(6)「ふるさと納税do」とは、(株)シフトセブンコンサルティングが提供するふるさと納税に関する業務を包括的に管理できるシステムをいう。
1 契約期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
ただし、契約者双方に異議がない場合は令和8年3月31日まで1年毎に契約を更新することができる。
2 定義
本仕様書中に用いられる以下の用語は、特段の定めのない限り、以下のとおりの意味とする。
(1)「ふるさと納税」とは、個人が特定の自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税や住民税から原則として全額が控除される制度をいう。
(2)「寄附者」とは、ふるさと納税を行った者又はこれを行うことを検討している者をいう。
(3)「返礼品」とは、ふるさと納税を行った寄附者に対する、自治体からのお礼の品(品物及びサービスの利用権を含む)をいう。
(4)「ポータルサイト」とは、ふるさと納税の寄附をクレジットカード等で入金し、返礼品を選択できる、インターネット上の仕組みをいう。
(5)「API」とは、各種ポータルサイトから自動的に寄附者申込情報を受注者の提供するシステムに連携するコンピューター上のプログラムのことをいう。
(6)「ふるさと納税do」とは、(株)シフトセブンコンサルティングが提供するふるさと納税に関する業務を包括的に管理できるシステムをいう。
(7)「ワンストップ特例申請書」とは、寄附金税額控除に係る申告特例申請書をいう。
3 業務内容
(1)寄附管理システムに関する業務
項目 | 内容 |
①寄附受付サイト(ポータルサイト)との連携 | 発注者が提携するポータルサイトにおいて受け付けた寄附者、寄附金及び返礼品等に関する情報を寄附管理システムによりxx的に管理すること。その際、API自動連携等により、ポータルサイトから自動でデータの取り込み及びポータルサイトとのデータの同期ができるよう工夫すること。 今後新たに発注者が提携するポータルサイトについて |
も、同様とする。 | |
②寄附情報の管理運営業務 | 寄附管理システムは「ふるさと納税do」を使用するこ と。なお、受注者が提供する寄附管理システムを使用することが発注者及び受注者において効率的な場合には、その使用を妨げるものではない。 ポータルサイト以外からの寄附(発注者が受け付けた申 し込みも含む)についても、受注者が寄附管理システムに入力を行い、同様に管理すること。 |
③寄附情報確認報告業務 | 寄附管理システムにおいて、寄附情報を次の項目別に検索確認できること。また、次の項目別の寄附情報(ランキング形式)を発注者に対し月に1回報告をすること。な お、報告は市内・市外別、個人・団体別が望ましい。 (ア)ポータルサイト (イ)返礼品 (ウ)寄附金の使い道 寄附管理システムにおいて、問い合わせ対応状況や画像データ等の情報を相互共有できること。 |
④その他(自由提案) | その他、寄附管理システムに関して、本事業の推進につながるものがある場合は提案すること。 |
(2)寄附者対応に関する業務
項目 | 内容 |
①ポータルサイトの管理運営業務 | ポータルサイトで寄附金の受付、寄附金の使い道の受付及び寄附金の額に応じた返礼品の選択ができるよう、発注者の自治体ページを作成すること。 掲載内容については、写真撮影や画像制作等の工夫を凝らし、寄附につながる魅力的な内容となるよう充実させること。 発注者からの依頼に基づき、ポータルサイト上の情報の修正及び更新について、迅速に対応すること。 ポータルサイトによらずにふるさと納税の申し込みを希望する寄附者に対しても、書面等による申込み受付を行う こと。 |
②受領証明書等の発送業務 | 受注者は、寄附金の収納を確認できたものについて、発注者の指定の様式にて寄附金受領証明書等を作成し、封筒に封入・封緘し、xxxxに(遅くとも2週間以内に)寄 附者に対して発送すること。 |
発送する書類は原則として次のとおりとするが、送付物の内容については、発注者と協議の上決定するものとす る。 (ア)お礼状 (イ)寄附金受領証明書 (ウ)ワンストップ特例申請書及びその記載例 (エ)ワンストップ特例申請書返信用封筒 | |
③ワンストップ特例申請書の受付業務 | 受注者は、ワンストップ特例申請書の受付業務を行うこと。 受注者は、受付けた申請書類(変更申請を含む)の審査を行うこと。また、申請書類を提出した寄附者に対し、受付・受理したこと、申請内容等に不備があった場合は、その旨をメール等で通知を行うこと。なお、メールアドレスの登録が無い寄附者においては、書面の送付をもって通知を行うこと。 受注者は、発注者がeLTAXを利用し電子上で寄附金税額控除に係る申告特例通知書等を送付するためのCSVデータを作成し、発注者が指定する期日までに提出すること。な お、他自治体への送付は発注者が行うものとする。 |
④寄附者からの問い合わせ等対応業務 | 受注者は、寄附者からの問い合わせに対応するコールセンター(電話及びメール)を設置すること。 コールセンターにおいては、ふるさと納税制度の全般、寄附申込、返礼品の手配、返礼品の発送管理、発送した返礼品に対する寄附者からの問い合わせ対応、発送した返礼品が原因となるトラブルが発生した場合の対応を行うこ と。 対応した苦情・事故の内容及び対応状況について、随時発注者へ報告すること。 緊急及び重要な問い合わせ案件の場合には、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者の協議の上で対応する。 繁忙期(12月から1月上旬)には電話回線本数を増や す等、寄附者の利便性を考慮して対応すること。 |
⑤前年度寄附者へのお礼状発送等業務 | 受注者は、発注者が作成したお礼状データを印刷し、発 注者が希望する同封資料とあわせて、前年度寄附者へ送付すること。 |
⑥その他(自由提案) | その他、寄附者対応に関して、本事業の推進につながるものがある場合は提案すること。 |
(3)返礼品に関する業務
項目 | 内容 |
①返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理及び精算業務 | 受注者は、寄附者の希望及び寄附金額に応じて、寄附金の入金確認後速やかに、返礼品提供事業者への返礼品発注を行うとともに、その発送状況を管理すること。 受注者は、業務の進捗状況を常に把握するとともに、発注者が進捗状況を求めた場合には、その状況を報告しなければならない。また、寄附者から求められた場合についても、発注者の同意を得たうえで寄附者に対し報告を行うものとする。 返礼品の発注配送管理は、発注者が随時確認できるシステムで行うこと。 受注者は、個数限定の返礼品について、寄附者からの受付管理を行うこと。また季節限定の返礼品について、発送時期の管理を行うこと。 返礼品の送付は、寄附金の入金確認後、指定された返礼品を1か月以内に寄附者が指定する送付先に送付するこ と。ただし、寄附者が受取日を指定した場合及び返礼品が季節限定品である場合等1か月以内の発送が困難である場合を除く。 返礼品提供事業者の返礼品代金(消費税及び地方消費税・梱包代込む)について、精算を行うこと。 配送業者の手配、送料の精算を行うこと。 |
②返礼品の募集、開拓及び審査業務 | 受注者は、新たな返礼品の募集について、返礼品提供事業者等からの問合せ対応及び提案の受付対応を行うこと。返礼品提供事業者からの提案について、発注者が作成す る募集要項に照らし、受付内容を審査し、発注者へ報告す ること。 返礼品提供事業者への訪問や説明会の開催等により、福岡市のPRに繋がる返礼品の開発や発掘、及び来訪を促す商品の造成等を積極的に行うこと。 発注者が登録を決定した返礼品については、受注者と返礼品提供業者間において、契約締結等「3(3)①返礼品提供事業者への返礼品の発注、配送管理及び精算業務」の 遂行にあたり必要な手続きを行うこと。 |
③返礼品提供事業者の | 受注者は、返礼品提供事業者に対し、問い合わせ窓口の |
サポート業務 | 設置や説明会開催等により、返礼品登録作業に係る問い合 わせ対応や申込数を増やすための取組に係る助言等の必要なサポートを行うこと。 |
④返礼品の品質管理業務 | 発注者が登録を決定した返礼品について、総務省の示す地場産品基準等、返礼品の募集に際し発注者が示した要件 (別途通知するもの)のうち、返礼品についての要件を逸脱することのないよう管理すること。 上記の要件に適合しなくなったと認める場合またはそのことが疑われる場合は、速やかに発注者へ報告するとともに、返礼品としての取扱いを停止すること。 発注者における協議の結果、発注者が当該要件に適合しなくなったと認める場合は、返礼品としての取扱終了に伴う必要な作業を行うこと。また、国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱いの変更等により発注者が返礼品として ふさわしくないと判断した場合も同様とする。 |
⑤その他(自由提案) | その他、返礼品の募集・開発に関して、本事業の推進につながるものがある場合は提案すること。 |
(4)プロモーションに関する業務
項目 | 内容 |
①ポータルサイトを活用したPR業務 | 特集記事(広告を含む)の作成やメールマガジンの配信等ポータルサイトの機能を活用した効果的なPRを行うこ と。 |
②PR委託事業者との連携業務 | 受注者は、発注者が別途委託するふくおか応援寄付PR業務委託事業者の業務遂行にあたり、発注者が必要と判断した場合は、当該委託事業者への返礼品等情報(写真や画像 を含む)の提供等により、連携を図ること。 |
③その他(自由提案) | その他、プロモーションに関して、本事業の推進につながるものがある場合は提案すること。 |
4 特記事項
(1)総務省からの通知等、各種関係法令を遵守すること。
(2)受注者は、本市及び全国のふるさと納税の動向や寄附者及び返礼品提供事業者等からの意見などをふまえて、本事業の推進にあたり必要な分析を行い、3か月に
1回以上の頻度で、効果的な改善策を提案すること。
(3)「3(1)③寄附情報確認報告業務」の報告内容を含み、年度内に実施した内容の業務実績報告書を、毎年3月に提出すること。
(4)発注者は、受注者の本業務の実施に必要なデータ・マニュアルを受注者の求め
に応じて受注者に提供するもの。
(5)発注者は、受注者の求めに応じて適宜支持を与えるものとする。
(6)発注者は、ふるさとチョイス「チョイスPay」を導入しており、「3業務内容」に記載する全ての業務(ポータルサイトの管理運営業務、精算業務等)において、チョイスPayに関するものを含むものとする。
(7)現行の契約において、ポータルサイト「さとふる」からの寄附については、当該寄附に係る全ての業務を(株)さとふるに委託しているが、今後変更となった場合は、当該業務の追加について、別途協議により決定するものとする。現行の契約において、受注者が「6委託料」の範囲内で対応できる業務がある場合は、対応できる業務について提案すること。
5 返礼品の契約不適合責任
(1)発注者は、寄附者に対し、返礼品の契約不適合責任を負担しない。
(2)返礼品の提供事業者は、寄附者に対し、契約不適合責任を負担する。
(3)受注者は、前項の責任問題が発生したときは、「3(2)④寄附者からの問い合わせ等対応業務」により、寄附者に対応する。
6 委託料
受注者に支払う経費は次のとおりとする。
(1)基本委託料
対象となる寄附額の6%(消費税及び地方消費税別)を上限とする。
(2)ワンストップ特例申請書の受付業務
受付件数1件につき250円(消費税及び地方消費税別)を上限とする。
メールアドレスの登録が無い寄附者への書面による通知を行った場合は、別途、受付件数1件につき138円(消費税及び地方消費税別)を上限とする。
(3)前年度寄附者へのお礼状発送業務に係る送料実際の発送にかかった額とする。
(4)返礼品の代金及び送料
毎月の返礼品の代金(消費税及び地方消費税・梱包代込)及び送料の精算に要した額とする。なお、返礼品の代金(消費税及び地方消費税・梱包代込)及び送料以外の中間手数料等は一切認めない。また、寄附金からの差し引きは認めない。
7 委託料の支払い
委託料の支払いについては、1か月ごとに収納状況等を発注者に報告し、確認を受けたうえで請求するものとし、発注者は適正な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
8 報告及び検査
発注者は、必要があるときは、受注者に対して、委託業務の履行状況その他必要な事項について、報告を求め、検査することができる。
9 委託における著作xxの権利の取扱い
(1)この委託で制作された物(以下「制作物」という。)に係る著作権は発注者に帰属するものとし、発注者における二次利用を可能とする。
(2)発注者は、制作物を他の広報物に使用できるものとする。また、発注者が認める場合には、受注者は、第三者による制作物の使用を了承するものとし、使用料がかからないこととする。
(3)「9(2)」の場合において、受注者以外の著作者の許諾が必要な場合には、受注者がその手続きを行うものとする。
(4)受注者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(5)発注者は、成果物の内容(デザイン、設計等を含む。)を自由に変更することができるものとする。
10 その他
(1)個人情報及び情報資産の取扱いについては、別紙1「個人情報・情報資産取扱特記事項」を順守すること。
(2)銀行振込による返礼品送付を伴わない寄附等本業務の対象としない寄附については、別途協議のうえ、決定するものとする。
(3)災害等が発生した場合においては、災害支援の寄附金を円滑に受け入れることができるよう、迅速かつ臨機応変に対応すること。
(4)委託業務の開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営できるよう、前受注者及び次期受注者との引継ぎを遅滞なく行うこと。
(5)その他、本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、協議のうえ、決定すること。
「個人情報・情報資産取扱特記事項」
1 基本的事項
受託者は、この契約に基づき委託された業務(以下「委託業務」という。)を実施するに当たっては、個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。)及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なうことのないよう、個人情報及び情報資産を適正に取り扱わなければならない。特に個人情報については、その保護の重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
2 定義
(1)個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人番号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第2
7号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3)特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
(4)情報資産
次に掲げるものをいう。
・ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
・ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(OAソフトウエアで取扱われるファイルを含む)並びにそれらを印刷した文書
・ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(5)機密性
情報の利用を認められた者だけがその情報を利用することができることをいう。
(6)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていないことをいう。
(7)可用性
情報の利用を認められた者が、必要な場合に中断されることなく、情報を利用することができることをいう。
3 秘密保持
受託者は、委託業務に係る個人情報並びに情報資産及び情報資産に関する情報を他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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4 従業者の監督等
受託者は、その従業者に委託業務に係る個人情報及び情報資産を取り扱わせるに当たっては、取り扱う従業者を書面で報告するとともに当該個人情報及び情報資産の安全管理が図られるよう、次に掲げる事項を周知し、その他必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
・委託業務に係る個人情報及び情報資産について、その適正な取扱い及び機密性、完全性、可用性の維持に必要な事項を遵守すること。
・個人情報を正当な理由なく利用したり、他人に提供したり、盗用した場合、福岡市個人情報保護条例及び番号法に規定する罰則が適用される場合があること。
・上記の各事項は、委託業務に従事中のみならず、従事しなくなった後も同様であること。
5 作業場所の制限
受託者は、定められた履行場所以外で委託業務に係る個人情報及び情報資産を持ち出し、又は取り扱ってはならない。ただし、福岡市(以下「市」という。)の書面による承認があるときは、この限りではない。
6 収集に関する制限
受託者は、委託業務の実施に当たって個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するため必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
7 使用及び提供に関する制限
受託者は、委託業務以外の目的のために委託業務に係る個人情報及び情報資産を利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りではない。
8 安全確保の措置
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産の適切な管理のために、市が求める個人情報保護及び情報セキュリティの体制を備えるとともに、その他必要な措置を講じなければならない。
9 複写、複製又は加工の制限
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産が記録された文書、電磁的記録等を複写、複製又は加工してはならない。ただし、市の書面による指示又は承認があるときは、この限りではない。
10 再委託の制限
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
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11 委託業務終了時の返還、廃棄等
受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、委託業務に係る個人情報及び情報資産を、市の指示に従い、市に返還し、若しくは引き渡し、又はその廃棄、消去等をしなければならない。なお、廃棄又は消去等をしたときは、廃棄又は消去等を行った旨の証明書を提出しなければならない。
12 報告及び監査・検査の実施
市は、受託者における委託業務に係る個人情報及び情報資産の取扱いの状況について、契約内容の遵守を確認するため、定期的に書面による報告を求め、必要に応じて監査又は検査をすることができる。
13 事故等発生時の報告
受託者は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう、又は損なうおそれのある事故並びに欠陥及び誤動作を発見したときは、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。
14 事故等発生時の公表
市は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう事故等が発生した場合、市民に対して適切な説明責任を果たすために必要な当該事故等の情報の公開を行うことができる。
15 契約の解除
市は、受託者がこの特記事項の内容に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。
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