M’s STYLE 住宅ローン取引規定
<みちのく>
M’s STYLE 住宅ローン取引規定
●<みちのく>M’s STYLE 金銭消費貸借契約約款
●金利選択型住宅ローンに関する特約約款
●固定金利選択に関する特約約款
●個人情報の取扱いに関する同意条項
<みちのく>M’s STYLE 金銭消費貸借契約約款
第1条(借入要項)
1.借主(連帯債務者の場合は、特に断りのない限り連帯債務者全員をいいます。)は、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)から、金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)の各条項および契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座
(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項を承認のうえ金銭を借り入れるものとします。なお、連帯債務の場合は、次によるものとします。
① 銀行からの借主に対する連絡、諸通知は、借主、もしくは連帯債務者のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
② 前記の返済用預金口座は、借主、もしくは連帯債務者のいずれ かのものであることを確認し、規定第1条による返済用預金口 座からの元利金の返済については、銀行は借主がこの契約によ って負担する債務のうち、前記で返済用預金口座を指定した債 務者、もしくは連帯債務者いずれかの負担部分について、借主、 もしくは連帯債務者が返済したものとして取扱うものとします。
③ 規定第3条による繰り上げ返済、第6条による返済または第9条による相殺の場合、ならびに18条により返済に充当した場合も、銀行はその者の負担部分について同人が返済したものとして取扱うものとします。
④ 借主ならびに連帯債務者は、銀行が相当と認めるときは一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更、解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
2.本契約による借入金の受領方法は、本契約成立後、契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した借入希望日に、銀行が、銀行における借主名義の預金口座へ入金する方法により行う(以下当該入金のあった日を「貸付実行日」という。)ものとします。
3.銀行は、貸付実行日の後、遅滞なく毎月の返済額その他銀行が定める事項が記載された返済予定表を借主に送付します。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によ
ります。ただし、本契約第3条によって繰り上げ返済をする場合、または第6条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、返済が遅延することになります。
4.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損額金の合計額をもって前項ただし書きと同様の取扱いができるものとします。
5.各種支払費用等についても、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ支払いに充当する取扱いができるものとします。
6.返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いすべきものがあるときは、その支払いと前項による引き落しのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主は期限前に借入元本残額の全部または一部を繰上げて返済することができるものとします。ただし、一部を繰上げて返済するときの返済日は、毎月の返済日とし、かつ返済日の3日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済による半年ごと増額返済部分の未払利息または借入要項(利率の変更)に定める未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前各項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
下記の①と②の合計額 | ||
①繰り上げ返済日につ | ||
繰り上げ返済 | 繰り上げ返済日に | づく6ヶ月単位にとり |
つづく月単位の返 | まとめた毎月の返済元 | |
できる金額 | 済元金の合計額 | 金 |
②その期間中の半年ご | ||
と増額返済元金 | ||
返済期日の繰 | 返済元金に応じて最終期限を繰り上げ、また | |
り上げ、また | は、最終期限を繰り上げずに毎月または半年 | |
は返済額の減 | ごと増額の返済額を減額するものとします。 | |
額 |
5.一部繰り上げ返済後の元利金の新返済額は、借入残高、残存期間等により、銀行所定の方法で再計算するものとします。
第4条(元利金の返済方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎月返済の元利金返済額および半年ごと増額返済の元利金返済額は、それぞれ毎回均等とします。
(1)毎月返済部分の利息は「毎月返済部分の元金残高×年利率
×12 分の1」で計算します。ただし、借入日から第1回返済日
まで1ヶ月に満たないときは、1年を 365 日とした日割(毎月返済分元金×利率×365分のその日数)で計算します。
(2)半年ごと増額返済の利息は、「半年ごと増額返済の部分の元金残高×年利率×12分の6」で計算します。ただし、借入日から第1回増額返済日までの日数が6ヶ月に満たないときは、
1年を365日とした日割(半年ごと増額返済分元金×利率×
365分のその日数)で計算します。
(3)半年ごと増額返済日は、契約内容最終同意画面にて確認頂いた、半年ごと増額返済額欄の指定月(年2回)の返済日となります。
(4)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対して年 14%(1年を 365 日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。
第5条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安が生じたとき、および本契約による債務の保証提携先(または保険者)が、支払を停止したとき、電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人(電子記録保証人を含む。以下同じ。)をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときには、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3.本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、本契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保所有者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5.本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
1.借主(連帯債務の場合には、連帯債務者のいずれか一人。)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主は銀行に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別精算開始の申立があったとき。
②電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じ債権保全を必要とするに至った場合には、銀行から借主(連帯債務の場合には、連帯債務者のいずれか一人。)への請求によって、借主は、銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
③銀行との約定に違反したとき。
④借主の保証人について前項または本項の各号の事由が一つでも生じたとき。
⑤前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.前項において、借主または連帯保証人が銀行に対する住所変更の届出を怠るなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主および保証人は、借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主(借主が法人の場合は、借主の役員等を含む)または借主の保証人(保証人が法人の場合は、保証人の役員等を含む)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主と銀行との取引を継続することが不適切であると銀行が判断するときは、借主および保証人は銀行から借主(連帯債務の場合には、連帯債務者のいずれか一人。)への請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または借主の保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または借主の保証人がその責任を負います。
第8条(銀行による相殺等)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している自己の銀行に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に提出した書類等(銀行に対して送信した電磁的記録を含みます。以下、本条項に定める「書類等」につき、同様です。)が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情
によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を、本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。
4.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自ら権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第12条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主および連帯保証人は直ちに銀行に、書面または電磁的記録で届出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠るなど借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場
合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前二項と同様に、銀行に届出るものとします。
4.借主は、前三項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に、銀行に届出るものとします。
5.前四項の届出の前に生じた、当該各届出事項に関する借主の損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
3.借主に対する権利の行使または保全に関する費用
第15条(報告・届出および調査)
1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、収入信用状態等に関して、銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告または届出をし、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告または届出るものとします。
第16条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第17条(団体信用生命保険)
1.借主は、その健康状態、年齢等の理由によりxxできない場合を除き、本契約による債務の担保として、銀行が所定の方法により、銀行を保険契約者および保険金受取人とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険をxxすることに同意するものとします。
2.親子2世代方式の住宅ローンを利用する場合の前項のxxの割合は、親2分の1、子2分の1とします。親が満82歳に達したときは、本契約に基づく債務の最終返済期日以前であっても、保険契約は解除されるものとし、借主は、銀行所定の手続
に従い親の保険を子に承継させるものとします。
3.借主は、第 1 項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のxxx指示に従います。
4.銀行が第 1 項および第 2 項の保険契約に基づき保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず弁済に充当するものとします。ただし、第 1 項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払が取り消された場合には、本項の弁済充当は、これを取り消されても異議はないものとします。
5.万一銀行に対する債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ銀行の請求により本保険期間の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀行が、借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。なお、銀行が保険料その他費用を支払った場合は借主が負担します。
第18条(債権譲渡)
1.借主および保証人は、銀行が将来本契約による住宅貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主および保証人に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主および保証人は銀行に対して従来とおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主および保証人は、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第20条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主および保証人は、債務に関する客観的事実に基づく信用情報(氏名、生年月日、住所等の本人特定情報、利用内容、返済状況、延滞状況、利用残高等の客観的情報)が銀行の加盟する信用情報機関に借入契約期間中およびこの債務を全額返済し
た日から最長5年間登録されること、並びに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、借主の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。
2.借主および保証人は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、本契約終了の日から5年を越えない期間。
(2)債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、本契約終了の日から5年を超えない期間。
(3)借主および保証人は、自己の信用情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除の申立は信用情報機関の定める手続によって行うことに同意します。
第21条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受け、 借主が本契約によって銀行に対し負担するいっさいの債務について、借主および他の連帯保証人と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人は、借主のために銀行に対し他に保証しているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。
第21条の2(履行の請求の効力)
1. 銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2. 第 1 項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、銀行が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第22条(xx証書の作成)
銀行から請求を受けた場合には、借主は、直ちに公証人に委託して、本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認、ならびに、強制執行の認諾を含むxx証書の作成に必要な手続きをします。
第23条(適用店舗)
本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。
第24条(準拠法、管轄)
1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(契約の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
金利選択型住宅ローンに関する特約約款
借主(連帯債務者の場合は、特に断りのない限り連帯債務者全員をいいます。)は、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)から、金銭消費貸借契約(これに付帯する契約、特約があるときは、それらを含め以下「原契約」といいます。)の各条項および最終契約同意の手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項に加え、住宅ローンの適用金利および返済方法等について、下記のとおり特約いたします。
第1条(適用金利変更の基準)
契約内容最終同意の手続画面にて確認した適用金利は、銀行の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利を基準(以下
「基準金利」といいます。)として、基準金利の変動に応じて引き上げまたは引き下げられることに同意します。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短期プライムレートまたは短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利の取扱が廃止された場合には、基準を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
第2条(適用金利の変更幅の算出および変更日)
1.適用金利の引き上げ幅または引き下げ幅の算出は、毎年4月
1日、10 月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって適用金利を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、借入後、最初に到来する基準日においては借入日の適用金利を決定するもととなった基準金利と、その基準日における基準金利の差をもって適用金利を引き上げまたは引き下げるものとします。
なお、借入日の適用金利を決定するもととなった店頭表示金利および借入日の適用金利は、契約内容最終同意の手続画面にて確認した利率が適用されることを確認します。また、後記第5条に基づいて設定される固定金利期間(以下「固定特約期間」といいます。)が満了し、固定特約期間の最終日の翌日から変動金利が適用されるときには、固定特約期間の最終日の翌日の適
用金利は、固定特約期間の最終日の翌日の基準金利から契約内容最終同意の手続画面にて確認した「差引利率」を差し引きした利率とします。再度の固定特約期間が満了し、再度の固定特約期間の最終日の翌日から変動金利が適用される場合も同様とします。
2.前項により適用金利を変更する場合、基準日が4月1日の場合は、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日から、基準日が 10 月1日の場合は基準日の属する年の 12 月の約定返済日の翌日から、変更後の適用金利を適用するものとします。
第3条(返済方法)
1.毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額。以下同じとします。)は、前2条により金利の変更がある場合でも、
10 月1日を基準日とする適用金利の5回目の見直しを行うまでは、その間に適用金利の変更があっても変更しないものとします。
この場合、毎回返済額が原契約の借入要項に定める利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
2.10 月1日を基準とする適用金利の5回目の見直しにより毎回 返済額に変更がある場合は、新適用金利、残元金、残存期間等 に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。ただし、 新返済額は、毎回返済額の1.25 倍を限度とします。その後さら に 10 月1日を基準とする適用金利の見直しを5回行うまでは、その間に適用金利の変更があっても毎回返済額を変更しません。
3.以降、10 月1日を基準とする適用金利の5回目の見直し毎に算出した新返済額(但し、前回返済額の1.25 倍を限度とします)を支払うものとします。
第4条(未払利息の取扱)
1.毎回返済部分
①金利変更により、毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超える場合は、その超過額(以下「未払利息」という)の支払は繰り延べるものとします。
②前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息・元金の順とします。
2.半年ごとの増額返済部分
半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より毎月返済部分とは別個に前項①・②に準じて取扱うものとします。
3.5年ごとの毎回返済額の見直し
返済額の見直し基準日において未払利息の繰り延べがある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。xxx順序は、第1項②と同一とします。
第5条(固定特約期間の設定)
本件ローンについては、借主の申し出により、固定特約期間を設定できるものとします。
この場合、「固定金利選択に関する特約書」を銀行に差入れるか、電子契約により、固定特約期間設定の意思表示を行うものとします。
ただし、差入れられた「固定金利選択に関する特約書」に記載の特約期間、もしくは電子契約により同意した特約期間の最初の日において、住宅ローン取引規定第6条第2項各号に該当する事由がある場合には、銀行は固定特約期間の設定を拒否できるものとします。
第6条(固定特約期間中の取扱)
固定特約期間中における適用金利、毎回返済額などについては、別途xxに差入れる「固定金利選択に関する特約書」、または電子契約において同意いただく「固定金利選択に関する特約条項」に定めるところによるものとし、固定特約期間中の金利および返済方法の変更の申し出は行わないものとします。2回目以降のそれぞれの固定特約期間中は、それぞれの固定特約期間の最初の日における銀行の店頭表示金利から契約内容最終同意の手続画面にて確認した「差引利率」を差引きした固定金利が適用されるものとします。
第7条(固定特約期間以外の取扱)
固定特約期間を設定しない場合は変動金利が適用されるものとし、本特約条項記載の取扱によるものとします。
第8条(他住宅ローンへの変更の禁止)
本件住宅ローンについては、借入日以降、その最終返済期日前に、固定金利型住宅ローン、短期プライムレート連動型変動金利型住宅ローンならびに上限金利付変動金利型住宅ローンへの変更
を行わないものとします。
第9条(最終約定返済日の取扱)
上記の規定にかかわらず、最終元金残高に最終回利息を加えた金額を最終回返済日の返済額とします。なお、未払利息がある場合には、未払利息を加えた額を最終回返済日の返済額とします。
第10条(適用金利の下限)
第2条第1項及び第6条の規定にかかわらず、適用金利はゼロを下らないものとします。
第11条(繰り上げ返済)
原契約に基づいて借り入れたローンの一部または全部を、住宅ローン取引規定第3条に基づき、期限前に繰り上げて返済できるものとします。
第12条(契約の変更)
1.xxは、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.xxは、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
固定金利選択に関する特約約款
借主(連帯債務者の場合は、特に断りのない限り連帯債務者全員をいいます。)は、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)から、金銭消費貸借契約(これに付帯する契約、特約があるときは、それらを含め以下「原契約」といいます。)の各条項および最終契約同意の手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項に加え、住宅ローンの適用金利および返済方法等について、下記のとおり特約いたします。
第1条(特約期間)
固定金利期間(以下「固定特約期間」といいます。)は、借入日から、契約内容最終同意の手続画面にて確認した固定特約期間経過後の応答月の約定返済日までの期間とします
第2条(事務取扱手数料)
5,000 円 + 税
固定特約期間の設定(1回ごと)
この固定特約期間を設定するにあたり、下記の銀行所定の手数料を支払うものとします。
第3条(特約期間中の繰上げ返済の禁止)
固定特約期間中、本債務の一部または全部についての繰上げ返済は行わないものとします。
一部繰上げ返済の場合 | 20,000 円 | + | 税 |
全部繰上げ返済の場合 | 30,000 円 | + | 税 |
ただし、銀行がやむを得ないものと認めたうえで本債務の一部または全部について繰上げ返済を行う場合は、下記の銀行所定の手数料を支払うものとします。
第4条(固定金利および変動金利への変更の禁止)
固定特約期間中は、固定金利および変動金利への変更は行わないものとします。
第5条(固定特約期間中の適用金利)
固定特約期間中の適用金利は、原契約書に定めた適用金利にか
かわらず、最終契約同意の手続画面にて確認した固定金利を適用するものとし、固定特約期間中の金利の変更の申し出は行わないものとします。
第6条(固定特約期間中の返済額)
1.固定特約期間中の毎回返済額(毎回元利金返済額および増額元利金返済額。以下同じとします。)は、原契約の借入要項に定めた毎回返済額にかかわらず、前条に定めた適用金利、残元金、固定特約期間に基づいて算出するものとし、固定特約期間の開
始日以降最初に到来する約定返済日から適用するものとします。なお、固定特約期間中は、毎回返済額を変更しないものとしま
す。
2.固定特約期間開始日において未払利息がある場合は、一括して支払うものとします。
第7条(固定特約期間の再設定)
1.銀行は、原則として、第1条の固定特約期間の終了日までに本特約の終了を通知するものとします。
2.借主は、「固定金利選択に関する特約書」を銀行に差入れるか、電子契約により、固定特約期間設定の意思表示を行うものとします。
ただし、固定特約期間終了後に継続して固定特約期間を設定する場合は、固定特約期間終了日の前営業日までに「固定金利選択に関する特約書」を銀行に差入れるか、電子契約を締結するものとし、この場合は、固定特約期間の終了日の翌日から適用するものとします。
3.原契約書第6条第2項各号に該当する事由がある場合には、銀行は前項のあらたな固定特約期間の設定を拒否できるものとします。
第8条(固定特約期間終了後に適用する金利および毎回返済額)
前条による新固定特約が締結されなかった場合、固定特約期間の最終日の翌日から変動金利が適用されるときには、固定特約期間の最終日の翌日の適用金利は、固定特約期間の最終日の翌日の基準金利から、契約内容最終同意の手続画面にて確認した「差引利率」を差し引きした利率とします。再度の固定特約期間が満了し、再度の固定特約期間の最終日の翌日から変動金利が適用される場合も同様とします。
第9条(原契約の適用)
この特約書に定めのない条項については、すべて原契約の各条項に従うものとします。
第10条(契約の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
個人情報の取扱いに関する同意条項(M’s STYLE 用)
【株式会社みちのく銀行に対する同意条項】
申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、併せて「申込者等」という)は、以下の条項について同意のうえ、株式会社みちのく銀行(以下、「銀行」という)に借入申込、仮申込、保証委託申込(以下、併せて「本申込」という)を行います。また、下記の各条項は当該借入の借入申込書、保証委託申込書、契約書(以下、これらを「契約書等」という)に既に記載されている条項と重複している場合には、下記の各条項が適用され、それ以外の条項については契約書等の記載の各条項が適用されることに同意します。なお、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「Ⅲ.個人信用情報機関の利用等」および「Ⅳ.個人信用情報機関への登録等」の各条項は適用されません。
Ⅰ.個人情報の利用目的
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②銀行代理業務、投信販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資等の申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関
(個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧申込者等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品およびサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関する各種ご提案のため
⑪銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続を履行するため
⑭法令等を遵守するため
⑮その他、申込者等との取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
⑯銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた、申込者等の借入金返済能力に関する情報については、申込者等の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
⑰銀行法施行規則第13条の6の7等により、業務を行う上で知り得た申込者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
1.連帯保証人、物上保証人等の関係人への情報提供
(1) 申込者は、返済状況の確認、責任負担の確認、連帯保証人・
物上保証人等の関係人における権利の行使または義務の履行のために、申込者の下記情報を連帯保証人、物上保証人等の関係人へ提供されることに同意します。
① 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ 代位弁済に関する情報
2.提携先への情報提供
(1) 申込者等は、本契約が企業提携ローン等で、提携先の保証またはxx補給がある場合、提携先が返済手続をする場合には、申込者等に関する下記情報を保証取引の継続的な管理、xx補給の手続、返済の手続のために提携先に提供されることに同意します。
① 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ 提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2) 申込者等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込者等の氏名、銀行における借入残高、借入日等の本契約の実行に関する情報を、提携先による融資実行の確認のために、提携先に提供されることに同意します。
3.申込者等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を、当該生命・損害保険の加入、管理、および支払のために、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
① 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等の本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
4.サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者等の個人情報が提供されることについて同意します。
5.債権譲渡、証券化
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込者等は、その際に、申込者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
Ⅲ.個人信用情報機関の利用等
【※本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
【※本章「Ⅲ」のうち、下記 1.2.3 の株式会社シー・アイ・シー
(CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申込者に対してのみ適用されます。】
1.申込者等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の
6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。また、個人信用情報機関である株式会社株式会社シー・アイ・シー(CIC)においては、転居先調査には利用しない。以下同じ)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者等は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC ):利用日から 1 年を超えない期間
(2)株式会社日本信用情報機構(JICC ):照会日から 6 ヵ月以内
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC ):照会日から 6 ヵ月間
3.前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。
銀行が加盟する個人信用情報機関
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
TEL 03 -3214 -5020 https: //xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(2)株式会社日本信用情報機構(J ICC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
住友不動産xxビル 5 号館
TEL 0570 -055-955 https: //xxx.xxxx.xx.xx/
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxxxxxx 00 x
TEL 0120 -810-414 https: //xxx.xxx.xx.xx/
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※全国銀行個人信用情報センター(KSC )、株式会社日本信用情報機構(J ICC )、株式会社シー・アイ・シー(CIC )は相互に提携しています。
Ⅳ.個人信用情報機関への登録等
【※本章「Ⅳ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
1. 契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(銀行を含む)によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC )への登録等は、2022
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 x |
x 国 銀行個 人 信用情 報 センター(KSC) | ①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含 む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
②契約金額、契約日、 完済予定年月日等の本 | 本契約期間中および本 契約終了日(完済して |
年 1 月 4 日以降に実行される取引にのみ適用されます。
契約の内容およびその | いない場合は完済日) | ||
返済状況(延滞等の事 | から5年を超えない期 | ||
実を含む) | 間 | ||
③銀行が加盟する個人 | |||
信用情報機関を利用し | 当該利用日から1年を | ||
た日および本契約 ま | 超えない期間 | ||
たはその申込の内容等 | |||
破産手続開始決定等を | |||
④官報情報 | 受けた日から7年を超 | ||
えない期間 | |||
⑤登録情報に関する苦 | |||
情を受け、調査中であ | 当該調査中の期間 | ||
る旨 | |||
⑥本人確認資料の紛 | 本人からの申告のあっ | ||
失・盗難、貸付自粛等 | た日から5年を超えな | ||
の本人申告情報 | い期間 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株 式 会社日本信用 情報機構 | ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(JICC) | ③取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 xx) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等 の情報) | 照会日から6ヵ月以内 | ||
①本契約に係る申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | ||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | ②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
③債務の支払を遅延した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関 する情報、等 |
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のた
めに必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、Ⅲ.3.に記載のとおりです。
Ⅴ.その他個人情報の取扱いに関する事項
1.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者等は、銀行および個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開示を求める場合には、お取引店にご来店またはご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅲ.3.(1)記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本同意書に不同意の場合
銀行は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
3.ダイレクトマーケティングへの利用中止の申出
銀行によるダイレクトメールの送付、電話による勧誘を希望されない場合は、Ⅴ.4に記載する問合せ窓口に申出ることができます。
4.問合せ窓口
銀行の個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、お取引店にご連絡ください。
5.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、申込者等の個人情報は、Ⅰ.およびⅢ.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.条項の変更
本同意書は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
以 上