Contract
防衛省情xx第197号令和5年2月14日
公 告
支出負担行為担当官防 衛 省 情 報 本 部
x x 部 長 x x x x
xのとおり一般競争入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
1 競争に付する事項
(1) 件 名 : 監視カメラ・非常ボタンシステム
(2) 規 格 等 : 仕様書(DIH-LK-22066)のとおり
(3) 納 期 : 令和5年3月31日
(4) 納 地 : 情報本部(xx・太刀洗通信所)
(5) 備 考 : 税抜(9 その他(2)イ項による。)
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意書を得ているものは、同第70条の特別に理由のある場合に該当する。
(2) 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「物品の販売」の「D」等級以上に格付けされた者
(3) 格付けされている防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(防衛庁訓令第108号 平成18年12月26日)第18条第4項に該当する者
(4) 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている者でないこと。
(5) 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
(6) 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた者で、以下の①から③の書類全て提出した者を除く。
①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可)
②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピー可)
③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届
(7) 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。
3 契約条項を示す場所
防衛省情報本部総務部会計課(xxx新宿区xxxx町5-1)
4 入札説明会場及び日時実施しない。
5 入札会場及び日時
(1) 場 所 : 市ヶ谷駐屯地 E2棟1階 東京業務隊会議室
(2) 日 時 : 令和5年3月3日(金)10時00分
6 入札の無効
本公告第2項に示す競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件(入札及び契約心得)に違反した入札は無効とする。
7 契約書作成の可否
(1) 契約金額が150万円を超える時は情報本部が定める契約書を、50万円を超える時は同請書を作成する。
(2) 適用する契約条項売買契約一般条項
暴力団排除に関する特約条項
談合等の不正行為に関する特約条項
8 保証金に関する事項
入札保証金・契約保証金免除(ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。)
9 その他
(1) 支出負担行為担当官への提出書類
ア 入札開始までに資格決定通知書の写しを提出すること。
イ 代理人による入札は、入札開始までに委任状を提出すること。
ウ 入札に参加を希望する者は、別に配布する入札参加届を提出すること。エ 同等品申請書の提出
同等品申請提出期限:令和5年2月24日(金)12時00分 (2) 落札者の決定方法
ア 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、入札書の最低価格の入札書を提出した者で、且つ、有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札決定に当たっては、総額とし、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜き金額)を入札書に記載すること。
(3) 下請負
現に指名停止を受けている者の下請負については、原則として認めないものとする。ただし、下請負を行うことが真にやむを得ないと認められる場合には、この限りでない。
(4) 入札要領
本案件は、府省共通の「電子調達システム」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札について入札時間までに入札会場へ到着したものに限る。事前に郵送する旨を連絡すること。
(5) その他
ア 消費税の課税業者に該当しない場合は、入札参加届を提出する際に申告すること。イ 参考資料の提出(入札に当たり官側の希望する参考資料の提出にご協力下さい。)
参考資料の提出期限:令和5年2月24日(金)12時00分
10 本公告に関する照会先
xxx新宿区xxxx町5番1号 防衛省情報本部会計課 契約担当 xx(おおにし) TEL 03-3268-3111(内線 31752) FAX 03-5225-9641
調達要求番号:BP-25D1-211625
情 報 本 部 仕 様 書 (案) | |||||||
物品番号 | 仕 様 書 番 号 | ||||||
品 名 又は 件 名 | 監視カメラ・非常ボタンシステム | DIH-LK-22066 | |||||
大臣承認 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||
x | x | 令和 | 5年 | 2月 | 6x | ||
x | x | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
x | x | 情報本部計画部 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,情報本部通信所(以下,「通信所」という。)において使用する,監視カメラ・非常ボタンシステムについて規定するものである。
1.2 用語の定義
この仕様書に用いる用語及び定義はGLT-CG-C000001によるほか,次による。
a) 監視カメラ 通信所の警衛所内外に設置するカメラのことであり,通信所の警衛所内及び警衛所付近で不測事態が生起した場合,その状況を当直室で把握できるように撮影するためのもの。
b) 非常ボタン 通信所の警衛所に設置するボタンのことであり,警衛所内及び警衛所近辺で不測事態が生起した場合に当直室に信号を送信するためのもの。
c) 異常表示機 警衛所に設置された非常ボタンからの信号を受信することで作動し,当直室に所在する隊員に警衛所内及び警衛所近辺の不測事態を知らせるもの。
d) 録画装置 当直室に設置し,監視カメラで撮影した映像を常時記録するもの。
e) ワイド液晶ディスプレイ 当直室に設置し,監視カメラで撮影した映像を表示するもの。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,特に版を指定するもの(引用文書の前に※印をもって示す。)のほかは,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし,本役務の履行中に,引用文書に定める法令等に変更があった場合は,その最新版が優先されるものとする。
a) 仕様書
GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書
b) 法令等
情報本部における立入禁止場所等に関する達 (情報本部達第4号(20.3.19))
情報本部の情報保証に関する達 (情本本部達第5号(平成20年3月21日))
情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)
(防装庁(事)第3号(31.1.9))
情報本部の情報保証に関する達の運用について(通達)
(情本計第424号(令和4年8月29日))
1.3.2 関連文書
a) 法令等
秘密保全に関する訓令 (平成19年防衛省訓令第36号)
秘密保全に関する訓令の解釈及び運用について(通達)
(防防調第4607号(19.4.27))
取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)
(防防調第4608号(19.4.27))
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)
(防経装第9246号(21.7.31))
秘密保全に関する訓令の解釈及び運用に関する細部実施要領について(通達)
(情本計第651号(令和3年8月16日))
2 製品に関する要求
2.1 一般的要求事項
契約の相手方は,以下に示す設計条件を満たす製品を準備し,官側が指定する場所に設置するものとする。
2.2 設計条件
本システムの設計条件は,次による。
a) 警衛所内及び警衛所外(受付付近)を24時間監視できるものとする。
b) 個人識別可能な解像度で録画・再生できるものとする。
c) 映像記録を3か月間保存できるものとする。
d) 停電復旧時,自動的に録画が再開できるものとする。
e) 製造者の規定する仕様及び社内規格によるものとする。
f) カメラシステムの録画装置についてRBSS(優良防犯機器認定制度)に認定された機器を使用するものとする。
なお,この仕様書に記載した構成製品名は,製品を選定する際の参考として例示したものであり,当該製品を指定するものではない。
2.3 構成及び設置場所
構成は,表1による。
表1-構成及び設置場所
番 号 | 品 名 | カタログ製品名 | 数 量 | 設置場所 |
1 | 録画装置 | SECOM(NV-R0060) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 各1 | 情報本部 (xx通信所 太刀洗通信所) |
2 | 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ | SECOM(LC-D0460) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 各1 | |
3 | 無停電電源装置 | SECOM(UP-S1210) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 各1 |
表1-構成及び設置場所(続き)
番 号 | 品 名 | カタログ製品名 | 数 量 | 設置場所 |
4 | 異常表示器 | SECOM(PL-L0020)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各1 | 情報本部 (xx通信所 太刀洗通信所) |
5 | ACアダプタ | SECOM(AC-A0360)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各1 | |
6 | メディアコンバーター | ミマキ電機(PN61325K)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各2 | |
7 | 屋内カメラ | SECOM(DV-C2300)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各1 | |
8 | 屋内カメラ広角レンズ | SECOM(LN-S2020)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各1 | |
9 | 屋外カメラ | SECOM(DV-C2440) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 各1 | |
10 | 非常ボタン | SECOM(PB-N0120) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) | 各1 | |
11 | スイッチングハブ | SECOM(HU-B0230)又は同等以上のもの(他社の製品 を含む) | 各1 |
3 機能・性能
3.1 各部の機能・性能
3.1.1 総合機能
総合機能は,次による。
a) 本システムは,警衛所内及び警衛所の外(受付付近)の状況を当直室で24時間間断なく確認できるものとする。
b) 警衛所内及び警衛所近辺で不測事態が生起した場合に,警衛所内から当直室に信号を送信することで,異常表示機が作動し,不測事態を当直員に周知することができるものとする。
3.1.2 各部の機能・性能
a) 録画装置
RAID5機能を有する3カ月以上の録画可能
b) 21.5 型ワイド液晶ディスプレイ
ワイド型の液晶タイプ
c) 無停電電源装置
期待寿命:周囲温度25度時:約3~5年
d) 異常表示器
異常時ランプ点灯警報ブザー鳴動
e) ACアダプタ
異常表示器に電力供給
f) メディアコンバーター
光伝送機能
g) 屋内カメラ
IR(赤外線)照射機能
h) 屋内カメラ広角レンズ
画角 水平:32.9~105.5°垂直:4.8~19.1°
i) 屋外カメラ
IR(赤外線)照射機能
j) 非常ボタン
ボタンにて復旧操作可能(非常状態からボタンを押すことで復旧可能なもの)
k) スイッチングハブ
4ポートあり,PoE(カメラに接続するLANケーブル)電源対応
4 品質保証
4.1 監督・検査
監督及び検査は,支出負担行為担当官等が定める監督・検査実施要領に基づき実施する。
なお,総合試験については,5.2に示す“据付け及び調整に関わる実施計画書”に記載された総合試験実施要領に基づき,受領検査時に行う。
5 その他の指示
5.1 付属品
付属品は,表2による。
表2-付属品
番 号 | 品 名 | 数量 | 備 考 | 配布場所 |
1 | 取扱説明書 | 各1 | 電子化データの場合は,DVD-R又はCD-Rを基準とし,ファイル 形式は,PDFを基準とする。 | 情報本部 (xx通信所 太刀洗通信所) |
2 | 試験成績書 | 各1 | 品質保証書で代用してもよい。 | |
3 | 単価表 | 各1 | 製品の各単価が明記された文書(様 式任意)とする。 |
5.2 据付・調整
契約の相手方は,官側と調整の上,現地調査を実施し,工程表を含む機器据付け要領を記載した “据付け及び調整に関わる実施計画書”を作成して,担当官に提出し,承認を受けた後これに基づき,据付け及び調整を行うものとする。
なお,据付け及び調整に関わる実施計画書は,次の内容を含む。
a) 据付調整細部日程表 据付調整細部日程表は,作業内容に基づく人員数,作業内容の細部及び契約物品の搬入計画を含む。
b) 機器配置図
c) 機器接続図
d) 機器据付けに伴う工事要領
e) 総合試験実施要領
5.3 情報の保全等
a) 契約の相手方は,この契約の履行に当たり,電子計算機又は可搬記憶媒体を持ち込むことが必要な場合は,情報本部の情報保証に関する達の運用について(通達)に定める申請を行い,許可を受けるものとする。
b) 契約の相手方は,情報本部の情報保証に関する達及び情報本部の情報保証に関する達の運用について(通達)に基づき,持込み及び持込み使用する電子計算機,可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機器に対し,複数のウイルススキャンソフトでウイルスなどの混入がされていないことを確認し,その結果を官側に提示するものとする。
5.4 立入禁止場所への立入り
立入禁止場所へのxxxについては,次のとおりとする。
a) 契約の相手方は,本契約の履行にあたり,立入禁止場所への立入りが必要な場合には,事前に
情報本部における立入禁止場所等に関する達に定める申請を行い,許可を得るものとする。
b) 立入禁止場所への立入りの申請を行うにあたっては,秘密保全に対する意識が十分にかん養されている,立入りにふさわしい人物をもって充てるものとする。
c) 立入禁止場所への入退室及び作業にあたっては,官側の立会者の統制に従うものとする。
5.5 第三者従事等
契約の相手方が第三者を従事させる場合等には,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)に定める特約条項により,サプライチェーン・リスク対応を行うものとする。
5.6 官側の支援
契約の相手方は,次の事項について事前に調整の上,無償で官側の支援を受けることができる。
a) 実施場所における官側が保有する電話,電力及び水等の使用
b) 実施場所における作業に必要な官側器材及び施設等の利用
c) 実施場所における作業に必要なデータ及び資料等の提示
d) その他,官側が必要と認めた事項
5.6 既存の光ケーブルの使用
契約の相手方は,官側との調整により,システムを構成する一部に通信所既存の光ケーブルを使用できるものとし,不具合がないこと確認した上,システムの設置を行うものとする。
6 仕様書に関する疑義
この仕様書について疑義が生じた場合は,速やかに支出負担行為担当官等と協議するものとする。