Contract
定 款
⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ
⼀般社団法⼈⽇本ライオンズ 定款
(名称)
第1章 x x
第1条 この法⼈は、⼀般社団法⼈⽇本ライオンズと称する。
(事務所)
第2条 この法⼈は、主たる事務所をxxx中央区に置く。
2 この法⼈は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更⼜廃⽌する場合も同様とする。
(⽬的)
第2章 ⽬的及び事業
第3条 この法⼈は、ライオンズクラブ国際協会の⽬的を推進し、ライオンズクラブ国際協会と330〜337複合地区(第44条に定める8複合地区を指す。以下「複合地区」という)間並びに複合地区内における適正・迅速なる情報の交換を図りつつ複合地区ガバナー協議会をサポートし、もってライオンズクラブ及びクラブメンバー間の相互理解と融和と友情親善を図り、ライオニズムの⾼揚に寄与し、ライオンズクラブの発展を⽬的とする。
(事業)
第4条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
(1) ライオンズクラブ国際協会から発せられる⽅針、通達、連絡、指⽰その他⼀切の事項を受領し、複合地区として適正に検討し意⾒をまとめ、
ライオンズクラブ国際協会に情報を発信し、必要があればこれを当複合地区内に速やかに伝達して周知を図るなど複合地区ガバナー協議会に関する事業
(2) ⽇本のライオンズクラブの発展⼜はクラブメンバーの福利厚⽣の増進のための事業
(3) ライオンズクラブ国際協会の製作した物品、印刷物の頒布および国
際
会費関係に関する事業
(4) ライオン誌⽇本語版の編集発⾏その他情報発信に関する事業
(5) 不動産の取得・賃貸借に関する事業
(6) 前各号に事業に付帯する事業
(事業年度)
第5条 この法⼈の事業年度は、毎年7⽉1⽇に始まり、翌年6⽉30⽇に終わる。
(社員)
第3章 社 員
第6条 当法⼈の社員は次のとおりとし、正社員を⼀般社団法⼈及び⼀般財団法
⼈に関する法律(以下「⼀般社団法⼈法」という)上の社員とする。
(1) 正社員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈⼜は団体
(2) 賛助社員 この法⼈の事業を賛助するために⼊会した個⼈⼜は団体
(3) 名誉社員 この法⼈に功労のあった者⼜は学識経験者で社員総会において推薦された者
(⼊社)
第7条 正社員⼜は賛助社員として⼊社しようとする者は、⼊社申込書により申し込むものとする。
2 ⼊社は、社員総会の承認を得なければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) xx被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき
(3) 死亡し若しくは失踪宣告をうけたとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 正社員及び賛助社員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 正社員⼜は賛助社員が次の各号の⼀に該当する場合には、社員総会の決議に基づき除名することができる。この場合議決の前に弁明の機会を与えるも
のとする。
(1) 当法⼈の定款⼜は規則に違反したとき
(2) この法⼈の名誉を傷つけ⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
(3) その他正当な事由があるとき
2 前項の決議をするには、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
3 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければならない。
(社員名簿)
第11条 当法⼈は、正社員の⽒名および住所を記載した名簿を作成する。
第4章 社員総会(通称「全国ガバナー会」と呼ぶ、以下同じ)
(構成)
第12条 社員総会は、正社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬⼜はその⽀給の基準
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) ⼊社の基準並びに会費等及び賛助社員会費の⾦額
(6) 正社員・賛助社員の除名
(7) ⻑期借⼊⾦並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の帰属
(9) 合併・事業の全部もしくは⼀部の譲渡
(10) 前各号に定めるもののほか、⼀般社団法⼈法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第14条 この法⼈の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度のうち4回以内開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催する決議がなされたとき
(2) 議決権の10分の1以上を有する正社員から、会議の⽬的である事項及び招集の理由を記載した書⾯により、招集の請求が理事にあったとき
4 前項第2号の請求をした正社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の⼿続きが⾏われない場合
(2) 請求のあった⽇から6週間以内の⽇を社員総会の⽇とする招集の通知が発せれられない場合
(招集)
第15条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事⻑が招集する。ただし、すべ ての正社員の同意がある場合には、その招集⼿続きを省略することができる。
2 理事⻑は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その⽇から6週間以内の⽇を社員総会の⽇とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の⽇時・場所・⽬的たる事項を記載した書⾯をもって⼜は電磁的⽅法により、開催⽇の1週間前までに通知を発しなければならい。ただし、社員総会に出席しない正社員が書⾯によって⼜は電磁的⽅法により、議決権を⾏使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議⻑)
第16条 社員総会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(定⾜数)
第17条 社員総会は、総正社員の過半数の出席がなければ開催することができな
い。
(決議)
第18条 社員総会の決議は⼀般社団法⼈法第49条第2項に規定する事項及び
この定款に特に規定するものを除き、総正社員の過半数が出席し、出席した正社員の過半数をもって決する。
(書⾯決議等)
第19条 社員総会に出席できない正社員は、予め通知された事項について書⾯をもって⼜は電磁的⽅法により議決権を⾏使し⼜は正社員である代理⼈によって議決権を⾏使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適⽤については、その正社員は出席したものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が正社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正社員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしていたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議⻑及び会議に出席した正社員のうちから選出された議事録署名⼈2名がこれに記名押印する。
(種類及び定数)
第5章 役員等及び理事会等
第1節 役員等
第22条 この法⼈に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上35名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、10名以内を⼀般社団法⼈法第91条第1項2号に規定する執⾏理事とすることができる。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正社員のうちから選任する。
2 代表理事及び執⾏理事は、理事会において選任する。
3 前項で選定された代表理事は、理事⻑に就任する。
4 理事会は、その決議によって第2項で選任された執⾏理事より副理事⻑、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副理事⻑は3名
以内、専務理事は1名まで、常務理事は6名以内とする。
5 監事は、この法⼈⼜は⼦法⼈の理事⼜は使⽤⼈を兼ねることができない。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法⼈の業
務の執⾏の決定に参画する。
2 理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を執⾏する。
3 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、この法⼈の業務を執⾏する。また理事⻑に事故があるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執⾏に係る職務を代⾏する。
4 専務理事は、理事⻑及び副理事⻑を補佐し、この法⼈の業務を執⾏する。また理事⻑及び副理事⻑に事故があるとき、または理事⻑及び副理事
⻑が
⽋けたときは、理事⻑の業務執⾏に係る職務を代⾏する。
5 常務理事は、この法⼈の業務を分担執⾏する。また専務理事に事故があるとき⼜は⽋けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代⾏する。
6 理事⻑、副理事⻑、専務理事、常務理事及び前項の業務を執⾏する理事は、毎事業年度毎に4ヶ⽉を超える間隔で2回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を⾏う。
(1) 理事の職務執⾏の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法⼈の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類、事業報告書等を監査すること。
(3) 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意⾒を述べなければならない。
(4) 監事は、理事が不正な⾏為をし、若しくはその⾏為をする恐れがあると認めるとき⼜は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(5) 監事は、前号の報告をするため必要があるときは、理事⻑に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(6) 監事は、理事会・社員総会に提出しようとする議案・書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、⼜は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない
(7) 監事は、理事がこの法⼈の⽬的外⾏為その他法令若しくは定款に違反する⾏為をし、⼜はその⾏為をする恐れがある場合において、その⾏為によってこの法⼈に著しい損害が⽣ずるおそれがあるときは、その理事に対しその⾏為をやめることを請求することができ
る。
(8) 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を⾏使する。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補⽋として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第22条に定めた役員の員数が⽋けた場合には、辞任⼜は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事
⼜は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、社員総会において決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。また監事の解任決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって⾏う。
(1) 職務上の業務に違反し、または職務を怠ったとき
(2) ⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり⼜はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第28条 役員には、その職務執⾏の対価として報酬を⽀給することができる。
2 役員には、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。
3 前⼆項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開⽰し、理事会の承認を得なければならない。
(1) ⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈の事業の部類に属する取引
(2) ⾃⼰⼜は第三者のためにするこの法⼈の取引
(3) この法⼈がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法⼈とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の免除⼜は限定)
第30条 この法⼈は、役員の⼀般社団法⼈法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限定額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法⼈は、⾮業務執⾏理事、監事のこの法⼈に対する⼀般社団法⼈法第111条第1項の賠償責任について、当該⾮業務執⾏理事等が職務を
⾏うにつき善意にして重⼤な過失のなかった場合、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか⾼い額とする。
(相談役)
第31条 この法⼈に相談役として若⼲名を置くことができる。
2 相談役は、ライオンズクラブにおいて⻑期関与し、その発展に寄与したもののうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。
(参与)
第32条 この法⼈に参与を置くことができる。
2 参与は、ライオンズクラブ国際会⻑が⽇本代表として推薦した者で、特定の⽬的を遂⾏する任務を負うものとする。
3 参与は理事会において任期を定めた上で選任する。
4 参与は無報酬とする。
(顧問)
第33条 この法⼈に顧問を置くことができる。
2 顧問は各専⾨的な資格・知識を有する者のうちから、理事会の議決を得て、理事⻑が委嘱する。
3 顧問には、報酬を⽀給することができるほか、職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。
第2節 理事会等
(理事会の設置・構成)
第34条 この法⼈に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、この定款の別に定めるもの及び⼀般社団法⼈法に定めるもののほか、次の職務を⾏う。
(1) 社員総会の⽇時及び場所並びに⽬的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃⽌
(3) 前各号に定めるもののほか、この法⼈の業務執⾏の決定
(4) 理事の職務の執⾏の監督
(5) 代表理事及び執⾏理事の選定及び解職
(6) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃⽌
(7) 内部管理体制の整備
(8) 各事業年度の事業計画及び収⽀予算並びに事業報告及び決算の承認
(9) ⻑期借⼊⾦並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(10) 責任の免除及び責任限定契約の締結
(理事会の種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事⻑が認めたとき
(2) 理事⻑以外の理事から会議の⽬的である事項を⽰して、理事⻑に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求のあった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第25条の規定により、監事から理事⻑に招集の請求があったとき⼜は監事が招集したとき
(招集)
第37条 理事会は、理事⻑が招集する。ただし前条第3項第3号により理事が 招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第38条 理事⻑は、理事会を招集するときは、会議の⽇時・場所・⽬的である事項を記載した書⾯をもって、開催⽇の5⽇前までに、理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の記載にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の⼿続きを経ることなく理事会を開催することができる。
3 理事⻑は、第36条第3項第2号⼜は第4号後段に該当する場合は、 その請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする臨時理事会を招集しなければならない。
(議⻑)
第39条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(定⾜数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第41条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の決議をもって⾏わなければならない。
(1) ⻑期借⼊⾦並びに重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 責任の免除及び責任限定契約の締結
3 前⼆項の議決について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わる
ことができない。
(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意志表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第43条 理事会の議事は法令の定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事⻑及び監事はこれに記名押印しなければならない。
(8複合地区と賛助社員)
第44条 この法⼈は、ライオンズクラブ国際協会の国際会則および付則及び複合地区会則に定める次の各複合地区(8複合地区)を賛助社員とする。
330複合地区(A地区、B地区、C地区)
331複合地区(A地区、B地区、C地区)
332複合地区( A地区、B地区、C地区、D地区、E地区、F地区)
333複合地区(A地区、B地区、C地区、D地区、E地区)
334複合地区(A地区、B地区、C地区、D地区、E地区)
335複合地区(A地区、B地区、C地区、D地区)
336複合地区(A地区、B地区、C地区、D地区)
337複合地区(A地区、B地区、C地区、D地区、E地区) (委員会の設置)
第45条 この法⼈の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議
により委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(事務局の設置等)
第46条 この法⼈の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(会費)
第6章 会 費
第47条 この法⼈において、正社員は会費⽀払いの義務を負わない。
2 賛助社員は、会費規定において別に定めるところにより賛助会費を納⼊しなければならない。
3 賛助会費は、その全額をこの法⼈の活動に必要な経費に充てるものとする。
(財産の種別)
第7章 財産及び会計
第48条 この法⼈の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 この法⼈の⽬的である事業を⾏うために不可⽋なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第49条 基本財産についてこの法⼈は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 ⽌むを得ない理由により基本財産の⼀部を処分⼜は担保に提供する場合には、理事会の議決を経なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理・運⽤)
第50条 この法⼈の財産の管理・運⽤は、理事⻑が⾏うものとし、その⽅法は、理事会の決議により別に定める財産管理運⽤規程による。
(事業計画及び収⽀予算)
第51条 この法⼈の事業計画、収⽀予算書、資⾦調達及び設備投資の⾒込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の⽇までに理事⻑が作成し、理事会の
決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第52条 この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が事業報告書、計算書類及びこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法⼈は、法令の定めるところにより、計算書類を事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
(⻑期借⼊⾦及び重要な財産の処分⼜は譲り受け)
第53条 この法⼈が資⾦の借⼊をしようとするときは、その事業年度の収⼊をもって償還する短期借⼊⾦を除き、社員総会において総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法⼈が重要な財産の処分⼜は譲り受けを⾏おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第54条 この法⼈の会計は、⼀般にxx妥当と認められる公益法⼈の会計の慣
⾏に従うものとする。
2 この法⼈の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定
める経理処理規定によるものとする。
(剰余⾦の分配の禁⽌)
第55条 この法⼈は、剰余⾦の分配は⾏わない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第56条 この定款は、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第57条 この法⼈は、⼀般社団法⼈法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第58条 この法⼈が解散等により精算する場合、法⼈において有する残余財産は、社員総会の決議により、この法⼈と類似の事業を⽬的とする他の公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。
(公告の⽅法)
第9章 公告の⽅法
第59条 この法⼈の公告は、電⼦公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電⼦公告によることができない場合は、xxxで発⾏される⽇本経済新聞に掲載する⽅法による。
(委任)
第10章 補 則
第60条 この定款に定めるもののほか、この法⼈の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
この定款は、法⼈法に定める⼀般社団法⼈の設⽴登記の⽇から施⾏する。平成28年7⽉1⽇制定
改訂履歴:
平成29年6⽉13⽇改訂(第23条)
平成30年8⽉20⽇改訂(第4章・第32条)