明石市立小・中・養護学校 GIGA スクール用端末等賃貸借契約書
明石市立小・中・養護学校 GIGA スクール用端末等賃貸借契約書
明石市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)とは、受注者所有のタブレット等の賃貸借に関し、次の通り契約を締結する。
(x x)
第1条 受注者は、発注者に対し下記の物件(以下「賃貸借物件」という。)を賃貸する。
物件名 明石市立小・中・養護学校 GIGA スクール用端末等賃貸借(詳細は仕様書のとおり)
(賃貸借物件の引渡完了期日及び引渡場所)
第2条 受注者は、原則令和3年2月28日までに発注者が賃貸借物件を使用できる状態に調整を完了し、仕様書に記載する引渡場所(以下「設置場所」という。)において発注者に引き渡すものとする。
2 受注者は、第3条に定める契約期間満了をもって、賃貸借物件の所有権を無償で発注者に移転するものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和3年3月1日から令和8年2月28日までとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、月額 ○○○○円(うち消費税額及び地方消費税 ○○○○円)
とし、令和3年3月1日から起算する。ただし、月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき、又は受注者の責に帰する事由により発注者が賃貸借物件を使用できなかったときは、当該月分の賃貸借料は、その使用できなかった割合に応じ、その月の暦日数に基づき日割計算により算定した額とする。
2 前項の消費税額は、賃貸借料に110分の10を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、契約総額(第4条に規定する起算日以降契約期間の満了日までの期間に係る賃貸借料相当額)の10分の1以上とする。ただし、この契約の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。
(賃貸借料の支払い)
第6条 受注者は、発注者に対し該当月分の賃貸借料を翌月初めに請求するものとする。
2 発注者は、前項の賃貸借料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から
30日以内に受注者に対して賃貸料を支払うものとする。
(契約内容の変更)
第7条 発注者は、この契約締結後の事情により、発注者から受注者に契約内容の変更について協議を申し入れることができる。
2 発注者は、協議の結果必要があると認められるときは、賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は発注者が受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(発注者の催告による契約解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は納入期限内に履行の見込みがないとき。
⑵ 契約の締結又は履行について、受注者に不正な行為があったとき。
⑶ 正当な理由なく、第17条の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者の故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
⑵ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第9条又は前項の規定により契約が解除された場合(この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものである場合を除く。)においては、受注者は、賃貸借料(契約総額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第5条に掲げる契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行なわれているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第9条又は第10条第1項の規定により契約を解除した場合における物件の取扱いについては、発注者と受注者が協議して定める。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第11条 第9条又は第10条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除による搬出費用)
第12条 発注者が、第9条又は第10条によりこの契約を解除した場合、賃貸借物件の搬出費用は受注者の負担とする。
(受注者の催告による解除権)
第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第14条 受注者は、第7条の規定により契約内容を変更したため賃貸借料が3分の2以上減額したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 第13条又は前項により契約が解除された場合における物件の取扱いについては、発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条又は第14条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償)
第16条 発注者又は受注者は、自己の責に帰する理由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は発注者と受注者とが協議の上決定する。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、引渡を受けた物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の納入による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 発注者は、引渡を受けた物件に関し、納入された日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(協 議)
第18条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(平成5年規則第10号)等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者(賃借人) xx市xx1丁目5番1号
明石市
代表者 明石市長 x x x
受注者(賃貸人)
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 発注者は、受注者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 発注者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
8 発注者は、受注者が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 受注者が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
12 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、「明石情報セキュリ
ティ対策基準」及び「xx市情報セキュリティ基本方針」を遵守し、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければ ならない。
(廃棄)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を発注者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受注者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第 10 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第 11 受注者は、発注者(再委託をする場合にあっては、最初の発注者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第 12 受注者は、発注者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければなら ない。
第 13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受注者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第 14 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第 15 発注者は、契約による受注者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第 16 受注者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第 17 発注者は、受注者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。