更承認のときから効力が生ずるものとする
第 33 条 支部長は、本会会則第 69 条第 1 項に定める下記の事項及びこの規則において本会に報告し、又は通知することを要することとされている事項の一に該当するときは、遅滞なくその事項を本会に報告し、又は通知しなければならない。
1. 支部総会を招集するときは、その日時、場所及び議案
2. 支部総会が終了したときは、その議決の内容
3. 支部事務所を移転したときは、移転後の支部事務所の所在地
4. 役員又はその氏名に変更があったときは、変更後の役員の氏名
5. その他支部の業務又は会員の税理士の業務に関して本会が必要と認める事項
第34 条 本支部は、支部業務を分担するため、分掌機関として支部総会で定める部及び委員会を置く。
2 前項に定める部及び委員会は、幹事をもって組織し、かつ、運営する。ただし、支部長が必要と認めたときは、幹事会の議を経て税理士会員のうちから、支部長が委員を委嘱することができる。
3 前項の規定により委嘱された委員の任期は、支部長が定める日と第 14 条に定める支部役員の任期の終了の日のいずれか早い日までとする。
4 第 15 条(支部役員の退任)、第 16 条(支部役員の欠格条項)、第 19 条(支部役員の守秘義務)、第 30 条(支部業務の執行)第 1 項及び同条第 2 項の規定は、第 2 項の規定により委嘱された委員について準用する。この場合において、「支部役員」は「委員」、第 15 条に規定する「支部総会」は「幹事会」と読み替える。
5 委員会の構成は、第 2 項に定めるもののほか、第 31 条に規定する支部細則で定めることができる。
6 支部長は、特に必要があると認めるときは、第 1 項の規定にかかわらず、幹事会の議を経て特別委員会を設けることができる。
第 6 章 支部会員の監督
第 35 条 本支部は、税理士業務の適正な運営を図るため本会又は本支部が必要とするときは、本会の指導、連絡若しくは監督に基づいて、会員から報告を徴し、又は会員に必要な勧告若しくは指示を行うことができる。
第 36 条 本支部は、本会又は本支部の運営上必要があるときは、本会の指示に基づき、会員の行う税理士業務を調査し、又は会員に対し質問することができる。
第 7 章 支部会費及び会計
第 37 条 本支部の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 38 条 会員は、1 事業年度につき、次の各号に該当する支部会費を負担する。
1. 税理士会員 36,000 円
2. 主たる事務所の税理士法人会員 36,000 円
3. 従たる事務所の税理士法人会員 36,000 円
前項に定める支部会費は、各事業年度の 4 月末日までに納付しなければならない。
第 39 条 会員は、特別の支出に充てるため、特別会費を負担する。
2 前項に規定する特別会費の目的、納期その他必要な事項は、支部総会において定める。
3 支部長は、特別会費を定めようとするときは、あらかじめ、本会の意見を聴取しなければならない。
第 40 条 事業年度の中途において本支部に所属し、又は所属しなくなった者は、その日の属する事業年度の会費については、第 38 条第 1 項の規定にかかわらず、同項に定める支部会費の金額にそ
の者の本支部所属月数(所属することになる月が 1 月に満たないときは 1 月に切り上げ、所属し
なくなった月が 1 月に満たないときは切り捨てる。)を乗じて 12 で除した金額を負担する。
第 40 条の 2 本支部は、会員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、本会の会費負担の全部又は一部の免除を受けているときは、幹事会の承認を得て、その負担すべき支部会費及び特別会費についても、同様に免除することができる。
1. 長期にわたる病気療養のため税理士業務を行うことができないとき。
2. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害のため、税理士業務を行うことが著しく困難であると認められるとき。
3. 税理士法第 43 条後段の規定により、税理士業務を停止しているとき。
第 41 条 本支部の経費は、交付金、助成金、支部会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
第 42 条 本支部の財産は、支部長が管理する。
第 43 条 支部長は、毎事業年度末における財産目録を作成し、本支部の資産及び負債を明らかにしなければならない。
第 44 条 支部長は、定期支部総会にその会日の属する事業年度の予算及び事業計画を提出してその議決を求め、かつ、前事業年度の決算及び事業報告についての承認を求めなければならない。
2 支部長は、予算が成立するまでの間、通常の支部業務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第45 条 支部長は、支部総会の承認を得て、特別の支出を目的とする特別会計を設けることができる。
2 支部長は、特別会計の決算又は事業年度末の現況について、定期支部総会の承認を求めなければならない。
第 46 条 監事は、各事業年度における本支部の業務の執行及び会計を監査した結果について、翌事業年度の定期支部総会において報告しなければならない。
第 47 条 会員が本支部に所属しなくなったときは、特別の定めのある場合のほか、本支部に対し請求権を有しない。
第 47 条の 2 支部会費その他会計に関し必要な事項は、この規則に規定するもののほか、細則で定める。
第 8 章 事務局
第 48 条 本支部に事務局を置き、本支部の業務に関する所定の事務を行う。
2 事務局に事務局長 1 名を置くことができるものとし、幹事会の議を経て、本支部の税理士会員のうちから選任するものとする。
3 事務局に関し必要な事項は、支部細則で定めることができる。
第 9 章 雑則
第 49 条 本支部は、個人情報の保護に関する法律等に基づき、個人情報を適正に取扱うものとする。
2 本支部は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に基づき、適正に取扱うものとする。
3 個人情報及び特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項は、細則で定める。
第 49 条の 2 本支部は、前条の規定にかかわらず、第 3 条第 1 項に規定する事業目的を達成するため、会員及び本支部に所属しなくなった者に関する情報(特定個人情報等を除く。)について、次に掲げる事項を提供するものとする。
1. 税理士の氏名又は税理士法人の名称
2. 登録番号及び登録年月日又は法人番号及び届出年月日
3. 事業所の名称、所在地及び電話番号
2 前項の情報の提供に関し必要な事項は、細則で定める。
第 10 章 補則
第 50 条 この規則に定めのない事項又は定められた事項について疑義が生じたときは、あらかじめ、本会の意見を聴取し、幹事会で決定する。
附則
1 この規則は、昭和 55 年 10 月 8 日から施行する。ただし、本会会則第 68 条第 1 項の改正規定により本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
2 税理士法の一部を改正する法律(昭和 55 年法律第 26 号)(以下「改正法」という。)の施行の日
(以下「施行日」という。)の前日において、第 5 条の規定による区域内に税理士事務所を有する税
理士で本会の会員であった者は、施行日において本支部の会員となる。
3 施行日において第 5 条の規定による区域内に税理士事務所を有する税理士で本会の会員でない者は、第 6 条の規定にかかわらず、改正法附則第 22 項又は第 23 項の規定の適用により、本会に入会したときをもって、本支部に所属するものとする。
4 第 10 条から第 13 条までの規定は、施行日以後に選任される支部役員について適用し、施行日前に選任された役員については、なお従前の例による。
5 第 34 条第 1 項の規定は、施行日以後に選任される幹事の業務分担から適用する。ただし、幹事会が、支部総会において特に定める必要がないと認めたときは、なお従前の例による。
附則
第 38 条の改正規定は、昭和 60 年 6 月 14 日より施行し、昭和 60 年度の支部会費から適用する。
附則
第 38 条の改正規定は、平成 5 年 6 月 18 日より施行し、平成 5 年度の支部会費から適用する。
附則
第 21 条、第 22 条、第 22 条の 2、第 22 条の 3、第 30 条、第 33 条及び第 40 条の改正規定は、平成 8
年 6 月 17 日より施行する。
附則
この改正規定は、平成 10 年 6 月 19 日から施行する。ただし、本会会則第 68 条第 1 項に定める本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
附則
この改正規定は、平成 12 年 10 月 12 日から施行する。ただし、本会会則第 68 条第 1 項の規定に基づく本会の承認がなければ、効力を生じない。
附則(平成 14 年 1 月 24 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 14 年 6 月 26 日改正)
1 この改正規定は、平成 14 年 6 月 26 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第 38 条第 2 項の改正規定は、平成 15 年 4 月 1 日から開始する事業年度から適用する。
附則(平成 17 年 6 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 17 年 6 月 17 日から施行する。
附則(平成 18 年 6 月 16 日改正)
1 この改正規定は、平成 18 年 6 月 16 日から施行する。ただし、本会会則第 67 条第 1 項の規定により本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
2 前項の規定にかかわらず、改正前第 3 条第 1 項第 3 号の規定は、平成 18 年 6 月 30 日までは、な
お従前の例によるものとし、第 3 条第 1 項第 3 号及び第 41 条の改正規定は、平成 18 年 6 月 20 日に開催される本会定期総会において「標準支部規則の一部改正案」が承認されたときをもって、効力が生ずるものとする。
附則(平成 20 年 6 月 25 日改正)
1 この改正規定は、平成 20 年 6 月 25 日から施行する。この場合において、第 10 条及び第 20 条の改正規定は、同日以後に実施する支部役員の選任及び支部顧問又は支部相談役の委嘱から適用する。
2 第 40 条第 2 項及び第 3 項の改正規定は、平成 20 年 4 月 1 日から開始する事業年度以後に係る支部会費又は特別会費から適用する。
3 前各項の規定にかかわらず、この改正規定は、本会会則第 67 条第 1 項の規定に基づき、本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
附則(平成 21 年 6 月 19 日改正)
1 この改正規定は、平成 21 年 6 月 19 日から施行する。ただし、本会会則第 67 条第 1 項の規定により本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
附則(平成 24 年 6 月 15 日改正)
1 この改正規定は、平成 24 年 6 月 15 日から施行する。ただし、本会会則第 67 条第 1 項の規定により本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
2 第 40 条の改正規定は、平成 24 年 6 月 15 日を含む事業年度分の会費から適用する。
3 第 19 条、第 21 条、第 30 条の 2 及び第 40 条の改正規定は、平成 24 年 6 月 19 日の東京税理士会第 56 回定期総会における「標準支部規則の一部改正」の承認をもって、効力が生じるものとする。
附則(平成 27 年 6 月 12 日)
この改正規定は、平成 27 年 6 月 12 日から施行する。ただし、第 40 条の 2 の改正規定は、平成 28 年
4 月 1 日から施行する。
附則(平成 28 年 6 月 8 日改正)
1 この改正規定は、平成 28 年 6 月 8 日から施行する。
2 この改正規定は、平成 28 年 6 月 20 日の東京税理士会第 60 回定期総会における「標準支部規則の一部改正」の承認をもって、効力が生じるものとする。
附則(平成30年1月17日改正)
1 この改正規定は、平成 30 年 6 月 15 日から施行する。
附則(平成 30 年 6 月 15 日改正)
1 この改正規定は、平成 30 年 6 月 15 日から施行する。
第 1 条 この選挙規則は、芝支部(以下「本支部」という。)支部役員の選挙に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 会員は、高潔なる品格をもってxxに支部役員を選挙するように努めるとともに、他の会員の名誉を重んじ、税理士の品位を傷つけるような運動をしてはならない。
第 3 条 選挙すべき支部役員の定数は、次のとおりとする。
(1) | 支 部 長 | 1名 |
(2) | 副支部長 | 5名 |
(3) | x x | 60 名 |
(4) | 監 事 | 2名 |
第 4 条 本支部は、支部役員の選挙に関する事務を管理するため、支部役員選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、支部役員の選挙がxxに行われるよう管理しなければならない。
第 5 条 支部役員選挙管理委員(以下「管理委員」という。)は、6 名以上 8 名以内とし、選挙を行う年の前年の 10 月1日付をもって、税理士会員のうちから、幹事会の議を経て、支部長が委嘱する。
2 東京税理士会(以下「本会」という。)の役員及び支部の役員は、管理委員になることはできない。
3 管理委員に欠員が生じたときは、遅滞なく幹事会の議を経て、支部長が補充委嘱する。ただし、幹事会が支部役員選挙の事務に支障がないと認めたときは、この限りでない。
第 6 条 委員会に委員長 1 名及び副委員長 2 名を置き、その選任は管理委員の互選による。
第 7 条 管理委員の任期は、2 年とする。ただし、補充委嘱による管理委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8 条 支部長は、管理委員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その管理委員を解嘱するものとする。ただし、第 6 号又は第 7 号に該当するときは、委員会の同意を得なければ、解嘱することができない。
(1) 本支部の税理士会員でなくなったとき。
(2) 支部規則第 16 条に定める役員の欠格条項に該当することとなったとき。
(3) 選挙権を有しなくなったとき。
(4) 本会役員又は支部役員に立候補したとき。
(5) 第 18 条第 2 項の規定により支部役員候補者となったとき。
(6) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められたとき。
(7) 職務上の義務に違反し、又は管理委員として適しない行為があったと認められたとき。
第 9 条 管理委員は、本会及び本支部の役員選挙候補者を推薦し、又はその選挙運動を行ってはならない。
2 管理委員は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た事項を他に洩らしてはならない。管理委員でなくなった後においても、また同様とする。
第 10 条 委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序によりこれを代理し又は代行する。
第 11 条 委員長は、委員会の議決事項及びその要領を遅滞なく書面をもって支部長に報告しなければならない。
第 12 条 選挙人名簿作成の日から引続いて本支部の税理士会員である者は、支部役員の選挙権及び被選挙権を有する。
2 次の各号の一に該当する者は、選挙権を有しない。
(1) 懲戒処分により業務停止中の者
(2) 本会会則第 47 条第1項の規定により会員権停止中の者
(3) 選挙を行う年の9月 30 日現在において、納付すべき本会又は支部の前事業年度の会費を滞納している者
(4) 前号の日現在において、本会の会館建設費若しくは特別会費又は本支部の特別会費を滞納している者
3 次の各号の一に該当する者は、被選挙権を有しない。
(1) 本会会則第 24 条に該当する者
(2) 選挙権を有しない者
(3) 立候補届出日現在において、本会又は本支部の納付期限が到来した会費を完納していない者
第 13 条 立候補の届出は、郵便によることなく、委員会の定める書面をもって、本人又は代理権を授与された税理士会員によって公示の日から2日以内に委員会にしなければならない。
第 14 条 支部長、副支部長、幹事又は監事の候補者となったものは、同時に他の本支部役員の候補者となることができない。
2 本会の役員(監事を除く。)に立候補する者又は本会若しくは本支部の使用人は、監事の候補者となることができない。
3 本会の監事に立侯補する者は、本支部の役員(監事を除く。)の候補者となることはできない。
第 15 条 本会及び本支部と特別の利害関係のある団体の常務理事相当職以上の役員であるものは、支部長又は副支部長の候補者となることができない。
2 前項に規定する特別の利害関係のある団体は、本会の役員選挙規則に準じて選挙細則で定める。
第 16 条 立候補の届出があったときは、委員会はこれを審査し、不適格と認めたときは、直ちにこの旨を届出者に通知する。
第 17 条 立候補を辞退しようとする者は、委員会が当該立候補届出を受理してから立候補の届出を締切った日の翌日までに、その者が書面をもって委員会に届け出なければならない。
第 18 条 支部役員に立候補した者が支部役員のそれぞれの定数と同数のときは、投票を行わず、これを当選人とする。
2 支部役員に立候補した者が支部役員のそれぞれの定数に満たないときは、届出のあった候補者を当選人とし、他の不足数について、委員会が支部役員推薦委員会(以下「推薦会」という。)に期限を指定して推薦を求め、その被推薦者の同意が得られたものについて候補者とみなす。
3 前項に定める推薦期限を過ぎても、なお定数に満たないときは、被推薦者の同意を得られたものを当選人とし、他の不足する役員候補者については、第 50 条の規定を準用する。
第 19 条 委員会は、前条第2項に定める推薦会について、速やかに開催できるよう、あらかじめ日時を定めておかなければならない。
第 20 条 本支部に、推薦会を設置し、第 18 条第2項に定める支部役員の立候補者が定数に満たない場合その他この選挙規則に定めるところに基づき、支部役員候補者の推薦に関する必要な事務を行う。
2 推薦会は、20 名以上 30 名以内の支部役員推薦委員(以下「推薦委員」という。)で構成する。
第 21 条 推薦委員は、選挙を行う年の前年の 10 月1日付をもって、管理委員を除く税理士会員のうちから、幹事会の議を経て、支部長が委嘱する。
2 推薦会に代表委員1名及び副代表委員2名以内を置き、推薦委員の互選により選任する。
第 22 条 推薦委員の任期は2年とする。
第 23 条 推薦委員は、適格な本支部の役員候補者をxxに推薦するように努めなければならない。
2 推薦委員は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た事項を他に洩らしてはならない。推薦委員でなくなった後においても、また同様とする。
第 24 条 第 8 条(第 1 項第 4 号及び第 5 号の該当者を除く。)、第 10 条及び第 11 条の規定は、推薦委員について準用する。この場合において、「委員会」は「推薦会」と、「管理委員」は「推薦委員」と、「委員長」は「代表委員」と、「副委員長」は「副代表委員」と、それぞれ読み替える。
第 25 条 委員会は、候補者の氏名、年齢、登録年月日、税理士会員の事務所(本会会則第 8 条第 1 項
第 1 号に定める事務所をいう。)の名称及び所在地を掲載した選挙公報を発行し、選挙日の 7 日前までに選挙人に送付しなければならない。
2 支部長及び副支部長の候補者は、前項に定めるもののほか、立候補の締切日までに委員会の定める様式に基づき提出した掲載文を記載することができる。
第 26 条 委員会は、支部役員の選挙を行う年の 9 月 30 日現在をもって、選挙人名簿を作成しなければならない。
2 委員会は、選挙日の 7 日前までに選挙人名簿を作成して本支部の事務所に備え付け、税理士会員の閲覧に供しなければならない。
第 27 条 選挙権を有する者が、前条に定める選挙人名簿に脱漏又は誤謬があると認めたときは、選挙日の 3 日前までに委員会に到達するように、異議の申立てをすることができる。
2 委員会は、前項に定める申立てを受けたときは、遅滞なくこれを審理し、その申立てが正当であると決定したときは、直ちに選挙人名簿を修正し、同時に投票所に掲示しなければならない。
3 委員会は、異議の申立てについて審理した結果を申立人に通知しなければならない。
第 28 条 支部役員の選挙は、支部役員の任期が満了する前年の 12 月 10 日までに行う。ただし、特別の事情があるときは、幹事会の議を経て期間を延長することができる。
2 委員会は、選挙の期日及び要領を定め、選挙日の 15 日前までに、本支部の事務所に公示しかつ支部税理士会員に書面をもって通知しなければならない。
第 29 条 選挙運動は、第 13 条又は第 18 条第2項に規定する立候補の届出のあったときから、投票日の前日までの間でなければ、することができない。
第 30 条 会員は第 2 条に定める選挙倫理を遵守し、この規則の規定に違反して選挙運動をしてはならない。
第 31 条 候補者及び会員並びに会員の組織する団体は、選挙に関し次の行為をしてはならない。また、会員以外の者に、これをさせてはならない。
(1) 委員会に事前に届け出た文書図画以外のものを発送、配布又は掲示すること。
(2) 選挙期間中に、本会及び支部の施設を利用すること。
(3) 侯補者を誹謗し、その他不正な手段で他人の当選を妨げること。
(4) 税理士会員の自由な選挙権の行使を妨げること。
2 候補者、立候補しようとする者及び選挙運動に従事する者は、選挙運動のための会議の出席者又は選挙運動に従事する者に提供する弁当又は茶菓を除き、会員その他の者に対して金銭、物品、飲食物その他の財産上の利益を供与し、投票について依頼又は誘導してはならない。
3 選挙運動に関し、税理士会員以外のもの(税理士法人を含む。)が行った行為は、これを行わせた候補者又は税理士会員の行為とみなす。
第 32 条 委員会は、選挙に関する留意事項を告知して、会員の注意を喚起し、xxな選挙が行われるよう努めなければならない。
2 候補者は、その選挙運動に従事する会員その他のものが、この規則の規定を遵守するよう、監督しなければならない。
第 33 条 会員は、選挙に関し、他の会員その他のものについて、この規則の規定に違反する行為又は事実があることを知ったときは、委員会に対し、その行為若しくは事実を通知し、又は適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 会員は、前項に定める通知又は請求をするときは、自らの氏名(税理士法人会員の場合はその名称)を明らかにするとともに、書面をもってこれを行うものとする。
第 34 条 委員会は、選挙に関し、この規則の規定に反する行為又は事実があると認めたときは、その行為又は事実があった者に対し、その行為又は事実が特定の候補者の選挙運動に関するものであるときは当該候補者に対し、それぞれ警告し、その是正を求める措置をしなければならない。
2 委員会は、前項に定める措置を行った場合、これを本支部の事務所に公示することができる。
3 委員会は、前各項に定める事項について、支部長に報告するものとし、かつ、本会会則第 47 条に定める会員の処分に関し、本会に具申することができる。
第 35 条 支部役員の選挙は、単記無記名投票により行う。
2 投票は、第 3 条に掲げるそれぞれの役員の選挙について、1 人 1 票とする。
3 前各項の規定にかかわらず、幹事の選挙に関しては、委員会の決定に基づき、3 名以内の連記無記名投票を選択することができる。この場合において、委員会は、第 28 条第 2 項に定める公示事項に当該趣旨及び関連する無効投票その他の措置を明確に記載しなければならない。
第 36 条 投票管理人は、管理委員をもってこれに当てる。
2 投票立会人は、委員会が選挙人名薄に記載された者の中から 2 名を指定し、選挙日の 5 日前までに本人に通知する。
第 37 条 委員会は、投票所1箇所を設け、第 28 条第 2 項に定める通知とともに税理士会員に通知しなければならない。
2 委員会は、選挙日の前日までに投票箱及び投票用紙並びに投票及び開票に要する記録の基準を定め、選挙する役員ごとに調製し、準備しなければならない。
第 38 条 選挙人は、選挙日に自ら投票所に行き、委員会の定めるところに従い投票しなければならない。
第 39 条 選挙人で、選挙の当日投票所に行き投票できない者は、委員会の定めるところにより自ら投票することができる。
第 40 条 投票管理人は、投票に関する事項を記載した投票記録を作成し、投票立会人とともに署名しなければならない。
第 41 条 開票は、即日、投票所において行い、開票管理人は、管理委員をもってこれに当てる。
第 42 条 開票立会人は、支部長については各候補者の指名する税理士会員1名をもって当て、他の支部役員については、第 36 条第 2 項に規定する投票立会人をもって当てる。
第 43 条 次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
(1) 委員会所定の用紙を用いないもの
(2) 候補者の氏名の記載のないもの
(3) 候補者以外の氏名を記載したもの
(4) 記載した氏名を確認し難いもの
(5) 印書又は印刷によるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ委員会が無効と定め、選挙人に通知した事項に該当するもの
2 幹事の選挙において第 35 条第 3 項に定める連記無名投票を行うときは、連記すべき候補者の数を超えて記載したものを無効とするほか、前項に掲げる第 3 号から第 5 号に該当するときは、その記載部分のみを無効とし、連記すべき候補者の数に満たない投票は当該記載のあった者について又は同一候補者名を重複して記載した投票は当該一名についてのみ有効とする。
第 44 条 開票管理人は、開票に関する事項を記載した開票記録を作成し、開票立会人とともに署名しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する開票記録及び第 40 条に定める投票記録を証拠書類とともに 2 年間保存しなければならない。
第 45 条 各選挙における当選人は、その定数に達するまで有効投票の多数を得た者の順位により決定する。
2 支部長について最高得票者が 2 名以上のときは、当該候補者について、選挙日から 14 日以内に再投票を行う。
3 支部長以外の支部役員について同順位者があるときは、抽選をもって順位を決定する。
4 委員会は、第 18 条及び第 50 条により当選人が定まる場合は、選挙の期日に当該立候補者又は被推薦者を当選人と決定しなければならない。
第 46 条 当選人が、その選挙の期日後において被選挙権を喪失したときは、当選を失う。
第 47 条 当選人が前条の規定に該当したとき、又は就任を辞退したときは、委員長は、直ちに委員会を招集して、第 45 条の規定による順位によりxx繰上げて当選者を定める。ただし、支部長については適用しない。
第 48 条 支部長の選挙について当選人のないとき、又は前条ただし書きの規定に該当するときは、この選挙規則により再選挙を行う。
第 49 条 副支部長、幹事及び監事の選挙による当選人のないとき、又は当選人が定数に満たないとき
(第 18 条第 4 項に定める役員候補者が定数に満たないときを含む。)は、委員会は推薦会に対して、当該不足する役員について補充推薦を求めるものとする。
2 推薦会の代表委員は、前項に定める要請を受けてから 10 日以内に推薦会を開催し、当該補充推薦の審査を行い、その結果を委員会に通知しなければならない。
第 50 条 委員会は、前条第 2 項の規定による被推薦者について資格審査を行い、適格と認め、かつ被推薦の同意を得られた者を当選人とし、不適格な者又は同意のなかった被推薦者については、推薦会に再推薦を求めるものとする。
第 51 条 推薦会は、前条に定める不適格又は同意のなかった被推薦者について、遅滞なく再推薦を行わなければならない。ただし、役員の就任に要する事務日程その他やむを得ない事由がある場合は、推薦会の決議に基づき、これを行わないことができる。
第 52 条 推薦会は、前 3 条に定める補充推薦に当たって、第 45 条から第 47 条までの規定による支部長及び副支部長の当選人から、意見を聴取することができる。
第 53 条 委員長は、当選人及び次点者以下が決定したときは、3 日以内に各当選人にその旨を通知しなければならない。
2 当選人は、前項に規定する通知を受けたときから 5 日を経過した日をもって就任を承諾したものとみなす。ただし、期日までに委員長に対して辞退の申し出をしたときは、この限りではない。
第 54 条 委員長は、支部役員選挙の結果を支部広報紙への掲載、その他の方法をもって税理士会員に告知するとともに、支部総会に報告しなければならない。
2 再選挙、補欠選挙及び繰上補充の場合は、委員長は支部役員選挙の結果を税理士会員に告知しな
ければならない。
3 委員長は、前 2 項の告知内容について、遅滞なく本会へ報告しなければならない。
第 55 条 支部長が任期中に退任したときは、この規則により補欠選挙を行う。ただし、その残任期間が 1 年未満のときは、幹事会の議を経て、これを行わないことができる。
第 56 条 支部長以外の支部役員に欠員が生じたときは、第 47 条の規定による順位によりxx繰上げて補充する。
2 前項の規定による補充ができないときは、この選挙規則により補欠選挙を行う。
3 前項の規定にかかわらず、副支部長及び幹事の補欠選挙については、その欠員により支部業務の執行に支障をもたらさないとき、又は前条第1項ただし書きの規定に該当するときは、幹事会の決議に基づき、これを行わないことができる。
4 監事に欠員が生じ、第 1 項に定める補充選任ができないときは、第 2 項に定めるところに従い補欠選挙を行わなければならない。ただし、委員会は、幹事会の議を経て推薦会に推薦を求め、その被推薦者の同意を得られた者をもって補充選任することができる。
5 前条第 2 項の規定は、補充選任にかかる被選挙権について準用する。
第 57 条 前 2 条の規定による補欠選挙においては、第 26 条の「支部役員の選挙を行う年の 9 月 30
日」を「退任の日の属する月の末日」と、第 28 条第1項に定める「支部役員の任期が満了する前
年の 12 月 10 日」を「退任又は欠員が生じた日の翌日から 90 日以内」と読み替える。
第 58 条 委員長は、再選挙、補欠選挙又は繰上補充の場合における経過の要領及び結果については、第 54 条に定める「支部総会に報告」を「支部会員に通知」と読み替え、同項の規定を適用する。
第 59 条 この選挙規則に定めるもののほか、支部役員選挙に関する事務を管理するため必要な事項
は、選挙細則で定めるものとする。
第 60 条 支部役員選挙に関する事項で、この選挙規則に定めのない事項又は定められた事項について疑義が生じたときは、前条に定める選挙細則で定めるもののほか、委員会の定めるところによる。
2 委員会が前項に定める疑義を決定するに当たっては、あらかじめ本会の意見を聴取しなければならない。
1 この規則は、平成 10 年 6 月 19 日から施行し、平成 11 年に実施する支部役員選挙から適用する。ただし、規則第 32 条第 2 項の改正規定による本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
2 この規則が効力を生じた時をもって、支部役員選任規則は、廃止する。ただし、当該規則で選任された現任の支部役員にかかる資格、就退任及び補欠又は追加選任の規定については、その任期満了のときまで、なお従前の例による。
附則
この改正規則は、平成 12 年 10 月 12 日から施行し、同日以後に実施する支部役員選挙又は補欠選挙か
ら適用する。ただし、支部規則第 32 条第 2 項の規定による本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
附則(平成 14 年 1 月 24 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に実施する支部役員の選任(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
附則(平成 14 年 6 月 26 日改正)
1 この改正規定は、平成 14 年 6 月 26 日から施行し、同日以後に実施する支部役員の選任(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第 3 条の改正規定は平成 15 年に実施する支部役員の選任から適用する。
附則(平成 17 年 6 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 17 年 6 月 17 日から施行し、同日以後に実施する支部役員選任(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
附則(平成 20 年 6 月 25 日改正)
この改正規定は、平成 20 年 6 月 25 日から施行し、同日以後に実施する支部役員の選任のときから適用する。ただし、本会の承認を経なければ、効力を生じないものとする。
附則(平成 21 年 6 月 19 日改正)
1 この改正規定は、平成 21 年6月 19 日から施行し、平成 23 年に就任する支部役員の選挙から適用する。ただし、本会会則第 68 条の 2 第 2 項の規定により本会の承認を受けなければ、効力を生じない。
2 改正前第 5 条第 1 項の規定により、平成 20 年 10 月 1 日付をもって委嘱された委員の任期は、第 7
条にかかわらず、1 年 7 月とする。
附則(平成 24 年 6 月 15 日改正)
1 この改正規定は、平成 24 年 6 月 15 日から施行し、同日以降に実施する支部役員の選挙(補欠選挙を含む。)から適用する。ただし、本会会則第 68 条の 2 第 2 項の規定により本会の承認を受けなければ効力を生じない。
2 この改正規定は、平成 24 年 6 月 19 日の東京税理士会第 56 回定期総会における「標準支部役員選挙規則の一部改正」の承認をもって、効力が生じるものとする。
3 改正前第 5 条第 1 項の規定により、平成 24 年 5 月 1 日付をもって委嘱された管理委員の任期は、第
7 条の規定にかかわらず、1 年 5 月とする。
4 改正前第 21 条第 1 項の規定により、平成 24 年 2 月 1 日付をもって委嘱された推薦委員の任期は、第 22 条の規定にかかわらず、1 年 8 月とする。
附則(平成 26 年 6 月 13 日改正)
1 この改正規定は、平成 26 年 6 月 13 日から施行し、同日以降に実施する支部役員の選挙(補欠選挙を含む。)から適用する。
※この改正規定は、平成 26 年 6 月 18 日の東京税理士会第 58 回定期総会における「標準支部役員選挙規則の一部改正」の承認をもって、効力が生じるものとする。
附則(平成 28 年 6 月 8 日改正)
この改正規定は、平成 28 年 6 月 8 日から施行する。
附則(平成 29 年 6 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 29 年 6 月 16 日から施行する。
03_支部顧問・支部相談役委嘱規則
第 1 条 この規則は、支部規則第 20 条の規定による支部顧問及び支部相談役(以下「顧問」及び「相談役」という。)について、その委嘱の基準及び任期に関して必要な事項を定める。
第 2 条 本支部の支部長に在任したことのある者及び東京税理士会(以下「本会」という。)の会長又は副会長に在任したことのある者で、かつ本支部の税理士会員である者は、顧問に委嘱するものとする。
2 前項に定めるもののほか、本支部の運営又は税理士業務に功績顕著な者で、かつ本支部の税理士会員である者を顧問に委嘱することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、現に本会又は本支部の役員である者は、顧問に委嘱することができない。
第 3 条 本支部の副支部長に在任したことのある者及び本会の理事又は監事に在任したことのある者で、かつ本支部の税理士会員である者は、相談役に委嘱するものとする。
2 前項に定めるもののほか、税理士業務に関し学識を有する者で、かつ本支部の税理士会員である者を相談役に委嘱することができる。
3 前条第 3 項の規定は、相談役について準用する。
第 4 条 顧問及び相談役の任期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 第 2 条第 1 項に定める顧問及び第 3 条第 1 項に定める相談役 終身
(2) 第 2 条第 2 項に定める顧問及び第 3 条第 2 項に定める相談役
当該顧問又は相談役を委嘱した支部長の在任期間
第 5 条 この規則を改正又は廃止をしようとするときは、支部総会の議を経なければならない。
1 この規則は、平成 20 年 6 月 25 日から施行する。ただし、支部規則第 20 条の改正規定に関する本会の承認をもって効力を生ずるものとする。
2 第 4 条の規定にかかわらず、この規則施行の日において顧問又は相談役に在任している者の任期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 顧 問 終身
(2) 相談役 この規則施行の日以後最初に相談役の委嘱の議決を行う幹事会の終了の時まで
第 1 条 この支部細則(以下「細則」という。)は、芝支部規則(以下「支部規則」という。)第 31 条の規定に基づき、本支部の運営及び業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 本支部の運営及び業務の執行は、本会会則、支部規則その他支部総会で定めるもののほか、この細則の定めるところによるものとし、この細則に定めのない事項は、幹事会において決定する。
第 3 条 この細則に定められた事項について疑義が生じたときは、常任幹事会において決定する。
第 4 条 支部長は、支部総会、幹事会及び常任幹事会又は本会の定めるところに基づき、部長及び委員長を統督して、本支部の業務を執行する。ただし、軽易な事項については、必要に応じ第 5 条
第 2 項に定める担当副支部長とあらかじめ協議の上、自らの専決によってこれを執行することができる。
2 支部長は、常任幹事会の議を経て、部長及び委員長に支部長の権限の一部を行使させることができる。
第 5 条 副支部長は、支部長の定めるところにより支部長を補佐する。
2 支部長は、副支部長に担当部門を指定することができる。この場合において副支部長は、その担当に係る部長又は委員長に対し、本支部の業務の執行について指導し、又は助言する。
3 支部規則第 12 条第 2 項の規定により副支部長が支部長の職務を代理し、又は代行するときは、あらかじめ支部長の定めた順序により代理し、又は代行するものとする。
第 6 条 部長及び委員長は、支部長の指示により、それぞれの分掌機関の業務を掌理し、当該分掌機
関の所掌に属する事項(以下「所掌事項」という。)について、支部長に報告し、建議し、又は支部長の諮問に答申する。
2 部長又は委員長は、支部長の委任に基づきその権限の一部を行使する。
3 部長及び幹事である委員長を常任幹事とする。
第 7 条 本支部の会議(支部総会を除き、分掌機関の会議を含む。以下「会議」という。)の運営は、別に定めるもののほか、この節に定めるところによる。
第 8 条 会議の場所は、本支部の事務所とする。ただし、招集者が特に必要と認めたときは、他の場所を指定することができる。
第 9 条 会議は、分掌機関の会議を除き、支部長が招集する。
2 会議を招集するときは、会日の 1 週間前までに、その日時、場所及び議題を記載した書面(電子メールを含む。)により、構成員にその通知を発しなければならない。ただし、招集者が特に急を要すると認めたときは、期間を短縮し、又は書面以外の方法により通知することができる。
第 10 条 会議の議長は、特に定めるもののほか、支部長又は支部長の指名する副支部長が当たる。
第 11 条 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会議を招集する必要がないと招集者が判断した事項については、議案を記載した書面(電子メールを含む。)を構成員に送って、当該案件に対する賛否の意見を求め、議決することができる。
第 12 条 会議における議決権は、構成員 1 名につき 1 個とする。
2 会議の構成員は、議決権を委任することができない。
第 13 条 議案について特別の利害関係のある者は、その議決に加わることができない。
第 14 条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
1.支部長が議案の説明のために必要と認めた者 幹事会及び常任幹事会
2.支部顧問、支部相談役、監事、臨時委員及び本会委員 幹事会
3.支部長、副支部長及び総務部長 分掌機関の会議
2 会議の招集者は、会議の招集に当たっては前項各号の規定に該当する者に、これを通知しなければならない。
第 15 条 幹事会は、支部規則第 17 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに定める事項のほか、次の事項を決定する。
1.支部総会の招集の日時及び場所に関する事項
2.支部総会により委任された事項
3.本会の指導、連絡若しくは監督又は指示に基づき審議すべき事項
4.予算の超過支出又は予算外支出に関する事項
5.特別委員会の設置又は廃止及びその委員の委嘱又は解嘱に関する事項
6.支部顧問又は支部相談役の推薦に関する事項
7.出席者の3分の1以上が議題とすることを承認した事項
8.常任幹事会が幹事会に付議する必要を認めた事項
9.その他支部の業務及び運営に関する重要事項
第 16 条 幹事会の議事については、次の事項を記録し、議長及び出席構成員 2 名が署名押印してこれを保存しなければならない。
1.幹事会の日時及び場所
2.構成員及び出席者の数
3.幹事会に付議された議案
4.議決事項又は議事の結果
5.その他議長が必要と認めた事項
第 17 条 支部長、副支部長及び常任幹事をもって、常任幹事会を組織する。
第 18 条 常任幹事会は、その構成員の 3 分の 2 以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 常任幹事会は、次の事項を決定する。
1.幹事会に提出すべき議案
2.幹事会の議決により委任された事項
3.支部細則において常任幹事会の議を要するものとされている事項
4.分掌機関から支部長に建議又は答申された事項
5.常会の協議に付すべき事項及びその開催に関する事項
6.事務局の運営及び事務局職員の任免に関する事項
7.支部規則第 33 条に規定する本会への報告又は通知に関する事項(特に定めのあるもの又は簡易なものを除く。)
8.その他本支部の業務及び運営に関する必要事項
3 第 16 条の規定は、常任幹事会の議事の記録について準用する。この場合において「幹事会」とあるのは「常任幹事会」と読み替える。
第 19 条 常会は、会員との連絡調整を図るため、次の事項を協議する。
1.幹事会の決定又は本会の指示に基づき会員に連絡し、又は協議を必要とする事項
2.会員の業務に関し本会、税務官公署若しくは税務関係団体との連絡又は協議に関する事項
3.支部規則第 3 条第 2 項に規定する本会への建議若しくは答申又は本支部の業務について、協議を要する事項
4.出席者の 3 分の 1 以上が議題にすることを承認した事項
5.その他常任幹事会で常会の協議に付すことを決定した事項
第 20 条 削 除
第 21 条 部及び委員会は、特に定めのあるもののほか、幹事をもって構成する。
2 部及び委員会に部長 1 名、副部長 2 名以内又は委員長 1 名、副委員長 2 名以内を置き、その構成
員のうちから支部長が指名する。
3 特別委員会は、幹事会の議を経て、支部長が委嘱する委員をもって構成し、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
4 支部長は、特に必要があると認めるときは、常任幹事会の議を経て、分掌機関に臨時委員を置くことができる。
第 22 条 部長及び委員長は、本支部の業務を分掌し、第 6 条に定める職務を行う。
2 副部長及び副委員長は、部長又は委員長を補佐し、部長又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 幹事、委員及び臨時委員は、部若しくは委員会の審議に参画し、又は部長若しくは委員長の指示により部長若しくは委員長を補佐する。
第 23 条 部長又は委員長は、分掌機関の所掌事項に関して審議するため、構成員をもって部会、委員会又は特別委員会(以下この節において「会議」という。)を開くものとする。
第 24 条 会議は、部長又は委員長が招集し、構成員の 3 分の 1 以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、部長又は委員長が当たる。
3 会議は、第 8 条から第 14 条までの規定に基づき運営しなければならない。
第 25 条 会議は、次の事項を審議し、部長又は委員長は、会議の結果を書面で支部長に報告しなければならない。
1.細則で定められ、又は支部長から指示若しくは委任された事項
2.所掌事項の事業計画及び予算の立案並びに業務の執行についての調査、研究及び企画に関する事項
3.支部長に建議し、又はその諮問に答申する事項
4.その他部長又は委員長が必要と認めた事項
第 26 条 本支部は、支部規則及び支部総会の定めるところに基づき、次の部を置く。
1.総務部
2.経理部
3.研修部
4.厚生部
5.xx監察部
6.広報部
7.税務支援対策部
8.業務対策部
9.情報システム部
第 27 条 総務部は、次の事項を掌る。
1.文書の収受、発送その他庶務に関する事項
2.会員名簿の整備に関する事項
3.本支部の会議(分掌機関の会議を除く。)の招集、運営及び記録に関する事項
4.本会、他支部、税務官公署及び税務関係団体との連絡又は協議に関する事項
5.支部規則及び細則等の整備又は保存に関する事項
6.他の部、委員会及び特別委員会に属さない事項
第 28 条 経理部は、次の事項を掌る。
1.予算の立案、執行及び決算に関する事項
2.金銭の出納及び財産の管理に関する事項
3.支部会費その他の収納に関する事項
第 29 条 研修部は、次の事項を掌る。
1.租税、税務行政、税理士に関する制度その他関係法令等の研究並びにこれに基づく本会に対する答申又は建議に関する事項
2.会員及びその使用人等の研修、講習又は指導に関する事項
3.その他会員の業務の改善進歩のため必要な事項
第 30 条 厚生部は、次の事項を掌る。
1.会員の福利厚生を図る施策の実施に関する事項
2.税理士会員のスポーツ及びリクレーションに関する事項
3.会員の共済制度に関する研究及び施策並びに本会に対する建議に関する事項
第 31 条 xx監察部は、次の事項を掌る。
1.会員の品位保持に関する事項
2.本会の指導、連絡若しくは監督又は指示に基づいて行う会員の監督に関する事項
3.にせ税理士についての情報収集、調査及び関係機関との連絡に関する事項
4.税理士会員及び会員の事務所職員の表彰に関する事項
第 32 条 広報部は、次の事項を掌る。
1.支部報の編集及び発行に関する事項
2.会員の業務の普及宣伝に関する事項
第 33 条 税務支援対策部は、次の事項を掌る。
1.税務支援(島嶼派遣対策を含む。)の実施に関する事項
2.税理士記念日その他本会の行う税務相談等に関する事項
3.税務官公署、税務関係団体との税務相談等についての協議又は提携に関する事項
4.金融機関その他の企業が行う税務相談等に必要な審査、協定及び税理士会員の派遣に関する事項
5.税理士法第 50 条に定める臨時の税務書類の作成等に伴う対策に関する事項
第 34 条 業務対策部は、次の事項を掌る。
1.会員の業務開発及び改善並びに指導に関する事項
2.会員事務所の経営及び業務についての指導及び情報の収集提供に関する事項
3.書面添付制度に関する事項
4.会員の業務報酬に関する事項
5.新入及び転入税理士会員の研修及び講習に関する事項
6.xx後見制度に関する事項
7.その他税理士の職能を活用した公益活動に関する事項
第 35 条 情報システム部は、次の事項を掌る。
1.会員の業務等の情報化に関する事項
2.情報化に対する施策についての本会との連絡協議に関する事項
3.国税及び地方税の電子申告・電子納税に関する事項
4.支部設置パソコンによる情報の管理、運用並びに支部業務の効率化及び合理化のための有効活用についての調査研究に関する事項
5.税理士情報ネットワークシステム(TAINS)の普及、利用促進及び指導研修に関する事項
6.情報メディア等に係わる施策について日本税理士会連合会、東京税理士会データ通信協同組合、一般社団法人日税連税法データベース及び関係諸団体との連絡調整に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、本会から指示された事項
第 36 条 本支部は、支部規則及び支部総会の定めるところに基づき、次の委員会を置く。
1.相互扶助委員会
2.法対策委員会
3.租税教育推進委員会
第 36 条の 2 相互扶助委員会は、別に定めるところにより、税理士会員の傷病による休業又は死亡による業務廃止の事実が生じた場合に、当該税理士会員又は家族を援助するために必要な事項を掌る。
第 36 条の 3 法対策委員会(以下本条において「委員会」という。)は、次の事項を掌る。
1.税理士法改正の推進に関する事項
2.税理士制度及び関連する諸制度の法改正等の動向への対応に関する事項
3.税制、税務行政等会員の業務に関する法令等の改正要望の実現に関する事項
4.税理士制度及び関連する諸制度の施策について芝税理士政治連盟との連絡に関する事項
2 委員会は、幹事会の議を経て、支部長が指名する税理士会員をもって組織する。
第 36 条の 4 租税教育推進委員会(以下本条において「委員会」という。)は、次の事項を掌る。
1. 租税教育等の実施に関する事項
2.租税教育等の調査研究に関する事項
2 委員会は、幹事会の議を経て、支部長が指名する税理士会員をもって組織する。
第 37 条 第 36 条に定める委員会以外の委員会の設置及び運営に必要な事項は、支部総会において定める。
第 38 条 特別委員会の設置、名称及び所掌事項その他必要な事項は、幹事会で定める。
第 39 条 特別委員会が設置されたとき、第 27 条から第 35 条、第 36 条の 2 及び第 36 条の 3 に定めた所掌事項のうち当該特別委員会の所掌事項に相当する競合部分があるときは、その競合部分を所掌する部又は委員会は、当該特別委員会が設置されている期間、競合部分の所掌を停止するものとする。
第 40 条 支部規則第 20 条に定める支部顧問及び支部相談役をもって顧問相談役会を組織し、支部業務の重要な事項に関して支部長の諮問に応ずるものとする。
第 41 条 本支部に諮問機関として支部規約審議会(以下本条において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、支部長から諮問を受け、支部規則、細則その他の関連規約の制定又は改廃に関する事項について調査及び審議し、その結果を支部長に答申する。
3 支部長は、支部規則を変更し、又は細則その他の規約を制定若しくは改廃するとき、あらかじめ審議会の議を経た上で、支部規則第 32 条に定める本会の意見を聴取しなければならない。
4 審議会は、支部規則第 34 条第 5 項の規定に基づき、支部顧問、支部相談役、本会及び支部の役員(監事を除く。)その他の税理士会員のうちから支部長が指名する審議委員若干名をもって組織する。
5 審議会を代表する審議委員長は、支部長が指名する。
6 第 21 条から第 25 条までの規定は、審議会に適用する。この場合、「部及び委員会」は「審議会」、「部長及び委員長」は「審議委員長」並びに「委員」は「審議委員」と、それぞれ読み替える。
第 42 条 本支部に 5 年以上所属した税理士会員又は本支部の役員であった税理士会員が本支部に所属しなくなったときは、本人の申出により幹事会の議を経て、本支部の会友となることができる。
第 43 条 会友は、常任幹事会の定める親睦及び研究を目的とする本支部の行事に参加し、支部報その他必要な文書の配布を受けることができる。
第44 条 会友は、支部規則に定める支部会費を負担し、支部会費取扱細則の適用を受けるものとする。
第 45 条 この細則を改正又は廃止しようとするときは、幹事会の議を経なければならない。ただし、支部規則第 34 条第 1 項の規定により部及び委員会の設置又は変更に関しては、支部総会の議決を必要とする。
この細則は昭和 53 年 6 月 16 日から施行する。
附則
この改正規定は、昭和 56 年 1 月 12 日から施行する。
附則
第 21 条第 2 項の改正規定は昭和 60 年 6 月 14 日から施行し、昭和 60 年度から適用する。
附則
第 26 条、第 27 条第 4 項、第 33 条第 3 項、第 34 条及び各 1 条繰り下げの改正規定は、xxx年 5 月
17 日から施行し、第 26 条第 8 項の規定がxxx年 6 月 23 日の定期総会において承認されてから適用する。
附則
この改正規定は、平成 8 年 5 月 17 日から施行する。
附則
1 この改正規定は、平成 12 年 9 月4日から施行する。ただし、支部規則第 34 条第 3 項の改正規定に関する本会の承認をもって、効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 33 条、第 34 条及び第 37 条の改正規定は、平成 13 年 4 月 1 日に開始する事業年度から適用する。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 5 月 27 日から施行する。
附則(平成 18 年5月 15 日改正)
1 この改正規定は、平成 18 年 5 月 15 日から施行する。ただし、平成 18 年 6 月 16 日開催の支部定期総会において承認を求める「支部規則の一部改正案」の効力が生ずるときから、その効力を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、改正前の第 34 条の 2 及び第 35 条の規定は、平成 18 年 6 月 30 日までは、なお従前の例によるものとし、第 35 条の改正規定は、平成 18 年 6 月 20 日に開催される本会定期総会において「標準支部規則の一部改正案」が承認されたときをもって、効力が生ずるものとする。
附則(平成 25 年 12 月 6 日改正)
この改正規則は、平成 25 年 12 月 6 日から施行する。
附則(平成 28 年 5 月 13 日改正)
1 この改正規定は、平成 28 年 5 月 13 日から施行する。
2 この改正規定は、平成 28 年 6 月 8 日の東京税理士会芝支部第 60 回定期総会における情報システム部の設置の承認をもって効力が生じるものとする。
附則(平成 29 年 5 月 12 日改正)
1 この改正規定は、平成 29 年 5 月 12 日から施行する。
2 第 36 条、第 36 条の 4 及び第 39 条の改正規定については、平成 29 年 6 月 16 日の東京税理士会芝支部第 61 回定期総会における租税教育推進委員会の設置の承認をもって効力が生じるものとする。
第 1 条 この選挙細則は、支部役員選挙規則(以下「選挙規則」という。)第 59 条の規定に基づき、支部役員の選挙に関する事務管理に必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 選挙規則第 4 条第 1 項に定める支部役員選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議の
招集は、委員長が行い、構成員の 2 分の 1 以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の運営は、支部業務執行細則第 7 条から第 14 条までの規定を準用する。
第 3 条 選挙規則第 12 条各項に定める支部役員の選挙権及び被選挙権に関する規定のうち、本支部転入以前に所属した支部の支部会費未納者の扱いについては、東京税理士会(以下「本会」という。)の指示に従い、処理するものとする。
第 4 条 選挙規則第 13 条に定める立候補届出の書面及び代理権の授与を証する書面の様式は委員会が定める。
2 届出の受付は、届出順とし、同時のときは抽選による。
3 届出の受付時間は、毎日午前 10 時から午後4時までとする。
第 5 条 選挙規則第 15 条に定める本会及び本支部と特別の利害関係のある団体は、弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士その他これらに準ずる者又は会計、企業診断、経営若しくは労務管理等の業務を行う職業者の団体のほか、日本税務協会、青色申告会その他本会が定める団体とする。
第 6 条 選挙規則第 17 条に定める立候補の辞退届出の書面の様式は、委員会が定める。
2 届出の受付時間は、第 4 条第 3 項の規定を準用する。
第 7 条 選挙規則第 20 条第 1 項に定める支部役員推薦委員会(以下「推薦会」という。)の会議の招
集は、代表委員が行い、構成員の 2 分の 1 以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 第 2 条第 2 項の規定は、推薦会に準用する。
第 8 条 選挙規則第 25 条各項に定める選挙公報の記載順序は、立候補届出の受付順とし、選挙規則第
18 条第 2 項に定める推薦にかかる候補者については、推薦会の定めるところによる。
2 選挙公報は、第 4 条に定める立候補届出書の記載及び選挙規則第 25 条第 2 項に定める候補者提出の原稿をもって掲載するものとする。
3 選挙規則第 25 条第 2 項に定める掲載文は、各候補者について見出文を含め 800 字以内とし、支部長及び副支部長の侯補者別の字数及び様式は、委員会が定める。
4 前項に定める支部長及び副支部長候補者の肖像写真の掲載については、委員会の定めるところにより扱う。
第 9 条 選挙規則第 26 条に定める選挙人名薄は、本会役員の選挙人名薄から、選挙規則第 12 条第 2
項第 3 号又は同項第 4 号に掲げる支部の会費又は特別会費の滞納該当者を削除することにより作成できるものとする。
第 10 条 選挙規則第 31 条第 1 項第 1 号に掲げる文書図画に関する数量の制限及び写本の届出義務は、委員会の定めるところによる。
第 11 条 候補者若しくは会員が選挙運動に従事する者に対して、その者が要した交通費、通信費その他の費用の実費を負担し、又は集会において出席者の全員が当該集会に要する費用を負担するときは、選挙規則第 31 条第2項に定める禁止事項に該当しない。
第 12 条 支部役員選挙に関して本支部の会員が支部の宛名カードを使用したい旨を使用の前日までに支部事務所に申込んだときは、支部の業務に支障のない限り、これを認める。ただし、当該印刷は、支部事務所の職員が行うものとし、執務時間内に処理できる件数に制限できるものとする。
2 宛名カードの利用に当たっては、本支部の会員本人に限定し、本人が税理士証票を提示するとともに、あらかじめ支部事務所が指定する数量のはがきを持参しなければならない。
3 使用対象とする宛名カードは、支部税理士会員数全員とし、その一部を除外した印刷はできない。
4 宛名カードの使用は有償とし、利用料金は支部の担当分掌機関の定めるところによる。
第 13 条 投票時間は、午前 9 時から午後 4 時までとし、委員会は、選挙規則第 28 条第 2 項に定める選挙期日とともに公示し、税理士会員に通知しなければならない。
第 14 条 選挙規則第 36 条第 1 項及び第 2 項に定める投票管理人及び投票立会人は、次の事項に留意し、投票の管理をしなければならない。
(1) xxな選挙が行われるよう投票所(受付、記載場所の設営及び投票箱の設置)を設備し、管理すること。
(2) 投票管理人は、投票開始前に投票箱を開示し、投票立会人に確認を求めること。
(3) 投票管理人は投票立会人に対し、投票開始前に準備した投票用紙の総数について、投票終了後には残存数及び破損汚損数について、それぞれ確認を求めること。
(4) 投票管理人は、投票用紙を交付するとき、選挙人名簿及び税理士証票等と対照して選挙人本人であることを確認の上、投票用紙を選挙人名簿に割印し、交付すること。
(5) 選挙人による投票を確認すること。
(6) 投票管理人は、所定の時間に受付を停止し、投票立会人とともに投票箱を閉鎖すること。
第 15 条 選挙規則第 37 条第 2 項に定める投票箱、投票用紙、投票及び開票の記録は、本会の役員選挙規則で扱う基準又は様式に準じて、委員会が定める。
第 16 条 委員会は、選挙規則第 39 条に定める不在者投票の日時及び場所を定め、選挙規則第 28 条第
2 項に定める公示とともに、支部税理士会員に通知しなければならない。
第 17 条 選挙規則第 43 条第 1 項第 6 号に掲げる事項は、本会の役員選挙規則の扱いに従い、委員会が定めるものとする。
第 18 条 選挙規則第 51 条ただし書の規定に該当するときは、代表委員は、すみやかに委員長に報告しなければならない。
第 19 条 この選挙細則に定めのない事項又は定められた事項について疑義が生じたときは、委員会の
定めるところによる。ただし、推薦会に関する事項については、推薦会の決定による。
この細則は、平成 10 年5月 15 日から施行し、平成 11 年に実施する支部役員選挙から適用する。ただし、規則が、効力を生じないときまでは、効力を有しない。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に実施する役員選挙(補欠選挙を含む。)から適用する。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 5 月 27 日から施行し、同日以後に実施する支部役員の選任(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
附則(平成 17 年 5 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 17 年 5 月 16 日から施行し、同日以後に実施する役員選挙(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
附則(平成 26 年 5 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 26 年 5 月 16 日から施行する。ただし、平成 26 年 6 月 13 日の東京税理士会芝
支部第 58 回定期総会における芝支部役員選挙規則の一部改正の承認をもって、効力が同日以後に実施する役員選挙(補欠選挙を含む。)のときから適用する。
第 1 条 この支部細則は、芝支部規則(以下「支部規則」という。)第 38 条の規定に基づく支部会費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 本支部の会員及び会友は、支部規則第 38 条第 1 項に規定する支部会費を負担する。
2 支部会費は、毎年 4 月末日までに納付しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、支部長の承認を得て年 2 回に均等分割して納付することができる。
第 3 条 事業年度の中途において本支部に所属し若しくは所属しないこととなった会員又は会友の当該事業年度分の支部会費は、前条第 1 項の規定にかかわらず、支部規則第 38 条第1項に定める
年額にその者が本支部の会員又は会友である月数を乗じて 12 で除した金額を負担するものとする。
2 前項に規定する月数については、その者が本支部の会員又は会友となった月が 1 月に満たないときは 1 月に切り上げ、会員又は会友でなくなった月が 1 月に満たないときは切り捨てる。
3 事業年度の中途で本支部に所属し又は会友となった者は、前条第 2 項の規定にかかわらず、その日から 3 月以内に第 1 項に定める支部会費を納付しなければならない。
第 5 条 支部長は、毎年 4 月 15 日までに会員に対しその事業年度分の支部会費を請求しなければならない。
2 前項の規定は、第 3 条第 3 項に定める者については、「毎年 4 月 15 日まで」とあるのを「本支部に所属し又は会友となった日から 2 月以内」と読み替えて適用する。
3 第 2 条第 2 項又は第 3 条第 3 項に定める期限に支部会費の納付がない者に対して、支部長は、当該会費の再請求をしなければならない。
第 6 条 毎事業年度開始後 1 月を経過する日までに納付がなかった前事業年度以前の支部会費(以下
「滞納会費」という。)については、支部長が必要と認めるときに、常任幹事会の議を経て、その
者に対し内容証明郵便をもって当該滞納会費の督促ができるものとする。
第 7 条 支部長は、前条の規定による督促を行い、かつその納入を指定した日から 1 月を経過してもなお納付がなかったときは、幹事会の議を経て、その者の氏名、滞納会費の額及び本支部が行った督促に係る事項を記載した書面をもって本会に通知し、本会による措置又は本支部で行うべき措置についての指示を求めることができる。
第 8 条 この支部細則の改廃は、幹事会の承認を要する。
1 この支部細則は、昭和 56 年 1 月 12 日から施行する。ただし、芝支部会費取扱規程が昭和 56 年 6 月に開催される定期支部総会において廃止されるまでは、なお従前の例による。
2 前項の規定により、なお従前の例による場合において、芝支部会費取扱規程のうち「支部規則第 30
条」とあるのは「支部規則第 38 条」と読み替える。
附則
この改正規定は、平成 8 年 5 月 17 日から施行する。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 6 月 26 日から施行する。
附則(平成 17 年 5 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 17 年 5 月 16 日から施行する。
附則(平成 28 年 5 月 13 日改正)
この改正規定は、平成 28 年 5 月 13 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。
第 1 条 この規程は支部細則として、支部業務執行細則第 36 条の 2 の規程に基づき、相互扶助委員会の運営及び業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 この規程は、本支部に所属する税理士会員に次の事実(以下「該当事実」という。)が生じたときに適用されるものとする。
1.傷病による休業
2.死亡による業務廃止
第 3 条 税理士会員に該当事実が生じた場合に、税理士会員又はその家族が、この規程の適用を受けようとするときは、支部長にその旨を届け出なければならない。
2 支部長は、これを受理した場合は、遅滞なく相互扶助委員会(以下「委員会」という。)に付託するものとする。
第 4 条 委員会は、次の委員をもって組織する。
1.委 員 長 1 名
2.副委員長 2 名
3.委 員 若干名
2 第 5 条第 3 項の規定により委嘱された特別委員は、委員会の構成員とする。
第 5 条 委員は、幹事のうちから幹事会において選任する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、該当事実の処理に即して必要と認めたとき、常任幹事会の議を経て、税理士会員の中から特別委員を委嘱することができる。
第 6 条 委員の任期は、支部役員の任期に準ずる。
2 特別委員の任期は、該当事実の処理が終結した時をもって終了するものとする。
第 7 条 委員会は、次に掲げる事項を決定し処理する。
1.援助申請の受理
2.援助者の募集
3.援助者の推薦
4.援助期間又は委託期間及び援助金又は委託金の決定及び受払等契約の斡旋
5.被援助者の職員に対する就職の相談
6.援助者、被援助者間の調査
7.その他必要と認めた事項
第 8 条 委員会は、援助者、被援助者及びその関与先から意見を求めなければならない。
第 9 条 委員会は、関係当事者からの申し出により、再引き継ぎ又は条件の変更その他被援助者の業務復帰不能な場合等この規程の運用について、著しい支障があると認められるときは、諸般の事情を勘案して適切な裁定を行う。
第 10 条 委員長は、委員会を招集し議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の 3 分の 2 以上の多数をもって決しなければならない。
第 11 条 委員会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席委員2名が署名し、関係する記録とともに保存するものとする。
第 12 条 この規程において、援助者及び被援助者とは、次の者をいう。
1.援 助 者 会員で委員会の依頼によって、被援助者の税理士業務を支援し、又は承継す
る者
2.被援助者 税理士会員又はその家族で、該当事実が生じた場合に、第 4 章又は第 5 章に定める援助を受ける者
第 13 条 委員会は、被援助者の意思を尊重し、遅滞なく会員から援助を希望する者を募り、これを被援助者に推薦しなければならない。ただし、援助者、被援助者、その他関係当事者が不利益を被る恐れがあると認められる場合には、この限りでない。
2 前項の場合において、被援助者が他支部の会員を援助者として希望したとき、委員会は、支部長と協議のうえ援助者として推薦することができる。
3 委員会は、会員のうち援助を希望する者の中から、各案件において最も適当と認められる者を援助者として 1 名ないし複数名選定することとする。
第 14 条 援助者は、税理士法、本会会則及び規則等を遵守しなければならない。
2 援助者は、前項に定める趣旨を被援助者に周知徹底を図らなければならない。
第 15 条 委員会は、必要に応じて次の事項に関し、被援助者から書面をもって報告を求めることができる。
1.関与先名簿及び関与度合並びに報酬の内訳
2.家族の状況
3.職員の状況
4.その他必要と認める事項
第 16 条 委員会は、この規程によって援助が開始された事項について、その処理が終結するまで遂行状況を観察するものとする。
2 委員会は、期限を定め、援助者から、業務受託又は関与先引き継ぎ状況等について、書面をもって援助経過の報告を求めることとする。
第 17 条 委員長は、援助の終結後、遅滞なくその顛末をとりまとめ、支部長に報告するものとする。
第 18 条 援助者に対する委託期間は、被援助者が届け出、かつ、委員会が承認した期間とする。ただし、その期間は、第 9 条に定める裁定により短縮し、又は延長することができる。
第 19 条 傷病による休業の場合、被援助者は援助者に対して委託金を支払う。
2 被援助者の支払う委託金は、委託関与先の援助開始時における収入金額(月額顧問報酬、記帳及び決算報酬等の合計額)を勘案して決定する。
3 援助期間中に委託関与先の解約、報酬の減額又は未収入金の回収が不能になったときは、委員会の承認を得て委託金額の修正をすることができる。
第 20 条 援助者は、遅滞なく死亡税理士会員の関与先の意向を確認し、業務を承継するものとする。
第 21 条 被援助者に対する援助金の支払い期間は、3 年とする。ただし、その期間は、第 9 条に定める裁定により短縮し、又は延長することができる。
第 22 条 死亡による業務廃止の場合、援助者は被援助者に対して援助金を支払う。
2 被援助者に支払う援助金は、承継する関与先の援助開始時における収入金額(月額顧問報酬、記帳及び決算報酬等の合計額)を勘案して決定する。
3 援助期間中に委託関与先の解約、報酬の減額又は未収入金の回収が不能になったときは、委員会の承認を得て援助金額の修正をすることができる。
第 23 条 この規程に定められた事項又は定めのない事項について疑義を生じたときは、委員会の協議により決定する。ただし、重要と認められる事項については、常任幹事会の承認を得て、幹事会に報告するものとする。
第 24 条 委員会の運営その他業務の遂行に当たって必要な事項は、この規程に定めるもののほか、芝
支部規則及び支部業務執行細則の規定を準用する。
第 25 条 この規程の改廃については、委員会で審議し、幹事会の承認を得て行うものとする。
この規程は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この改正規定は、昭和 56 年 1 月 12 日から施行する。
附則
この改正規定(全文)は、平成 3 年 5 月 15 日から施行する。ただし、改正規定の施行の日において、改正前の規定の適用を受け継続している当該業務については、なお従前の例による。
附則
この改正規定は、平成 8 年 5 月 17 日から施行する。ただし、改正規定の施行の日において、改正前の規定の適用を受けて継続している援助業務については、なお従前の例による。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。ただし、改正規定の施行の日において、改正前の規定の適用を受けて継続している援助業務については、なお従前の例による。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 5 月 27 日から施行する。ただし、改正規定の施行の日において、改正前の規定の適用を受けて継続している援助業務については、なお従前の例による。
附則(平成 25 年 1 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 25 年 1 月 16 日から施行する。ただし、改正規定の施行の日において、改正前の適用を受けて継続している援助業務については、なお従前の例による。
第 1 条 この規程は支部細則として、支部税理士会員の慶弔にあたって本支部が、所定の慶弔金を贈るために必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 慶弔金は、次のとおりとする。
区 分 | 摘 要 | 金 額 | ||
死 亡 | 支部税理士会員 | 支部入会の日から 10 年を超える者 | 100,000 | |
支部入会の日から 10 年以下の者 | 50,000 | |||
支部税理士会員の配偶者 | 50,000 | |||
支部税理士会員の尊属または卑属 | 20,000 | |||
上記いずれの場合にも別に花環または生花1基 | ||||
結 婚 | 支部税理士会員 | 20,000 | ||
傷 病 | 支部税理士会員 | 期間 1 月を超える者 | 20,000 | |
期間 1 月以内の者 | 10,000 | |||
災 害 | 支部税理士会員の事務所又は自宅 | 火 災 | 全 焼 | 50,000 |
半 焼 | 20,000 | |||
風 水 害 | 全 損 | 50,000 | ||
半 損 | 20,000 |
平成 14 年5月 27 日改正
2 第 1 項の「死亡」の場合、「支部税理士会員の尊属又は卑属」とは、支部税理士会員の血族で、父母及び同居又は扶養している子をいう。
3 第 1 項の「傷病」の場合、「期間」とは、医師の診断書により証明される入院又はこれに相当する加療中の期間をいい、「1 月以内」とは、おおむね 20 日以上をいう。
4 傷病給付金については、受給日後 2 年間は支給されないこととする。
第 3 条 慶弔金申請時において、前年度分までの支部会費を完納していない支部税理士会員に対しては、前条の規定を適用しないものとする。
第 4 条 第 2 条に定める事項に該当するときは、支部税理士会員又はその遺族が、原則として該当事
由の生じた日から 2 月以内に、書面により支部宛、慶弔金の申請をするものとする。
第 5 条 この規程による収入は一般会計からの繰出金およびその他の収入とする。
第 6 条 この規程による支出は運営費及び慶弔金とする。
第 7 条 この規程に関して疑義が生じたときは正副支部長の協議により決定するものとする。
この規程は、昭和 49 年 4 月 1 日から施行し、同日以後生じた該当事由について適用するものとし、同日前に生じた該当事由については、なお従前の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和 58 年 4 月 1 日から施行し、同日以後に生じた該当事由について適用する。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 6 月 27 日から施行し、同日以後に生じた該当事由について適用する。
附則
この改正規定は、平成 18 年 5 月 15 日から施行する。
第 1 条 この規程は支部細則として、芝支部規則(以下「支部規則」という。)第 31 条の規定に基づき税理士会員及び会員の事務所(税理士法人会員の事務所を含み、以下「会員事務所」という。)職員の表彰等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 表彰は、次の各号に該当する支部税理士会員及び会員事務所の職員について行い、表彰状を授与し、これに記念品を添えることができる。
1.税理士会員
(1) 当支部の役員、顧問及び相談役並びに本会の役員及び委員の在任期間が通算 10 年以上で、支部の事業に尽力した 60 歳以上の者
(2) 当支部に在籍 20 年以上の税理士会員で、支部の事業に尽力した 65 歳以上の者
(3) 当支部の役員、顧問及び相談役並びに本会の役員及び委員として在任中に死亡した者
(4) 税理士会員としての使命、職責、品位及び社会的地位等の高揚について、特に顕著な行為があった者
2.職 員
(1) 同一の会員事務所に 5 年以上継続勤務し、特に勤務成績優秀である者
(2) 同一の会員事務所に 15 年以上継続勤務し、特に勤務成績優秀である者
ただし、職員の継続勤務については、税理士法人会員の事務所職員が当該法人事務所に所属する税理士の税理士事務所の職員であった期間を通算するものとする。
第 3 条 次の各号に該当する者について、感謝状を授与しこれに記念品を添えることができる。
1.支部長として、支部事業に尽力し任期満了により退任した者
2.支部税理士会員その他支部事業に功績顕著であった者
第 4 条 第 2 条及び第 3 条の規定に該当する者を選考するため、支部規則第 34 条第 6 項に定める特別委員会として表彰特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10 名以内とし、委員の選任は幹事会の決定により行う。
3 委員会の運営は、支部業務執行細則の定めるところによる。
4 委員の任期は、支部規則第 14 条に定める役員の任期に準ずる。
第 5 条 第 2 条第 2 号の職員の表彰に該当する場合は、会員により表彰に値する事項を記載した書面
をもって、毎年 4 月末日までに支部長に申請する。
第 6 条 支部長は、税理士会員で表彰等に該当すると認められる者があるとき、又は会員より第 5 条
の申請があった場合、委員会に選考を付託し幹事会の議を経て表彰する。ただし、第 2 条第 1 号
(3)に該当した場合は、この限りでない。
第 7 条 表彰等の選考基準日は、原則として毎年 3 月 31 日とする。
2 この規程の適用を受けることができる者は、基準日現在において本会及び支部会費等の滞納がない者であること。
3 この規程により既に表彰を受けた者は、同一事項について重ねて適用を受けない。
第 8 条 表彰式は、定期支部総会の日に行う。ただし、幹事会の議を経て変更することができる。
第 9 条 表彰式の費用は、支部負担とする。ただし、第 5 条の規定により申請した会員は、幹事会で定める記念品相当額の一部を負担する。
この規程は昭和 55 年 5 月 15 日から施行する。
附則
1 この改正規定は、昭和 56 年 1 月 12 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の規定により設置されている表彰委員会は、施行日をもって第 4 条第 1 項の改正規定による表彰特別委員会とみなす。
3 改正前の規定により選任されている委員会の委員は、施行日をもって前項に定める特別委員会の委員とみなし、第 4 条第 4 項の改正規定を適用する。
附則
この改正規程は、平成 8 年 5 月 17 日から施行する。
附則(平成 13 年 12 月 17 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附則(平成 14 年 5 月 27 日改正)
この改正規定は、平成 14 年 5 月 27 日から施行する。
附則(平成 17 年 5 月 16 日改正)
この改正規定は、平成 17 年 5 月 16 日から施行する。
附則
この改正規程は、平成 24 年 5 月 11 日から施行する。
第 1 条 この細則は、支部規則第 47 条の 2 の規定に基づき、滞納支部会費の円滑な徴収及び整理に関し、必要な事項を定める。
第 2 条 この細則において、滞納支部会費とは次のものをいう。
1. 支部規則第 38 条第 2 項に定める納期までに会員が納付すべき支部会費のうち、前事業年度末日において納付されなかった会費
2. 支部規則第 39 条第 2 項に定める支部総会の議決による納期までに会員が納付すべき支部特別会費のうち、前事業年度末日において納付されなかった特別会費
2 この細則において、支部会費滞納者とは、前項に定める滞納支部会費がある会員をいう。
第 3 条 支部長は、支部会費滞納者に対して、滞納支部会費の納付の督促をしなければならない。
2 支部会費滞納者から会費の一部について納付があったときは、滞納支部会費の発生順に納付されたものとして取り扱う。
第 4 条 支部長は、毎年 5 月末日現在における滞納支部会費について、納付の意思確認調査を行い、支部会費滞納者の氏名又は名称、事務所の所在地、滞納期間及び滞納額等について、支部会費滞納者の現況書(第 1 号様式)を作成するものとする。
第 5 条 支部長は、支部会費滞納者に対して内容証明郵便をもって督促し、年 1 回以上これを継続する。
第 6 条 支部長は、前条に規定する督促をしてもなお滞納支部会費が納付されないときは、当該支部会費滞納者に対して滞納支部会費の全額につき、訴えの提起(少額訴訟を含む。)、支払督促の申立てその他の法的手続(以下「法的措置」という。)を講ずるものとする。
2 前項に規定する法的措置は、支部会費滞納者に 2 事業年度分以上の滞納支部会費がある者に対して行い、債権額を確定するものとする。
3 支部長は、第 1 項に定める法的措置を講じたときは、支部会費滞納者に対する法的措置報告書(第
2 号様式)により、速やかにその顛末を本会会長に報告するものとする。
4 支部長は、本会会長に支部会費滞納者に関する共同法的措置申請書(第 3 号様式)をもって申請することにより、第 1 項に定める法的措置を本会と共同して行うことができる。
第 7 条 支部長は、前条の規定に基づき講じた法的措置の結果、当該支部会費滞納者に 5 事業年度分以上の滞納支部会費があり、かつ、本支部が求める判決等が確定したとき又は仮執行宣言が付されたときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。
2 支部長は、前条に規定する法的措置又は前項に規定する申立てに関する手続に付した後において、当該支部会費滞納者が登録を抹消したとき又は税理士法人を解散したときは、その手続を取り止めることができる。
第 8 条 支部長は、第 5 条による督促を行ってもなお滞納支部会費の納入がない会員について、幹事会の議を経て本会会則の規定による処分相当である旨を本会経理部長に支部会費滞納者に関する会則処分申立書(第 4 号様式)をもって通知する。
第 9 条 支部長は、支部に所属しなくなった会員に滞納支部会費並びに支部に所属しなくなった日を含む事業年度に係る納付すべき支部会費及び支部特別会費(以下、「滞納支部会費等」という。)があるときは、速やかに納付を督促する。
2 支部長は、死亡により登録を抹消した税理士会員に滞納支部会費等があるときは、その者の法定相続人に対して滞納支部会費等の納付を督促する。
3 支部長は、解散した税理士法人に滞納支部会費等があるときは、当該税理士法人の清算人に対して滞納支部会費等の納付を督促する。
第 10 条 支部長は、支部に所属しなくなった会員であって、破産及びこれに準ずる状況にあることが判明した者の滞納支部会費等について、幹事会の承認を得て、その全額を消却することができる。
2 支部長は、2 年以上の所在不明により登録を取り消された者の滞納支部会費等について、幹事会の承認を得て、その全額を消却することができる。
3 支部長は、第 1 項に定めるもののほか、次の各号に掲げる理由により、支部に所属しなくなった者の滞納支部会費等の徴収が事実上困難であると認めたときは、幹事会の承認を得て、その全額を消却することができる。
1. 死亡により支部に所属しなくなった者の法定相続人が支払いを拒絶している状況が 1 年以
上経過したとき。
2. 病気又は資力がない等の理由により徴収が困難である状況が 1 年以上経過したとき。
3. 本会を退会した日から 5 年を経過しても滞納支部会費等の納入がないとき。
附 則
1 この細則は、平成 27 年 5 月 15 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日に始まる事業年度から適用する。
2 「芝支部滞納支部会費整理規程(平成 21 年 8 月 5 日制定)」は、前項の施行の日をもって廃止する。ただし、同規定の廃止の日に現に存する滞納支部会費の取扱いについては、なお同規程の例による。
第 1 号様式
年 月 日
支部会費滞納者の現況書
支部
支部長 印
年 月 日 現在
登録番号法人番号 | 氏名又は名称 | 事務所の所在地 | 滞納期間 | 滞納額 | 納付の意思 | 備考 | |
有 | 無 | ||||||
(注)「備考」欄には、①納付が困難なときはその事情、②会費免除についての指導の有無、③所在不明の場合はその旨又はその他の事情を具体的に記入してください。
第 2 号様式
年 月 日
支部会費滞納者に対する法的措置報告書
東京税理士会会長 殿
支部
支部長 印
芝支部滞納会費徴収整理細則第 6 条第 4 項の規定に基づき、下記のとおりご報告いたします。
記
年 月 日 現在
登録番号法人番号 | 氏名又は名称 | 滞納期間 | 滞納額 | 法的措置の内容及び顛末 |
第 3 号様式
年 月 日
支部会費滞納者に関する共同法的措置申請書
東京税理士会会長 殿
支部
支部長 印
芝支部滞納支部会費徴収整理細則第 6 条第 4 項の規定に基づき、法的措置を共同して行いたく申請いたします。
記
年 月 日 現在
登録番号法人番号 | 氏名又は名称 | 事務所の所在地 | 滞納期間 | 滞納額 | 法的措置 |
第4号様式
年 月 日
支部会費滞納者に関する会則処分申立書
東京税理士会経理部長 殿
支部
支部長 印
芝支部滞納支部会費徴収整理細則第 8 条の規定に基づき、下記の者について本会会則の規定による処分相当であると思料いたしますので、下記の旨通知いたします。
記
年 月 日 現在
登録番号法人番号 | 氏名又は名称 | 滞納期間 | 滞納額 | 通知に至る経緯等 |
第 1 条 この要領は、支部において取扱う会計処理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 支部の会計処理基準は、発生主義による。ただし、会計年度内においては、現金主義によって会計処理することができる。
2 この要領に定めのない事項については、本会経理規程及び公益法人会計基準に準拠するものとする。
第 3 条 会計年度は、支部規則の定めるところに従い、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 4 条 支部の会計は、一般会計及び支部総会で定める特別会計に区分する。
第 5 条 会計処理に必要な勘定科目は、別に定める。
第 6 条 この要領において固定資産とは、次のものをいう。
1.基本財産
土地等
2.特定資産
慶弔積立預金、什器備品購入準備預金等
3.その他固定資産
建物(付属設備を含む。)、構築物、器具備品、投資有価証券、電話加入権、保証金等
2 前項第 3 号に規定する固定資産のうち、1 個若しくは 1 組の取得価額が 10 万円未満の資産は、固定資産として取り扱わないものとする。
第 6 条の 2 建物等の減価償却は、定額法により毎期相当額の減価償却を行い、直接法で処理する。
2 減価償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令に準拠する。
第 7 条 総資産から総負債を控除したものを正味財産とする。
2 正味財産は、指定正味財産及び一般正味財産ごとに区別する。
第 8 条 支部において作成する財務諸表等は、次のとおりとする。
1.貸借対照表
2.正味財産増減計算書
3.財産目録
4.収支予算書
5.収支計算書
6.その他必要な書類
2 前項第 1 号から第 5 号までの様式は、別に定める。
この要領は、平成 25 年 1 月 16 日から施行し、平成 25 年 4 月 1 日から始まる事業年度の日から適用する。
第 1 条 この規程は、東京税理士会芝支部(以下「本支部」という)の役員、委員、顧問、相談役または支部長の指名した税理士会員(以下「役員等」という)が、本支部の用務のため国内に出張する場合に支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
第 2 条 出張の区分は、次の各号のとおりとする。
1.会議等の出席 幹事会、常任幹事会、部会、委員会または特別委員会、顧問相談役会、支部規約審議会その他これらに準ずる本支部会員が構成員である各種の会合に出席する場合
2.一般出張 本支部の行う事業その他の執務のために国内の用務地に出張する場合
第 3 条 旅費の種類は、次に掲げる出張の区分に従い、当該各号のとおりとする。
1.会議等の出席 交通費
2.一般出張
片道 50km 未満 交通費(ただし、現によった方法による旅費の額が交通費を超える場合は、当該実費)
片道 50km 以上 鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊料、出張雑費
第 4 条 旅費(交通費を除く。)は、本支部所在地を計算起点とし、用務地までの旅行について、最も経済的な通常の経路及び方法によって交通機関を利用した場合の運賃により計算する。ただし、用務の必要上又は災害その他やむを得ない場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第 5 条 旅費は、出張の都度、通貨をもって直接当該本支部役員等にその金額を支払う。
2 旅費は、出張前に概算払いを受けることができる。この場合においては、帰任後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 同一の用務において本支部以外から旅費が支給される場合は、この限りではない。
第 6 条 交通費は、本支部の用務のために役員等が出張する場合本支部役員等の事務所所在地を計算起点とし、1 往復を単位として 1,000 円を支給する。
2 同一の日に 2 以上の会議その他の用務(片道 50km 以上の出張を除く。)につくときは、当該追加用務 1 件ごとに 1,000 円の交通費を加算して支給する。ただし、特に交通機関を利用することなく移動ができる範囲内の用務地域については、この限りではない。
第 7 条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特急料金(新幹線を含む。)、指定席料金または寝台料金とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
2 鉄道賃は、その乗車に要する鉄道賃は、その乗車に要する旅客運賃に次の各号の区分に従い、それぞれ所定の料金を加算して支給する。
1.片道 50km 以上の場合 特急料金、指定席料金
2.片道 500km 以上で寝台車を利用する場合 特急料金、A寝台下段料金
第 8 条 用務地の最寄り駅までのキロ程が 400km 以上のとき、又は必要上やむを得ない事由があるときは、航空便を利用することができる。
第 9 条 船賃の額は、旅客運賃、指定席料金及び特別船室料金とする。
2 旅客運賃の等級を 2 階級以上に区分する船舶を利用するときは、最上級の運賃とする。
第 10 条 車賃の額は、原則として片道 50km 以上の一般出張について、実費額を支給する。ただし、役員等の事務所所在地又は住所地と当該出張のために利用する交通機関の駅等との往復に要した車賃は、支給しない。
第 11 条 宿泊料は、1 泊につき 15,000 円を支給する。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第 12 条 出張雑費は、出張に伴う諸経費の実費弁償相当額として 1 日につき 5,000 円を支給する。
第 13 条 第 7 条、第 8 条及び第 11 条に規定したやむを得ない事由についての判断は、支部長が行うものとする。
2 この規程に定めのない事項又は定められた事項について疑義が生じたときは、常任幹事会において決定する。
第 14 条 この規程を改廃しようとするときは、支部規則第 32 条の規定により本会の意見を聴取した後、幹事会の承認を得なければならない。
この規程は、平成 25 年 12 月 6 日から施行し、同日から適用する。
第 1 条 この規程は、支部規則第 48 条第 3 項の規定により、東京税理士会芝支部(以下「本支部」という。)の事務局の職制及び事務処理について定めることを目的とする。
第 2 条 本支部の事務は、本支部規則その他特に定められたもののほか、この規程に定めるところによる。
2 この規程に定めのないもので、事務xxx必要な事項は、支部長がこれを定める。
第 3 条 事務局に次の職員等を置くことができる。
1.事務局長 1 名
2.職員 若干名
2 事務局長に事故があるときは、支部長が指名した職員がその職務を代行する。(以下「職務代行者」という。)
第 4 条 事務局長の任免は、幹事会の承認を得て支部長が行う。
2 職員の任免は、支部長が行う。
第 5 条 職員は、本支部の目的を自覚し、諸規則を遵守し、誠実xxに職務を執行しなければならない。
2 事務局長及び職員は、正当な理由がなくて、職務上知りえた秘密を他に漏らし、又はこれを盗用してはならない。事務局長及び職員でなくなった後においても、また同様とする。
第 6 条 事務局長(職務代行者を含む。)は、支部長の指示に従い、本支部の事務を統轄し、職員を指揮監督する。
2 職員は、所掌の事務又は特定の用務に従事する。
第 7 条 文書の取扱については、別に定めるもののほか、この規程によって処理する。ただし、緊急の場合は適宜の処置をとった後、この規程によって処理しなければならない。
第 8 条 この規程で「文書」とは、業務上必要なすべての書類及び電磁的記録をいう。
第 9 条 文書の取扱については、その処理は確実迅速を旨とし、関係者間の連絡、保存並びに責任の所在を明らかにしなければならない。
第 10 条 重要又は複雑な事項に関しては、原則として文書をもって処理するものとする。
第 11 条 文書の決裁区分は次のとおりとする。
1.支部長決裁
(1) 官公署、東京税理士会及び友好団体等に関するもの。
(2) 本支部役員に関するもの。
(3) 総会、幹事会及び支部会員に関するもの。
(4) その他支部長が必要と認めたもの。
2.部長又は委員xx決裁
部又は委員会等の行う業務に関するもの
3.事務局長決裁
前各号に該当しないもの。
第 12 条 発信文書を起案するときは、支部長の決裁を受けなければならない。ただし、定例的な事案で疑義又は自由裁量の余地のない軽易な事項については、事後決裁とすることができる。
第 13 条 文書の発信は、郵送、ファクシミリ又は電子メール発信による。
2 公用文書の発信者名は、支部長名又は支部名によるものとする。ただし、各部長又は委員xxへの委任事務に係るものはそれぞれの主管者名による。
第 14 条 発信文書は、すべて事務局に備える発信簿に所要事項を記入するものとする。
第 15 条 収受した文書は、適宜の標題をつけて分類し、事業年度毎に日付順に編綴保存しなければならない。
第 16 条 処理が完了した文書の保存期限は、別に定めるもののほか、次の区分によるものとする。
1.支部規則、支部役員選挙規則、会員名簿、諸規則等先例となるべき文書、支部総会及び幹事会会議資料、人事に関する資料で重要なもの、機関誌 永久保存
2.会員名簿中死亡等による登録抹消者及び解散又は事務所を廃止した税理士法人に係るもの、前号以外の会議及び人事に関する文書、契約書類等で期限の経過したもの、調査、統計、報告その他に関し重要なもの 10 年
3.前各号以外の文書 3年
第 17 条 保存年限を経過した文書は、支部長の承認を受けてこれを適宜処分する。
第 18 条 職員は、私事旅行等のため勤務地を離れようとする場合は、前日までにその理由、期間及び行先を支部長に届けなければならない。
第 19 条 職員は、転任、休暇、退職等の場合、xxxxに担任事務の引継書を作成し、後任者又は支部長の指名した者に引継ぐものとする。
第 20 条 この規程を改廃しようとするときは、幹事会の承認を経なければならない。
この規程は、平成 25 年 12 月 6 日から施行し、同日から適用する。
第 1 条 この規則は、東京税理士会芝支部(以下「本支部」という。)事務局職員(以下「職員」という。ただし、事務局長は除く。)の就業に関する事項を定めるものである。
第 2 条 職員はこの規則を守り、支部長の指示命令に従い、自己の業務に専念し、責任をもって執務しなければならない。
第 2 条の 2 職員は、以下の事項を守らなければならない。
1.許可なく職務以外の目的で本支部の施設、物品等を使用しないこと。
2.職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
3.勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
4.本支部の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
5.許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
6.酒気を帯びて就業しないこと。
7.その他職員としてふさわしくない行為をしないこと。
第 3 条 職員は、本支部の体面を汚すような行為をし、又は本支部の事務に従事したことにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本支部の職員でなくなった後においてもまた同様とする。
第 3 条の 2 職員は、本支部及び会員等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 職員は、退職するに際して、自らが管理していた本支部及び会員等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
第 4 条 職員を採用する場合には、選考を経て支部長が決定する。
第 5 条 採用された職員は、採用の日から 6 ケ月間はこれを試用職員とする。ただし、招致採用された者には試用期間を置かないことがある。試用期間中採用不適と認めたときは、これを解雇することができる。
2 前項の試用期間は、これを在職年数に算入する。
第 6 条 採用された職員は、採用後 2 週間以内に次に掲げる書類を支部長に提出しなければならない。
1.住民票記載事項証明書
2.誓約書
3.身元保証書
4.健康診断書
5.その他提出を要求された書類
第 7 条 職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることがある。
始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
午前9時 | 午後5x | xxから1時間 |
第 8 条 本支部の業務の都合により、支部長は職員に対し通常の勤務時間外又は休日の勤務を命ずることができる。
2 時間外勤務は、年間 360 時間以内とし、給料計算期間内において 45 時間を超えてはならない。
第 9 条 職員は定刻までに出勤し、自ら出勤時刻を記録しなければならない。退出するときもまた同様とする。
2 出退時刻の記録の管理については、事務局長がこれを行う。
第 10 条 職員は出勤時刻に遅刻するとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事由を述べて事務局長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後に届け出ることを妨げない。
2 災害その他不可抗力による遅刻又は早退で、事務局長においてやむを得ないと認めたときは、遅刻又は早退の取扱いをしない。
第 11 条 職員の休日は、次のとおりとする。
1.土曜日・日曜日
2.国民の祝日及びその他国が定めた休日
3.年末年始 12 月 29 日から1月4日まで
4.その他支部長の定めた日
第 12 条 第8条第1項の規定により休日に勤務した職員には、1 ケ月以内に当該職員が請求する日において、代休が与えられる。
勤続期間 | 受けることができる | |
期 間 | 日 数 | |
0.5 年 | 次の1年間 | 10 日 |
1.5 年 | 次の1年間 | 11 日 |
2.5 年 | 次の1年間 | 12 日 |
3.5 年 | 次の1年間 | 14 日 |
4.5 年 | 次の1年間 | 16 日 |
5.5 年 | 次の1年間 | 18 日 |
6.5 年以上 | 次の1年間 | 20 日 |
第 13 条 職員は、次の表により年次有給休暇を受けることができる。この場合、使用しなかった日数については、翌年に限り使用することができる。
2 勤続年数は採用日より起算し、当該算定期間中の全労働日の8 割以上勤務した場合のみ該当する。
第 14 条 年次休暇は、病気その他の事故に代用することができる。
第 15 条 職員は、次に掲げる場合には特別休暇が与えられる。
1.職員の親族が死亡した場合
(イ)父母、子および配偶者 5 日
(ロ)祖父母および兄弟姉妹又は配偶者の父母 3 日
(ハ)その他3親等内の親族 2 日
2.職員が結婚した場合 5 日
3.妻が出産した場合 3 日
4.女子職員で、生理日の就業が困難な日
5.女子職員で、産前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間以内)産後 8 週間
6.選挙権その他公民権の行使、又は法令に定められた公の義務を行うために必要な日数
7.子の看護のための場合 5 日以内(1 年間につき)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷又は疾病にかかった当該子の世話をするため、看護のための休暇を取得することができる。なおこの場合の 1 年間とは、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。
2 前項各号の特別休暇は 4 号、5 号及び 6 号を除きこれを有給とする。
第 15 条の 2 職員のうち必要のある者は、育児休業又は育児短時間勤務等、及び介護休業又は介護短時間勤務の適用を受けることができる。
2 育児休業・介護休業等の適用に関し必要な事項は、東京税理士会(以下「本会」という。)が定める「育児休業等に関する規程」及び「介護休業等に関する規程」に準拠する。
第 16 条 職員が第 11 条から第 15 条までに規定する休日及び休暇以外の日において出勤しなかったときは、これを欠勤として取り扱う。
第 17 条 第 12 条から第 15 条までに規定する代休若しくは休暇を受け、または欠勤するときは、あらかじめその日数及び事由を記載した届を事務局長を経て支部長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、事後速やかに届け出ることを妨げない。
2 代休および年次有給休暇の届が、本支部の業務上支障があると認められるとき、事務局長又は支部長は、他の日に変更させることができる。
第 18 条 職員は、傷病のため続けて勤務を 7 日以上休むときは、医師の診断書を添付して届け出なければならない。
第 19 条 負傷又は疾病のため、出勤しない日が継続して 3 ケ月におよび、なお療養を必要とする職員に対しては、支部長は一定期間休職を命ずる。ただし、公務のため傷害を受け、又は疾病に罹った場合はこの限りでない。
2 前項に規定する一定期間は、1 年を限度とし、当該期間の満了とともに職員の資格を失うものとする。ただし、支部長が特別の事由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。
3 第1項に規定する休職期間は、在籍年数に算入しない。
4 休職期間中の職員は、3 ケ月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
第 20 条 前条の規定による休職中の職員が、休職期間の満了前に復職を願い出たときは、支部長は、当該復職を願い出た職員の健康状態を調査した上、復職を許可することができる。
第 21 条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
1.本人が死亡したとき。
2.本人のxxxxxxx(ただし、退職希望日より1ケ月前までに申し出ること)。
3.第 5 条第 1 項の解雇が確定したとき。
4.第 19 条第 2 項に規定する休職期間の満了により職員の資格を失ったとき。
5.第 33 条に規定する予告期間が満了し、解雇が確定したとき。
6.定年(満 60 才)に達したとき。
2 前項第 6 号に定める定年に達した職員が再雇用を希望した場合、本会が定める「定年退職者再雇用基準」に基づき、1 年毎の雇用契約として、満 65 歳に達するまで再雇用するものとする。
第 22 条 初任給および昇給は、支部長が裁定し辞令をもってこれを行う。
2 職員に支払う給料は月給とし、毎月 25 日これを通貨で支給する。ただし、支給日が休日にあたるときは前日に繰上げる。
第 23 条 給料の計算期間は前月 21 日から当月 20 日までとする。
第 24 条 採用又は休職若しくは退職の月の給料は、日割計算とする。
(給料の内訳、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当)
第 25 条 給料の内訳は、本給、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当とする。
1.本給は、採用時の学歴、年令、経験年数、技能等を勘案して支部長が定める。
2.時間外勤務手当・休日勤務手当(法定休日を除く。)
イ 時間外勤務手当は、法定労働時間を超えて勤務した時間に対し、次の規定を適用して計算した額を、その月の本給にあわせて支給する。休日勤務手当(法定休日を除く。)も同様とする。
ロ 時間外勤務手当の額の計算は、次の算式による。
本 給
1か月平均所定労働時間
× 前項に定める時間数
ハ イの規定にかかわらず、第 12 条の代休を請求する者の休日勤務手当(法定休日を除く。)は、上記ロの算式中の 1.25 を 0.25 として計算する。
3.深夜勤務手当
深夜勤務(午後 10 時より午前5時迄)については、時間外勤務手当の額に上記2ロの算
式中の 1.25 を 0.25 として計算した金額を加算する。
4.法定休日に係る休日勤務手当
イ 休日勤務手当(法定休日に限る。)については、上記2ロの算式中の 1.25 を 1.35 として計算する。
ロ イの規定にかかわらず、第 12 条の代休を請求する者の休日勤務手当(法定休日に限る。)は、上記イの 1.35 を 0.35 として計算する。
5.通勤手当
イ 通勤手当は、通常の交通機関及び順路による交通費実費を支給する。
ロ 通勤手当を受けようとする者は、定期券を購入する事実又は上記イに定める実費の額を証する書面を支部長に提出しなければならない。
6.その他
イ 時間外勤務、深夜勤務及び休日出勤については事務局長又は支部長の承認を必要とする。
ロ 時間外勤務、深夜勤務及び休日出勤についての時間計算は、1時間を単位とし、30 分未満の場合は切捨て、30 分以上の場合は切上げるものとする。
第 26 条 職員が前月 21 日から当月 20 日までの間に欠勤した時間については、第 3 項の規定を適用して計算した額を、その月の支給額から控除する。
2 前項に定める欠勤時間は、第 10 条第 1 項及び第 16 条に定める遅刻、早退及び欠勤により勤務しなかった時間とする。
3 前 1 項の規定により控除する額は、次の算式により算定するものとする。
本 給
1か月平均所定労働時間
× 前項に定める時間数
第 27 条 第 19 条第1項の規定により休職を命ぜられた職員に対しては、当該休職期間中は給料を支給しない。ただし、支部長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第 28 条 昇給は、定期昇給及び臨時昇給の 2 種とする。定期昇給は4月に行い、臨時昇給は支部長において、その必要を認めた場合に行う。昇給金額については、支部の財務内容及び社会の経済情勢を勘案して決定する。
第 29 条 賞与は毎年 6 月及び 12 月に職員の勤務成績を考査したうえ支部長がこれを裁定する。ただし、支部長は必要があると認めたときは、他の月において賞与を支給することができる。
第 30 条 職員の退職金は、別に定める退職金規程により支給する。
第 31 条 職員が勤務に精励し、xxを行い、又は本支部に特に功労があったと認められる場合、支部長は、本支部の表彰規程によりこれを表彰する。
第 32 条 職員にこの規則に違反する行為又は事実があった場合には、その軽重に従い、支部長は幹事会の議を経て、次の各号に掲げる処罰を行う。この場合において情状により二を併せて行うことができる。
1.けん責
2.減 給
第 33 条 次の各号の一に該当する職員に対しては、30 日間の予告期間を置き、当該職員を諭旨退職又は懲戒解雇とすることができる。
1.届出をしないで欠勤が 10 日以上におよんだとき。
2.勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないとき。
3.身体の故障又は精神の耗弱のため執務にたえないと認められるとき。
4.第 2 号又は第 3 号に準ずるものとして支部長が認めたとき。
第 34 条 この規則に定めのない事項は労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
第 35 条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、支部規則第 32 条の規定により本会の意見を聴取した後、幹事会の承認を経なければならない。
この規則は、平成 25 年 1 月 16 日から施行し、同日から適用する。
第 1 条 この規程は、東京税理士会芝支部の就業規則第 30 条の規定に基づき、職員の退職金について定めることを目的とする。
第 2 条 職員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、財団法人東京税理士事務所職員退職金共済会(以下「共済会」という。)に加入し、退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第 3 条 退職金の額は、掛金月掛と掛金納付月数に応じ共済会の退職金共済規約により支払われる額とする。
第 4 条 支部の都合により退職させるときは、常任幹事会の裁定により、別途割増金を支給することができる。
第 5 条 次の各号に該当するときは、共済会に退職金の減額を申し出ることがある。
1. 就業規則第 33 条に該当する者が自己都合で退職したとき。
2. 正当な事由なく、事務引継ぎを行わずに退職したとき。
3. 懲戒解雇を受けたとき。
第 6 条 第 2 条第 1 項に定める退職金のほか、退職職員の勤務成績を勘案して常任幹事会の裁定により、功労金を支給することができる。
第 7 条 新たに雇い入れた職員については、雇用から 2 年を経過した月に退職金共済契約を締結する。
2 退職金共済契約は、職員ごとに、その基本給の額に応じ、別表に定める掛金月額によって締結し、毎年 7 月に掛金を調整する。
この規程は、平成 25 年 1 月 16 日から施行し、同日から適用する。
第 1 条 この細則は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため、特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項を定める。
第 2 条 この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電
磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ 個人識別符号が含まれるもの
2.個人識別符号 次に掲げるもののいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定めるものをい
う。
イ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
ロ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3.個人番号 住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をいう。
4.特定個人情報 個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
5.個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
ロ 前記イのほか、個人情報を一定の規則にしたがって整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
6.個人情報ファイル 個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
7.特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
8.個人番号利用事務 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
9.個人番号関係事務 個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
10.個人番号利用事務実施者 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
11.個人番号関係事務実施者 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12.特定個人情報等の取扱い 特定個人情報等の取得、安全管理措置、保管、利用、提供、委託並びに廃棄及び消去をいう。
第 3 条 この細則は、支部の役員、委員、職員(嘱託及びアルバイト並びに派遣社員を含む。以下同じ。)その他事務を処理する者(以下「役職員等」という。)に適用する。
2 この細則は、支部が取り扱う特定個人情報等を対象とする。
第 4 条 支部は、支部における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、次の各号に掲げる基本方針を定め、これを公表する。
1.特定個人情報等の適切な取扱いに関する事項
2.特定個人情報等の利用目的に関する事項
3.特定個人情報等の安全管理措置に関する事項
4.関係法令、xxxxxx等の遵守に関する事項
5.継続的改善に関する事項
6.問い合わせに関する事項
2 公表する基本方針は、別紙のとおりとする。
第 5 条 支部において特定個人情報等を取り扱う事務は、次の各号に掲げる事務に限定する。
1.職員並びに当該職員の配偶者及び扶養親族に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
2.前号に掲げる事務以外の個人に係る報酬、料金、契約金、賞金等の支払調書作成事務
第 6 条 支部は、特定個人情報等の取扱いに関して総括的な責任を有する特定個人情報保護責任者を置くこととし、その責任者は支部長が指名するものとする。
2 特定個人情報保護責任者は、次の各号に掲げる事項その他支部における特定個人情報等に関する全ての権限と責務を有する。
1.基本方針の役職員等への周知、一般への公表
2.本細則に基づき特定個人情報等の取扱いを管理する上で必要とされる事案の承認
3.特定個人情報等に関する安全対策の策定及び推進
4.特定個人情報等の適正な取扱いの維持、推進等を目的とした諸施策の策定及び実施
5.事故発生時の対応策の策定及び実施
第 7 条 支部における特定個人情報等を取り扱う事務については、事務取扱担当者を明確にするものとする。
2 事務取扱担当者は、次の各号に掲げる方法により特定個人情報等を取り扱う。
1.取得した特定個人情報等を含む書類等は、安全に管理する。
2.取得した特定個人情報等に基づき特定個人情報ファイルを作成する。
3.源泉徴収票等を作成し、行政機関等へ書類等(磁気媒体及び電子媒体(以下「電子媒体等」という。)を含む。)により提出する。
3 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う情報システム及び機器等を適切に管理し、利用権限のない者には使用させてはならない。
4 事務取扱担当者は、特定個人情報等の取扱状況を明確にするため、執務記録を作成し、適宜記録する。
第 8 条 支部は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するため、特定個人情報ファイルを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にする。
2 管理区域とは、特定個人情報等を取り扱う機器等及び特定個人情報ファイルを管理するキャビネット等のある区域とし、他の区域との間仕切りの設置及びキャビネット等の施錠等の安全管理措置を講ずることとする。
3 取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺とし、他の区域との間仕切りの設置及び座席配置等による安全管理措置を講ずることとする。
第 9 条 支部は、役職員等に対して定期的な研修の実施又は情報提供等を行い、特定個人情報等の適正な取扱いを図るものとする。
第 10 条 支部は、役職員等が特定個人情報等を取り扱うに当たり、必要かつ適切な監督を行う。
第 11 条 特定個人情報保護責任者は、支部における特定個人情報等の取扱いが関係法令、本細則等に基づき適正に運用されていることを定期的に確認する。
2 特定個人情報保護責任者は、執務記録の内容を定期的に確認する。
第 12 条 支部は、必要に応じて特定個人情報等の取扱いに関する安全対策に関する諸施策について見直しを行い、改善を図るものとする。
第 13 条 支部における特定個人情報等の取扱いに関する苦情等があったときは、これに適切に対応する。
2 特定個人情報保護責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行うものとする。
第 14 条 支部は、第 5 条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとする。
2 個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生した時点とする。ただし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかな場合は、契約等の
時点で個人番号の提供を求めることができるものとする。
第 15 条 支部は、第 5 条に規定する事務を処理するために必要がある場合を除き、個人番号を収集し、又は保管しない。
2 第 5 条に規定する事務以外の事務において、本人から個人番号を記載した書類等の提供があったときは、個人番号に係る部分のマスキング又は消去を当該本人に求めるものとする。
第 16 条 支部は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令等に基づき本人確認を行うこととする。
2 書面の送付により個人番号の提供を受けるときは、併せて本人確認に必要な書面又はその写しの提出を求めるものとする。
第 17 条 提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定保存期間が終了するまでの間、これを保管することができる。保管する場合においては、安全管理措置を適切に講ずるものとする。
第 18 条 支部は、第 5 条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、個人番号を利用するものとする。なお、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならない。
2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があ り、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらず支部が保有している個人番号を利用することができる。
第 19 条 支部は、第 5 条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人情報ファイルを作成するものとする。
2 特定個人情報ファイルには、パスワードを付与する等の保護措置を講じた上で適切に保存する。
第 20 条 支部は、第 5 条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等を保管することができる。ただし、所管法令等により保存期間が定められているものについては、当該期間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。
2 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体等及び書類等は、特定個人情報等の漏え い、滅失又はき損の防止その他の安全管理の確保のため、次の各号に掲げる方法により保管又は管理する。
1.特定個人情報等を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、又は盗難防止用のセキュリティワイヤー等により固定する。
2. 特定個人情報等を含む書類及び電子媒体等は、施錠できるキャビネット等に保管する。
3.特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じた上でこれを保存し、当該パスワードを適切に管理する。
4.特定個人情報等を含む書類であって、法定保存期間を有するものは、期間経過後速やかに廃棄することを念頭に保管する。
3 特定個人情報等を含む書類又は特定個人情報ファイルを法定保存期間経過後も引き続き保管するときは、個人番号に係る部分をマスキング又は消去した上で保管する。
第 21 条 支部において使用する情報システムにおいて特定個人情報等を取り扱うときは、次の各号に掲げる方法により管理する。
1.特定個人情報保護責任者は、情報システムを使用して個人番号を取り扱う事務を処理するときは、ユーザーID に付与されるアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。
2.事務取扱担当者は、情報システムを取り扱う上で、正当なアクセス権を有する者であることを確認するために、ユーザーID、パスワード等により認証する。
3.情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するため、情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入する。
4.特定個人情報等をインターネット等により外部に送信するときは、通信経路における情報漏えい等を防止するため、通信経路の暗号化等の措置を講ずる。
第 22 条 支部において保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次の各号に掲げる方法により管理する。
1.特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されないよう封筒に入れる等の措置を講ずる。
2.特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、簡易書留等の追跡可能な移送手段等を利用する。
3.特定個人情報ファイルを電子媒体等又は機器にて持ち出すときは、ファイルへのパスワードの付与等又はパスワードを付与できる機器の利用等の措置を講ずる。
第 23 条 支部にて保有する特定個人情報等の提供は、第 5 条に規定する事務に限るものとする。
2 前項の規定のほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において特定個人情報等の提供が認められている場合には、支部で保有している特定個人情報等を提供することができる。
第 24 条 支部にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開示することとし、特定個人情報等の本人より訂正の申出があったときは、速やかに対応する。
第 25 条 特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からその提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、第三者への提供を停止する。
第 26 条 支部は、支部の個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するときは、委託先において安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
2 支部は、委託先に対して次の各号に掲げる事項を実施する。
1.委託先における特定個人情報等の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定する。
2.委託先との間で次の事項等を記載した契約を締結する。
特定個人情報に関する秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況についての報告等
3 委託先が支部の許諾を得て再委託する場合には、再委託先の監督については、前 2 項の規定を準用する。
第 27 条 支部は、第 20 条第 1 項に規定する保管期間を経過した書類等は、次の各号に掲げるとおり速やかに廃棄又は消去する。
1.特定個人情報等を含む書類は、焼却又は熔解等の復元不可能な手法により廃棄する。
2.特定個人情報ファイルは、完全削除ソフトウェア等により完全に消去する。
3.特定個人情報等を含む電子媒体等は、破壊等により廃棄する。
第 28 条 支部は、特定個人情報等を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を証明する記録等を保存する。
第 29 条 特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏えいの事実又は漏えいのおそれを把握した場合には、直ちに本会及び個人情報保護委員会に報告する。
第30条 支部は、本細則に違反した者が職員である場合は、次の各号に掲げる処分を行う。
1.職員(次号に掲げるものを除く。)の場合は、けん責、減給、諭旨退職又は懲戒解雇
2.嘱託、派遣社員等の場合は、けん責又は契約の解除
2 本細則に違反した者が役員又は委員である場合は、本会に報告し、本会会則第47条に基づく処分を求める。
(この細則の疑義の決定)
第31条 この細則に定めのない事項又は定められた事項について疑義が生じたときは、幹事会の定めるところによる。
第 32 条 この細則を改廃しようとするときは、幹事会の議を経なければならない。
附 則(平成 27 年 9 月 25 日制定)
この細則は、平成 27 年 10 月1日から施行する。ただし、第 30 条第 2 項中「本会会則第 47
条」は、平成 28 年 3 月 31 日までは「本会会則第 49 条」と読み替えるものとする。
附 則
この改正規定は、令和元年7月5日から施行する。
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
東京税理士会芝支部(以下「支部」という。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、支部の役員、委員、職員、その他支部の事業に関与する者の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、支部の役員、委員、職員、その他事務を処理する者(以下「役職員等」という。)にxxx、徹底を図ります。
1.特定個人情報等の適切な取扱い
支部の役員、委員、職員、その他支部の事業に関与する者の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、支部が定めた細則に従い適切に取り扱います。
2.利用目的
支部は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) 職員並びに当該職員の配属者及び扶養親族に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
(2) 前号に掲げる事務以外の個人に係る報酬、料金、契約金、賞金等の支払調書作成事務
3.安全管理措置に関する事項
(1) 支部は、特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止等、特定個人情報等の管理のために細則を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、役職員等に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該役職員等に対する必要かつ適切な監督を行います。
(2) 特定個人情報等の取扱いについて、支部の役員、委員、職員、その他支部の事業に関与する者の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講ずるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.関係法令、xxxxxx等の遵守
支部は、個人情報及び特定個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全役職員等が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
5.継続的改善
支部は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び細則等を継続して改善します。
6.お問合せ
支部は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。
令和元年 7 月 5 日東京税理士会芝支部
<問合せ先>
東京税理士会芝支部 個人情報保護相談窓口電 話 03-3453-6516
FAX 03-3453-8385
受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00
(土・日・祝日、年末年始及び支部が定める休みを除く)
芝支部個人情報の取扱いに関する細則第1号様式
保有個人データ利用目的通知請求書
年 月 日
東京税理士会芝支部
支部長 殿
(ふりがな)
氏名 ㊞
税理士登録番号 第 号
事務所の所在地 〒
℡ ( )
住所 〒
℡ ( )
個人情報の保護に関する法律第27条第2項及び芝支部個人情報の取扱いに関する細則第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり保有個人データの利用目的の通知を請求します。
記
1 利用目的の通知を請求する保有個人データ(具体的に特定してください。)
2 法定代理人又は任意代理人による申出の場合
本 人 の 住 | 所 | 〒 | ℡ | ( | ) | |||||
( ふ り が な 本 人 の 氏 | ) 名 | |||||||||
税x x登 録番 | 号 | 第 | 号 | |||||||
本 人 と の 関 | 係 | 1 | 法定代理人( | イ | 親権者 | ロ | xx後見人 | ) | 2 | 任意代理人 |
3 請求者の本人確認書類等
請求者本人確認書類 | □税理士証票 □運転免許証 □旅券 □健康保険被保険者証 □個人番号カード(表面) □その他( ) |
代理権限確認書類 | 1 法定代理人(次のいずれかの書類が必要です。) □戸籍謄(抄)本 □登記事項証明書 □その他( ) 2 任意代理人(次の書類すべてが必要です。) □委任状(実印が押印されたもの) □印鑑登録証明書 |
受 x | x 認 | 回 答 |
支部使用欄
1 「氏名」、「税理士登録番号」、「事務所の所在地」、「住所」
(1)請求者の氏名及び税理士登録番号、事務所の所在地、住所、電話番号を記載してください。
(2)税理士でない方が請求する場合は、氏名及び住所、電話番号を記載してください。
(3)法定代理人又は任意代理人(以下「代理人等」という。)による請求の場合には、代理人等の氏名、住所、電話番号を記載していただき、併せて「本人の住所」、「本人の氏名」、「税理士登録番号」、「本人との関係」欄への記載もしてください。(本人が税理士でない場合は、税理士登録番号の記載は不要です。)
2 「利用目的の通知を請求する保有個人データ」
利用目的の通知を請求する保有個人データが記録されている文書や個人情報データベース等の名称など、利用目的の通知を請求する保有個人データを特定できるような情報を具体的に記載してください。
3 本人確認書類等
(1) 本人が受付窓口において利用目的の通知の請求を行う場合には、次のいずれかの書類を提示してください。
①税理士証票、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、個人番号カード(表面)などの官公庁等が発行した顔写真付き本人確認書類1点
②健康保険被保険者証、年金手帳などの官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類2点
(2) 保有個人データ利用目的通知請求書を送付して利用目的の通知の請求を行う場合には、前述の証明書類の写しとともに、請求日前30日以内に交付された住民票の写しを提出してください。
(3)代理人等による利用目的の通知の請求を行う場合には、前述の証明書類により法定代理人又は任意代理人自身の本人確認を行うほか、それぞれ次の方法により法定代理人又は任意代理人であることを確認します。
イ 法定代理人の場合 請求日前30日以内に交付された戸籍謄本その他資格を証明する書類
(戸籍抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書)の提出
ロ 任意代理人の場合 本人の実印が押印された委任状及び請求日前30日以内に交付された印鑑登録証明書の提出
【個人番号カードを証明書類として利用する場合の留意事項】
個人番号カードの「裏面」には「個人番号」が記載されていますが、たとえ本人の同意があったとしても、支部は本手続でその個人番号を取得することはできません。したがって、本手続において、個人番号カードの「裏面」又はその写しの提示又は提出は必要なく、支部から提示又は提出を求めることもありません 。
4 手数料
保有個人データが記録されている個人情報データベース1件当たり、1,200円を納付してください。
芝支部個人情報の取扱いに関する細則第2号様式
保有個人データ開示請求書
年 月 日
東京税理士会芝支部
支部長 殿
(ふりがな)
氏名 ㊞
税理士登録番号 第 号
事務所の所在地 〒
℡ ( )
住所 〒
℡ ( )
個人情報の保護に関する法律第28条第1項及び芝支部個人情報の取扱いに関する細則第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり保有個人データの開示を請求します。
記
1 開示を請求する保有個人データ(具体的に特定してください。)
2 法定代理人又は任意代理人による申出の場合
本 人 の 住 | 所 | 〒 | ℡ | ( | ) | |||||
( ふ り が な 本 人 の 氏 | ) 名 | |||||||||
税理士登録番 | 号 | 第 | 号 | |||||||
本 人 と の 関 | 係 | 1 | 法定代理人( | イ | 親権者 | ロ | xx後見人 | ) | 2 | 任意代理人 |
3 請求者の本人確認書類等
請求者本人確認書類 | □税理士証票 □運転免許証 □旅券 □健康保険被保険者証 □個人番号カード(表面) □その他( ) |
代理権限確認書類 | 1 法定代理人(次のいずれかの書類が必要です。) □戸籍謄(抄)本 □登記事項証明書 □その他( ) 2 任意代理人(次の書類すべてが必要です。) □委任状(実印が押印されたもの) □印鑑登録証明書 |
受 x | x 認 | 回 答 |
支部使用欄
1 「氏名」、「税理士登録番号」、「事務所の所在地」、「住所」
(1)請求者の氏名及び税理士登録番号、事務所の所在地、住所、電話番号を記載してください。
(2)税理士でない方が請求する場合は、氏名及び住所、電話番号を記載してください。
(3)法定代理人又は任意代理人(以下「代理人等」という。)による請求の場合には、代理人等の氏名、住所、電話番号を記載していただき、併せて「本人の住所」、「本人の氏名」、「税理士登録番号」、「本人との関係」欄への記載もしてください。(本人が税理士でない場合は、税理士登録番号の記載は不要です。)
2 「開示を請求する保有個人データ」
開示を請求する保有個人データが記録されている文書や個人情報データベース等の名称など、開示を請求する保有個人データを特定できるような情報を具体的に記載してください。
3 本人確認書類等
(1) 本人が受付窓口において開示の請求を行う場合には、次のいずれかの書類を提示してください。
①税理士証票、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、個人番号カード(表面)などの官公庁等が発行した顔写真付き本人確認書類1点
②健康保険被保険者証、年金手帳などの官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類2点
(2) 保有個人データ開示請求書を送付して開示の請求を行う場合には、前述の証明書類の写しとともに、請求日前30日以内に交付された住民票の写しを提出してください。
(3)代理人等による開示の請求を行う場合には、前述の証明書類により法定代理人又は任意代理人自身の本人確認を行うほか、それぞれ次の方法により法定代理人又は任意代理人であることを確認します。
イ 法定代理人の場合 請求日前30日以内に交付された戸籍謄本その他資格を証明する書類
(戸籍抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書)の提出
ロ 任意代理人の場合 本人の実印が押印された委任状及び請求日前30日以内に交付された印鑑登録証明書の提出
【個人番号カードを証明書類として利用する場合の留意事項】
個人番号カードの「裏面」には「個人番号」が記載されていますが、たとえ本人の同意があったとしても、支部は本手続でその個人番号を取得することはできません。したがって、本手続において、個人番号カードの「裏面」又はその写しの提示又は提出は必要なく、支部から提示又は提出を求めることもありません 。
4 手数料
保有個人データが記録されている個人情報データベース1件当たり、1,200円を納付してください。
芝支部個人情報の取扱いに関する細則第3号様式
保有個人データ訂正等請求書
年 月 日
東京税理士会芝支部
支部長 殿
(ふりがな)
氏名 ㊞
税理士登録番号 第 号
事務所の所在地 〒
℡ ( )
住所 〒
℡ ( )
個人情報の保護に関する法律第29条第1項及び芝支部個人情報の取扱いに関する細則第20条第1項の規定に基づき、下記のとおり保有個人データの訂正(追加、削除)を請求します。
記
1 訂正等を請求する保有個人データ(具体的に特定してください。)
訂正等を請求する保有個人データ (具体的に特定してください。) | 開示を受けたものの場合には、開示を受けた日 年 月 日 |
訂正等の請求の趣旨及び理由 | (趣旨) □訂正 □追加 □削除 (理由) |
2 法定代理人又は任意代理人による申出の場合
本 人 の 住 | 所 | 〒 | ℡ | ( | ) | |||||
( ふ り が な 本 人 の 氏 | ) 名 | |||||||||
税理士登録番 | 号 | 第 | 号 | |||||||
本 人 と の 関 | 係 | 1 | 法定代理人( | イ | 親権者 | ロ | xx後見人 | ) | 2 | 任意代理人 |
3 請求者の本人確認書類等
請求者本人確認書類 | □税理士証票 □運転免許証 □旅券 □健康保険被保険者証 □個人番号カード(表面) □その他( ) |
代理権限確認書類 | 1 法定代理人(次のいずれかの書類が必要です。) □戸籍謄(抄)本 □登記事項証明書 □その他( ) 2 任意代理人(次の書類すべてが必要です。) □委任状(実印が押印されたもの) □印鑑登録証明書 |
受 x | x 認 | 回 答 |
支部使用欄
<記載要領>
1 「氏名」、「税理士登録番号」、「事務所の所在地」、「住所」
(1)請求者の氏名及び税理士登録番号、事務所の所在地、住所、電話番号を記載してください。
(2)税理士でない方が請求する場合は、氏名及び住所、電話番号を記載してください。
(3)法定代理人又は任意代理人(以下「代理人等」という。)による請求の場合には、代理人等の氏名、住所、電話番号を記載していただき、併せて「本人の住所」、「本人の氏名」、「税理士登録番号」、「本人との関係」欄への記載もしてください。(本人が税理士でない場合は、税理士登録番号の記載は不要です。)
2 「訂正等を請求する保有個人データ」
訂正等を請求する保有個人データが記録されている文書や個人情報データベース等の名称など、訂正等を請求する保有個人データを特定できるような情報を具体的に記載してください。
また、訂正等を請求する保有個人データが開示を受けたものの場合には、開示を受けた日を記載してください。
3 「訂正等の請求の趣旨及び理由」
(1) 訂正等の請求の趣旨
「訂正等の請求の趣旨」は、いずれか該当する□にレ点を記入してください。
(2) 訂正等の請求の理由
訂正等の請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。なお、本欄に記載しきれない場合には、本欄を参考に別葉に記載し、本請求書に添付して提出してください。
4 本人確認書類等
(1) 本人が受付窓口において訂正等の請求を行う場合には、次のいずれかの書類を提示してください。
①税理士証票、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、個人番号カード(表面)などの官公庁等が発行した顔写真付き本人確認書類1点
②健康保険被保険者証、年金手帳などの官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類2点
(2) 保有個人データ訂正等請求書を送付して訂正等の請求を行う場合には、前述の証明書類の写しとともに、請求日前30日以内に交付された住民票の写しを提出してください。
(3)代理人等による訂正等の請求を行う場合には、前述の証明書類により法定代理人又は任意代理人自身の本人確認を行うほか、それぞれ次の方法により法定代理人又は任意代理人であることを確認します。
イ 法定代理人の場合 請求日前30日以内に交付された戸籍謄本その他資格を証明する書類
(戸籍抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書)の提出
ロ 任意代理人の場合 本人の実印が押印された委任状及び請求日前30日以内に交付された印鑑登録証明書の提出
【個人番号カードを証明書類として利用する場合の留意事項】
個人番号カードの「裏面」には「個人番号」が記載されていますが、たとえ本人の同意があったとしても、支部は本手続でその個人番号を取得することはできません。したがって、本手続において、個人番号カードの「裏面」又はその写しの提示又は提出は必要なく、支部から提示又は提出を求めることもありません 。