Contract
[りゅうぎん保証(有担保・教育ローン他)]
保証委託約款
私および連帯保証人(表記の保証会社とは異なるものとします。以下同じ)は、次の各条項を承認のうえ私が琉球銀行(以下「金融機関等」という)との、「金銭消費貸借契約またはりゅうぎんカードローン契約書(当座貸越契約書)」(以下「ローン契約書」という。)により負担する債務についての保証を表記保証委託先(以下(保証会社)という)に委託します。また、私と金融機関等との間の「ローン契約書」の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
私は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済の履行を求められた場合、保証会社は、私および連帯保証人に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.前項に基づき、保証会社が金融機関等に弁済した場合、金融機関等が私に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継され、保証会社が金融機関等に代位するものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。この場合、私は、金融機関等からの請求に対抗できる事由があることを、保証会社が被保証債務の履行をする前にあらかじめ、保証会社に対して通知していたときに限り、当該事由を保証会社にも対抗できるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、私および連帯保証人は、次の各号
に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
① 前条により保証会社が代位弁済した額
② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から完済まで年 14.0%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算。)の割合による遅延損害金の額
④ 保証会社が私および連帯保証人に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.私および連帯保証人が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、私および連帯保証人に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.私および連帯保証人は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、私および連帯保証人が残債務等に照らして十分な供託をし、保証会社に対する十分な担保の提供をし、又は保証会社に免責を得させた場合には、私および連帯保証人は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.私および連帯保証人が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、私および連帯保証人の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.私および連帯保証人が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、私および連帯保証人が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(担保の提供)
1.私および連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
2.私は前項の担保につき、その一部または全部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保が不足したときは、ただちに増担保を差入れます。
3.私は、貴社の求めに応じて、ただちに貴社の指定する契約内容の長期火災保険契約を締結し、その保険金請求権に貴社のため質権を設定することを応諾いたします。
4.私および連帯保証人は、貴社に差入れた担保につき、貴社において必ずしも法定の手続きによらず適宜任意の方法によって、これを処分されても異議を申しません。
第9条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、私が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 10 条(報告および調査への協力)
1.私および連帯保証人は、保証会社から私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.私および連帯保証人は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私および連帯保証人は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.私および連帯保証人が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 11 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社の請求があった場合は直ちに、強制執行を認諾する旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 12 条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 私が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の適用により、私に損害が生じたとしても、私は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、私がその責任を負うものとします。
第 14 条(権利義務の譲渡等)
1.保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
2.前項による権利の譲渡等がなされた場合、保証会社は、譲渡等をした権利に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。この場合、借主および連帯保証人は、保証会社および譲受人から別段の連絡が無い限り、従来通り保証会社に対して、第5条または第6条に基づく支払を行うものとし、保証会社はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主および連帯保証人は、前2項の権利譲渡等に関して、保証会社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 15 条(免責)
私および連帯保証人は、証書等(電磁的記録を含みます。以下同じ)に付された印影(または署名・暗証)と、私および連帯保証人の届出た印鑑(または署名鑑・暗証)を、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章、署名、暗証等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、当該証書等の記載文言にしたがって責任を負います。ただし、保証会社の故意または過失と因果関係が認められる損害の範囲については、この限りではありません。
第 16 条(連帯保証)
1.連帯保証人がいる場合、連帯保証人は、この契約の各条項が連帯保証人にも適用されることを承認のうえ、保証委託者がこの契約によって負担する一切の債務について、保証委託者と連帯して保証の責めを負います。
2.金融機関等または保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関等または保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。
3.連帯保証人が金融機関等に対して被保証債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係を次のとおりとします。
(1)保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第
5条の全金額を支払うものとします。
(2)保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、当該弁済に係る債務につき連帯保証人が金融機関等に提供していた担保の全部について保証会社が金融機関等に 代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関等の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)連帯保証人が金融機関等に対する自己の保証債務を返済したときは、連帯保証人は、保証会社に対しては、何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
5.連帯保証人の一人が保証会社に対して債務の承認をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
第 17 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 18 条(本保証委託契約の変更)
1.この約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると保証会社が認める場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあるものとします。この場合、保証会社は、保証会社または金融機関等のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.保証会社または金融機関等のウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、これらのウェブサイトに掲載された約款のうち適用日が最も新しいものが、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 19 条(手数料)
私は、本件保証を受けるについて、貴社所定の手数料を貴社所定の方法、時期により支払います。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在適用)