4 乙は、自己の責任及び費用において甲から買い取ったエコセメントの有効利用を行う。かかるエコセメントの性状が日本工業規格(JIS R 5214)に合致しない場合、合致しないことにより生じた損害についての全責任は、乙が負う。
多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する運営業務委託契約書(案)
甲:xxx三多摩地域廃棄物広域処分組合
乙:[ ]
本契約書(案)は、第1回質問回答により、一部修正しました。
目 次
第1部 総則
第1条(定義) 1
第2条(契約書類) 1
第3条(使用言語) 1
第4条(準拠法) 1
第5条(解釈) 2
第6条(見出し) 2
第7条(通知等) 2
第8条(通貨) 2
第9条(計量単位) 2
第10条(期間の計算) 2
第2部 委託業務の範囲
第11条(委託業務の範囲・甲によるモニタリング) 2
第12条(契約期間) 3
第13条(乙の義務) 3
第14条(甲の責任) 4
第3部 委託費の支払
第15条(委託費の支払) 5
第16条(支払方法等) 5
第17条(委託費の改定) 5
第18条(費用及び費用の増加) 6
第19条(契約保証金) 6
第20条(租税) 6
第4部 知的財産権
第21条(ライセンス) 7
第22条(秘密保持義務) 7
第5部 プラント部分の運転維持管理
第23条(運転維持管理要領書) 8
第24条(運転維持管理業務計画書) 8
第25条(従業員等) 8
第26条(再委託の禁止) 9
第27条(運転時間等) 9
第28条(作業の安全の確保) 9
第29条(焼却残さ等の受入れ等) 9
第30条(プラント部分の停止の制限) 9
第31条(処理不適物の取扱) 10
第32条(生成物等の取扱) 10
第33条(施設の点検及び修繕) 10
第34条(乙による本件施設に係る計測及びモニタリング) 11
第35条(甲によるモニタリング) 11
第36条(緊急事態への対応) 11
第6部 本件施設の異常への対応
第37条(焼却残さ等の性状・成分の変動) 11
第38条(異常事態への対応) 12
第39条(停止期間中の焼却残さ等の処理) 12
第40条(受入停止による損害賠償) 13
第41条(計画外の修繕) 13
第42条(乙の債務不履行) 13
第43条(臨機の措置) 14
第44条(特許xx侵害等) 14
第7部 付属部分の保守管理
第45条(保守管理要領書) 14
第46条(見学等対応) 15
第8部 検査及び報告等
第47条(乙による検査) 15
第48条(甲による検査) 15
第49条(甲への報告) 15
第50条(記録の保存) 15
第9部 所有xx
第51条(所有権) 16
第52条(乙の注意義務及び損害賠償) 16
第53条(債務不履行) 16
第54条(保険) 16
第55条(法令変更) 16
第56条(不可抗力) 17
第10部 契約の終了
第57条(契約期間終了時の取扱) 17
第58条(解除) 17
第59条(損害賠償) 19
第11部 補則
第60条(会計監査への協力) 19
第61条(契約の譲渡) 19
第62条(遅延利息) 19
第63条(管轄裁判所) 19
第64条(本契約に定めのない事項) 19
別紙1(第15条関係)処分組合が事業者に支払う運営業務委託費について 20
別紙2(第10条関係)運営期間中の業務水準低下に対する措置について 24
別紙3(第16条関係)本件委託費の支払方法 27
別紙4(第21条関係)特許xxの実施・使用 28
別紙5(第23条関係)運転維持管理に関する管理項目 29
別紙6(第54条関係)保険の詳細 31
別表1 用語の定義 32
多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する運営業務委託契約
第1部 総則
(定義)
第1条 本契約において、本契約に別段の記載のない限り、本契約において用いる用語の意味は、甲と[ ]の間で平成15年[ ]月[ ]日に締結された多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する基本協定書(以下、「基本協定」という。)及び甲と[ ]との間で平成15年[ ]月[ ]日に締結された多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する建設工事請負契約(以下、「建設工事請負契約」という。)において定義されている用語は、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(契約書類)
第2条 本契約は、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 本契約は、以下の別紙及び別表が添付されるものとする。
別紙1 (第15条関係)処分組合が事業者に支払う運営業務委託費について
別紙2 (第10条及び第17条関係)運営期間中の業務水準低下に対する措置について別紙3 (第16条関係)本件委託費の支払方法
別紙4 (第21条関係)特許xxの実施・使用
別紙5 (第23条関係)運転維持管理に関する管理項目別紙6 (第54条関係)保険の詳細
別表1 用語の定義
3 前項に記載の書類の適用については、まず本契約の条項が適用され、しかる後に各別紙の条項が適用されるものとする。
(使用言語)
第3条 契約書及び関係書類並びに書面による通知等は、日本語で作成され、他の言語による書類が作成された場合でも、日本語による原本が優先する。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
(準拠法)
第4条 本契約は、日本法に準拠するものとする。
(解釈)
第5条 本契約は、日本法により解釈される。
(見出し)
第6条 本契約において各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(通知等)
第7条 本契約に定める通知、催告、請求、報告、申出、同意、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(通貨)
第8条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 本契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、発注仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(期間の計算)
第10条 本契約及び設計図書における期間の定めについては、本契約に特に定めのないときには、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
第2部 委託業務の範囲
(委託業務の範囲・甲によるモニタリング)
第11条 甲は、本契約の各条項の規定に基づき、運営期間において、下記の本件施設の運転維持管理業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。委託業務の範囲は、以下の各号のとおりである。
(1) 本件施設の主要部の施工が完了し、焼却残さ等を設備に投入して処理を行
い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において下記
(2)ないし(11)の業務を実施するための、準備行為
(2) 焼却残さ等の受入れ、受入れた焼却残さ等のエコセメント化、エコセメント化により生成される生成物たるエコセメントの有効活用(売却)及び副産物たる金属産物(重金属回収装置からの人工鉱石)等の有効利用等、本件施設を用いて行う焼却残さ等のエコセメント化に係る業務
(3) 前各号に係る業務を実施するために必要な各設備の運転及び各種の計測、運転及び計測結果の記録、並びに経常的な施設の保守管理業務
(4) 電気関係法令及び電気事業法(保安規定)による電気工作物の工事・維持及び運転に関する保安業務
(5) 本件施設の各設備・各機器及び建物の要求水準書に従った保守点検(法定点検、定期点検等を含む。)、修理、修繕及び設備更新に係る業務
(6) 本件施設の各設備・各機器の清掃・環境整備作業(便所、風呂、給湯室、会議室、廊下等を含む。)及びその他敷地内設備(構内道路、植栽、駐車場、門・囲障等)の清掃その他の維持管理作業
(7) 本件施設の維持管理上の日報・月報・年報、及び各種日誌の作成、並びにその他統計事務の実施及びその結果の報告書及び各種報告書等の作成
(8) 見学者への対応
(9) 甲が行う本件施設に係る計測、周辺環境の保全への協力
(10) 本件施設の運営に関する甲または所轄官庁からの報告、記録等の提出の要求に対する速やかな対応
(11) その他、本件施設の運転維持管理に合理的に関連する一切の業務
2 乙は、本件施設が建設工事請負契約及び発注図書に記載された性能要件並びに要求水準書に従い、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう適正に本件施設の運転を行わなければならない。乙は、本件施設の運営にあたり、「xxx三多摩地域廃棄物広域処分組合、多摩地域廃棄物エコセメント化施設建設事業環境評価書」の記載を遵守するものとする。
3 乙は、本件施設が発注図書に記載された仕様を満たすよう、適正に本件施設の保守管理を行わなければならない。
(契約期間)
第12条 本契約の期間は、平成18年4月[ ]日から、平成38年3月[ ]日または運営期間の終了するときまでとする。
(乙の義務)
第13条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の各条項の規定に基づき、本件施設の運転維持管理業務を行うものとする。乙は、以下の各号を遵守し、かかる運転維持管理業務を行う。
(1) 常に計画した性能を確保し、安定した施設の運転を行う。
(2) 乙は、要求水準書に規定された管理項目値を厳守し、同書の記載に従い、本件施設の運転を行う。
(3) 乙は、要求水準書に従った品質のエコセメントを生成し、その品質を管理するものとする。
(4) 乙は、エコセメントにより第三者に生じた全ての損害につき、責任を負うものとする。
(5) 乙は、エコセメントを販売等有効活用する際、甲の書面による事前の承諾がないかぎり、当該エコセメントに、乙と甲若しくはxxxとの関係または甲若しくはxxxの名称を表示することはできない。
2 乙は、発注図書に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本件施設の運転維持管理業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
3 乙は、本件施設の運転維持管理業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を得るものとする。ただし、甲の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
4 乙は、甲が前項但書の規定に基づき得るべき許認可の申請等について、書類の作成等の協力をする。
5 前項の規定は、甲が行う国庫補助金の申請等について準用する。
6 乙は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和43年法律第137号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守しなければならず、関係法令を遵守しなかったことに基づき甲に発生した損害について、これを補償する。
7 乙は、本件施設の運転維持管理に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力する。また、乙は、甲が結ぶ住民協定等を十分理解してこれを遵守する。また、乙は、常に適切な運営を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
8 乙は、運転維持管理に関し要求水準書に従うものとし、かかる運転維持管理に関し、乙の責に帰すべき事由によって環境に影響を及ぼすことにより第三者に生じた、全ての損害を賠償する。
9 xxによる乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の責任)
第14条 特段の定めがある場合を除き、発注図書及びその各別紙に示されている情報及びデータで甲が供給したものは、甲が知る限り正確である。万一、甲が供給した情報及びデータが不正確であり、そのために乙に損害が生じた場合、乙は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 甲は、本件施設を所有し、当該施設を稼動させてエコセメント化を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持するものとする。
3 甲は、乙が第13条第3項の規定に基づき得るべき許認可の申請等について、協力するものとする。
4 甲は、本件施設でエコセメント化を行う焼却残さ等を、乙に提供するものとする。
5 甲は、本件施設に関する、住民等の苦情等に対応し、その解決を図るものとする。乙は、かかる紛争解決につき、甲に協力する。
6 本件施設の引渡完了後、本件施設に設計上または施工上のかしが発見された場合には、甲の責任において要求水準書を満足させる修繕、改良等を行うものとする。
7 本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。
第3部 委託費の支払
(委託費の支払)
第15条 甲は、乙に対し運営業務委託費(以下、「本件委託費」という。)を支払うものとする。
2 本件委託費は、物価変動及び乙の履行状況を勘案して定める。本件委託費の構成及び算定方法の詳細は、別紙1に従うものとする。
3 乙は、本件委託費が本契約上の乙の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認するものとする。
(支払方法等)
第16条 本件委託費は、別紙1及び別紙3に定める期間、方法、手続により支払われるものとする。
2 甲は、本件委託費の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年8.2
5パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託費の改定)
第17条 本件委託費は、別紙1に従い改定される。
2 前項に規定するもののほか、不測の事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに、本件委託費の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。
(費用及び費用の増加)
第18条 乙は、第11条に定める委託業務の範囲において、プラント部分の運転維持管理、検 査、修繕及び点検を中心とした本件施設に含まれる全ての設備及び建物の保守に関する人件費、備品等の購入費及びその他の費用を負担する。ただし、本契約において甲の負担と規定されて いるものについては、この限りではない。
2 甲は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等による増加費用を負担し、かかる変更により乙に生じた損害を賠償する。
3 乙は、本件施設の性能が発注図書の要求する水準に達していないことに起因する増加費用を負担し、かかる水準未達により甲に生じた損害を賠償する。ただし、当該水準未達が、甲の責に帰すべき事由、不可抗力または法令変更によることを乙が明らかにしたときは、この限りではない。
4 乙は、自己の責任及び費用において甲から買い取ったエコセメントの有効利用を行う。かかるエコセメントの性状が日本工業規格(JIS R 5214)に合致しない場合、合致しないことにより生じた損害についての全責任は、乙が負う。
(契約保証金)
第19条 乙は、本契約締結後速やかに、本件施設建設業務に係る入札価格に、その価格の10
0分の5に相当する額を加算した金額の10分の1の額の契約保証金を差し入れるものとする。ただし、乙が保険会社との間に、甲を被保険者とする履行保証保険契約(その内容につき、甲 が合理的に満足するものに限る。)を締結した場合、または、基本協定において、下記の要件 のいずれかひとつが規定されている場合には契約保証金の差し入れを免除する。
(1) 運営会社の経営が困難な状態に陥った場合は、株主による運営代行を行う。
(2) 運営会社の資本金額は3億5千万円以上とし、運営会社の株主は、運営会社に処分組合が支払う委託費の3ヶ月分の資金を運営会社に援助する義務を負うものとする。
(租税)
第20条 乙は、本件施設の運転維持管理に関して生ずる租税を全て負担するものとする。
2 乙は、本件委託費は本件施設の使用開始時における全ての租税費用(委託費にかかる消費税及び地方消費税を除く。)を含むものであることを確認する。ただし、本件委託費にかかる消費税及び地方消費税は、甲の負担とする。
第4部 知的財産権
(ライセンス)
第21条 乙は、甲または乙が、本件施設を稼動させ、焼却残さ等を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxを、甲及び乙が、実施または使用しうる権利(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任により甲に取得させるものとする。当該特許xxの詳細は、別紙4記載のとおりとする。
2 乙は、本件委託費は、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価及び第4項の規定に基づく成果物の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙が、本契約に基づき作成した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権は、全て乙に属するものとする。ただし、甲は、エコセメント化事業の実施に必要な限度で、乙に通知の上、かかる成果物を利用(本件施設の運転維持管理に必要な複製、公開及び改変を含む。)できるものとする。
(秘密保持義務)
第22条 甲及び乙は、本件工事に係る入札及び本契約の履行に関し、相手方またはその代理人若しくはコンサルタントから取得した相手方情報(以下、「機密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾無く、自己の代理人またはコンサルタント以外の第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、以下の各号所定の情報は、機密情報から除かれるものとする。
(1) 取得する以前に既に保有していた情報
(2) 取得した時点で既に公知となっていた情報
(3) 取得後、自己またはその代理人若しくはコンサルタントの責めによらずして公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
(5) 甲が、住民と締結する公害防止協定等に基づき、公開する義務を負う情報
なお、本条において代理人またはコンサルタントとは、予め当事者から相手方に対して自己の代理人またはコンサルタントである旨の、書面による通知があった者を示す。
2 甲または乙は、自己の代理人またはコンサルタントに対し、機密情報に関し前項に定めるものと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
3 前2項の秘密保持義務は、本契約終了後5年間存続する。
第5部 プラント部分の運転維持管理
(運転維持管理要領書)
第23条 乙は、本件施設の甲への引渡し前に甲の確認を受けた運転維持管理要領書により、本件施設のプラント部分の運転維持管理を行うものとする。運転維持管理要領書は、本契約の規定に従い、別紙5記載の各管理項目を管理する内容のものとし、その作成にあたっては、要求水準書を参考にするものとする。
2 乙は、必要に応じて、甲と協議の上適宜に運転維持管理要領書を更新し、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出するものとする。
(運転維持管理業務計画書)
第24条 乙は、毎年12月末までに、本件施設の翌事業年度の運転維持管理業務に関する運転維持管理業務計画書(以下、「業務計画書」という。)を甲に提出し、その確認を受けるものとする。この場合甲は、業務計画書について確認するにあたり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、かかる指摘事項を充分に踏まえて業務計画書の補足、修正または変更を行うものとし、補足、修正または変更を経た業務計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。甲の確認後、業務計画書を変更したときは、速やかに変更部分につき甲の確認を受けるものとする。ただし、業務計画書の内容によって、甲が乙に支払う翌事業年度の本件委託費を見直すものではない。なお、使用開始年度については、使用開始予定日の2ヶ月前までに当該年度の業務計画書を甲に提出し、確認を受けるものとする。
2 甲は、乙の作成した業務計画書について、乙から説明を受けることができるものとする。また、乙は、業務計画書の内容で、乙の見積設計図書(本件施設の更新計画及び修繕計画を含む。)と一致しない事項については、甲に対し、相違点を通知し、必要な説明を行わなければならない。
3 甲は、乙の作成した業務計画書が要求水準書の内容と一致していないときか、またはかかる 内容の不一致について乙の説明が十分でないと認めるときは、これを確認しないことができる。この場合には、甲は、乙から提出された業務計画書を、指摘事項を付して乙に返却するものと する。この場合、乙は、甲からの指摘事項を踏まえて業務計画書を改訂し、甲に再度提出して 確認を受けるものとする。
4 乙は、業務計画書に従い、毎事業年度の本件施設の運転維持管理業務を実施するものとする。
(従業員等)
第25条 乙は、本件施設の運転維持管理に関する必要な人員(以下、「従業員」という。)を確保する。
2 乙は、要求水準書に従い主要な役職者の氏名を記した本件施設の運転維持管理に係る組織図を作成し、業務計画書に記載の上、甲に提出するものとする。
3 乙が本件施設の従業員の中から1名選任する、総括責任者の職務は、以下のとおりとする。
(1) 本契約及び運転維持管理要領書等の内容を把握し、その他従業員の指示・監視を行うこと。
(2) 従業員の研修等を行い、技能の向上に努めるとともに、安全管理・衛生管理に注意し、事故防止に努めること。
4 本件施設の運転維持管理のための従業員には、要求水準書記載の資格を有する者が含まれるものとし、乙は、自己の責任においてその必要人数を確保しなければならない。
(再委託の禁止)
第26条 乙は、本件施設のプラント部分に関する運転維持管理について、その全部または一部 を第三者に委託し、または請負わせてはならないものとする。ただし、甲の書面による承諾を 得た場合及び個別の業務について法令の範囲内で第三者に委託し、または請け負わせる場合は、この限りでない。
(運転時間等)
第27条 本件施設の運転時間は、要求水準書及び業務計画書に従うものとする。
(作業の安全の確保)
第28条 乙は、要求水準書に従い、従業員の安全と健康を確保し、標準的な安全作業の手順を定め従業員に安全教育を行うものとする。
(焼却残さ等の受入れ等)
第29条 乙は、甲から搬入される焼却残さ等を、本契約及び運転維持管理要領書に従い、受け入れるものとする。
2 乙は、本件施設における焼却残さ等の計量及び各種データの記録並びに集計等を、甲が定める焼却残さ等の受入れ、計量等要領書(以下、「受入れ等要領書」という。)に従って行うものとする。
3 乙は、甲以外の第三者から、焼却残さ等を受け入れてはならないものとする。
(プラント部分の停止の制限)
第30条 検査及び各種試験等のために本件施設の運転を停止する必要があるとき以外は、プラント部分の停止を極力避けるよう努めるものとする。ただし、第38条に定義する異常事態が発生したとき、または本契約において別に定めるときは、この限りではない。
(処理不適物の取扱)
第31条 甲は、本件施設に搬入される焼却残さ等に混入した処理不適物については、焼却残さ等を受入ピットに投入する前に、可能な限り取り除くよう努めるものとする。ただし、乙は、受入ピットに投入後であっても、処理不適物を選別し排除することが可能であるときは、これらの処理不適物の排除を行うものとする。
2 乙は、排除した処理不適物を、その費用負担で、適正かつ適法に処理するものとする。
3 処理不適物の混入が原因で本件施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、費用負担については、甲と乙との協議により定めるものとする。
(生成物等の取扱)
第32条 本件施設における焼却残さ等のエコセメント化によって発生する生成物及び副産物の取扱は、以下のとおりとする。
(1) エコセメントは、その品質にかかわらず、乙が全量引取り、有効活用する。そ
の引取価格は1トン当たり[ ]円以上とし、また、引取額は本件委託費と相殺するものとする。
(2) 金属産物は、乙が全量引き取り、有効活用する。
(3) 鉄及びアルミニウム類は、乙が全量引取り、有効活用する。
2 乙は、エコセメントを有効利用するにあたり、これを販売したときは、その販売量、販売額及び販売先について、その他の有効利用方法による場合には甲乙協議して定める事項を、毎月甲に報告するものとする。
(施設の点検及び修繕)
第33条 乙は、本件施設の引渡しまでに、要求水準書に従った内容の点検計画書及び修繕計画書を作成し、甲の承諾を得る。修繕計画の範囲は、要求水準書中の表 5.1-1 及び 5.1-2 に従うものとする。
2 甲は、修繕計画書に従い、修繕を実施する。
3 乙は、前項の修繕の実施のために甲が発注を行う場合、甲の求めに応じ、必要となる発注用図書の作成を代行する。乙は、その提案事項及び甲のために作成した発注図書の内容につき、責任を負うものとする。
4 甲は、その承諾した修繕計画書に基づき実施する修繕につき、その費用を負担する。
5 乙は、甲が修繕計画書に基づいて実施する修繕の費用が修繕計画書記載の額を超えた場合、その差額分を甲の請求により支払う。
6 甲及び乙は、修繕計画書に記載された修繕以外の修繕が必要となった場合、かかる計画外の修繕に関する費用の負担につき、協議して定めるものとする。
(乙による本件施設に係る計測及びモニタリング)
第34条 乙は、運営期間中、自らまたは法的資格を有する専門家等に委託することにより、本件施設に係る計測及びモニタリングを実施し、その結果を3年間保存する。甲は、かかる乙による計測及びモニタリングの結果を確認する。
(甲によるモニタリング)
第35条 甲は、別紙2に従って、乙による運営維持管理業務実施状況を自己の負担において、モニタリングすることができる。甲は、これを法的資格を有する専門家等に委託して行うことができる。乙は、本条の規定にかかる甲が行うモニタリングに協力するものとする。
2 甲は、業務水準低下を確認した場合、別紙2所定の措置を講ずることができる。
(緊急事態への対応)
第36条 以下の各号に定める緊急事態が生じたとき、乙は、以下の各号に従い、緊急事態へ対応する。
(1) 地震、風水害、その他の災害時においては、人身の安全を確保する。
(2) 重要機器の故障や停電等の異常時においては、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑える運転を行う。
(3) その他の緊急時においては、予め緊急事態における対処方法を限定した、要領書等に従った、適切な対応を行う。
(4) その他の緊急時において、前号の要領書等に規定されていない事項についてはは、甲乙協議の上、適切な対応を行う。
第6部 本件施設の異常への対応
(焼却残さ等の性状・成分の変動)
第37条 乙が、焼却残さ等の性状・成分が要求水準書記載の内容から大幅に逸脱し、日本工業規格(JIS R 5214)に合致するエコセメントを生成することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、その真偽について確認するものとする。この場合、甲は、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとする。
2 甲が前項の確認を行い、乙の申立てに理由があると認めた場合、甲は、乙と協議の上、現状の焼却残さ等の成分での日本工業規格(JIS R 5214)に合致するエコセメント生成の可能性の是非を検討し、生成可能である場合には、それに必要とされる本件施設の改造の内容、改造後の本件施設においてエコセメントの生成を行うために焼却残さ等が満たすべき品質等について決定するものとする。この場合、上記の改造費用は、甲が負担するものとする。
(異常事態への対応)
第38条 乙は、本件施設の運転において要求水準書記載の規制基準値を超える事態(以下、「異常事態」という。)が発生したときは、速やかに本件施設の運転を停止し、または監視を強化するものとする。
2 前項記載の異常事態が起った場合、甲及び乙は、本件施設が異常事態に至った原因とその責任の分析を行うものとする。この場合、甲は、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
3 乙は、本件施設の復旧または監視強化のための改善計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。この場合甲は、改善計画書について確認するにあたり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、かかる指摘事項を充分に踏まえて改善計画書の補足、修正または変更を行うものとし、補足、修正または変更を経た改善計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。乙は、この改善計画書により、本件施設の復旧を図り、または監視を強化するものとする。甲は、適宜改善状況を確認し、乙と協議の上、不十分と認めるときは、乙に対し再度改善の要求を行うことができるものとする。
4 前項の改善に要する費用は、甲乙協議して、その負担を定める。
5 第3項の規定に基づいて監視を強化するときは、乙は、本件施設に係る計測頻度を増加するものとし、計測頻度の増加の詳細は、甲が測定値に応じて決定するものとする。この場合、甲は、専門的知見を有する者の助言を得ることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
6 甲が本件施設の改善状況について確認した場合、乙は、甲の確認を得た改善計画書に従った復旧のための試運転を開始し、甲に運転データの確認を求めるものとする。甲が本件施設の性能回復を確認した場合、乙は、本件施設の運転を再開することができる。なお、甲は、自己の費用で当該確認に際して、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、自己の費用で専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
(停止期間中の焼却残さ等の処理)
第39条 前条に定める異常事態の発生等のため本件施設の運転が停止した場合、乙は、甲より提供される焼却残さ等を本件施設に受け入れ、本件施設の運転の再開を待つものとする。
2 本件施設の運転の停止により焼却残さ等が本件施設の受入施設(受入ピット及び乾灰タンク)の貯留容量を超えた場合(以下、かかる状態を「受入停止」という。)、焼却残さ等の受け入れが再開するまでの期間(以下、「受入停止期間」という。)は、甲は、本件施設にそれ以上の焼却残さ等を持ち込まない。
3 受入停止が乙の責に帰すべき事由によるときは、甲は、受入停止期間に相当する期間の固定費(日割りにて計算する。)を、乙に支払わない。
(受入停止による損害賠償)
第40条 甲は、以下の各号のいずれかに該当しない場合、乙に、かかる受入停止により甲に生じた損害(焼却残さ等を甲の最終処分場で埋め立て処分する費用を含む。)を、乙に請求できる。
(1) 本件施設の計画外の運転停止が、甲の責めに帰すべき事由から生じたことを乙が明らかにした場合
(2) 本件施設の計画外の運転停止が、不可抗力から生じたことを乙が明らかにした場合
(3) 法令の変更により実施設計図書の変更が必要な場合
(4) 甲が、乙が責を負わないことを明示して、本件施設の運転停止を事前に承諾した場合
(計画外の修繕)
第41条 甲と乙は、本件施設の運転が計画外の停止に陥ったときは、かかる運転停止に陥った原因の究明及び責任の分析を行うものとする。この場合、甲は専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
2 本件施設の運転が計画外の停止に陥ったときは、甲は、本件施設が正常に運転可能な状態を維持すべく、要求水準書に従い、当該設備の修繕を行うものとする。最終的な費用負担については、第33条第6項による。
(乙の債務不履行)
第42条 甲は、乙が運転維持管理要領書、業務計画書及び要求水準書に従った本件施設の運転ができなくなったときは、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、乙に90日の猶予期間を与え改善勧告を行い10日以内に改善計画の提出及び実施の着手を求めることができる。
2 前項の猶予期間内に乙の上記債務不履行が治癒されず、かつ、乙が第40条(1)号ないし
(4)号所定の事由のうちのいずれかの事由を明らかにしなかったときは、甲は、本契約を解除することができるものとする。
3 前項の規定に基づき本契約が解除された場合、乙は、新たに本件施設の運転維持管理にあたる第三者に対し、乙の費用負担において、運転に関して甲が必要と考える全ての情報を供与し、運転員の研修等を十分に行うものとする。
(臨機の措置)
第43条 臨機の措置については、以下のとおりとする。
(1) 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、自己の費用により臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴くことを要する。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2) 前号の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
(3) 甲は、災害防止その他本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
2 乙が前項に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本件施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙が、これを負担するものとする。それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、乙が、その旨を明らかにした上で甲に請求し、その支払を受けるものとする。
(特許権等の侵害等)
第44条 乙は、本件施設の運転維持管理に関し、第三者の特許権等の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲が本件施設の運転維持管理を行うに際して、第三者から提起された特許権等の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害または甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、全て補償するものとする。この場合、甲は、甲の被る損害または費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、前項に係る特許権等の侵害の主張または法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告、権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を乙に遅滞なく通知するものとする。ただし、乙は、当該通知が行われないことをもって、甲に対する前項の責任の全部または一部の免責を主張することはできないものとする。
第7部 付属部分の保守管理
(保守管理要領書)
第45条 乙は、要求水準書に基づき、本件施設の建屋及び敷地内の植栽等の付属部分について、日常的な保守管理のための管理目標及び仕様を、保守管理要領書の案(運転維持管理に関する各種の検査要領書も含む。)において定め、甲に提出するものとする。乙は、当該保守管理要領書の案をもとに、甲と協議の上、保守管理要領書を定め、本件施設の引渡しの1ヶ月前までに甲の承諾を受けるものとする。乙は、使用開始日から、甲の承諾を受けた保守管理要領書により、本件施設の保守管理を行うものとする。
2 乙は、必要に応じて、甲と協議の上適宜に保守管理要領書を更新し、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出するものとする。
(見学等対応)
第46条 乙は、本事業の意義・目的を十分に理解し、日常において施設の見学を受け入れ、見学者に施設の稼働状況及び環境に関する規制の遵守状況等の説明を行い、見学者が本事業についての理解を得るように努める。
第8部 検査及び報告等
(乙による検査)
第47条 乙は、要求水準書に従い、本件施設のプラント部分の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に検査を毎年1回以上行うものとする。
(甲による検査)
第48条 甲は、要求水準書に従い、自己の負担により、本件施設の検査を行うことができるものとする。この場合、甲は、乙の業務に配慮して検査を行うものとする。なお、甲は、当該検査の業務を法的資格を有する専門家等に委託することができ、乙は、甲が実施する検査に支障がないよう、かかる検査に協力するものとする。
2 甲は、前項の検査によって得られた情報(第22条所定の機密情報を除く。)を、自己の判断に基づいて公開することができる。
3 甲または甲が指名する者は、第1項のほか、常時、任意に本件施設内を見回り、目視等の方法により乙による保守管理業務の遂行を検査し、保守管理要領書記載の基準を満足していない事項について指摘を行うことができるものとする。乙は、甲から指摘事項を通知された場合には、遅滞なくその対応策を甲に報告しなければならない。また、甲は、乙の対応策に満足しない場合、乙と協議の上、本件施設の運営業務のうち、指摘事項に係る部分を第三者に委託することができ、これに伴って発生する追加費用は、乙が負担するものとする。
(甲への報告)
第49条 乙は、別紙2に従い、プラント部分の運転維持管理の状況、付属部分の保守管理状況、要求水準書記載の基準値の達成状況等につき、日報、月報及び年報等の報告書を甲に提出する。
2 乙は、前項の報告書による報告のほか、甲から本件施設の機器点検、定期点検、修理、修繕等の保守管理のための作業の内容及びその他甲が必要と認める情報を請求されたときは、甲に提供しなければならない。この場合、情報提供に係る費用は、乙の負担とする。
(記録の保存)
第50条 乙は、前条の規定に基づく各種報告書及びその他乙が本契約に基づき作成する書類については、要求水準書に従いこれを保存するものとする。
第9部 所有権等
(所有権)
第51条 乙は、本件施設の所有権は、甲に属することを確認する。
(乙の注意義務及び損害賠償)
第52条 乙は、本件施設及び同施設に存する資材、建造物及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
2 乙は、本件施設の運転維持管理業務に関し、その故意若しくは過失または法令等の不遵守によって、甲または第三者について人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを賠償するものとする。
(債務不履行)
第53条 当事者の一方(以下、「違反当事者」という。)の責に帰すべき事由により、違反当事者が本契約に基づく債務を履行しなかった場合、違反当事者は、他方当事者に生じた損害を賠償するものとする。
(保険)
第54条 乙は、使用開始日の前日までに、別紙6記載の以下の各号の保険に加入するものとする。保険契約及び保険証書の内容については、甲の確認を得るものとする。乙が付する別紙6記載の保険の内容につき、甲が変更を求めた場合、当該変更により生じる追加費用は甲の負担とする。
(1) 本件施設の運転維持管理に係る第三者賠償保険
(2) その他、乙の提案による保険
2 甲は、本件施設の所有者として、の以下各号の保険またはこれと同等の保険に加入するものとする。
(1) 本件施設に係る火災保険
(2) 本件施設の各設備に係る機械保険
3 乙は、第1項に定める保険に加入後、速やかに、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、第 1 項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
5 甲は、第2項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、乙は必要な支援を行うものとする。
(法令変更)
第55条 本契約締結後の法令変更により運転維持管理要領書及び業務計画書の変更及びこれに伴う本件委託料の変更が必要になった場合、甲及び乙は、十分な協議を行うものとする。協議
開始より[180]日を経てなお協議が整わない場合には、甲または乙は、本契約を解除できるものとする。なお、本条による解除の場合、甲及び乙は、相手方に対し一切の費用の清算、損害賠償等を請求することはできないものとする。
(不可抗力)
第56条 不可抗力によりいずれかの当事者が本契約の全部または一部の履行ができなくなったときは、両当事者は、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。当該通知を行った当事者は、通知日以降かかる不可抗力の事由が止み、または当該当事者による本契約の履行の続行が可能となるときまで、履行不能となった債務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲は、乙の履行不能の場合、乙に対し本件委託費の支払を継続するものとする。また、各当事者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとする。
2 不可抗力による履行不能が発生し、著しい費用の増加が見込まれる場合、かかる増加費用は甲及び乙の加入する保険により補填するものとし、保険により補填できない不足部分は、甲が負担するものとする。ただし、甲が負担する金額が過分のときは、甲は、本契約を解除することができるものとする。
第10部 契約の終了
(契約期間終了時の取扱)
第57条 乙は、本件施設が、契約期間終了時において、引き続き要求水準書に記載された焼却残さ等の処理に係る性能要件(ただし、処理可能な焼却残さ等の量に関する要件を除く。)を発揮して運転できる状態であるよう、これを保全しなければならない。
2 甲は、契約期間終了後エコセメント化事業を継続することとなった場合において、甲における必要な手続が完了し、乙と合意の上、適用ある法令等に反しない限り、乙との契約を継続することができるものとする。その場合において、甲及び乙は基本協定及び本契約における関係条項の一部更改を行うものとする。甲は、契約期間終了の2年前までに、エコセメント化事業を継続するか否かを決定し、乙に通知するものとする。
3 乙の責に帰すべき事由により、本契約が終了したときは、乙はその負担で、本件施設が継続して使用が可能な状態にし、甲に返還するものとする。
(解除)
第58条 甲は、必要と認めたときは、6ヶ月前に乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙の被る全ての損害を補償するものとする。
2 甲は、以下の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1) 乙が債務超過となり、または資金繰りの困難に直面したとき。
(2) プラント部分の保守管理の状況の悪化が、90日以上改善されないとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合を除く。
(3) 乙が事業を放棄したと認められるとき。
(4) 乙が本契約の全部または一部の解除を申し出たとき(ただし、本条第4項による解除を除く。)。
(5) 乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続及び会社整理若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、または支払不能若しくは支払停止となったとき。
(6) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項または第167条の11第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(7) 甲が別紙2に基づき本契約を解除できる場合
3 甲は、以下の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し履行を催告し、催告期間(30日以上とする。)内に改善されないときは、乙に通知することにより本契約を解除することができるものとする。なお、乙は、第(1)号の場合、自己の負担において、甲が指定する事業者に、付属部分の保守管理業務を委託するものとする。
(1) 乙が、付属部分の保守管理に係る甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 乙が、甲が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第54条第1項の規定に基づく保険契約を締結しないとき、またはこれを維持しないとき。
(3) 乙による前項及び前号以外の債務不履行の場合
4 甲が本契約に基づく債務の履行を行わない事態が、30日間(ただし、金銭債務の場合は、
20日間とする。)継続したときは、乙は、甲に対し通知の上、本契約を解除し、乙の被る損害につき損害賠償を請求できるものとする。
5 甲は、本条に規定するほか、第42条第2項及び第55条若しくは第56条第2項の規定に基づき、本契約を解除することができるものとする。本条、及び第55条若しくは第56条第
2項の規定に基づき本契約が解除された場合、第42条第3項を準用する。ただし、第55条及び第56条若しくは本条第1項及び第4項の規定に基づく解除の場合は、本項が準用する第
42条第3項の教育・訓練の費用は、甲が負担するものとする。
6 乙は、甲の責に帰すべき事由によりエコセメント化事業の継続が困難となった場合には、一 定期間を定めて甲に事態の改善を通知し、当該一定期間経過後も事態が改善されない場合には、本契約を解除することができる。この場合乙は、かかる解除により生じた損害につき甲に対し 賠償を請求しうる。
7 両当事者の責に帰すべからざる事由によりエコセメント化事業の継続が困難となった場合、甲及び乙は、事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは、甲は乙に事前に書面による通知をして、本契約を解除することができるが、その際甲は乙の意見を
聴取し考慮するものとする。
(損害賠償)
第59条 乙は、前条第2項または同条第3項の各規定に基づき本契約が解除されたときは、甲に対し、甲に生じた損害につき賠償する。
第11部 補則
(会計監査への協力)
第60条 乙は、甲または甲が指名した公認会計士等の外部の専門家等による会計監査に協力する。
(契約の譲渡)
第61条 いずれの当事者も、相手方の同意ある場合を除き、本契約または本契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできないものとする。
(遅延利息)
第62条 甲は、乙が本契約に基づく賠償金、損害金または違約金を合理的と判断される甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を請求するものとする。
(管轄裁判所)
第63条 甲と乙は、本契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、東京地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項)
第64条 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲と乙は、必要に応じ、誠意をもって協議してその解決を図るものとする。
別紙1(第15条関係)
処分組合が事業者に支払う運営業務委託費について
1.提案時の運営業務委託費
事業者は提案書提出時において、運営業務委託費を処理対象量によって変動する「運営業務委託費(変動費)」と、それによらない「運営業務委託費(固定費)」に分け、さらにそれらを構成する要素を以下のとおりとし、提案するものとする。ここで、提案された年次別運営業務委託費を20年間累計処理量で除した値が支払額の基準値(以下「基準額」という。)となる。
① 人件費
② 保全管理費
③ 公共料金費
④ 燃料費(A重油)
⑤ その他
また、提案書作成時の算定に当たっては、物価変動は考慮せず処理対象焼却残さの性状を、C aO25%とする。公共料金費の算定においては、日の出町にて実施するものとし、以下の条件で基本料及び使用料を設定するものとする。
上水引込口径:150mm
受 電:特高 66,000V、2回線受電
2.支払方法
① 支払時期
処分組合は、当該年度の運営業務委託費を年4回(四半期)に分けて支払う
支払期 | 支払対象期間 | 支払日(銀行営業日でない場合は、翌営業日) |
第一四半期 | 4月1日~ 6月30日 | 適法な支払請求書受領後 30 日以内 |
第二四半期 | 7月1日~ 9月30日 | |
第三四半期 | 10月1日~12月31日 | |
第四四半期 | 1月1日~ 3月31日 |
ただし、初年度の第一回目の支払については、処分組合の指示するところに従うものとする。
よって、例えば、初年度(18年度分)の運営業務委託費は、17年12月に基準額に物価変動を加味した以下の額を決定する。
18年度分の固定費:年間総額(円)
18年度分の変動費:受入処理対象物量当たり単価(円/トン)
② 公共料金費
公共料金費は、処分組合が一旦立替払いを行い、その実額を支払期の運営業務委託費支払額から控除する。
③ 公共料金費以外
公共料金費以外の運営業務委託費は、
固定費:年間固定費の四半期分を支払期毎に支払う。
変動費:支払期分の(受入処理対象物量×単価)額を支払期毎に支払う。ここで、受入処理対象物量は、受入トラックスケールでの計量値とする。
なお、固定費の端数調整は第四四半期の支払時に行う。
④ 生成品有償譲渡金
生成品の支払期生産量×買取価格(円/トン)額を支払期毎に運営業務委託費から控除する。
ここで、生成品の生産量は、搬出計量値とする。
⑤ 生成品販売収益還元費
SPCが生成品を販売した際に、その販売単価が以下に指定する単価を上回った場合、その収益の一部を処分組合に還元するものとする。この還元される額を生成品販売収益還元費という。
ここで、生成品の販売収益還元費は、以下の算定式により求められる額とする。
W=(X-Y)×販売重量(トン)×1/2
W:生成品の販売収益還元費(円/トン)
X:販売価格(円/トン)
販売価格は、定期報告書記載値とし、その価格が複数となる場合は、加重平均値とする。
ただし、X>Yとする。 Y:買取価格(円/トン)
買取価格は、[ ](円/トン)とする。
販売重量:販売重量は、定期報告書記載値とする。
⑥ 修繕費増加差額の徴収
要求水準書 第2編 施設運営業務の 5.1.6 に規定される修繕費増加差額が、処分 組合の判断により事業者負担となった場合、その額を運営業務委託費から控除する。
3.改定方法
3.1改定時期
運営業務委託費基準額の改定は原則として行わない。改定項目は、物価変動による改定のみを原則とする。
3.2物価変動による改定
運営業務委託費の物価変動に伴う改定に当たっては、入札時に提案された
・運営業務委託費(固定費):提案額の20年間平均額
・運営業務委託費(変動費):変動費総額を20年間累計処理量で除した値
を基準に、毎年度、以下に示す指標の対前々年度までの変動率を勘案して設定した改定率(以下「改定率」という。)を乗じ、各年度4月1日以降の運営業務委託費に反映させる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(ア)改定の周期
①公共料金費
電気代等の公共料金費は、その改定が生じた場合、その都度改定する。
②燃料費(A重油)
燃料(A重油)の調達価格(単価)は、支払期毎に改定する。
③公共料金費及び燃料費以外
公共料金費及び燃料費以外の費用は、1年に1回(前年度12月)の改定とする。
(イ) 改定率
①改定率設定に用いる指標
改定率は、下表に示す指標に基づき設定されるものとする。
構成要素 | 使用する指標 | 備考 | |
運営業務委託費 (変動費)及び (固定費) | ①人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数(厚生労働省) | |
②保全管理費 | 「総合卸売物価指数」一般機器(日銀調査統計局) | ||
③公共料金費 | 公共料金の改定に連動 | 相殺払いとする。 | |
④燃料(A重油)の調達価格 | 当該支払期の「建設物価」(財団法人:建設物価調査会 発行)掲載単価平均値/契約時の掲載単価 | ||
⑤その他 | 「企業向けサービス価格指数」建物サービス平均(日銀調査統計局) |
②n年度の改定率(公共料金費および燃料費を除く)
契約時(平成15年度)からn年度後の改定率は、以下の算定式により設定する。
n年度後の改定率=n-2年度の指標/契約時の指標
ここで、人件費改定率について例示すると以下のとおりとなる。
<平成20年度の人件費改定率の例示>
使用する指標のうち、18年度の指数が 99、契約時(平成15年度)の指数が 98 とすると、平成20年度の人件費改定率α20 は、以下のようになる。
α20=n-2年度前の指標/契約時の指標=99/98=1.0102
③燃料費単価のn回目の支払期改定率
燃料費単価のn回目の支払期改定率は、以下の算定式により設定する。
n年回目の支払期改定率=当該支払期の掲載単価平均値/契約時の掲載単価
ここで、契約時の掲載単価とは、入札時(平成15年3月)の単価とする。燃料費単価改定率について例示すると以下のとおりとなる。
<平成20年度第二四半期の改定率の例示>
使用する指標のうち、20年度第二四半期の掲載単価平均値が 25,000 円/kl、契約時月の掲載単価が 20,000 円/kl とすると、平成20年度第二四半期の燃料費単価改定率 γは、以下のようになる。
γ=当該支払期の掲載単価平均値/契約時の掲載単価
=25,000/20,000=1.2500
(ウ)物価変動による改定の場合の本件委託費の計算定方法
運営業務委託費支払額の物価変動による改定算定式は、以下のとおりとする。
<固定費改定の場合>
n年度の額 | 基準額 | 改定率 | 改定算定式 | ||
年間固定費総額 | Xn | X0 | |||
人件費 | XAn | XA0 | αn | XAn=XA0×αn | |
保全管理費 | XBn | XB0 | βn | XBn=XB0×βn | |
公共料金費 | 基準額XC0 に対して公共料金の改定が生じた時点で改定する。 | ||||
燃料費 | 基準額WD0 を構成する調達単価を四半期に一度改定する。 | ||||
その他 | XEn | XE0 | δn | XEn=XE0×δn |
ここで、X0 は入札時に提案された基準額(平成15年度値)である。その構成要素である各費用額は、入札時に固定費として提案された額の内訳額の20年間平均値とする。改定率については、前記(イ)による。
<変動費改定の場合>
n年度の額 | 基準額 | 改定率 | 改定算定式 | ||
変動費(処理単価) | Wn | W0 | |||
人件費 | WAn | WA0 | αn | WAn=WA0×αn | |
保全管理費 | WBn | WB0 | βn | WBn=WB0×βn | |
公共料金費 | 基準額WC0 に対して公共料金の改定が生じた時点で改定する。 | ||||
燃料費 | 基準額WD0 を構成する調達単価を四半期に一度改定する。 | ||||
その他 | WEn | WE0 | δn | WEn=WE0×δn |
ここで、W0 は入札時に提案された基準額(受入処理対象物量当たり単価(円/トン)平成
15年度値)である。その構成要素である各費用額(WA0、WB0、WC0、WD0 及びWE0)は、入札時に変動費として提案された額の内訳額をその構成要素の比率で按分した値とする。改定率については、前記(イ)による。
4.その他
本運営業務委託費の支払の考え方は、原則変更はしない。ただし、やむを得ない合理的事由であると処分組合が判断した場合には、この限りではない。
別紙2(第10条関係)
運営期間中の業務水準低下に対する措置について
処分組合は、本施設の運営開始後20年間にわたり、運営業務実施状況を監視(モニタリング)し、事業者が要求水準書及び施設運営業務委託契約書に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、事業者が要求水準書及び施設運営業務委託契約書に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続きにより、是正勧告その他の措置を取るものとする。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
報告・モニタリング結果により
処分組合が必要と判断した場合
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
随時モニタリング(是正確認)
業務担当者の変更
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(2回目)
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(1回目)
当期の評価決定
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
(事業全体の中断決定)→契約解除
●是正勧告等措置
●モニタリング
措置の内容 | 手続きの概要 | |
是正勧告 | 1回目 2回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を期限を定め事業者に勧告する。 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度 勧告を行う。 |
協力企業の変更要請 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、事業者が当該業務を協力企業に委託しているときには、処分組合は当該業務の業務担当者の変更請求を行う。 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を事業者自らが行っているときには、当該業務を処分組合が指定する第三者に委託する。 | |
業務担当者 の変更要求 | ||
第三者への業務委託 | ||
契約解除等 | 契約解除 | 上記の手続きを経ても業務の改善が認められない場合で、処分組合 が契約継続を希望しないときには、契約を解除する。 |
1.モニタリング
(1)モニタリング実施計画書の作成
処分組合は、契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
①モニタリング時期
②モニタリング内容
③モニタリング組織
④モニタリング手続
⑤モニタリング様式
(2)モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
a 業務日報等の提出
事業者は、処分組合が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し処分組合へ提出する。
b 業務実施状況の確認
処分組合は、事業者が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、処分組合は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
事業者 | 処分組合 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認の上、業務日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価、生成物の品質の確認 |
定期モニタリング | 月1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状 況を確認するとともに、業務日報をもとに業務報告書を作成 | 業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 生成品有効活用量の確認各種環境計測値の確認 その他、必要に応じ不定期に、直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
処分組合が行うモニタリングの費用は、処分組合の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時モニタリングに係る費用は、事業者の負担とする。
2.業務水準低下に対する措置
処分組合は、事業者の業務水準内容が要求水準書及び施設運営業務委託契約書に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続きを経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1)是正勧告(1回目)
処分組合は、事業者の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、処分組合は事業者に適切な是正措置を取ることを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、処分組合の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、事業者の負担とする。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準書及び施設運営業務委託契約書の内容を満たすことができない場合、事業者は処分組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について処分組合と協議する。事業者の通知した事由に合理性があると処分組合が判断した場合、処分組合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
(2)改善効果の確認
処分組合は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3)再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと処分組合が判断した場合、処分組合は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)のア、イの手続きを行う。なお、ここでいう再度の是正勧告については、処分組合が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
(4)改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと処分組合が判断した場合、処分組合は業務改善方法等を最長3カ月間協議のうえ、以下の措置を取ることができる。
(ア) 当該業務を担当している協力企業を変更することを事業者に請求する。
(イ) 事業者が直接当該業務を行っていた場合には、処分組合が指定する第三者に最長6カ月間にわたり適切な範囲で業務を委託する。
(5)事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置を取った後、最長12カ月経ても改善効果が認められないと処分組合が判断した場合、事業全体の中断を決定し、契約を解除する。
別紙3(第16条関係)
本件委託費の支払方法
支払方法
支払期 | 支払対象期間 | 支払日(銀行営業日でない場合は、翌営業日) |
第一四半期 | 4月1日~ 6月30日 | 適法な支払請求書受領後 30 日以内 |
第二四半期 | 7月1日~ 9月30日 | |
第三四半期 | 10月1日~12月31日 | |
第四四半期 | 1月1日~ 3月31日 |
甲は、固定費及び変動費を、下表のとおり、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。ただし、初年度の第一回目の支払は、処分組合の指示に従ってなすものとする。
別紙4(第21条関係)
特許権等の実施・使用
別紙5(第23条関係)
運転維持管理に関する管理項目
1.本件施設の処理能力に関する管理項目
(1) プラント関係
(ⅰ)焼却残さ受入設備
(ⅱ)前処理設備
(ⅲ)原料受入設備
(ⅳ)原料調合設備
(ⅴ)焼成設備
(ⅵ)クリンカ粉砕設備
(ⅶ)エコセメント貯蔵・出荷設備
(ⅷ)排ガス処理設備
(ⅸ)重金属回収設備
(ⅹ)燃料設備
(ⅹⅰ)給水設備
(ⅹⅱ)雨水利用設備
(ⅹⅲ)電気設備
(ⅹⅳ)計装制御設備
(ⅹⅴ)品質管理設備
(ⅹⅵ)その他設備
(2) 建築関係
(ⅰ)建築本体(管理棟、各工場棟等)
(ⅱ)建築機械設備
(ⅲ)建築電気設備
(ⅳ)外構
2.本件施設の運転に伴い発生する生成物に関する管理項目
(1) エコセメント
(2) [ ]
3.本件施設の運転に伴い発生する副産物に関する管理項目
(1) 金属産物
(2) 鉄、アルミニウム
4.その他管理項目
別紙6(第54条関係)
保険の詳細
乙は、本契約第54条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
1. 本件施設の運転に関する第三者損害賠償保険付保対象:
付保期間:保険金額:
2. その他、乙の提案による保険
別表1
用語の定義
本契約において、以下の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 異常事態 第38条1項に記載された事態をいう。
(2) 受入ピット 本件施設に設置される、焼却残さ等を受入れるためのピットをいう。
(3) 運営期間 乙が本件施設の運転維持管理を委託される期間であって、基本協定第8条第2項に定められる期間をいう。
(4) 運転維持管理業務または運営業務 第10条により乙に委託される業務をいう。
(5) 運転維持管理要領書 建設請負人が作成した、本件施設のプラント部分に関する運転維持管理に関する要領書(その後変更された場合、変更後の書類も含む。)をいう。
(6) 運転維持管理要領書 運転維持管理要領書と保守管理要領書を合わせたものをいう。
(7) エコセメント化事業 本件施設において実施される、多摩地域廃棄物エコセメント化事業をいう。
(8) 業務計画書 第24条に基づき、乙が毎年作成し、甲に提出する運転維持管理業務計画書をいう。
(9) 基本協定 平成[ ]年[ ]月[ ]日付多摩地域廃棄物エコセメント化事業に関する基本協定書をいう。
(10) 建設請負人 本件施設の建設工事を請負った[ ]企業体をいう。
(11) 建設工事請負契約 平成[ ]年[ ]月[ ]日付で甲と建設請負人との間で締結された本件施設の建設請負に係る契約をいう。
(12) 本件委託費 第15条に基づき、別紙1に定めるところの、甲が乙へ支払う一般焼却残さ等の処理に関する委託に対する対価をいう。
(13) 甲の代理人及びコンサルタント 本件施設の運営に関し、甲が使用する代理人及びコンサルタントで、適宜その氏名が乙に通知される者をいう。
(14) 最終処分場 二ツ塚処分場をいう。
(15) 試運転 要求水準書によってその詳細が示されるところの、プラント部分の試運転をいう。
(16) 事業年度 本件施設の運営に関する乙の事業年度であって、毎年4月 1 日に始まり、翌年3月31日に終わる期間をいう。
(17) 実施能力 乙が、試運転要領書や運転維持管理運転維持管理要領書の規定に従い、発注図書に記載された性能を維持しつつ本件施設の適切な運転を行う能力をいう。
(18) 修繕 要求水準書中の表 5.1-1 の、項目及び内容の作業をいう。
(19) 使用開始 本件施設の試運転が終了し、引渡された後、正式に運転を開始することをいう。
(20) 使用開始日 本件施設の試運転が終了し、引渡しが行われた後、正式に運転が開始される日をいう。
(21) 焼却残さ等 本件施設にて処理することを予定する焼却残さ等をいう。
(22) 焼却残さ等の受入れ等要領書 本件施設における焼却残さ等の受入れ、計量等に関し、第2
9条の規定に基づき甲が定める要領書(その後変更された場合、変更後の書類も含む。)をいう。
(23) 承諾 乙から提出される資料を甲が確認し、内容を了解した旨を書面にて回答すること、またはその書面をいう。
(24) 処理不適物 本件施設において処理をすることが不可能若しくは不適当な物として甲乙が別に定めた物をいう。
(25) 性能試験 要求水準書によってその詳細が示される、本件施設が要求性能を達成できることを確認するために実施する、軽負荷確認試験及び連続運転をいう。
(26) 特許権等 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される権利のうち、甲または乙が本件施設を稼動させ、焼却残さ等を処理するために必要な権利その他ノウハウ等をいう。
(27) 入札説明書 甲が平成[ ]年[ ]月[ ]日に公開した、多摩地域廃棄物エコセメント化事業の入札に関する募集要項のうち入札説明書をいう。
(28) 発注図書 本件施設の建設及び運転維持管理に関する入札説明書、要求水準書、質問回答書、甲が公表した補足資料及び参考資料をいう。
(29) 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、停電、火災、騒乱、暴動、その他の通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、甲及び乙の責めに帰すことができない事由をいう。
(30) 副産物 本件施設で焼却残さ等をエコセメント化した結果生じる鉄、アルミニウム、及び金属産物をいう。
(31) 付属部分 本件施設のうちプラント部分以外の部分をいう。
(32) プラント部分 本件施設のうち焼却残さ等のエコセメント化を行うために必要かつ不可欠な施設及び設備をいう。
(33) 変動費 別紙1にその詳細が記載されるところの、委託費のうちの、焼却残さ等の処理(エコセメント化)量に応じて増減する部分をいう。
(34) 法令等 法律、政令、省令、通達及び裁判所の命令をいう。
(35) 保守管理要領書 第45条の規定に基づき、委託業務の範囲に含まれる本件施設の付属部分の保守管理の詳細について、本件施設の引渡しの 1 ヶ月前までに乙が作成し、甲の承諾を得た図書(その後変更された場合、変更後の書類も含む。)をいう。
(36) 本件施設 要求水準書によりその仕様が示されるところの、多摩地域廃棄物エコセメント化施設をいう。