Contract
佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、佐賀県農業試験研究センター(以下「農業センター」という。)において、研修を受けようとする者(以下「研修生」という。)の研修及びこれに関する事務が円滑に行われるようにするため、研修生の服務及び研修事務の取扱いについて定めることとする。
(定義)
第2条 この要領で研修とは、研修生が高度な栽培技術や試験研究手法などを習得するために農業センターの職員が行う指導をいう。
(資格)
第3条 研修生とは農業に従事する者、若しくは将来農業に従事しようとする者、農業の指導を行っている者等で、所長の承認を得た者をいう。
(申請)
第4条 研修を受けようとする者は、研修生受入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。
一 履歴書(写真添付)
二 保証人が連署した誓約書(様式第2号)三 その他所長が特に必要と認める書類
(承認)
第5条 所長は前条の申請書が提出されたときは、それを審査し、研修能力が十分にあると認められた者について、農業センターの業務に支障がない限り、当該研修の実施を承認することができる。
2 所長は前項の承認をするときは、研修生受入承認書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 所長は、承認するに当たっては、1年を超えない範囲内で研修期間を定めるものとする。
(研修生指導担当者)
第6条 研修生を受入れる予定の担当部署は、研修生指導担当者を定め、所長)
の承認を得る。
2 研修生指導担当者は研修生の研修を指導するとともに、その服務について監督しなければならない。
(研修生の服務)
第7条 研修生は、研修中においては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
一 研修生の勤務時間、服務等は、農業センター職員に準じて行わなければならない。
二 研修生は、常に研修生指導担当者の指示に従わなければならない。 三 研修生は、研修のために使用する農業センターの機械装置等の備品又
は施設を故意に毀損したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、所長が必要と認めた場合は、弁償額を減免することができる。 四 研修生は、研修期間中に知ることができた秘密を部外者に漏らしてはならない。また、研修期間中に知ることができたその他の情報(公開さ れているものを除く。)の開示については、研修生指導担当者の指示に従
わなければならない。研修終了後も同様とする。
五 研修生は、研修によって得られた成果等について外部に発表するときは、あらかじめ研修成果外部発表承認申請書(様式第4号)により所長の承認を得なければならない。
六 研修によって得られた特許等の取扱いは、「佐賀県職員の職務発明等に関する規程」(平成2年3月31日佐賀県訓令甲第8号)に準ずるものとし、特段の必要がある場合は、所長と研修生の間で職務発明等の取扱いに関する確認書(別紙)を取り交わすものとする。
(費用等)
第8条 研修生の指導に要する費用は、特別な場合を除き原則として徴収しない。特別な場合とは、研修のため特別(特殊)な研究機器や資材等が必要な場合をいう。
2 研修生はいかなる報酬も与えられない。
(補償の免責)
第9条 研修生が研修中に受けた傷病について、農業センターは補償の責めを負わないものとする。
2 研修生は、損害保険又はそれに準ずる保険に加入するよう努めるものとする。
(研修の中止)
第10条 所長は、農業センターの業務に支障が生じたとき、天災その他やむを得ない理由により研修の実施が困難になったとき又は研修生がこの要領に違反したときは、当該研修を中止することができる。
2 研修生が、研修期間中にやむを得ず研修の中止を希望するときは、その理由を記載した研修中止届(様式第5号)を10日前までに、所長に提出しなければならない。
(研修の修了)
第11条 研修生は、研修を修了したときは、研修結果報告書(様式第6号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、研修生が所定の研修を修了したときは、修業証書(様式第7号)を授与することができる。
(個人情報の取扱い)
第12条 本研修により得られた氏名、住所等の個人情報については、本研修のためにのみ使用し、それ以外の目的には使用しないものとする。
なお、県における個人情報の取扱いについては、佐賀県プライバシーポリシー及び行動プログラムで定めるとおりとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、研修生受入れに必要な事項は、所長が別に定める。
附則 佐賀県農業センターにおける研修生受入れに関する取扱要領(平成 23
年 12 月 26 日制定)は廃止する。
附則 この要領は平成29年3月31日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
研 x x 受 入 申 請 書
年 月 日
佐賀県農業試験研究センター所長 様
申請者 住 所
所属・職名
氏 名 印
下記により貴センターにおいて研修を受けたいので、佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領第4条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
1 研修目的
2 研修の期間
様式第2号(第4条関係)
誓 約 書佐賀県農業試験研究センター所長 様
貴センターにおける研修の受講に当たり、「佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領」及び佐賀県農業試験研究センター職員の指示を遵守し、研修生としての本分を尽くし栽培技術や研究手法等の習得に努めることを誓います。
年 月 日住 所
所属・職名
氏 名 印
上記の者の研修中における身元保証をいたします。
年 月 日住 所
所属・職名
研修生との関係
保証人氏名 印
様式第3号(第5条関係)
研 x x 受 入 れ 承 認 書
年 月 日
申 請 者 様
佐賀県農業試験研究センター所長
平成 年 月 日付けの研修生受入れに係る申請については、「佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領」第5条第1項の規定に基づき下記のとおり承認します。
記
1 研修生氏名
2 研修内容
3 研修期間
4 研修生指導担当者
様式第4号(第7条関係)
研 x x 果 外 部 発 x x 認 申 請 書
年 月 日
佐賀県農業試験研究センター所長 様
申請者 住 所
所属・職名
氏 名 印
下記のとおり、研修の成果について外部に発表したいので、「佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領」第7条に基づき、承認いただきたく申請します。
記
1 研修生氏名
2 研修生指導担当者
3 発表内容
4 発表方法
(1)口頭発表(会等の名称)
(2)誌上発表(誌名)
(3)発表機関(機関名)
5 発表期日
※ 上記3は別紙としてよい。
様式第5号(第10条関係)
研 修 中 止 届
年 月 日
佐賀県農業試験研究センター所長 様
申請者 住 所
所属・職名
氏 名 印
下記のとおり、「佐賀県農業試験研究センターにおける研修生受入れに関する取扱要領」第10条第2項の規定により、平成 年 月 日付けをもって研修を中止いたしたくお届けします。
記
1 研修生氏名
2 研修目的
3 承認年月日及び研修期間
4 中止する理由
様式第6号(第11条関係)
研 x x 果 報 告 書
年 月 日
佐賀県農業試験研究センター所長 様
氏 名
下記のとおり、研修結果等について報告します。
記
1 研修結果と今後の活用について
2 研修の感想と研修に対する意見や要望について
様式第7号(第11条関係)
第 号
x 業 証 書
氏 名
上記の者は、佐賀県農業試験研究センターにおける の習得に係る研修を修了したことを証する。
年 月 日
佐賀県農業試験研究センター所長 印
別紙1(第7条関係)
職務発明等の取扱いに関する確認書
佐賀県農業試験研究センター所長(以下「甲」という。)と 株式会社代表△△(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し「 」に関する技術指導を行うに際し、以下の点を確認する。
(特許条件等の帰属)
第1条 本技術指導に関連して得られる発明(以下「職務発明等」という。)に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第2条又は第3条の規定に該当する場合を除くほか、佐賀県知事(以下「知事」という。)に帰属する。
(単独出願)
第2x xは、乙の職員が独自に行った職務発明等に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。
(共同出願)
第3条 知事及び乙は、職務発明等を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には、共同して特許出願を行うものとする。
(第三者に対する実施の指示)
第4条 知事は、第2条の規定に基づき得られる、乙の職務発明等に係る特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「乙特許xx」という。)を乙以外の者(以下「第三者」という。)に実施させることが、公共の利益のために必要であると認められる場合には、当該乙特許xxを知事の指定する第三者に知事の指示する条件の範囲内で実施許諾す ることを、乙に指示することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第5条 知事は、第3条の規定に基づき得られる特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)について、
次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、第三者に対して当該権利の実施を許諾することができる。
(1) 乙が、技術指導終了後2年目以降において、当該共有特許xxを正当な理由なく実施しないとき
(2) 技術指導終了後において、当該共有特許xxを第三者に実施させることが公共の利益のために必要であるとき
2 知事は、前項の規定により、第三者に対し実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。
(実施料)
第6条 乙は、共有特許xxを実施しようとするときは、知事に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る知事の持分に応じた額とする。
2 共有特許xxについて、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ知事及び乙に帰属するものとする。
(特許料等)
第7条 乙は、共有特許xxに関する出願費、特許料など一切の費用を負担しなければならない。
2 乙は、前項に定める出願費、特許料などを負担しないときは、当該権利に係る自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を甲に提出しなければならない。
(準用)
第8条 第1条から前条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利並びに実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(協議)
第9条 以上の各項で定めるもののほか、技術指導成果の取扱いについて必要な事項は、甲乙協議して定める。
この確認書の締結を証するため、本確認書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
平成 | 年 | 月 | 日 | |
甲 | 住所氏名 | 印 | ||
乙 | 住所氏名 | 印 |
別紙2(第7条関係)
技術指導関連発明の取扱いに関する確認書
(出願中の発明に関する技術情報の供与を伴う場合)
佐賀県農業試験研究センター所長(以下「甲」という。)と 株式会社代表△△(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し「 」に関する技術指導を行うに際し、以下の点を確認する。
(特許xxの帰属)
第1条 本技術指導に関連して得られる発明(以下「職務発明等」という。) に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第2条又は第3条の規定に該当する場合を除くほか、佐賀県知事(以下「知事」という。)に帰属する。
(出願中の発明に関する技術情報の供与)
第2条 甲は、この技術指導を行うに際し、乙に対し次に掲げる発明に関する技術情報を供与する。
(1)特許出願番号
(3) 発明の名称
(秘密保持)
第3条 乙は、甲より供与された前条の技術情報を秘密扱いとし、いかなる第三者にも漏洩しては成らない。ただし、公知であることが確認できるものについてはこの限りではない。
(単独出願)
第4x xは、乙の職員が独自に行った職務発明等に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。
(共同出願)
第5条 知事及び乙は、職務発明等を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には、共同して特許出願を行うものとする。
(第三者に対する実施の指示)
第6条 知事は、第4条の規定に基づき得られる、乙の職務発明等に係る特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「乙特許xx」という。) を乙以外の者(以下「第三者」という。) に実施させることが、公共の利益のために必要であると認められる場合には、当該乙特許xxを知事の指定する第三者に知事の指示する条件の範囲内で実施許 諾することを、乙に指示することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第7条 知事は、第5条の規定に基づき得られる特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、第三者に対して当該権利の実施を許諾することができる。
(1) 乙が、技術指導終了後2年目以降において、当該共有特許xxを正当な理由なく実施しないとき
(2) 技術指導終了後において、当該共有特許xxを第三者に実施させることが公共の利益のために必要であるとき
2 知事は、前項の規定により、第三者に対し実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。
(実施料)
第8条 乙は、共有特許xxを実施しようとするときは、知事に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る知事の持分に応じた額とする。
2 共有特許xxについて、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ知事及び乙に帰属するものとする。
(特許料等)
第9条 乙は、共有特許xxに関する出願費、特許料など一切の費用を負担しなければならない。
2 乙は、前項に定める出願費、特許料などを負担しないときは、当該権利に係る自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を甲に提出しなければならない。
(準用)
第10条 第1条から前条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利並びに実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(協議)
第11条 以上の条項で定めるもののほか、技術指導成果の取扱いについて必要な事項は、甲乙協議して定める。
この確認書の締結を証するため、本確認書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管する。
平成 | 年 | 月 | 日 | |
甲 | 住所氏名 | 印 | ||
乙 | 住所氏名 | 印 |