三⳻地所Uジy䞁^株式会社 御中
グ入例
不動産売買契約書等の写し請求書
※本書のグ入日
三⳻地所Uジy䞁^株式会社 御中
○○○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
※㟁ヰ␒号は、日中ご㐃⤡がつく␒号で固定・携帯どちらでも可です。
私Ы以下✰注意事㡯䜢確ㄆ•了承✰上¸御社䛜保有䛩䜛私所有✰以下グ㍕不動産✰不動産売㈙契⣙書➼✰写䛧䜢ㄳ求䛔䛯䛧䜎䛩。
[依㢗⪅(䛤㉎入⪅様)] ※太枠内Ы必䛪䛤グ入㢪䛔䜎䛩。
名
氏
Ξ菱 太✃ 三 印
現 住 所
xxx○○○区○○○町○丁目○○番○○号 ⳻
㟁ヰ番号
○○○-○○○-○○○○、○○○-○○○○-○
[共有⪅] ※共有⪅䛜䛔䜛場合¸共有⪅各人✰䛤⨫名•押印䛜必せ䛷䛩。
名
氏
Ξ菱 xx
※同一の印㚷は不可です。
※ἲ人の場合は実印を押印して下さい。
ⰼ
子
印
○○○-○○○-○○○○、○○○-○○○○-○○○○
㟁ヰ番号
現 住 所
神奈川県横浜市○○区○○町○○ ○○○号@
[共有⪅]
氏 名 | ●必ず⮬➹にてごグ入下さい。 ●住所は⌧在お住まいの住所をごグ入下さい。 |
現 住 所 | ●印㚷はㄆ印でᵓいません。 |
㟁ヰ番号 | ※共有⪅がいる場合は、共有⪅全員の⨫名捺印が必せです。 |
[ㄳ求䛩䜛䝬䞁シ䝵䞁名•分ㆡ地名]
不 動 産 名 称 | 䝄◼¾—P\䜴䝇 ○○○○ (䝬䞁シ䝵䞁名•分ㆡ地名➼䜢グ入) |
㒊屋(区画)番号 | 棟 ○○○ 号室(区画) |
所在地(住所) | 神奈川県横浜市○○区○○町□□ ○○○号@ |
[写䛧䜢ㄳ求䛩䜛文書✰種㢮] ※ヱ当䛩䜛ȹ所䛻¥➦䝑䜽䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩。
)
☐䛭✰他(
☐✔不動産売㈙契⣙書
O注意事項
1.不動産売買契約書等Œ写し請求(以下、写し請求)は、弊社が保管する個K情✲についZ新築分譲時Œ契約者✎5Œ依頼によっZ開示する個K情✲開示請求扱いとなります。
請求にあ½り弊社指定Œ不動産売買契約書等Œ写し請求書、新築分譲時Œ契約者Œ公Dな本K確認書類(以下、必要書類)、@び定額小為替1500B分Œ提出が必要となります。 2.新築分譲時Œ契約者には共$者もpま䜜ます。(併せZ以下、依頼者)
3.新築分譲時Œ契約者が死亡Œ場合、相続登記Ç完kし½相続Kに✲り依頼者となりえます。
4.依頼者Œ本K確認書類は、新築分譲時Œ契約者が請求物件Œ最初Œ所$者としZ登記さ䜜½ł所◼Æ名と—致する本K確認書類(公D証明書)Ç送付Cださい。 E記「2. ]に記載Œ通り、共$者がいる場合は、共$者A員Œ本K確認書類(公D証明書)も№封Cださい。
依頼者が相続KŒ場合は、相続登記さ䜜½ł所◼Æ名と—致する本K確認書類(公D証明書)Ç送付Cださい。
5.弊社✎5依頼者~Œ不動産売買契約書等Œ写し送付先は、依頼者Œ本K確認書類(公D証明書)記載Œł所となります。尚、代理Kによる請求Œ場合は、代理KŒ本K確認書類(公D証明書)記載ł所~Œ送付となります。
6.弊社に提出頂C必要書類等は、必ず簡$書留にZ送付Cださい。
7.䝣䜯jP䝇◼イ䞁䝍—䝛j䝖䝯—Ыによる送付はできませk。
8.以下に定める場合は不動産売買契約書等Œ写し請求には応じる❦とができませk。 (1)❦請求い½だい½不動産売買契約書等が、弊社に保管さ䜜Zいない場合。 (2)依頼者ŒおłまいがB本国外となる場合。(国内に代理KǽZ䜜ば請求可) (3)弊社✎5Œ書類送付先がB本国外となる場合。
(4)電話◼䝣䜯jP䝇◼イ䞁䝍—䝛j䝖䝯—Ы経由で❦請求さ䜜½場合。(弊社にZ必要書類等Œp領Ç以Z正式請求と致します) (5)必要書類等に不足がある場合。
(6)依頼者Œł所◼Æ名と、請求物件Œ最初Œ所$者としZ登記さ䜜½ł所◼Æ名とŒ—致Ç確認できない場合。
(7)共$者がいる場合で、請求書に共$者Œ❦署名捺印がない場合もしCは、共$者Œ本K確認書類(公D証明書)が無い場合。 (8)相続Kによる請求にãしZ相続登記$完kŒ場合。
(9)代理Kによる請求にãしZ代理権が確認できない場合。 (10)£命、身体、財産そŒ他Œ権利利益Ç№する恐䜜がある場合。 (11)弊社Œ適正な@務遂行に著しC@障Ç@ぼす恐䜜がある場合。 (12)法令に違反する場合。
(13)弊社が❦請求に応じる事ができないと判断し½場合。
9.不動産売買契約書等Œ写し請求に係る費用(郵送料、定額小為替発行手数料等)はAZ依頼者Œ❦負担となります。
10.必要書類等Ç弊社がp領し½後は、依頼者◼代理K都合による請求Ş䝱䞁kЫはできませk。
11.弊社が必要書類@び定額小為替Çp領後、E記「8. (1)弊社に保管さ䜜Zいない場合]Ç除C、各号Œいず䜜✎Œ事由により当該請求に応じる❦とができない場合、提出い½だい½必要書類は返却できませk。ま½、当該手数料Œ返却9、請求に要し½費用等Œ補償はできませk。
12.お手続き完k後に於いZも提出い½だい½必要書類等は返却できませk。
13.依頼者◼代理K~Œ請求文書Œ送付には、必要書類等Çp領後、10B程度ŒB数Ç要する場合があります。予め❦xxCださい。
14.❦請求内$Œ確認等Œ½め、依頼者◼代理K~弊社✎5電話にZ❦連ãさせZい½だC場合があります。
以E
不動産売買契約書等の写し請求書
三⳻地所Uジy䞁^株式会社 御中
年 月 日
私Ы以下✰注意事㡯䜢確ㄆ•了承✰上¸御社䛜保有䛩䜛私所有✰以下グ㍕不動産✰不動産売㈙契⣙書➼✰写䛧䜢ㄳ求䛔䛯䛧䜎䛩。
[依㢗⪅] ※太枠内Ы必䛪䛤グ入㢪䛔䜎䛩。
氏 名 | 印 |
現 住 所 | |
xヰ番号 |
[共有⪅] ※共有⪅䛜䛔䜛場合¸共有⪅各人✰䛤⨫名•押印䛜必せ䛷䛩。
氏 名 | 印 |
現 住 所 | |
xヰ番号 |
[共有⪅]
氏 名 | 印 |
現 住 所 | |
xヰ番号 |
[ㄳ求䛩䜛䝬䞁シ䝵䞁名➼]
不 動 産 名 称 | (䝬䞁シ䝵䞁名•分ㆡ地名➼䜢グ入) |
㒊屋(区画)番号 | 棟 号室(区画) |
所在地(住所) |
[写䛧䜢ㄳ求䛩䜛文書✰種㢮] ※ヱ当䛩䜛ȹ所䛻¥➦䝑䜽䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩。
)
☐䛭✰他(
☐不動産売㈙契⣙書
O注意事項
1.不動産売買契約書等Œ写し請求(以下、写し請求)は、弊社が保管する個K情✲についZ新築分譲時Œ契約者✎5Œ依頼によっZ開示する個K情✲開示請求扱いとなります。
請求にあ½り弊社指定Œ不動産売買契約書等Œ写し請求書、新築分譲時Œ契約者Œ公Dな本K確認書類(以下、必要書類)、@び定額小為替1500B分Œ提出が必要となります。 2.新築分譲時Œ契約者には共$者もpま䜜ます。(併せZ以下、依頼者)
3.新築分譲時Œ契約者が死亡Œ場合、相続登記Ç完kし½相続Kに✲り依頼者となりえます。
4.依頼者Œ本K確認書類は、新築分譲時Œ契約者が請求物件Œ最初Œ所$者としZ登記さ䜜½ł所◼Æ名と—致する本K確認書類(公D証明書)Ç送付Cださい。 E記「2. ]に記載Œ通り、共$者がいる場合は、共$者A員Œ本K確認書類(公D証明書)も№封Cださい。
依頼者が相続KŒ場合は、相続登記さ䜜½ł所◼Æ名と—致する本K確認書類(公D証明書)Ç送付Cださい。
5.弊社✎5依頼者~Œ不動産売買契約書等Œ写し送付先は、依頼者Œ本K確認書類(公D証明書)記載Œł所となります。尚、代理Kによる請求Œ場合は、代理KŒ本K確認書類(公D証明書)記載ł所~Œ送付となります。
6.弊社に提出頂C必要書類等は、必ず簡$書留にZ送付Cださい。
7.䝣䜯jP䝇◼イ䞁䝍—䝛j䝖䝯—Ыによる送付はできませk。
8.以下に定める場合は不動産売買契約書等Œ写し請求には応じる❦とができませk。 (1)❦請求い½だい½不動産売買契約書等が、弊社に保管さ䜜Zいない場合。 (2)依頼者ŒおłまいがB本国外となる場合。(国内に代理KǽZ䜜ば請求可) (3)弊社✎5Œ書類送付先がB本国外となる場合。
(4)電話◼䝣䜯jP䝇◼イ䞁䝍—䝛j䝖䝯—Ы経由で❦請求さ䜜½場合。(弊社にZ必要書類等Œp領Ç以Z正式請求と致します) (5)必要書類等に不足がある場合。
(6)依頼者Œł所◼Æ名と、請求物件Œ最初Œ所$者としZ登記さ䜜½ł所◼Æ名とŒ—致Ç確認できない場合。
(7)共$者がいる場合で、請求書に共$者Œ❦署名捺印がない場合もしCは、共$者Œ本K確認書類(公D証明書)が無い場合。 (8)相続Kによる請求にãしZ相続登記$完kŒ場合。
(9)代理Kによる請求にãしZ代理権が確認できない場合。 (10)£命、身体、財産そŒ他Œ権利利益Ç№する恐䜜がある場合。 (11)弊社Œ適正な@務遂行に著しC@障Ç@ぼす恐䜜がある場合。 (12)法令に違反する場合。
(13)弊社が❦請求に応じる事ができないと判断し½場合。
9.不動産売買契約書等Œ写し請求に係る費用(郵送料、定額小為替発行手数料等)はAZ依頼者Œ❦負担となります。
10.必要書類等Ç弊社がp領し½後は、依頼者◼代理K都合による請求Ş䝱䞁kЫはできませk。
11.弊社が必要書類@び定額小為替Çp領後、E記「8. (1)弊社に保管さ䜜Zいない場合]Ç除C、各号Œいず䜜✎Œ事由により当該請求に応じる❦とができない場合、提出い½だい½必要書類は返却できませk。ま½、当該手数料Œ返却9、請求に要し½費用等Œ補償はできませk。
12.お手続き完k後に於いZも提出い½だい½必要書類等は返却できませk。
13.依頼者◼代理K~Œ請求文書Œ送付には、必要書類等Çp領後、10B程度ŒB数Ç要する場合があります。予め❦xxCださい。
14.❦請求内$Œ確認等Œ½め、依頼者◼代理K~弊社✎5電話にZ❦連ãさせZい½だC場合があります。
以E