Contract
保守契約書(案)
ファックス複合機の保守について、下記委託者を甲とし受託者を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条件により契約を締結する。
1 契 約 目 的
契約有効期間中、甲の保有する機器の点検、修理を3で定める保守料で甲が乙に委託し、乙はこれを契約条項第2項で定める範囲において機器の性能を保持することを目的とする。
2 機器設置場所 ※別紙「機器設置一覧表」のとおり。
3 予 x x 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)
4 契 約 期 間 平成 年 月 日から平成25年3月31日まで
5 契 約 保 証 金 納めないこととする。
(総則)
第1条 乙は機器の保守を行い、甲はその対価として保守料を乙に支払うことを約定する。
2 甲及び乙は、xxに従い誠実にこの契約を履行するものとする。
(保守)
第2条 保守とは、乙が機器を常時完全な状態にて使用できるように、機器の点検調整
・部品の交換・クリーニング・障害の修復・その他必要な作業を行うことをいう。
2 乙は次により保守を行うものとする。
(1)技術者を機器の設置場所に派遣して行う保守は、トナーを納入する際当該機器に行う。
(2)障害、その他機器に異常が発生したときは、その都度速やかに修復し、その他必要な作業を行う。
(甲の指示、検査)
第3条 乙はこの契約の履行に関して、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は機器の保守を行ったときは、その都度作業内容を記載した書面を甲に提出し検査を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第
196号)に基づき設立された信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する 法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りで
はない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第46
7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の 特例等に関する法律(平成1
0年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2)乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てない者とし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に 規定する通知又は民法第467号若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(保守料)
第5条 機器の年額保守料はトナーによるコピーセット方式(トナー・感光体・部品等の各料金及び修理・調整の際の技術料含む。)とする。
2 保守料は契約期間の開始日より起算し、この契約の修了又は第10条の契約解除のまでについて計算する。
(保守料の支払)
第6条 保守料は乙が給付を完了し、甲が給付を確認したときは、乙は適法な支払請求書を甲に提出し支払を受けるものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由によって前項の期限までに保守料を支払わないときは、甲は支払遅延利息として期限の翌日から支払当日までの日数に応じ未払請求金額に対して年
○.○○%の割合で計算した金額を乙に支払うものとする。ただし、100円未満は切り捨て、総額が100円未満のときは支払を 要しない。
(機器の構成変更又は改造等)
第7条 機器の構成変更又は改造等により契約内容の改訂が必要なときは、甲乙協議の上変更契約を締結する。
(立入り、秘密保持)
第8条 機器の保守、その他必要により乙が機器の設置場所に立ち入る場合は、あらかじめ甲の了承を得、またその者は必ず身分証明書を携行しなければならない。
2 乙は前項の立入に際して、知り得た甲の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第9条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第10条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当
する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(甲の損害)
第11条 この契約の履行に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を生じたときは乙がその責を負うものとする。
(契約解除)
第12条 甲は、乙が正当な理由なくこの契約に定める条項を履行しない場合は契約の全部又は一部を解決することができる。この場合において、甲は乙に対して違約金及び損害賠償金を請求することができる。
2 前項の違約金は、契約を解除した機器に係る年額保守料の100分の10に相当する金額とし、損害賠償金はその損害の程度に応じて算出するものとする。
(協議)
第13条 この契約書に定めのない事項、又は契約の履行につき疑義を生じた場合は甲及び乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)第14条 別紙のとおり
この契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持する。平成 年 月 日
委託者(甲) 熊本市西区京町本丁2-7
支出負担行為担当官九州森林管理局長
受託者(乙)
別紙
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速や
かに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者 住 所 熊本市西区京町本丁2-7
氏 名 九州森林管理局長 印
請負者 住 所
氏 名 印
(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業たいの名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
別 | 紙 | |||
1 | 機種及び台数 | コニカミノルタ | bizhub223 | 台数19台 |
2 保守料金(トナーの単価及び予定数量)
方 | 式 | トナー型式 | 単 価 (税抜) | 予 定 数 量 | 小 計 (円) |
コピーセット | TN-217 | 25本 | |||
方式 | (2500枚相当) | ||||
TN-217 | |||||
(5000枚相当) | 20x | ||||
x 計 | |||||
消 費 税 | |||||
合 | 計 |
※トナーの送料はすべて含む。
機器設置一覧表
納入場所 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 設置台数 | 単位 |
福岡森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0-00-00 | 092-843-2100 | 1 | 台 |
佐賀森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-00 | 0952-26-1111 | 1 | 台 |
長崎森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx000-0 | 0957-41-6911 | 1 | 台 |
熊本森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxx000 | 0968-25-2101 | 1 | 台 |
熊本南部森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0000-0 | 0966-23-3311 | 1 | 台 |
大分西部森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-0 | 0973-23-2161 | 1 | 台 |
大分森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-00 | 097-532-9281 | 1 | 台 |
宮崎北部森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx00000-0 | 0982-52-2191 | 1 | 台 |
西都児湯森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx000-0 | 0983-43-1377 | 1 | 台 |
xx森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxx000-0 | 0985-29-2311 | 1 | 台 |
宮崎森林管理署都城支署 | 000-0000 | xxxxxxxxx0000-0 | 0986-23-4566 | 1 | 台 |
宮崎南部森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-00 | 0000-00-0000 | 1 | 台 |
北薩森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx00-0 | 0996-48-4900 | 1 | 台 |
鹿児島森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxx00-0 | 099-247-7111 | 1 | 台 |
大隅森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0000-0 | 0994-42-5217 | 1 | 台 |
屋久島森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 0997-46-2111 | 1 | 台 |
屋久島森林管理署 屋久島森林環境保全センター | 891-4205 | xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 0997-42-0331 | 1 | 台 |
沖縄森林管理署 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-0xxxx0x | 098-868-8829 | 1 | 台 |
森林技術センター | 000-0000 | xxxxxxxxxxx000-0 | 0985-82-2211 | 1 | 台 |
合計 | 19 | 台 |