Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
2021年11月
火災保険 賃貸スタンダードプラン普通保険約款および特約
Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.モノの保険普通保険約款 | |
2.家財基本特約 | |
3.家財水災特約 | |
4.家財破損汚損特約 | |
5.臨時費用特約 | |
6.地震火災費用特約 | |
7.借家人賠償責任特約 | |
8.修理費用特約 | |
9.ドアロック交換費用特約 | |
10.罹災・盗難時転居費用特約 | |
11.罹災時仮すまい費用特約 | |
12.借用xxの変更に関する特約 | |
13.借用xxの場合の被保険者に関する特約 | |
14.保険料支払手段に関する特約 | |
15.保険料分割払特約 | |
16.自動継続特約 |
サービス利用規約 | ページ |
くらしのサポートサービス |
Ⅱ.傷害総合保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
普通保険約款・特約 | ページ |
1.傷害総合保険普通保険約款 | |
2.交通傷害危険のみ補償特約 | 110 |
3.被害事故対象外特約 | 114 |
4.通院保険金対象外特約 | 115 |
5.介護保険金対象外特約 | 116 |
6.個人賠償責任補償特約 | 117 |
7.家族特約 | 136 |
8.包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用). | 142 |
9.保険期間に関する特約 | 144 |
Ⅰ.火災保険(引受少額短期保険業者:Mysurance 株式会社)
1.モノの保険普通保険約款
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定め られている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を 求めたものをいいます。 | |
さ | 事故 | この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 |
電磁的方法等 | 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 | |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または
避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに掲げる事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)または核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から➃までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、この普通保険約款および付帯された特約によって定めます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約
がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額とします。ただし、契約内容確認証に縮小支払割合(注4)が記載されている場合は、契約内容確認証記載の免責金額(注3)を差し引いた額に契約内容確認証記載の縮小支払割合
(注4)を乗じた額とします。
(注3)免責金額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。
(注4)縮小支払割合
それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。
第2章 基本条項
第5条(保険証券の発行の省略)
(1) 当会社は、保険契約者の同意のもと、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下、この条において「保険証券等」といいます。)の発行を行いません。
(2) 当会社は、保険証券等の発行に代えて、契約内容確認証を電磁的方法によって提示します。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、次のいずれかのうち、最も遅い時から始まります。
① 保険期間の初日の午前0時(注)
② 保険契約に対する申込みがあった時。ただし、その申込みを当会社が承諾した場合にかぎります。
③ 当会社が、保険料を領収した時
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後12時に終わります。
(3) (1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)初日の午前0時
契約内容確認証にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害が発生する前に、告知事項につき、電磁的方法等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされ
た時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際の契約申込画面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所または通知先の変更)
(1) 保険契約者が契約内容確認証記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の通知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者が最後に当会社に通知した住所または通知先に発信した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第10条(契約内容の変更)
(1) 保険契約者は、第7条(告知義務)から前条以外の契約内容の変更をしようとする場合は、電磁的方法等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2) (1)の場合において、当会社が電磁的方法等による通知を受領するまでの間に生じた損害に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第11条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の対象の全部が滅失した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第13条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)の①から➃までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者が(1)の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第16条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1) 当会社は、次に掲げる場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第7条(告知義務) | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求し |
(1)により告げられた内容が事実と異なる 場合 | ます。 |
② 第 8 条 ( 通 x x | 次の算式により算出した額を返還します。ただし、計算した結 |
務)(1)の通知に基づい て契約内容を変更す | 果がマイナスになる場合は、算出した額を請求します。 |
る場合 ③ 第10条(契約x xの変更)(1)の承認をする場合 | 変更前の保険料と×(1- 既経過月数(注1))(注3)変更後の保険料の 保険期間月数(注2) 差額 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注4)は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次に定める時から、追加保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
① (1)①に該当する場合は、保険期間の初日
② (1)②に該当する場合は、危険増加が生じた時
(4) 当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
(注1)既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)
1- 既経過月数(注1)保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
(1) 当会社は、保険契約が無効、失効、取消しまたは解除となる場合の保険料の返還は、下表の規定に従い取扱います。
区分 | 保険料の取扱い |
① 第11条(保険契 約の無効)(1)の規定 | 保険料は返還しません。 |
により保険契約が無 効となる場合 | |
② 第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契 約を取り消した場合 | |
③ 次のア.~エ.の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 ア. 第7条(告知義務)(2) イ. 第8条(通知義務)(2)または(6) ウ. 第15条(重大事由による解除)(1) エ. 第17条(保険料の取扱い- 契約内容 の変更の場合)(2) | 次の算式により算出した額を返還します。 解除日または失効日における契約内容に基づき計算した保険料 ×(1- 既経過月数(注1) )(注3) 保険期間月数(注2) |
➃ 第12条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効 となる場合 | |
⑤ 第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 合 |
(2) 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯された特約の規定により保険料を請求した場合において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場合の解除は、第14条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は月数に算入しません。
(注3)
1- 既経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
計算の結果、0未満となる場合は0とします。
第19条(事故の通知)
事故の通知は、この普通保険約款および付帯された特約に従います。
第20条(保険金の請求)
保険金の請求は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第21条(保険金の支払時期)
保険金の支払時期は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に従います。
第22条(時効)
保険金請求権は、この普通保険約款および付帯された特約の規定に定める保険金請求権を行使できる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅しま す。
第23条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) (1)の規定により、被保険者が借家人に対して有する債権を当会社が取得した場合で、 被保険者から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場 合は、当会社は、これを行使します。
(4) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求 権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の削減払)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、保険期間の途中において、当会社の定めるところにより、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(3) 当会社は、(1)および(2)の適用を行う場合は、速やかに保険契約者
にその旨を通知します。なお、通知を行う前に生じた事故については、(1)および(2)の規定は適用しません。
第25条(保険契約者死亡時の取扱い)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.家財基本特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
あ | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。なお、擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物ならびに 庭木を含みません。 |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保 険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 |
契約内容確認証記載の建 物 | 契約内容確認証記載の物件所在地に所在する建物をい います。 | |
貴金属・稿本等 | 保険の対象である家財のうち、次のいずれかの物をいい ます。 とう ①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品 ひな い ②稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書(注)、帳簿その他これらに類する物 (注)証書 xx証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および 運転免許証を除きます。 | |
給排水設備 | 水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(注)等をいい、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 (注)スノーダクト 屋根の積雪を熱で融かして排水する設備をいいます。 | |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その 他これらに類するものをいいます。 | |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の 質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経 過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。た と う だし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品については、その保険の対象と同等 と認められる物の市場流通価額をいいます。 | |
さ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金または共済金の額をいいます。 | |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券 定期券を除きます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
損害 | 当会社が保険金を支払うべき損害または費用をいい、消 防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 | |
た | 宅配物 | 荷受人に配達された敷地内に所在する荷物をいいます。 |
宅配ボックス等 | 荷受人に配達された荷物を保管するために敷地内に設 置された動産をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設 備等の屋外設備・装置を除きます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除 きます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(注1)および同性 |
パートナー(注2)を含みます。ただし、内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 (注1)内縁の相手方 婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注2)同性パートナー 戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある方をいいます。 | ||
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 | |
被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 | |
被保険者以外の者が占有するxx | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベラン ダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 | |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(注1)をいい、経年により劣化した部分の復旧費用(注2)を除きます。なお、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による復旧費用が補修による復旧費用を超えると認めたときは、その部分品の復旧費用は補修による復旧費用とします。 (注1)保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用 実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。 (注2) 経年により劣化した部分の復旧費用 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害を含みます。なお、損害が生じた部分の復旧のために必要と認められる 場合は復旧費用に含めます。 |
保険金額 | 契約内容確認証記載の保険金額をいいます。 | |
や | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出 し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災、落雷、破裂または爆発
ひょう ひょう じん
② 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)。ただし、風、雨、雪、雹、砂塵、融
雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害
ひょう
については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注4)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。
③ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵じん、粉塵じん、煤ばい
煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れもしくは台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災または②の事故による損害を
除きます。
いっ
➃ 次に掲げる事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ。ただし、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災もしくは②の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
⑤ 騒じ擾ょうおよびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑥ 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損
⑦ 契約内容確認証記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(注7)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のア.およびイ.に掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウ.およびエ.に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注8)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。
イ. 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
ウ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
エ. 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
オ. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 雪災(雪災の事故による損害)
雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第11条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
いっ
(注5)溢水
水が溢れることをいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等
小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。
(注8) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
② 保険の対象である家財の置き忘れ(注1)または紛失(注2)
③ 保険の対象である家財が契約内容確認証記載の建物(注3)外にある間に生じた事故。ただし、宅配物および宅配ボックス等に生じた事故を除きます。
➃ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
(2) 当会社は、次に掲げる損害および次によって生じた損害 (注4)については、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他
類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じ ん
➃ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込
み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注5)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注6)を負うべき損害
(3) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注
7)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注2) 置き忘れ(注1)または紛失
置き忘れ(注1)または紛失後の盗難を含みます。
(注3)契約内容確認証記載の建物
保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。
(注4) 次に掲げる損害および次によって生じた損害
前条に掲げる事故が生じた場合は①から⑤に掲げる損害にかぎります。
(注5) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注6) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注7)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
第3条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する契約内容確認証記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財(注1)とします。
(2) 被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(3) 建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) 次に掲げる物は、家財に含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)および航空機
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物(注5)
③ 商品・製品等(注6)
じゅう
➃ 業務用の什器・備品等
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注7)
(注1) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財、宅配物および宅配ボックス等は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。
(注3) 船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注5) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物
生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、第1条(保険金を支払う場合)⑦の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6)商品・製品等
商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注7) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含むものとします。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(注1)は、再調達価額で定めます。この場合において損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財(注2)の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧費用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注 3)がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注4)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) (1)にかかわらず、印紙および切手の場合は、その料額によって定めます。
(4) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回の事故につき保険金の
種類ごとに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないものとします。
保険金の種類 | 限度額 | ||
① | 第1条(保険金を 支払う場合)①から⑥までの保険金 | 貴金属・稿本 等 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
記以外の物 | 保険金額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙 切手または乗車券等 | 1敷地内ごとに20万円 |
預貯金証書 | 1敷地内ごとに200万円または保険金額のいず れか低い額 |
(注1) 損害の額
第1条(保険金を支払う場合)⑥および⑦に規定する盗難によって生じた損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。ただし、貴金属・稿本等以外については再調達価額を、貴金属・稿本等については時価額(注4)を限度とします。
(注2) 家財
家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で第1条(保険金を支払う場合)の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注5)したときにのみ保険金を支払います。
(注3)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注4)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
(注5)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<保険金の支払限 度額表> | - | 再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払わ れている保険金または共済金の | - | 時価額基準の他の保険契約等 (注2)によっ | = | 保険金の 額 |
に掲げる支払限度 額 | 額 | て支払われるべき保険金または 共済金の額 |
<保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
① | 第1条①から⑥までの保険金 | 貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額。 |
記以外の物 | 損害の額 | ||
② | 第1条⑦の保険金 | 通貨等、印紙切手または乗 車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注4または損害の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注 3)または損害の額のいずれか低い額 |
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑥の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象の全部または一部が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場 合)⑥の保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った保険金に相当する額(注)を当
会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の義務を履行しなければなりません。
区分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次に掲げる事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出るこ と。 |
➃ 権利保全行使 義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その 権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、緊急措置を講じるとき を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起さ れた場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他保険通知x x | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当 会社に通知すること。 |
Ⓑ 書類提出等義務 | ②のほか、次に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに協力す ること。 |
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) (1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な 用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場合に該当しないときは、当会社は、次に掲げる 用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した 用は負担しません。
① 消火活動のために消した消火薬剤等の再取得 用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理 用または再取得用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる 用(注4)
(4) 第4条(保険金の支払額)の保険金の支払額、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(3)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定中「<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第8条(事故発生時の義務および損害防止用)(3)によって当会社が負担する 用の額」と読み替えるものとします。
(5) (3)の場合において、当会社は、(3)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる用
人身事故に関する用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除きます。
第9条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区分 | 差引金額 |
① 前条(1)の①の損害 防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害 の額 |
② 前条(1)の②の事故 発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条(1)の③の盗難 届出義務違反 | |
➃ 前条(1)の➃の権利 保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得する ことができたと認められる額 |
⑤ 前条(1)の⑤の賠償 責任承認前確認義務違反 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 前条(1)の⑥の訴訟 通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑦ 前条(1)の⑦の他保 険通知義務違反 | |
Ⓑ 前条(1)のⒷの書類 提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)配偶者
<用語の定義(五十xx)>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
<用語の定義(五十xx)>の規定にかかわらず、親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
第11条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査ま たは調査結果の照会(注4) | 180 日 |
② (1)①から➃までの事項を確認するための、 専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤ までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内に おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
3.家財水災特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内 (注)に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地 とみなします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
保険の対象 | 家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をいいます。なお、OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象に含 むものとします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注1)・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとにそれぞれ行います。
① 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注2)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
(注1)土砂崩れ
崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(注2) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(注3)を超える浸水または地盤面(注4)より4
5cm を超える浸水をいいます。
(注3)居住の用に供する部分の床
畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注4)時盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財(注1)の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注 2)がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注3)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) 当会社が支払う保険金の額は、損害の額とします。ただし、1 回の事故につき保険金額の 10%を限度とします。
(注1) 家財
家財に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で前条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する契約内容確認証記載の建物または付属建物内で同条の事故により損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注4)したときにのみ保険金を支払います。
(注2)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注3)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
(注4)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
損害の額 | - | 再調達価額基準の他の保険契約等 (注1)によって | - | 時価額基準の他の保険契約等(注 2)によって支払 | = | 保険金の額 |
既に支払われている保険金または共 済金の額 | われるべき保険金または共済金の額 |
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第4条(残存物の帰属)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
4.家財破損汚損特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
自己負担額 | 契約内容確認証記載の自己負担額をいいます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内(注)に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 (注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土 地とみなします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
保険の対象 | 家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象をいいます。なお、OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて第1条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合にかぎり、保険の対象 に含むものとします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、不測かつ突発的な事故(注)によって保険の対象が損害を受けた場合に、その損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。
(注)不測かつ突発的な事故
家財基本特約および家財水災特約に規定する事故については、保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および家財基本特約第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、発生原因がいかなる場合でも、次に
掲げる損害についても、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
➃ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑤ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
⑦ 楽器の弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
Ⓑ 楽器の音色または音質の変化
⑨ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑪ 動物または植物について生じた損害
⑫ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
(注)楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第3条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた家財を復旧することができるときには、家財の再調達価額を限度として、次の算式により算出した額とします。
復旧用 | - | 復旧に伴って生じた残存物(注 1)がある場合は、その価額 | = | 損害の額 |
(2) (1)の規定において、貴金属・稿本等の場合は、その時価額(注2)によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。
(3) 当会社が支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、1回の事故につき保険の対象ごとに下表の金額を限度とし、複数に該当する場合であっても保険金額を超えないものとします。
損害の額 | - | 自己負担額 | = | 保険金 |
保険の対象 | 限度額 |
貴金属・稿本等 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
上記以外の物 | 保険金額 |
(注1)復旧に伴って生じた残存物
損害を受けた保険の対象を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。
(注2)時価額
1 個または 1 組の時価額が 100 万円を超える場合には、100 万円を時価額とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険の対象ごとに<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額 | - | 再調達価額基準の他の保険契約等 (注1)によって既に支払われている保険金または共 済金の額 | - | 時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額 | = | 保険金の額 |
<保険金の支払限度額表>
保険の対象 | 支払限度額 |
貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、200万円(注3)または損害の額から自己負担額 (注4)を差し引いた額のいずれか低い額 |
上記以外の物 | 損害の額から自己負担額(注4)を差し引いた額 |
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4) 自己負担額
他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
第5条(残存物の帰属)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意
思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
5.臨時費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
た | 他の保険契約等 | 第 1 条(保険金を支払う場合)の用を補償する他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる保険金を支払う場合には、この特約に従い、臨時用保険金を支払います。
①家財基本特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
②家財水災特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
③家財破損汚損特約第1条(保険金を支払う場合)の保険金
第2条(保険金の支払額)
当会社は、次に掲げる特約にて支払う保険金の額に支払割合(10%)を乗じた額を臨時 用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額を限度とします。
①家財基本特約
②家財水災特約
③家財破損汚損特約
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注) 保険金額
他の保険契約等に、限度額が保険金額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
6.地震火災費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因 とする火災をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第1条(保険金を支払う場合の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 ただし、地震保険契約を除きます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載の家財基本特約の保険金額をいい ます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)の②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する契約内容確認証記載の建物(注1)が半焼以上となった場合(注2)、またはその家財が全焼となった場合(注3)は、この特約に従い、保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物(注1)ごとに行います。
(注1)建物
共同住宅である場合は、その家財を収容するxxとします。
(注2) 建物(注1)が半焼以上となった場合
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3) 家財が全焼となった場合
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には貴金属・稿本等は含みません。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、前条の保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。保険金額(注) × 支払割合(5%) =保険金の額
(2) (1)の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注) 保険金額
保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場合における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額
(注1)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)支払限度額
1回の事故につき、家財の再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額とします。
(注2)5%
他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
7.借家人賠償責任特約
< 用語の定義( 五十xx) >
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 借用xxの貸主をいい、転貸人を含みます。 |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
借用xx | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用のxx(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
損害賠償金 | 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものが ある場合は、その価額を控除します。 | |
た | 他の保険契約等 | 第1 条( 保険金を支払う場合) の損害を補償 する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 被保険者 | 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。なお、 被保険者が未xx者または責任無能力者である場合は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する者( 注) を含みま す。ただし、契約内容確認証記載の被保険者に関する事故にかぎります。 ( 注) 監督義務者に代わって被保険者を監督する者 被保険者の親族にかぎります。 |
保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいま す。 |
第1 条( 保険金を支払う場合)
当会社は、借用xxが、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故によ り、損壊した場合において、被保険者が借用xxについて貸主に対して法律上の損害賠
償責任を負担することによって被った損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2 条( 保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、 普通保険約款第2 条( 保険金を支払わない場合) に規定する事由のほか、次に掲げる事由によって借用xxが損壊した場合において、
被保険者が被った損害についても、 保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
➃ 普通保険約款第2条(2)①から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、 発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用xxの損壊による損害に対しては、 保険金を支払いません。
① 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用xxの電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
③ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任( 注2 ) を負うべき損害
➃ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
⑤ 土地の沈下、隆起、 移動、 振動等に起因する損壊
⑥ 借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、 へこみその他外観上の損傷または汚損( 注3 ) であって、 借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じ ん
⑦ 雨漏りおよび風、雨、雪、 雹、砂塵、 融雪水その他これらに類するものの吹き込み、 浸み込みまたは漏入により生じた損壊。 ただし、借用xxの外側の部分( 注4 ) が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用xxの内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
Ⓑ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、 借用xxの他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
⑨ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化( 注5) または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、 発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑩ 借用xxの欠陥に起因する損壊。 ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
(3) 当会社は、 被保険者が次に掲げる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損
害賠償責任
(4) 当会社は、 被保険者が負担する罰金、 違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(5) この特約においては、普通保険約款第2 条( 保険金を支払わない場合) (1)① の規定は適用しません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注3)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
(注4)借用xxの外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注5)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3 条( 当会社による解決)
(1) 当会社は、 必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の 用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2) (1)の場合は、 被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第4 条( 支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が支出した次の 用
区 分 | 用の内容 |
ア. 損害防止用 | 家財基本特約第8条(事故発生時の義務および損害防止用)(1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のため に必要または有益であった 用 |
イ. 権利保全行 使 用 | 同条(1)の➃に規定する権利の保全または行使に必要な手 続をするために要した用 |
ウ. 緊急措置用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した 用のうち、緊急措置のために要した 用、 およびあらかじめ当会社の 書面による同意を得て支出した 用 |
エ. 当会社によ | 前条(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協 |
る解決 用 | 力するために被保険者が直接要した 用 |
オ. 損害賠償解決 用 | 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した 用もしくは示談交渉に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をす るために要した 用 |
第5 条( 保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 前条①の損害賠償金の額
② 前条②の用の額
第6 条( 先取特権)
(1) 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権( 注) について先取特権を有します。
(2) 当会社は、 次のいずれかに該当する場合に、 保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合。
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合。
➃ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。 また、保険金請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)の① または➃ の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②の用に対する保険金請求権を除きます。
第7 条( 保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、 調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、 次の書類または証拠のう
ち、当会社が求めるものを電磁的方法等により当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
➃ その他当会社が家財基本特約第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、 当会社が保険金を支払った後に、 重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、 保険金を支払いません。
(5) 当会社は、 事故の内容等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。 この場合は、 当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、 正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
( 注1 ) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
( 注2 ) 親族
親族に含まれる配偶者は法律上の配偶者にかぎります。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
8.修理費用特約
< 用語の定義( 五十xx) >
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 借用xxの貸主をいい、転貸人を含みます。 |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
自己負担額 | 契約内容確認証記載のこの特約の自己負担額をいいま す。 | |
借用xx | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用のxx(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
修理用 | 借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要 な修理 用をいいます。 | |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいま す。 |
第1 条( 保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故により、借用xxに損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の 用で現実にこれを修理したときは、その修理用を被保険者が負担したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払い
ます。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
(注)緊急的
借用xxでの居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
第2 条( 保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、 普通保険約款第2 条( 保険金を支払わない場合) に規定する事由のほか、次に掲げる事由によって生じた修理 用に対しても保険金を支払いません。
①借用xxの貸主(注1)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または
法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)①から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次に掲げる借用xxの損壊による修理 用に対しては、保険金を支払いません。
① 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
② 借用xxに対する加工・修理等の作業(注3)上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用xxの電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
➃ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任( 注4 ) を負うべき損害
⑤ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
⑥ 土地の沈下、隆起、 移動、 振動等に起因する損壊
⑦ 借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、 へこみその他外観上の損傷または汚損( 注5 ) であって、 借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じ ん
Ⓑ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込
み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用xxの外側の部分(注6)が前条に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用xxの内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
⑨ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、 借用xxの他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
⑩ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化( 注7) または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、 発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑪ 借用xxの欠陥に起因する損壊。 ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
⑫ 専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
(注1)借用xxの貸主
借用xxの貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)加工・修理等の作業
借用xxの建築、増改築作業等を含みます。
(注4)契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注5)外観上の損傷または汚損落書きを含みます。
(注6)借用xxの外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3 条( 支払保険金の範囲)
保険金支払の対象となる修理用は、借用xxを実際に修理した 用をいいます。ただし、次に掲げるものの修理用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの
第4 条( 保険金の支払額)
(1)当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理 用の額から自己負担額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、借用xxの専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理用については、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額 は、修理用または10万円のいずれか低い額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
9.ドアロック交換費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、契約内容確認証記載の建物のドア(注)の鍵が盗難された場合に、建物のドア(注)の錠の交換に要する 用を被保険者が負担したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、この保険契約に付帯された他の特約の規定によって保険金が支払われる場合を除きます。
(注)建物のドア
建物またはxxの出入りに通常使用するドアをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)および家財基本特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次に掲げる事由によって生じた損害についても保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者(注1)から業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②保険契約者または被保険者(注1)の親族、使用人、同居人が自ら行いまたは加担した盗難
③盗難発生後 60 日以内に盗難の事実を発見することができなかった盗難
➃鍵の置き忘れ(注2)または紛失(注3)
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)置き忘れ
置いた事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注3)置き忘れ(注2)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
第3条(保険金の支払額)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、1回の事故につき保険金額を限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
10.罹災・盗難時転居費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じた 事由をいいます。 |
借用xx | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用のxx(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 | |
た | 転居用 | 引越用、転居先住居の賃貸借契約に要した仲介手数 料、礼金および保証会社への保証委託料(注)をいい、家賃、敷金、保証金その他の用を除きます。 (注)保証委託料 保証委託契約の契約期間が2年を超える場合、契約期間が2年間の保証委託契約に相当する保証委託料を 限度とします。 |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかの事由により、被保険者が借用xxの賃貸借契約を解除し転居(注1)した場合には、転居 用を支出したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
①家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)または家財水災特約第 1 条(保険金を支払う場合)の事故により保険金が支払われる場合で、その事故により、借用xxにおいて次のいずれかの状態が 30 日間以上継続するとき。
ア. 電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
イ. 住居としての効用の逸失(注2)
②借用xxへの不法侵入(注3)があったとき。ただし、家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)⑥または⑦の事故により保険金を支払う場合にかぎります。
(注1)転居
①または②の事故が発生した日からその日を含め 30 日以内の転居にかぎります。
(注2)住居としての効用の逸失
消防等による現場検証や修理等により借用xxへの立ち入りが出来ない場合を含みます。
(注3)不法侵入
借用戸室内への不法な侵入をいい、ベランダ、バルコニー、庭、廊下等の共用部分、物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置のみへの侵入を除きます。
第2条(保険金の支払額)
当会社が前条の保険金として支払う額は、1回の転居につき保険金額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
11.罹災時仮すまい費用特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じた 事由をいいます。 |
宿泊用 | 旅館等の宿泊料金、短期賃貸住宅等の家賃をいい、食事料金、仲介手数料、敷金・礼金、家賃に含まれない共益や光熱等事故の発生の有無にかかわらず通常要する 用を除きます。 | |
は | 保険金額 | 契約内容確認証記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、家財基本特約第 1 条(保険金を支払う場合)または家財水災特約第 1 条
(保険金を支払う場合)の事故により保険金を支払う場合に、その事故により契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態になり被保険者が契約内容確認証記載の建物以外での宿泊を余儀なくされ宿泊 用を支出したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態にある間に支出した宿泊用にかぎります。
①電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
②住居としての効用の逸失(注)
(注)住居としての効用の逸失
消防等による現場検証や修理等により契約内容確認証記載の建物への立ち入りが出来ない場合を含みます。
第2条(保険金の支払額)
当会社が前条の保険金として支払う額は、1 泊あたりの宿泊 用につき2万円、1回の事故につき保険金額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
12.借用xxの変更に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 借用xx | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用のxx(注)をいいます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくはxxにつき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者 (注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物またはxxに関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用xxに収容されている場合に適用します。
第2条(借用xxの変更)
(1) 保険契約者は、当会社に対する電磁的方法等による通知および当会社の承認をもって、この保険契約で保険の対象とする家財を収容する契約内容確認証記載の建物を変更することができます。
(2) (1)の規定に基づいて当会社が契約内容確認証記載の建物の変更を承認した場合であっても、変更前の契約内容確認証記載の建物に被保険者所有の家財が収容されている場合は、その家財をこの保険の保険の対象である家財とみなします。ただし、次のいずれか早い時までにかぎります。
① 当会社が契約内容確認証記載の建物の変更を承認してから 60 日を経過した時
② 変更前の契約内容確認証記載の建物に関する賃貸借契約が終了した時
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
13.借用xxの場合の被保険者に関する特約
< 用語の定義( 五十xx) >
この特約において、次の用語の定義は下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
さ | 借用xx | 賃貸借契約等に基づき借用している居住用のxx(注)をいいます。 (注) 居住用のxx 事務所としても使用している場合を含みます。 |
た | 賃貸借契約等 | 契約内容確認証記載の建物もしくはxxにつき、その所有者または宅地建物取引業者より直接借り受けた者(注)を借家人として締結された契約内容確認証記載の建物またはxxに関する賃貸借契約または使用賃借契約をいいます。ただし、保険期間開始より前にすでに解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 (注) 直接借り受けた者 宅地建物取引業者を除きます。 |
同居人 | 契約内容確認証記載の被保険者と同居する者をいいます。ただし、契約内容確認証記載の建物の賃貸借契約における同居人に該当する 者にかぎります。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財が借用xxに収容されている場合に適用します。
第2条(保険の対象の範囲および被保険者の範囲)
(1) この特約が付帯された保険契約においては、同居人の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財基本特約第3条(保険の対象の範囲)に規定する家財に含めるものとします。ただし、同条 (4)に規定する保険の対象に含まれないものに該当する物を除きます。
(2) この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任特約および修理 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、それぞれ、同特約の被保険者および同居人(注1)とします。
(3) この特約が付帯された保険契約に罹災時仮すまい 用特約が付帯されている場合の同特約の被保険者は、特別の約定がないかぎり、同特約の被保険者および同居人
とします。ただし、当会社が保険金として支払う額は、被保険者の数にかかわら ず、1回の事故につき、同特約第2条(保険金の支払額)に規定する額を限度とします。
(注1) 同居人
同居人が責任無能力者である場合は、同居人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
2)を借家人賠償責任特約の被保険者に含めます。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、家財基本特約およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
14.保険料支払手段に関する特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 決済代行会社 | 当会社からの委託を受けて、第1条(保険料の支払)の決済手段を用いて保険契約者から保険料相当額の決済を代行す る者をいいます。 |
第1条(保険料の支払)
保険契約者は、当会社が定める決済手段によって、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
(注) 保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険料の払込)
保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容変更時に前条の決済手段による保険料の支払の申出があった場合は、当会社は、保険契約者が、当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い保険料相当額の決済手続きを完了した時に保険料を領収したものとみなします。なお、保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込の特則)
当会社は、第1条(保険料の支払)にかかわらず、追加保険料の払込みを同条の決済手段以外の方法により、請求できるものとします。
第4条(保険料の返還)
(1) 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、決済代行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。
(2) 前項の規定に基づき当会社が保険料の返還を行う場合は、当会社は、第1条(保険料の支払)の決済手段により保険料を返還できるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
15.保険料分割払特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものを いいます。 |
は | 払込期日 | 契約内容確認証記載の払込期日をいいます。 |
普通保険約款 | モノの保険普通保険約款をいいます。 | |
ま | 未払込保険料 | この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額 をいいます。 |
や | 約定支払日 | 保険期間の初日の属する月の翌月以降の保険期間の初日に応当する日をいいます。ただし、保険期間の初日に応当する日がない場合はその翌月の初日とし、その月 以降の約定支払日は毎月初日とします。 |
第1条(保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険料を契約内容確認証記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(2) 保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
払い込むべき保険料 | 払込期日 |
第1回保険料 | この保険契約に付帯された特約に定める場合を除き、こ の保険契約の締結時 |
第2回以降の保険料 | 保険期間の初日が属する月以降に到来する毎月の末日 |
第2条(第2回以降保険料不払の場合の免責)
第2回以降の保険料について、保険契約者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、その払い込むべき保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回以降保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき第2回以降の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、当該保険料を払い込む回目に応当する約定支払日からその払込期日の属する月の翌月末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第4条(保険料不払の場合の解除)
(1) 当会社は、払込期日に属する月の翌月末日の前日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の保険契約の解除は、(1)の保険料を払い込む回目に応当する約定支払日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) 当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する電磁的方法等により解除の通知を行います。
第5条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)
③、➃および⑤の規定は、当会社が返還すべき保険料(注)がある場合にかぎり、その保険料を返還します。
(注) 返還すべき保険料
普通保険約款第18条(保険料の取扱い-無効、失効、取消しまたは解除の場合)③、➃および⑤の規定により算出した額から未払込保険料を差し引いた額をいいます。ただし、差し引いた額が、マイナスとなる場合は、当会社はその額を請求することができます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
16.自動継続特約
<用語の定義(五十xx)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用語 | 定義 | |
か | 継続確認日 | 当会社および保険契約者が、この特約の規定により保険契約を継続することを確認する日をいい、継続後契約の保険期間 初日の属する月の前月の末日前日をいいます。 |
継続後契約 | 第1条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約 をいいます。 | |
継続後契約の保険 料 | 継続後契約に付帯された他の特約により保険料を分割して 払い込む場合は、第1回保険料をいいます。 | |
契約内容確認証 | 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契 約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいます。 | |
は | 払込期日 | 継続後契約の保険期間初日の属する月の前月末日をいいま す。 |
第1条(保険契約の継続)
(1) この保険契約は、次のいずれも満たす場合は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。
① 継続確認日までに、保険契約者から別段の意思表示がないこと
② 継続後契約の保険期間初日の属する月の前月末日より3週間前の日までに、当会社から別段の意思表示がないこと
(2) 継続後契約の保険期間の初日は継続前契約の保険期間が満了する日の翌日とし、保険期間は継続前契約と同一の期間とします。
(3) (1)の規定によりこの保険契約が継続された場合は、当会社は、継続後の保険契約の内容を記載した契約内容確認証を電磁的方法等によって、保険契約者に提示します。
(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は、法令等またはその他当会社の定めるところにより、保険契約の引受けを行わないことがあります。
(5) (1)から(3)までの規定にかかわらず、この保険契約が普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定により保険期間が満了する前に効力を失った場合には、この保険契約は継続されないものとします。この場合において、既に当会社が継続後契約の保険料を領収しているときは、当会社は、その全額を保険契約者に返還します。
(注) 同一の契約内容
第6条(継続後契約に適用される料率等)に規定する場合を除きます。
第2条(継続後契約の保険料および払込方法)
(1) 継続後契約の保険料は、継続確認日までに当会社が通知する金額とします。
(2) 保険契約者は、継続後契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。
第3条(継続後契約の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日前日までに、その払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間が満了した時から、払込期日の属する月の翌月末日前日までの期間中に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(継続後契約の保険料領収前の事故の特則)
保険契約者が、払込期日に払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに発生した事故による損害に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(継続後契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 保険契約者が、第2条(継続後契約の保険料および払込方法)の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日の前日までに、払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する電磁的方法等による通知をもって、継続後契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除は、継続後契約の保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(継続後契約に適用される料率等)
当会社が、次のいずれかの改定を実施した場合は、継続後契約に対し、継続後契約の保険期間の初日における規定を適用するものとします。
① 保険料率の改定
② 法令改正等に伴う、普通保険約款および特約の改定
第7条(保険料の増額もしくは保険金額の減額または継続の停止)
(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続されたときにおいて、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 当会社は、本保険商品が不採算となり、継続後契約の引受けが困難となった場合には、この契約の継続を行わないことがあります。
第8条(継続後契約に適用される特約)
この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続された場合は、継続後契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続後契約の告知義務)
(1) 第1条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、次のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨をこの保険契約の満了する日までに当会社に告げなければなりません。
① 普通保険約款の告知事項に該当する事項に変更があったとき。
② この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
(2) 保険契約者または被保険者が(1)の告知を行わなかった場合は、当会社は、保険契約者および被保険者がこの保険契約の告知と同一内容を継続後契約について改めて告知したものとみなしてこの特約に基づき保険契約を継続します。
(3) (1)の規定による告知については、継続後契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約における告知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
1.サービスの提供内容および提供範囲
本サービスは、本保険契約にご加入いただいたお客さまのみがご利用いただける「付帯サービス」で、「水・カギかけつけサービス」と「法律相談サービス」の2種類のサービスを提供しています。
なお、本サービスは、本利用規約に基づき、株式会社プライムアシスタンス(以下「委託会社」といいます。)にサービスの運営を委託しています。
(1)水・カギかけつけサービスの提供内容と提供範囲
①提供内容
水・カギかけつけサービスは以下のサービスから構成されます。ア.水まわりのトラブル応急サービス
イ.カギのトラブル応急サービス
②サービスの対象物件
水・カギかけつけサービスは、本保険契約において保険の対象となる家財を収
容する建物の内、被保険者(保険の対象の所有者)が専有・占有する居住部分を対象とします。
③提供範囲
ア.水まわりのトラブル応急サービス
トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30 分程度の軽作業)を実施します。(部品交換等を伴う本格的な修理にかかる 用など応急処置を超える修理 用については、サービスの対象外となりお客さまのご負担となります。)
※1 応急処置に必要な 用には、出張 ・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。
※2 部品交換に関する部品代・作業代等の 用はお客さまのご負担となります。
※3 便器等の脱着作業に関する 用はお客さまのご負担となります。
※4 マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。
※5 給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。
※6 屋外の水道など、居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。
イ.カギのトラブル応急サービス
カギを紛失した場合等に提携業者の手配を行い、応急処置(30 分程度の軽作業)として出入口(玄関等)のxx・破錠作業を行います。
※1 xx・破錠の後に行った、カギの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の用はお客さまのご負担となります。
※2 サービスの対象は一般の住宅用の出入口のカギに限ります。併用住宅の店舗専用部分の出入口のxx・破錠、建物内のドアのxx・破錠、物置・倉庫などのxx・破錠は対象外です。また、マンションやアパート等の集合
住宅における共用部分のエントランス等はxx・破錠の対象外となります。
※3 カギおよびドアの種類によってはxx・破錠作業ができない場合があります。
※4 ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場合があります。
※5 お客さまご自身の立会いおよび身分証明(顔写真付きで物件住所の確認が出来る身分証明書等のご提示)ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
➃サービスを提供できない場合
以下の事項に該当する場合はサービスの対象外となります。
・故意、または重大な過失によって生じたトラブル
・地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする場合
・風災や水災等の自然災害を原因とする場合
・戦争又は暴動を原因とする場合
その他、お客さまご自身で業者を手配された場合や本保険の保険金のお支払い対象となる事故による修理はサービスの対象外となります。
(2)法律相談サービスの提供内容と提供範囲
さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話でアドバイスを行います。(30 分程度)
※ 弁護士に正式に委託される場合の 用は、お客さまのご負担となります。
2.サービスの対象期間
本サービスの対象期間は、本保険契約の保険期間の初日の翌日から保険期間終了日までとします。(本保険契約がご継続契約の場合は、保険期間の初日からご利用いただけます。)ただし、保険期間の途中で本保険契約が失効した場合または解約もしくは解除された場合は、サービスの提供は行いません。
3.サービスの適用地域
本サービスは日本国内でのみ適用されます。ただし、水・カギかけつけサービスは一部の地域で提供できない場合があります。
4.サービスの受付時間・連絡先
(1)水・カギかけつけサービス
①サービスの受付時間 24 時間 365 日
②連絡先
0000-000-000
(2)法律相談サービス
①サービスの受付時間
法律相談サービスは原則予約制です。ご予約のお電話の受付時間は以下のとおりです。
平日:午前 10 時~午後 5 時(土・日・祝日、12/31~1/3 を除きます。)
②連絡先
0000-000-000
5.サービスをご利用いただく際の注意事項
(1)サービス共通の注意事項
①委託会社は以下のいずれかに該当する場合は本サービスの提供は行いません。
・公序良俗に反する場合
・法令に違反する行為
・第三者(Mysurance を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
・営利を目的(商業目的)としてこのサービスを利用する場合
・Mysurance または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合
・保険金請求にかかわる事項等の相談やその他 Mysurance または委託会社が不適切と判断した場合
②本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場合やサービスの利用を制限させていただく場合があります。
③戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。
(2)水・カギかけつけサービス固有の注意事項
①水・カギかけつけサービスは提携業者をお客さまにご紹介し、利用料金の一部または全部を Mysurance が負担するものです。
②提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合があります。
③サービスの提供範囲外の 用はお客さまのご負担となります。また、サービスのご利用後にサービスの対象でないことが判明した場合、 用は全てお客さまのご負担となります。
➃サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
(3)法律相談サービス固有の注意事項
本サービスは、具体的な内容に関する法律相談のサービスのため、抽象的な内容や法律行為に基づかない内容のご相談はお受けできない場合があります。
Ⅱ. 傷害総合保険(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
1.傷害総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常 所見をいいます。 |
医科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科 診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた は身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含 みます。 |
歯科診療報酬 点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科 診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険また は責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済 金の額をいいます。 |
重度後遺障害による要介護 状態 | 別表4に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除 きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等 以外のものをいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険 |
等 | 契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいい ます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日 額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理 下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日 額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の 事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害 に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいい ます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 第3章被害事故補償条項第1条に規定する被害事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて 181 日目以降の重度後遺障害による 要介護状態である期間をいいます。 |
労働者災害補 償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)等法令によって定めら れた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 傷害条項
第1 条( 保険金を支払う場合)
(1 ) 当会社は、 被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外
来の事故(注1 )によってその身体に被った傷害に対して、 本章および第
4 章基本条項の規定に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下本章において「事故」といいます。 (注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2 条( 保険金を支払わない場合- その1 )
(1) 当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、そ
の症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3 条( 保険金を支払わない場合- その2 )
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態 で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4 条( 死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第4章基本条項第25条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5 条( 後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 | × | 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対 する保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
(2) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額 に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払いま
す。
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に 対する保険金支払割合 | - | 別表2に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級 に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(5) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6 条( 入院保険金および手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 | × | 入院した日数(注1) | = | 入院保険金の額 |
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条
(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7 条( 通院保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 | × | 通院した日数(注1) | = | 通院保険金の額 |
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表
3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定す
ろっ
ることができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第8 条( 介護保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)で、かつ、被保険者
以外の医師の診断により重度後遺障害による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、
1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
(2) 当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
(3) 被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中にさらに介護保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。
(注1) 別表2の第1級から第3級までに掲げる後遺障害
第5条(後遺障害保険金の支払)(2)の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
第5条(後遺障害保険金の支払)(3)の①から➃までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条(4)の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
第9 条( 死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10条( 他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 被害事故補償条項第1 条( 保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害が生じることによって、被保険者またはそ
の父母、配偶者もしくは子が被る損害(注2)に対して、本章および第4章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故以下「被害事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
第5条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。以下本章において同様とします。
第2 条( 保険金を支払わない場合- その1 )
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3 条( 保険金を支払わない場合- その2 )
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
③ 被保険者に対する刑のxx
xx
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者が次の①から➃までのいずれかに該当する行為を行った場合は、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
➃ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
(4) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から➃までのいずれかに該当する行為を行った場合は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被害事故を教唆または幇助する行為
② 当該被害事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為
➃ 当該被害事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4 条( 保険金を支払わない場合- その3 )
当会社は、被害事故の発生時において、その被害事故を発生させた者が、次の
①から➃までのいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の親族のうち3親等内の者
➃ 被保険者の同居の親族
第5 条( 損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が別表2の第1級から第4級に掲げる後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別表5に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただ し、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(2) 賠償義務者がある場合は、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、(1)の区分ごとに別表5に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみ
を、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。
(3) (2)の場合は、第4章基本条項第24条(代位)(2)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6 条( 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の 用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第17条(事故の通知)(3)の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した 用
② 同条項第17条 (3)の②に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった 用
(注) 用
収入の喪失を含みません。
第7 条( 支払保険金の計算)
(1) 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から
Ⓑまでの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の用
② 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
➃ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額 (注1)
⑥ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 55年法律第36号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額
⑦ 第5条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害の額および前条の用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既
に取得したものがある場合は、その取得した額
Ⓑ ②から⑦までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものが
ある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(2) (1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの合計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の用
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額 (注1)
③ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場合は、その給付される額
➃ 第5条(損害額の決定)(2)の規定により決定される損害の額および前条の用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既
に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ②から➃までのほか、第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 (注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8 条( 他の身体の障害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった被害事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第4章 基本条項第1 条( 保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故(注
2)による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
(注2) 事故
第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故をいいます。以下本章において同様とします。
第2 条( 告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から➃までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害または損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3 条( 職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載の職業または職務に就いていた被保険者がその職業または職務を変更すること。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注
2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4) (2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5) (2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第11条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注
3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対して
は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (注2) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3) 職業または職務の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 (注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいま す。
第4 条( 保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者
は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5 条( 保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場合は、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第6 条( 保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第7 条( 保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8 条( 保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9 条( 重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害または損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額、介護保険金年額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害または損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害または損害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から⑤までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害または損害(注3)に対しては、当会社は、保険金
(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。 (注3) 傷害または損害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害または損害をいいます。
(注4) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第 10条( 被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)の①または同条(1)の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
➃ 前条(1)の➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から
➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3) (1)の①の事由のある場合は、その被保険者は、(1)の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただ し、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 11条( 保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 12条( 保険料の取扱い- 告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1) 次の①または②の場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(告知義務) ( 1)により告げられた内容が事実と 異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と ⎛ 既経過月数(注3) ⎞ 変更後の保険料の差額 ×⎜ 1 - 保険期間月数(注3) ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と 未経過月数(注3)変更前の保険料の差額 × xx数(注3) 保険期 |
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注
4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)の①の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (1)の②の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合で、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実 (注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注5)の変更後料率(注6)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(5) (1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(1)の②の算式により算出した額を返還または請求します。
(6) (5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 職業または職務の変更の事実
第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第3条(1)の変更の事実が生
じた時以降の期間をいいます。 (注3) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注5) 変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注6) 変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
第 13条( 保険料の取扱い- 無効の場合)
(1) 第5条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第5条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第 14条( 保険料の取扱い- 失効の場合)
第6条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。ただし、第2章傷害条項第4条(死亡保険金の支 払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 15条( 保険料の取扱い- 取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 16条( 保険料の取扱い- 解除の場合)
(1) 第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務) (5)、第9条(重大事由による解除)(1)もしくは第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合または第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還しま す。
(2) 第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(3) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合も、(1)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。 (注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第 17条( 事故の通知)
(1) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、①または②に掲げる内容につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたとき は、これに応じなければなりません。
① 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度
② 第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の被害事故の発生を知った場合
事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障害の程度
(2) 第2章傷害条項における被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、 (1)の②に該当する場合は次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被害事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
➃ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から➃までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損害の調査に協力すること。
(4) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正
当な理由がなく(1)、(2)または(3)の③から⑤までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく(3)の①または(3)の②の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (3)の①に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② (3)の②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 18条( 被害事故発生時の義務)
(1) 被保険者が、第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
➃ 保険金請求権者が、同条項第1条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 被害事故の原因となった自動車等がある場合、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2) (1)のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4) 保険契約者または保険金請求権者は、損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(5) 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
(6) 当会社は、賠償義務者または第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第 19条( 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第3章被害事故補償条項における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 20条( 保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 第2章傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した 時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われ る日数が 1,000 日に達した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした 手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日か らその日を含めて 1,000 日を経過した時のいず れか早い時 | |
カ.介護保険金 | 以下のいずれかに該当した日 (ア) 事故の発生の日からその日を含めて 181 日目 (イ) (ア)の日以降被保険者が継続して重度後遺障害による要介護状態にある場合は(ア)の |
日の1年ごとの応当日 (ウ) (ア)の日以降被保険者が重度後遺障害による要介護状態でなくなった日 | ||
② 第3章被害事故補償条項に係る保険 金 | 被保険者に別表2の第1級から第4級に掲げ る後遺障害が生じた時または死亡した時 |
(2) 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度もしくは損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 第3章被害事故補償条項に係る保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(5) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(6) (5)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または、(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第 21条( 保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度または損害の額(注2)、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対して通知するものとします。
① (1)の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が前条(2)および(5)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 22条( 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第17条(事故の通知)の通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害または損害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した 用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 用
収入の喪失を含みません。
第 23条( 時効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24条( 代位)
(1) 当会社が、第2章傷害条項の規定に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
(2) 当会社が第3章被害事故補償条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場合
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(3) (2)の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
(4) 保険金請求権者は、(2)により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損害賠償請求権その他の債権をいい、第3章被害事故補償条項に係る保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第 25条( 死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただ
し、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第 26条( 保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 27条( 保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 28条( 契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いな
いものとします。
(4) 協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 29条( 被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第 30条( 訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 31条( 準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦 (注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 (注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するも の | 89% |
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母 指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 50% |
(8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解すること ができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障 害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったも の せき (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 26% |
そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第 10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解すること ができない程度になったもの せき (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの | 15% |
(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第 12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すも の てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の 足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残す もの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 4% |
(7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 | 手 示 指 | ||
上肢の | 肩関節 | 鎖 骨 けんこう 肩甲骨 | 末節骨 母 指 |
3大 | ひじ関節 | ろっ 肋 骨 | 末節骨 |
関 | xx間関節 | ||
節 | 脊 柱 | ||
手関節 | 中手指節関節 | ||
足 | |||
長管骨 | 第2の足指 | ||
下肢 | 股関節 | 骨盤骨 | 第1の足指 |
の | 末節骨 | ||
3 | ひざ関節 | ||
大 | xx間関節 | ||
関 | |||
節 | 足関節 | リスフラン関節 |
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
せき
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表3 骨折、脱臼、靱じん帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
せき
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」
ろっ
および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定す
ろっ
ることができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表4 介護が必要な状態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の(1)の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次の(ア)から(エ)のいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の (2)から(5)までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
(ア) 食事
(イ) 排せつ
(ウ) 入浴
(エ) 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
<表>
(1) 歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。 (2) 食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場合を含む)。
(3) 排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
➃ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 (4) 入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。 (5) 衣類の着脱
衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。
別表5 第3章被害事故補償条項における保険金の算定基準
第1 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表2によります。
1.逸失利益
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプ ニッツ係数 |
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額 は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収入額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障害確定前年の確定申告書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を 「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場合を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場合で、労 |
働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場合を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場合は「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額とします。 (ア) 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難な場合 (イ) 現実収入額が「付表1に定める 18 歳平均給与額」または「付表 1に定める年齢別平均給与額の 50%」のいずれか高い額を下回る場合 | |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児 童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
➃ ①から③まで以外の十分働く意思と能力を有してい る無職者 | 次のいずれか高い額 ア.付表1に定める 18 歳平均給与額 イ.付表1に定める年齢別平均給与額の 50% |
(2) 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損害賠償における判例動向等 を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を 与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損害賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ 係数 | 付表4によります。 |
(注)将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に次の金額を基準とします。
後遺障害等級 | 父母、配偶者または子のいずれかが いる場合 | 左記以外 |
第1級 | 1,800 万円 | 1,600 万円 |
第2級 | 1,500 万円 | 1,200 万円 |
第3級 | 1,300 万円 | 1,000 万円 |
第4級 | 900 万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑とし、原則として、次の算式により計算します。
介護料および諸雑 | × | 12 | × | 介護期間に対応するライプニッツ係数 |
なお、「介護料および諸雑 」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
(1) 介護料および諸雑
後遺障害の区分 | 介護料および諸雑 |
① 別表2の第1級(3)または(4)に該当する後遺障害の 場合 | 1か月につき 15 万円 |
② 別表2の第1級((3)および(4)を除きます。)、第2 級または第3級(3)もしくは(4)に該当する後遺障害で、かつ、真に介護を要すると認められる場合 | 1か月につき 7.5 万円 |
(2) 介護期間およびライプニッツ係数
用語 | 取扱い |
① 介護期間 | 障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に 定める平均余命の範囲内で決定します。 |
② ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
第2 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀 、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。ただし、同一事故で後遺障害による損害に対して保険金の支払を受けている場合は、既に保険金の支払を受けた後遺障害による損害の額を控除します。
1.葬儀
60 万円とします。ただし、立証資料等により 60 万円を超えることが明らかな場合は、100 万円を限度として実を支払います。