Contract
別記(第6条関係)
入 札 者 心 得 書
(競争入札の参加者の資格)
第1条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。
⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。
⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
⑷ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
⑹ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
⑺ この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(一般競争入札参加の申出)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金)
第3条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
⑴ 政府の保証のある債券
⑵ 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
⑶ 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
⑷ その他市長が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
⑴ 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
⑵ 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
⑶ 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
⑷ その他市長が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は市に帰属する。
(入札手続)
第4条 入札参加者は、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場及び入札者心得書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、これらに疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。
4 入札参加者は、代理人をもって入札させる場合は、その委任状を持参させなければならない。
5 入札参加者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札参加者の代理人となることができない。
6 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、公告等において、これによることを認めた場合は、この限りでない。
(入札の辞退)
第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。次項において同じ。)は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名業者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第7条 契約担当者等は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札の参加資格のない者がした入札
⑵ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
⑶ xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
⑷ 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
⑸ 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足である者のした入札
⑹ その他入札条件に違反した入札
(落札者の決定)
第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、市の支払の原因となる契約のうち工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著
しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 むつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第18条第1項の基準に該当する入札を行った者は、同条第2項の規定による契約担当者等の行う調査に協力しなければならない。
(開札及び再度入札)
第10条 入札書の開札は、公告又は通知をした入札の場所において、入札終了後、直ちに、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせるものとする。
2 前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行うものとする。
(同価入札の取扱い)
第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を定める。
(契約保証金)
第12条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りではない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
⑴ 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
⑵ 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する
保証事業会社の保証
⑶ その他市長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取り交わし)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第14条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは製造の請負、業務委託若しくは物品の買入れの場合又は契約担当者等においてその必要がないと認められる契約の場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、遅滞なくこれに代わる保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)
第15条 契約書(仮契約書)は、2通(保証人を置く場合は、当該保証人の数を加えた数)を作成するものとする。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後において、この入札者心得書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。