【OFFiTs シェアオフィス】
【OFFiTs シェアオフィス】
第1条(総則)
1. 本規約は、株式会社xxxxx企画が運営する「OFFiTs シェアオフィス」の利用に関して、会員が遵守すべき事項を定めたものです。会員は、本施設の利用に関し、本規約の内容を十分に確認の上、遵守するものとします。
2. 会員は、契約が締結される前に、必ず本利用規約の内容を確認するものとします。
3. 契約店舗毎に定められる管理上の注意事項がある場合は、会員はその定めを遵守するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
1. 「本サービス」とは、「OFFiTs シェアオフィス」サービスをいいます。
2. 「本施設」とは、本サービスの提供を行う施設の総称をいいます。
3. 「運営者」とは、本サービスの提供を行う株式会社xxxxx企画をいいます。
4. 「会員」とは、本サービスの利用にあたり、運営者との間で、本サービスの利用契約を締結した法人等および、その法人等に属して本施設を利用する者をいいます。
5. 「契約店舗」とは、運営者との間で、本サービスの利用契約を締結した会員が、契約に基づき本サービスを利用できる特定の店舗をいいます。
6. 「ゲスト」とは、会員同伴の上で、本施設を利用する会員以外の者をいいます。
7. 「専用サイト」とは、運営者が指定する本サービスを利用するための専用ウェブサイトをいいます。
第3条(会員の登録・利用契約の締結)
1. 契約店舗のご利用には、会員登録が必要です。入会希望者は、運営者が指定する書式(ウェブサイトからの申込みを含む)により申込み、運営者が承諾(運営者による承諾が電子メールを発する方法によって行う場合は、電子メールが会員に到達した時点)することにより、利用契約を締結することができます。会員は、契約店舗に対して、賃借権、借家権の他、いかなる不動産上の権利も有しないことを予め承諾するものとします。
2. 本施設の会員の会員種別は、次の4種別とします。
⑴ シェアオフィス会員:シェアオフィススペースの専用部屋の利用契約を締結する会員
⑵ コワーキング会員:ラウンジスペースの利用契約を締結する会員
⑶ バーチャルオフィス会員:バーチャルオフィスプランにより住所利用のみの利用契約を締結する会員
⑷ 法人会員:建物の賃貸借契約に付帯してラウンジスペース等を利用する会員
会員種別ごとの料金や利用可能サービス、施設利用ルールは運営者が別に定める通りとします。
3. 利用契約を締結する会員種別は契約店舗により異なります。
4. 会員種別の変更は、毎月1日から可能です。変更を希望する月の前々月末までに、運営者が指定する方法で届け出てください。ただし、設備の制限などにより変更をお受けできない場合があります。
5. 会員は、会員たる地位及びこれに基づく権利を、第三者に譲渡・貸与・承継することができないものとします。
6. 会員は、登録した情報に変更が生じた場合は、運営者が指定する方法で届け出をおこなってください。届け出がなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、運営者は一切の責任を負いません。
第4条(料金の支払)
1. 会員は本施設の利用にあたり、以下に定めるラウンジスペース・シェアオフィススペースの月額利用料および付随するサービス等がある場合はその費用(以下「利用料等」という)を運営者の指定する方法により支払うものとします。
(1) 契約店舗利用料金
(2) 設備使用料(コピー・プリンター使用料、ミーティングルーム利用料など)
(3) 有料オプションサービス利用料(住所利用、電話番号利用、ロッカー利用料、入退室カード追加発行など)
2. 会員は、毎月定められた翌月分の利用料等を、決済方法に応じた定めにより支払うものとします。
3. 利用料等の計算期間が1ヶ月に満たない場合も、日割り計算はしないものとします。
4. 契約店舗利用料金および設備使用料、有料オプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。
5. 契約期間内に消費税率の変動があった場合は、会員は、法令の定めに基づき、新消費税率で計算された利用料等を支払うものとします。
6. 会員が利用料等の支払いを遅延した場合は、会員は運営者に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。会員は当該損害金の支払いにより、運営者の契約解除権の行使を免れるものではありません。
第5条(営業時間・休館日)
1. 本施設の営業時間に関して、ラウンジスペースは7時から22時とし、シェアオフィススペースは24時間、ミーティングルームは8時~22時まで利用できるものとします。(契約店舗により営業時間が異なる場合があります。)ただし、営業時間内において運営スタッフが不在の時間帯があります。運営スタッフ不在の際に、事件・事故・設備不良・その他不測の事態が発生した場合は、契約店舗の警備会社の警備員の駆けつけ対応を受けられますので、直接警備会社へご連絡ください。
2. 警備会社連絡先は、契約店舗により異なり、運営者が会員に別途通知するものとします。
3. 契約店舗の休館日は、別途運営者が定めるものとします。
第6条(セキュリティカード)
1. 会員には、会員種別により契約店舗が入居する建物に入館する際の入退室カードや契約店舗のラウンジスペースやシェアオフィススペース入退室の際の入退室カードを貸与します。入退室カード等は各自責任において厳重に管理してください。なお、他人への譲渡や貸与はできません。
2. 紛失された場合は、直ちに運営者へご連絡下さい。再発行に係る費用は会員の負担となります。紛失によって生じた損害に対して、運営者は一切責任を負いません。
3. 会員は、入退室カードを所持・利用する者の氏名および連絡先を運営者が指定する方法で届け出るものとします。
第7条(利用定員数)
1.シェアオフィススペースの個室の定員数は運営者が定めるものとします。
2.シェアオフィススペースの個室を契約する会員は、有料のオプションサービスを利用することによって、定員数を超えた入退室カードの貸与を受けることができます。コワーキング会員は入退室カード追加のオプションサービス利用はできません。
第8条(ゲスト)
1.会員は接客対応に限り、ゲストを施設内に招き入れることができます。ゲストは会員が契約しているシェアオフィススペースの個室および契約店舗のラウンジスペース、ミーティングルームのみ利用可能とします。
2.ゲストのみの利用および施設内滞在はできません。
3.ゲストの出迎えや見送りは原則として会員自身で行ってください。
4.ゲストを入室させる場合は、会員の責任でゲストに本規約および施設利用ルールに従わせることを確約するものとし、ゲストが運営者又は第三者に損害を及ぼした場合は、会員がゲストと連帯して責任を負うものとします。
第9条(専用サイト)
1. 会員は、本サービスの利用に際して、専用サイトにアクセスし、ID・パスワードを用いログインすることで、専用サイトを利用できるものとします
2. 会員は、専用サイトの利用について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 会員のID・パスワードを用いて専用サイトにおいて行われた運営者に対する意思表示は、会員の有効な意思表示であるものとします。
(2) パスワードの紛失、盗用、無権限者による悪用、その他理由の如何にかかわらず、専用サイトの利用がなされたと運営者において認められ、運営者の責めに帰すべき事由が存在せず、運営者又は第三者に損害が生じた場合は、損害賠償等すべての法的責任を負うものとします。
(3) 運営者は、ID・パスワード等の利用の誤りや前項に掲げた不正使用、漏洩、盗難等により損害が生じても一切責任を負わないものとします。
第10条(専用サイトへの会員の登録管理、ID・パスワードの管理について)
1. 会員は専用サイトの管理者を選任し、会員の登録管理は、当該管理者が責任をもって行うものとします。
2. 運営者は会員に対し、ID・初期パスワードを通知するものとします。
3. 会員は運営者よりID・初期パスワードを受け取った後に、パスワードを会員の責任において変更することができるものとします。
4. 会員は自己の責任において、ID・パスワードを管理しなければならないものとします。
5. 会員はID・パスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡する等の行為はできないものとします。
6. 会員はID・パスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、ただちにその旨を運営者に連絡するものとします。
第11条(通信設備の利用)
1. 会員は、契約店舗内の無線LAN、有線LANを利用してインターネットへのアクセスが可能です。ただし、運営者はインターネットへの接続およびPCに関するサポートは行っておりません。
2. インターネット上の有料サービスのご利用は、会員自身の費用負担になります。
3. 会員は、自己の責任によりLAN サービスの利用に際してのセキュリティ対策、ウイルス対策等を行うものとし、運営者は、LANサービスのご利用により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4. LANサービスを利用する会員は、以下に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 特定または不特定多数に大量のメールを送信する行為
(2) コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、LANを通じて提供、送信する行為
(3) 犯罪的行為、公序良俗に反する行為、もしくはそれらのおそれのある行為、または運営者が不適切と判断する行為
(4) 第三者に不利益または損害を与える行為、第三者を誹謗中傷する行為またはそれらのおそれがある行為
5. 本施設内で PC、タブレット、携帯端末等画面に画像や動画が表示される機器を使用する場合、公序良俗に反するコンテンツを画面に表示させることを禁止します。
第12条(住所の利用、郵便物等の扱い)
1. 会員は、有料のオプションサービスを利用することによって、会社登記、名刺、会社案内、ホームページなどに契約店舗の住所を利用することができます。ただし、個人の住所としての利用(住民票・戸籍など)はできません。
2. 住所利用の有料オプションを付加した会員は、郵便物等のためのメールボックス・宅配ボックスを利用することができます。なお、運営者は会員宛の宅配物を基本的に代理で受け取りません。
3. バーチャルオフィス会員は、契約店舗の住所を利用することができます。
第13条(清掃)
1. 本施設内のシェアオフィススペースを除く共用部分の清掃は、運営者が行います。掃除機による清掃時は、掃除機の音が出ますが、ご理解ください。
2. 建物共用部分の清掃は、建物の管理会社の指定する業者が行います。
3. 共用部分及び契約店舗内のフロアカーペットを汚したり損傷したりした場合は、すぐに洗浄や補修等の手当てが必要なため、すみやかに運営者に連絡ください。
4. ゴミは、それぞれ分別して所定の場所へ捨ててください。ゴミの減量化にご協力願います。
5. 大量のゴミやガラス・磁器類の破片及び臭気の発生するもの、焼却困難なもの等が発生する場合は、必ず運営者にご連絡ください。別途料金を負担いただく場合があります。
第14条(荷物の搬入出)
1.荷物の搬入出は、該当する会員の監督責任となりますので、その旨ご徹底願います。
2.原則、家具、什器等の荷物の搬入出はシェアオフィススペースの個室を契約する会員のみ可能とします。荷物の搬入出に際しては、あらかじめ運営者に連絡し承認の上、行ってください。
3.物品の搬入出の際のエレベーターの利用は、他のご利用者の迷惑にならないように利用ください。
第15条(共用部分)
1.共用部分に什器・物品・出前容器等を放置されますと他の会員の迷惑となるとともに、防災上の障害となりますので、固くお断りいたします。
2.共用部分での物品の配布・販売、貼り紙等は固くお断りいたします。これらの行為があった場合は、行為者の承諾なしにその物品の撤去を行い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
3.会員は、席の確保その他事由の如何を問わず、荷物のみを長時間放置されることはご遠慮ください。運営者は、荷物が放置されていると判断した場合には移動ないし遺失物として処理させて頂く場合があります。また、この場合には、安全上の理由等により、カバンを開けたり封筒を開封したりする等、荷物の内容を確認する場合があることをご了承ください。
4.会員は、契約店舗内に設置されている複合機を有料にて利用頂けます。複合機の利用にあたり、長時間の利用等、他の利用者に迷惑をかける行為はご遠慮願います。一度に大量のコピー・プリントアウト等をされますと、機器の故障の原因となりますのでご遠慮ください。複合機の故障、修繕、メンテナンス等によりご利用頂けない場合があります。運営者は、複合機の利用による会員に生じた損害(PCの不具合、第三者による印刷物の閲覧による情報漏洩等)について、一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
5.会員は契約店舗内に設置されている、荷物置きや清掃用具等の備品や、ステーショナリー等の事務用品類を使用することができます。使用に際しては丁寧に取り扱いをし、使用後は所定の場所へ戻すものとします。
6.会員は契約店舗内の書籍や資料等を、自由に閲覧することができます。ただし、複写や施設からの持ち出しは一切できません。
7.会員は契約店舗に併設されているミーティングルーム、電話ブース、ナップルーム等を、専用サイトによる事前利用予約を行ったうえで利用することができるものとします。
第16条(音・においに関する注意事項)
1.本施設の設備は防音ではありません。大👉や騒音を出す行為は禁止しています。運営者は必要に応じて注意喚起もしくは退出を言い渡す場合があります。
2.携帯電話の使用およびWeb会議は、運営者が指定する場所で行ってください。本施設内ではマナーモードの設定をお願いします(シェアオフィスエリアの個室を除く)。
3.本施設内には運営者指定のBGMが流れています。運営者指定のボリュームでご利用ください。なお、会員がBGMを変更することはできません。
4.においが残るものや大きな音が出るものは、運営者の許可を得たものに限り、周囲に配慮し使用してください。
第17条(撮影・取材・写真利用について)
1.会員自身のホームページやソーシャルネットワークサービス等での使用を目的として、本施設内で撮影や取材を行い掲載する場合は、事前に運営者の許可を得てください。
第18条(喫煙)
1.喫煙は、運営者が指定する場所で行ってください。
2.所定の場所以外、建物内はすべて禁煙です。
第19条(設備の利用に関する注意事項)
1.会員またはゲストによる室内の備品等の破損・損傷・汚損等 については、原状復帰に必要な実費を当該会員が全額負担するものとします。
2.利用後は、使用した備品類をすべて元の位置に戻し、机、椅子、床などの整頓、および清掃をしてください。
第20条(盗難・紛失)
1.盗難防止のため、各自貴重品の保管にご留意願います。
2.本施設内および建物敷地内の盗難、金品等の遺失、または取得の場合には、直ちに運営者までお届け下さい。
3.本施設内での盗難、紛失により生じた損害は、運営者は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
第21条(防災管理)
1.地震対策として、会員が設置する什器、備品等は転倒、落下しないように配置または固定をしてください。
2.防災管理上の禁止事項
(1) 建物内およびその周辺に、発火性・引火性物質および爆発物等を多少にかかわらず持ち込むこと。
(2) 石油ストーブ、電気ストーブ等を使用すること。
(3) 防災設備の機能を損なうレイアウトをしたり物品を放置したりすること。
(4) 施設内および建物内の避難経路となる共用部に物品を放置すること。
(5) 不良電気製品を使用すること。
(6) 火災および地震発生時にエレベーターを使用すること。
3. 防災管理上の注意事項
(1) 電気器具等の点検を常に行ってください。
(2) 電気配線の老化・劣化にご注意ください。
(3) 安全な負荷電流を守るため、タコ足配線等はしないでください。
4. 火災報知
施設内および建物内出火をお気づきになった時は、直ちに消防署(電話119番)へ電話するとともに、施設内および各階共用部に設置した最寄りの消火器、消火栓等による初期消火にご協力ください。なお、非常設備は、所在・使用方法等を平素から充分にご確認ください。
5. 避難通路の確保
建物内の共用廊下および階段は、避難経路となっているため、物品を放置する等はおやめください。避難、消火活動の際に障害となるようなことは、固くお断りいたします。
第22条(貼りビラ等の禁止)
1.次に掲げる事項は建物の美観を損ね、また他の会員の迷惑となりますので禁止します。
(1) 貼りビラ、チラシ配布等の行為。
(2)本施設内部または建物外側における看板・掲示板・広告・標識等の設置、貼り付けもしくは窓ガラスに文字等を記入すること。
2.前項の行為があった場合は、行為者の承諾なしにその物品の撤去を行い、撤去費を請求します。なお、施設損傷のときは撤去費とともにその補修費を請求します。
3.貼りビラ、展示物展示、チラシ配布等を希望する場合は、事前に運営者へ申告し許可を得てください。
第23条(禁止事項)
本規約の各条に定められているほかに、下記行為を禁止します。
(1) 法令、公序良俗に反する行為
(2) 運営者または第三者に不利益を与える恐れのある行為
(3) 本施設での宗教活動、政治活動、またはそれに関連・類似する組織などへの勧誘
(4) 動植物を運営者の許可なく持ち込む行為
(5) 運営者、他の会員、利用客、近隣往人等に対して迷惑をかける、誹膀・中傷する、名誉・信用を傷つける行為
(6) ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他一切の営業活動。xxしてネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動
(7) アダルトサイト、出会い系サイト等の風俗産業にxxする活動
(8) 施設内に宿泊すること
(9) 施設内に、爆発性・発火性・危険性・不潔悪臭のある物品を持ち込むこと
(10)造作、設備の新設、除去、変更、その他スペース内において原状を変更する行為 (11)高額な貴金属、宝飾品などの物品を持ち込む行為
(12)その他、運営者が不適当と判断する行為
第24条(個室内立入り・検査)
1.運営者は、本施設の利用および維持管理状況の調査、保全、衛生、防犯、防災、救護、その他必要がある場合には、事前の承諾を得ず、個室内に立ち入ることがありますので、予めご承知おき下さい。この場合、事後速やかにご報告いたします。運営者は必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または運営者もしくは運営者の代理人がその措置を講ずることができるものとします。
2.管理会社または警備会社の係員も非常の際は事前承諾なしに貸室内に立ち入ることがありますので、ご了承ください。この場合も、事後速やかにご報告いたします。
第25条(特別出動)
1. 会員の故意または過失により、運営者または運営者が委託した警備会社等が緊急に出動した場合、運営者は会員に対し1回の出動につき金3,000円
(消費税別)の費用を請求することができるものとします。なお、必ずしも運営者または運営者が委託した警備会社等は、即時の出動もしくは会員が希望する日時に出動することに応じるものでないことを会員は予め了承するものとします。
2. 前項の金額を超える費用が発生した場合は、運営者は会員に対し追加費用を請求することができるものとします。
第 26 条(修繕費の負担)
1. 会員の責めに帰すべき理由により本施設を汚損し、破損しまたは滅失したときは、直ちに会員の負担において原状に回復しなければならないものとします。
2. 前項の汚損、破損または滅失箇所が生じたときは、下院は速やかにその旨を運営者に通知する義務を負い、かつ、その修理内容につき運営者との調整のうえ、修理を実施するものとします。
第 27 条(善管注意義務)
1. 会員は本施設の利用に際しては、善良なる管理者の注意を以って利用すべき義務を負い、利用規約、その他管理上必要な事項を定めて通知したものについて遵守しなければなりません。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は運営者に対し、契約時において、会員(会員が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 会員は、運営者が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、運営者の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と運営者が判断する資料を提出しなければならないものとします。
第29条(未xx者の利用)
1. 未xxの方が会員登録しようとするときは、運営者が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第30条(契約の解除)
1. 運営者は、会員において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず利用契約を即時に解除し強制的に退会させることができます。尚、運営者が被った実損害がある場合は、運営者は会員に対し損害賠償額を請求できます。
(1) 施設利用料及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき
(2) 本規約の一つにでも違背したとき
(3) 監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4) 合併によらないで解散したとき
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けたとき
(6) 支払停止・支払不能もしくは破産、会社更生手続及び民事再生手続(利用契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7) 運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(8) 会員又は会員の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(9) 本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(10)利用設備及びその他付帯する備品、又は機材や共用部分を汚損、破損又は滅失したとき
(11)運営者に対する届出に虚偽があったとき
(12)その他会員の信用が著しく失墜したと運営者が認めたとき
第31条(契約の解約)
1.シェアオフィス会員は、3ヶ月前までに運営者が指定する方法で運営者に届け出ることにより利用契約を解約し退会することができます。
2.コワーキング会員およびバーチャルオフィス会員は、1ヶ月前までに運営者が指定する方法で運営者に届け出ることにより利用契約を解約し退会することができます。
3.運営者は、契約店舗の閉鎖または移転などにより利用契約を解約する必要が生じたときは、3ヶ月以上前に会員に通知します。この解約により会員に何らかの損害が生じた場合でも運営者は一切の責めを負いません。
第32条(契約の終了)
1.天災地変その他の不可抗力、施設の閉鎖や運営不能な状態になることにより、契約店舗の全部又は一部が使用不可能になった場合、利用契約は終了します。
2.前項により運営者又は会員が被った損害について、相手方は何等の責も負いません。
3.原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は契約終了日までの会費及び本施設利用に付随して発生した費用を運営者に支払います。
第33条(明け渡し)
1. 原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は運営者から貸与を受けた鍵等を返却し次の各号の定めに従い施設を明け渡すこととします。
(1) 会員は期間の満了、解約、解除その他の理由により利用契約が終了する場合、施設内に持ち込んだ会員所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとします。
(2) 契約終了と同時に会員が明け渡しを履行しない場合は、会員は所有物品の所有権を放棄したとみなし、運営者は会員の負担によりその残置物を処分することができます。
(3) 会員は明け渡しに際し、その事由、名目如何にかかわらず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を運営者に対して行いません。
(4) 会員は、利用契約終了と同時に明け渡さない場合は、利用契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまでの会費と同額の損害金及び明け渡し遅延により運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
(5) 会員は契約店舗住所を自己の本店住所または支店所在地として使用している場合は、 退会のときまでに、その使用を停止し、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとします。
第 34 条(操業および業務責任)
1. 会員は、本施設における創業、操業および業務につき関連する法令および条例、規則等を遵守し、その責任において行うものとする。騒音、振動、廃棄物等につき本施設の利用者、建物入居者、近隣住民および第三者より苦情その他申出等による問題が生じた場合には、会員において対処、処理、解決し、更に将来に渡る再発防止策を講ずることとします。
2. 問題解決が不可能であると運営者が判断した場合は、運営者は、会員に操業、業務の変更原因物の除去を求め、更に利用を解約することができるものとします。
第 35 条(損害賠償の義務)
1. 会員またはゲストがその故意過失を問わず、本施設または建物の共用部分、造作、設備等に破損、故障その他の損害を与えたときは、運営者の請求に従い会員は直ちに損害の全部を運営者に対し賠償するものとします。
2. 会員またはゲストがその故意過失を問わず、他の利用者および第三者に人的または物的損害を与えたときは、会員は直ちに損害の賠償を行うものとし、運営者に一切迷惑をかけないものとします。
3. 運営者は、本施設の維持保全に必要な工事等による本施設の使用停止により会員の被った損害に対しては、一切責任を負いません。
4. 本施設へ持ち込んだ会員の所有する機器等一切につき、天災、地変その他の不可抗力、あるいは火災、盗難、その他の運営者の責任に帰せざる理由に基づく事故等による損害については、運営者は一切責任を負いません。
5. 本契約の規定に基づく債務不履行(履行遅滞、不完全履行、履行不能)によって生じた損害も同様とします。
6. 賠償額は通常価格とし、原則として金銭賠償とします。
第36条(秘密情報)
1.秘密情報とは、開示者が開示の意思表明をしたか否かにかかわらず会員が知り得た運営者および他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.本施設は、不特定多数が利用する施設であるため、会員に関わらず第三者との間で会話や情報交換が成されます。よって会員は、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合であっても、運営者は一切その責任を負いません。
3.会員から受けた個人情報について、運営者は本施設の個人情報保護方針に基づき厳重に管理する義務を負います。
4.次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報
(2) 会員が、開示者もしくは第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに会員が保有している情報
(4) 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示者が、第三者に対し秘密保持契約を課すことなく開示した情報
第37条(守秘義務)
1.会員が、秘密情報を得た場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービスや、各自のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示、漏洩、公開、または利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、運営者はその責任を負いません。
2.会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より秘密情報の開示を要求された場合、直ちに開示者に通知し、法的に開示を拒むことができない場合 は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は、当該秘密情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、開示者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3.会員は、秘密情報について、複製、複写などの行為をおこなってはなりません。
第38条(免責事項)
1.本施設利用中の出来事は、すべて自己責任でおこなってください。本施設を利用されたことに起因するあらゆる損害(直接・間接を問わず)、ゲストや会員同士のトラブル等に対して、運営者はいかなる責任も負いません。
2.忘れ物は一定期間保管しますが、運営者はいかなる補償もしません。会員からの申し出がない場合は、運営者は処分できるものとします。
3.本施設は、天災、人災、停電、設備の保障・故障、仕様変更による内装工事、その他の諸事情によりサービス利用の提供を一時停止する場合があります。これにより、会員に何らかの損害が生じたとしても、運営者は一切責任を負わないものとします。
4.近隣からの工事音・騒音・振動・その他の妨げに対して、運営者はいかなる責任も負いません。
第39条(地位承継)
1. 運営者は、本約款に基づき有する運営会社としての権利・義務・地位(ただし、承継日までに生じた内容を除きます。)の全部または一部を第三者に承継させることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第40条(本規約の変更)
1. 運営者は、会員に対する事前の通知なく、本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適用するものとします。本規約の変更は契約店舗のホームページで変更をお知らせした時点より効力を生じるものとします。
第 41 条(xxxxの原則)
1. 本規約に定めなき事項については、関係法規ならびに慣習に従って運営者と会員ともに誠意を以って協議、善処するものとし、権利の行使も義務の履行もxxxxになされなければならず、権利の乱用は許されないものとします。
第42条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本施設の運用に関する事項はすべて日本法によるものとし、会員と運営者間で利用契約につき紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
運営者
株式会社xxxxx企画
xxxxxxxxxxxxx0xx0-0
TEL:0000-000-000
制定 2020年4月1日 【初版】
改訂 2021年6月1日 【第2版】(第3条 緊急連絡先追記)
改訂 2021年10月1日 【第3版】(6階専用区画、ミーティングルーム追加)
改定 2024年3月1日 【第4版】(施設名称の変更「旧名称:xxxクリエイトセンター」、オプションサービスの一部変更)