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賃貸住宅を契約・退去
わなければなりません。説明を受ける際には記載されていることはもちろん、それ以外
注意等による損傷・破損などの修復(原状回復)義務がある場合には、修復に要する金額が確定した時点で精算されることとなります。
するときのポイント
一般社団法人 不動産適正取引推進機構※
※不動産取引をめぐる紛争の未然防止を図り、消費者の保護と宅地建物取引業の健全な発展に寄与することを目的とする機関。
の気になることなど遠慮せずに質問をして、十分に理解・納得したうえで契約するように
・原状回復ガイドラインを貸主との交渉に役立てましょう
国土交通省では、賃貸住宅の借主の原状回復義務
入居申込みから退去まで 物件(部屋)の確認のポイント
しましょう。
・契約書は内容をよく確認したうえで
と負担となる原状回復費用の考え方についてガイドラ
イン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)
賃貸借契約は、通常、契約期間が2年、3年となり、貸主と借主で合意があれば、更に2年、3年と契約が更新されていくこととなります。長期にわたる継続的な契約関係となり、これを流れ図にすると次のとおりとなります。特に、物件の確認、契約の締結、契約の更新、敷金精算(原状回復)において、トラブルが発生することもあり、当機構の電話相談にも多くの方からご相談をいただいています。以下にポイントをまとめてみました。
(賃貸借契約の流れ)
物件の確認から契約の締結
・物件探し
・物件案内書、賃貸情報誌、チラシ等の広告には十分目を通す
特に、間取り、設備の整備状況(エアコン、給湯器、照明器具、ネット接続)、周辺環境に見落としがないようにしましょう。
・現地や部屋を見ないで契約することはできるだけ避ける
物件や部屋を見ないで契約すると、「間取り図面と実際の広さが違い、家具が入らない」「6畳と表示されているのに4.5畳の広さしかない」「階下に騒音を発す
る作業場があった」などのトラブルとなる場合もあり
記名・押印をする
重要事項説明と同様に、分からないところ、気になるところは納得できるまで質問するようにしましょう。契約書に特約がある場合は、借主に不利な特約であっても原則、有効です。内容をよく確認するようにしましょう。ただし、裁判で争われた場合、著しく借主に不利な特約は消費者契約法等で無効とされることがあります。
契約更新時のポイント
・更新料特約を確認する
を公表しています。詳細は国交省ホームページ等で確認できますので、貸主と原状回復の話し合いをする際には、事前に目を通しておいた方がよいでしょう。なお、基本的な費用負担の考え方は次のとおりです。
貸主負担
①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等【経年変化】
(畳、クロス・床材等の変色、設備機器の通常使用による故障等)
②借主の通常の使用により生ずる損耗等【通常損耗】
(電気製品による電気やけ、家具の設置跡等)
借主負担
③借主の故意・過失、善管注意義務違反※、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
(不適切な手入れ・用法違反等による設備の毀損等)
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物件(部屋)の確認
⇩
入居申込みと貸主の承諾
⇩
賃貸借契約の締結
⇩
入居時
入 居
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賃貸借契約の更新
⇩
退去時
賃貸借契約の終了
⇩
退去後
物件(部屋)の明渡し
敷金の精算・原状回復
・物件内見・現地確認
・入居申込書・書類提出
・xxxによる
重要事項説明
・鍵の受取り
・居住開始
・更新料支払い
・合意更新・法定更新
・中途解約・期間満了
・立ち会い確認
ます。
・入居申込みは契約ではなく、書類の添付が必要な場合がある
気に入った物件が見つかると、入居申込書を提出することがあります。申込書は契約書ではないので、正式に借りることが決まったわけではありません。
入居申込手続の際に、貸主から、住所を確認できる書類、通勤先証明書、収入証明書などの提出や提示を求められることがあります。さらに、連帯保証人を立てる場合には、連帯保証人の印鑑証明書、連帯保証人引受承諾書、収入証明書も求められることもあります。
契約の締結にあたってのポイント
・xxxの重要事項説明を必ず受ける
宅地建物取引業法では、賃貸の仲介をする業者に対して、借主に重要事項説明(物件の概要・契約条件等)を行うことを義務付け、説明は宅地建物取引士が行うこととなっています。重要事項説明は契約前に行
賃貸借契約書に更新料特約があれば、借主は更新料を支払う義務があります。更新料特約がなければ支払い義務はありません。
・更新時の賃料値上げに合意せず、更新手続きがされなかった場合は法定更新となる
契約更新に際して貸主から賃料値上げなどの要請がある場合があります。借主が値上げを望まず、更新の合意ができなかったときには、契約は従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます。(法定更新)
値上げに合意しないだけで直ちに退去ということにはなりません。
契約終了原状回復のポイント
・契約終了の際の敷金精算・原状回復の流れ
借主は契約の終了により貸主にカギを返還し、部屋の明渡しをします。それとともに預けてある敷金の精算を行うこととなります。敷金は家賃の滞納や他の債務等がなければ返してもらえます。しかし、借主の不
※日常の清掃や手入れなどの管理を全くしないなど、一般的に求められる程度の注意義務を行わないこと
以上が、賃貸住宅の部屋探しから退去、原状回復まで、気をつけたいポイントとなります。みなさまのお役に立てれば幸いです。ちなみにxxxでは「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を公表しています。(xxx住宅政策本部ホームページからダウンロードできます)
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もし、賃貸住宅の仲介、契約締結、原状回復についてお困りのことがあれば、下記の相談窓口にお電話ください。
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不動産適正取引推進機構
ナビダイヤル
0000-000-000
受付:平日 10:00~16:00
xx区消費生活センター
相談専用電話
03-37 1- 140
相談時間:平日 9:30~16:30
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