(以下個別に又は総称して「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、各々の対等な立場における合意に基づいて、公正な事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。