(以下個別に又は総称して「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、各々の対等な立場における合意に基づいて、公正な事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
牛 滝 地 区 x x x 発 電 所 整 備 運 営 事 業事 業 契 約 書 ( 案 )
令和5年1月
青 森 県 x x 村
【 事 業 者 】
目 次
牛滝地区小水力発電所整備運営事業に関して、青森県xx村(以下「村」という。)と【事業者】
(以下個別に又は総称して「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、各々の対等な立場における合意に基づいて、xxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(定義)
第 1 条 本契約における用語の定義は、以下に定めるとおりとする。
(1) 「本発電所」とは、次号に定義する本事業に基づいて事業者が設計・建築する牛滝地区小水力発電所をいう。
(2) 「本事業」とは、牛滝地区小水力発電所整備運営事業をいい、本契約等に定める事業者の行う本発電所に関する次の業務をいう。
ア 設計・建設業務イ 運営維持業務
ウ 地域還元事業に係る業務エ 原状回復業務
(3) 「設計・建設業務」とは、本事業において事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本発電所の設計・建設業務をいう。
(4) 「運営維持業務」とは、本事業において事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本発電所の運営維持業務をいう。
(5) 「地域還元事業に係る業務」とは、本事業において事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、村の地域に貢献する事業を行う業務である。
(6) 「原状回復業務」とは、本事業において事業者が実施する業務として本契約等に規定された、本発電所の原状回復業務をいう。
(7) 「各業務」とは、設計・建設業務、運営維持業務、地域還元事業に係る業務、及び原状回復業務の全部又は一部をいう。
(8) 「事業実施場所」とは、募集要項等に定める、本契約を履行する場所である本発電所の敷地をいう。
(9) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年をいい、事業初年度にあっては、事業開始日から直近の3月末日まで、事業最終年度にあっては、当該年度の4月1日から事業終了日までをいう。
(10) 「法令等」とは、本事業を実施する上で事業者が遵守すべき法令・基準及び留意すべき計画等をいう。
(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって村及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。なお、法令等の変更は不可抗力には含まれな
い。
(12) 「業務要求水準書」とは、業務の要求水準を示す書類をいい、その内容の詳細は、村が
2023年1月18日に公表した「牛滝地区小水力発電所整備運営事業 要求水準書」による。なお、募集手続及び事業計画等に基づき本契約締結までに要求水準書が変更された場合並びに本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの内容を含む。また、要求水準書に関する質問回答は要求水準書の一部を構成する。
(13) 「募集要項等」とは、村が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(実施方針、要求水準書、募集要項、基本協定書(案)、事業契約書(案)、事業者選定基準、記載要領及び様式集、その他必要に応じて配布した補足資料を含む。)及び当該
書類に関する質問回答をいう。
(14) 「提案書」とは、事業者が本事業の公募手続において村に提出した応募提案、xからの質問に対する回答書及び本契約締結までに提出したその他一切の書類をいう。
(15) 「本契約等」とは、本契約、募集要項等、提案書を併せたものをいう。
(16) 「代表企業」とは、構成員を代表する【 】をいう。
(17) 「構成員」とは、事業者に出資を行い、かつ、事業者との間で請負契約又は業務委託契約を締結して、本事業を構成する業務の全部又は一部を請け負い又は受託する【 】、【 】及び【 】をいう。
(18) 「基本協定」とは、村と構成企業とが、令和5年●月●日付で締結した「牛滝地区小水力発電所整備運営事業基本協定書」をいう。
2 別紙は、本契約と一体をなし契約条件の一部を構成するが、目次、条文及び別紙の見出しは便宜上のものであり、契約条件の一部を構成するものではなく、また契約条件の解釈において考慮されない。
3 本契約において言及されている法令については、当該法令施行後の改正を含む。
4 本事業の実施に関しては、本契約の他、募集要項等、及び提案書が適用される。これら相互の間に齟齬が生じる場合、本契約、募集要項等、提案書の順に優先して適用される。
(本事業の概要)
第2条 事業者は、本契約等に従い、本契約の締結日から2044年3月31日までの間(以下
「本事業期間」という。)、自己の責任及び費用において、本事業を行う。
2 事業者は、自ら整備した本発電所を本事業期間中所有し、維持管理及び運営を行う。
3 村及び事業者は、事業者が提案書にて具体的に提案された地域還元事業の内容について、協議により全部または一部を変更することができる。
4 事業者は、本事業期間を通じて、次の各号に掲げる事項の実現に向けて、村は、本事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者は、本事業が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解しその趣旨を尊重する。
(1) 本発電所の運営を安全かつ確実に実施することができること。
(2) 再生可能エネルギーの安定供給に資すること。
(3) 地域経済の発展に資すること。
(事業日程)
(本発電所の処分)
第4条 事業者は、本発電所について、事前に村の書面による承諾を得なければ、抵当権、質権、譲渡担保権の設定等の処分行為を行うことはできない。
(売電収入の取扱い)
第5条 事業者は、本契約に従い、本事業期間中の本発電所の発生電力に係る売電収入を電力買主から徴収し、自らの収入として収受する。
(事業者の費用負担)
第6条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約等に別段の定めによる費用を除き、事業者が負担するものとする。
2 事業者による本発電所設備設置に必要な村xxの使用料は、xxxxx財産使用料徴収条例
(昭和 61 年xx村条例第7号)第4条第1号に基づき、無償とする。
3 事業者は、本事業の実施に関して必要となる資金の調達を、自らの責任及び費用負担において行う。
(許認可等及び届出等)
2 事業者は、前項に定める許認可及び届出に関する書類の写しを提出後直ちに村に提出する。
3 事業者が村に対して協力を求めた場合、村は、事業者による第1項に定める許認可の取得及び維持並びに届出に必要な資料の提出等につき協力する。
4 村が事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、村が取得及び維持すべき許認可及び村が行うべき届出に必要な資料の提出等につき協力する。
5 事業者は、村の責めに帰すべき事由による場合を除き、許認可の申請又は届出の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。
(責任の負担)
第8条 事業者は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に関する一切の責任を負う。
2 事業者は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する事業者からの村に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本契約等における責任も免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、村は何ら責任を負担しない。
(地位の譲渡)
第9条 事業者は、村の事前の書面による承諾を得ることなく、本事業に関する権利若しくは義務又は本契約上の地位を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することその他一
切の処分をすることができない。
(事業の委託の禁止)
第10条 事業者は、村の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本事業の全部又は一部の実施を代表企業又は構成員以外の第三者に委託してはならない。
2 本事業の委託又は請負は全て事業者の責任において行い、本事業に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなし、事業者が責任を負う。
(本事業に関する近隣対策等)
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、村に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 募集要項等において事業者に提示した条件に対する近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合には、村は、事業者が負担した合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
4 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担する。
(保険のxx)
第12条 事業者は、本事業期間中、別紙2「事業者がxxする保険」に定める保険をxxし、保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証書又はこれに代わるものを直ちに村に提示しなければならない。
(計算書類等の提出)
(モニタリングの実施)
2 村は、モニタリング基本計画に基づき、前項のセルフモニタリングの結果確認を含め、事業者が要求水準書を満たして各業務を実施していることを確認するため、モニタリングを実施する。
3 事業者は、前項に定める確認の実施につき村に対して最大限の協力を行う。
4 村は、第2項の確認の結果、要求水準書に達していない、若しくはそのおそれがあると判断する場合その他モニタリング計画に定める場合には、事業者に対して改善勧告その他モニタリング基本計画に定める措置を行うことができる。
(設計及び施工の方法)
2 事業者は、前項に規定する設計・施工方法等の策定後直ちに、村と協議のうえ本契約等に従った施工計画(以下「施工計画」という。)を策定し、村の書面による承諾を得なければならない。
3 事業者は、施工計画に記載した工期(以下「建設期間」という。)内に本発電所の建設業務(設計・建設業務のうち、前項に定める設計・施工方法等及び施工計画の策定を除く部分を指す。以下同じ。)を完了しなければならない。
4 事業者は、施工計画の内容に変更が生じた場合、直ちに、変更にかかる事項について、変更計画書を村に提出してその承諾を得なければならない。
(工事監理業務の実施)
第16条 事業者は、建設期間内に建設業務を完了するため、要求水準書に従い、工事監理業務を実施し、監理結果を村に報告しなければならない。
2 事業者は、建設業務の開始前に、工事監理業務責任者を選定し、村の書面による承諾を得なければならない。工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 工事監理業務責任者は、工事監理業務の実施にあたり、工事監理者その他の関係法令により求められる資格者を適正に配置しなければならない。
(xによる説明要求及び立会)
第17条 村は、事業者に対して、設計・建設業務の進捗状況及び施工状況について、工事監理者による報告を求めることができる。
2 村は、建設業務について、建設期間中の前後を問わず、事業者に対して質問を記した書面により説明を求めることができる。事業者は、当該書面を受領後10日以内に、xに対して書面により回答しなければならない。
3 村は、前項に定める事業者からの回答に合理性がないと認めた場合その他施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、施工状況の実地の確認を行うことができる。
4 前3項に定める報告、説明又は確認の結果、施工状況が要求水準書又は施工計画に定める条件を逸脱していることが判明した場合、事業者は、村の求めに応じて建設状況を是正しなければならない。
5 第1項乃至第3項に規定する報告、説明若しくは確認又はこれに基づく前項に規定する是正によって建設業務に遅延が生じた場合であっても、村はこれに基づく増加費用その他の損害について責任を負わない。
第18条 事業者は、自らの責任及び費用負担において本発電所建設に係る工事現場における安
全管理及び警備等を行う。建設業務の実施に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により増加費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。
(暴力団等の排除)
(建設期間の変更)
第20条 村が、事業者に対して、建設期間の変更を請求した場合、村と事業者は、当該変更の当否及び費用負担について協議しなければならない。
2 事業者が、村に対して、建設期間の変更を請求した場合は、村と事業者は、当該変更の当否について協議しなければならない。
3 前項の場合、当該変更が村の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者は、当該変更により事業者に生じた増加費用を負担しなければならない。但し、当該変更が法令等の変更による場合、当該変更により事業者に生じた増加費用の負担は、第47条(法令変更)の例によるものとし、当該変更が不可抗力による場合、当該変更により事業者に生じた増加費用の負担は、第48条(不可抗力)の例による。
(工事の中止)
第21条 村は、必要と認めた場合には、事業者に対して設計・建設業務に係る工事の一時中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 村は、前項に定める一時中止により必要と認める場合、建設期間を変更することができる。事業者は、村の責めに帰すべき事由による一時中止の場合を除き、一時中止による増加費用を負担する。
(竣工検査)
2 事業者は、竣工検査(前項に定める再検査を含む。)において、本契約等に記載された本発電所の仕様の充足につき検査し、要求水準書に定める書類を村に提出しなければならない。
3 村は、前項の書類の提出を受けた後、速やかに、事業者の立会の下で、本発電所の完成検査を行わなければならない。
4 村は、工事の施工部分が本契約等に適合しない場合において、真に必要があると認められるときは、事業者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。検査及び復旧に直接要する費用は事業者の負担とする。
5 村は、第3項の完成検査を行った後、速やかに、その検査結果を事業者に通知しなければならない。
(所有権登記)
第23条 事業者は、前条の完成検査合格後速やかに、事業者を単独の所有者とする本発電所の
所有権保存の登記申請手続を行う。登記手続に関する費用は、全て事業者が負担する。
(建設期間中の増加費用)
第24条 事業者は、xの責めに帰すべき事由による場合を除き、建設期間中に発生した工事遅延、工事監理の不備、設計変更等の発生等を原因として生じた増加費用を負担する。
2 法令等の変更によって建設業務に関して事業者に増加費用が発生した場合は、第47条(法令変更)の例による。
3 不可抗力によって建設業務に関して事業者に増加費用が発生した場合は、第48条(不可抗力)の例による。
(建設期間中の第三者損害)
第25条 事業者は、設計・建設業務の実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者の損害を賠償しなければならない。但し、xの責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(運営維持業務の実施)
第26条 事業者は、本事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約等に定める条件に従い、自らの責任及び費用において、運営維持業務を実施しなければならない。
(電力需給契約の締結)
(売電料金の設定方法)
2 事業者は、本事業期間中、本発電所の発生電力につき、電力受給契約の相手方である東北電力が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項第2号に従い小売電気事業者に対しその行う小売供給(電気事業法第2条第1項第1号に規定する。以下この条において同じ。)の用に供する電気として供給する方法により、卸電力取引市場を介さずに小売電気事業者に対して直接卸供給する売買取引に関して当該小売電気事業者と売買契約(以下「再生可能エネルギー電気卸供給契約」という。)を、独立当事者間取引と認められる範囲において、任意の売電価格(電力量単価)及び売電期間を定めて締結することができる。
3 事業者は、売電収入原因契約において定める売電料金単価につき、PFI 法第23条第2項に従い、あらかじめ村に届け出る。
(売電収入)
第29条 事業者は、電力買主から徴収した運営維持業務開始日以降の売電料金を、全て事業者の収入として収受する。
2 本発電所の運営維持業務開始日よりも前に実施される試運転による発生電力(以下「試運転電力」という。)に係る売電収入がある場合の帰属先は、事業者とする。
3 再生可能エネルギー特別措置法第2条第5項及び同法施行規則第2条の適用により、試運転電力の供給期間が新規電力受給契約において定める調達期間から控除されたことにより事業者の売電収入が減少した場合には、当該売電収入の減少は事業者の負担とする。
(更新投資)
第30条 事業者は、本事業期間中において、本発電所について、自らの判断で自らの費用負担により、更新投資を実施することができる。
(水利権)
第31条 事業者は、法令及び要求水準書に従い、本事業の実施に必要な許認可又は土地所有者等との合意を得た上で、水利権者としての権利を行使することができる。
(地域還元事業の実施)
第32条 事業者は、本契約等に従い、自らの責任及び費用負担において地域還元事業を行う。事業者は、村の責めに帰すべき事由による場合を除き、地域還元事業に係る業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、地域還元事業の具体的内容について村と協議し、5年の期間ごと(初回は地域還元事業を開始する日(遅くとも2024年4月1日とする。)から2029年3月31日までの期間とし、以降は5年ごととする。)に地域還元事業実施計画書を作成及び提出して、各期間の開始日の前日までに村の承諾を得なければならない。
3 前項に定める地域還元事業実施計画書の内容は、本契約等で定められた水準を下回るものであってはならない。
(地域還元事業の費用負担)
第33条 地域還元事業の実施に係る費用は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、事業者の負担とする。
(地域還元事業実施計画書の変更)
第34条 事業者は、地域還元事業実施計画書の内容の変更が必要となった場合には、速やかに村に報告し、その承諾を受けなければならない。
2 前項の村の承諾は、事業者の本契約等における責任を軽減又は免除するものではない。
3 第1項による地域還元事業実施計画書の変更により生じる増加費用は、事業者が負担しなければならない。ただし、当該変更が村の責めに帰すべき事由による場合は除く。
4 村は、必要があると認める場合、書面により地域還元事業実施計画書の変更を事業者に求めることができ、事業者は、当該書面を受領した後、速やかに、地域還元事業実施計画書の変更
の可否を村に通知しなければならない。ただし、事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
5 前項による地域還元事業実施計画書の変更により生じる増加費用は、村の負担とする。ただし、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は除く。
(地域還元事業の第三者損害)
第35条 事業者は、地域還元事業に係る業務の実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者の損害を賠償しなければならない。但し、村の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(原状回復業務)
第36条 事業者は、本事業期間終了後、第46条(期間満了時の取扱い)に従って、本発電所の原状回復を行わなければならない。
(契約期間)
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第38条 次の各号の一に該当する場合、村は、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) モニタリング基本計画に定める契約解除事由に該当するとき。
(3) 事業者が自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき。
(4) 事業者につき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(5) 事業者が本契約等に定める報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(6) 事業者が重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 本事業における選定手続に関し、事業者又は構成企業が基本協定第9条各号のいずれかの事由に該当するとき。
(8) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等の重大な条項に違反し、客観的にその違反により本契約の目的を達することができないと村が合理的に判断したとき。
2 前項により本契約が終了した場合、事業者は、村に対して、本契約の解除により村に生じた損害を賠償しなければならない。
(本発電所の完成前の契約の解除)
第39条 本発電所の完成前において次の各号の一に該当する場合、村は、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 建設期間の初日を過ぎても事業者が建設業務に着手せず、村が相当の期間を定めて催告しても事業者から村が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設期間の末日までに本発電所が完成しないとき、又は、同日経過後相当の期間内に工事を完成させ、かつ客観的に完成確認をする見込みがないと村が合理的に判断したとき。
2 本発電所の完成前に、前条第1項又は第1項により本契約が終了した場合、村は、事業者に対し、当該施設の出来形部分を撤去したうえで、事業者の責任及び費用負担において事業実施場所を原状回復すること、又は当該施設の出来形部分を無償で村に譲渡することのいずれかを請求することができ、当該出来形部分について村が無償で譲渡するよう事業者に通知した場合には、当該通知の到達をもって当該出来形部分の所有権は村に移転したものとみなされるものとする。
3 前項において村が事業実施場所の原状回復を求めた場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、村は事業者に代わり出来形部分を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を事業者に請求できるものとする。
4 事業者が第2項による出来形部分の無償譲渡を行った場合であっても、村の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(本発電所の完成後の契約の解除)
第40条 本発電所の完成以降において次の各号の一に該当する場合、村は、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、村の通告又は改善勧告にもかかわらず、合理的な理由なく事業者が本発電所について、本契約等に従った各業務を行わないとき、又は改善勧告に従わないとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、事業者が本契約等の重大な条項に違反し、かつ村が相当期間を定めて催告しても事業者から村が満足すべき合理的な説明がないとき。
2 本発電所の完成以降において前条又は前項により本契約が終了した場合、村は、事業者に対し、本発電所を撤去したうえで、事業実施場所を事業者の責任及び費用負担において原状回復すること、又は本発電所を無償で村に譲渡することのいずれかを請求することができ、本発電所について村が無償で譲渡するよう事業者に通知した場合には、当該通知の到達をもって本発電所の所有権は村に移転したものとみなされるものとし、速やかに当該施設の所有権移転登記を行うものとする。
3 前項において村が事業実施場所の原状回復を求めた場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、村は事業者に代わり本発電所を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を事業者に請求できるものとする。
4 事業者が第2項による本発電所の所有者からの無償譲渡を行った場合であっても、村の事業
者に対する損害賠償請求を妨げない。
5 第2項に基づいて事業者が、本発電所の所有権を村に譲渡する場合、担保権、用益権等の負担のない、完全な所有権を村に移転しなければならない。また、本発電所の所有権移転手続に要する諸手続費用は、事業者の負担とする。
6 村は、本契約に基づく本発電所の所有権の村に対する譲渡の実行を確保するために、本発電所について事業者の費用負担により、村の所有権移転請求権保全の仮登記手続を行うことができ、事業者は村の請求があるときは、これに協力し又は所有者をしてこれに協力させなければならない。
(村の債務不履行による契約の解除)
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合、村は、本契約の解除により事業者に生じた損害額を事業者に対して賠償する。
3 本発電所の完成前において、第1項により本契約が終了した場合で、本発電所の出来形部分が存在するときは、村は、自己の責任及び費用負担において、当該出来形部分(設置された動産を含む。以下本項において同じ。)を検査し、当該出来形部分のうちの合格部分の整備費用に相応する代金を事業者に支払ったうえ、合格部分の所有権を全て取得する。当該支払については、村は事業者と協議の上、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。この場合、村は必要と認めるときは、その理由を通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
4 本発電所の完成以降において、第1項により本契約が終了した場合、村は、本契約終了時点における本発電所の整備及び本発電所に設置された動産に要した費用に相応する代金を支払ったうえ、本発電所の所有権を全て取得する。当該支払については、村は事業者と協議の上、事業者の指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。
5 前2項の規定は、事業者の村に対する損害賠償請求を妨げない。
(村による任意解除)
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、前条第2項乃至第5項を準用する。
(法令等の変更による契約の終了)
第43条 第47条(法令変更)第3項の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令等
(税制に関する法令等は除く。)の制定又は変更により、本事業の継続が不能となった場合、又は事業の継続に過分の費用を要する場合で、村が本事業自体を継続させ得ないと判断したときは、村は、本契約を解除することができる。
2 前項による本契約の終了が、本発電所の設計、建設又は維持管理に対して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更を理由とする場合の措置については、第39条(本発電所の完成
第39
前の契約の解除)第2項乃至第4項を準用する。但し、事業者は当該解除により事業者に生じた逸失利益に相当する損害の賠償を村に請求することはできないものとする。
3 前項の場合を除き、第1項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、
条(本発電所の完成前の契約の解除)第2項及び同条第3項、又は第40条(本発電所の完成
後の契約の解除)第2項、同条第3項及び同条第5項を
準用する。
(不可抗力による契約の終了)
第44条 第48条(不可抗力)第3項の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から 120 日
以内に本事業の内容等の変更について合意が成立しない場合、村が本事業自体を継続させ得ないと判断したときは、村は、本契約を解除することができる。
の契約の解除)第2項及び同条第3項、又は第40条(本発電所の完成後の契約の解除)第2
第39条(本発電所の完成前
2 前項の規定に基づき本契約が終了した場合の措置については、増加費用(本発電所の所有権移転手続に要する諸手続費用を含む)又は損害の負担については
項、同条第3項及び同条第5項を
準用する。
(本事業終了に際しての処置)
2 事業者は前項の撤去及び明渡しに要する費用を負担する。ただし、器材等について、村から買取りの要請があった場合、協議に応じる。
3 村は、第1項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に器材等の処置を実施しないときは、事業者に代わって器材等を処分し、事業実施場所又は本発電所の修復、片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合、事業者は、必要な費用を負担する。
(期間満了時の取扱い)
(1) 事業者が継続して当該施設を利用して事業を実施することを希望し、村が承諾する場合、新たに基本協定等を締結するとともに、設置許可を更新する。
(2) 村が本発電所を引き継いで運営することを希望し、村と事業者双方が合意した場合、当 該合意に基づき村へ当該施設の所有権を移転する。その場合、無償譲渡とし、事業実施場所 に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の物件があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、事業実施場所を修復し、取り片付けて、村に明け 渡さなければならない。
2 村及び事業者は、本事業期間満了の1年前までに、前項の措置の対応について、協議を開始する。
3 第1項の場合において、事業者が正当な理由なく、第1項の期限内に第1項に定める事業実施場所の原状回復を行わないときは、村は事業者に代わり必要な措置を行うことができ、これに要した費用を事業者に請求できる。
4 第1項に基づく本発電所の事業者から村への所有権移転登記手続は村がその費用において行うものとし、事業者は、当該登記に必要な書類を村の求めに従って提出しなければならない。
5 事業者は、本発電所の所有権が村に譲渡される場合には、村に対して、本発電所を村が継続して運営できるよう本発電所の運営及び維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた運営、維持管理に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引き継ぎに必要な協力を行うものとする。
7 事業者は、村が事業者から本発電所の所有権を譲り受ける場合、当該譲渡と同時に、村に対して、本発電所の運営及び維持管理に必要な書類の一切を引き渡さなければならない。
8 事業者が、本発電所の所有権を村に譲渡する場合、担保権、用益権等の負担のない、完全な所有権を村に移転しなければならない。
9 事業者は、本発電所の所有権を村に譲渡する場合、所有権を譲渡する日において、別途村が指定する様式の目的物引渡書を村に交付し、本発電所の引渡しを行い、本発電所の所有権を村に取得させる。
(法令変更)
2 前項に関する法令等が変更されたことにより、事業者に発生した増加費用は、それが本発電所に関して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等(税制に関する法令等は除く。)の変更に対応するためのもの及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生したものである場合は村が負担し、その他の法令等の変更に対応するためのもの及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生したものである場合は事業者が負担する。但し、いずれの場合にあっても、村は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
3 村又は事業者が第1項の通知を受領した場合、村及び事業者は、当該法令変更に対応するため、速やかに、本契約等に定める契約条件の変更について、協議しなければならない。
(不可抗力)
第48条 村又は事業者は、不可抗力により本契約等に基づく自らの義務の履行ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知しなければならない。
2 村が、前項の通知の内容について確認した結果、不可抗力であると認めた場合、事業者は、通知を発した日以降、本契約等に基づく義務の履行につき遅滞の責めを負わない。なお、村及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 村又は事業者が第1項の通知を受領した場合、村及び事業者は、不可抗力によって被った不可抗力事由が消滅した後の本契約等の履行と費用負担について協議を行う。ただし、村は、事
業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
(事業者による事実の表明及び保証)
第49条 事業者は、村に対し、本契約の締結日現在における次の各号の事実を表明保証する。
(1) 事業者は、日本法に準拠して設立され有効に存続する会社であり、本契約等に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有している。
(2) 事業者は、本契約の締結及び履行に必要な許認可の取得、取締役会の承認、その他関係法令又は会社定款上必要とされる一切の手続を完了している。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
2 事業者は、特別目的会社であることに鑑み、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業の他は、本件事業と直接関係のない事業を一切行わない(自ら行う場合と第三者への委託等により間接的に行う場合とを問わない。)ことを、村に対して誓約する。
3 事業者は、取締役会による株式譲渡の承認を事業者の株主から請求されたときは、当該譲渡につき村の承諾が得られていることを自ら村に確認するものとし、かかる確認を行った後でなければ当該譲渡を承諾しないことを、村に対して誓約する。
(金融機関等との協定締結)
第50条 村は、事業者が本事業に融資を行う金融機関等との間で協議を行い、本事業の適切な管理監督のために必要な事項を定める協定を締結することができる。
(公租公課)
第51条 事業者は、本事業の遂行に関連して賦課される公租公課について、自らの責任においてこれを負担する。
(反社会的勢力)
第52条 事業者は、自己並びに自らの役員及び従業員が、以下に該当しないことを本契約締結日において表明保証する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月 15 日法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるもの
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるものその他上記各号に準ずるもの
2 事業者は、自己並びに自らの役員及び従業員が前項各号に定める者とならないことを誓約する。
(秘密保持)
(1) 事業者の株主及び融資機関並びにこれらの者に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(2) 村に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 村又は事業者が法令等に基づき開示する場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から開示を受けた時点で既に保有している情報
(2) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約等における義務違反によることなく公知となった情報
3 事業者は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び佐井村個人情報保護条例(平成19年3月20日条例第14号)を遵守しなければならない。
4 村は、事業者が本事業を実施するにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時調査を行うことができるものとする。
5 村は、事業者が本事業を実施するにつき、個人情報の取り扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができるものとする。この場合、事業者は、直ちに村の勧告に従わなければならない。
(図書の利用及び著作権)
2 前項の基本計画図書等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、村が当該基本計画図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができ
るようにしなければならず、自ら又は著作権者(村を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 本発電所の内容を公表すること。
(2) 本発電所の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、村及び村の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本発電所を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本発電所を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を自らし、又はさせてはならない。但し、予め村の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第1項に掲げるもの及び本発電所の内容を公表すること。
(3) 本発電所に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第55条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを村に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
(準拠法及び合意管轄)
第57条 本契約等は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第58条 本契約等に関する紛争については、青森地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第59条 本契約等に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は契約等の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、当事者双方が誠実に協議して、これを定める。
以上を証するため、本契約書2通を作成し、村及び事業者がそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
2023年●月●日
(村)青森県佐井村
【締結時点での村長の氏名】
青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森 20 番地佐井村長
(事業者)【事業者名】
【住所】
【商号】
【代表者役職・氏名】
項 目 | 実施期間※1 |
設計・建設業務の期間 | 本契約締結日~2024年3月31日 |
本発電所供用開始 | 2024年4月1日 |
運営維持期間 | 2024年4月1日~2044年3月31日 |
本発電所の供用終了 | 2044年3月31日 |
原状回復期限 | 2044年●月●日 |
※1 実施期間は、進捗状況により、村と事業者が協議し、変更になる場合がある。
1.本発電所建設期間中
事業者は、本発電所建設期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。以下の付保の条件は最小限度の条件であり、事業者の判断により、以下の条件より担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。なお、事業者は、村の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約することができない。
(1)建設工事保険
保険 契約者:事業者被 保 険 者:事業者
保険 の対象:全ての建設工事
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、村の完成検査結果の通知日を終期とする。保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害:工事現場における突発的な事故による損害
(2)第三者賠償責任保険
保険 契約者:事業者被 保 険 者:事業者
保険 の対象:建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、村の完成検査結果の通知日を終期とする。
補償する損害:本事業の工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免 責 金 額:なし
2.運営維持業務期間中
事業者は、運営維持業務の期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。以下の付保の条件は最小限度の条件であり、事業者の判断により、以下の条件より担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。なお、事業者は、村の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約することができない。
(1)施設賠償責任保険
保険 契約者:事業者被 保 険 者:事業者
保険 の対象:本発電所の施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体障害及び財物損害
保 険 期 間:運営維持業務開始日を始期とし、本契約の終了時を終期とする。
補償する損害:本発電所の使用若しくは管理及び本発電所内において実施する本事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(2)第三者賠償責任保険
保険 契約者:事業者被 保 険 者:事業者
保険 の対象:運営維持業務に係る業務に起因する第三者の身体障害及び財物損害
保 険 期 間:運営維持業務の開始日のいずれか早い日を始期とし、本事業契約の終了時を終期とする。
補償する損害:本発電所の使用若しくは管理及び本発電所内において実施する本事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
1 セルフモニタリング
<基本的な考え方>
① 本事業においては、独立採算事業であるという特性に鑑み、事業者の主体的かつ自律的な事業遂行を促すため、このセルフモニタリングを中心とする。
② 事業者は、要求水準書に記載された事項について、その遵守状況を提案書で提案した方法で点検し、村からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
③ 事業者は、セルフモニタリングを実施し、その方法及び結果について、村に対して、半期業務報告書、年間業務報告書に記載して報告すると共に、村の求めに応じて随時、報告書を作成してこれを提出する。
<セルフモニタリングの方法>
・1 次(業務執行部門)/2 次(社内独立部門)による 2 段階のセルフモニタリング体制を構築し、 PDCA サイクルを回す。
・経営層は要求水準や提案事項の未充足事項に対し、具体的な改善指示を行う。
モニタリング対象 | モニタリング方法 | 頻度 | |
業務の適合性 | 1次 (業務執行部門) | ・各種規程等に基づく適切な処理が 行われているかを中心とした確認 | 毎月 |
業務の有効性 | 2次 (社内独立部門) | ・要求水準や提案事項の充足状況を検証 ・上記検証結果を踏まえた経営計画 改善案の検討 | 年4回 |
2 村によるモニタリング
<基本的な考え方>
① 村は、事業者が本事業について、要求水準書を充足する運営等を行っているかの確認及び財務状況の把握のために、モニタリングを実施する。
② 村は、事業者によるセルフモニタリングの結果についての各報告書を参考にしてモニタリングを行うと共に、事業者に対する資料請求や現地調査等を含む村が必要と認める調査をモニタリングのために実施することができる。
③ 村は、任意の時期に検査を行うことができる。
<モニタリングの方法>
モニタリングの方法については、セルフモニタリングの方法や提案書を踏まえ、本契約締結後、本発電所供用開始日までに村が定めるものとする。
3 第三者によるモニタリング
① 村又は事業者は、要求水準書を充足する運営等を行っているかを確認するために必要があると判断した場合には、第三者である専門家を活用したモニタリングを行うことができる。
② 村及び事業者は、モニタリングの内容について両者で認識の齟齬が生じた場合は、第三者である専門家の意見を聞くことができる。
③ 村及び事業者は、①及び②に係るモニタリングの内容や専門家による意見照会の結果等について、一定の配慮を要する情報(国又は村の安全に関わる情報や、事業者の営業上のノウハウ、特定の者の不利益となる情報等を含むがこれらに限られない。)を除き、公表することとする。
④ 村は、事業者の本発電所の運営維持業務の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、事業者に対し報告を求めることができるとともに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることができる。
⑤ ①ないし④に係る手続等の詳細については村及び事業者間の協議によることとする。
以 上