Contract
物品売買契約書(案)
件名 | 令和6年度 廃棄量水器売却処分 |
数量 | 両者立ち会いのもと計量(単位:キログラム) |
契約金額 | 青銅くず 1キログラムあたり 円 鉄くず 1キログラムあたり 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税抜き) |
引渡場所 | xxxxxxxxxx 0 x |
履行期間 | 契約締結日から30日以内 |
契約保証金 | 浦添市上下水道部契約規程第6条に基づく |
上記の物品供給契約について、売払人(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別途の条項によって物品供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自が1通を保持する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0x0x
浦添市長 xx xx x
住所
乙 商号
氏名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約書(冒頭を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書に従い、日本国の法令及び浦添市上下水道部契約規程を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 乙は契約締結時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納入しなければならない。その場合、契約保証金にはxxをつけない。
(契約保証金の免除)
第3条 甲は、乙が浦添市上下水道部契約規程第6条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(権利の譲渡等)
第4x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第5条 乙は、甲が指定した納入期限までに、甲が指定した方法により契約金額を納めなければならない。
(支払期限の延長)
第6条 乙は、その責に帰することができない事由により、納入期限内に契約代金の支払いを完了することができないことが明らかなときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(遅延違約金)
第7条 乙は、その責に帰する事由により納入期限までに契約代金の支払いを完了することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約代金の支払いを完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(所有権の移転)
第8条 売払物品の所有権は、乙が契約金額を完納したときに甲から乙に移転する。
(売払物品の引渡し)
第9条 売払物品の引渡しは、契約金額が完納された後、乙に引渡すものとし、乙はこれをすみやかに引取る義務を負うものとする。
(契約不適合責任)
第10条 乙は契約締結後、売払物品に数量の不足、品質不良その他の契約不適合があることを発見しても契約金額の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることはできない。
(仕様書等の変更)
第11条 甲は、必要がある場合には、仕様書等の内容を変更することができる。この場合において納入期限若しくは契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(甲の催告による解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
この限りでない。
(1) 履行期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行期限経過後相当の期間内に物品を引き取らないとき。
(2) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(4) 乙がその責に帰する事由により売払物品の引取及びその結果の不完全により甲及び第三者に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を引き取ることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が物品の引取を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(7) 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) その責に帰すべき理由により納入期限内に契約代金の支払いを完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(9) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(10) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(11) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁
止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
(12) 乙が正当な理由なく解約を申し出たとき。
(13) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定に該当すると判明したとき。
(14) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(協議解除)
第15条 甲は、第13条又は第14条に規定するほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 第21条の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は甲乙協議して定める。
(返還金等)
第16条 甲は第15条の規定により解除権を行使したときは、乙が支払った契約代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用、売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用は補填しない。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第13条各号又は第14条各号及び第15条1項に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(乙の催告による解除権)
第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が仕様書等を変更しようとする場合において、契約金額が当初の
3分の1以下になったとき。
(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって物品の引取が困難になったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(甲の損害賠償請求等)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に物品を引取りできないとき。
(2) 第13条又は第14条及び第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(3) 乙が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条及び第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)
の規定により選任された管財人。
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、履行期間経過後相当の期間内に物品を引取る見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
7 第2項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、乙は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 甲は、第13条又は第14条の規定により乙との契約を解除する場合において、乙の所在を確認できないときは甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(乙の損害賠償請求等)
第22条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約の費用)
第23条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(秘密の保持等)
第24条 乙は、契約の履行にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、契約の履行過程において、得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、この契約の終了後も同様とする。
(管轄裁判所)
第25条 この契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、那覇地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第26条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。