【http://www.pref.osaka.lg.jp/townyuchi/rinkutown-south/index.html】
平 成 29 年 度
xxxxxxxx地区
市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一 般 競 争 入 札
実
施
要
領
この入札に参加するには、事前の申込みが必要です。
入札に参加を希望される方は、この実施要領をよくお読みいただき、内容を充分に把握した上でご参加ください。
〈 申込み受付期間(持参のみ) 〉平成30年2月13日(火)、14日(水)
(午前10時~正午、午後1時~5時)
大阪府 住宅まちづくり部 タウン推進局
誘致整備課
一般競争入札(条件付土地売払)のスケジュール
入
札
の 公
告
入札実施要領配付開始
平成 30 年 1 月 12 日(金)
○大阪府公報により公告します。
○住宅まちづくり部タウン推進局 誘致整備課(以下、「誘致整備課」といいます。)において、入札実施要領を配付します(ホームページにも掲載)。
【xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxx.xxxx】
平成 30 年 1 月 24 日(水)
現 地 開 放
▽
○事業用地の現地を開放します。
(午後 2 時~午後 3 時)
平成 30 年 1 月 24 日(水)
~29 日(月)受付
平成 30 年 2 月 6 日(火)回答[予定]
質 疑 応 答
▽
○質疑は電子メールでのみ受付けます。
(現地開放の際には、文書で質問を受付します。)
○いただいた質問について、質問者へ個別に回答はしません。質疑応答の全てについてホームページで回答する他、誘致整備課においても配布文書を用意しています。
【xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxx.xxxx】
平成 30 年 2 月 13 日(火)、14 日(水)
入 札 参 加 申 込 の受 付
▽
○入札参加申込書、入札参加書、誓約書及び入札参加資格を確認するための書類を持参してください。
(午前 10 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
※両日とも:タウン推進局誘致整備課)
平成 30 年 2 月 20 日(火)
受付開始 午後 1 時 30 分
入札開始 午後 2 時 00 分
入札及 び落 札者 の決定
▽
○入札参加書、入札保証金納付書、入札保証金(保証小切手)及び入札書(委任状)を持参し、入札開始時刻までに所要の手続き済ませてください。
○入札締切り後、入札者の面前で開札し、落札者を決定します。
○入札開始時間になると、入札室を閉鎖しますので、
必ずそれまでにお越しください。
平成 30 年 3 月 2 日(金)まで
土地利用計画図等の提出
▽
○土地利用計画等を示した図面等を大阪府へ提出してください。(午前 10 時~正午、午後 1 時~午後 5 時:タウン推進局誘致整備課)
府が基本的な事項について適合していることを
確認します。
平成 30 年 3 月 29 日(木)まで
売 買 契 約 の 締 結
▽
○売買契約の締結と売買代金の支払いは同日となります。
平成 30 年 3 月 29 日(木)まで
売 買 代 金 の 支 払 い
▽
○入札保証金は、売買代金に充当することができます。
○売買物件の所有権は、売買代金の支払いを完了した時に移転し、現状有姿で事業用地を引渡したものとします。
所 有 権 の 移 x x 記
▽
○売買代金の支払いを確認した後、所有権移転登記を申請します。
目 次
1 事業のあらまし ••••••••••••••••••••••• | 1 |
2 事業用地一覧 •••••••••••••••••••••••• | 2 |
3 土地利用条件 •••••••••••••••••••••••• | 4 |
4 申込みから契約の締結まで •••••••••••••••••• | 6 |
4-1 入札参加資格 ••••••••••••••••••••• | 7 |
4-2 現地開放 ••••••••••••••••••••••• | 8 |
4-3 質疑応答 ••••••••••••••••••••••• | 8 |
4-4 申込みの受付け •••••••••••••••••••• | 9 |
4-5 入札 ••••••••••••••••••••••••• | 10 |
4-6 入札に際しての条件への適合確認 •••••••••••• | 13 |
4-7 大阪府警察本部への個人情報の提供 ••••••••••• | 13 |
4-8 売買契約の締結 •••••••••••••••••••• | 13 |
4-9 その他の注意事項 ••••••••••••••••••• | 14 |
5 物件明細 •••••••••••••••••••••••••• | 16 |
6 土地売買契約書(案) •••••••••••••••••••• | 18 |
7 提出書類の様式・記入例 ••••••••••••••••••• | 26 |
お問い合わせ先 ••••••••••••••••••••••••• | 巻末 |
1 事業のあらまし
xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)の概要
市営公園予定地隣接地については、xxxxxxxx地区の更なる活性化を図るため、現在、泉南市がPFI方式により整備予定の市営公園に隣接する府xxに、主として宿泊施設の立地を図り、分譲するものです。
落札者は、泉南市が整備予定の市営公園整備事業者と必要に応じて適切な連携を図っていただきます。
入札にあたっての考え方
この条件付土地売払の入札には、入札参加資格を満たす必要があることに加えて、事業者として土地利用条件に適合させた建築物の建設、運営を行わなければなりません。
そのために、落札者は、土地売買契約の締結に先立ち、土地利用計画図など基本的な事項を記した書面を所定の期日内に提出し、大阪府による条件の適合状況の確認を受けることとなります。また、土地売買契約の締結後も、計画に沿った建築物の建設、事業の運営を行っていることを適時、報告しなければなりません。
事業の趣旨を十分理解したうえでご参加ください。
2 事業用地一覧
物件番 号 | 事業用地名 称 | 所 在 地 | 地目 | 事業区域x x | 府xx面積 (売払い地面積) | 用途地域等 (建ぺい率/容積率) | 最低売却価 格 |
1 | xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地 | xxxxxxxxx 0 x000 及び、同 3 番 241 | 雑種地 | 2 番 235 (公簿)5,532 ㎡ (実測)5,532.24 ㎡ | (公簿) 12,232 ㎡ (実測) 12,232.50 ㎡ | 近隣商業地域 (80%/300%) 準防火地域 | 671,012,000 円 |
3 番 241 (公簿)6,700 ㎡ (実測)6,700.26 ㎡ |
位 置 図 及 び 拡 x x
xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地 | 所 在 地 | xxxxxxxxx 0 x 000 及び 同 3 番 241 |
位置図 北 対象地 xxxxxxxx地区 | ||
拡大図 北 対象地 約 160 メートル 約 70 メートル 約 80 メートル 約 135 メートル |
3 土地利用条件
《xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地土地利用条件》
(1) 土地利用の条件
当該地の買受人(落札者)は、下記のアからキの条件をすべて満たすことが必要です。
ア 当該地及び施設は、主として旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 2 条第 2 項に定めるホテル営業の用途等に供すること。
イ 当該地において、土地は、自らが所有する企業等であること。また、建物は、自らが所有する企業等で
あること、もしくは、土地の賃貸借により前記アの事業を賃借人に行わせる企業等であること。ウ 本要領及び土地売買契約に定める条件等を遵守する企業等であること。
エ 施設及び事業は、周辺施設との調和に十分配慮するものとし、騒音、臭気、振動、照明、車の出入り等により良好な環境を阻害しないものであること。
オ 施設は、南部大阪都市計画xxxxxxxx・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例(平成 7 年泉南市条例第 21 号)第 5 条(建築物の用途の制限)に規定する下記の建築物に該当しないこと。
・住宅
・併用住宅
・共同住宅、寄宿舎又は下宿
・勝馬投票券発売所その他これに類するもの(宝くじ売場その他これに類するものは除く。)
・自動車教習所
・畜舎(動物病院、ペットショップ及びペットホテルに付属するものは除く。)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項、第 6 項から第 11 項まで及び第
13 項に該当する営業の用に供するもの(ゲームセンターは除く。)
カ 施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 6 項第 4 号に定める専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設、又は建築基準法施行
令(昭和 25 年政令第 338 号)第 130 条の 9 の 3 に定める専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、又は泉南市ラブホテル建築規制条例(昭和 57 年泉南市条例第 2 号)第 2 条に定めるラブホテルに該当しないこと。また、これらへの転用を行わないこと。
キ 泉南市が計画している(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業を実施する民間事業者等と、必要に応
じて適切に連携を図ること。
(2) 譲渡等の禁止
当該地の所有権移転の日から 10 年間は、当該地について所有権を移転し、又は地上権、賃貸借xxの用益権若しくは抵当権以外の担保権、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはなりません。 ただし、前記(1)イの土地の賃借人に前記(1)アの事業を行わせる場合を除きます。 また、やむを得ない事由により、あらかじめ上記の行為について大阪府と協議し、承諾を得た場合はこの限りではありません。
(3) 事業開始等の義務
契約に定める使用目的に沿って、土地引き渡し後、2 年以内に建設に着手し、4 年以内に事業を開始す
ること。
4 申込みから契約の締結まで
4-1 入札参加資格
入札には、個人、法人を問わずどなたでも参加していただけます。
また、2者以上が共同で参加することもできます(P.9「共同入札について」参照)。
入札への参加は、単独・共同の別を問わず1者1名義とし、重複して参加することはできません。
入札への参加は、次の要件を満たす者に限るものとし、予め受付ける入札参加の申込み(P.9参照)におい
て資格の有無を確認いたします。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、
契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
(参考)
「地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)」第 167 条の4
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる ときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正
の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 1 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結
又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
キ 地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 本件入札参加の申込みの日から入札の日までの期間において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者
(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)であると認められる者でないこと。
(3) 本件入札参加の申込みの日から入札の日までの期間において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)
第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者
(同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)であると認められる者でないこと。
(4) 入札公告の日から入札の日までの期間において、次のアからオまでのいずれにも該当しない者であるこ
と。
ア 営業を行うにつき、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条第1項の登録を受けている者にあっては、同法第 26 条第2項の規定による命令を受けた者又は現にその命令により建築士事務所を閉鎖している者
イ 営業を行うにつき、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の許可を受けている者にあっては、同法第 28 条第3項又は第5項の規定による命令を受けた者又は現にその命令により営業の全部又は一部を停止している者
ウ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号から第4号まで若しくは第6号又は大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)第2条第4号に規定する者
オ 府から建設工事等に関し損害賠償請求を受けている者(入札参加申請の提出日までに当該請求に係
る損害賠償金を納付した者を除く。)
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11 年法律第147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けていない者であること。
(6) 外国の会社の場合は、会社法第2条第2号に基づき、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外
国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものとします。
4-2 現地開放
(1) 日 時 平成 30 年1月 24 日(水) 午後2時~午後3時
(2) 場 所 事業用地の現地(P.3参照)
(3) 注 意点
ア 説明会は行いませんので、必ず各自で現場の確認・調査をしてください。イ 確認・調査される際は、地域住民の迷惑にならないよう、ご配慮ください。ウ 駐車場は設けておりません。
4-3 質疑応答
(1) 質疑受付日時 平成 30 年1月 24 日(水)~平成 30 年1月 29 日(月)午後5時まで
(2) 回 答 日 時 平成 30 年2月6日(火)[予定]
(3) 質 擬 方 法 質問は、電子メールでのみ受付けます。
大阪府住宅まちづくり部タウン推進局 誘致整備課 誘致分譲グループ
電子メールアドレス:xxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
メールの件名は、「質問(xxxxxxxx地区)」としてください。持参、郵送、口頭、電話、FAX 等による質問は受付けません。
平成 30 年1月 24 日(水)の現地開放の際のみ、現地で文書持参による質問を受付けます。
(4) 回 答 方 法 いただいた質問について質問者への個別回答はしません。
質疑応答の全てについて、ホームページで回答する他、誘致整備課においても配布文書を用意しています。(ホームページアドレス:
http:// xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ townyuchi/rinkutown-south/index.html )
(5) 注 意 点
ア 様式は自由ですが、質問者名・所在地・連絡先・担当者名を明記してください。なお、これらの記載に不
備のある質疑にはお答えできませんのでご了承ください。 イ メール送信後に事務局に到着確認の電話をしてください。受付時間:午前9時 30 分~午後5時(土・日・祝を除く)
連 絡 先:大阪府住宅まちづくり部タウン推進局 誘致整備課 誘致分譲グループ
T E L:072-429-9240
ウ 質疑回答書は土地売払条件の一部となりますので、入札に参加される方は必ずご確認ください。
4-4 申込みの受付け
入札に参加するためには、事前の申込みが必要です。参加を希望する者は、入札参加資格を確認し、必要
書類を作成のうえ所定の日時にお申込みください。
申込書等は、この実施要領に添付(後掲)しているものをコピーしてご使用ください。
単独で入札する場合、共同で入札する場合とも、この参加申込の名義人を土地売買契約書の買受人とし、
「共同入札について」
2者以上が共同で参加する場合(以下、この場合の参加者を「共同入札者」といいます。)、事業の円滑な実施を期するため、共同入札者のうち1者を落札者の決定に至るまでの事務及び契約締結にかかる一切の債務を代表する代表事業者として定めてください。ただし、土地売買契約にかかる債務は全者が連帯して負うものとします。
共同入札者の変更は、大阪府が支障ないと認める場合に限り、入札日の前日までの間、受付けますが、
代表事業者の変更は認めません。なお、入札日以降の共同入札者の変更・追加・辞退は認めません。
なお、ひとつの企業が複数の入札を行うことはできません。(企業連合体の構成企業を含む。)
不動産登記上の名義人とします。所有権を共有とする場合は、必ず共同でお申込みください。入札への参加は、単独・共同の別を問わず、重複して参加することはできません。
(1) 日 時 平成 30 年2月 13 日(火)、14 日(水)午前 10 時~正午、午後1時~午後5時
(2) 場 所 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局 誘致整備課 誘致分譲グループ
(3) 必要書類
① 平成 29 年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札参加申込
書(以下、「入札参加申込書」という。)(P.27)
② (同上)入札参加書(以下、「入札参加書」という。)(P.29)
③ 誓約書(P.37)
④ 入札参加資格を確認するための書類
次の資料をご用意いただき、A4サイズに揃えてホッチキスで留め、まとめて提出してください。
ア 住民票(個人の場合)、商業登記簿謄本(「現在事項全部証明書」のみでも可)(原本で発行日より3ヵ
月以内のもの)
イ 申込者印の印鑑証明書(原本で発行日より3ヵ月以内のもの)
(以下この証明書の印を「印鑑登録印」といいます。)
ウ 申込者(会社)の定款(原本または写本(作成日及び印鑑登録印が必要))
(4) 注意点
ア 申込みの受付けは、持参に限ります。
イ 「入札参加申込書」と「入札参加書」は、共に記入してください。
※ 提出いただいた「入札参加書」に申込みの受付処理を行い、入札時の入札参加書として交付します。
ウ 「入札参加資格を確認するための書類」の内容確認の結果、資格が不十分であった者又は入札日ま
でにこの資格を失った者は、入札に参加することができません。
エ 入札日までの間は申込者名、申込者数等は公表いたしません。
オ 申込み後の辞退は可能ですが、速やかに(必ず入札日の前日までに)上記場所へ辞退届を提出してください。(辞退届の様式は自由ですが、A4サイズの用紙に参加を辞退する旨及び、申込者名・所在地・連絡先・担当者名を明記のうえ、印鑑登録印を押印して作成し、先に交付済の入札参加書とともに提出してください。)
カ 申込みに際して提出いただいた書類は、申込みを取下げた場合を含めて理由の如何を問わず返却できません。
キ 申込みに際して要した費用は、すべて入札者の負担とします。
ク 提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、また、数字はアラビア数字を用いてください。
4-5 入札
(1) 日 | 時 | 平成 30 年2月 20 日(火) 午後2時 00 分 |
(2) 場 | 所 | 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局 会議室(以下「会場」といいます。) |
(3) 注 意点
ア 入札当日の受付は、入札開始時刻の 30 分前から行い、入札開始時刻に締め切ります。
イ 会場への入室は、各申込者1名までとします。(ただし、受付時は2名まで認めます。)
ウ 入札開始時刻までに受付と入札保証金(保証小切手)の納付を済ませていない場合、入札に参加することができません。なお、会場は所定の時刻をもって閉鎖します。遅れて来られた方は入札に参加することができませんので、お早めにご来場ください。
エ 入札書は所定の様式を使用しなければなりません。(P.33)
オ 来場には電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。
カ 申込みを受付けた者であっても、この入札日までの間に入札参加資格を失った者は、入札に参加する
ことができません。
(4) 当日持参していただくもの
① 入札参加書(申込み受付の処理がなされたもの(P.29))
② 入札保証金納付書(P.31)
③ 入札保証金(保証小切手)
④ 入札書(P.33)
⑤ 委任状(P.35)
※ 代理人が入札される場合に必要です。また、共同参加の場合で参加申込書の申込者欄に記載された者以外の共同事業者が入札に参加されるとき、及び、印鑑登録印を入札に使用する場合でも申込者当人以外の者が入札に参加するときにも必要です。
⑥ 印鑑登録印又は代理人使用印
※ 入札前の入札書に誤記などによる書換えが必要となったときや、入札後に落札者以外の方に入札保証金(保証小切手)を返還する際に必要なため、ご持参ください。持参できない場合は、持参に代わる代替手段を入札参加者の責任において講じてください。なお、委任状に基づき代理人が入札する場合は、印鑑登録印の代わりに代理人使用印が必要です。
⑦ 筆記用具(黒又は青の万年筆又はボールペン)
⑧ 本書(平成 29 年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札実施要領)
入札にあたっての注意事項
(1) 事業用地の売却価格には予め最低売却価格を設定しており、これを下回る金額の入札書は無効となります(P.2「事業用地一覧」参照)。
(2) 入札書には、入札者の所在地、名称を記入の上、印鑑登録印を押印してください。
共同入札の場合は代表事業者が作成してください。
代理人が入札する場合は、その者の所在地、名称を併記し、委任状に押印された「代理人使用印」を必ず
押印してください(この場合、印鑑登録印の押印は省略できます。)
(3) 入札書の金額欄記入において使用する文字は、アラビア数字(0.1.2.3・・・)とし、最初の数字の前に「¥」
マークを付け、事業用地の取得希望価格を記入してください。
(4) 金額欄の記入において使用する通貨単位は、日本国通貨(円)に限ります。
(5) 入札済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができません。
(6) 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 入札参加資格のない者がした入札又は委任状を提出せずに代理人がした入札
イ 指定の時刻までに入札書を提出しなかった入札
ウ 所定の入札書によらない入札(電話又は電送による入札は認めません。)
エ 入札保証金を納付していない者がした入札
オ 入札金額が入札保証金の 50 倍を超える入札
カ 入札者又はその代理人の記名押印がない入札
キ 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札
ク 入札者又はその代理人が一者で2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
ケ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札
コ 共同入札の場合で、代表事業者及びその他の共同入札者がそれぞれ入札した場合、その全部の入
札
サ 入札金額、入札者の名称その他主要部分が識別し難い入札
シ 入札金額を書き換えた入札
ス 入札に関し、不正な行為(他の者の入札書を覗き見る等)を行った者がした入札
セ 郵送をもって送付してきた入札
ソ 入札に関する公告又は要領に違反した入札
入札保証金について
(1) 入札に参加するためには入札保証金(保証小切手)の納付が必要です。入札当日の受付時に受領いたし
ますのでご用意ください。
(2) 入札保証金の納付は入札1件あたり1回限りです。一旦受領した後は追加や変更ができませんのでご注意ください。
(3) 入札者は、入札保証金として入札者が見積もる価格の 100 分の2以上の額を納付してください。
〔 例 〕
(入札しようとする金額) (入札保証金)
2
700,000,000 円 ×
100
= 14,000,000 円以上
(4) 入札保証金は、保証小切手(大阪手形交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から 10 日以内の
ものに限る。)で納付してください。
(5) 入札保証金は、落札者以外の方には入札終了後その場で還付し、落札者には契約締結後に還付します。
なお、落札者への還付については還付請求の日から 10 日程度を要しますのでご了承ください。
(6) 還付する入札保証金には、利息は付しません。
(7) 落札者の入札保証金は、売買代金に充当することができます。
(8) 落札者が落札物件の売買契約を締結しないとき(落札後、入札参加資格(P.7参照)を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、入札保証金は還付されませんので、ご注意ください。
(9) 入札保証金は、一般線引き小切手で納付してください。(特定線引き小切手は不可)
落札者の決定
(1) 入札締切り後、直ちに開札します。
(2) 落札者は、次の方法により決定します。
ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、2ページの事業用地一覧に記載している最低売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。(その金額を落札金額とします。)
イ アに該当する者が2者以上あるときは、入札後直ちに行う「くじ」を引くことにより決定します。(この場合、該当者はそれを辞退できません。)
ウ 開札の結果、最高入札金額が最低売却価格に達しないときは、再入札は行わず、入札を打切ります。
(3) 共同入札により入札に参加された方が落札者となった場合は、入札後速やかに次の事項に関する申立
書を提出してください。
① 落札した土地の所有権持分割合
② 契約金額の負担区分
③ 入札保証金の充当金額区分又は還付金額区分
④ 登録免許税額の負担区分
(4) 開札結果は、速やかに大阪府ホームページで公表します。また、入札のxx性・透明性確保のため、入札内容(事業用地名称、所在地、入札者の住所、氏名、入札金額)をホームページ等で公表することがありますので、参加者はこのことを了承のうえで入札に参加してください。
(5) 契約を締結する権利は落札者のみが有します。落札者と契約締結に至らなかった場合でも二番札以降
の方と契約することはありません。
4-6 入札に際しての条件への適合確認
落札者は、平成 30 年3月2日(金)までに土地利用計画図等の下記資料を提出し、要領に定めた土地利用条件のうち基本的事項の適合状況の確認を受けなければなりません。
<提出場所・受付時間>
大阪府住宅まちづくり部タウン推進局 誘致整備課 誘致分譲グループ
午前 10 時~正午、午後1時~午後5時
大阪府による確認の結果、土地利用条件に適合しない部分があった場合は、大阪府からの指摘後5日以内
(5日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に適合させなければなりません。
<提出資料>
① 土地利用計画図(面積、施設配置等を記入した土地利用計画図や高さを確認できる立面図など、土地
利用条件に適合していることが確認できる書類)
② 事業スケジュール(土地売買契約締結以降の開発手続きや造成工事、建築工事等の予定時期を記入したもの)
③ 事業計画書(当該地で行う事業の概要を記入したもの)
なお、 提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、また、数字はアラビア数字を用いてください。
また、売買契約締結後も、開発許可申請時など適時に土地利用計画、事業計画がこの実施要領に定めた条件に適合することを確認するために必要な図書を提出していただきます。
4-7 大阪府警察本部への個人情報の提供
(1) 落札者(共有者を含む)は、大阪府から提出の求めがあったときは、落札後速やかに、役員名簿(住所、
氏名、読み仮名、性別、生年月日が分かるもの)を提出してください。
(2) 落札者(共有者を含む)が大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号の規定に該当しない者であることを確認するため、大阪府は、同条例第 24 条第2項の規定に基づき、落札者から提出のあった履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、役員名簿及び誓約書により収集した個人情報を大阪府警察本部に提供します。
4-8 売買契約の締結
(1) 大阪府と落札者との売買契約は、平成30 年3月29 日(木) までに、土地売買契約書((案)P.19~P.24
参照)により締結します。
※ 売買契約の名義人は、「落札者」名となります。
※ 共同入札による落札の場合は、「共同入札者全員」が名義人となり、その変更はできません。
(2) 契約を締結する際には、印鑑登録印、印鑑証明書、住民票の写し(個人の場合)、代表者事項証明書又
は資格証明書(法人の場合)及び誓約書が必要です。
(3) 落札者は、契約締結と同時に、売買代金の全額を支払わなければなりません。
※ 大阪府が発行する納入通知書によりお支払いください。
※ 入札保証金は、売買代金又は契約保証金に充当できます。
(4) 契約及び所有権の移転に要する費用(印紙税、登録免許税等)は、落札者の負担とします。
(5) 落札者は、原則として、要領に定めた土地利用条件に適合する開発を行うまでは、この事業用地にかか
る一切の権利義務を第三者に移転することはできません。
なお、落札者への所有権移転の際、大阪府の買戻し特約を併せて登記します。
(6) 落札物件の所有権移転は、売買代金の全額が支払われたときとなります。
※ 落札した場合でも、土地売買契約締結までに入札参加資格を失った場合は、契約を締結できないことがあります。これにより落札者に損害が生じても、大阪府はその責任を負いませんので、ご注意ください。
売買代金の支払い方法について
(1) 売買契約の締結と同時に、売買代金の全額を納付しなければなりません。
(2) 大阪府が発行する納入通知書によりお支払いください。
※ 購入資金の手当等については、お早めに金融機関とご相談ください。
4-9 その他の注意事項
(1) 落札者への事業用地(以下「物件」といいます。)の引渡しは、売買契約締結日を原因日とする所有権の
移転があった日をもって現状有姿(あるがままの状態)により行います。
※ 図面が現状と相違している場合は、現状を優先しますので必ず事前に現地をご確認ください。
※ 物件明細に記載した面積その他の事項について、実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約を拒み又は売買代金の減免を請求することはできませんのでご注意ください。
(2) 落札者は、売買契約締結後、物件に数量の不足その他隠れたかしがあることを発見しても、売買代金の
減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
ただし、落札者が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する「消費者」である場合
にあっては、この限りではありません。
(参考)
「消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)」
第2条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけ
るものを除く。)をいう。
(3) 物件を利用するにあたっては、公序良俗に反することのないようにしてください。また、建築確認にあたっては、建築基準法及び大阪府や泉南市の条例等により指導がなされる場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
(4) 売買契約締結の日から物件の引渡しの日までの間において、大阪府の責めに帰さない事由により、物件に滅失、き損等の損害を生じたとき、その損害は落札者の負担とします。
(5) 物件の近隣土地所有者や地域住民への説明等、当該土地利用に関する調整等については、全て落札者
において行っていただきます。
(6) 落札者が売買契約に定める義務を履行しないために大阪府に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
5 物件明細
事業用地名称 | xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地 | |
所在地 | 泉南市りんくう南浜 2 番 235 及び同 3 番 241 | |
交通機関 | 南海本線「xx」駅から北方約900m | |
面積 | 2 番 235:(公簿)5,532㎡、(実測)5,532.24㎡ 3 番 241:(公簿)6,700㎡、(実測)6,700.26㎡ | |
計: (公簿)12,232㎡、(実測)12,232.50㎡ | ||
法規制等 | 用途地域等 | 近隣商業地域・準防火地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
最低敷地 面積 | 500㎡ | |
その他の法令等 | ・南部大阪都市計画xxxxxxxx・中地区地区計画 ・南部大阪都市計画xxxxxxxx・中地区地区計画の区域内における 建築物及び緑化率の制限に関する条例 | |
接面道路 | 南東側:幅員約30m南西側:幅員約26m 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示しています。 土地利用に必要な接道条件(幅員、連続性等)については、関係機関と十分協議してください。 |
6 土地売買契約書(案)
(案)
土 地 売 買 契 約 書
※買受人「乙」が共同入札による落札者である場合は、前文の末尾に次のxxを追記する
「なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への債務の
一切を代表する。」
売渡人 大阪府(以下「甲」という。)と買受人 ●●(以下「乙」という。)は、平成 29 年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札実施要領(以下「要領」という。)に基づき、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金***,***,***円とする。
(支払い方法)
第4条 乙は、第3条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書により、甲
に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了した時に、乙に移転したものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記及び第 13 条に定める買戻し特約の登記を嘱託するものとし、乙はこれに必要な書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した時をもって、現状有姿のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。
(売買物件の甲の使用等)
第7条 甲は、売買物件引渡し後において、基盤整備上必要とするときは、売買物件を無償で使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、事前に乙に対して売買物件の使用の目的、期間及び範囲を通知する。
(担保責任等)
第8条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの時までの間において、甲の責めに帰することのでき
ない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は乙が負担する。
..
2 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他かくれたかしのあることを発見しても、売買
代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 1 項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第9条 乙は、この契約締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(指定用途)
第 10 条 乙は、この契約締結前に甲に提出した土地利用計画図、事業計画書に基づき指定用途に供し
なければならない。
2 乙は、契約締結の日から 10 年間は引き続き、本件土地を「主として旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第2条第2項に定めるホテル営業」の用途等(以下「指定用途」という)に供しなければならない。
(目的事業の開始)
第 11 条 乙は、この契約締結の日から起算して、2年以内に建設工事に着手し、4年以内に指定用途に供する事業を開始しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(転売等の禁止)
第 12 条 乙は、契約締結の日から指定用途に供すべき期間の満了の日までの間において、甲の承認を得ないで、売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転若しくは、指定用途以外に供するために当該物件に地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「所有権の移転等」という。)をし、又は合併をしてはならない。
(買戻権の行使)
第 13 条 甲は、乙がこの契約締結の日から起算して 10 年を経過する日までの期間において甲の承認を得ないで、売買物件について次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1)指定期間中に、指定用途に供しなかったとき、又は指定用途に供しなくなったとき。
(2)この契約締結の日から第2項に規定する買戻期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 前条に定める所有権の移転等の禁止の義務に違反し、又は合併をしたとき。
(4) その他本契約条項に違反したとき。
2 買戻しの期間は、平成○○年○月○○日(契約締結日から 10 年間)までとする。
3 甲は、第1項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
4 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
5 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(買戻しに関する登記)
第 14 x xは、前条に定める買戻権を行使したときは速やかに買戻しを原因とする所有権移転登記を嘱託するものとする。この場合において、乙は、甲が当該登記に必要とする書類等を速やかに提出し、甲が作成した所有権移転登記承諾書及び登記原因証明情報に署名押印しなければならない。
2 甲は、買戻期間満了後、乙からの書面による申請があった場合に、買戻期間満了を原因とする買戻権抹消登記の嘱託を、乙の負担により行うものとする。
(指定用途等の変更及び解除)
第 15 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない理由により第 10 条に定める指定用途の変更若しくは解除、第 12 条に定める所有権の移転等若しくは合併の禁止の解除をする必要がある場合には、理由を付した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(違約金)
第 16 条 乙が、売買物件について、甲の承認を得ないで、契約締結日から指定用途に供すべき期間の満了日までに指定用途以外の用に供したとき、又は第 12 条に定める所有権の移転等若しくは合併 の禁止の義務に違反したときは、甲の請求により、乙は甲に売買代金の 10 パーセントに相当する 額を違約金として支払わなければならない。
(実地調査等)
第 17 条 甲は、指定用途に供すべき期間が満了するまでの間、売買物件について随時その使用状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
2 乙は、売買物件を指定用途に供したときは、速やかに現況写真並びに土地及び建物の登記事項証
明書等を添え、甲にその旨報告しなければならない。
(通知義務)
第 18 条 乙は、指定用途に供すべき期間が満了するまでの間は、次の各号のいずれかに該当する事由
が生じたときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(1)名称又は本店所在地を変更したとき。
(2)売買物件の差押え又は競売の申立てを受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生又は会社整理の申立て(自己申立てを含む。)等があったとき。
(遅延利息)
第 19 条 乙は、第3条に定める売買代金を甲が定める支払期限までに支払わなかったときは、その期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、遅延利息として当該金額につき年5パーセントの割合で計算した金額(500 円未満を除く。)を甲の発行する納入通知書により、甲に支払わなければな らない。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当し
たときは、この契約を解除することができる。
(1)契約締結日から指定用途に供すべき期間において、乙が、破産、民事再生、会社更生又は会社整理の申立て(自己申立てを含む。)等があったとき。
(2)契約締結日から指定用途に供すべき期間において、乙が合併され、又は解散したとき。
(3)乙が、甲の承認を得ないで、契約締結日から指定用途に供すべき期間の満了日までに指定用
途以外の用に供したとき。
(4)乙が、大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号の規定に該当する者と認められるとき。
2 前項により甲がこの契約を解除したことにより、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責めを
負わない。
(返還金等)
第 21 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、
当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(原状回復)
第 22 条 乙は、甲が第 13 条第1項の規定により買戻権を行使したとき、又は第 20 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。
2 乙は、売買物件に設定された抵当権、その他売買物件について甲の完全な所有権の行使を妨げる負担を、乙の負担において消滅させなければならない。
3 乙が売買物件を原状に回復して返還しない場合は、甲が乙に代わって原状に復することができる
ものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
4 乙は、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として、買戻権行使時又は契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
5 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、
当該物件の所有権移転登記の承諾書、その他甲が必要とする書類等を甲に提出しなければならない。
(使用料相当損害金)
第 23 条 乙は、甲が第 13 条第1項の規定により買戻権を行使したとき、又は第 20 条の規定により
解除権を行使したときは、次の各号に定める使用料相当額を合計した額を損害金として甲に支払わ
なければならない。
(1)契約締結の日から、甲がこの契約の解除を通知した日までの間の使用料相当額
(2)甲がこの契約の解除した日の翌日から、前条第 1 項に定める義務を完全に履行して売買物件を
甲に返還する日までの間の使用料相当額
2 前項各号の使用料相当額は、甲が別に定める。
(損害賠償)
第 24 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償し
なければならない。
(返還金の相殺)
第 25 条 甲は第 13 条第3項の規定による買戻権の行使により売買代金を返還する場合、又は第 21 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 16 条に定める違約金、第 23 条に定める使用料相当損害金、又は第 22 条第3項及び第4項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 26 条 この契約の締結及び履行並びに所有権移転登記及び買戻権の抹消登記等に関して必要な一切
の費用は、すべて乙の負担とする。
(裁判管轄)
第 27 条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄する
大阪地方裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 28 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の
上これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 大阪府
代表者 大阪府知事 xx xx
x
○土地
物 件 の 表 示
所 在 地 | 地番 | 地目 | 公 簿 x | x ( ㎡ ) | 実 測 x | x ( ㎡ ) |
泉南市 りんくう南浜 | 2 番 235 及び 3 番 241 | 雑種地 | 2 番 235 3 番 241 計 | :5,532 ㎡ :6,700 ㎡ :12,232 ㎡ | 2 番 235 3 番 241 計 | :5,532.24 ㎡ :6,700.26 ㎡ :12,232.50 ㎡ |
7 提出書類の様式・記入例
平成 年 月 日
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地
(条件付土地売払)一般競争入札参加申込書
下記の府xxの売払一般競争入札に参加したいので、本件要領等を承知のうえ申込みます。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
電話番号 ( ) -
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。
共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 泉南市りんくう南浜 2 番 235 及び同 3 番 241
2 入札日時 平成30年2月20日 午後2時00 分開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
《記入例》(法人の場合)
申込年月日
平成30年○○月○○日
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地
(条件付土地売払)一般競争入札参加申込書
下記の府xxの売払一般競争入札に参加したいので、本件要領等を承知のうえ申込みます。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒0 00 -0 000 )
大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
印鑑登録した代表者印
(法人名及び代表者名) 代表取締役 x x x x 印電話番号 (○○)○○○○-○○○○
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。
共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 泉南市りんくう南浜 2 番 235 及び同 3 番 241
2 入札日時 平成30年2月20日 午後2時00 分開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
府 使 用 | 受付 | 府 番号使 用 | ||||
欄 | 欄 | |||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地
(条件付土地売払)一般競争入札 参 加 書
下記の府xxの売払一般競争入札に、本件要領等を承知のうえ参加します。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
電話番号 ( ) -
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。
共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 泉南市りんくう南浜 2 番 235 及び同所 3 番 241
2 入札日時 平成30年2月20日 午後2時00 分開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
《記入例》(法人の場合)
府 使 用 | 受付 | 府 番号使 用 | ||||
欄 | 欄 | |||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
入 札 日
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地
(条件付土地売払)一般競争入札 参 加 書
下記の府xxの売払一般競争入札に、本件要領等を承知のうえ参加します。大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒0 00 -0 000 )
大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
印鑑登録した代表者印
(法人名及び代表者名) 代表取締役 x x x x 印電話番号 (○○)○○○○-○○○○
【共同参加の場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。
共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 泉南市りんくう南浜 2 番 235 及び同所 3 番 241
2 入札日時 平成30年2月20日 午後2時00 分開始
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して入札手続(入札保証金の納付、入札書の記入等)を行う代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を押印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。
整 理 番 号
No.
平成 年 月 日
入 札 保 証 x x 付 書
大 阪 府 知 事 様
入札者
所在地
名 称
法人名代表者名
印
代理人
所在地
氏 名
法人名
印
(代理人使用印)
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札に係る入札保証金を、次のとおり納付します。
記
保 証 金 額 | ¥ | |||||||
内 訳 | 有 価 証 券 | ¥ | ||||||
有価証券明細 | 証 券 名 | 種 別 | 記号番号 枚 数 | 額 面 | 備 考 (発行年月日) | |||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | |||||||
合 計 | ¥ | |||||||
上記の保証金を受け取りました。(入札終了後) | 氏 | 名 | 印 |
(注)1.当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。
2.代理人が入札する場合、入札者の所在地•名称(印は不要)を記入の上、代理人の所在地•
氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
府 | 保証金領収確認欄(保証金受入係) | 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局長 | 印 |
使用欄 | 保証金保管確認欄(保証金保管係) | 大阪府 住宅 ま ちづ くり 部タウン推進局出納員 | 印 |
保証金還付確認欄(本書と引換えに還付:保証金受入係) | 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局長 | 印 |
整 理 番 号
No.
《記入例》 平成 年 月 日
入 札 保 証 x x 付 書
大 阪 府 知 事 様
印鑑登録した代表者印
入札者
所在地 大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称
法人名代表者名
○○○株式会社
代表取締役 x x x x 印
委任状の代理人使用印
代理人
所在地 大阪市北区○○町1-2
氏 名
法人名
x x x x x
(代理人使用印)
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札に係る入札保証金を、次のとおり納付します。
記
保 証 金 額 | ¥ ※,※※※,※※※ - | |||||||
内 訳 | 有 価 証 券 | ¥ ※,※※※,※※※ - | ||||||
有価証券明細 | 証 券 名 | 種 別 | 記号番号 枚 数 | 額 面 | 備 考 (発行年月日) | |||
○○銀行○○支店 発行小切手 | 銀行支払保証 小切手 | A 000000 1 枚 | ¥ ※,※※※,※※※ - | 00 年00 月00 日 | ||||
枚 | ¥ | |||||||
枚 | ¥ | |||||||
合 計 | ¥ ※,※※※,※※※ - | |||||||
上記の保証金を受け取りました。(入札終了後) | 氏 | 名 | 印 |
(注)1.当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。
2.代理人が入札する場合、入札者の所在地•名称(印は不要)を記入の上、代理人の所在地•
氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
府 | 保障金領収確認欄(保証金受入係) 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局長 印 |
使用欄 | 保証金保管確認欄(保証金保管係) 大阪府 住宅 ま ちづ くり 部タウン推進局出納員 印 |
保証金還付確認欄(本書と引換えに還付:保証金受入係) 大阪府住宅まちづくり部タウン推進局長 印 |
整 理 番 号
No.
入 札 書 •金額はアラビア数字とすること •訂正しないこと •初めの数字の頭に¥をいれること 「平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札実施要領」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 平成 年 月 日 入 札 者 所在地名 称 法人名 印 代表者名 代 x x 所在地 名 称 印 法人名 (代理人使用印) 代表者名 大 阪 府 知 事 様 | ||
係員認印 |
金 額 | 千億 | 百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 |
(注)1 黒又は👉の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。
(注)2 代理人が入札する場合は、入札者の所在地•名称(押印不要)を記入のうえ、代理人の所在地•名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
整 理 番 号
No.
金 額 | 千億 | 百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 |
¥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
《記入例》
入 札 書 •金額はアラビア数字とすること •訂正しないこと •初めの数字の頭に¥をいれること 「平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札実施要領」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 平成 年 月 日 入 札 者 所在地 大阪市中央区○○町1-2-3 (△△ビル3階) 名 称 ○○○株式会社 法人名 代表取締役 x x x x 印代表者名 代理人が入札する場合は、 代 x x 省略できます。 所在地 大阪市北区○○町1-2 名 称 x x x x 印 法人名 (代理人使用印) 代表者名 委任状の代理人使用印 大 阪 府 知 事 様 | ||
係員認印 |
(注)1 黒又は👉の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。
(注)2 代理人が入札する場合は、入札者の所在地•名称(押印不要)を記入のうえ、代理人の所在地•名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
平成 年 月 日
№
整 理 番 号
委 任 状
下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 入札件名
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札
代理人使用印
2 代 x x
所在地
名 称
法人名代表者名
入札申込者所在地
名 称
法人名
代表者名
印
(印鑑登録印)
受付係確認欄
(注)1 委任状は、入札当日に必要です。
2 「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。
3 共同参加の場合で参加申込書の申込者欄に記載された者以外の共同事業者が入札に参加
されるとき、及び、印鑑登録印を入札に使用する場合でも申込者当人以外の者が入札に参加するときにも必要です。
《記入例》 平成 年 月 日
№
整 理 番 号
委 任 状
下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 入札件名
平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地(条件付土地売払)一般競争入札
代理人使用印
2 代 x x
所在地 大阪市北区○○町1-2
名 称
法人名代表者名
x x x x
入札申込者
所在地 大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称
法人名
代表者名
○○○株式会社
代表取締役 x x x x 印
(印鑑登録印)
印鑑登録した代表者印
受付係確認欄
(注)1 委任状は、入札当日に必要です。
2「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。
3 共同参加の場合で参加申込書の申込者欄に記載された者以外の共同事業者が入札に参加
されるとき、及び、印鑑登録印を入札に使用する場合でも申込者当人以外の者が入札に参加するときにも必要です。
誓 約 書
私は、大阪府が実施する平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地( 条件付土地売払) 一般競争入札の申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 平成29年度 xxxxxxxx地区市営公園予定地隣接地( 条件付土地売払)一般競争
入札実施要領( 以下、「実施要領」という。) に定める入札参加資格を有しています。
2 入札に際し、実施要領、物件明細、土地売買契約書( 案)、物件の法令上の規制等をすべ
て承知の上で申込みます。
3 落札した場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、す
べて私が行うことを承知の上で申込みます。
4 大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、一般競争入札( 条件付土地売払)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
・一般競争入札( 条件付土地売払)の申込みに際して、大阪府暴力団排除条例第2条第2号
及び第4号に掲げる者のいずれにも該当しません。
・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
・本誓約書4に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
・この契約締結の日から10 年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。
大阪府知事 あて
平成 年 月 日
申込者
住 所
(所在地)
xx xx
氏 名
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
共有者
住 所
(所在地)
xx xx
氏 名
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
お 問 い 合 わ せ 先
【問い合わせ先・申込受付・入札場所】
○大阪府 住宅まちづくり部 タウン推進局 誘致整備課 誘致分譲グループ
泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうタウン駅ビルxx 1階 TEL(072)429-9240
FAX (072)429-9246
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