売却電力量区分 電力量料金単価 非バイオマス電力量※1 昼間※2 夏季※4 円 銭/kWh その他季※5 円 銭/kWh 夜間・休日等※3 円 銭/kWh 上記の電力量料金単価に消費税及び地方消費税相当額は含まれない。 (備考)※1 余剰電力量からバイオマス電力量を減じた電力量※2 毎日8時から 22 時までの時間帯ただし、休日等(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31...
1 件 名 今治市クリーンセンター余剰電力(非バイオマス電力)売却
2 | 供 給 場 所 | 愛媛県今治市町xx394番地 今治市クリーンセンター |
3 | 履 行 期 x | xx3年(2021年)4月1日0時から 令和4年(2022年)3月31日24時まで |
4 | 契 約 金 額 | 単価契約とし、電力量料金単価は別表のとおりとする。 |
5 | 契約保証金 | 今治市契約規則第 61 条第6号の規定により免除 |
6 | 支 払 方 法 | 毎月検針後、甲からの請求に基づき乙が支払うものとする。 |
上記の余剰電力売却について、今治市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下
「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって余剰電力売却契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者双方記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
甲 愛媛県今治市xxxx丁目4番地1今治市
今治市長 x xx 印
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 印
甲と乙とは、今治市クリーンセンター(以下「甲の施設」という。)に設置された発電設備において発生する電力のうち、甲が消費する電力を除いた電力(以下「余剰電力」という。)から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23
年法律第 108 号)に基づく再生可能エネルギー電気を除いた電力(以下「非バイオマス電力」という。)の売却について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、余剰電力売却仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は、仕様書その他の関係書類に基づき、甲の施設における余剰電力のうち非バイオマス電力を契約書記載の契約期間中、乙に全量売却するものとし、乙は、その対価を甲に支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
4 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、xx地方裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、事後に速やかに当該指示等を記した文書を相手に交付するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第4条 乙は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(余剰電力供給に係る協力)
第5条 甲及び乙は、この契約に係る電力の売却を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等相互に協力するものとする。
2 甲は、乙の要求に基づき余剰電力供給計画を乙に提供するものとする。
3 余剰電力が供給計画と著しくかけ離れる事態が生じた場合又は生じる恐れがある場合は、甲は乙に対し速やかに通知するものとする。
4 甲は余剰電力の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第6条 余剰電力の供給のために別途乙と一般送配電事業者の託送供給契約が必要となる場合は、乙は乙の負担で一般送配電事業者と託送供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを甲に提出するものとする。
2 甲は発電者として前項の託送供給契約を遵守するよう努めるものとする。この場合において、甲は必要な協力を行うものとする。
3 第1項の託送供給契約に基づき必要な費用負担が生じた場合には、乙が負担する。
(情報伝送装置の設置)
第7条 乙は、甲の供給場所に設置された送電用電力量計(甲の負担により四国電力送配電株式会社が供給場所に設置し保有するものをいう。以下「電力量計」という。)から情報を得るために情報伝送装置(以下「伝送装置」という。)を設置する必要がある場合は、乙の財産として乙の負担で設置する。
2 伝送装置の設置場所は、甲、乙協議の上、場所を選定し甲が提供する。
3 乙は、伝送装置が不要となった場合は、乙の負担で撤去する。
(売却電力量の増減)
第8条 売却電力量は、バイオマス比率、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備の運転状態又は故障等により変動する場合があるが、甲は予定売却電力量に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
(余剰電力売却又は買入の中止又は制限)
第9条 甲は次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1)甲が一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を供給できない場合
(2)甲の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3)その他保安上の必要がある場合
2 乙は、一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修により電力を買い入れできない場合、余剰電力の買い入れを中止又は制限できるものとする。
(余剰電力量の計量等)
第 10 条 売却電力量の計量は、電力量計により行うものとする。
2 電力量計の検針は、原則として毎月末日 24 時に四国電力送配電株式会社の自動検針により行い、乙は同社から通知される非バイオマス電力量の結果を甲に速やかに通知し、甲の確認を受けるものとする。
3 計量装置に不具合が生じたときは、その期間内の売却電力量についてその都度、甲、乙協議して決定するものとする。
(電力量料金の算定)
第 11 条 電力量料金の算定は、1か月(前月1日0時から同月末日 24 時までの期間とする。)の売却電力量により算定し、毎月支払うものとする。
2 前項の電力量料金は、前条の規定により計量された売却電力量に、別表の売却電力量区分に応じたそれぞれの電力量料金単価を乗じて得た額を合計した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に、対象となる月の率による消費税等相当額を加算した金額とする。
3 前項の消費税等相当額とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課され
る消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、その単位は円単位とし、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。
(発電計画等)
第 12 条 一般送配電事業者に提出する発電計画は、乙が作成し提出するものとし、甲は予想送電量等の必要な情報を乙に提供する。この場合において、計画値同時同量が課されるときは、乙の責任でインバランス調整を行い、一般送配電事業者からインバランス供給を受けたときは、乙が当該供給に係る費用を負担するものとする。
(契約単価の変更)
第 13 条 この契約を締結した後において、法令の改正、甲の発電事情の変化等により契約単価を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議のうえ契約単価を変更することができる。
(請求及び支払方法等)
第 14 条 甲は、第 11 条の規定により算定された当該月分の電力量料金を翌月乙に請求し、乙は同月末日(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)(以下「支払期限」という。)までにこれを支払うものとする。
2 乙は、前項の支払期限までに当該電力量料金を支払わない場合は、遅延日数に応じ、前項の電力量料金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額。)を遅延損害金として支払わなければならない。
(損害賠償の負担)
第 15 条 乙は、自己の責による余剰電力供給の停止等により甲に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負わなければならない。ただし、第9条に定める場合を除く。
2 第三者の行為により余剰電力供給の停止等を生じた場合において、甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、乙は、甲に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は、甲、乙協議の上これを定めるものとする。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、この契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2)契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不正の行為があったとき。
(3)契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。
(4)乙が次のいずれかであるとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委任契約又はその他の契約にあたり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、乙は、当該契約の解除があった日から契約期間満了日までの期間に対応する予定売却電力量に、別表の売却電力量区分に応じたそれぞれの電力量料金単価を乗じて計算した総額の100分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第 17 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 18 条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する義務は消滅するものとする。
2 甲は、契約の解除があった場合において請求をしていない電力量料金があるときは、速やかに乙に請求し、乙は、遅延なく甲に当該電力量料金を支払うものとする。
(資料の提供)
第 19 条 乙は、甲が余剰電力の売却及び電力量料金に関する資料を必要とするときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。
(協議)
第 20 条 この契約書に定めるもののほか、乙は契約規則及び関係法令を遵守するとともに、その他必要な事項については、甲、乙協議して定める。
別表
売却電力量区分 | 電力量料金単価 | ||
非バイオマス電力量※1 | 昼間※2 | xx※4 | 円 銭/kWh |
その他季※5 | 円 銭/kWh | ||
夜間・休日等※3 | 円 銭/kWh | ||
上記の電力量料金単価に消費税及び地方消費税相当額は含まれない。 (備考) ※1 余剰電力量からバイオマス電力量を減じた電力量 ※2 毎日8時から 22 時までの時間帯 ただし、休日等(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号) に規定する休日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日、 1月2日及び1月3日)を除く。 ※3 昼間時間帯以外の時間帯及び休日等の全日 ※4 7月1日から9月 30 日までの期間 ※5 4月1日から6月 30 日まで及び 10 月 1 日から3月 31 日までの期間 |