Contract
JAバンクローン債務保証委託約款
別添1
本約款は、令和 2 年 4 月 1 日以降に締結するJAバンクローン融資契約書( 金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書による契約及びそれに基づく債務を被担保債務とする抵当権設定契約に適用されます。
本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。
また、本約款は、民法( 明治 29 年法律第 89 号)( 以下
「民法」という。)第 548 条の 4 の規定により変更するこ とがあります。民法第 548 条の 4 の規定により本約款を 変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本 約款の内容並びにその効力発生時期を一般社団法人愛知 県農協信用保証センター( 以下「県保証センター」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法によ り周知することとします。
第1条( 債務保証の委託)
借主兼保証委託者( 以下「保証委託者」という。保証委託者が 2 名以上の場合には本約款に基づいて負担するすべての債務を連帯債務とし、特に断りのない限り「保証委託者」とは借主兼保証委託者全員を指します。)が県保証センターに保証を委託する債務は、保証委託者がJAバンクローン融資契約書( 金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書に基づいて同書記載の農業協同組合( 以下「組合」という。)から借用する元金及びその利息並びにこれらの債務の不履行による遅延損害金( 以下「原債務」という。) の合計額とします。
第1条の2( 反社会的勢力の排除)
1 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 保証委託者又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて県保証センターの信用を毀損し、又は県保証センターの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 保証委託者及び保証人は、第 6 条第 1 項第 8 号の規定の適用により、保証委託者又は保証人に損害が生じた場合にも、県保証センターになんらの請求をしません。また、県保証センターに損害が生じたときは、保証委託者又は保証人がその責任を負います。
第2条( 保証債務の履行期等)
県保証センターの保証債務の履行期等は、いっさい適用時における県保証センターの業務方法書に定めるところによるものとします。
第3条( 代位弁済の通知)
1 保証委託者が原債務の全部又は一部の履行をしなかったため、組合から県保証センターに保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び原債務の保証人に対する通知・催告なくして県保証センターの弁済が
なされても差し支えありません。
2 県保証センターの前項の弁済によって組合に代位する権利の行使に関しては、保証委託者が組合との間に締結した契約のほか、なお本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条( 求償債務の履行)
保証委託者は、県保証センターが保証債務の履行をし、県保証センターからその旨及び保証委託者の県保証セン ターに対する求償債務の履行方法の通知を受けたときは、遅滞なくその履行を行うものとします。
第5条( 求償債務の履行の請求)
保証委託者は、県保証センターが保証委託者の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力が他の保証委託者にも及ぶことに同意します。
第6条( 期限の利益の喪失)
1 保証委託者又は保証人に、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証委託者は、県保証センターの請求により第 4 条による期限の利益を失い、直ちに債務の全額を県保証センターに弁済します。
① 仮差押、強制執行、不動産競売、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算にはいったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
③ 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 県保証センターに対する債務の一部でも期限に弁済しなかったとき。
⑥ 行方不明となり、県保証センターから保証委託者 にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑦ 県保証センターとのいっさいの取引約定の一つにでも違反したとき。
⑧ 保証委託者又は保証人が、第 1 条の 2 第 1 項の暴力団員等若しくは第 1 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは第 1 条の 2 第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 条の 2 第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証委託者との取引を継続することが不適切なとき。
⑨ 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2 前項の場合において、保証委託者が住所変更の届出を怠ること及び県保証センターからの請求を受領しないことその他保証委託者の責に帰すべき事由により、請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条( 求償権の事前行使)
1 保証委託者又は保証人に、前条第 1 項各号の事由が一つでも生じたため、県保証センターの求償権の保全に支障が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、県保証センターが代位弁済前に求償権を行使しても差し支えありません。
2 県保証センターが前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は県保証センターに対し民法第 461条又はその準用に基づく抗弁権を主張しません。原債務又は求償債務について担保がある場合も同様とします。
第8条( 保証料)
保証委託者は県保証センターに対し、ホームページ記載内容に基づき、保証料の支払方法に応じ計算した保証料を指定された期日に支払います。
第9条( 求償権の利息及び遅延損害金)
1 保証委託者は、第 4 条により通知を受けた弁済期日 に、県保証センターに対する弁済金、及び代位弁済日か ら通知を受けた弁済期日までの日数に応じ年 11 パーセ ントの割合による利息を県保証センターに支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします(以 下次項においても同じ。)。
2 保証委託者は、前項の弁済金及び利息その他の県保証センターに対する債務( JAバンクローン融資契約
書( 金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書の借入要項に定める保証料遅延損害金を除く。)を弁済期日までに履行しなかった場合は、当該債務の弁済すべき金額に対し弁済期日の翌日から弁済の日までの日数に応じ年 14 パーセントの割合による遅延損害金を支払います。
第 10 条( 求償債務等の弁済の充当順序)
保証委託者又は保証人は、県保証センターに対し債務の弁済を行った金額が保証委託者の県保証センターに対するこの約定及び他の債務保証委託証書の約定に基づく求償債務その他の債務の全部を消滅させるに足りないときは、当該弁済金額について、県保証センターが保証委託者の県保証センターに対するいずれの債務に充当しても差し支えありません。
第 11 条( 担保)
1 担保価値の減少、保証委託者又は保証人の信用不安その他県保証センターの保証委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合において、県保証センターが相当の期間を定めて請求したときは、保証委託者及び保証人は、県保証センターが将来取得する求償権保全のため、県保証センターが承認する担保を差し入れ若しくは増加し、又は保証人を立て若しくはこれを増員します。
2 保証委託者及び保証人は、担保物件及び県保証センターとの間で合意した資産については、あらかじめ県保証センターの承認を得ずに、これを他に譲渡し、賃貸し、担保に供し又はその予約をすることその他県保証センターに損害を及ぼすおそれのあるいっさいの行為をしません。
3 保証委託者及び保証人は、担保物件及び前項の合意された資産については、損害保険( 共済を含む。)契約を締結するものとし、当該契約に基づく保険金等の請求権を県保証センターに質入れします。
4 原債務が根抵当権で担保されている場合、県保証センターが求償権保全のため必要と認め組合からその根抵当権の譲渡又は一部譲渡を受けようとするときは、根抵当権設定者は県保証センターの指示に従い遅滞なくその手続をします。また、根抵当権設定者は、この根抵当権の元本が確定したときはその登記申請に協力します。
第 12 条( 求償保証人)
1 保証人は、保証委託者がこの約定に基づき県保証センターに対して負担する求償債務その他いっさいの債務についてこの約定を承認し、県保証センターから特段の説明を受け保証委託者の借入れに対し自主的な意思に基づき申し出て保証人になることを確認したうえで、保証委託者と連帯して債務履行の責を負います。
2 保証委託者及び保証人は、県保証センターが保証人の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力は保証委託者及び他の保証人にも及ぶことに同意します。
3 保証委託者は、保証人が県保証センターに対して、民法第 458 条の 2 に定める主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求したときは、県保証センターが保証人に対して当該情報を提供することに同意します。
第 13 条( 原債務の保証人)
原債務の保証人と県保証センターとの間における求償及び代位の関係は、次のとおりとします。
① 県保証センターが保証債務を履行したときは、原債務の保証人は、県保証センターに対して県保証センターの取得した求償権の全額を弁済します。
② 原債務の保証人が組合に対する自己の保証債務を弁済したときは、原債務の保証人は県保証センターに対して何らの求償をしません。
第 14 条( 調査及び報告)
1 保証委託者は、県保証センターによる保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、県保証センターから請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。
2 保証委託者は、前項の資産、事業の状況等に著しい変動が生じ、又は生じるおそれのあるときは、その旨を直ちに県保証センターに届け出るものとします。
3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、印鑑その他県 保証センターに対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに県保証センターへ届け出る ものとします。
4 保証委託者又は保証人は、前項の届出を怠ること及び県保証センターからの請求を受領しないことその他保証委託者の責に帰すべき事由により、県保証センターの通知又は送付書類等が延着し、若しくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
5 保証委託者又は保証人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面により直ちに県保証センターに届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。
第 15 条( xx証書の作成)
保証委託者及び保証人は、県保証センターの請求があったときは、直ちにこの約定に基づく債務を承認し強制執行を認諾する旨を記載したxx証書の作成についての手続に協力します。
第 16 条( 準拠法及び管轄裁判所)
保証委託者及び保証人は、この約定及びこの約定に基づく諸取引の準拠法を日本の法律とし、この約定に係るいっさいの訴訟については、県保証センターの所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第 17 条( 費用の負担)
保証委託者又は保証人は、この証書の作成、担保権の設 定又は移転等の登記、代位弁済の付記登記、xx証書のx xその他この約定に関するいっさいの費用を負担します。
以 上
( 令和2年4月1日現在)