〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16F独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
「左近山団地における施設来客用駐車場賃借人募集」について
(神奈川県)
1 一般競争入札実施要領
2 委任状(様式)
3 入札書、入札内訳書及び封筒(様式)
4 契約書(案)
5 仕様書
6 配置図
7 個人情報等の保護に関する特約条項
独立行政法人都市再生機構
施設来客用駐車場賃借人募集に係る一般競争入札の流れ
募集要項の配布及び申込書の受付期間
平成 28 年1月6日(水)から平成 28 年1月 15 日(金)まで
申込者の資格確認通知 平成 28 年1月 22 日(金)
結果について機構から各申込者に通知する。(郵送)
入札・開札
平成 28 年1月 29 日(金) 場所:機構東日本賃貸住宅本部
契約の締結
平成 28 年2月4日(木)まで
施設来客用駐車場賃貸借契約開始平成 28 年2月上旬から2月中旬
募集要領に関する質問の受付
平成 28 年1月6日(水)から平成 28 年1月 15 日(金)まで募集要領等に関する質問に対する回覧の閲覧
平成 28 年1月8日(金)から平成 28 年1月 22 日(金)まで
1 一般競争入札実施要領
1 入札公告の掲示日平成 28 年1月6日
2 概要
(1) 契約期間
契約締結日の翌日から平成 33 年3月 31 日までとします。なお、期間が満了する6か月前までに当機構または借主から申出がない場合は、同一条件で1年間更新されるものとします。
(2) 賃貸物件の用途 有料時間貸駐車場
(3) 有料時間貸駐車場管理運営に関する条件等仕様書(別紙2)のとおり
3 募集対象物件
№ | 物件(駐車場) 名称 | 所在地 | 供用面積※ |
1 | 左近山 ※施設来客用駐車場 | xxxxxxxxxxxx00 | 約542.5㎡ |
※ 供用面積及び駐車台数については、別紙1「配置図」を参照してください。なお、「配置図」と現況が異なる場合は、現況を優先します。
4 入札参加資格
入札参加者の資格は次に掲げる全ての条件を満たす者とします。
(1) 本物件を利用して、時間貸駐車場等を運営管理することができる者であること。
(2) 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出時点において、時間貸駐車場の運営管理業務を3年以上継続している者であること。
(3) 事業の実施に必要な知識、経験、資力及び信用等を有していること。
(4) 敷金及び毎月の賃貸料の支払能力があること。
(5) 次に掲げる緊急事故処理体制を有する者であること(自社による体制であるか否かを問わない。)。
① 施設における停電、機器の故障等の通報を遠隔で受電し、年間を通じて 24 時間出動可能な体制であること。
② 通報を受けてから 30 分以内に現地に到着可能な体制であること。
③ 通報先は、拠点事務所の電話番号であること。(個人の携帯電話番号は不可。)
(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(8) 入札日から起算して2年前の日以降において次に掲げる者の一に該当していないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者に対しても同様とする。
① 機構との契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 機構が執行した競争入札において機構のxxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 機構と落札者とが契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 機構の監督又は検査の実施に当たり、職員による執行を妨げた者
⑤ 機構との契約において正当な理由なく契約を履行しなかった者
⑥ ①から⑤に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
5 問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00X独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
関東地域住宅経営部 経営チーム 電話00-0000-0000
6 入札参加の資格確認
(1) 入札に参加を希望する者は、4に掲げる入札参加の資格があることを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から入札参加資格の有無について確認を受けなければなりません。
なお、①の提出期間の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。
① 提出期間:平成28年1月6日(水)から平成28年1月15日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時(ただし、12時から13時の間は除く。)まで。
② 提出場所:前記5と同じ
③ 提出方法:あらかじめ連絡のうえ提出場所へ持参してください。郵送又は電送によるものは受け付けません。
(2) 申請書は、別記様式1により作成してください。
(3) 資料は、別記様式2及び3により作成してください。また、以下の書類を提出してください。
① 定款または寄附行為
② 商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本(若しくは履歴事項証明書)
※発行日が申込受付期間最終日から起算して3か月以内のもの
③ 役員の略歴書及び事業概要書
④ 最近3期分の財産目録表、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
⑤ 前年度の所得に対する法人税納付済証明書(納税証明書「その1」)
(4) 入札参加資格の確認は、(1)①の提出期間の期限の日をもって行うものとし、その結果は平成28年1月22日(金)までに通知します。なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には、入札参加を取り消すこととします。
(5) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、当該提出者の負担となります。
② 提出された申請書及び資料は、返却しません。
③ 機構は提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に当該提出者に無断で使用しません。
④ (1)①の提出期間の期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めません。
7 募集要領に対する質問
(1) この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。
① 受付期間:平成28年1月6日(水)~平成28年1月15日(金)、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時から17時(ただし、12時から13時までを除く。)まで。
② 提出場所:前記5と同じ
③ 提出方法:提出場所へ持参又は提出期限と同日同時刻必着での郵送とします。口頭電話、及びFAXによるものは受け付けません。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
① 期間:平成28年1月8日(金)から平成28年1月22日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時(ただし、12時から13時の間は除く。)まで。
② 場所:前記5と同じ
8 入札及び開札の日時、場所等
入札参加の資格確認を通過した申請者(以下「入札参加者」といいます。)による競争入札を行います。
(1) 日時:平成28年1月29日(金)14時
(2) 場所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00X
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部入札室
受付は入札開始時間の 15 分前から行います。上記(1)の開札時刻までに受け付けなかった場合は辞退として取り扱いますので御注意ください。
注1) 開札に立会い(任意)できるのは入札参加者又は入札参加者の代理人(入札当日に委任状を提出している者。以下「代理人」といいます)とし、1者1名とします。なお、入札参加者又は代理人の立会いがない場合は、機構が指定する者を立ち会わせるものとします。
9 入札方法等
(1) 資格確認を通過した入札参加者は、入札書の用紙に必要事項を記入・押印(実印)してください。入札書提出用封筒は、表に開札(入札)年月日・団地名を、裏に会社名・住所(及び代理人が入札される場合は、代理人の氏名・住所)を記入の上、「入札書」のみを入れ、封をして割印(実印)をしてください。
前記8の入札及び開札日に、その封筒とともに入札に必要な以下の①及び②の書類を持参して、①及び②については、受付時間内にあらかじめ提出してください。また、入札書を入れ、封をした封筒は入札時に提出して頂きます。
① 印鑑証明書(発行日が入札日から起算して3か月以内のもの)
② 委任状
代表者が入札に参加する場合は不要です。
代表権を持たない者や代理人が入札に参加する場合は委任状を提出してください。
(2) 入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(月額)の108分の100に相当する金額を入札価格として入札書に記載してください。
(3) 入札書を提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。
(4) 入札参加者が代理人に入札させる場合は、その委任状を提出してください。
(5) 入札参加者又は代理人が本人であるかどうかの確認をしますので、あらかじめ社員証、健康保険証又は運転免許証等を用意してください。
(6) 入札参加者又は代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
10 入札の辞退
(1) 入札参加者は、開札の前であれば、入札を辞退することができます。
(2) 入札参加者は、(1)により入札を辞退するときは、入札辞退届を上記5(1)まで直接持参して申出を行ってください。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加等について不利益な取り扱いを受けるものではありません。
11 入札保証金及び契約保証金
入札保証金及び契約保証金は免除します。
12 xxな入札の確保
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札賃料又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に賃料を定めなければなりません。
(3) 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札賃料を意図的に開示し
てはなりません。
13 入札の取りやめ等
入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。
14 入札の無効
次に掲げる事項に該当する入札は無効とし、それ以外の入札を有効とします。
(1) 4の入札参加資格に必要な資格のない者が入札を行ったとき。
(2) 所定の入札書以外を使用して入札を行ったとき。
(3) 委任状を提出しない代理人が入札を行ったとき。
(4) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
(5) 入札賃料の記載を訂正したとき。
(6) 入札書に入札参加者(代理人を含む)の所定の記名押印の無いとき又は記名若しくは印影が判然としないとき。
(7) 一人で同時に二通以上の入札書をもって入札を行ったとき
(8) 明らかに連合によると認められるとき。
(9) (1)~(8)に掲げる場合の他、機構の指示に違反し、又は入札に関する必要な条件を具備していないとき。
15 落札者の決定
(1) 開札の結果、有効な入札を行った者の中で機構の予定賃料以上、かつ、最高賃料で入札した者を落札者とします。
(2) ただし、落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引いて頂き落札者を決定します。当該入札参加者がいない場合は、機構が指定した職員にくじを引かせて落札者を決定します。
(3) 開札の結果、入札参加者が1者しかいない場合は、機構の予定賃料以上であればその者を落札者とします。
(4) 落札者氏名及び落札賃料は、開札の場で読み上げます。なお、落札者がいない場合は、最高入札賃料のみを読み上げます。
(5) 機構の予定賃料は公表しません。
(6) 落札者の決定後、施設来客用駐車場賃貸借契約締結までに落札者の辞退又は入札の無効が判明した場合は、当該落札者を失格とし、入札賃料が予定賃料以上の第二順位の者を新たな落札者とします。第二順位の者が新たな落札者となった場合で、契約締結までに入札の無効が判明した場合も同様に第三順位の者を新たな落札者とします。
16 再度入札の実施
開札の結果、落札者がいない場合は、当該入札参加者(辞退者及び無効となった者は除
きます。)を対象として、別に日にちを定めて再度入札を実施します(ただし、再度入札は1回のみとします)。
再度入札は、対象者に送付する「再度入札案内書」により行います。
なお、再度入札を実施した場合、契約締結時期等を変更する場合があります。
※ 再度入札での開札の結果、落札者がいない場合又は落札が無効となった場合は、当該再度入札参加者を対象として見積合せを実施します。見積合せは、再度入札結果の通知とともに送付する「見積合せ実施案内書」により行います。
※ 見積合せでも落札者がいない場合は、賃貸借条件等を見直し、新規募集を行う場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。
17 施設来客用駐車場賃貸借契約の締結
(1) 機構は落札者との間に落札者決定の日から7日以内に、施設来客者用駐車場賃貸借契約書(以下「契約書」といいます。)を締結します。
(2) 契約書は別添のとおりです。
(3) 契約書は仕様書(別紙1)に基づいています。仕様書の内容をあらかじめ熟読してください。
契約書締結の際、同日付で「個人情報等の保護に関する特約条項」も締結して頂きます。
18 入札結果の公表
入札結果(落札者名、落札価格及び応札者数)については、次のとおり公表する。
(1) 期間:落札者決定日機構、機構の定める期間(概ね1週間程度)
(2) 場所:xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00X独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
関東地域住宅経営部 経営チーム
19 賃貸料及び敷金の支払い方法
(1) 賃貸借契約締結後1か月以内に、落札者は、当月分の月額賃貸料及び敷金(月額賃貸料の6か月分)を支払うものとします。
(2) 月額賃貸料及び敷金は賃貸借契約締結時までに、当機構が発行する請求書記載の指定口座に支払うものとします。なお、振込手数料については落札者の負担となります。
(3) 月額賃貸料及び敷金は分割払いとすることはできません。
(4) 賃貸借契約締結日の属する月の翌々月以降、月額賃貸料は当月分を毎月25日までに口座振込により支払うものとします。なお、振込手数料については借主の負担となります。
20 諸費用の負担
賃貸借契約書(機構保管のもの1部)に添付する収入印紙及び本契約の締結並びに履行に必要な一切の費用は、借主の負担となります。
以 上
(別記様式1)
入札参加資格確認申請書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
平成28年1月6日付けで公示のありました「左近山団地に係る施設来客者用駐車場賃借人募集」に係る入札参加資格について確認されたく、業務の実績に関する証明書を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
( 別記様式2 )
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
住 所会社名
代表者氏名 ㊞
業務の実績に関する証明書
「左近山団地に係る施設来客者用駐車場賃借人募集」について、下記のとおり有料時間貸駐車場の運営管理業務を行っていることを証明します。
記
施設名 | 管理運 営台数 | 業務期間 | 精 算 機 メ ー カ ー 及 び 機種 | 自社所有 又は受託 |
合計 | - |
* 自社所有のもの及び受託によるものを対象とします。
* 当該業務の契約期間( 3 年)、対象台数、業務内容( 24 時間電話対応、緊急保守、集金、定期保守等) を確認できる書類を添付してください。
( 契約書・仕様書の写し等)
( 別記様式3 )
法人等名称:
緊急時の対応に係る申告書
当該業務の実施に際し、事故等が発生した場合における年間を通じて 24時間の緊急事故処理体制は、次のとおりです。
( 自社による体制の場合) | |||||
連絡先( TEL): | |||||
対応部署名: | |||||
責任者名: | |||||
通報受付の体制 | 体 制: 受付者 | 名、技術者 | 名、 その他 | 名 | |
( 自社以外の体制の場合) | |||||
連絡先( TEL): | |||||
対応部署名: | |||||
責任者名: | |||||
体 制: 受付者 | 名、技術者 | 名、 その他 | 名 | ||
現地対応の体制 | ( 自社による体制の場合)拠点事務所の所在: 現地到着に要する時間: 約 具体的な交通手段: | 分 | |||
( 自社以外の体制の場合)拠点事務所の住所: 現地到着に要する時間: 約 具体的な交通手段: | 分 | ||||
緊急時の対応方法 |
注1 )「自社による体制」とは、① 通報受付業務及び現地対応業務を自社において実施する体制、② 自社において既に構築済の通報受付業務又は現地対応業務のいずれかを契約等により他社の協力を得て実施する体制をいいます。
注2 )「年間を通じて 24 時間出動可能であること」及び「通報を受けてから現地に 30 分以内に到着できること」が確認できる資料を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示された地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。
注3 )「緊急時の 対応方法」の欄には、緊急事故の通報受付から、出動、現地への到着、現地対応の流れについて、実施体制も踏まえて、記載してください。
2 委任状( 様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域住宅経営部の発注する「左近山団地に係る施設来客者用駐車場賃借人募集」に関し、下記の権限を委任します。
記
1 入札及び見積に関する件
2
印
代 x x使用印鑑
平成 年 月 日
住 所会社名
代表者氏名 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
3 入札書、入札内訳書及び封筒( 様式)
入 札 書
x x(月額)
ただし、「左近山団地に係る施設来客者用駐車場賃借人募集」として入札します。
平成 年 月 日
住 所会社名
代表者氏名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部関東地域担当本部長 xx xx x
注)入札価格は、入札参加者が、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額(月額)の108分の100に相当する金額を記載すること。
会社名封
住 所
《代理人の場合》
代理人の氏名
㊞(
)
㊞
㊞
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
関東地域担当本部長 xx xx x
件 名 … x x 山 団 地 に お け る 施 設 来 客 者 用 駐 車 場 賃 借 人募 集 )
(
表
裏
14
都市機構施設来客用駐車場賃貸借契約書
物件( 駐車場)の表示 | 団 地 名 | |
所 在 地 | ||
番 号 | ||
車 室 x | ||
x x | 平方メートル | |
賃 貸 料 | 月 額 金 円 | |
敷 金 | 金 円 | |
貸 主 | 独 x x 政 法 人 都 市 再 生 機 構 | |
借 主 | ||
使 用 x x 可 能 日 | 平 成 年 月 日 | |
賃 貸 借 契 約 締 結 日 | 平 成 年 月 日 | |
x 約 期 間 | 使用開始可能日から平成 33 年 3 月 31 日まで |
頭書の貸主を甲とし、頭書の借主を乙として、甲乙間に次のとおり施設来客用駐車場の賃貸借に関する契約を締結する。
( 総則)
第1 条 甲は、頭書に表示する甲所有の施設来客用駐車場( 以下「施設駐車場」という。) を、この契約書に記載されている条件で乙に賃貸する。
2 施設駐車場の範囲は、別紙1 の位置図で図示されたものとする。
3 乙は、施設駐車場を有料時間貸駐車場の用途に使用するものとする。
4 乙は、甲の承諾を得て、施設駐車場の車室又は通路を拡大若しくは縮小し、頭書に定める車室数を変更することができる。
5 乙は、施設駐車場の使用にあたっては、別紙2 の特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。
6 乙は、施設駐車場内に、甲が所有する外灯等がある場合は、甲の指示するところに従い、これを使用するものとする。
7 甲は、必要があるときは、施設駐車場内に工作物を設置し、又は施設駐車場に造成を加えることができる。
( 乙の使用開始可能日)
第2 条 乙の施設駐車場の使用開始可能日は、頭書のとおりとし、乙は、この日以後、速やかに、施設駐車場の使用を開始しなければならない。
2 甲は、甲の都合で前項に規定する使用開始可能日を変更するときは、速やかに、乙に通知するものとする。この場合には、通知状に記載する日をもって前項の使用開始可能日とする。
( 契約期間)
第3 条 この契約の期間は、頭書のとおりとする。
2 前項の契約期間が満了する日の6 か月前までに、甲乙又はその一方からなんらの申出がないときは、この契約は、同一条件で1 年間更新されるものとし、更新された契約についても同様とする。
( 賃貸料)
第4 条 施設駐車場の賃貸料は、頭書のとおりとする。
( 賃貸料の変更)
第5 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、賃貸料の額及び敷金の額を変更することができる。
一 物価その他経済事情の変動に伴い必要があると甲が認めたとき。
二 近傍類地の駐車場の賃貸料との均衡上必要があると甲が認めたとき。三 甲が施設駐車場の敷地に改良を施したとき。
四 施設駐車場の土地に賦課される公租公課の額が増加したとき。
( 敷金)
第6 条 乙は、賃貸料の支払、損害の賠償その他この契約から生ずる債務を担保するため、敷金として頭書の金額を甲に支払い、甲は、既にこれを受領した。
2 甲は、この契約が第 23 条若しくは第 24 条第1 項若しくは第3 項の規定により解除された日又は第 23 条の規定によるこの契約の更新拒絶により契約期間が満了した日( 以下「 契約終了日」という。) から起算して 21 日以内に、敷金のうち乙の債務弁済に当てた残額を乙に返還するものとする。この場合、その敷金には、利息を付けないものとする。
( 賃貸料の支払義務)
第7 条 乙の賃貸料の支払義務は、第2 条第1 項又は第2 項に規定する使用開始可能日から発生するものとする。
2 施設駐車場の使用開始可能日の属する月又は契約終了日の属する月における乙の賃借期間が1 月に満たないときの賃貸料等は、1 月を 30 日として日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
( 賃貸料の支払期日)
第8 条 乙は、前条第2 項に規定する月の賃貸料については甲の定める期日までに、その他の月の賃貸料については毎月 25 日までに、甲の定める方法により、甲に支払うものとする。
( 遅延利息)
第9 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、賃貸料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年( 365 日当たり) 14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。
( 施設駐車場使用上の注意)
第 10 条 乙は、施設駐車場の使用方法等に関する甲の注意に従って、善良な管理者の注意をもって施設駐車場を使用しなければならない。
2 乙は、甲が、施設駐車場の管理上必要な事項を乙に通知したときは、遵守しなければならない。
3 乙は、施設駐車場の使用にあたって、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に
配慮しなければならない。
( 甲の免責)
第 11 条 乙が、施設駐車場の利用により被った被害( 盗難等の損害のほか、天災地変等の不可抗力による損害を含む 。) については、xは、一切その責めを負わないものとする。
( 営業の委託の禁止)
第 12 条 乙は、施設駐車場における有料時間貸駐車場の営業を他の者に委託してはならない。
( 利用料金の設定及び表示等)
第 13 条 乙は、利用者が時間貸し駐車場を利用する対価として乙に支払う料金( 以下「利用料金」という。)を設定及び変更するに際しては、甲に通知するものとする。
2 乙は、営業に際しては、利用料金を表示し、又は掲示しなければならない。
( 駐車場施設の整備等)
第 14 条 甲は、駐車場施設を現状有姿のまま乙に賃貸し、乙は、これを賃借するものとする。
2 乙は、駐車場施設内におけるゲート、ロック板、精算機等の工作物( 以下「工作物」という。)の設置、駐車場区画線並びに路面表示等の塗装、舗装又は路面等の補修等の駐車場施設の整備に要する費用の一切を負担するものとする。
3 乙は、乙が駐車場施設の整備を行うに当たっては、その内容及び実施期間等について、あらかじめ甲と協議を行い、甲の承諾を得るものとする。
( 費用の負担)
第 15 条 施設駐車場の使用に係る土地の整形、設備、運営、維持管理、修繕及び撤去等に係るは、乙の負担により、乙が行うものとする。
( 設備等の完成通知)
第 16 条 乙は、第 13 条に定める設備等が完成したときは、これを甲に通知し、甲の確認を得るものとする。
( 原状回復義務)
第 17 x xは、乙の責めに帰すべき理由により、施設駐車場を汚損し、破損し、若 しくは滅失したとき又は甲に無断で施設駐車場の原状を変更したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。
( 甲の承諾を必要とする事項)
第 18 条 乙は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、甲が定める書面によって、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
一 施設駐車場の台数を変更しようとするとき。
二 施設駐車場の設備等の入替えその他工作をしようとするとき。三 施設駐車場の原状を変更しようとするとき。
四 営業についての広告物を施設駐車場のある団地内に掲出しようとするとき。
( 甲に対する通知等)
第 19 条 次の各号の一に該当するときは、乙は、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。
一 乙が引き続き7 日以上施設駐車場を閉鎖するとき。二 乙が名称又は所在地を変更したとき。
三 乙の代表者が変更したとき。
四 乙が強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。
五 乙に対して再生手続開始の申立て( 自己申立てを含む。)、破産の申立て( 自己申立てを含む。) 又は更生手続開始の申立て( 自己申立てを含む。) があったとき。
六 施設駐車場が汚損し、破損し、又は滅失したとき。
2 甲は、乙が正当な理由がなく、引き続き7 日以上施設駐車場を閉鎖しているときは、乙に対して、 施設駐車場の再開を勧告することができる。この場合には、乙は、甲の勧告に応じなければならない。
( 禁止事項)
第 20 条 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 施設駐車場を第1 条第3 項に規定する用途以外の用途に使用すること。
二 乙は、施設駐車場の全部若しくは一部を転貸し、この契約上の権利を譲渡し、施設駐車場を他の駐車場と交換し、又はこれに類する行為をしてはならない。
2 乙は、その名目のいかんを問わず、前項において禁止する行為に類する行為をしてはならない。
( 第三者への損害の賠償義務)
第 21 条 乙は、施設駐車場の運営により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責めを果たした場合は、甲は、乙に対して求償することができるものとする。
( 設備の毀損等又は金銭の盗難)
第 22 条 甲は、設置された設備等の毀損、及び売上金又はつり銭の盗難について、その責めを負わない。
( 反社会的勢力の排除)
第 23 x xは、乙の役員等( 役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう 。) の代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。) が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であること。
二 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
三 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
四 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていること。
五 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 乙は、乙または乙の役員等が、次の行為を行わないことを確約する。
一 自ら又は第三者を利用して、甲に対して、暴力的な又は法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、偽計若しくは威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為その他これらに準ずる行為を行うこと。
二 施設駐車場の全部又は一部を暴力団の事務所その他の活動の拠点の用に供すること。
三 施設駐車場のある団地内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、若しくは威勢を示すことにより、賃貸住宅の居住者及び施設の賃借人に不安を覚えさせること又は施設駐車場に反復継続して前項各号に該当する者に施設駐車場を利用させること。
( 甲の契約解除xx)
第 24 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告によらないでこの契約を解除し、又はこの契約の更新を拒絶することができる。
一 施設駐車場の賃借申込書に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により施設駐車場を賃借りしたとき。
二 賃貸料等を3 か月以上滞納したとき。
三 賃貸料等の支払をしばしば遅延することにより、その支払能力がないと甲が認め、かつ、その遅延がこの契約における甲乙間の信頼関係を著しく害するものであると甲が認めたとき。
四 甲の承諾を得ないで第 17 条各号に掲げる行為を行ったとき。五 第 19 条第1 項に規定する甲に対する通知を怠ったとき。
六 施設駐車場又は施設駐車場の敷地を、 故意又は重大な過失により、汚損し、破損し、又は滅失したとき。
七 第 19 条第2 項の規定による甲の勧告に応じなかったとき。八 第 12 条又は第 20 条の規定に違反したとき。
九 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。
十 営業について主務官庁から許可が得られないとき又は許可の取消処分を受けたとき。
十一 営業の全部を廃止するに至ったとき。
十二 乙又は乙の役員等が、前条第1 項各号に該当することが判明したとき。十三 前条第2 項各号に掲げる行為を行ったとき。
十四 その他この契約に違反したとき。
2 乙は、前項の規定により、甲がこの契約を解除したときは直ちに、この契約の更新を拒絶したときはこの契約の期間満了の日までに、施設駐車場を空け、これを甲に返還しなければならない。
( 契約解除等)
第 25 条 乙は、この契約を解除しようとするときは、6 か月以上の予告期間をもって甲の定める契約解除届を甲に提出するものとし、その契約解除届に記載された契約解除日をもって、この契約は解除されるものとする。
2 乙は、前項の規定により、契約解除届を甲に提出したときは、その契約解除届に記載した契約解除日までに、施設駐車場を空け、これを甲に返還しなければならない。
3 乙が契約解除届を甲に提出しないで施設駐車場を退去したときは、甲が乙の退去の事実を知った日の翌日から起算して1 か月目をもって、この契約は解除されたものとする。この場合、施設駐車場内に乙が残置した物件は、甲が任意に処分することができる。
4 乙が、第2 条に規定する使用開始可能日から起算して5 年以内に契約解除を申し出た場合は、乙は甲の定める期日までに違約金として月額賃貸料の3 か月分を
甲に支払うものとする。
( 不法使用による賠償金等)
第 26 条 乙は、契約終了日までに施設駐車場を甲に明け渡さないときは、契約終了日の翌日から起算して明渡しの日まで( 以下この条において「不法使用期間」という。) の賃貸料等相当額の 1 .5 倍の金額を、甲に支払わなければならない。
2 第 15 条及び第 17 条の規定は、乙の不法使用期間中にこれを準用するものとする。
( 違約金)
第 27 条 甲は、甲が第 24 条第1 項の規定に基づきこの契約を解除若しくはこの契約の更新を拒絶したとき、又は第 25 条第4 項の規定に基づきこの契約が解除されたものとしたときは、前条に規定する賠償金のほか、契約解除等に伴う違約金として、賃貸料の 12 か月分に相当する額を乙に請求できるものとし、この場合において、乙は、当該違約金を甲の定める方法により甲に支払わなければならない。
( 施設駐車場に関する調査)
第 28 条 乙は、甲が施設駐車場の管理上、施設駐車場に関して調査を求めたときは、これに協力しなければならない。
( 甲への連絡方法)
第 29 条 甲は、この契約に基づく乙との連絡事務を行う者を置き、乙は、原則として、甲に対する一切の連絡をこの者にするものとする。
( 管轄裁判所)
第 30 条 この契約に関して甲乙間に権利義務の争いがあるときは、横浜地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
( 協議)
第 31 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し、疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1 通を保有する。
甲 | x x | x 名 | ( 印) |
乙 | xx | x名 | ( 印) |
左近山 物件概要
●団地位置図 ●店舗平面図
●施設来客用駐車場配置図
●当該物件概要
・所在地:xxxxxxxxxxxx00
・交 通:相鉄本線「二俣川」駅バス16分徒歩1分、xxx線「東戸塚」駅バス23分徒歩1分
・賃借対象駐車場施設面積:542.5㎡(時間貸対象33台、店舗用10台)
【別紙1-1】左近山 配置図
賃貸借対象範囲(時間貸対象33台+店舗用10台)
管理対象範囲賃貸借対象外
※駐車場の仕様に係る詳細は【別紙1-2】配置図(仕様)及び【別紙2】仕様書を参照
【別紙1-2】左近山 配置図(仕様)
入口(ゲート)設置位置
また、入口付近に満車・空車表示の看板を設置すること。
出入口(ゲート)はスーパー納品等業者用トラックが通行できる仕様にすること。また、バイク用通路を確保すること。
出口(精算機)設置位置
店舗(郵便局)用の駐車場を2台確保すること。
障がい者用駐車場を
1台確保すること。
店舗用の駐車場を8台確保すること。
スーパー納品等業 者用に搬入用スペースを確保すること。
【別紙2 】 仕様書
仕 様 書
左近山団地
1 事業計画
( 1 ) 借主は、賃貸借期間の開始前までに事業計画書を作成し、当機構の承諾を受けること。また、事業計画を変更する場合も同様に当機構の承諾を受けること。
( 2 ) 借主は、近隣住民への安全対策並びに騒音、照明及び排気ガス対策等に留意すること。
2 当該駐車場施設に関する条件
( 1 ) 駐車場の計画
① 駐車場はゲート式時間貸し駐車場とし、年中無休、24 時間営業とすること。
② 施設来客用駐車場の設置台数は 33 台とする。
③ 当該駐車場と同一敷地内に、団地内の店舗関係者が利用する店舗用駐車場
( 10 台)が存在すること。管理対象範囲の車路は店舗用駐車場の利用者と共用するため、その使用に際しては、十分留意すること。
また、店舗用駐車場利用者が有料時間貸駐車場を割引処理手続きなく自由に通行できるよう、店舗用駐車場利用者に対しパスカード等を 30 枚無償貸与すること。
④ 遠隔操作による機器の操作を可能とすること。また、停電時及び緊急時は手動でゲートバーを開閉できること。
⑤ 精算機にはインターホン又は電話を取り付け、トラブル等の発生時にはコールセンター等による 24 時間対応を可能とすること。
⑥ 車室、車路及び設備配置については、十分に安全を確保すること。
⑦ 土地については、現状有姿で引渡しを行い、時間貸し駐車場に必要な設備機器、照明設備及び看板等の設備( 以下「設備」という。)の整備及び撤去は、全て借主の負担で行うこと。( 設備機器等の使用に必要な電線工事の申請含む。)なお、工事等を行う際は、設置されている埋設管及び電気配線等については、移設等行わずに実施すること。
⑧ 駐車場設備設置等工事に当たっては、実施( 施工) 前に、設置設備等の記載された図面( 配置図面、設置設備図面等) を作成の上、物件所在地を管轄する住まいセンター( 以下、「住まいセンター」という。) に提出し、協議の上、その承諾を得るとともに、近隣住民に工事内容及び工事日程について周知すること( 周知方法は住まいセンターの指示に従うこと。)。
なお、工事期間は月曜日~ 土曜日( 祝日を除く)の9 時から 17 時までとすること。
⑨ 時間貸し駐車場があることを案内する看板を設置する前に、住まいセンターと協議( 設置場所、サイズ及びデザイン等) するとともに、書面で申請の上、承諾を得ること。なお、住まいセンターが承諾した掲示看板等の設置に係る土地使用料は無償とする( 看板及び誘導案内板の作成費並びに電気代等は借主の負担とする。)。
⑩ 安全対策として、一時停止等のライン引きや看板等の設置は、すべて借主の負担で行うこと。なお、工事にあたっては、実施( 施工) 前に、住まいセ
ンターと協議すること。
⑪ 有料時間貸駐車区画に誘導する案内の方法については、その利用者が月極契約者である団地居住者等の駐車区画に誤って駐車しないよう特に注意を払うこと。
⑫ 当該駐車場については、当該団地内で営業する店舗利用者の利便に供することを主な目的として設置、管理運営すること。また、看板は上記内容をふまえたデザインとすること。
⑬ 当該駐車場に障がい者用駐車場( 1 台) を設置すること。
⑭ 場内の駐車台数に応じて、満車・空車を表示する看板を入口付近に設置すること。
⑮ ゲート出入口はスーパー納品等業者用
トラックが通行できる仕様にすること。また、バイク用通路を確保すること。
⑯ 左近山ショッピングセンター内のスーパーマーケットへの納品業者等が駐停車し、作業を行うスペースを当該駐車場内に確保すること。
⑰ 消防、警察及び行政その他の関係機関との協議及び手続は借主が行うこと。なお、手続等に必要な図面等は借主が作成し、手続に係る費用は借主が負担するものとする。
( 2 ) 駐車料金の設定
① 時間帯別や1 日最大料金などの料金設定については、当該駐車場が団地内施設利用者の利便に供することに鑑み、周辺駐車場料金等を勘案して借主が定めることとする。ただし、左近山ショッピングセンター営業時間中はその来客者の利用を妨げないよう、料金設定に留意すること。また、当機構が同団地で運営している既存の月極駐車場料金を踏まえた設定とすること。( 例えば1 日最大料金の1 か月相当額が既存の月極駐車場の1 か月分の賃料を下回らないこと。)
② 当該駐車場に隣接する左近山ショッピングセンターの利用者に対して、駐車料金割引認証機を採用した割引を行うものとし、同ショッピングセンターに対して、60 分割引の駐車料金割引認証機を 32 台無償貸与すること。
なお、機器については割引の種類が1 種類のみ設定可能なものとし、認証機の定期保守及び修理等に係る費用は借主が負担するものとする。
また、看板等により提携先を案内すること。
③ 周辺駐車場料金の変動等により料金を変更する場合は、書面( 任意書式)で当機構に報告すること。
( 3 ) 当該駐車場の運営管理
① 当該駐車場の運営及び維持管理に必要な業務経費( 電気料金を含む。)の一切は、借主の負担とすること。
② 別紙1 「配置図」に示す共用範囲内の車止め、駐車ライン及び舗装、設備等については借主が整備し、整備した設備等の改修及び補修工事等は、借主の負担において行うこと。
③ 別紙1「配置図」に示す借主管理範囲の清掃及び除草等は借主が行うこと。
④ 当該駐車場を管理運営するに当たり、改修、修繕及び模様替えその他原状を変更する行為をしようとする場合は、事前に当機構と協議するとともに、書面( 工事場所及び内容等が分かるもの) で申請の上、承諾を得ること。こ
の場合における費用は借主の負担とし、また、契約解除時には借主の負担で原状に回復すること。
⑤ 当該駐車場の運営に伴い発生する利用者や近隣住民からの苦情、事故及び機器の故障等のトラブルの対応は、全て借主の責任で行うこと。また、トラブル等が発生した場合、日時を問わず、通報から概ね 30 分以内でトラブル等が発生した現場へ到着し対応すること。なお、トラブル等が発生した場合、借主は、当機構に書面( 任意様式) で対応状況を報告すること。
⑥ 時間貸し駐車場に不法駐車され、又は不法に車両等を投棄された場合は、全て借主の責任と負担で対処すること。
⑦ 精算機は、高額紙幣及び 500 円硬貨対応が可能なものとし、釣銭切れ等が起こらないよう配慮すること。
⑧ 有料時間貸駐車場の利用状況及び稼働率データについて、甲から要請がある場合は報告すること。
⑨ 時間貸し駐車場に不法駐車され、又は不法に車両等を投棄された場合は、全て借主の責任と負担で対処すること。
( 4 ) 運営上の制限
① 本物件を時間貸し駐車場以外の用途に供することを禁止する。
② 借主は、駐車場の管理運営業務を第三者に委託し又は請け負わせてはならない( コールセンター対応等は除く。)。
3 損害賠償
( 1 ) 借主は、借主又は利用者等がその責めに帰すべき理由により物件の全部又は一部を滅失若しくは毀損したときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、借主が、当該滅失又は毀損による損害額に相当する金額を損害賠償として当機構に支払った場合はこの限りでない。
( 2 ) 借主は、賃貸借契約の各条項に定める義務を履行しないために当機構に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として当機構に支払わなければならない。
4 その他
( 1 ) 当機構は、借主からの駐車場運営管理に必要な機器類及びその他の関連設備等についての買取り請求又は改良・改修等についての費用償還請求には応じないものとする。
( 2 ) 借主が設置した設備等に公租公課が賦課される場合は、借主が負担するものとする。
以 上
個人情報等の保護に関する特約条項
賃 貸 人 及 び 賃 借 人 が 平 成 年 月 日 付 け で 締 結 し た
の契約( 以下
「本契約」という。)に関し、賃借人が、本契約に基づく運営管理業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 個人情報等)
第1 条 本特約条項における個人情報等とは、賃借人が収集する次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 賃借人が業務等に関して知り得た個人情報
( 個人情報等の取扱い)
第2 条 賃借人は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び賃貸人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3 条 賃借人は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 )により報告し、賃貸人の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4 条 賃借人は、個人情報等を他に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5 条 賃借人は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6 条 賃借人は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7 条 賃借人は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 複写等の禁止)
第8 条 賃借人は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第9 条 賃借人は、賃貸人の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 賃借人は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する賃借人の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
( 返還等)
第10 条 賃借人は、賃貸人から提供を受け、又は賃借人自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに賃貸人に返還し又は引渡さなければならない。
2 賃借人は、保有する個人情報等について、賃貸人の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第11 条 賃借人は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに賃貸人に報告し、賃貸人の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第12 条 賃借人は、個人情報等の管理の状況について、賃貸人が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 賃貸人は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、賃借人はそれに協力しなければならない。
3 賃借人は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、賃貸人が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第13 条 賃借人は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第14 条 賃貸人は、賃借人が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、賃貸人と賃借人が記名押印の上、各自1 通を保有する。
平成 年 月 日 賃貸人 住所
氏名 印
賃借人 住所
氏名 印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を他に漏らしてはならない。※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) | 書類等 賃借人の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 | |
(2) | データ | |
① | データを保存するP C 及びスマートフォンやU S B メモリ等の記録機能を | |
有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、 |
そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、賃借人が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持ち出し等について
個人情報等は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、賃借人の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、賃貸人の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。
(1) | 送付及び持ち出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持ち出しの手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 | ||
② | ファクシミリ | |
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、 |
次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが
表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持ち出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに賃貸人に返還又は引渡しをする。
② 賃貸人の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
賃貸人の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等) の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。) は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに賃貸人に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号) に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委
託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない 。』と 規定されており、業務賃借人についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社 * * * * * 代表取締役 * * * * 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | |||
取扱者 | |||
2 管理及び実施体制図 ( 様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部 総務部長○ ○ ○ ○ 殿
株式会社 * * * * * 代表取締役 * * * * 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び 実施体制」のとおり、 管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を他に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、 漏えい、滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《 個人情報等の保管状況》 | |||
書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。) ① は、賃借人の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するP C 及びスマートフォンや ② U S B メモリ等の記録機能を有する機器・ 媒体、又はファイルについては、 パスワードを 設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
② に記載するP C 及び機器・媒体については、 ④ 賃借人が支給及び管理しており、 私物の使用はしていない。 | |||
《 個人情報等の送付及び持ち出し手順》 | |||
賃貸人の指示又は承諾があるときを除き、 賃 ① 借人の事務所から送付又は持ち出しをしていない。 | |||
② 送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 | |||
郵送や宅配便について、 複数人で宛先住所等 ③ と封入文書等に相違がないことを確認し、 送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
F A X については、原則として禁止しており、やむを得ずF A X 送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
e メール等について、 個人情報等は、 メール ⑤ の本文中に記載せず、 添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、 パスワードを設定し、 パスワードは別途通知している。 | |||
1 回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」 で送信している。 | |||
持ち出しについて、 運搬時は、 外から見えな ⑧ いように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、 適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《 個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、 個人情報を ② 取得する場合には、 本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※ 賃貸人の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。 ※ 賃貸人の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、 他に委託し、又は請け負わせていない。 ※ 賃貸人の承諾があるときを除く。 | |||
【 再委託、 再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規 定する賃借人の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに賃貸人に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、 シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、 復元又は判読が不可能な方法に より廃棄している。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
能を設定している。 | |||
② 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。 | |||
電話帳への個人の氏名・ 電話番号・ メールア ③ ドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに 限定している。 | |||
個人情報等が含まれたメール( 添付されたフ ④ ァイルを含む。)及 び画像は、業務上不要となり次第、 消去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又 は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに賃貸人に 報 告し、指示に従っている。 | |||
11 | 取扱手順書の周知・ 徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、 取扱手順書のx x。徹底を行っている。 | |||
12 | その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
適切に行っている「○ 」、一部行っていない「 △ 」、行っていない「×」、該当するものがない「- 」 とし、「△ 」 及び「×」 については備考欄にその理由を記載する。