〈ICT活用証明書〉 〈週休2日実施証明書〉
令和元年度第1回建設工事等における入札・契約制度の改正説明会
日時:令和元年9月24日(火)10:30~ 登米合庁5階大会議室
25日(水)10:30~ 行政庁舎2階講堂
26日(木)10:30~ xx合庁1階大会議x
x 第
1 x x
2 あいさつ
3 説明事項
(1)ICT活用工事及び週休2日実施工事における証明書発行について
(2)建設工事及び建設関連業務における調査基準価格の改正について
4 報告事項
(1)建設関連業務成績調書について
(2)工事書類簡素化等の取組について
5 質疑応答
5 閉 会
建設産業の現状
建設産業において,就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか,将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくことが課題とされている。
そのためには
○建設現場におけるICT活用による施工の省力化・効率化による生産性向上
○若手技術者等の確保・育成のための週休2日確保による就労環境改善
ICTの活用と週休2日の更なる推進に取り組む 1
ICTの活用と週休2日の更なる推進について
平成30年度に,東北地方整備局及び北海道・東北各県等で構成される当会議において,会議メンバーが相互に連携し「ICT活用工事」及び「週休2日工事」の普及・拡大を推進さ せるうえで,平成31年度にスタートする施策の努力目標を定め,この実現に向け各機関が
鋭意検討を進めることを合意事項として定めたところ。
北海道・東北ブロックにおける共通目標
北海道・東北ブロック土木部長等会議合意事項
2
◆ICT活用工事の普及・拡大に向けて
○ICT技術力の知識・技能の向上に向け、相互が連携し更なる人材育成に取り組む
○(仮称)地域版i-Construction 大賞の創設等
○ICT土工活用証明書の取り組み
◆週休2日工事の普及・拡大に向けて
○国、県、政令市が連携して取り組む統一的土曜閉所日の設定の創設
○週休2日実施証明書の取り組み
東北地方整備局と北海道・東北各県等の取組
本県においても,合意事項に基づき,要件を満たしたICT活用工事及び週休2日実施工
事に証明書を発行
〈ICT活用証明書〉 〈週休2日実施証明書〉
3
ICT活用工事及び週休2日実施工事の証明書
1 施行年月日
2 証明書発行の対象者
以下の対象工事の,監理技術者又はxx技術者に対して証明書を発行。
令和元年9月2日
3 発行要件
(1)ICT活用証明書
◆xx県建設工事総合評価落札方式の手引きにおける「ICT施工・
3次元化等の活用提案」の評価項目で,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載されている施工プロセスのうちいずれか若しくは全て実施し,完成検査に合格した工事。
◆平成29年度から30年度に実施したICT活用モデル工事で ICT土工又はICT舗装工を全面活用し,完成検査に合格した工事。
(2)週休2日実施証明書
◆平成29年度からの週休2日モデル工事で,4週8休以上の現場
閉所を達成し,完成検査に合格した工事。 4
証明書発行手続きについて(1)
4 発行者
(1)令和元年9月1日までに完成した工事は事業管理課長が発行
(2)令和元年9月2日以降に完成した工事は各発注機関の公所長が発行
5 発行
(1)令和元年9月1日までに完成した工事
◆事業管理課長は,令和元年9月1日までに完成した「ICT活用工事」又は「週休2日実施工事」の証明書の発行対象者に,令和元年9月2日付けで受注者あて発行。
◆発行後は,事業管理課長より対象工事の発注機関の公所長あて,証明書発行管理リストを送付し,発注機関にて管理する。
(2)令和元年9月2日以降に工事が完成した工事
◆監督員は,完成検査完了時までに当該工事が証明書発行対象となるかを確認し,当該工事が対象と認められる場合は,発行日を完成検査日として証明書を作成し,受注者あて発行。なお,完成検査が不合格の場合は発行しないものとする。
◆発行後は,証明書発行管理リストで適切に管理する。
5 今後の方針
証明書が発行された技術者について,総合評価落札方式における加点評価の対象とすること
を令和2年度に導入に向け検討中。
5
証明書発行手続きについて(2)
6
【調査基準価格とは】
・入札額が 「当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め
るとき」又は「xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認めるとき」に該当するかどうかを調査するための基準となる価格。
【失格判断基準額とは】
・調査基準価格を下回る入札において, 諸経費などに対して設定するもので,それを下回った場合,採算性を考慮していない無理な入札として落札不適当と判断するための基準となる額。
・失格判断基準額を上回り,落札不適当とならなかった調査対象者には,さら
に履行能力確認調査を行って落札者を決定する。
7
調査基準価格及び失格判断基準額について
現行の建設工事の調査基準価格は,国土交通省の平成29年度4月改定と同水準のxx県独自モデルで平成 29年10月より運用してきたが,平成31年4月より国土交通省が公共工事の品質確保及び近年の施工実態等を踏まえ,調査基準価格の引き上げを実施したことを受け,本県においても国土交通省と同程度の改正を行うもの。
(赤字部が今回改定)
(H29.4.1~)
・直接工事費×0.97
設定範囲の上限を
(H31.4.1~)
・直接工事費×0.97
土
国 機械経費×0.95労務費×1.00
材料費×0.95
交
通 ・共通仮設費×0.90
省
・現場管理費×0.90
・一般管理費×0.55上記の合計額×1.08
90%から92%に変更
設定範囲の下限を
70%から75%に変更
機械経費×0.95労務費×1.00 材料費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費×0.55
上記の合計額×1.08
設計額の 設計額の
設定範囲【70%~90%】※1 設定範囲【75%~92%】
・純工事費×0.97 直接工事費×0.97
機械経費×0.95
労務費×1.00材料費×0.95
共通仮設費×0.95
・現場管理費×0.75
・一般管理費×0.65
上記の合計額×1.08
(H29.10.1~)
設定範囲の上限を
(R1.10.1~)
xx県
設定範囲【70%~90%】
90%から92%に変更
設定範囲の下限を
70%から75%に変更
※1 設計額に対する調査基準価格の上限,下限の設定範囲。
今回の改正では各費
目の係数は変更しない。
・純工事費×=0.97直接工事費×0.97
機械経費×0.95
労務費×1.00材料費×0.95
共通仮設費×0.95
・現場管理費×0.75
・一般管理費×0.65 上記の合計額×1.10
設定範囲【75%~92%】 8
建設工事における調査基準価格の改正について
失格判断基準は,xx県独自モデルにより運用している。(国土交通省は失格判断基準の運用なし)
失格判断基準額は調査基準価格に連動している。
有効入札者数 | 1~2者 | 3~4者 | 5者以上 |
失格判断基準額1 (純工事費基準) | 適用x | x入札者の純工事費 相当額の平均額× 0.97 | 全入札者から純工事費相当額の最高金額の1者と 最低金額の1者を除外した入札者の純工事費相当額の 平均額×0.97 |
各入札者の純工事費相当額が,設計額の純工事費相当額を上回る場合については,設計額の純工事費相当額に置き換える | |||
各入札者の純工事費相当額が,設計額の純工事費相当額に90%を乗じた額を下回る場合については,設計額の純工事費相当額の90%に置き換える | |||
失格判断基準額2 (現場管理費基準) | 設計額における現場管理費相当額×0.7 | ||
失格判断基準額3 (一般管理費基準) | 設計額における一般管理費相当額×0.6 | ||
失格判断基準額4 (元下請適正化基準) | (直接工事費における想定下請入札率÷入札率) 想定下請入札率=下請金額の合計額÷Σ(各細別の下請金額÷各細別の入札率) | ||
当分の間は,適用外とする。 |
9
建設工事の失格判断基準額(数値的判断基準)について
建設関連業務の調査基準価格は,国土交通省モデルを準用して運用してきたが,平成31年4月より国土交通省が測量及び地質の調査基準価格の引き上げ等を実施したことを受け,本県においても令和元年10月より国
土交通省と同様の改正を行うもの。
(赤字部が今回改定)
現行(H29.10.1~)
(R1.10.1~)
測量
設定範囲の上限を
80%から82%に変更
設計額の
設定範囲【60%~80%】※1
設計額の
設定範囲【60%~82%】
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費×0.48
上記の合計額×1.10
・直接測量費×1.00
・測量調査費×1.00
・諸経費×0.48
上記の合計額×1.08
地質
現行(H28.10.1~)
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費×0.80
・諸経費×0.45
上記の合計額×1.08
諸経費を
45%から48%に変更
(R1.10.1~)
・直接調査費×1.00
・間接調査費×0.90
・解析等調査業務費×0.80
・諸経費×0.48
上記の合計額×1.10
設定範囲【2/3%~85%】
設定範囲【2/3%~85%】
※1 設計額に対する調査基準価格の上限,下限の設定範囲。
※国改定内容は,近年の施工実態等を踏まえたうえで改定したもの。
10
建設関連業務における調査基準価格の改定について
失格判断基準は,xx県独自モデルにより運用している。(国土交通省は失格判断基準の運用なし)
失格判断基準額は調査基準価格に連動している。
業種区分 | 調査基準価格 =Σ①~④ | |||
① | ② | ③ | ④ | |
直接業務費相当額 ⑤ | 諸経費相当額 ⑥ | |||
建設コンサルタント (改定なし) | 直接人件費 | 直接経費 | その他原価 × 0.9 | 一般管理費 × 0.48 |
測 量 (設定範囲変更) 80% → 82% | 直接測量費 | 測量調査費 | 諸経費 × 0.48 | - |
地質調査 | 直接調査費 | 間接調査費 × 0.9 | 解析等調査業務 × 0.8 | 諸経費 × 0.45 → 0.48 |
補償コンサルタント (改定なし) | 直接人件費 | 直接経費 | その他原価 × 0.9 | 一般管理費等 × 0.45 |
建築・設備 (改定なし) | 直接人件費 | 特別経費 | 技術料等経費 × 0.6 | 諸経費 × 0.6 |
調査基準価格の算出
(赤字部は今回の改定)
【失格判断基準額 1】
調査基準価格における直接業務費相当額(⑤)
× 0.8
【失格判断基準額 2】
調査基準価格における諸経費相当額(⑥)
× 0.8
【失格判断基準額 3】 ※1
入札価格
の算出(⑦
)
※1失格判断基準3(入札金額基準)の適用についての補足 | 入札参加者3者未満 | 入札参加者 5者未満 | 入札参加者 5者以上 |
適用x | x入札者の入札金額を用いて平均額を算定 | 有効な入札者の入札金額の最高金額の1者と最低金額の1者を除外して平均額を算定 | |
各入札者の入札金額が,設計額の60%を乗じた額を下回る場合,設計額の60%に置き換える。算定した失格判断基準額3が,調査基準価格を上回る場合,調査基準価格に置き換える。 |
入札価格の平均額 × 0.9
11
建設関連業務の失格判断基準額(数値的判断基準)について
工事書類簡素化等の取組について
1
工事書類簡素化等について
【背 景】
<建設業団体等との意見交換での意見>
・書類作成,提出に多くの時間を要している
(移動時間,提出が監督員に影響される)
・監督職員や検査官によって求められる書類が異なる。
・作成する書類が増える
・現場管理に十分な時間が割けない
・休日出勤の常態化
・書類が受理されず工程遅延
・受注者に対して提出を求めていた工事書類について,提出対象書類の見直し,様式統一及び電子化等を図るなどの簡素化により,発注者の監督・検査及び受注者の業務の合理化を図ることを目的として,平成2
6年3月に「xx県土木部における工事書類簡素化の試行要領」を策定。
・本試行要領により,書類作成の一部を削減するとともに,提示のみや電子メールによる提出も可能とするなど,全体として約3割の簡素化を図った。
建設業団体等から,簡素化に対して,評価は得られたものの,近年,取扱う書類が増加傾向にあることから,さらなる書類の削減を求められている。
①簡素化要領の見直し,②情報共有システム(ASP)の活用,③工事書類標準化を実施。
2
段階 | 区分 | No | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 | 受注者書類作成の位置付け | ※1 検査時検査員確認 書類 | |||||||
発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他 | ||||||||||
監督職員 | 契約担当班 | 工事担当班 | 受注者保管 | 監督 職員へ連絡 | 監督 職員へ納品 | |||||||||
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 | 1 | 工事請負契約書(当初・変更) | ― | ○ | ○ | ◎ | ||||||
設計図書 | 2 | 共通仕様書 | ― | ○ | △ | |||||||||
3 | 特記仕様書 | ― | ○ | △ | ||||||||||
4 | 発注図面 | ― | ○ | ◎ | ||||||||||
5 | 現場説明書 | ― | ○ | △ | ||||||||||
6 | 質問回答書 | ― | ○ | △ | ||||||||||
7 | 工事数量総括表 | ― | ○ | ◎ | ||||||||||
契約関係書類 | 8 | 着手届及び工事工程表 | 工事請負契約書第3条第1項 | ○ | ○ | |||||||||
9 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第10条第1項 | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | ○ | ○ | |||||||||||
11 | 建退共証紙受払簿 | ○ | ○ | |||||||||||
12 | 請求書(前払金) | 工事請負契約書第35条第1項 | ○ | ○ | ||||||||||
13 | 工事着手状況報告書 | 工事請負契約書第35条第2項 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | VE提案書(契約後VE時) | ○ | ○ | |||||||||||
その他 | 15 | 工事カルテ登録内容確認書 | 共通仕様書Ⅰ・1-1-1-5 | ○ | ○ | |||||||||
16 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書Ⅱ・3-1-1-9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
17 | 舗装工事施工職員専任書 | 共通仕様書Ⅱ・1-1-1-3 | ○ | ○ | ○ |
段階 | 区分 | No | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 | 受注者書類作成の位置付け | ※1 検査時検査員確認 書類 | 提出書類 | ||||||||
発注者 | 受注者 | 提出 | 提示 | その他 | 提出方法 | |||||||||||
監督職員 | 契約担当班 | 工事担当班 | 受注者保管 | 監督 職員へ連絡 | 監督 職員へ納品 | 電子 (ASP) ☆ | 紙 ★ | |||||||||
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 | 1 | 工事請負契約書(当初・変更) | ― | ○ | ○ | ◎ | ★ | |||||||
設計図書 | 2 | 共通仕様書 | ― | ○ | △ | - | - | |||||||||
3 | 特記仕様書 | ― | ○ | △ | - | - | ||||||||||
4 | 発注図面 | ― | ○ | ◎ | - | - | ||||||||||
5 | 現場説明書 | ― | ○ | (1 | ) | △ | - | - | ||||||||
6 | 質問回答書 | ― | ○ | △ | - | - | ||||||||||
7 | 工事数量総括表 | ― | ○ | ◎ | - | - | ||||||||||
契約関係書類 | 8 | 着手届及び工事工程表 | 工事請負契約書第3条第1項 | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
9 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第10条第1項 | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
10 | 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | ○ | ○ | ★ | ||||||||||||
11 | 建退共証紙受払簿 | ○ | ○ | (2 | ) | - | - | |||||||||
12 | 請求書(前払金) | 工事請負契約書第35条第1項 | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
13 | 工事着手状況報告書 | 工事請負契約書第35条第2項 | ○ | ○ | ★ | |||||||||||
14 | VE提案書(契約後VE時) | ○ | ○ | ☆ | ||||||||||||
その他 | 15 | 工事カルテ登録内容確認書 | 共通仕様書Ⅰ・1-1-1-5 | ○ | ○ | ☆ | ||||||||||
16 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書Ⅱ・3-1-1-9 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||||
17 | 舗装工事施工職員専任書 | 共通仕様書Ⅱ・1-1-1-3 | ○ | ○ | ○ | ☆ |
※工事書類作成のための事前協議 | |
電子 ☆ | 紙 ◎ |
提出書類 | |
提出方法 | |
電子 (ASP) ☆ | 紙 ★ |
し
施行
R04
間
行
運
用
見
直
R03
行
期
施
本
格
要
領
R02
(R元.10~)
移
間
作成
間
H31 (R元)
工事書類
標準化
行
期
手
期 引
H30
試
行
H29
(H28.12~)
試
(H18.8改訂)
H28
H27
電子納品 工事書類 ガイドライン(案) 簡素化
R元年度は手引書を作成
①工事書類簡素化要領の見直しについて
(H15.4~)
(H26.4~)
ASP
◆書類の作成・提出・提示の範囲を明
確に提示し,監督員・検査員及び受注者に現要領の周知徹底を図る。
◆工事簡素化一覧表も併せて見直す。
・書類簡素化要領の見直しについては,書類標準化及びASP本格運用による効果等を検証し,その
結果を反映するものとして,令和2年度以降に実施予定。
・令和元年10月から工事書類の標準化(統一化)を導入し,令和元年度に手引書を作成して工事書類
簡素化試行要領の周知徹底を行い,令和2年4月から情報共有サービス(ASP)を本格運用することにより,書類作成等の負担軽減を図る。
3
xx県
東北地方整備局
工事簡素化一覧表(現行)
工事簡素化一覧表(改訂イメージ)
(1)実態に合わせた修正を行う。
(2)簡素化要領手引書(仮)作成にあたり,東北地方整備局の
様式(H30.6改定版)に合わせて項目を追加する。
4
②ASPによる情報共有システムの活用
土木部が所管する土木工事における受発注者間のコミュニケーションの円滑化,工事書類の処理の迅速化及び監督検査業務の効率化等を図り,もって受発注者双方の業務省力化及び工事目的物の品質確保に資するため,ASP方式を使用する工事を平成28年12月28日より試行工事を実施している。
( ASP試行工事の対象工事については特記仕様書に明記している。 )
5
工事帳票の処理の多様化イメージ
・インターネット経由で工事帳票を瞬時にいつでも提出することが可能。
→移動時間,提出が監督員に 影響されない。
・モバイル端末からもシステム
に保存された工事帳票の確認や処理が可能。(左下図参照)
→現場や対面での打合せ等において書類を持参する必要が ない。
・システムに保存した書類はオンライン電子納品機能を利用し簡単に外部媒体にファイルとして出力可能。
→別途,電子納品システムを使 用する必要がない。
6
xx県土木部のASP本格運用に向けたスケジュールと取り組み
令和2年4月以降に発注する工事は全てASP対象工事となる。(試行廃止)
今後のスケジュール
◆R元年12月 手引書作成
→H31年3月に改定された土木工事の情報共有システム活用のガイドラインや電子納品等運用ガイドライン(国土交通省)等を参考に手引書を作成する。
→発注者・受注者・検査員の3者で認識が共有できるよう周知を図る。
◆R2年 4月 本格運用
【手引書(案)】
・次の各号のいずれかに該当する場合を除き,ASPを活用するものとする。
(1) 災害復旧など緊急性を要する場合 (3) ASPの使用に必要な通信環境が確保できない場合
(2) 工期が著しく短い場合 (4) その他ASPの使用の効果が認められない場合
・ASP試行工事に使用するASPは,国土交通省が公表する「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.5.1)平成31年3月版」に掲げる各機能要件を満たすものとする。
7
・ASP試行工事の受注者(以下「受注者」という。)は,当該工事の実施機関の監督員と協議した上,使用するASPを選定するものとする。
工事監理官(NEC,TOiNX),BeingCollaboration((株)ビーイング),現場クラウドforサイボウズoffice,JCM-ASP
((一社)全国土木施工管理技士会連合会),インフォメーションブリッジ((株)アイサス) など)
・電子検査を行う場合は,検査前に書類一覧で「電子」「紙」を区分し,監督職員と協議すること。
電子検査会場レイアウト例
8
③工事関係書類の標準化について
概要
工事請負者の負担軽減を図ることを目的に,県で使用している工事関係書類のうち,国の様式と共通しているものあるいは県に様式の定めのない書類について,国の様式に統一(標準化)するもの。
様式- 7
様式 第1号
国様式
品 質 証 明 員 通 知 書
(例)
(例)
県様式
年月日:
品 質 証 明 員 通 知 書
(発注者) 殿
平成 年 月 日
(受注者) 印
年 月 日 付けをもって請負契約を締結した 工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
総括監督員
殿
受注者 住所
氏名 印
記 共通仕様書第3編1-1-7に基づき,品質証明員を下記のとおり定め(変更し)たので,別紙
経歴書を添えて通知します。
品質証明員氏名
生年月日
資格
記
1 工 事 番 号
2 工 事 名
3 工 事 場 所
工事名 | 職名 | 工期 | 従事期間 |
計 |
経歴 4 品質証明員氏名
※「資格者証(写し)」を添付する。
レイアウト等が多少異なっていても,記載内容が基本的に同じ書類は標準化の対象とする。
8
実施内容
◆ 標準化対象となった様式は国の様式での提出を標準とする。
◆ 移行期間を設定し,この期間中は従来どおり県の様式でも提出可能とする。
◆ 移行期間中に使用する様式(国又は県)については,打合せ簿等により事前に監督員と協議を行うものとする。
標準化選定結果一覧 <参考>
標準化区分 | 書類数 | 割合(%) |
国様式を使用する書類 | 28 | 41.2 |
県様式を使用する書類 | 40 | 58.8 |
合計 | 68 |
※標準化対象書類は今後変更となる場合があります。
任意様式を除く68書類のうち,28書類について国様式を標準とする。
適用年月日について
1)適用年月日:令和元年10月1日以降
2)移行期間:令和3年3月31日まで
9
№ | 書 類 名 称 | ⼯事書類簡素化⼀覧xxの№ | 県様式DL | 国様式DL |
1 | ⼯事カルテ登録内容確認書 | 15 | PDF・Excel | PDF・Excel |
2 | 品質証明員通知書 | 16 | PDF・Excel | PDF・Excel |
3 | 再⽣資源利⽤計画書-建設資材搬⼊⼯事⽤- | 18 | PDF・Excel | PDF・Excel |
4 | 再⽣資源利⽤促進計画書−建設副産物搬出⼯事⽤− | 19 | PDF・Excel | PDF・Excel |
5 | 施⼯体制台帳 | 29 | PDF・Excel | PDF・Excel |
6 | 施⼯体系図 | 30 | PDF・Excel | PDF・Excel |
7 | ⼯事打合せ簿(指⽰) | 32 | PDF・Excel | PDF・Excel |
8 | ⼯事打合せ簿(協議) | 33 | PDF・Excel | PDF・Excel |
9 | ⼯事打合せ簿(通知) | 34 | PDF・Excel | PDF・Excel |
10 | ⼯事打合せ簿(承諾) | 35 | PDF・Excel | PDF・Excel |
11 | ⼯事打合せ簿(提出) | 36 | PDF・Excel | PDF・Excel |
12 | ⼯事打合せ簿(届出) | 37 | PDF・Excel | PDF・Excel |
13 | ⼯事材料検査 | 41 | PDF・Excel | PDF・Excel |
14 | ⼯事履⾏報告書 | 52 | PDF・Excel | PDF・Excel |
15 | 出来形管理図表 | 56 | PDF・Excel | PDF・Excel |
16 | 出来⾼内訳書 | 70 | PDF・Excel | PDF・Excel |
17 | 出来⾼内訳書 | 72 | PDF・Excel | PDF・Excel |
18 | 修補完了報告書 | 74 | PDF・Excel | PDF・Excel |
19 | 修補完了届 | 75 | PDF・Excel | PDF・Excel |
20 | ⽀給品受領書 | 78 | PDF・Excel | PDF・Excel |
21 | ⽀給品精算書 | 79 | PDF・Excel | PDF・Excel |
22 | 現場発⽣品調書 | 83 | PDF・Excel | PDF・Excel |
23 | 出来⾼報告書(数量内訳書,出来形図等) | 84 | PDF・Excel | PDF・Excel |
24 | ⼯事打合せ簿 | 90 | PDF・Excel | PDF・Excel |
25 | 出来形管理図表 | 95 | PDF・Excel | PDF・Excel |
26 | ⼯事履⾏報告書 | 106 | PDF・Excel | PDF・Excel |
27 | 再⽣資源利⽤実施書-建設資材搬⼊⼯事⽤- | 110 | PDF・Excel | PDF・Excel |
28 | 再⽣資源利⽤促進実施書−建設副産物搬出⼯事⽤− | 111 | PDF・Excel | PDF・Excel |
⼯事書類簡素化⼀覧xxの№ | 書類名称 | 品質証明員通知書 | 標準化可能 |
16 | 種別 | その他 | |
宮城県様式 | 国⼟交通省様式 | ||
様式 第1号 品 質 証 明 員 通 知 書 平成 年 月 日 総括監督員 殿 受注者 住所 氏名 印 共通仕様書第3編1-1-7に基づき,品質証明員を下記のとおり定め(変更し)たので,別紙経歴書を添えて通知します。 記 1 工 事 番 号 2 工 事 名 3 工 事 場 所 4 品質証明員氏名 <一例> | 様式-7 品 質 証 明 員 通 知 書 年月日: (発注者) 殿 (受注者) 印 年 月 日 付けをもって請負契約を締結した 工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。 記 品質証明員氏名 生年月日 資格 経歴 ※「資格者証(写し)」を添付する。 |
2019.9
<工事関係書類の標準化について運用通知の参考>
別紙
⼯事関係書類標準化対象リスト
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工事名 | 職名 | 工期 | 従事期間 |
計 |