及び地方消費税の額EA ¥
契 約 書
1 件 名 平成○○年度 鉄屑売払その○○
2 品 名 規 格 数 量 鉄屑売払内訳書のとおり
3 引 渡 場 所 鉄屑売払内訳書のとおり
4 引 取 期 限 契約金額納入後○○日以内
5 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額EA ¥
6 契 約 保 証 金 免 除
上記の物品売払について、売払人と買受人は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により物品売払契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
売払人
買受人
住 所
官職氏名 印
住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、頭書の物品売払契約に関し、この契約書に定めるもののほか、現場説明事項に従い履行しなければならない。
2 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金の還付等)
第2条 売払人及び買受人は頭書の契約保証金(以下「保証金」という。)を第 12 条に規定する損害賠償の全部若しくは一部の予定と解釈してはならない。
2 保証金には一切の利息を附さないものとする。
3 売払人は、買受人が第4条及び第6条に規定する義務を履行したときは、買受人の請求により遅滞なく保証金を買受人に還付するものとする。
4 売払人は、買受人が第4条及び第6条に規定する義務を履行しなかったときは、保証金を国庫に帰属させるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 買受人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継せしめ若しくは担保に供してはならない。
ただし、書面により、売払人の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約金額の納付)
第4条 買受人は契約金額を売払人の発行する納入告知書により、指定された納付期日までに売払人に納付しなければならない。
2 買受人は、前項に規定する納付期日までに契約金額を納付することができないときは、遅滞なく、その理由を詳記した書面をもって、売払人に対し、納付期日の延長を求め、 承認を受けなければならない。
なお、納付期日延長の承認があったときは、買受人は、売払人に対し、前項に定めた納付期日の翌日から、売払代金納付の日まで契約金額に対し年5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条 売払物品の所有権は、買受人が契約金額及び遅延利息を完納したときに買受人に
移転する。
(売払物品の引渡し時期)
第6条 契約金額が完納された後、売払人と買受人の両者が定める日に、売払人と買受人が立会のうえ、当該売払物品をその所在する場所から買受人に引渡すものとし、買受人はこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。
2 買受人は前項の引渡しを受けたときは、受領書を売払人に提出するものとする。
(危険負担)
第7条 買受人は契約締結の時から売払物品の引渡しの時までに、売払人の責に帰することのない理由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害はすべて買受人が負担するものとする。
(瑕疵担保)
第8条 買受人は契約締結後、売払物品に数量の不足又は、隠れた瑕疵のあることを発見 しても契約金額の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることはできない。
(契約の解除)
第9条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。二 買受人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 買受人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して
当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
(解除に伴う返還金等)
第 10 条 売払人は前条の規定により契約を解除したときは次項以下に定める措置を取るものとする。
2 買受人が支払った契約金額を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
3 買受人の負担した契約の費用は賠償しない。
4 買受人が売払物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。
(買受人の原状回復の義務)
第 11 条 買受人は、売払人が第9条の規定により契約を解除したときは、売払人の指定する期日までに、売払物品を原状に回復して、返還しなければならない。ただし、売払人が売払物品を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2 買受人は前項、ただし書の場合において売払物品が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場合にはその損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 12 条 売払人は買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 13 条 売払人は第 10 条第1項の規定により契約金額を返還する場合において、買受人が前条に定める損害賠償金を売払人に支払う義務があるときは、返還する契約金額の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第 14 条 本契約の締結及び履行に関する一切の費用はすべて買受人の負担とする。
(契約外の事項)
第 15 条 この契約に定めのない事項又はこの契約において疑義を生じた事項については売払人と買受人とが協議して定めるものとする。