業務名称: ミャンマー国ハンタワディ新国際空港整備事業準備 調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミャンマー国ハンタワディ新国際空港整備事業準備 調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00192
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
本とさせていただきます。
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年5月27日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年5月27日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミャンマー国ハンタワディ新国際空港整備事業準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年8月 ~ 2021年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx 及び xxxx0@xxxx.xx.xx
担当者:契約第 1 課 松xxx Xxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)緊急事態宣言期間中は、上記ビル 1 階調達・派遣業務部受付窓口での書類受領は行っておりません。
【事業実施担当部】
東南アジア・xx州部 東南アジア第4課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の特記仕様書の内容を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
なお、コロナウイルス感染拡大に起因する在宅勤務等により代表者印や社印の押印が困難な場合は、プロポーザル格納完了メールを送付いただく際に、その旨記載のうえ、共同企業体構成員を含む各社の責任者にも CC を入れて送付ください(この際、各社の責任者につきましては、本文内に役職とお名前を明記くださるようお願いいたします)。共同企業体結成届(1 枚)への各社押印の取得が困難な場合は、代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意としますが、組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付け、プロポーザルと合わせて格納してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年6月17日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx(※新アドレス)宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年6月26日 12時
(2)提出方法:
1)プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出を原則としまます。 ※この場合、紙媒体での提出は不要です。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、当機構ウェブページ調達情報お知らせに掲載の「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」(2020年4月10日)をご参照ください。
2)プロポーザル・見積書の電子データでの送付が困難な場合は、郵送での提出をお願い致します。その場合は、プロポーザル、見積書とも、社印、代表者印の押印を必須とします。 郵送の場合はまた、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx
_201404.html)
機構本部ビルへの持参はできませんのでご注意ください。
(3)提出先・場所:
1)電子データ(PDF)での提出の場合:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先:
2)郵送の場合:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 5部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)電子データ(PDF)での提出の場合は、プロポーザル・見積書ともに、写の提出は不要です。郵送での提出の場合、見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で、社印、代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000. html)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年7月10日(金) 11時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 226会議室
⮚ 1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年7月15日(水)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取
得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(xxxx0@xxxx.xx.xx(※新アドレス))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細
につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ
せていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、評価結果通知後 7 営業日以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.業務の背景
ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)の経済の中心地であるヤン
ゴンの国際空港は国際・国内を合せた航空旅客数が、2011年の民主化以降拡大を続け、 2019年には約649万人に達し(過去五年間の年平均伸び率は8.1%)、国内最大の旅客取扱数を担う基幹空港である(第二位のマンダレー国際空港の同年実績は約189万人)。 6%を超えるGDP成長率に牽引され、引き続き旅客需要は安定した伸び率を維持する見込み(国土交通省調べ、2019年7月)であり、2028~2033年の間に国際・国内合せた旅客数は年間2,000万人に達すると予測されている(2014年、JICA「全国運輸交通プログラム形成調査」)。
しかし、同空港の周囲は急速な市街化により、大規模な拡張は困難であり、また市街地拡大に伴い騒音等の環境面への配慮や事故発生時の安全確保の観点から、大幅な離着陸数の増加は困難(現在の最大旅客取扱容量は年間600万人)であるため、将来の旅客増に備え新空港の建設が喫緊の課題となっている。
このため、2014年1月策定の「Myanmar National Transport Master Plan」では、航空セクターにおける優先課題としてヤンゴン国際空港を補完する新空港の新設を挙げている。また、「Myanmar Sustainable Development Plan(2018-2030)」では、持続可能な成長を実現するための優先度の高い基幹インフラの整備が戦略の一つとして掲げられている。
こうした状況下、ハンタワディ新国際空港整備事業(以下、「本事業」という。)は、ヤンゴン近郊のバゴー市内(ヤンゴン中心部から北東に約70㎞)に、ヤンゴン国際空港の空港容量を補完するべく同空港との一体的運営を想定した新空港の建設及び周辺インフラを整備するものである。ミャンマー政府は2013年に新空港の建設を BOT方式にて実施すべく入札を行ったが、応札企業との交渉が決裂。2014年には、総事業費の50%までODAの活用を認める内容で再入札し、本邦企業等JVが交渉権を獲得し、
「ハンタワディ新国際空港開発運営事業準備調査(PPPインフラ事業)」(以下、「PPP F/S」という。)を実施(2015年~2018年)するも合意に至らず交渉は終了した。その後、現在まで日緬両国政府による「ハンタワディ空港準備委員会」を開催し、全額公的資金による整備に向け協議が進められてきた。
本ハンタワディ新国際空港整備事業準備調査(以下、「本調査」という。)は、本事業の目的、概要、事業費、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮、事業効果等我が国が円借款事業を実施するための審査に必要な調査を行うものである。本調査の実施について、6月初旬の日緬ハンタワディ空港準備委員会での合意を踏まえ、JICAとミャンマー政府は協議議事録に取りまとめ、合意予定である。
2.事業の概要
本調査で取り扱う事業の概要は、6月初旬に開催予定の日緬ハンタワディ空港準備
委員会」にて協議の上決定される予定であるため、公示時点で未定の項目については
【P】と表記している。
(1) 事業名
ハンタワディ新国際空港整備事業
(2) 事業の目的
ヤンゴン近郊のバゴー市内において、ヤンゴン国際空港を補完するべく新空港及び周辺インフラを整備することにより、増加する当国の航空需要への対応強化を図り、もってミャンマーの経済発展の促進に寄与するもの。
(3) 【P】事業の概要
1) 土木工事
• 用地造成
• 滑走路(約 3,600m)
• 誘導路、駐機場
• エアサイド道路、排水施設、場周柵
• ランドサイド道路、駐車場
2) 建築工事
• 旅客ターミナルビル(国内線・国際線)
• 貨物ターミナルビル
• 管理庁舎、管制塔
• 消火救難施設
• VIP ターミナル
3) 航空保安施設
• 航空灯火施設
• 航空管制・通信・航法・監視・気象観測施設
4) 供給処理施設(空港内。借款対象)
• 電力供給施設
• 通信施設
• 給水施設
• 汚水処理施設
• 廃棄物処理施設
5) 航空燃料施設
• 貯油タンク施設、パイプライン(借款対象外)
• ハイドラント施設
6) 周辺インフラの整備(借款対象外※ミャンマー側が自己予算で実施)
• 空港アクセス(道路・鉄道支線)
• 送電施設
• 通信施設
• 取水・浄水・送水施設
7) コンサルティング・サービス:詳細設計、入札補助・施工監理(ショート・リスト方式)
(4) 対象地域
バゴー管区バゴー市(人口約49万人)、ヤンゴン管区(人口約736万人)
(5) 関係官庁・機関
1) 主管官庁:運輸通信省(Ministry of Transport and Communications: MOTC)
2) 実施機関:民間航空局(Department of Civil Aviation: DCA)
3) 運営/維持管理機関:本事業のために設立される特別目的会社が行うことを想定。
(6) 本事業に関連する我が国の主な支援活動
• 「ヤンゴン国際空港拡張事業」(有償資金協力) (1984 年)
• 「ヤンゴン国際空港拡張事業フェーズ2」(有償資金協力) (1985 年)
• 「ヤンゴン国際空港拡張事業フェーズ3」(有償資金協力) (1986 年)
• 「全国空港保安設備整備計画」(無償資金協力)(2013 年)
• 「運輸政策アドバイザー」(技術協力)(2013 年~)
• 「全国運輸交通プログラム形成調査」(基礎調査)(2014 年)
• 「ハンタワディ新国際空港開発運営事業準備調査」(PPP インフラ事業)(2015年~2018 年)
• 「航空機監視システム改良計画」(無償資金協力)(2019 年)
3.調査の目的
ハンタワディ新国際空港整備事業について、事業実施の詳細な計画(需要予測、事
業スコープ、事業費、資金調達方法、実施スケジュール、施工方法、調達方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境・社会面にかかる影響、事業効果等)を策定し、我が国による円借款の審査に必要な調査を行うことを目的とする。
4.調査の範囲
受注者は「3.調査の目的」を達成するために「5.調査実施上の留意事項」「6.
調査内容」に示す内容の調査を実施し、調査の進捗に応じて「7.成果品等」に示す報告書を作成する。
5.調査実施上の留意事項
(1) 日ミャンマー両政府によるハンタワディ空港準備委員会の活用
日ミャンマー両国政府による「ハンタワディ空港準備委員会」を開催し、本事業にかかる協議、方針決定を行ってきている。本調査で取りまとめる内容は、円借款審査の基礎資料として用いるため、事業内容の計画策定過程において、主たる協議、方針決定は同委員会の場を活用することとし、受注者は発注者の指示を踏まえて、委員会で用いる協議資料(案)を作成すること。なお、協議の結果については、必要に応じて文書にて確認・記録する予定。
(2) 調査の迅速化
2020年1月、ミャンマー政府より日本政府に対し、本事業を迅速な形成を求める強い要望が表明された。これに最大限応えるべく、本調査に先立ち、当機構では確実性の高い需要予測や適正な協力規模、過去のPPP F/Sで予備検討した環境社会配慮調査結果の内容確認などを先行実施し、前述5.(1)の「ハンタワディ空港準備委員会」
において、以下の2項目(①、②)を整理・決定の上、協議議事録にて合意予定。
① PPP F/Sをもとに計画容量・空港施設の仕様等を見直すと共に、ヤンゴン国際空港との役割分担を整理の上、一体的運用を前提とした本事業の基本整備方針が決定されること。
② 周辺インフラ(空港アクセス、電気、通信、上下水道等)は、ミャンマー政府が自己資金で整備予定であるため、その財源確保や実施体制について確認されること。
本調査では、迅速な事業形成の観点から、上記合意事項を所与のもとして、逸脱す ることなく、先行調査結果を最大限活用し、効率的な業務遂行に努めること。
(3) 事業費積算の妥当性の確認及び発注者への確認
ミャンマー政府は、本事業で整備するハンタワディ新国際空港の運営事業者からのコンセッション・フィーを円借款返済原資の一部としたい意向であり、運営事業者が期待するリターン水準に見合う収益性が確保される規模で空港及び周辺インフラを段階整備することで合意している。このため、総事業費の概算(うち、円借款対象額) は一種のシーリングとなっており、事業費積算を行うに当たっては、同額を上回らない規模に抑えることが求められる。当該国での実態調査や本邦及び現地企業等からの意見聴取を行い、資機材・労働力の調達地を考慮した単価設定、現場条件・要求品質・施工能力に応じた工期・施工方法の設定、想定リスクの把握及び経費への計上など、現地の状況を踏まえた適切な積算となるよう留意すること。
また、発注者は、別途プルーフエンジニアリング(以下、「PE」)の実施を検討している。PEを実施する場合は、調査の各段階において、受注者から事業費積算の算出の前提条件となる施工計画、積算条件・方法、採用単価決定及び数量算出方法等の説明を求め、PE等を通じ確認する。具体的には、下表のタイミングで発注者への説明資料を作成すること。
時期 | 作成資料 | 提出方法 |
業務計画提出時 | 事業費積算に当たっての留意事項 (事業内容、施工サイトの特性等を踏まえた留意点等) | インセプションレポートに含む |
概略事業費の積算作業開始前 | 事業費積算の基本方針 (適用予定の積算基準、直接工事費・諸経費の積算方法等) | 別途取りまとめて提出(様式・分量不問) |
概略事業費の積算作業後 | 事業費積算結果の解説 | A4・40ページ程度(目安) |
受注者は、このPEの結果を踏まえて必要な修正を行うこと。なお、PEには約3週間
(業務計画提出時)~約4週間(概略事業費の積算作業開始前及び概略事業費の積算作業後)を要するため、PE結果を踏まえた修正作業期間を考慮して説明資料提出時期を設定すること。
(4) 本邦技術活用の留意点
前述5.(3)の事業費抑制の観点から、本調査では、エアサイド(滑走路、駐機場、誘導路など)及び一部のランドサイド(一般駐車場、管理庁舎、消火救難施設など)の土木工事、建築工事は可能な限りローカルコントラクターでの施工を追及すること。特に、エコ・エアポート関連の技術の導入などに代表される本邦技術活用の方策については、本事業においてはケースバイケースとし、積極的に検討することはし
ない。ただし、空港内設備類など、本邦調達が可能と考えられる機材、設備等については、本邦調達を含んで適切な調達計画、施工計画を検討し、概略事業費の積算に反映すること。
(5) 環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年4月公布)」(以下、
「環境社会配慮ガイドライン」)に掲げる空港セクター及び影響を及ぼしやすい特性
(大規模非自発的住民移転)に該当し、カテゴリーAとなるため、「環境社会配慮ガイドライン」で定義されているEnvironment Impact Assessment (EIA)レベルの環境社会配慮調査、住民移転計画の作成及び助言委員会への対応を行う。なお、PPP F/Sでは、環境社会配慮ガイドラインに則った補償方針、生計回復案、EIAレポート案の確定及び調査結果案に基づく第二回ステークホルダー協議の実施に至っておらず、発注者ミャンマー事務所における、その後の状況確認を踏まえつつ、本調査にて同結果を引き継いで完了させることとなる。ミャンマーの法令上も、空港事業はEIAレベル、アクセス道路はIEEレベルの環境影響評価を行う必要があるため、他コンポーネントも含めてかかる法令や手続きを確認し、承認に際する側面支援を行うこと。
なお、PPP F/Sの内容を踏まえ、以下の点に特に留意する。
【自然環境】
事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に該当しないものの、最も近い保護区として、事業対象地域の約20 ㎞北に位置するMoeyingyi湿性野生保護区(ラムサール条約登録湿地)が存在。PPP F/Sでは飛行ルートも勘案の上、貴重種や渡り鳥への影響は想定されていないが、一般的なバードストライクにかかる緩和策の検討が必要。
【社会影響】
事業対象地は実施機関の所有地であり、2013年に用地取得・住民移転が行われているが、その後不法に居住、利用している約 800 世帯の住民移転が発生する見込み。 2013年の用地取得・住民移転の目的含め経緯の確認が必要。また、事業対象地域内の軍所有建物及びパゴダの移転、農業・漁業 利用者への生計回復支援、周辺集落住民の市中心部へのアクセス喪失に対する補償が必要。
アクセス道路の建設や他コンポーネントについても用地取得・住民移転が想定されていることから、その規模を確認するとともに、空港サイトと合わせ住民移転計画の策定が必要。
また、過去の類似案件の教訓として、タイ向け円借款「第 2 バンコク国際空港建設事業」で整備したスワンナプーム国際空港では、事業実施後に空港周辺地域の宅地開発が進み、騒音影響エリア内に多くの住宅が建設された結果、騒音被害が深刻化した事例がある。本調査では、6.(3)にて後述のとおり、将来的な段階整備を前提とした空港整備基本計画の改定を行うため、環境社会配慮ガイドラインに則り、将来的な空港拡張計画も見据えて、事業計画段階で土地利用制限や騒音影響エリアの用地取得も含めた検討を行うこと。その際、本事業では、将来、ターミナルの拡張や滑走路の増設が想定されることから、将来計画も念頭に置いた対応策を検討すること。
(6)ジェンダーの視点に立った取組の推進
ミャンマーにおける運輸交通分野の法制度、政策、方針等におけるジェンダー関連
事項を確認し、空港施設について、女性の利便性・安全性に留意した設計・施設を検討する。建設工事においては、女性の雇用を促進する方策の検討(同一労働・同一賃金、男女比の確認、女性の労働者向けの設備を整備、等)を可能な限り考慮する。
(7)社会的弱者への配慮
ミャンマーは2011年に障害者権利条約を批准しており、日本と同様に同条約第9条に沿ったアクセシブルな環境整備が求められる。本事業においては、国際的な空港建設の基準及びミャンマーの国内法「The Rights of Persons with Disabilities Law, 2015 (30/2015)」に定められるアクセシビリティの基準を満たした旅客ターミナルとなるよう、フォーカスグループでの住民への聞き取りの際、障害者グループへの聞き取りも取り入れ、可能な限り配慮すること。
なお、障害者グループへの聞き取りの好事例として、「スリランカ国 コロンボ新総合都市公共交通システム導入計画準備調査」では、国連アジア太平洋経済社会委員会
(UNESCAP)の定期刊行物「Disability at a glance2019」でも紹介されているため参考とすること。
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxx-0000、00-00頁)。
(8) 周辺インフラにかかるミャンマー側事業計画の妥当性確認
上記5.(2)及び6.調査内容(4)にて後述のとおり、周辺インフラの事業計画は、ミャンマー側にて策定されるが、発注者ミャンマー事務所にて、先行して同事業計画の策定状況を確認してきている。同結果を配布資料とするので、本調査にてフォローすると共に妥当性確認を行うこと。
その際、特に空港アクセスについては、専らヤンゴン方面からハンタワディへ向かう既存道の拡幅や支道の整備が候補となっているが、以下に例示する2つの視点についても吟味し、必要に応じてミャンマー側に技術的助言を行うこと。
(道路)
・ 国道一号線からの支道の整備にあたり、本線との交差部(ヤンゴン方面からハンタワディ空港への左折部)の設計の在り方、立体交差化の要否
・ 工事用仮設道路のルート及びミャンマー側による着工時期など
(鉄道支線)
・ 旅客需要予測や支線計画用地の使用状況等を考慮した鉄道敷設の優先度、整備費及び運行・維持管理費の資金調達方法
など
(9) その他
1) 発注者への事前説明・確認
本調査の成果(協議資料等の中間的な成果も含む)について先方政府に提示する場合には、発注者に事前に説明・確認を求め、内容について承諾を得るものとする。
2) 現地若手技術者の能力向上
本調査の実施における先方機関との協議にあたっては、カウンターパート機関であるMOTC/DCAの若手技術者も参加させ、その能力向上に努めること。
3) JICA ミッションへの同行及び審査重点項目
主に各種成果品提出前後の時期に、審査に向けたJICAミッション(F/F、アプレイザル)への同行及び必要な対応を求める。なお、本調査の結果が円借款事業の審査
の基礎資料となるため、以下の項目の取りまとめについては、発注者から基準や様式を指示することがある。また、審査にあたり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
① 調達・施工方法
② 事業費
③ 事業実施機関の実施能力
④ 事業実施スケジュール
⑤ 運営・維持管理体制
⑥ 運用・効果指標
⑦ 環境社会配慮・実施体制
4) 設計・積算業務における参照資料及び発注者への確認
本調査において設計・積算を行うに当たっては、2009年3月に策定された「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)(以下、「設計・積算マニュアル」)を参照する。同マニュアルでは、設計・積算を行う上での留意する共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本事業の特性と求められる水準に配慮しながら設計及び積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表・積算総括表)の作成を行うこと。
5) リスク管理シートの作成
円借款事業は、案件実施段階で十分な監理を行っても期限内・予算内に完成しないケースや、事業完成後の便益が当初の想定水準に達しないケースがあり、大型のインフラ事業においてこの影響は特に大きい。こうしたケースの発生を未然に防止しつつ、審査段階および実施(案件監理)段階において発生しうる問題への対応策を予め検討しておくため、リスク事項の特定および検討を促進するためのリスク管理シート(Risk Management Framework、以下「RMF」という。配布資料参照)を用いて、案件形成の初期段階において潜在的なリスク事項の特定および対応策の策定を行うこと。
6) 工事の安全対策の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述すること。
6.調査内容
(1) 既往調査のレビュー及び業務計画の策定
本事業に関する基礎情報(事業の背景・経緯、自然条件、国内外企業や他ドナーの関心等)及び、事業計画全般の概要(ただし、概略設計、施工計画、概略事業費は除く)は、「全国運輸交通プログラム形成調査」(2014年)、PPP F/S(先行公開版)
(2018年)にて確認できることから、これら既往調査の報告書の内容をレビューする。なお、取りまとめた業務計画の内容は、契約後にインセプションレポートとして発
注者の承認を得た上で、ミャンマー側に提出、説明・協議に用いる予定。
(2)自然条件調査の実施
適切な概略設計を行うため、既往調査の情報に不足がある場合、以下の項目の自然条件調査の実施を想定する。
1) 測量調査
⮚ UAV空中写真測量(500haを想定)
2) 地質調査
⮚ ボーリング調査(27ヶ所を想定、掘削長20~40mを想定)
⮚ 現場CBR試験(10ヶ所を想定)
⮚ 平板載荷試験(10ヶ所を想定)
具体的な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)についてはプロポーザルで提案すること。(契約交渉において内容を確認し、最終的な特記仕様書に反映します)
(3)ハンタワディ新国際空港の空港整備基本計画の改訂
1) 航空需要予測
でに想定される航空交通量)
2032年における年間取扱旅客数、および2032年以降2050年ま
2020年6月を目標にミャンマー側と合意する想定の空港整備基本計画において採用する航空需要予測(
について、以下の計画基礎数値を推定する。
a) 年間取扱旅客数(国際線、国内線)
b) 年間取扱貨物量(国際線、国内線)
c) 年間航空機離着陸回数(機材サイズ別、国際線、国内線)
d) ピーク時旅客数(国際線、国内線)
e) ピーク時航空機離着陸回線(国際線、国内線)
f) ピーク時アクセス道路交通量
2) 所要施設規模の検討
将来の航空需要に対応した各空港施設の所要規模及びICAO基準にて求められる仕様を検討する。
3) 空港整備基本計画の改訂
ハンタワディ国際空港整備基本計画について、上記の作業による将来的な所要施 設規模に基づき、ミャンマー側と協議・合意した計画目標年次を基に、同基本計画 を改訂する。同基本計画では航空需要に応じて段階的に施設を拡張する計画とする。
(4) 概略設計
5.調査実施上の留意事項(2)に既述のとおり、ミャンマー側と合意済みの空港及び周辺インフラ整備基本計画を基に、円借款供与の対象とする空港部分の概略仕様・工法について検討し概略設計を行う。また、ミャンマー側が自己資金にて実施する周辺インフラの概略設計の内容について妥当性を確認する。
(5) 施工計画・調達計画の検討
概略設計を踏まえ、施工計画・調達計画を策定する。ミャンマー側が自己資金にて実施する周辺インフラの施工計画・調達計画についてはその妥当性を確認する。
(6) 環境影響評価
5.(5)の留意事項を念頭に、環境社会配慮ガイドラインに基づき、環境アセスメント報告書案の作成を行う。環境アセスメント報告書案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.01 Annex B に記載ある内容を含めることとする。また、作成に際し、
「カテゴリーB案件報告書執筆要領(2019年11月)」を参考にする。ミャンマー側がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステ
ークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。環境社会配慮ガイドラインに定める環境社会配慮助言委員会にスコーピング案と報告書ドラフトの段階で助言を求めるため、委員会へ出席するとともにその資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、ミャンマー側と協議の上、環境社会配慮ガイドライン(2010年4月)<参考資料>の環境チェックリスト案を必要に応じ作成する。
1) 環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下の通りであるが、6.
(1)に記載のとおり先行の PPP F/S にて得られる情報については更新の必要有無を確認の上、同情報を用いることでも構わない。ベースとなる環境社会の状況(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化財保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域、及び非自発的住民移転・用地取得等を含む経済社会状況等)の確認。特に汚染対策に関しては、現地での測定に基づくデータの収集を含む。)
2) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
a) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準、手続き等
b) JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
c) 関係機関の役割
3) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
4) 影響の予測(航空機騒音については騒音予測コンターの作成を含む)
5) 影響の評価および代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
6) 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
7) 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
8) 予算、財源、実施体制の明確化
9) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
(7) 住民移転計画案の作成
「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、住民移転計画案の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行セーフガードポリシーOP4.12 Annex AのResettlement Planに記載ある内容及び以下 1)~11)を含めることとする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projectsも参照する。作成に際し、「カテゴリーB案件報告書執筆要領
(2019年11月)」を参考にする。
また、環境社会配慮助言委員会に「住民移転計画案作成方針」及び「住民移転計画案」を作成した段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果もJICAへ提出する。
なお、本事業のために、すでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月)と乖離がある場合、その解消策を提案すること。
1) 住民移転に係る法的枠組みの分析
⮚ 用地取得や住民移転に係るミャンマー側の法制度と「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償金の算定方法、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理手続きに関する乖離については必ず確認する。
2) 住民移転の必要性の記載
⮚ 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させるために検討された初期設計の代替案を記載する。
3) 社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
⮚ 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(xx、賃借人、商売人、店舗従業員、非合法占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
⮚ 財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
⮚ 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子供、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
4) 損失資産の補償、生活再建対策の立案
⮚ 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(xx、小作人、賃借人、商売人、店舗従業員、非合法占有者を含む)を特定する。
⮚ 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
⮚ OP4.12 で定義される再取得費用に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず実施し、再取得費用とミャンマー側の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
⮚ 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上
で作成される必要がある。
5) 移転先地整備計画の作成
⮚ 取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を選定し、住宅や社会基盤(水道や区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。また、移転先地整備に伴う環境影響評価、緩和策、環境管理計画を作成する。
6) 苦情処理メカニズムの検討
⮚ 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載する。
7) 実施体制の検討
⮚ 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。
⮚ 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、能力強化策を策定する。
8) 実施スケジュールの検討
⮚ 1)補償金や転居に必要な支援(引越手当等)を提供し終え、2)移転先地のインフラ整備や社会サービス(医療や教育等)の提供準備が整った段階で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
9) 費用と財源の検討
⮚ 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づき概算する。ミャンマー側の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
10) モニタリング・事業終了評価方法の検討
⮚ 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
⮚ 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
⮚ 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
11) 住民参加の確保
社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(8) インテリムレポートの作成
当機構と協議の上、上記(1)~(7)までの調査結果をインテリムレポートとして取りまとめ、ミャンマー側に説明、協議して、内容について合意を得る。
(9) 概略事業費の検討
上記(5)で確認・検討した施工計画に対応した本事業全体の概略事業費(ミャンマー側実施分含む)を積算する。概略事業費は、基本的に以下の項目に分けて、外貨・内貨別に積算する。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、「調査関連資料」として、別途発注者に提出する。
1) 事業費項目
概略事業費の積算にあたっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。
a. 本体事業費(施設別)
b. 本体事業費に関するプライスエスカレーション
c. 本体事業費に関する予備費
d. コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
e. その他1(融資非適格項目)
• 用地補償等
• 関税・税金
• 事業実施者の一般管理費
• 他機関建中金利
f. 建中金利
g. フロント・エンド・フィー
h. その他2(必要に応じ追加)
i. 総事業費
このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
2) 事業費の算出様式
事業については、別途発注者が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excelファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、Windows OS(10以上)、Microsoft Office(2016以上)を推奨。 Macintoshは推奨しない。)。
また、事業費積算のバックデータ(単価・数量の根拠等)についても、合わせて提出すること。
3) 準拠ガイドライン
積算にあたっては、設計・積算マニュアルを参照する。
4) 直接工事費・諸経費の内訳
直接工事費の内訳、諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の内訳について、その算定根拠とともに提出する。
5) 概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出にあたっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途発注者が指示する様式にとりまとめ、提出する。なお、本作業は5.(3)に記載のPE実施の場合は、積算作業後の説明資料に同梱を求める予定。
6) 本邦調達比率の算出
現地の調達状況も踏まえ、本邦調達比率の算出を行う。
(10) 事業実施体制の確認
本事業では、2.(3)事業の概要に記載のとおり、円借款対象の空港本体の土木工事、建築工事に留まらず、ミャンマー側負担にて各種周辺インフラとして、空港アクセス(道路・最寄りの鉄道駅からの市内道路整備など【P】)、供給処理施設(電力、通信、給水、汚水処理)の整備を実施する❦とになるため、事業実施主体が複数に跨る。PPP F/Sでは、ミャンマーで実施中の他の円借款事業と比較検討した上で、本事業の実施体制として望ましい在り方を提示しているため、同内容を参考にしつつ、緬側の事業実施体制の妥当性を確認する。
(11) 運営・維持管理体制の検討
本事業実施後の運営・維持管理体制のあり方について、以下の項目に留意して、空港本体については本調査にて検討し、各種周辺インフラ(空港アクセス、供給処理施設)については発注者による審査の材料として、その妥当性を確認する。
別目的会社が運営・維持管理を行う❦とを計画しており、
なお、空港本体については、ミャンマー政府は、【P】本事業のために設立される特
同運営事業者への出資を行うスポンサーを入札により選定する意向であるため、本調査を通じてミャンマー政府と協議・確定する❦と。また、各種周辺インフラについては、ミャンマー政府が自ら作成する事業計画の妥当性を確認する❦と。
1) 運営・維持管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
2) 運営・維持管理機関の財政・予算状況
3) 運営・維持管理機関の技術水準(運営・維持管理業務ごとに評価する)
4) 運営・維持管理機関の実績
5) 運営・維持管理機関の評価・提言(必要な人員配置、人材育成等)
(12) 経済財務分析
事業の収支見通しを整理した上で、財務的内部収益率(FIRR)を算出するとともに、既存の料金体系を評価し、必要に応じて、本事業が成立するための料金改定について検討を行う。その際、円借款返済可能性について分析を行うにあたり、ミャンマー政府は、運営事業者からのコンセッション・フィーを円借款返済原資の一部としたい意向である❦とから、一般に運営事業者が期待すると思われるリターン水準に見合う収益性が確保される範囲で返済原資徴収分が収まるよう検討時に配慮する❦と。
また、費用便益分析を行い、事業の経済的内部収益率(EIRR)を算出する。なお、 IRRの算出には、公開資料「IRR算出マニュアル」を参考に算出する❦と。
(13) 運用・効果指標の検討
本事業による事業効果の目標を定量的に示すための運用・効果指標の検討及び定性的な効果を検討する。また、将来の事後評価の実施に備え、❦れらの効果に関連するデータを収集・整理する。
(14) 気候変動リスクの評価及びその対応策(適応策)の検討本事業の実施によって期待されるNETのGHG 削減量を推計する。
また、気候変動への適応の観点から、本事業においても「JICA Climate-Fit(10.空港)」(公開資料参照)を参考に、本事業対象地における気候変動リスクの評価及び
その対応策(適応策)を検討する。
(15) 免税措置の確認
すでに先行する円借款事業における当国の免税対応も参考に、本事業における免税措置について確認する。
(16) 本事業実施にあたっての留意事項の整理
本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。プロジェクト実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調査関連資料」として、別途発注者に提出する。
1) ミャンマーにおける当該類似事業の調達事情
• 一般土木・建築工事の入札と契約にかかる一般事情
• 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般状況
• 現地施工業者の一般事情
2) 入札手法、契約条件の設定
• 契約、契約条件書等の設定の基本方針等
3) コンサルタントの選定方法
• International Consultants の採否等
4) 施工業者の選定方針
• PQ:Pre-Qualification 条件の設定
• LCB:Local Competitive Bidding の採否
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方等
5) 事業実施上の留意事項の整理
• 安全対策
• 既存運営事業者との調整
• HIV 対策
• 軍事利用の回避(軍用機の利用実態の確認含む)等
(17) コンサルティング・サービスの検討・TOR 及び所要 M/M の提案
事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計、入札図書作成、施工監理・運営・維持管理支援など)の内容とその規模(投入専門家及びそのM/M)について検討する。
(18) ドラフトファイナルレポートの作成
発注者と協議の上、すべての調査結果をドラフトファイナルレポートとして取りまとめ、ミャンマー側に説明、協議して、内容について合意を得る。
(19) ファイナルレポートの作成
ドラフトファイナルレポートに対するミャンマー側および発注者のコメントを反映してファイナルレポートにまとめ、発注者に提出する。
7.成果品等
(1) 調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。ドラフトファ
イナルレポート及びファイナルレポートの巻頭には10ページ程度にとりまとめた要約を含める❦ととし、各要約の冒頭にページの色を変えた要旨を含める❦と。
なお、調査開始からインテリムレポート提出までの期間が短い❦とから、5.(2)にて先述のとおり、先行調査結果を最大限活用し、効率的な業務遂行に努め効率的に実施する❦と。
1) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容、先行調査結果レビュー、事業費積算にあたっての留意事項等
提出時期:2020年7月下旬
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)xx10部
2) インテリムレポート
記載事項:基礎情報(事業の背景・経緯、自然条件、国内外企業や他ドナーの関心等)、空港整備基本計画、概略設計、施工・調達計画、環境社会配慮調査結果
(EIA報告書案、住民移転計画書案)等 提出時期:2020年9月初旬(上旬の前半)部数:英文15部(うち先方機関へ10部)
xx10部
3) ドラフトファイナルレポート 記載事項:調査結果の全体成果提出時期:2021年1月
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)和分10部
4) ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果提出時期:2021年2月下旬
部数:英文15部(うち先方機関へ10部)、電子媒体3部(うち先方機関へ1部)xx10部、電子媒体1部
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxx l)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:空港計画に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいという❦ともあると考えますので、渡航が 10 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/空港計画
⮚ 空港土木施設計画・設計(エアサイド)
⮚ 空港建築施設計画・設計(旅客ビル)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/空港計画)】 a)類似業務経験の分野:空港計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー/全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 空港土木施設計画・設計(エアサイド)】 a)類似業務経験の分野:空港土木施設計画・設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー/全途上国 c)語学能力:語学評価せず
【業務従事者:担当分野 空港建築施設計画・設計(旅客ビル)】 a)類似業務経験の分野:空港建築施設計画・設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー/全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 7 月下旬より事前準備を開始し、2020 年 9 月初旬を目処にインテリムレポート(EIA 報告書案、住民移転計画書案を含む)を提出し、2021 年 1 月にドラフトファイナルレポートを提出する。2021 年 2 月末までにファイナルレポートを作成・提出する。
なお、5.(2)、6.(3)にて先述のとおり、両政府によるハンタワディ空港準備委員会にて、同空港基本整備計画の合意形成の内容次第では、本調査の対象が決定に至らず、調査遂行の条件が整わない❦ともあり得る。
❦のため、本調査業務についても、プロポーザル受領後、業務開始を遅延させる可能性がある。
また、本特記仕様書の配布時点では新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査対象国においても入国・渡航制限措置や入国可能な場合であっても入国後の自己検疫等の措置が課される等、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっている。上記の調査工程は契約締結時点で❦れら制約が一定程度解消している❦とを前提として記載しており、プロポーザルも❦れを念頭に作成する❦とで構わない。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も現在の世界情勢からは相応に認められる❦とから、❦れについては契約交渉時点ないし契約締結後の現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 40.7 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
1 業務xx者/空港計画(2 号)
2 空港土木施設計画・設計(エアサイド)(3 号)
3 空港土木施設計画・設計(ランドサイド)
4 空港建築施設計画・設計(旅客ビル)(3 号)
5 空港建築施設計画・設計(その他ビル)
6 建築構造計画・設計
7 電気施設計画・設計
8 建築設備計画・設計
9 航空管制機材計画・設計
10 航空灯火計画・設計
11 自然条件調査/業務調整
12 航空需要予測/経済・財務分析
13 施工/調達計画/積算(土木施設)
14 施工/調達計画/積算(建築施設)
15 環境配慮
16 社会配慮
17 空港運用維持管理
18 道路事業計画評価
19 鉄道事業計画評価
20 供給処理施設計画評価
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 環境社会配慮調査(PPP F/S の成果を引き継ぐ❦とを想定しており、再委託業者選定に当たっては発注者及びミャンマー側と協議の上決定する)
⮚ 自然条件調査(測量・地質)※既往調査の情報に不足がある場合
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」(2020 年 4 月)を参照してください。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xx ml)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。
本件においては定額計上とすべき項目はありません。
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
本件においては定量計上とすべき項目はありません。
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒ヤンゴン(全日空)
東京⇒ソウル⇒ヤンゴン(大韓航空) 東京⇒バンコク⇒ヤンゴン(タイ航空)
東京⇒ハノイ乃至ホーチミン⇒ヤンゴン(ベトナム航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計
上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ JICA ミャンマー事務所による情報収集結果(環境社会配慮、需要予測及び整備計画(公示後、2020 年 5 月 28 日から配布予定))
査データの取得を試みており、取得次第配布予定)
現地測量データ、気象条件データ(ミャンマー政府が実施したボーリング調
⮚
⮚ リスク管理シート(Risk Management Framework)及び解説
(2)公開資料
以下の報告書が JICA 図書館にて閲覧可能。
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxx/Xxxxx.xxxx)
⮚ 「ミャンマー国 全国運輸交通プログラム形成準備調査ファイナルレポート (要約)」(2014 年 9 月)
⮚ 「The survey program for the national transport development plan in the Republic of the Union of Myanmar: final report」(2014 年 9 月)(※本書は上記要約版のフルレポート)
⮚ 「ミャンマー連邦共和国 ハンタワディ新国際空港開発運営事業準備調査 (PPP インフラ事業)報告書(先行公開版)」(2018 年 2 月)
また、下記リンクにて、緩和効果(温室効果ガス削減量)の推計または適応策の検討を行うための支援ツール (JICA Climate-FIT)が入手可能。
【緩和】
⮚ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x.xxxx
【適応】
⮚ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_x.xxxx IRR 算出には以下リンク先より「IRR 算出マニュアル」が入手可能。
⮚ xxxx://xxxxx/xxxx/xxx/xxxxx_xxxx/Xx_xxx/xxxxxxxxxxxx/XXX/【セット】IRR算出マニュアル.pdf
(3)貸与資料
以下の資料を東南アジア・xx州部東南アジア第四課(03-5226-9060)にて貸与可能。
・「カテゴリーB 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)(環境社会配慮)
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/空港計画 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: 空港土木施設計画・設計 (エアサイド) | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 空港建築施設計画・設計 (旅客ビル) | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 |
ウ)語学力 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東南アジア・xx州部東南アジア第4課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務である❦とを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構 Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。