・上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しするもの(契約締結前交付書面)及び各種金融商品取引の約款等(約款・規程)であり、各種リスク及び留意点等を記載しておりますので、あらかじめ十分お読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
x x x 券 株 式 会 社
2023 年 10 月 1 日改正
- 目 次 -
○ 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明・・・・・・・・・・・・・・・ 1
○ 各種手続料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
○ xxxx証券等書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
○ 勧誘方針、お客様の個人情報等の利用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
○ 最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
○ 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
○ 総合取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
○ 証券総合口座取扱規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
○ 保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
○ 振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
○ 投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
○ 株式等振替決済口座管理約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
○ 特定口座に係る上場株式等保管委託・上場株式等信用取引等約款・・・・・・・・・・・・・34
○ 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
○ 外国証券取引口座約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
○ 投資信託累積投資約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
○ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款・・・・・・・46
○ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
○ 投資信託積立取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
○ 書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめ十分お読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
外国証券(外国債券、外国投資信託を除きます)をお預りする場合には、別に定める口座管理料をいただきます。
上記以外の有価証券や金銭のお預りについては、料金をいただきません。
・その他の諸費用については、別に定める「各種手続料」をご覧ください。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預りし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券については、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。外国証券(外国債券、外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
お客様から解約の申出があった場合
お客様が総合取引約款又はその他の関係約款等に定める事項に違反した場合お客様が総合取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 6 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (連絡先 0000-00-0000)
資 本 金 5 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年(1944 年)3 月【創業 明治 26 年(1893 年)12 月】連 絡 先 052-241-4211 又はお取引のある支店にご連絡ください
2021 年 7 月
各 種 手 続 料
項 目 | 手 続 料(消費税込) |
保護預り口座管理料 | 無料 |
外国証券口座管理料 | 1 年契約 3,300 円 3 年契約 7,920 円 |
名義書換料、商号変更、その他株券提出時 | 1 銘柄につき一律 550 円 |
買取請求 | 1 銘柄につき一律 1,100 円 |
買増請求 | 1 銘柄につき一律 1,650 円 |
予約権行使(転換請求) | 1 銘柄につき一律 550 円 |
証券の併合・分割・交付 | 1 銘柄につき一律 550 円 |
他社移管(株式・ETF・CB) | 1 銘柄毎、1 単元につき 1,100 円 1 単元を増すごとに 550 円加算 上限 6,600 円 |
他社移管(投資信託・個人向け国債) | 1 銘柄につき一律 3,300 円 |
期限切れ配当金の取立 | 1 件につき 550 円 |
口座通知からの新規記録 | 無料 |
社債権者集会用証明書の交付 | 1 件につき 1,100 円 |
振替口座簿記録事項証明書の交付 | 1 件につき 1,100 円 |
個別株主通知の申出 | 1 件につき 550 円 |
配当金振込指定(単純取次ぎ方式) | 1 件につき 550 円 |
登録済加入者情報の開示請求 | 1 名義人につき 2,200 円 |
項 目 | 手 続 料(消費税込) |
振替決済口座管理料 | 無料 |
個人情報開示依頼書に基づく顧客勘定元帳(現物・信用・累投)又は預り有価証券明細簿の依頼 | 1 名義人につき 20 枚以下 550 円 20 枚超 1,100 円 |
個人情報開示依頼書に基づく残高証明書の依頼 | 無料 |
個人情報開示依頼書に基づくその他資料の依頼 | 1 件につき 1,100 円(注1) |
配当金・分配金・利金の振込み(自動振込み手続きは除きます) | 実費相当額(注2) (銀行振込手続料) |
株主総会資料の書面交付請求 | 1 件につき 550 円 |
※ 有価証券を他の金融商品取引業者等から当社へ振替される場合には、当該金融商品取引業者等において手続料等が生じる場合がございます。
(注1)
一般口座での売却によって確定申告時の参考資料として利用する「年間売却明細表」を依頼する場合に限り、手続料は無料といたします。
(注2)
三菱UFJ銀行及びゆうちょ銀行の当社口座から、お客様ご指定の銀行口座への振込手続料相当額といたします。
2022 年 9 月
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分お読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「売買委託手数料表」に記載の売買手数料等を上限とする手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
・xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又はお取引のある支店にご連絡ください。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
その他の留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。 該当するxxxx証券は、 日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一 度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの
(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 6 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解 決 機 関 (連絡先 0000-00-0000)
資 本 金 5 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年(1944 年)3 月【創業 明治 26 年(1893 年)12 月】連 絡 先 052-241-4211 又はお取引のある支店にご連絡ください
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
売買委託手数料表<xxxx証券等(国内上場株券等)>
約 x x | 金 | 委託手数料算出式(消費税込) | |||
( 最 低 手 数 料 ) | 2,750 円 | ||||
100 万円以下の場合 | 約定代金の | 1.26500% | |||
100 万円 超 300 万円以下の場合 | ( | 〃 | 0.90750%) | + | 3,575 円 |
300 万円 〃 500 万円 〃 | ( | 〃 | 0.89650%) | + | 3,905 円 |
500 万円 〃 1,000 万円 〃 | ( | 〃 | 0.69300%) | + | 14,080 円 |
1,000 万円 〃 2,000 万円 〃 | ( | 〃 | 0.55000%) | + | 28,380 円 |
2,000 万円 〃 3,000 万円 〃 | ( | 〃 | 0.49500%) | + | 39,380 円 |
3,000 万円 〃 5,000 万円 〃 | ( | 〃 | 0.30250%) | + | 97,130 円 |
5,000 万円 〃 1 億 8,000 万円 〃 | 一律 248,380 円 | ||||
1 億 8,000 万円 超の場合 | ( | 〃 | 0.11000%) | + | 50,380 円 |
・外国金融商品xxxでの一部銘柄の売買については、取次証券会社手数料に上表の半額を加算します。
・四半期ごとの株式等委託手数料合計額が 200 万円以上のお客様は、集計月の翌月 16 日から 3か月後の 15 日まで、上表から 5%割引をいたします。
売買委託手数料表<xxxx証券等(新株予約権付社債券)>
約 x x | 金 | 委託手数料算出式(消費税込) | ||||||
100 | 万円以下の場合 | 約定代金の | 1.10000% | |||||
100 | 万円 超 | 500 | 万円以下の場合 | ( | 〃 | 0.99000%) | + | 1,100 円 |
500 | 万円 〃 | 1,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.77000%) | + | 12,100 円 |
1,000 | 万円 〃 | 3,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.60500%) | + | 28,600 円 |
3,000 | 万円 〃 | 5,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.44000%) | + | 78,100 円 |
5,000 | 万円 〃 | 1 | 億円 〃 | ( | 〃 | 0.27500%) | + | 160,600 円 |
1 | 億円 〃 | 10 | 億円 〃 | ( | 〃 | 0.22000%) | + | 215,600 円 |
10 | 億円 超の場合 | ( | 〃 | 0.16500%) | + | 765,600 円 |
売買委託手数料表<xxxx証券等(外国上場株券等)>
売 | 買 金 額 | ( 注 | ) | 委託手数料算出式(消費税込) | ||||
5.5 万円以下の場合 | 売買金額の 11.000% | |||||||
5.5 万円 | 超 | 30 | 万円以下の場合 | 一律 6,050 円 | ||||
30 万円 | 〃 | 100 | 万円 〃 | ( | 〃 | 1.100%) | + | 2,750 円 |
100 万円 | 〃 | 300 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.990%) | + | 3,850 円 |
300 万円 | 〃 | 500 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.880%) | + | 7,150 円 |
500 万円 | 〃 | 1,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.770%) | + | 12,650 円 |
1,000 万円 | 〃 | 3,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.660%) | + | 23,650 円 |
3,000 万円 | 〃 | 5,000 | 万円 〃 | ( | 〃 | 0.550%) | + | 56,650 円 |
5,000 万円 | 〃 | 1 | 億円 〃 | ( | 〃 | 0.440%) | + | 111,650 円 |
1 億円 | 超の場合 | ( | 〃 | 0.330%) | + | 221,650 円 |
(注)売買金額は現地における約定金額に、買いの場合は外国の有価証券市場における売買手数料、印紙税等の賦課金を加算した額、売りの場合はこれらを減額し、それぞれ円換算した額となります。
【共通事項】
※約定代金については、同一銘柄につき同一日に成立したものであって、同一種類の注文によるものが 1 口として取り扱われます。ただし単元未満株式の取引は除きます。
※単元未満株式に関する取引の手数料は、上記により算出した委託手数料額×売買株数÷1 売買単位株数とします。
2023 年 1 月
勧 誘 方 針
弊社における投資勧誘とは、地元のお客様に支えられ築き上げた創業 1893 年以来の歴史と信用を汚すことなく、新たな 100年に向けお客様とともに繁栄するコミュニティ証券を目指し、着実に一歩一歩を歩んでいく為に定められたものです。
投資勧誘の基本方針
弊社は、お客様の氏名、住所、職業、投資目的、資産の状況、投資経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、それら事項を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めて参ります。なお、適合性の原則に則り、取引をお受けできない場合もございます。
取扱い商品の勧誘・説明
弊社は、お客様の知識、経験、投資目的及び財産の状況に照らして適当と考えられる商品をお勧めし、商品の勧誘を行う際には、お客様の判断と責任において取引が行われるよう商品内容や投資のメリット、リスク等のデメリット、取引にかかる費用についても適切な説明に努めて参ります。
法令・諸規則の遵守
弊社は、勧誘にあたり常にお客様の信頼の確保を第xxとし、金融商品取引法及びその他関係法令諸規則等を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づきお客様本位の投資勧誘に努めて参ります。
生命保険・損害保険代理店
お客様の保険商品に関する知識、ご加入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めて参ります。
また、保険販売に際しましては、保険業法及びその他関係法令諸規則等を遵守し、適正な保険販売を心がけるとともに、お客様にご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。
万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金等のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めて参ります。
勧誘時間
弊社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様が御迷惑となる時間帯には行いません。勧誘に際し御迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
社内研修及び知識技能の修得、研鑚
弊社では不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な社内外での研修を行っております。また、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めて参ります。
内部管理体制
弊社においては、法令諸規則を遵守のうえ、適切な情報提供及び勧誘を行い、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、内部管理体制の強化に努めて参ります。
ホームページ
弊社においては、ホームページ上の表示について、必ず監査部門で内容の確認を行い、適切且つわかりやすい表示・ご案内が行われるよう努めて参ります。
お客様相談窓口
お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、本店管理部(電話:000-000-0000)または、お取引店の責任者までご連絡ください。また、証券投資についてのご相談・取引に関してのご質問がございましたら、お取引店の責任者までご連絡ください。
以 上
2007年 9月
お客様の個人情報等の利用目的
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取扱います。
1.事業内容
(1) 金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ業務、有価証券の引受け業務等)及び金融商品取引業務に付随する業務
(2) 保険募集業務等、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
(3) その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
(1) 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(2) 当社又は、関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(3) 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(4) お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(5) お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
(6) お客様との取引に関する事務を行うため
(7) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(8) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(9) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(10) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(11) 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
※ 金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
2016年 1月
最 良 執 行 方 針
2023 年 10 月 1 日改正木村証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1)上場株券等
当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに当該銘柄が上場している国内の取引所市場に取り次ぐことといたします。取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所市場へ取り次ぎます。
(b)複数の取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
(c)最良執行方針に従って選定した取引所市場の変動の有無にかかわらず、制度信用取引を利用して新規建てを行った銘柄の反対売買については、新規建てを行った取引所市場で執行することとします。
(d)(a)から(c)により選定した取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所市場に取り次ぎます。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
なお、PTS(私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、このような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があり、これによりお客様にご負担をいただく手数料等を引き上げる必要が生じるものと考えています。当社では、システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の負担が増大することによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたします。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
なお、当社においては、投資一任契約等に基づく執行及び株式累積投資・株式ミニ投資は取り扱っておりません。
① お客様から執行方法に関する特別なご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所市場のご希望、取引所外売買のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
② 単元未満株の取引
単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません
募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針
1.当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第 1 条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)若しくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用のニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行っております。
2.株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。
3.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。
(1) 新規公開株の場合
新規公開株の個人のお客様(機関投資家以外の法人を含みます。以下同じ。)への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。なお、新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
① 抽選は、ブックビルディング期間中に当社抽選口に行われた需要申告又は配分の申込みのうち、個人のお客様からのものを対象に、以下のとおり行います。
イ 当社が引受シ団に加入している銘柄は、抽選日(発行価格決定日で主幹事証券から当社に販売株数の通知があった以降)に当社が行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の 10%以上を当該抽選に付すことといたします。
ロ 当社が引受シ団に加入していない銘柄(委託販売団参加銘柄)の場合は、発行価格決定の如何にかかわらず、当社が定める需要申告申込締切日の締切後に当社への割当てが確定した時点で速やかに当社が行います。この場合、当社が配分する数量の全部を抽選に付すことといたします。
なお、当社では個人のお客様の申込み数量に、特に上限は設けておりませんが、募集・売出し価格以上の需要申告をされた個人のお客様の数が当社における抽選数量を上回った場合には、お客様の申込み数量に関わらず、当選者お一人につき原則として 1 売買単位を配分いたします。ただし、当社の判断により 1 売買単位を超える数量を配分単位とする場合もあります。この場合、お客様の申込み単位は、当社が配分単位とした数量となります。
② 抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告又は配分の申込みに番号を付し、その番号を対象に抽選を行います。
③ ②の抽選の結果、当選しなかった場合も、当該申込みの効力はあるものとみなし、後記(2)の抽選によらない配分の対象となります。
④ 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、当選の旨及び払込みの要領を電話等でお知らせいたします。当選されなかったお客様には、その旨のご連絡はいたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げること又は抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございますので、あらかじめご了承下さい。
イ ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
ロ 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合ハ 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
ニ その他合理的な理由がある場合
(2) 新規公開株の抽選によらない配分につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、次の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
① 適合性の原則に関する基準
・当社に過去 1 年以上前より口座を開設していただいており、適合性の原則に合ったお客様を中心に、新規公開株のリスクをご理解いただいた上で配分を行うこととしております。
・当社は、新規公開株の申込み時に預り資産が 100 万円以上あるお客様を優先して配分を行うこととしております。
② 短期売買の排除に関する基準
・当社は、新規公開株の公開後の株価動向の推移を重視しております。そのため、長期保有をしていただけるお客様を重視しており、新規公開株を入手した後、一定期間保有していただけるお客様を中心に配分を行います。つきましては、お申込みの段階にお客様に保有に関する意思をご確認させていただくこともありますので、よろしくお願いいたします。
・当社は、新規公開株の特性を重視し、長期安定的に保有してくださるお客様を中心に配分を行います。そのため、過去、当社で配分した後、直ちに売却を行っているお客様へは、長期安定的に保有していただけるお客様に比べて配分数量が少なくなりますので、ご了解いただきますようお願いいたします。
③ ブックビルディングへの適切な参加に関する基準
・当社は、新規公開株の配分においては、ブックビルディングへの適切な関与の状況を確認させていただき、適切な需要申告をしていただいているお客様を優先して配分を行います。そのため、過去に行われた新規公開株における需要調査において、お客様の申込み及びその需要申告が適切であったかどうかを確認させていただきます。なお、適切な需要申告とは、個別銘柄毎に当該銘柄の状況等を勘案の上で行っていただく申告を意味します。
④ 最終的な配分方針を決定する場合の基準
・当社は、新規公開株の配分に当たっては、原則として上記適合性やお客様の投資経験、長期安定保有状況、当該銘柄の地域性等を勘案の上、配分先を決定いたします。
(3) 新規公開株以外の場合
株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分(以下、「その他の配分」といいます。)につきましては、お客様のニーズを的確に勘案した上で、上記(2)の基準に合致するお客様による申込みを中心に配分することとしています。
4.当社は、過度な集中配分及び不公正な配分とならないよう、以下に掲げる基準を設け、配分を行うこととしております。
・年間を通して新規公開株の配分は一人のお客様につき、原則 10 回を上限としております。
・新規公開株で、抽選によらない方法による配分につきましては、原則として、一のお客様一人当たりの配分について、30 単元を上限として配分をいたします。
なお、この上限は、上記3.(1)の抽選による配分の平均数量を勘案して変更されることがあります。その場合、抽選による配分の一のお客様当たりの平均数量の 10 倍程度を目安に配分を行います。
5.配分先は、ブックビルディングに需要申告をなさったお客様又はブックビルディングとは別に配分の申込みをなさったお客様の両者の中から決定いたします。(新規公開株の抽選による場合については、3.(1)①を参照。)
ただし、お客様から申告又は申込みがなされた数量が、当社の配分予定数量に満たない場合もしくは当社の判断により、申告又は申込みをされていないお客様にも当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
6.需要申告及び配分の申込みは、お取引店舗において対面又はお電話で受け付けます。
7.需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、その案件のブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭にてお知らせいたします。
8.個別の事案において、6.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディング又は配分を行う場合は、その変更の理由とともに、7.に併せてお知らせいたします。
9.当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、①発行会社が指定する者、②当社の役職員とその家族、③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、④暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者への配分を行わないこと、⑤新規公開株の配分において同一顧客への過度な集中配分を行わないこと、更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行う等の不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。
なお、需要申告及び配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告又は申込みはお受けいたしません。
10.株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
11.以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。
2016年 1月
総 合 取 引 約 款
第1章 総 則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と木村証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における取引又は権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(契約締結に際しての注意事項)
第 2 条 お客様が希望される取引によっては、当社所定の方法によるお申込みが別途必要となる場合があります。これらの取引については、当該取引にかかる約款、取扱規定、説明書及びホームページ(以下本条において「約款等」といいます。)において別途定めがある場合は、当該約款等の定めが優先されるものとし、お客様のお申込みに対して当社が承諾した場合に限り、お取引が可能となります。
(申込方法等)
第 3 条 お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印し、当社所定の本人確認書類を添付のうえ、当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引に関する契約(証券総合口座)が締結されます。
2 お客様が前項のお申込みをされる場合には、次のお申込みを同時にしていただきます。
① 保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
② 外国証券取引口座約款に基づく外国証券取引口座の設定
③ 振替決済口座管理約款に基づく国債の振替決済口座の設定
④ 投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく投資信託受益権の振替決済口座の設定
⑤ 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく振替上場投資信託受益権の振替決済口座の設定
⑥ 株式等振替決済口座管理約款に基づく振替株式等の振替決済口座の設定
⑦ 第2章に定める振込先指定方式の利用
3 当社は、お客様が国内に居住されていない場合、その他当社が定める場合に該当する場合は、お客様のお申込みに応じないものとします。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(有価証券の保護預り)
第 4 条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座が開設されます。
2 有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(外国証券取引)
第 5 条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、外国証券取引口座が開設されます。
2 外国証券の取引については、外国証券取引口座約款の定めにしたがい取扱うものとします。
(国債の取引)
第 6 条 お客様が、第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。平成21年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」が施行されます。以下同じ。)に基づく振替制度において取り扱う国債の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2 振替決済口座は、振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則の定めにしたがい取扱うものとします。当社は、お客様から第3条の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、日本銀行が講ずる必要な措置及び日本銀行が定める振替業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取り扱います。
(投資信託受益権の取引)
第 7 条 お客様が、第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2 振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに機構の社債
等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めにしたがい取扱うものとします。当社は、お客様から第3条の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、機構が講ずる必要な措置及び機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取り扱います。
(上場投資信託受益権の取引)
第 8 条 お客様が、第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う振替上場投資信託受益権の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2 振替決済口座は、上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに機構の
株式等の振替に関する業務規程その他の関連諸規則の定めにしたがい取扱うものとします。当社は、お客様から第3条の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、機構が講ずる必要な措置及び機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取り扱います。
(振替株式等の取引)
第 9 条 お客様が、第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う振替株式等の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2 振替決済口座は、株式等振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに機構の株式等の振替に関する業務規程その他の関連諸規則の定めにしたがい取扱うものとします。当社は、お客様から第3条の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、機構が講ずる必要な措置及び機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾する書面の提出があったものとして取り扱います。
(届出)
第10条 お客様は、第3条の総合取引お申込み時に、お客様本人の真正の氏名、住所、共通番号等を届け出るものとします。仮名、借名、気付け住所等は認められません。
2 お客様は、第3条の総合取引お申込み時に、総合届出印鑑を届け出るものとします。総合届出印鑑の印影は、当社に開設されて
いるすべての口座処理及び今後開設されるすべての口座に適用されます。
3 お客様は、第3条の総合取引お申込み時に、日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の役員等」に該当するか否かを届け出るものとします。
4 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客様の本人確認を行います。その際、お客様に連絡する場合がありますので、お客様はこれに応じるものとします。
(個人情報の取扱い)
第10条の2 当社は、お客様より届け出られた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報及び個人番号を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護宣言により取扱うものとします。
(法令などの遵守)
第11条 お客様及び当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)その他関係法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2 お客様は、本約款及び関係約款等に定める内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。
第2章 金銭の振込先指定方式
(金銭の振込先指定方式)
第12条 金銭の振込先指定方式とは、お客様の当社における有価証券の取引等により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下
「金銭」といいます。)を、お客様があらかじめ指定された預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
(指定預金口座の取扱い)
第13条 指定預金口座は、当社の口座名義と同一としていただきます。
2 当社がお申込みを受け付け、登録した指定預金口座の内容に相違があるときは、速やかに当社へお申し出ください。
(指定預金口座の変更)
第14条 お客様は、指定預金口座を変更されるときは、速やかに当社へお申し出ください。
2 変更にかかる指定預金口座の取扱いは、前条に準じて行うものとします。
(金銭の受渡精算方法の指示)
第15条 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込みをするのか、その他の受渡精算方法によるのかをご指示いただきます。
(受入書類等)
第16条 第12条に基づく振込みをする場合、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
(振込手数料)
第17条 振込みにかかる手数料は、当社が負担いたします。
第3章 変更・免責・解約等
(届出事項の変更等)
第18条 第10条で当社に届出いただいている内容に変更があった場合は、その旨を当社所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。
2 前項のお届出があった場合、当社は住民票の写し、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提出又は「個人番号カード」等をご提示いただくこと等があります。
3 第1項のお届出があった場合、当社は相当の手続きを完了した後でなければお預り金及び保護預り有価証券の返還のご請求には
応じられません。
4 当社はお客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がない場合、お客様のお取引を制限し又は停止する場合があります。
(免責事項)
第19条 当社は、次に掲げる事由により生じたお客様の損害又は費用については、その責を負いません。
① 当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違なきものと認めてお預りした金銭又は有価証券を返還した場合
② 所定の手続きにより返還のお申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした金銭又は有価証券を返還しなかった場合
③ 当社が第12条により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合
④ お預りした当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 名義書換又は提供を要する場合に、当社がその通知を行ったにもかかわらず所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
⑥ お客様が本約款、その他の当社との契約事項(取引ルール等の当社所定の事項を含めます。)に反した場合
⑦ 天災地変、非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により取引注文の執行、金銭及び有価証券の受渡、返還又は寄託又はその他の事務手続き等が遅延し若しくは不能となった場合
⑧ お客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がないことにより、お客様の取引注文を受け付けず若しくは執行せず、又はお預りした金銭若しくは有価証券を返還しなかった場合
(解約事由)
第20条 次に掲げるいずれかに該当したときは、本約款に定める各契約は解約されるものとします。
① お客様が当社所定の用紙に必要事項を記入のうえ、総合取引に関する契約の解約のお申出をされたとき
② お客様が本約款又はその他の関係約款等に定める事項に違反したとき
③ お客様が当社の諸規程及び諸ルールを遵守していただけないとき
④ お客様から所定の期日までに必要な代金又は料金等が支払われないとき
⑤ お客様が届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明したとき
⑥ お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなったとき
⑦ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ お客様が風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損したとき
⑩ お客様の取引注文が市場の公正な価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されないとき
⑪ お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑫ お客様から、お客様の個人情報につき利用停止のお申出があったとき
⑬ 合理的な事由に基づき、当社が各契約の解約を申し出たとき
⑭ 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
(解約時の取扱い)
第21条 各契約が解約となった場合の手続き等は、以下のとおりといたします。
① 当社所定の方法により、お預りしている金銭及び有価証券等を返還します。
② お預りしている有価証券等のうち、本券による返還が困難なものについては、お客様のご指示により、換金等したうえで、その代金を返還します。
(本約款の変更)
第22条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
証券総合口座取扱規定
(規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)と木村証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の証券総合口座に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
(証券総合口座の利用)
第 2 条 お客様は当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名・捺印のうえ申込み、当社が承諾した場合に証券総合口座を利用できます。
(野村MRFの口座設定)
第 3 条 お客様は、証券総合口座申込時に野村MRF口座を設定していただくものとします。
(ご入金・ご出金・野村MRFの自動取得、換金)
第 4 条 本条に定める野村MRFの取得の時期・価格、キャッシングおよび換金については「野村MRF目論見書」によるものとします。
(1) ご入金の取扱い
① お客様が、金銭を当社に払込む場合、特にお客様より申出がない限り、野村MRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
② なお、お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の前営業日正午までに当該払込金の受入れを当社が確認できたものについては、特にお客様より申出がない限り、野村MRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
③ 上記①にかかわらず、お客様が、有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払込み、当該買付代金等の払込期日の前日営業日正午を過ぎて払込金の受入れを当社が確認できた場合には、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、野村MRFの取得申込みがあったものとして取扱います。
④ 上記①、②および③の場合、正午までに当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の当日に、正午を過ぎて当社が当該払込金の受入れを確認できたものについては払込日の翌営業日に、野村MRFをお客様に代わって取得します。
(2) ご出金の取扱い
お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取扱う証券、証書、権利または商品の取引等によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、その差額分について、当日に受け取りを希望する場合は当社所定のキャッシング利用申込書による野村MRFのキャッシング(即日引出)のお申込みにより取扱い、翌営業日の受け取りを希望する場合、野村MRFの換金の申込みがあったものとして取扱います。
(3) 有価証券等の取引による野村MRFの自動取得、換金の取扱い
① 野村MRFの自動取得
お預り金については、特にお客様により申出がない限り、野村MRFの取得申込みがあったものとして取扱い、当社は支払開始日に野村MRFをお客様に代わって取得します。
② 野村MRFの自動換金
有価証券等の取引等により、当社に金銭の払込みが必要となる場合は、払込期日の前営業日に野村MRFの換金の申込みがあったものとして取扱い、当社は払込期日の前営業日に野村MRFの換金を行います。
なお、野村MRFの証券残高が当該金銭に満たない場合は野村MRFの証券残高を全て換金するものとします(但し、再投資前の分配金は除きます。)。
(4) お客様の取扱状況等によっては、(1)(2)(3)の定めと異なる取扱いをする場合があります。
(証券総合口座内容などの変更)
第 5 条 当社は、お客様に通知することなく、証券総合口座の内容を変更することがあります。
(解 約)
第 6 条 証券総合口座は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
(1) お客様から証券総合口座の解約の申出があった場合
(2) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(4) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(5) やむを得ない事由により、当社が証券総合口座の解約を申し出た場合
2 証券総合口座を解約した場合は野村MRF口座ならびに本規定第4条に定める取扱いを、全て解約するものといたします。
(免 責 事 項)
第 7 条 当社は、次の事由により生じた損害については、その責は負いません。
(1) 天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規定に定める取扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(申込事項等の変更)
第 8 条 証券総合口座等の利用にかかる申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届出るものといたします。
(総合取引約款等の適用)
第 9 条 本規定に定めがないときには、「野村MRF目論見書」、「総合取引約款」等によるものとします。
(規定の変更)
第10条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
保 護 預 り 約 款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところ
によりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
(3) 保護預り証券のうち(2)に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
(4) (3)による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第6条の2 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」
といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9 条第 1 項第 2 号イ又はロに該当する取引をいう。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第11条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第6条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券等の返還)
第12条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第13条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3) 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第14条 お届出事項を変更(印章を喪失された場合のお届出印鑑の改印を除きます。)なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「総合取引申込書」その他の書面に必要事項を記載し、お届出の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。この場合「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「総合取引申込書」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。
3 前2項により「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご
提出ください。
4 前各号によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第15条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解 約)
第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
(3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第18条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第18条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第19条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
(2) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
(3) 第9条第1項(1)のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(4) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(5) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第20条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(この約款の変更)
第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2021年 7月
振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債
(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振
決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。
2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他
の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 4 条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 5 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1) 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3) 振替先口座
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項(1)の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項(3)の提示は必要ありません。また、同(4)については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第 6 条 当社は、お客様から申出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 7 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1) 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項(1)の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 8 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1) 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項(1)の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第10条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理
により行います。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 最終償還期限
(2) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条
の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第6項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第12条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、日証金信託銀行株式会社(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託銀行株式会社(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された当社の振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第13条 お届出事項(氏名若しくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第14条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第15条 日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び利子の支払いをする義務
(2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社
(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
(3) その他、日本銀行又は日証金信託銀行株式会社(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解 約)
第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) 口座残高がない場合
(3) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免 責 事 項)
第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払いをした場合
(2) 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合
(3) 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又は利子の支払いが遅延した場合
(この約款の変更)
第19条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下
「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済
口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押を受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項(1)の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項(3)の提示は必要ありません。また、同項(4)については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取
り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設しているほかのお客様に配分することが出来ます。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条
の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定かかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第14条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解 約 等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新さ
れないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第1項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊 急 措 置)
第18条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第19条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 18 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、(1)及び(2)に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに(3)及び(4)に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第21条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
株式等振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決
済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 22 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第10条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第11条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに(1)の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに(1)の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3 前項(1)の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項(5)の提示は必要ありません。また、同項(6)については、「振替先
口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替
上場投資信託受益権又は振替受益権を同項(5)の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第12条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第13条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第14条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第15条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第16条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第16条の2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業
者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場 株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求 権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第 1 項から第 4 項、
第 6 項及び第 7 項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第 1 項第 5 号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第17条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第18条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請
求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第19条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者
から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第20条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権につい
て、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第21条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第21条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知等の取扱い)
第22条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325 条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優
先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(単元未満株式の買取請求等)
第23条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第24条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第24条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第24条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第24条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第25条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(7) 株式数比例配分方式により受領した配当金は、原則としてMRFの買付け資金に充当すること。
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第25条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第25条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第25条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第25条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第25条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第25条の7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第26条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第27条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の管理部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5
項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第
2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権等の行使請求等)
第28条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第29条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第30条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第31条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第32条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第33条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第34条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第35条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第36条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第
34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第38条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第39条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第40条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 39 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第41条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の(1)から(5)までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2) 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(3) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4) 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(5) 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(この約款の変更)
第42条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報の取扱い)
第43条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2022年 9月
特定口座に係る上場株式等保管委託・上場株式等信用取引等約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 特定口座において処理した金融商品取引法 156 条の 24 第 1 項の規定による信用取引又は金融商品取引法 161 条の 2 に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(以下、「信用取引等」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 3 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定
する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定
口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定信用取引等勘定における処理)
第 4 条 当社は、信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 3 号に定める特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 5 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 6 条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
① 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
② 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
③ 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条
第 4 項に規定する売出しにより取得した上場株式等
④ 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち当該信用取引等の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
⑤ お客様が贈与・相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑥ お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑦ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑧ お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する
法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑨ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。⑬を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請
求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑩ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑪ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑫ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑬ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第 1 項に規定する株式交換によ
り取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第 2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑭ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑮ お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未成年者口座に受入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第 84 条第 2 項第 1 号から第 4 号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
⑯ 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 7 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈等による特定口座への受入れ)
第10条 当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑤、⑥又は⑯に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号及び第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、それぞ
れ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号又は第 26 号及び同条第 15 項から第 17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21
項まで又は同条第 25 条の 10 の 5 に定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第11条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口
座年間取引報告書を翌年 1 月 31 日までに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社はお客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客様に交付し、1 通を税務署に提出いたします。
4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
(契約の解除)
第12条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当
しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第13条 お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第14条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第15条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管
轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
① 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第 1 項に規定する国外一般公社債等の利子等を除き
ます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で
同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取っ
た後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特
例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行
令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を
受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び
同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
2 前項に基づいて処理した上場株式等の配当等については、原則としてMRFの買付け資金に充当いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(振込手続き実費相当額)
第 6 条 第 4 条第 1 項に基づいて処理した上場株式等の配当等を、やむを得ずお客様の指定銀行口座へ振り込みする場合は、振込手続きに係る実費相当額をいただくことがあります。
(契約の解除)
第 7 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(合意管轄)
第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
外国証券取引口座約款
第1章 総 則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有権等)
第 4 条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては 1
証券)、カバードワラントにあっては 1 カバードワラント、外国株預託証券にあっては 1 証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(4) (2)の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項(1)に定める配当金、同項(2)a及びbに定める売却代金並びに同項(3)に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項(1)に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約権等その他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) (3)以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) (1)a、(2)及び(3)により売却処分した代金については、前条第 1 項(2)a並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。
(6) (1)の払込代金及び(3)の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第15条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) (3)の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6) 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8) 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10) 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、(4)以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7) (1)に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸 通 知)
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第19条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外CD及び海外CPについては 1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸 料 金 等)
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条(2)に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条(1)から(4)までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第23条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第24条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届 出 事 項)
第24条の2 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第25条 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第26条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第27条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第28条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第29条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3) 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(4) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免 責 事 項)
第30条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第31条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第32条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第33条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取 引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の
行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下
「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(I RS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
2022年 7月
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従って投資信託の累積投資の委任に関する契約をお客様と締結いたします。
(累積投資の種類及び申込み)
第 2 条 お客様は、買付を希望する投資信託の種類に応じて、当該投資信託の目論見書に記載する累積投資コース(以下「コース」といいます。)ごとに申込むものとします。
2 既に他のコースにおいて申込みが行われ契約が締結されているときは、第 1 回目の払込金の払込みをもって当該コースの契約の
申込みが行われたものとします。
(金銭の払込み)
第 3 条 お客様は、累積投資に係る投資信託の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を目論見書に記載するコースごとに払込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。
2 前項の払込金は、目論見書に記載する金額を下回らない額とします。
(買付方法・時期及び価額)
第 4 条 当社は、各コースに係る目論見書に記載する方法により、遅滞なく当該投資信託の買付を行います。ただし、当該投資信託が申込不可日の場合又は当該投資信託の投資信託委託会社が買付の申込の受付を中止あるいは取消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行います。
2 前項の買付価額は、目論見書に記載する価額とし所定の手数料等を加えた額といたします。
3 買付けられた投資信託の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものといたします。
(投資信託の保管)
第 5 条 この契約によって買付けられた投資信託は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める振替決済口座への記載又は記録により管理いたします。
2 当社は、当該管理に係る投資信託の管理料をいただくことがあります。
(果実の再投資)
第 6 条 累積投資に係る投資信託の果実(収益分配金)は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該コースに繰入れ、その全額をもって当該コースの買付(再投資)を行います。なお、各コースに係る買付は目論見書に記載する方法により行うものとし、この場合の手数料は無料といたします。
(返 還)
第 7 条 お客様から投資信託の返還の請求を受けたときは、換金のうえ、その金銭を返還いたします。この場合の換金価額は、原則として返還請求受付日を売付申込日とし、目論見書に定める日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額といたします。ただし、当該投資信託が申込不可日の場合又は当該投資信託の投資信託委託会社が換金の申込の受付を中止あるいは取消した場合は、翌営業日以降最初に換金が可能となった日に換金を行います。
(キャッシング (即日引出))
第 8 条 お客様は、野村MRFについて前条の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。
① 当社は、野村MRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は 100 万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、野村MR Fを担保に金銭を貸出すことができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は次の計算式により算出します。
返還可能金額 = 返還請求日のお客様の所有口数 × 返還請求日前日の基準価額
② 前号のキャッシング貸出日に、当社は、キャッシングの貸出しによる金銭に相応する野村MRFについて、当該貸出しの担保としてその投資信託に担保を設定すると同時に、前条の解約請求手続きを行います。
③ 前号の解約請求手続きに基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出し残高全額の返済に充当します。
当該金銭とは別に、キャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実より源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、当該受渡日の属する月の最終営業日に、貸出金利として当社がもらいうけます。
貸出金利 =(解約される投資信託に係るキャッシング貸出日から当該受渡日の前日までの果実)(A)- 源泉税相当額 {(A)
×(所得税率+住民税率)}
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
④ 当社は、②の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の 1 口の元本価額(1 口=1 円)を下回ったときは、②の解約請求手続きに基づく金銭とキャッシングの貸出しによる金銭との差額を加えて、前号の貸出金利をお客様に請求できるものとします。
2 前項の申込み及びキャッシング代金の支払いは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店においてお客様に金銭をお引渡しいたします。
(解 約)
第 9 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客様から解約の申出があったとき。
② 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 当該投資信託が償還されたとき。
2 この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく振替決済口座に記載又は記録された投資信託及びコースの残高をお客様に返還いたします。
(取引及び残高の通知)
第10条 当社は、累積投資に係る投資信託の取引明細及び残高明細の通知を取引報告書又は取引残高報告書等により行います。
2 前項に定める取引報告書又は取引残高報告書等については、書面による交付に代えて、電子情報処理組織を使用する方法により提供することができるものとします。
(他の規定等の準用)
第11条 この約款に定めのない事項については、「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」及び目論見書の記載等により取り扱うものとします。
(その他)
第12条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押捺された所定の受領書と引換え又は別に定める契約に基づき、投資信託及びコースの残高を返還した場合。
② 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく投資信託及びコースの残高を返還しなかった場合。
③ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく投資信託の買付、若しくは投資信託及びコースの残高の返還が遅滞した場合。
3 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることが
あります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、木村証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号、第 4 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社の「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第 2 条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」
(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して同法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の
15 の 3 第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各
号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下
「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年又は再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する
「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月 1 日から 9 月 30 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から設定年の 9 月 30 日までの間に、
租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第 3 条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2023 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第 4 条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの及び租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第 3 条第 2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘
定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 2 号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25
条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第 3 条の 2 第 2 項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続 して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る 委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令 第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第 4 号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定
する特定新株予約権に係る上場株式等及び第 2 項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第 2 条第 14 項に規定する投資口又は特定
受益証券発行信託の受益権で、同法第 4 条第 1 項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委
託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第 1 項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該
規約に類する書類)又は信託法第 3 条第 1 号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取
引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第 2 号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
第 1 項第 1 号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第 1 号及び第 3 号の定めがあるもの以外のもの
(譲渡の方法)
第 6 条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に
規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10
第 3 項第 4 号又は第 37 条の 11 第 4 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 4 号又は第 37 条の 11 第 4 項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 7 条 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第 5 条第 1 号ロ及び第 2 号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替に
よるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号及び第 11 号に
規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振
替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第 4 号及び第 11
号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった
場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振
替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第
12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第 8 条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 5 年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 20
年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する租税特別措
置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第 9 条 当社は、お客様から提出を受けた第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5 年を経過した日ごとの日をい
います。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 6 項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合
お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条 当社は、お客様から提出を受けた第 2 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日
(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日
をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該 1 年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 6 項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して
提出した場合
お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定の変更手続き)
第11条 お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座の開設について)
第12条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
2 2028 年1月1日以後、当社がお客様から「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」の提出を受けた場合、当社は、所轄税務署から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署から当社にお客様の特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
(特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から特定口座への払出しについて)
第13条 お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。
(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第14条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第15条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有してい
る上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第16条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して 5 年を経過
する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしな
かった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(5 年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったも のとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(個人番号未告知口座の取扱い)
第17条 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税管理口座に 2018 年以降の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場合は、2022 年 1 月 1 日に当社に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(合意管轄)
第18条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第19条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2023年 10月
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総 則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座及び同項第 5 号に規定する課税未成年
者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当
所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、木村証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」
及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社の「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第 2 条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、
又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、
生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の
13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2 当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規
定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
4 お客様がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2023 年 12 月 31 日の
いずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項
の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条
の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年 1 月 1 日において 17 歳である年の 9 月 30 日又は 2023 年 9 月 30 日のいずれ
か早い日までに提出がされたものに限り、お客様が 1 月 1 日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第 3 条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の
第 16 条から第 18 条、第 20 条及び第 26 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、 2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)
の 1 月 1 日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である
年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第 4 条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理
勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5 年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口
座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第 1 号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、お客様の未成年者口座
に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第
4 号又は同法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第 7 条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項第 1 号ロ若しくは第 2
号又は同条第 2 項第 1 号若しくは第 2 号の移管がされるものを除く)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日においてお客様が 18 歳未満である場合
当該 5 年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管ロ イに掲げる場合以外の場合
当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第 1 号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第 1 号ロ及び第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各
号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定す
る書面を5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合
一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合
特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第 8 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第
18 条の 15 の 10 第 8 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 6 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 2 項に規定する譲渡をい
います。以下この約款のこの号及び第 18 条第 2 号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定
する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項又は第 4 項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第 9 条の 8 に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第 9 条 お客様が支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、 ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第10条 第 7 条若しくは第 8 条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第12条 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第13条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場
合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 4 号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第14条 課税未成年者口座(お客様が当社に開設している特定口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第15条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。以下第 16 条
から第 18 条及び第 20 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若
しくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第16条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法
人に対して会社法第 192 条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 4 号又は同法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号若しくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第17条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第18条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 16 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定
する全部取得条項付種類株式又は同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第19条 第 17 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第20条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第21条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第 3 章(第 16 条及び第 20 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第22条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預貯金口座からの入金
② お客様名義の当社証券口座からの入金
③ 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出
③ お客様名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第 2 項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第 2 項第 2 号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第23条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていた
だく必要があります。
3 お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の 2 親等内の者に限ることとします。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第24条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第25条 お客様が 15 歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第26条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 15 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課
税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有
している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第27条 基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第28条 2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第
1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 18 歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特
別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第29条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合出国日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 13 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。)
租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日
(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 13 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が 18 歳で
ある年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合
その年の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(合意管轄)
第30条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第31条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附 則 この約款は、2023 年 10 月 1 日より適用させていただきます。
2023年 10月
投資信託積立取引約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が当社との間で契約する投資信託受益証券(以下「投資信託」といいます。)の定時定額の買付取引(積立投信)サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(買付銘柄の選定)
第 2 条 本サービスにおいて、お客様が買付できる投資信託は、当社が選定する投資信託(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
(取引の申込み)
第 3 条 お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、捺印し、これを当社に提出することによって本サービスを申込むものとします。ただし、申込書に捺印する印鑑は、証券総合口座の届出印鑑と同一のものとします。
2 この申込みを当社が承諾したとき、当社は直ちに累積投資口座を設定し、お客様は本サービスを利用することができます。
3 お客様が本サービスを利用するには、あらかじめ当社に証券総合口座を開設されている必要があります。
(買付銘柄の指定)
第 4 条 お客様は、選定銘柄の中から、本サービスにおいて買付を行う投資信託を指定し、当社所定の方法により取引を申込むものとします。(以下、お客様の指定された投資信託を「指定銘柄」といいます。)
2 お客様は、前項にあたり、当社が交付する当該指定銘柄の契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)の内容をあらかじめご理解していただく必要があります。
(金銭の払込み)
第 5 条 お客様は、指定銘柄の買付に必要な金銭(以下「払込金」といいます。)を、毎月 12 日(休業日の場合はその翌営業日)に以下の方法で払い込むものとします。
① 証券総合口座の預り金(野村MRFの残高を含みます。)
② あらかじめお客様にご指定いただいた金融機関の預貯金口座からの自動引落し
2 1 指定銘柄あたりの払込金の額は、1 千円以上かつ 1 千円の整数倍の金額とし、お客様は、当社の定める範囲内で特定月に買い付ける払込金の額を増額することができます。
3 第 1 項②の方法により払込みを行う場合、お客様は当社所定の申込書等に必要事項を記入し、署名、自動引落しを希望される金
融機関にお届出された印鑑を捺印のうえ、当社に提出するものとします。
4 第 1 項②の方法により払込みを行う場合、指定金融機関口座から引落しの後、当該金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
(指定銘柄の買付)
第 6 条 当社は、第 5 条第 1 項に定める払込金をもって、以下のとおり指定銘柄の買付を行います。
① 当社はお客様からの払込金の受入れをもって、指定銘柄の買付の申込みがあったものとして取り扱います。ただし、第 5 条第 1 項②に定める方法による場合は、当該払込金の入金を確認後(毎月 12 日(休業日の場合はその翌営業日)の 6 営業日後)に指定銘柄の買付の申込みがあったものとして取り扱います。
② 指定銘柄の買付価額は、当該指定銘柄の目論見書に記載する取得日の価額とします。
③ 指定銘柄に手数料がある場合は、目論見書及び目論見書補完書面に記載又は当社が別に定める手数料及び消費税相当額を加えた価額になります。従って、払込金の中から手数料及び消費税相当額を徴収させていただきますので、払込金の全額が指定銘柄の買付に充当されるわけではございません。
2 前項に係わらず、指定銘柄が申込不可日の場合又は指定銘柄の投資信託委託会社が買付の申込の受付を中止あるいは取消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行います。
(返還及び果実の再投資)
第 7 条 選定銘柄の返還及び果実(収益分配金)の再投資は、各選定銘柄の目論見書及び投資信託累積投資約款に従うものとします。
(取引及び残高の通知)
第 8 条 当社は、本サービスによる取引明細及び残高明細の通知を取引報告書及び取引残高報告書等により行います。
2 前項に定める取引報告書及び取引残高報告書等については、書面による交付に代えて、電子情報処理組織を使用する方法により提供することができるものとします。
(申込内容の変更)
第 9 条 お客様は、当社所定の手続きにより、当社所定の期日までに、本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。
(買付の停止)
第10条 当社は、第 6 条に係わらず、証券総合口座の預り金(野村MRFの残高を含みます。)が不足していた、又はあらかじめお客様にご指定いただいた金融機関の預貯金口座の残高が不足していた等により、買付の際に、第 5 条第 1 項に定める払込金がない場合は、本サービスでの買付を行わないこととします。
2 前項を原因として、3 回連続して買付ができなかった場合、当社は以後の買付を一切行わないこととします。
3 当社は、お客様から届出事項若しくはその変更についてお届出がない場合には、以後の買付を停止するなど、当社の判断でお客様の取引の全部又は一部を制限させていただく場合があるものとします。
(選定銘柄の除外)
第11条 選定銘柄が以下のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を選定銘柄から除外することができるものとします。なお、この場合には、お客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該投資信託が償還されることとなった場合若しくは償還された場合
② その他当社が必要と認める場合
(他の規定等の準用)
第12条 この約款に定めのない事項については、「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「投資信託累積投資約款」及び指定銘柄の目論見書の記載等により取り扱うものとします。
(解 約)
第13条 本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様が当社所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② お客様が当社に開設している証券総合口座を解約された場合
③ お客様の指定銘柄が第 11 条の規定に従い選定銘柄から除外され、他の指定銘柄の申込みがされていない場合
④ 当社が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
(本約款の変更)
第14条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月
書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定
(目 的)
第 1 条 この規定は、当社がお客様への書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピュータとお客様の使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により、お客様に提供する場合における方法(以下、この態様による提供を「電子交付サービス」といいます。)について定めるものです。お客様が本規定に同意のうえ所定の申込書を提出し、当社がこれを承諾した場合において本規定と同内容の合意が当社とお客様の間で成立するものとします。
(対象書面)
第 2 条 対象書面とは、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令、各金融商品取引所受託契約準則、日本証券業協会関係諸規則その他関係法令・諸規則の規定により電磁的方法による交付が認められている書面のうち、以下に掲げる書面とします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書(担保同意明細書を含む)
③ 信用取引配当金のお知らせ
④ 譲渡益税のお知らせ
⑤ 価値喪失株式に係る証明書
⑥ 信用取引新株権利処理のお知らせ
⑦ 利金・分配金・配当金・償還金のお知らせ
⑧ 外国証券利金・分配金・配当金・償還金のお知らせ
⑨ 外国証券 償還のお知らせ
⑩ お預り株式(保振)変更のお知らせ
⑪ トータルリターン通知
⑫ 上場株式配当等の支払通知書
⑬ 配当等とみなす金額に関する支払通知書
⑭ 特定割引債の償還金の支払通知書
⑮ 特定口座年間取引報告書
⑯ その他当社が電子交付により提供することを定め、お客様に告知した書面
(電子交付の方法)
第 3 条 本規定に基づいて当社が行う電子交付は、当社ホームページ上にお客様ページ(パスワード等の入力後に表示されるお客様個人のページをいいます。)を設け、お客様ページの顧客ファイルに記録された記載事項を、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条第 1 項第 1 号ハに定める方法)にて行います。
2 お客様ページの顧客ファイルに記載事項を記録した場合には、お客様よりお届出いただいた電子メールアドレスにその旨の通知を行うものとします。
3 電子交付サービスを受けるためには、お客様の使用に係るコンピュータのOS、CPU、RAM 及びWEB ブラウザ等(以下「利用環境」といいます。)が当社の推奨する環境に適合していることが前提となります。
4 電子交付サービスにより交付された書面(以下「電子交付書面」といいます。)を閲覧するためには、PDF ファイルの閲覧用ソフトが必要になります。アドビ社のPDF 閲覧用ソフト Adobe Reader 等をお持ちでないお客様は、あらかじめ最新バージョンの Adobe Reader 等のダウンロードが必要です。
5 電子交付書面の記載事項については、お客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社に対して行った場合を除き、原則として最終取引日から 5 年間、同様の方法で閲覧することができます。
(電子交付サービスの申込み)
第 4 条 お客様が電子交付サービスのご利用を希望される場合は、本規定の内容に同意いただいた上で、当社所定の申込書により申込みを行うものとします。なお、利用申込時には次のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
① 既に当社に証券総合口座が開設してあること
② 電子交付サービスの申込みと同時に証券総合口座を開設すること
2 お客様は、第 2 条に定める全ての書面について電子交付サービスの利用を包括して申込みを行ったものとします。
(電子交付書面の紙媒体による交付)
第 5 条 お客様が既に電子交付サービスの提供を受けている場合であっても、当社の総合的な判断により、電子交付書面を紙媒体で交付させていただく場合があります。
(同意事項)
第 6 条 お客様は、電子交付サービス利用に際して、次に掲げる事項に同意していただきます。
① 定期的又は不定期に行うシステムメンテナンスのために電子交付書面の閲覧を一時的に停止あるいは中断する場合があること
② お客様は、電子交付書面をお客様の使用する電子計算機に備えられたハードディスク等に記録することができること
③ お客様は、電子交付書面をお客様の使用する出力装置(プリンター等)により、印刷可能であること
④ お客様又は当社が電子交付サービスを終了したときは、電子交付書面は消去されるものとし、再度お客様が電子交付サービスを承諾いただいた場合であっても、一切の復元、提供の措置は行わないこと
⑤ OS やWEB ブラウザ等のバージョンアップに伴い、お客様の使用するコンピュータの利用環境によっては電子交付サービスの利用ができなくなる場合があること
⑥ 電子交付サービス利用前にお客様に交付した紙媒体の書面について、電子交付で再提供することはできないこと
⑦ 電子交付書面について、過去に遡及して、紙媒体で再提供することはできないこと
(パスワード等の発行と管理)
第 7 条 当社は、お客様より電子交付サービス利用申込みを承諾したとき、電子交付サービスに係るお客様固有の ID およびパスワード(以下「パスワード等」といいます。)を発行します。
2 パスワード等は、お客様ご自身の責任において管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとします。また、共同での
利用及び第三者への貸与又は譲渡をすることはできません。お客様は、自己のパスワード等の使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
3 当社は、お客様のパスワード等が第三者に使用されたことによってお客様が被る損害については、お客様の故意過失の有無に係
わらず一切責任を負いません。
4 お客様は、自己の設定したパスワード等を失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。
(電子交付書面の閲覧時間等)
第 8 条 お客様が電子交付書面を閲覧できる時間帯等は次のとおりになります。
① 閲覧可能時間 06:00~27:00
② 閲覧可能日
イ 取引報告書・・・・・約定日の翌日以降 ロ 取引残高報告書・・・月初 6 営業日目以降
ハ その他信書・・・・・書面を作成した時点以降
(電子交付サービス内容の変更)
第 9 条 当社は電子交付サービスについて、お客様のご利用に際し支障を来す恐れがないと判断した場合は、お客様に事前の通知をすることなく電子交付サービス内容を変更することができるものとします。
(電子交付サービスの終了)
第10条 当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、電子交付サービスの利用を終了するものとします。
① お客様が当社所定の手続きにより、電子交付サービスの利用中止の届出をされた場合
② お客様が当社に開設している証券総合口座を解約された場合
③ 当社が電子交付サービスの利用中止を申し出た場合
④ 当社が電子交付サービスを営むことができなくなった場合
⑤ 前号までに定めるほか、お客様について電子交付に係る取扱いを継続することが不適当であると当社が認める場合
(免責事項)
第11条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を一切負わないものとします。
① 通信機器、通信回線及びコンピュータ等のシステム機器等の障害又は欠陥、これらを通じた情報伝達システム等の障害又は欠陥による場合
② お客様がパスワード等の管理を怠ったことに起因する顧客ファイル内容の漏えい等
③ 天災地変、政変等の不可抗力、その他当社の責に帰すことができない事由により電子交付ができなくなった障害等
(他の規定等の準用)
第12条 この規定に定めのない事項については、「総合取引約款」等により取り扱うものとします。
(規定の変更)
第13条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
2019年 7月