Contract
電気需給約款(低圧)
(東北電力エリア)
大熊るるるん電力株式会社
制定:2022 年 4 月 1 日
制定:2023 年 1 月 1 日
目次
1. 適 用 1
2. 定 義 1
3. 単位および端数処理 3
4. 本約款の変更 3
5. 実施細目 4
6. 需給契約の申込み 4
7. 需給契約の成立および契約期間 5
8. 需要場所 5
9. 需給契約の単位 5
10. 供給の開始 5
11. 供給の単位 6
12. 承諾の限界 6
13. 電気需給契約書の作成 6
14. 契約種別および電気料金 6
15. 料金の適用開始の時期 6
16. 検針日 6
17. 電気料金の算定期間 7
18. 使用電力量の算定 7
19. 電気料金の計算 7
20. 日割計算 8
21. 電気料金の支払義務および支払期日 8
22. 電気料金の支払方法 8
23. 延滞利息 9
24. 保証金 9
25. 適正契約の保持 10
26. 力率の保持 10
27. 需要場所への立入りによる業務の実施 10
28. 電気の使用にともなうお客さまの協力 10
29. 供給の停止 11
30. 供給停止の解除 11
31. 供給停止期間中の電気料金 12
32. 違約金 12
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 12
34. 損害賠償の免責 12
35. 設備の賠償 13
36. 需給契約の変更 13
37. 名義の変更 13
38. 需給契約の廃止(お客さまからの解約) 13
39. 解約等(当社からの解約) 14
40. 需給契約消滅後の債権債務関係 14
41. 需給地点および施設等 14
42. 工事費等の負担方法 15
43. 工事費等の申受けおよび精算 15
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け 15
Ⅸ.保 安 16
45. 保安の責任 16
46. 調査および調査に対するお客さまの協力等 16
47. 保安等に対するお客さまの協力 16
Ⅹ.その他 17
48. 需要情報の通知 17
49. 不可抗力 17
50. 専属的合意管轄裁判所 17
51. 反社会的勢力の排除 17
別 紙 19
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 19
2 契約種別および電気料金 20
3 燃料費調整 26
4 契約負荷設備の総容量の算定 27
5 負荷設備の入力換算容量 28
6 契約容量および契約電力の算定方法 33
I. x x
1. 適 用
(1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。
ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。xx県、青森県、岩手県、xx県、山形県、xx県、新潟県
2. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 契約電力等
契約電流、契約容量を総称したものをいいます。
(12) 電気料金プラン
別紙2契約種別および電気料金の電気料金プランごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(13) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金(基本料金、電力量料金)および、本別紙1の再生可能エネルギー発電促進賦課金および本別紙3の燃料費調整額の合計額をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条に定める賦課金をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(20) 春季
毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日までの期間をいいます。
(21) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(22) 秋季
毎年 10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(23) 冬季
毎年12 月1 日から翌年2 月28 日(うるう年においては2 月29 日)までの期間をいいます。
(24) 卸電力市場
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が開設する卸電力取引市場をいいます。
3. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、契約容量が0.5キロボルトアンペア未満となる場合は、契約容量を1キロボルトアンペアといたします。なお、契約容量は、設置される負荷設備の容量の合計で算出されるものとします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、契約電力を算定した値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 本約款の変更
(1) 当社は、本約款に関して、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合に は、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款によります。なお当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、
「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項
のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約について
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務に ついて、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報を含みます。)を他の小売電 気事業者等へ当社が通知すること
ロ 当社は、需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために送配電事業者が必要とする事項について、当該送配電事業者に情報を提供します。
(3) 契約電力等については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応 じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。その際の必要な措置に関しての費用はお客さまのご負担とさせて頂きます。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立します。
ただし、送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由
によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、基本的に需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日 までとします。ただし、お客様が長期契約を希望される場合、長期継続契約 2 年間とします。契約期間満了の 30 日前までに需給契約の解約または変更の申し出が無い場合、需給契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
8. 需要場所
需要場所は、託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
9. 需給契約の単位
当社は、電気の1需要場所について、1 電気料金プランを適用して、原則1需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の需給契約を締結することができます。
10. 供給の開始
(1) 当社は、申込みを当社が承諾したときは、供給申込書に基づき供給開始手続きを実施致します。なお、供給の開始日については、お客様と協議の上、当社にて定めるものとします。
(2) いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合は、使用を開始した日を供給開始日とし、開始日より電気の使用料金が発生いたします。
(3) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、当該延期に起因して当社が被った損害額を負担していただきます。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供給の単位
当社は、原則として、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13. 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるとき、または当社が必要とするときは、需給契約に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
Ⅲ.契約種別および電気料金
14. 契約種別および電気料金
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙 2 契約種別および電気料金に定めるところによります。
Ⅳ.料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
16. 検針日
検針日は、託送約款等に定めるところによるものとし、次により、送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに送配電事業者が行ないます。ただ し、やむをえない事情のある場合は、送配電事業者は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合ロ 非常変災等の場合
ハ その他特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたとき。
(4) ⑶イの場合で、 送配電事業者が検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) ⑶ロまたはハの場合で、送配電事業者が検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
17. 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。) から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力を送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
イ お客さまに電気の供給を開始し、再開し、もしくは休止し、または需給契約が消滅した当月の場合
ロ 契約種別、負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
18. 使用電力量の算定
(1) 当社は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当社は、使用電力量の算定の結果を、お客様の希望する送付方法(電磁的方法・紙面通知)によってお客さまにお知らせいたします。尚、算定結果の通知は無料で実施することとします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
19. 電気料金の計算
電気料金は、お客さまが選択した電気料金プランにより、本別紙に定めた電気料金を適用して計算します。
20. 日割計算
(1) 当社は、本約款17(電気料金の算定期間)(1)イまたはロの場合は、電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。
基本料金、最低料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
21. 電気料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日とします。ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。
(2) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし、当社が請求書等で、支払義務発生日の翌日から起算して30日目以降の支払期日をx xした場合はその日とします。なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日とします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日とします。
22. 電気料金の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、決済方法に基づき決済が完了した日がお客様の支払日と致します。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて振り込む方法によって支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、振込手数料はお客さまの負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から
引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロにより支払われる場合は、その金融機関等に振り込まれたときといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
23. 延滞利息
(1) お客さまが電気料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合は、当社は、(2)の場合を除き、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 需給契約の廃止または当社からの解約によって需給契約が消滅した場合は、消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない電気料金について、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる電気料金または工事費等に消費税相当額を加えた金額工事費等から、次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセント(1日あたり0.02
74パーセント)の割合を乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギ-発電促進賦課金×消費税率÷(1+消費税率)
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
24. 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額をこえない範 囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお電気料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額電気料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況およ
び同一業種の負荷率等を勘案して算定します。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定します。なお、(4)によりあらためて保証金を預けていただく場合は、保証金全額についてそのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定します。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお電気料金 を支払われなかった場合は、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合は、保証金をお返 しします。 ただし、(4)項による充当がなされた場合、充当額の残高をお返しします。またその際の保証金に関して利息は発生しないものといたします。
Ⅴ.使用および供給
25. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては85 パーセント以上に保持していただきます。
なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。なお、その際に費用負担が生じる場合はお客さまの負担となる場合があります。
27. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
28. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、送配電事業者もしくは他の電気事業者の電
気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要があ る場合は、送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施 設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記のいずれかに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
29. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、お客さまへの事前の連絡通知を経ずに、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失
して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、当社は、送配電事業者が、そのお客さまについて電気の供給を停止することを許諾し、または、当社が送配電事業者に依頼し、そのお客さまへの電気の供給を停止することがありま す。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 低圧動力の契約の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
30. 供給停止の解除
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
31. 供給停止期間中の電気料金
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中は、まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款 20(日割計算)の定めにより日割計算をして、電気料金を算定します。
32. 違約金
(1) お客さまが本約款 29(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。また、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は、当社は、当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款等 に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で送配電事業者により決定された期間とします。
33. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合は、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合ニ その他託送約款等に定めのある場合
ホ その他電力の需給上やむを得ない場合
(2) (1)の場合は、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
34. 損害賠償の免責
(1) 本約款33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由 によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いま せん。
(2) 本約款29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当社から需給契約を解約した場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合、それが当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償
の責任を負いません。
35. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。ただし、送配電事業者より損害賠償等の請求がなされた場合は、当該損害賠償請求額をお支払いいただきます。
(1) 修理可能であるとき修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ.契約の変更および終了
36. 需給契約の変更
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) (1)の場合、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、本約款 4(本約款の変更)(2)および(3)に準じます。
37. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合は、その旨を当社に申し出ていただきます。
38. 需給契約の廃止(お客さまからの解約)
(1) お客さまが本契約を終了し電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、30 日前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電
気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、39(解約等)および次の場合を除き、お客さまが30 日前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 30 日前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から30 日後に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
39. 解約等(当社からの解約)
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合は、その旨をあらかじめお客さまにお知らせします。
イ お客さまが電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客様が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態となった場合
ホ お客様が破産手続、再生手続、更生手続、特別清算もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受け、又は自ら申し立てを行った場合
ヘ お客様が差押え等の強制執行、もしくは担保権の実行としての競売申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ト お客さまが本約款に反した場合
(2) 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
(3) お客さまが、本約款 38(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかとなった場合は、当社および送配電事業者により需給契約を廃止させるための処置を行い、その廃止期日に需給契約は消滅するものとします。
40. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しません。
Ⅶ.供給方法および工事
41. 需給地点および施設等
(1) 当社は、託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給します。
(2) 電気の需給地点は、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
(4) 送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合は、当社および送配電事業者がその設備を無償で使用できるものとします。
Ⅷ.工事費の負担
42. 工事費等の負担方法
当社が送配電事業者からお客さまの需要場所に対応する需給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合は、当社は、その金額をお客さまから申し受けます。
43. 工事費等の申受けおよび精算
(1) 送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事費等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手 前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は、送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、当社が送配電事業者に支払う金額に相当する金額についてお客様にご負担を頂きます。
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け
(1) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで 需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも、測量監督等に費用を要したときは、そ の実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気の使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金
および工事費等の精算を求められた場合は、当社は、お客さまからその料金および工事費等相当額を申し受けます。
Ⅸ.保 安
45. 保安の責任
需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については、送配電事業者が保安の責任を負います。
46. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、送配電事業者、または送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
47. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合は、お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合は、送配電事業者により、ただちに適当な処置を行うようにいたします。お客さまからの適切な通知が行われないことにより、お客さま及び送配電事業者が損害を被った場合の賠償責任について、当社は負わないものといたします。
イお客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロお客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は(1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および送配電事業者に通知して、送配電事業者の承諾を得た上で工事を実施いただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこ
ととなった場合は、すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、とくに必要があるときは、送配電事業者と協議のうえ、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。なお、これらの工事等による他の設備への障害等の損害については、当社は責任を負わないものとし、また、送配電事業者の指示による内容の変更等の工事の追加、設備撤去等による費用はお客様にてご負担いただきます。
Ⅹ.その他
48. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
49. 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ (1)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を解約できるものとします。
ロ 解約にともなう損害は、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。
50. 専属的合意管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、xx地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
51. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。) に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した 場合 は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会
的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他上記に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また、解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。
本約款は 2023 年 1 月 1 日より施行するものとします。
別 紙
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金について、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいま
す。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
2 契約種別および電気料金
(1) 契約種別
契約種別は、以下のとおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | xxるるるん電気低圧電灯 A、B、C |
電力需要 | xxるるるん電気低圧電力 |
(2) xxるるるん電気低圧電灯イ 従量電灯A
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次に該当するものに適用いたします。
(a) 使用する最大電流(交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。)が5アンペア以下であること。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。
③ 契約電流
(a) 契約電流は、5アンペアといたします。
(b) 当社は、契約電流に応じた電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けま す。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
④ 電気料金
料金は、その1月の使用電力量にもとづき次によって算定された金額、本別紙1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および本別紙3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
最低料金 | 1契約につき最初の7キロワット時まで | 261円80銭 |
電力量料金 | 上記をこえる1キロワット時につき | 18円58銭 |
ロ 従量電灯B
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
(b) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合 で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、 (a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100ボルトまたは交流単相
3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
③ 契約電流
(a) 契約電流は、10アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(b) 当社は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置( 以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
④ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、本別紙1(再生可能エネルギー発電促進賦課 金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および本別紙3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次の表1のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は。半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、次の表1の単価をその1月の使用電力量に乗じて算定いたします。
表1
区分 | 基本料金 (円/1契約) | 電力量料金(円/kWh) | ||
最初の 120kWhまで | 120~300kWh | 300kWh以上 | ||
契約電力20アンペア | 660 | 18.58 | 25.33 | 29.28 |
契約電力30アンペアA | 980 | 18.56 | 25.31 | 29.26 |
契約電力30アンペアB | 990 | 18.58 | 25.33 | 29.28 |
契約電力40アンペア | 1、320 | 18.58 | 25.33 | 29.28 |
契約電力50アンペア | 1、640 | 18.56 | 25.31 | 29.26 |
契約電力60アンペア | 1、970 | 18.56 | 25.31 | 29.26 |
(c) 最低月額料金
(a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および本別紙1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
1契約につき | 261円80銭 |
ハ 従量電灯C
① 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)、の契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、
交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
③ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
④ 契約容量
(a) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに本別紙5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。) に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、本別紙4(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(b) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、本別紙6(契約容 量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
⑤ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、本別紙1(再生可能エネルギー発電促進賦課 金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および本別紙3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次の表2のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、次の表2の単価をその1月の使用電力量に乗じて算定いたします。
表2
基本料金 (円/kVA) | 電力量料金(円/kWh) | ||
最初の 120kWhまで | 120~ 300kWhまで | 300kWh以上 | |
320 | 18.56 | 25.31 | 29.26 |
(3)xxるるるん電気低圧電力
① 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
(b)1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流または契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
② 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは20
0ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
③ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
④ 契約電力
(a) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、本別紙5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。) についてそれぞれ次の 1)の係数を乗じてえた値の合計に2)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は本別紙6(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、2)の係数を乗じないものといたします。
1) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
2) 1)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(b)お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、(a)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもと づき、本別紙6 (契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただ きます。なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
⑤ 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、本別紙1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および本別紙3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
(a) 基本料金
基本料金は、1月につき次の表3のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、次の表3の単価をその1月の使用電力量に乗じて算定いたします。
表3
区分 | 基本料金 (円/kW) | 電力量料金(円/kWh) | |
xx | その他季 | ||
低圧動力A | 1、200 | 15.93 | 14.48 |
低圧動力B | 1、300 | 15.94 | 14.49 |
⑥ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはで きません。
3 燃料費調整
燃料費調整は、当社が再生可能エネルギー等のゼロカーボン電源の調達率を高めていくまでの期間、東北エリアを中⼼とした電源調達を行うにあたり、化石燃料の価格変動分を料⾦に還元・転嫁することを⽬的に設定します。また、当社は、その設立目的である地元東北エリアで安価で安定した電力供給を行うことから、東北電力株式会社の標準料金メニューを基準とした電気料金プランを設定しており、その燃料費調整の算定方法について も、東北電力株式会社の算定方法と同じに設定しております。
(1) 燃料費調整額
イ 燃料費調整額の算定方法は、本別紙2(契約種別および電気料金)による電気量料金の算定方法と同様に、その1月の電気使用量に該当月の燃料費調整単価を乗じて算定いたします。
ロ 燃料費調整単価は、東北電力株式会社が毎月算定し、公表している「低圧(低圧電気標準約款)で供給を受ける場合(1kWhにつき)」に該当する金額と同額といたします。
(2) 本約款の実施にともなう切替措置
本別紙3( 燃料費調整⑴ロに定める燃料費調整単価は、2023 年1月の検針日以降に使用される電気に適用するものとし、2023年1月の検針日の前日までに使用される電気に適用する燃料費調整単価は、本別紙3(燃料費調整(1)ロの定めにかかわらず、東北電力株式会社が毎月算定し公表している「低圧(特定小売供給約款)で供給を受ける場合(1kWhにつき)」に該当する金額を使用して算定するものとします。
4 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(a) 住宅、アパート、寮、病院、学校、寺院およびこれに準ずるもの。
1差込口につき 50ボルトアンペア
(b) (a)以外の場合
1 差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
換 算 | 容 | 量 | |||
入 | 力(ボルトアンペア) | 入 | 力 (ワット) | ||
高 | 力 | 率 | 型 | x x の 定 格 消 費 電 力 | |
(ワット)×150パーセント | x x の 定 格 消 費 電力 | ||||
低 | 力 | 率 | 型 | x x の 定 格 消 費 電 力 | (ワット)×125パーセント |
(ワット)×200パーセント |
ロ ネオンxx
2 次 電 圧(ボルト) | 換 算 | 容 | 量 | |||
入 | 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | ||||
高 | 力 | 率 型 | 低 力 率 型 | |||
3、000 | 30 | 80 | 30 | |||
6、000 | 60 | 150 | 60 | |||
9、000 | 100 | 220 | 100 | |||
12、000 | 140 | 300 | 140 | |||
15、000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 | 容 量 | |
入 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | ||
999以下 | 40 | 40 | |
1、149 | 〃 | 60 | 60 |
1、556 | 〃 | 70 | 70 |
1、759 | 〃 | 80 | 80 |
2、368 | 〃 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 | 量 | |||||
入 | 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | |||||
高 | 力 | 率 型 | 低 力 率 | 型 | |||
40以下 | 60 | 130 | 50 | ||||
60 〃 | 80 | 170 | 70 | ||||
80 〃 | 100 | 190 | 90 | ||||
100 〃 | 150 | 200 | 130 | ||||
125 〃 | 000 | 000 | 000 | ||||
200 〃 | 250 | 400 | 230 | ||||
250 〃 | 300 | 500 | 270 | ||||
300 〃 | 350 | 550 | 325 | ||||
400 〃 | 500 | 750 | 435 | ||||
700 〃 | 800 | 1、 200 | 735 | ||||
1、000 〃 | 1、 200 | 1、 750 | 1、005 |
(2) 誘導電動機 イ単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率100.
0パーセントを乗じたものといたします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | |||
入 力(ボルトアンペア) | 入 力(ワット) | |||
高 力 率 型 | 低 力 率 型 | |||
35以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0パーセント | |
45 | 〃 | - | 180 | |
65 | 〃 | - | 230 | |
100 | 〃 | 250 | 350 | |
200 | 〃 | 400 | 550 | |
400 | 〃 | 600 | 850 | |
550 | 〃 | 900 | 1、200 | |
750 | 〃 | 1、000 | 1、400 |
ロ 3相誘導電動機
換 算 容 量 ( 入力〔 キロワット〕 ) |
出力( 馬力) × 93.3パーセント |
出力( キロワット) ×125.0パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装 置 種 別携帯型および移動型を含みます。 | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量 (入力〔キロボルトアンペア〕) | |||||
治 | 療 | 用 | 装 | 置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | |||
95以下 | 20以下 | 1 | ||||||
20超過 | 30以下 | 1.5 | ||||||
30 〃 | 50 〃 | 2 | ||||||
50 〃 | 100 〃 | 3 | ||||||
100 〃 | 200 〃 | 4 | ||||||
200 〃 | 300 〃 | 5 | ||||||
300 〃 | 500 〃 | 7.5 | ||||||
診 | 察 | 用 | 装 | 置 | 500 〃 1、000 〃 | 10 | ||
95超過 100以下 | 200以下 | 5 | ||||||
200超過 | 300以下 | 6 | ||||||
300 〃 | 500 〃 | 8 | ||||||
500 〃 1、000 〃 | 13.5 | |||||||
100超過 125以下 | 500以下 | 9.5 | ||||||
500超過1、000以下 | 16 | |||||||
125超過 150以下 | 500以下 | 11 | ||||||
500超過1、000以下 | 19.5 | |||||||
蓄 電 器 放 電 式 診 察 用 装 置 | コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 | 1 | ||||||
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | |||||||
1.5 〃 | 3 | 〃 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力 (キロワット) | = | 最大定格 1 次入力 (キロボルトアンペア) | × 70パーセント |
ロ イ以外の場合 入力 | = | 実測した 1 次入力 | × 70パーセント |
(キロワット) | (キロボルトアンペア) |
(5) その他
イ ⑴、⑵、⑶および⑷によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
6 契約容量および契約電力の算定方法
従量電灯Cまたは低圧電力のお客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望される場合には、契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の × 電圧(ボルト) × 1/1,000定格電流(アンペア)
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の × 電圧(ボルト) × 1,732 × 1/1,000定格電流(アンペア)