第4条 (反社会的勢力の排除) 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返 1 債務者又は原契約に基づき別途締結する場合の抵当権設定契約上の担保提供者(以下、「担保提供者」といいます。)は、本契約締結 済するものとします。 日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宜を供与すること等を含みます。以 (1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき...