用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 会社が保有する有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること 3 加入契約 会社から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 会社と加入契約を締結した者 7 代理店 会社と代理店契約を締結し加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 8 幹線...
(約款の適用)
放送サービス契約約款第 1 章 総則
第 1 条 株式会社キャッチネットワーク(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放送施設 | 会社が保有する有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気 的設備 |
2 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 代理店 | 会社と代理店契約を締結し加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 幹線 | 施設の線路であって、ヘッドエンドからクロージャまでの間のもの |
9 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引 込点(クロージャ)から加入者宅の VONU までに設置された引込線及び機器 |
10 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の VONU の出力端子から受信機ま でに設置された宅内線及び機器 |
11 同時再放送 | 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべて の放送番組に変更を加えないで同時にこれを再放送するサービス |
12 デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ会社のデジタル方式による 番組を視聴できるようにするサービス |
13 デジタルホームターミナル | デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーター 但し、これは会社が貸与するものとする |
14 録画機能付デジタルホームターミナル | デジタル放送サービスを受信・録画する為に受信機に接続されたコンバーター但し、これは会社が貸与するものとする |
15 Smart TV BOX | デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーターと、会社が別に提供するキャッチインターネットサービス契約約款に定めるキャッチインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器 で品番が C01AS シリーズのもの(以下「STVB」といいます) |
16 ケーブルプラス STB | デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーターと、会社が別に提供するキャッチインターネットサービス契約約款に定めるキャッチインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器 で品番が C02AS シリーズのもの(以下「C+STB」といいます) |
17 au ID | KDDI 株式会社が発行する au ID(以下「au ID」といいます) |
18 コンテンツ | 会社や提携事業者が提供するデジタル放送サービス以外の各種のコンテンツ(以 下「コンテンツ」といいます) |
19 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
20 接続者 | 会社の施設により電波障害対策を受けている建物及び会社の導入済みマンショ ン等にお住まいで、第10条(1)に定められたサービスを受けている者 |
21 C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることにより受信機を制御する、IC を組み 込んだ会社が貸与するカード |
22 B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることにより受信機を制御する、IC を組み 込んだ B-CAS が貸与するカード |
23 B-CAS | 限定受信システムカード(B-CAS カード)を管理する会社 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
24 ACAS チップ | デジタルホームターミナルに挿入されることにより受信機を制御する、現行の B-CAS 方式及びその他放送に対応したチップ |
25 キャッチインターネットサービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)を利用して、インターネット接続を提供する電 気通信サービス |
26 緊急地震速報サービス | 気象庁から発表される震源、地震の規模等の情報(以下「緊急地震速報」といいます。)を配信し、会社が本サービスの加入者に貸与する緊急地震速報専用端末により演算した主要動の到達時間と予測震度の告知を受けることができるサー ビス |
27 緊急地震速報専用端末 | 緊急地震速報を受信するための端末機器 但し、これは会社が貸与するものとする |
28 地上アナログ波電波障害 対策世帯 | 高層建築物等により地上アナログ放送に電波障害を発生させた原因者からの委 託を受け、会社がその補償対策を行った世帯 |
29 光施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバー方式にて幹線を敷設し、放送サ ービスを提供する施設 |
30 光共聴施設 | 共同住宅、集合住宅等へ光施設を用いて放送サービスを提供するための棟内施設 |
31 棟内型光ノード施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバー方式にて幹線を敷設し、宅内ま たは棟内に棟内型光ノードを設置し、放送サービスを提供する施設 |
32 棟内型光ノード共聴施設 | 共同住宅、集合住宅等へ棟内型光ノード施設を用いて放送サービスを提供するた めの棟内施設 |
第 2 章 加入者契約
(加入者の単位)
第 4 条 加入契約は引込設備 1 回線ごとに締結するものとします。
2 引込設備 1 回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として各世帯、又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
(加入申込の方法)
第 5 条 加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を会社又は代理店に提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等所定の事項を記入した加入申込書。
(加入契約の成立)
第 6 条 加入契約は原則として、加入申込者が所定の加入申込書を会社又は代理店に提出した日に成立するものとします。ただし、会社が審査し本条 2 項に該当する場合は契約を承諾しない場合があります。
2 会社は、次の場合には加入契約を承諾しないことがあります。
(1)加入申込について、引込設備及び宅内設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)加入申込について、引込設備の設置又は、保守することが著しく高額な場合。
(3)加入申込者が放送サービスの料金又は工事費、登録料の支払いを怠る恐れがある場合。
(4)STVBまたはC+STBを設置する放送サービスの利用に当たり、以下に同意いただけない場合。
・KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」
・別記(第 14 条関係)の提携事業者が定める規約等
(5)第 51 条第 3 項その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(加入申込書記載事項の変更)
第 7 条 加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等加入申込書記載事項に変更のある場合、速やかに会社に届け出るものとします。
加入者は、前項の場合、別途会社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
(B-CAS カードの取り扱いについて)
第 8 条 B-CAS カードに関する取り扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(B-CAS カードの不備)
第 9 条 B-CAS により加入者に貸与された B-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた
「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
第 3 章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第 10 条 会社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1)放送事業者のテレビジョン放送、BSデジタル放送事業者のテレビジョン放送及びラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。
(2)デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で別表に定められた利用料金の支払により視聴可能となる放送サービス(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)
(3)デジタル放送サービス基本利用料金の範囲外で別表に定められた利用料金の支払により視聴可能となる放送サービス及び緊急地震速報サービス。但し株式会社 WOWOW の有料放送は含まれないものとする。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)
(4)デジタル放送サービス基本利用料金の範囲外の有料による株式会社 WOWOW の放送を同時に再放送するサービス。
(5)公共機関向け緊急地震速報サービス基本利用料金の範囲内で別表に定められた利用料金の支払により利用可能となる緊急地震速報サービス。但し本サービスは、地方自治法第1条の3に定める地方公共団体及びそれに準じると会社が判断する相手先にのみ提供します。なお本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。
(6)法人向け緊急地震速報サービス基本利用料金の範囲内で別表に定められた利用料金の支払により利用可能となる緊急地震速報サービス。なお本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。
(7)地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、及び会社による自主放送及びラジオ放送の再放送サービス。(以下「施設利用サービス」といいます。)
(8)地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式によるBSデジタル放送事業者のテレビジョン放送、ラジオ放送(FM 及びデジタル放送)及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。(以
下「地デジ・BS パススルーサービス」といいます。)
2 会社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれているチャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第 11 条 加入者は料金表に定められた場合を除きデジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することができるものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
(緊急地震速報サービスの利用)
第 12 条 加入者はデジタルベーシックチャンネル、施設利用サービス若しくは地デジ・BS パススルーサービスを利用せずに、緊急地震速報サービスのみを利用することはできません。ただし第 10 条の(5)若しくは(6)に定める場合を除きます。
2 緊急地震速報サービスは、第 18 条に定める休止の取り扱いはいたしません。
3 本サービスの利用にあたっては、本約款並びに別に定める利用規約を遵守いただきます。
(会社が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスの利用)
第 13 条 会社はSTVBまたはC+STBを設置した加入者に対しデジタルコンテンツ等のコンテンツサービスを提供します。なお、サービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。
(ア) 自動的に利用可能となるコンテンツ
STVBまたはC+STBの利用に際し、別記に規定するサービスが自動的に利用可能となります。また会社が別に定める利用条件等を遵守いただくものとします。
(イ) その他コンテンツ
会社が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(提携事業者が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスの利用)
第 14 条 会社はSTVBまたはC+STBを設置した加入者に対し提携事業者により次のサービスの提供を行います。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。会社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは減失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、会社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(ア) セキュリティソフトウェア
別記に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なおSTVBまたはC+STBを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾いただきます。
(イ) その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
(au IDの提供)
第 15 条 STVBまたはC+STBの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要になります。
2 加入者は、STVBまたはC+STBを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。またSTVBまたはC+STB1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、STVBまたはC+STB利用申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 加入者は、STVBまたはC+STB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSTVBまたはC+STBの機器情報を、会社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾いただきます。
4 第 2 項で提供された「au ID」は、加入者がSTVBまたはC+STBの利用を解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
(放送内容の予告)
第 16 条 会社は、加入者に放送サービスの内容等をあらかじめ放送前に知らせるものとします。
(放送内容の変更等)
第 17 条 会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第 4 章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第 18 条 加入者は、1 ヶ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に会社へ届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することが出来ます。但し、この休止期間は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位とし 1 回につき 12 ヶ月を限度とします。なお、12 ヶ月を越える場合の取り扱いについて並びに休止事由については、加入者と会社がその都度協議し会社が認めた場合に限ります。その場合、会社は貸与した機器を休止期間中回収するものとします。
2 デジタルベーシックサービスの休止期間中、施設利用サービスのみをご利用される場合は、会社が認めた場合に限り会社の幹線利用料として400円/月(税込440円/月)を加入者が負担するものとします。 ただし、施設利用サービスの加入者はこの限りではありません。
3 加入者は、提携事業者が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスについて、本条に定める放送サービスの休止以前に加入者がSTVBまたはC+STBのリモコンを用い、受信機の画面上にて解約申込を行うものとします。なお、STVBまたはC+STBの利用開始と同時に自動的に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。
(放送サービスの中断)
第 19 条 会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1)有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2)天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第 20 条 会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の定める期間デジタルベーシックチャンネル、デジタルペイチャンネル、緊急地震速報サービス、施設利用サービス、地デジ・BS パススルーサービス、コンテンツサービス若しくはその全てを停止することがあります。但し、第 1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1)加入契約料金(施設設置負担金)、利用料金、工事費、登録料、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2)第 41 条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。
第 5 章 工事及び保守
(デジタルホームターミナル)
第 21 条 会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機1台ごとにデジタルホームターミナル(リモートコントローラーは除く)を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。ただし施設利用サービスもしくは地デジ・BS パススルーサービスを除きます。
(録画機能付デジタルホームターミナル)
第 22 条 会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機1台ごとに録画機能付デジタルホームターミナル(リモートコントローラーは除く)を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金の付加料金とします。
2 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
3 加入者は、録画機能付デジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
4 会社は、録画機能付デジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付デジタルホームターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。
(STVBまたはC+STB)
第 23 条 会社は、加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機1台にSTVBまたはC+STB(リモートコントローラーは除く)を 1 台貸与するものとし、その使用料は基本利用料金の付加料金とします。
2 加入者は、会社が必要に応じて行う場合があるSTVBまたはC+STB等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また会社から貸与しているSTVBまたはC+STB(au ID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「au ID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
3 会社は、STVB及びSTVBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等、またはC+STB及びC+S TBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等の不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデー
タが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
4 加入者は、STVB及びSTVBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等、またはC+STB及びC+S TBに接続する加入者所有のデジタル録画機器等の不具合、故障に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
5 会社は、STVBまたはC+STBを修理、交換する場合、STVBまたはC+STBを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。
6 STVBまたはC+STB(電子的蓄積・記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、毀損等の原因により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
7 STVBまたはC+STBと連携する加入者所有のタブレット型パーソナルコンピュータ(類似するものを含みます。以下同じとします。)が正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。またタブレット型パーソナルコンピュータの故障等による障害が発生した場合は、会社はその責任を負わないものとします。
8 第 14 条(提携事業者が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスの利用)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合、またそのセキュリティソフトウェアの動作不良等により生じた損害については、会社はその責任を負わないものとします。
(C-CAS カード)
第 24 条 会社は、C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、S TVBまたはC+STBを利用する加入者へ、C-CAS カードを貸与するものとします。また、会社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それが行われたことによる会社及び第三者に及ぼされた損害及び利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失により C-CAS カードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を会社に支払うものとします。
(緊急地震速報専用端末)
第 25 条 会社は、加入者に対し、公共機関向け緊急地震速報サービス、法人向け緊急地震速報サービス若しくは緊急地震速報サービスを希望するごとに緊急地震速報専用端末を 1 台ずつ貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、取扱説明書等に記載されている方法により、緊急地震速報専用端末の正常動作の確認を定期的に行うものとします。
4 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、別に定める機器損害金を適用し、それぞれ会社に支払うものとします。
5 加入者は、会社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業、動作テスト等の実施に同意し、協力するものとします。
6 外部音声出力端子及び外部機器制御端子付の緊急地震速報専用端末については、その端子以降に接続される配線及び機器については加入者の負担で設置及び維持するものとします。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第 26 条 会社は、引込設備の設置工事(以下「引込工事」といいます)及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等
の特殊工事を行うものとし、加入者は、宅内設備を自己負担で設置(以下「宅内工事」といいます)し所有するものとします。なお、加入者は別表記載の引込工事費および宅内工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として申込を取り次いだ代理店または、会社指定の業者で実施していただきます。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
6 公共機関向け緊急地震速報サービス、法人向け緊急地震速報サービス若しくは緊急地震速報サービスに係る緊急地震速報専用端末の設置については、本条に準じるものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第 27 条 加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、会社または申込を取り次いだ代理店に点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、会社が貸与する機器、C-CAS カードに故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。会社が貸与する機器以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、加入者がその負担で故障設備を修理していただきます。
3 前項第1項から第 2 項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放送設備、引込設備、会社が貸与する機器、C-CAS カードが滅失、破損した場合には、その設備の復元、修理等に要する費用は加入者の負担となります。
(設備の設置場所の変更)
第 28 条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会社に届け出て会社が貸与する機器の設置場所を変更することが出来ます。但し、第 6 条 2 項第 1 号及び第 2 号に該当する場合にはこの限りではありません。
(1)同一家屋内において会社が貸与する機器の設置場所変更の場合。
(2)改築・増築等同一家屋内または同一敷地内で設置場所を変更する時で、新たに引込工事を必要とする場合。
(3)新築等会社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
2 会社が貸与する機器の設置場所の変更に伴う引込工事、宅内工事、及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については第 26 条によるものとします。但し、引込設備、会社が貸与した機器の撤去に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第 29 条 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地、及び構築物等を加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。なお、引込設備およびデジタルホームターミナル等の使用に係る電気は加入者が用意するものとし、その電気料金および消耗品は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前1項から 2 項に関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任で
あらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 6 章 料金等
(料金の適用)
第 30 条 会社が提供するサービスの料金は、利用料金、手続きに関する手数料、登録料、工事費等とし、別表に定めるところによります。
2 加入者は、第 36 条 3 項に定める方法で前項の料金を支払うものとします。
(手続きに関する手数料)
第 31 条 加入者は、デジタル放送サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表定められた手続きに関する料金を支払うものとします。
(登録料)
第 32 条 加入者は、デジタル放送サービスの利用に際し、別表に定められた登録料をデジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、STVBまたはC+STB1台ごとに支払うものとします。
(利用料金)
第 33 条 加入者は、放送サービスの利用に際し、別表に定められた利用料金を払うものとします。
2 放送法に基づく NHK の放送受信料は手続きに関する手数料、登録料及び利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途 NHK と受信契約を結び放送受信料を支払わなければなりません。
3 株式会社 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は手続きに関する手数料、登録料及び利用料金の中には含まれませんので、株式会社 WOWOW 有料放送サービスの受信を希望する加入者は株式会社 WOWOW と所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は別表の利用料金をその後の社会情勢の変化あるいは提供するサービス内容拡充等により、改定することがあります。その場合、事前に加入者にお知らせします。
(利用料金の減免)
第 34 条 会社が第 27 条 2 項の事由により第 10 条に定めるすべての放送サービスを 1 日から末日までの 1 ヶ月の中で
継続して 10 日以上行わなかった場合には、その月の利用料金は無料とします。
なお、第 14 条(提携事業者が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスの利用)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により本条の規定に関わらず利用料金の支払いを要します。
2 第 18 条に基づき、放送サービスの休止をした場合、基本利用料金については休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間、ペイチャンネル利用料金については休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで無料とします。
3 加入者が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者、聴覚障害者、または障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の障害等級1級または2級に該当する重度のし体不自由者で、住民基本台帳にある家族のいずれかが該当する場合、会社が貸与する機器を受信機に設置して利用する1台目の基本利用料金は別表に定める料金となります。なお、本項に定める減免条件が消滅した場合、加入者は速やかに会社に届け出るものとします。
4 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいてF5Mbps/2Mbpsコース, F5Mb
psコース, F100Mbpsコース, F1Gbpsコース, F10Gbpsコース, F5Mbps(L)コース, F100Mbps(L)コース, F300Mbps(L)コース, F1Gbps(L), F10G bps(L)コースおよびF300Mbpsコースを除くネクストインターネットサービスもしくはB5M bps/2Mbpsコース, B100Mbpsコース, B270Mbpsコースを除くネクスト B インターネットサービスと放送サービスと同時に利用した場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし施設利用サービスにあってはこの限りではありません。
5 KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、 1 台目の基本利用料金若しくは施設利用サービスにあっては別表記載の割引が適用となります。
6 放送サービスの利用に対し、本条 4 項と本条 5 項ともに該当する場合は本条 4 項と本条 5 項の割引がそれぞれ適用されます。
7 第 10 条(5)に定める公共機関向け緊急地震速報サービス若しくは第 10 条(6)に定める法人向け緊急地震速報サービスについて、本条 4 項より 6 項は適用除外となります。
8 会社が別に提供するキャッチインターネットサービスにおいてネクストインターネットサービスとソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを放送サービスと同時に利用した場合、本条 4 項は適用されず別表記載の割引が適用となります。ただし、施設利用サービスおよび光共聴施設によるデジタル放送サービスにあってはこの限りではありません。
(利用料金の計算)
第 35 条 基本利用料金は、放送サービスを受け始めた日から支払うものとし、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。
ただし第 10 条(5)に定める公共機関向け緊急地震速報サービス若しくは第 10 条(6)に定める法人向け緊急地震速報サービスについては、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても日割り計算を行わず、1 か月分をお支払いいただきます。
2 ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 コンテンツサービス利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
なお、加入者がコンテンツを利用するときは、STVBまたはC+STBのリモコンを用い、受信機の画面上にて利用申込をするものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込を撤回し、又は取り消すことはできないものとします。また、コンテンツの利用を申し込んだ時刻から起算して、会社が別に定める期間が満了する時刻までに限り、何度でも当該コンテンツを利用することができるものとします。
4 加入者が、第 15 条(au IDの提供)で提供された「au ID」を利用し、STVBまたはC+STBの操作により各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く。)は、会社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、会社の債権としてお支払いいただきます。
(利用料金等の請求及び支払)
第 36 条 会社は、加入契約締結時に手続きに関する手数料、登録料、工事費を請求するものとし、利用料金(ペイチャンネル利用料金及び緊急地震速報サービス利用料金、コンテンツサービス利用料金を含む)については、当月分を翌月に請求するものとします。
2 会社は、加入者が手続きに関する手数料、登録料、工事費、第 37 条に定める延滞金その他の債務が発生し
た場合、これを前項の利用料金に合算して請求します。
3 利用料金その他の支払については、会社と加入者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払込もしくはクレジットカードによるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
(延滞金)
第 37 条 加入者は、利用料金、工事費、手続きに関する手数料、登録料その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14.5%の延滞金を会社に支払うものとします。
第 7 章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第 38 条 会社は、加入者の加入契約上の権利譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第 39 条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の一人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、会社が貸与する機器の設置場所の変更を行う場合、第 28 条を準用します。
(加入相互紹介制度)
第 40 条 加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会員社のサービスエリア内へ転居した場合について、従前の加入の際、加入契約料金(施設設置負担金)をお支払いいただいた加入者に限り、加入契約料金(施設設置負担金)は免除されるものとします。
2 加入者が前項制度を利用する場合、「社宅」であって当該社宅を有する法人等を契約者とする加入契約の場合は、社宅に入居する「個人」にこの制度は適用できません。
3 転居先での加入については当該サービスエリア内一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会員社の加入契約約款を遵守するものとします。
4 転居先が当該サービスエリア内であっても一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟会員社の事情により工事等ができない場合があります。
第 8 章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第 41 条 会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、又、対価の有無にかかわらず、加入者が会社の放送サービスを公に上映すること、又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第 42 条 加入者は、会社が貸与する機器(デジタルホームターミナル、録画機能付デジタルホームターミナル、ST VBまたはC+STB)に接続しサービスの提供を受けることのできる受信機は貸与する機器台数までとします。
(1)加入者は、会社が承諾した設置場所以外の場所で会社が貸与する機器を接続してサービスの提供を受けることはできません。
(2)会社は、加入者が本条に違反した場合、違反した台数に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(禁止事項)
第 43 条 会社から貸与されている機器を加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、会社が貸与する機器の本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第 1 項又は第 2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除し会社が貸与する機器の返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。又、期間を経過して会社が貸与する機器の返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
(損害賠償)
第 44 条 会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、天災による引込設備の破損に伴う家屋等への損害、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
3 会社は、第 13 条(会社が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスの利用)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、会社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを会社が認知した時刻から起算して 10 日間以上提供しなかったときは、そのことを会社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間毎に日数を計算し、その加入者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料金)に限って賠償します。
この場合において、会社の故意または重大な過失によりコンテンツサービスの提供をしなかったときは、本項の規定は適用しません。
4 前項にかかわらず会社は、STVBまたはC+STBの利用により発生した加入者と第三者間に生じた損害
(第 14 条 1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。)、及びSTVBまたはC+ STBを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(解約)
第 45 条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に会社に届け出るものとします。
2 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。
(解除)
第 46 条 会社は、第 20 条の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その他本契約約款に違反したと認められる場合には、加入者に通知催告なしに加入契約を解除することができるものとします。
2 加入者は前項により、加入解除となった場合、会社の施設及び会社が貸与する機器の撤去に同意するものとし且つ会社が撤去のため敷地内へ立入ることを承諾するものとします。
3 会社は、会社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービスの提供にかかる会社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、会社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、会社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
5 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った NHK の放送受信料、株式会社 WOWOW の視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、会社は責任を負わないものとします。
(契約終了時の処置)
第 47 条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、会社が貸与する機器を撤去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物、アンテナ設備などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、引込設備、会社が貸与した機器の撤去に要する別途会社が定める費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 加入者は、提携事業者が提供するSTVBまたはC+STB向けコンテンツサービスについて、本条に定める放送サービスの解約又は解除以前に加入者がSTVBまたはC+STBのリモコンを用い、受信機の画面上にて解約申込を行うものとします。なお、STVBまたはC+STBの利用開始と同時に自動的に提供されるコンテンツサービスについてはこの限りではありません。
(手続きに関する手数料、登録料、工事費等の返還)
第 48 条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合は、第 45 条 2 項に該当する場合を除き、原則として手続きに関する手数料、登録料、工事費は返還しないものとします。
(個人情報)
第 49 条 会社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び会社の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 会社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の加入者に有益と思われる会社のサービスまたは会社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお加入者は会社が別途定める方法で届出ることによりこの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
(5)サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
(6)加入者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7)加入者の視聴、録画したチャンネル日時および番組内容(以下「視聴履歴」といいます)、STVBまたはC
+STBの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの開発を行うこと。
(8)加入者の視聴履歴、C+STBの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好にあった情報の提供および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定める。
(9)STVBまたはC+STBの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(10)加入者がダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(11)その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 会社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先、提携事業者、特定事業者及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に預託することができるものとします。
4 会社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、会社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 会社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 会社は、加入者から会社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
(統計情報の取扱い)
第 50 条 会社は、加入者が放送サービスおよび附帯サービスを利用することによって得られる全ての情報を管理します。
2 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、会社が統計・集計等を行い、会社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
3 会社は、加入者の本サービス利用に関する視聴率等の統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、 当該統計情報およびこれらに基づく情報は会社に帰属し、加入者は如何なる権利も持たないものとします。
(反社会勢力の排除)
第 51 条 加入者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他各全号に準ずる者
2 加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて会社の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5)その他各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、放送サービスを締結すること、または継続することが不適切であると会社が認める場合、会社は責任等を負うことなく、加入者の申込みを承諾しないこと、または催告なしに放送サービスの契約を解除することができるものとします。
(1)加入者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)加入者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)加入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)加入者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
(協議事項)
第 52 条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上その解決にあたるものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
①加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
④会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 21 年 4 月 1日より実施します。
(経過措置)
1 この改正約款実施の際現に、改正前の約款により加入契約料金(施設設置負担金)、工事費に関して分割払いを選択されている場合について、加入契約料金(施設設置負担金)、工事費約定支払額を約定支払日に支払わなかったときは何ら通知、催告を受けることなく会社に対し期限の利益を喪失し、残債務全額を直に支払うものとします。
2 この改正約款実施前に、支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 22 年 4 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 22 年 12 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 23 年 2 月 1日より実施します。
(経過措置)
1 施設利用サービスにあっては地上アナログ波電波障害対策世帯に対し、平成 25 年 7 月 31 日までの間、利用料金を徴収しないものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 23 年 4 月 1日より実施します。
(経過措置)
1 この改正約款実施前に提供していたデジアナホームターミナルについては、改正約款実施後はデジタルホームターミナルとして取扱うものといたします。
2 この改正約款実施前に提供していたデジアナコースについては、改正約款実施後はデジタルスタンダードコース(標準画質タイプ)として取扱うものといたします。
3 この改正約款実施前に、支払い又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 23 年 9 月 22 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 23 年 10 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 24 年 4 月 1日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 24 年 7 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 2 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 4 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 7 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 9 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 25 年 12 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 26 年 4 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 26 年 7 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 26 年 12 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 4 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 5 月 1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 27 年 12 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 28 年 4 月 1 日より実施します。
ただし、ソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスに係る約款は、平成 28
年 4 月 25 日より実施します。
(実施期日)
この約款は、平成 28 年 5 月 21 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 28 年 10 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 5 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 11 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 29 年 12 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 4 月 10 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 6 月 8 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 6 月 22 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、平成 31 年 2 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和元年 6 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和元年 10 月 1 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和2年2月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和2年 11 月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3年2月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3年3月 20 日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3年9月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和4年4月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和4年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和4年8月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和 5 年 10 月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和 6 年 2 月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和 6 年 4 月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この約款は、令和 6 年 5 月1日より実施します。
別 表 ※下記金額の表記は全て【税抜(税込10%)】です。
(1)-1 (光施設によるもの)
基本利用料金(1 台目) | 同一敷地内でデジタルホームターミナルを増設する場合(2 台目以降 1 台につき) | |
A | 3,900 円(税込 4,290 円)/月額 | 1,700 円(税込 1,870 円)/月額 |
B | 3,600 円(税込 3,960 円)/月額 | 1,500 円(税込 1,650 円)/月額 |
C | 2,500 円(税込 2,750 円)/月額 | 900 円(税込 990 円)/月額 |
D | 3,900 円(税込 4,290 円)/月額 | 1,700 円(税込 1,870 円)/月額 |
E | 4,700 円(税込 5,170 円)/月額 | 2,500 円(税込 2,750 円)/月額 |
F | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
G | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
H | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
I | 629 円(税込 691 円)/月額 | 提供いたしません |
基本利用料金(1 台目) | |
A | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 |
B | 2,920 円(税込 3,212 円) /月額 |
C | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 |
D | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 |
E | 3,800 円(税込 4,180 円) /月額 |
F | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
G | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
H | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
I | 629 円(税込 691 円) /月額 |
・利用料金
①基本利用料金 ■デジタル放送サービス A・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(フルデジタルコース) B・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(デジタルスタンダードコース) C・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(デジタルエントリーコース) D・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(劇スポコース) E・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(ハッピーコース) F・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【音楽・アニメ】) G・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【ドラマ】) H・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【映画・ドキュメンタリー】) I・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(録画付き地デジ・BSパススルー) ※基本利用料金で視聴できるチャンネルについては別に定めることとします。 ※デジタルホームターミナル 高画質タイプ(録画付き地デジ・BSパススルー)は、会社が別に提供するキャッチインターネットサービス(ネクストインターネット)および下記に定める録画機能付きデジタルホームターミナルの楽録(2TB)オプション、C+STB-2オプションのいずれかと同時利用することを条件に提供するものとします。 ※第 34 条 3 項に該当する場合は、1台目について以下を適用します。 ※録画機能付デジタルホームターミナル付加料金 (デジタルホームターミナルを録画機能付デジタルホームターミナルへ変更し、利用するものとします。) | |||
付加料金(1 台につき) |
楽録(250GB)オプション | 500 円(税込 550 円) /月額 | ||
楽録(1TB)オプション | 600 円(税込 660 円) /月額 | ||
楽録(2TB)オプション | 800 円(税込 880 円) /月額 | ||
楽録ブルーレイ(500GB)オプション | 1,900 円(税込 2,090 円) /月額 | ||
楽録ブルーレイ(1TB)オプション | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 | ||
楽録ブルーレイ(2TB)オプション | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 | ||
楽録 4K(2TB)オプション | 2,500 円(税込 2,750 円) /月額 | ||
※楽録 4K(2TB)オプションはデジタルホームターミナル高画質タイプ(ハッピーコース)に限り提供します。 ※STVBまたはC+STB付加料金 (デジタルホームターミナルをSTVBまたはC+STBへ変更し、利用するものとします。) ※第 34 条 4 項に該当の場合 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 を基本利用料金より割引 ※第 34 条 5 項に該当の場合 300 円(税込 330 円)/月額 を基本利用料金より割引 ※第 34 条 8 項に該当の場合 1,260 円(税込 1,386 円)/月額 を基本利用料金より割引 ■公共機関向け緊急地震速報サービス 500 円(税込 550 円)/台/月額 もしくは 6,000 円(税込 6,600 円) /台/12 か月分前納 ■法人向け緊急地震速報サービス 9,500 円(税込 10,450 円)/台/月額 地方自治法第1条の3に定める地方公共団体及びそれに準じると会社が判断した加入者 5,500 円(税込 6,050 円)/台/月額 もしくは 66,000 円(税込 72,600 円) /台/12 か月分前納 ■施設利用サービス 800 円(税込 880 円)/世帯/月額 なお本サービスは、地上アナログ波電波障害対策世帯にのみ提供するものとします。ただし課金は、平成 25 年 8 月 1 日より開始するものとします。 ※第 34 条 5 項に該当の場合 300 円(税込 330 円)/月額を基本利用料金より割引 ■地デジ・BSパススルーサービス 429 円(税込 471 円)/世帯/月額 なお本サービスは、会社が別に提供するキャッチインターネットサービス(ネクストインターネット)およびKDDI株式会社より会社を介して光施設にて提供するケーブルプラス電話、またはソフトバンク株式会社より会社を介して光施設にて提供するケーブルラインの契約を締結していることを条件に提供するものとします。ただし、会社が認めた場合はこの限りではありません。 ※第 34 条 6 項に該当の場合 1,300 円(税込 1,430 円)/月額 を基本利用料金より割引 ※第 34 条 8 項に該当の場合 1,260 円(税込 1,386 円)/月額 を基本利用料金より割引 ※光共聴施設による場合は提供いたしません。 ②定期契約 |
付加料金 | |
STVBオプション | 1,560 円(税込 1,716 円)/月額 |
C+STB-1オプション | 600 円(税込 660 円)/月額 |
C+STB-2オプション | 800 円(税込 880 円)/月額 |
■光第1種定期契約【光マンション・アパートパック】
(1) 定義等
ア.光第 1 種定期契約は、以下の2種類とします。 A.光マンション・アパートパックA
光マンション・アパートパックAとは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクストインターネットサービス(F300Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスの提供を受けている場合は、光第 1 種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.光マンション・アパートパックB
光マンション・アパートパックBとは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクストインターネットサービス(F300Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を受けている場合は、光第 1 種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して 2 年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.会社は、第 6 条第 2 項の規定による場合、光第 1 種定期契約の申込を承諾しないこと
があります。
ウ.会社は、光共聴施設に限り、光第 1 種定期契約の申込を承諾します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパート割 割引額 700 円(税込 770 円)/月額
イ.光第 1 種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
ウ.光第 1 種定期契約を適用した場合、第 34 条の 3 項は適用いたしません。
(3) 光第 1 種定期契約の更新および解除
ア.会社は、光第 1 種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に光第 1 種定期契約を更新します。イ.会社は、次の場合には、光第 1 種定期契約の解除を行ないます。
(1)加入者がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)会社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)会社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.加入者は、光第 1 種定期契約の満了日前日以前の日に光第 1 種定期契約の解除を行なう場合、光第 1 種定期契約に係る解除料 5,000 円(税込 5,500 円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の光第 1 種定期契約の解除についてはこの限りではありません。
エ.会社は、キャッチインターネットサービス契約約款で定める光第 1 種定期契約に係る解除料を重複して加算することはありません。
オ.加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、光第 1 種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・加入者が、転居によりデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に会社または別記に定める特定事業者が提
供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.会社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、光第 1 種定期契約は解除されないものとします。
(1)加入者がネクストインターネットサービスについて、他のネクストインターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成 27 年 5 月 1 日より適用を開始します。
(6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月 1 日より停止とします。
■光第2種定期契約【光ハイブリッドライト(F)】
(1)定義等
ア.光第 2 種定期契約とは、本約款に定めるデジタル放送サービス(デジタルエントリーコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクストインターネットサービス(10Mbps/2Mbps コースおよび F10Mbps/2Mbps に限ります。(以下本規定において同じとします。))およびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスの契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ケーブルインターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、光第 2 種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.会社は第 6 条第 2 項の規定による場合、光第2種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.会社は、第 1 種定期契約者からの申込に限り、光第 2 種定期契約の申込を承諾します。
エ.会社は、第 1 種定期契約者が光第 2 種定期契約へ変更を行った場合、光第 2 種定期契約の起算日は第 1 種定期契約の起算日を適用します。
(2)割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光ハイブリッドライト(F)(10Mbps/2Mbps コース) 割引額 572 円(税込 629 円)/月額
・光ハイブリッドライト(F)(F10Mbps/2Mbps コース) 割引額 572 円(税込 629 円)/月額
イ.光第 2 種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
ウ.光第 2 種定期契約を適用した場合、第 34 条の 3 項は適用いたしません。
(3)光第 2 種定期契約の更新および解除
ア.会社は、光第 2 種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に光第 2 種定期契約を更新します。イ.会社は、次の場合には、光第 2 種定期契約の解除を行ないます。
(1)加入者がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクストインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)加入者がケーブルプラス電話サービスの一時中断を行なう場合
(3)会社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクストインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合
(4)会社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクストインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
(4)細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.会社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、光第 2 種定期契約は解除されないものとします。
(1)加入者がネクストインターネットサービスについて、他のネクストインターネットサービス
(10Mbps/2Mbps コースおよびF10Mbps/2Mbps コースは除きます。)への細目変更を行う場合
(2)加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5)本定期契約については、平成 29 年 5 月 1 日より適用を開始します。 (6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月 1 日より停止とします。 ③ペイチャンネル利用料金 ■デジタルペイチャンネル利用料金 | ||||||
チャンネル名称 | 利用料金(会社が貸与する機器 1 台につき) | |||||
1 | スター・チャンネル1(BS)スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||||
2 | 衛星劇場 | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 | ||||
3 | 東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) /月額 | ||||
4 | グリーンチャンネル HD・グリ ーンチャンネル 2 HD | 1,000 円(税込 1,100 円) /月額 | ||||
5 | レジャーチャンネル | 900 円(税込 | 990 円) /月額 | |||
6 | フジテレビ ONE・TWO・NEXT | 2,100 円(税込 2,310 円)/月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【ドラマ】には提供いたしません。 | ||||
7 | フジテレビ NEXT | 1,800 円(税込 1,980 円)/月額 | ||||
8 | レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||||
9 | パラダイステレビ | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 | ||||
10 | パラダイステレビ +レインボーチャンネル | 2,690 円(税込 2,959 円) /月額 | ||||
11 | SPEEDチャンネル | 900 円(税込 | 990 円) /月額 | |||
12 | Jsports 4 | 1,300 円(税込 1,430 円) /月額 | ||||
13 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600 円(税込 | 660 円) /月額 | |||
14 | V パラダイス | 700 円(税込 900 円(税込 | 770 円) /月額 990 円) /月額 | (C-CAS カード経由での視聴) (ACAS チップ経由での視聴) | ||
15 | KNTV HD | 2,500 円(税込 2,750 円) /月額 | ||||
16 | アニマックス | 739 円(税込 812 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、デジタルスタンダードコース、セレクトコース【音楽・アニメ】には提供いたしません。 | ||||
17 | 日本映画専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、 セレクトコース【映画・ドキュメンタリー】には提供いたしません。 | ||||
18 | 時代劇専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) /月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【映画・ドキュメンタリー】には提供いたしません。 | ||||
19 | Jsports 1・2・3・4セット | 2,286 円(税込 2,514 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、デジタルスタンダードコースには提供いたしません。 |
20 | Mnet HD | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||
21 | 日テレジータス | 900 円(税込 990 円) /月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコースには提供いたしません。 | ||
22 | 日経CNBC | 900 円(税込 990 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、スタンダード コースには提供いたしません。 | ||
23 | ディズニー・チャンネル HD+ディズニージュニア | 790 円(税込 869 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、 セレクトコース【音楽・アニメ】には提供いたしません | ||
24 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,700 円(税込 2,970 円) /月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
25 | アニメシアターX | 1,982 円(税込 2,180 円)/月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
26 | CNN U.S. | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
※加入促進の為割引することがあります。 ※フジテレビ ONE・TWO はHFC施設において従前より加入の場合に限り、1,000 円(税込 1,100 円) /月額にて継続加入ができるものとします。なお、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【ドラマ】には提供いたしません。 ■緊急地震速報サービス 500 円(税込 550 円) /月額 |
チャンネル名称 | 利用料金(BSパススルー方式) | |
1 | スター・チャンネル1(BS)スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 |
(1)-2 (棟内型光ノード施設によるもの)
・利用料金
①基本利用料金
■デジタル放送サービス
・CSデジタル放送サービス+BSデジタル放送サービス
A・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(フルデジタルコース)
B・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(デジタルスタンダードコース)
C・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(デジタルエントリーコース)
D・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(劇スポコース)
E・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(ハッピーコース)
F・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【音楽・アニメ】)
G・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【ドラマ】)
H・・デジタルホームターミナル 高画質タイプ(セレクトコース【映画・ドキュメンタリー】)
基本利用料金(1 台目) | 同一敷地内でデジタルホーム ターミナルを増設する場合(2台目以降 1 台につき) | |
A | 3,900 円(税込 4,290 円)/月額 | 1,700 円(税込 1,870 円)/月額 |
B | 3,600 円(税込 3,960 円)/月額 | 1,500 円(税込 1,650 円)/月額 |
C | 2,500 円(税込 2,750 円)/月額 | 900 円(税込 990 円)/月額 |
D | 3,900 円(税込 4,290 円)/月額 | 1,700 円(税込 1,870 円)/月額 |
E | 4,700 円(税込 5,170 円)/月額 | 2,500 円(税込 2,750 円)/月額 |
F | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
G | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
H | 2,700 円(税込 2,970 円)/月額 | 1,000 円(税込 1,100 円)/月額 |
※基本利用料金で視聴できるチャンネルについては別に定めることとします。
※第 34 条 3 項に該当する場合は、1台目について以下を適用します。
基本利用料金(1 台目) | |
A | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 |
B | 2,920 円(税込 3,212 円) /月額 |
C | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 |
D | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 |
E | 3,800 円(税込 4,180 円) /月額 |
F | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
G | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
H | 2,200 円(税込 2,420 円) /月額 |
※録画機能付デジタルホームターミナル付加料金
(デジタルホームターミナルを録画機能付デジタルホームターミナルへ変更し、利用するものとします。)
付加料金(1 台につき) | |
楽録(250GB)オプション | 500 円(税込 550 円) /月額 |
楽録(1TB)オプション | 600 円(税込 660 円) /月額 |
楽録(2TB)オプション | 800 円(税込 880 円) /月額 |
楽録ブルーレイ(500GB)オプション | 1,900 円(税込 2,090 円) /月額 |
楽録ブルーレイ(1TB)オプション | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 |
楽録ブルーレイ(2TB)オプション | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 |
楽録 4K(2TB)オプション | 2,500 円(税込 2,750 円) /月額 |
※楽録 4K(2TB)オプションはデジタルホームターミナル高画質タイプ(ハッピーコース)に限り提供します。
※STVBまたはC+STB付加料金
(デジタルホームターミナルをSTVBまたはC+STBへ変更し、利用するものとします。)
付加料金 | |
STVBオプション | 1,560 円(税込 1,716 円)/月額 |
C+STB-1オプション | 600 円(税込 660 円)/月額 |
C+STB-2オプション | 800 円(税込 880 円)/月額 |
※第 34 条 4 項に該当の場合
1,000 円(税込 1,100 円)/月額 を基本利用料金より割引
※第 34 条 5 項に該当の場合
300 円(税込 330 円)/月額 を基本利用料金より割引
■公共機関向け緊急地震速報サービス
500 円(税込 550 円)/台/月額 もしくは 6,000 円(税込 6,600 円) /台/12 か月分前納
■法人向け緊急地震速報サービス
9,500 円(税込 10,450 円)/台/月額
地方自治法第1条の3に定める地方公共団体及びそれに準じると会社が判断した加入者
5,500 円(税込 6,050 円)/台/月額 もしくは 66,000 円(税込 72,600 円) /台/12 か月分前納
■施設利用サービス
800 円(税込 880 円)/世帯/月額
なお本サービスは、地上アナログ波電波障害対策世帯にのみ提供するものとします。ただし課金は、平成 25 年 8 月 1 日より開始するものとします。
※第 34 条 5 項に該当の場合
300 円(税込 330 円)/月額を基本利用料金より割引
②定期契約
■棟内型光ノード第1種定期契約【光マンション・アパートパック B】 (1) 定義等
ア.棟内型光ノード第1種定期契約は、以下の2種類とします。 A.棟内型光ノードマンション・アパートパックA
棟内型光ノードマンション・アパートパックAとは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクスト B インターネットサービス(B110Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード第1種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.棟内型光ノードマンション・アパートパックB
棟内型光ノードマンション・アパートパックBとは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクスト B インターネットサービス(B110Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード第1種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して 2 年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満
了となる契約のことをいいます。
イ.会社は、第 6 条第 2 項の規定による場合、棟内型光ノード第1種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.会社は、棟内型光ノード共聴施設に限り、棟内型光ノード第1種定期契約の申込を承諾します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパート B 割 割引額 700 円(税込 770 円)/月額
イ.棟内型光ノード第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
ウ.棟内型光ノード第1種定期契約を適用した場合、第 34 条の 3 項は適用いたしません。
(3) 棟内型光ノード第1種定期契約の更新および解除
ア.会社は、棟内型光ノード第1種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第1種定期契約を更新します。
イ.会社は、次の場合には、棟内型光ノード第1種定期契約の解除を行ないます。
(1)加入者がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.加入者は、棟内型光ノード第1種定期契約の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第1種定期契約の解除を行なう場合、棟内型光ノード第1種定期契約に係る解除料 5,000 円(税込 5,500 円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第1種定期契約の解除についてはこの限りではありません。エ.会社は、キャッチインターネットサービス契約約款で定める棟内型光ノード第1種定期契約に係る解
除料を重複して加算することはありません。
オ.加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第1種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・加入者が、転居によりデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に会社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.会社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、棟内型光ノード第1種定期契約は解除されないものとします。
(1)加入者がネクスト B インターネットサービスについて、他のネクスト B インターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成 30 年 4 月 10 日より適用を開始します。
(6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月 1 日より停止とします。
■棟内型光ノード第2種定期契約【光ハイブリッドライト B】
(1)定義等
ア.棟内型光ノード第2種定期契約とは、本約款に定めるデジタル放送サービス(デジタルエントリーコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクスト B インターネットサービス(B10Mbps/2Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスの契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ケーブルインターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード第2種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場
合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.会社は第 6 条第 2 項の規定による場合、棟内型光ノード第2種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.会社は、第 1 種定期契約者からの申込に限り、棟内型光ノード第2種定期契約の申込を承諾します。エ.会社は、第 1 種定期契約者が棟内型光ノード第2種定期契約へ変更を行った場合、棟内型光ノード第
2種定期契約の起算日は第 1 種定期契約の起算日を適用します。
(2)割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光ハイブリッドライトB(B10Mbps/2Mbps コース) 割引額 572 円(税込 629 円)/月額
イ.棟内型光ノード第2種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。
なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
ウ.棟内型光ノード第2種定期契約を適用した場合、第 34 条の 3 項は適用いたしません。
(3)棟内型光ノード第2種定期契約の更新および解除
ア.会社は、棟内型光ノード第2種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第2種定期契約を更新します。
イ.会社は、次の場合には、棟内型光ノード第2種定期契約の解除を行ないます。
(1)加入者がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクスト B インターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)加入者がケーブルプラス電話サービスの一時中断を行なう場合
(3)会社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクスト B インターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合
(4)会社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびネクスト B インターネットサービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
(4)細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.会社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、棟内型光ノード第2種定期契約は解除されないものとします。
(1)加入者がネクスト B インターネットサービスについて、他のネクスト B インターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5)本定期契約については、平成 30 年 4 月 10 日より適用を開始します。
(6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月 1 日より停止とします。
■棟内型光ノード第3種定期契約【光マンション・アパートパック B2】 (1) 定義等
ア.棟内型光ノード第1種定期契約は、以下の2種類とします。 A.棟内型光ノードマンション・アパートパックA2
棟内型光ノードマンション・アパートパックA2 とは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ会社が別に提供するネクスト B インターネットサービス(B100Mbps/10Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード第1種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.棟内型光ノードマンション・アパートパックB2
棟内型光ノードマンション・アパートパックBとは、本約款に定めるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締
結しており、なおかつ会社が別に提供するネクスト B インターネットサービス(B100Mbps/10Mbps コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、会社が承諾した場合、会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード第1種定期契約の申出を会社が承諾した日)の属する暦月(暦月 1 日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して 2 年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.会社は、第 6 条第 2 項の規定による場合、棟内型光ノード第3種定期契約の申込を承諾しないこと
があります。
ウ.会社は、棟内型光ノード共聴施設に限り、棟内型光ノード第3種定期契約の申込を承諾します。
エ.会社は、第2種定期契約者からの申込に限り、棟内型光ノード第3種定期契約の申込を承諾します。オ.会社は、第2種定期契約者が棟内型光ノード第3種定期契約へ変更を行った場合、棟内型光ノード第
3種定期契約の起算日は第2種定期契約の起算日を適用します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパート B2 割 割引額 700 円(税込 770 円)/月額
イ.棟内型光ノード第3種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3) 棟内型光ノード第3種定期契約の更新および解除
ア.会社は、棟内型光ノード第3種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第3種定期契約を更新します。
イ.会社は、次の場合には、棟内型光ノード第3種定期契約の解除を行ないます。
(1)加入者がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)会社がデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.加入者は、棟内型光ノード第3種定期契約の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第3種定期契約の解除を行なう場合、棟内型光ノード第3種定期契約に係る解除料 20,000 円(税込 22,000 円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第3種定期契約の解除についてはこの限りではありません。エ.会社は、キャッチインターネットサービス契約約款で定める棟内型光ノード第3種定期契約に係る解
除料を重複して加算することはありません。
オ.加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第3種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・加入者が、転居によりデジタル放送サービス、ネクスト B インターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に会社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.会社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、棟内型光ノード第3種定期契約は解除されないものとします。
(1)加入者がネクスト B インターネットサービスについて、他のネクスト B インターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成 30 年 6 月 8 日より適用を開始します。
(6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月 1 日より停止とします。
③ペイチャンネル利用料金 ■デジタルペイチャンネル利用料金 | ||||
チャンネル名称 | 利用料金(会社が貸与する機器 1 台につき) | |||
1 | スター・チャンネル1(BS)スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||
2 | 衛星劇場 | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 | ||
3 | 東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) /月額 | ||
4 | グリーンチャンネル HD・グリ ーンチャンネル 2 HD | 1,000 円(税込 1,100 円) /月額 | ||
5 | レジャーチャンネル | 900 円(税込 990 円) /月額 | ||
6 | フジテレビ ONE・TWO・NEXT | 2,100 円(税込 2,310 円)/月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【ドラマ】には提供いたしません。 | ||
7 | フジテレビ NEXT | 1,800 円(税込 1,980 円)/月額 | ||
8 | レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||
9 | パラダイステレビ | 2,000 円(税込 2,200 円) /月額 | ||
10 | パラダイステレビ +レインボーチャンネル | 2,690 円(税込 2,959 円) /月額 | ||
11 | SPEEDチャンネル | 900 円(税込 990 円) /月額 | ||
12 | Jsports 4 | 1,300 円(税込 1,430 円) /月額 | ||
13 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600 円(税込 660 円) /月額 | ||
14 | V パラダイス | 700 円(税込 770 円) /月額 (C-CAS カード経由での視聴) 900 円(税込 990 円) /月額 (ACAS チップ経由での視聴) | ||
15 | KNTV HD | 2,500 円(税込 2,750 円) /月額 | ||
16 | アニマックス | 739 円(税込 812 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、 デジタルスタンダードコース、セレクトコース【音楽・アニメ】には提供いたしません。 | ||
17 | 日本映画専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、セレクトコース【映画・ドキュメンタリー】には提供いたしま せん。 | ||
18 | 時代劇専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) /月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【映 画・ドキュメンタリー】には提供いたしません。 | ||
19 | Jsports 1・2・3・4セット | 2,286 円(税込 2,514 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、デジタルスタンダードコースには提供いたしません。 | ||
20 | Mnet HD | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 | ||
21 | 日テレジータス | 900 円(税込 990 円) /月額 ただし、ハッピーコース、劇スポコースには提供いたしません。 |
22 | 日経CNBC | 900 円(税込 990 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、スタンダード コースには提供いたしません。 | ||
23 | ディズニー・チャンネル HD+ディズニージュニア | 790 円(税込 869 円) /月額 ただし、ハッピーコース、フルデジタルコース、劇スポコース、 セレクトコース【音楽・アニメ】には提供いたしません | ||
24 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,700 円(税込 2,970 円) /月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
25 | アニメシアターX | 1,982 円(税込 2,180 円)/月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
26 | CNN U.S. | 1,800 円(税込 1,980 円) /月額 ただし、ACAS 対応デジタルホームターミナルにのみ提供します。 | ||
※加入促進の為割引することがあります。 ※フジテレビ ONE・TWO はHFC施設において従前より加入の場合に限り、1,000 円(税込 1,100 円) /月額にて継続加入ができるものとします。なお、ハッピーコース、劇スポコース、セレクトコース【ドラマ】には提供いたしません。 ■緊急地震速報サービス 500 円(税込 550 円) /月額 |
チャンネル名称 | 利用料金(BSパススルー方式) | |
1 | スター・チャンネル1(BS)スター・チャンネル2 スター・チャンネル3 | 2,300 円(税込 2,530 円) /月額 |
(2)手続きに関する手数料
契約事務手数料 1契約ごとに 800 円(税込 880 円)
会社が放送サービスの加入申込を承諾し、加入申込者と放送サービスの契約締結を行うときに適用します。なお手続きの態様等を勘案して、本料金の額を減額して適用することがあります。
また、既にキャッチインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスのいずれかを契約している場合は、本手数料は適用しません。
(3)登録料
会社所定料金
■加入促進の為割引することがあります。
(4)工事費
※光共聴施設及び棟内型光ノード施設以外によるもの
引込工事費 | 16,800 円(税込 18,480 円) ■加入促進の為割引することがあります。 |
宅内工事費 | 20,400 円(税込 22,440 円) ■加入促進の為割引することがあります。 |
※光共聴施設及び棟内型光ノード施設によるもの
宅内工事費 | 12,000 円(税込 13,200 円) ■加入促進の為割引することがあります。 |
(5)個人情報開示手数料
会社所定料金
■ご注意
①第 34 条 4 項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスが、同一暦月において 1 日から末日までの 1 ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、キャッチインターネットサービスを解除、解約、休止などによりサービスが停止された場合は適用されないものとします。
②第 34 条 5 項についてはデジタル放送サービス若しくは施設利用サービスとKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月において 1 日から末日までの 1 ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルプラス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとします。
③第 34 条 6 項についてはデジタル放送サービスとキャッチインターネットサービスおよびKDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービスが、同一暦月において 1 日から末日までの 1 ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルプラス電話サービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとします。
④第 34 条 8 項についてはデジタル放送サービスとネクストインターネットサービスおよびソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスが、同一暦月において 1 日から末日までの 1 ヶ月の単位で同時利用された場合に適用するものとし、日割計算は行いません。なお割引については、基本利用料金から毎月割引くものとし、ケーブルラインサービスを解除、解約などによりサービスが停止された場合は適用されないものとします。
⑤基本利用料金には、ペイチャンネル利用料金、NHK地上契約受信料、NHK衛星契約受信料、株式会社 WOWOW の料金は含まれておりません。
⑥第 34 条 3 項に該当の加入者は身体障害者手帳のコピーの提出が必要となります。
⑦同一敷地内でデジタルホームターミナルを複数同時に利用する場合の基本利用料金の請求については、1.デジタル放送サービスの複数コースが混在する場合は、別表で記載された利用料金の一番高いコースを1台目の基本利用料金として請求し2台目以降の基本利用料金については、それぞれ定められた2台目以降の基本利用料金を請求するものとします。
⑧引込工事費、宅内工事費(基準工事)、登録料については会社所定の固定料金とします。
⑨自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う引込工事および宅内工事における固定料金範囲外(基準工事外)の工事費などについては追加費用が必要となります。
⑩引込線の変更、会社が貸与する機器の設置場所の変更、家屋の移設、増改築、休止および再開工事、解約、解除、撤去等に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。その場合の引込工事または標準工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担は第 26 条によるものとします。
⑪録画機能付デジタルホームターミナルは、設置した日より最低 6 ヶ月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約もしくは、録画機能付デジタルホームターミナルを使用しない他のコースへ変更があった場合、解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、その翌月から当該最低利用期間満了日の属する月の未経 過分に対し、楽録(250GB) 500 円(不課税)、楽録(1TB) 600 円(不課税)、楽録(2TB)800 円(不課税)、楽録ブル ーレイ(500GB) 1,900 円(不課税)、楽録ブルーレイ(1TB) 2,000 円(不課税)、楽録ブルーレイ(2TB)2,000 円、楽 録 4K(2TB) 2,500 円 (不課税)を乗じた金額をお支払いいただきます。
⑫STVBまたはC+STBは、キャッチインターネットサービスと同時利用する場合にのみ提供いたします。またS TVBまたはC+STBは設置した日より最低 6 か月間利用していただきます。
最低利用期間内に解約、もしくはSTVBまたはC+STBを使用しない他のコースへ変更があった場合、解除料として、解約日もしくはコース変更日の属する月と、その翌月から当該最低利用期間満了日の属する月の未経過分に対
し、STVB 1,560 円(不課税)、C+STB-1 600 円(不課税)、C+STB-2 800 円(不課税)を乗じた金額をお支払いいただきます。
⑬加入者は、最低視聴年齢を定めて提供されるチャンネルサービス(以下「最低視聴年齢制限サービス」といいます)の視聴を申込する場合においては、18 歳以上である加入者が会社の定める視聴申込書類を会社に提出しなければ当該視聴契約は成立しません。
1)加入者は、最低視聴年齢制限サービスを視聴する場合においては、加入者の同一世帯における最低視聴年齢に満たない者の年齢および暗証番号を事前にデジタルホームターミナルに登録し、視聴するごとに事前に登録した暗証番号を入力しなければなりません。
2)加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように、厳格に管理しなければなりません。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に規定する本サービスを利用したことに起因する不利益については、会社は、一切の責任を負わないものとします。
⑭消費税相当額は、1円未満切り捨てで計算します。なお、税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。また、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合は、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算するものとします。
■別記
(第 13 条関係)会社によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 備考 |
(第 14 条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
緊急地震速報サービスに関する利用規約
(規約の適用)
第 1 条 株式会社キャッチネットワーク(以下「会社」といいます。)は、放送サービス契約約款並びにこの緊急地震速報サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により、公共機関向け緊急地震速報サービス、法人向け緊急地震速報サービス及び緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 会社は放送サービス契約約款(料金表を含みます。以下「放送サービス約款」といいます。)第 10 条に定める放送サービスの一つとして、公共機関向け緊急地震速報サービス及び法人向け緊急地震速報サービスを提供し、また放送サービス契約約款第 10 条に定めるデジタルベーシックチャンネル若しくは地デジ・BS パススルーサービスのペイチャンネルとして、緊急地震速報サービスを提供します。
3 本規約の規定が放送サービス約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、放送サービス約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第 2 条 会社は、総務大臣に届け出た上で、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 会社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(緊急地震速報サービス)
第 3 条 本サービスは、気象庁から発表される震源、地震の規模等の情報(以下「緊急地震速報」といいます。)を配信するものです。加入者は会社が貸与する緊急地震速報専用端末にて、緊急地震速報専用端末が演算した主要動の到達時間と予測震度の告知を受けることができます。
2 加入者は緊急地震速報専用端末毎に告知を行う震度を「震度3以上」もしくは「震度4以上」に指定するものとします。
3 会社は、緊急地震速報専用端末が告知する演算の結果の完全性、正確性、確実性及び有用性等について、如何なる保証も行わないものとします。
4 緊急地震速報には、以下の技術的限界があります。
(1)震源が近い場合は、情報を発表してから主要動が到達するまでの時間が短く、情報が間に合わないこと。
(2)ごく短時間で収集するデータに基づく情報のため、誤差を伴うことがあること。
(3)地震以外の要因により、誤報が生じること。
(4)気象庁等で検知できない地震には作動しないこと。
5 加入者は本サービスで受信した情報により、安全な行動ができるよう防災訓練、啓蒙を行ってください。
6 本サービスの特性を理解しない不特定多数の来場者、来客者の集まる場所で利用される場合は、加入者の責任において来場者等に対する啓蒙や、安全の確保、避難誘導等を行ってください。
(その他のサービス)
第 4 条 会社は、緊急地震速報に基づいたサービスの他に、災害や防犯等の情報を追加して提供する場合があります。
2 会社は、前項の追加を行う場合には、会社が適当と判断した方法により、事前に加入者に通知を行うこととします。
3 会社は、追加されたその他サービスの内容について、予告無く変更することができるものとします。
(損害賠償)
第 5 条 会社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他会社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)会社施設の維持管理および障害の復旧のために、サービスの提供の中止および中断を余儀なくされた場合
(3)気象庁等からの緊急地震速報の配信停止により、サービスの提供の中止および中断を余儀なくされた場合
(4)気象庁等から誤った緊急地震速報が配信された場合
(5)会社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
2 会社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(禁止事項)
第 6 条 加入者は、会社が提供する本サービスを、第三者に供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 加入者は、加入契約の際に設定した台数を超える緊急地震速報専用端末を接続することができません。
3 前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を会社に支払うものとします。また、該当の行為に起因するあらゆる損害に対し、会社はいかなる責任も負わないものとします。
4 会社のサービスの提供を受ける目的で、会社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、会社の機器等を使用することはできません。
5 加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
附則
この規約は、平成21年 1月 1日より施行します。
附則
この規約は、平成23年 4月 1日より施行します。
附則
この規約は、平成24年 4月 1日より施行します。