Contract
東松山市Wi-Fi接続サービス利用規約
(目的)
第1条 この規約は、来庁者の利便性の向上及び災害時の活用を目的として本市が整備した無線によるインターネット接続環境の提供サービス(以下「W i-Fi接続サービス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービスを利用できる場所及び時間)
第2条 Wi-Fi接続サービスを利用する者(以下「利用者」という。) は、この規約又はこの規約を掲載するウェブサイトのURL(QRコードによる表示を含む。)を掲示する場所においてWi-Fi接続サービスを利用することができる。
2 Wi-Fi接続サービスを利用することができる時間は、公共施設の開館時間内とする。
3 市長は、Wi-Fi接続サービスの利用1回当たりの接続時間の上限を定めることができる。
(規約への同意)
第3条 利用者がWi-Fi接続サービスの利用を開始したときは、この規約に同意したものとみなす。
(利用料)
第4条 Wi-Fi接続サービスの利用料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービス及び通信費等については、その理由に関わらず、利用者が当該費用を負担するものとする。
(利用者の責務)
第5条 Wi-Fi接続サービスに接続する通信機器は、利用者が持参する。
2 利用者は、Wi-Fi接続サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
3 Wi-Fi接続サービスの利用に際し、通信機器におけるウイルス対策ソフトの導入、有害サイトへのアクセス制限その他のセキュリティ対策は、利
用者が行うものとする。
4 Wi-Fi接続サービスへの接続手順、操作方法等の質疑は、利用者において解決するものとし、本市では対応しないものとする。
5 利用者は、他の利用者の迷惑とならないよう配慮してWi-Fi接続サービスを利用しなければならない。
6 利用者が利用者本人、本市又は第三者に損害を生じさせたときは、当該利用者は、すべての法的責任を負うものとする。
7 未xx者が利用する場合は、あらかじめ保護者の同意を得るものとし、保護者の責任の範囲内で利用できるものとする。
(禁止事項)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 本市、他の利用者又は第三者の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
⑵ 誹謗中傷
⑶ 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報提供
⑷ 犯罪又はそのおそれのある行為
⑸ 性風俗に関する行為
⑹ コンピュータウイルスその他の有害なプログラムの使用又は提供
⑺ 通信販売、連鎖販売取引、業務適用誘引販売取引その他を目的とした行為
⑻ ファイル共有ソフトウェアの使用その他の著しく大量なデータを送受信する行為
⑼ 専らゲーム利用を目的とした利用
⑽ 前各号に掲げるもののほか、第三者若しくは本市に不利益もしくは損害を与える行為または与えるおそれのある行為、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
(運用管理)
第7条 市長は、利用者のアクセスログを記録し、また、特定のWebサイトへの接続を制限する措置その他のWi-Fi接続サービスの悪質な利用を防
止する措置をとることができる。
2 市長は、前項の規定により記録したアクセスログの情報を、犯罪の防止、抑制及び解決等のため必要があると認めるときは、利用者の了承を得ることなく、警察その他の外部機関に提供することができるものとする。
3 Wi-Fi接続サービスの利用に係る通信機器の設定は、利用者が行う。この場合において、接続機器の種類、基本ソフトウェア、Webブラウザ等の原因により、Wi-Fi接続サービスを利用できなかったことにつき、市は責任を負わない。
4 利用者が快適に利用できる通信速度は、これを保証しない。
5 前各項に掲げるほか、市長は、適切な運用管理のため必要な措置を講ずるものとする。
(利用の停止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止させることができる。
⑴ 第6条の規定に違反したとき。
⑵ 前号に掲げるもののほか、この規約の規定に違反したとき、その他利用者として不適切であると認められるとき。
(運用の停止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、Wi-Fi接続サービスの運用を停止できるものとする。
⑴ Wi-Fi接続サービスのシステムの保守または工事を行うとき。
⑵ Wi-Fi接続サービスのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他のやむを得ない事由があるとき。
⑶ Wi-Fi接続サービスの運用上、サービスの一時的な停止が必要であると認められるとき。
2 Wi-Fi接続サービスの停止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、本市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第10条 本市は、利用者がWi-Fi接続サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わ
ないものとする。
2 Wi-Fi接続サービスの提供、遅延、変更、中止又は廃止に伴う損害、 Wi-Fi接続サービスを利用できなかったことにより生じた損害、Wi- Fi接続サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他Wi-Fi接続サービスに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、本市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がWi-Fi接続サービスを利用したことにより他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、本市は一切責任を負わないものとす る。
(規約の変更等)
第11条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
2 この規約に定めるもののほか、本サービスの利用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規約は、令和6年8月28日から施行する。