第4条 (反社会的勢力の排除) 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返 1 債務者又は原契約に基づき別途締結する場合の抵当権設定契約上の担保提供者(以下、「担保提供者」といいます。)は、本契約締結 済するものとします。 日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宜を供与すること等を含みます。以 (1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき...
ローン名称 | フリーダムつなぎ |
証 書 番 号 12345678901
200x xx
担当
検印
変更契約締結日 | 西暦 | 2015年7月14日 |
アルヒ株式会社 御中
住所 | xxxxxxxxxxx0x0x | 実印 太郎 |
債務者 | xxx xx | |
住所 | 実印 | |
連帯債務者 |
債務者(連帯債務の場合は、特に断りのない限り連帯債務者も含みます。以下同じ。)は、アルヒ株式会社(以下、「ローン
会社」といいます。)との間に締結した下記借入要項に記載する契約(以下、「原契約」といいます。)に基づき、借入要項記載の債務
(以下、「本債務」といいます。)を負担していることを承認しました。
原契約締結日 | 西暦 | 2015年2月25日 | 付金銭消費貸借契約(付随する一切の契約を含みます。) | ||||||
借入金額 | 初回交付分 | 西暦 | 2015年2月25日 | に | 18,350,000円 | ||||
18,350,000 | 第2回目交付分 | 西暦 | に | ||||||
第3回目交付分 | 西暦 | に | |||||||
円 | 第4回目交付分 | 西暦 | に | ||||||
第2回目以降の資金交付については、ローン会社の判断により延期、中止、又は交付金の減額をすることができるものとします。 | |||||||||
借入金利 | 諸費用含む、初回交付分の実質年率は | 4.8 % | (1年を365日とした日割計算) | ||||||
年 | 3.475 | 諸費用含む、第2回目交付分の実質年率は | (1年を365日とした日割計算) | ||||||
諸費用含む、第3回目交付分の実質年率は | (1年を365日とした日割計算) | ||||||||
% | 諸費用含む、第4回目交付分の実質年率は | (1年を365日とした日割計算) | |||||||
金融情勢の変化等によりローン会社が適当と認める事由が発生した場合は、一般に行なわれる程度のものに借入金利を変更することができるものとします。 | |||||||||
諸費用 (事務手数料) | 100,000円(税別) | ||||||||
返済期限 | 西暦 | 2015年7月31日 | 返済額 | 返済総額(元利金) | 18,622,535円 | ||||
(うち利息額 | 272,535円 | ) | |||||||
借入金の使途 | 住宅取得のため |
〔借 入 要 項〕
第1条(契約の一部変更)
債務者は、ローン会社の承諾を得て、原契約で定めた借入要項記載の項目のうち、後記に掲げる項目についてそれぞれ変更します。なお、本条によって変更された内容は、原契約と一体をなすものとして取扱います。
変更項目(該当に○) | |||||||
第2回目の交付に関する変更 | 交付金額 | 円 | |||||
交付日 | 西暦 | ||||||
資金使途 | |||||||
第3回目の交付に関する変更 | 交付金額 | 円 | |||||
交付日 | 西暦 | ||||||
資金使途 | |||||||
第4回目の交付に関する変更 | 交付金額 | 円 | |||||
交付日 | 西暦 | ||||||
資金使途 | |||||||
借 入 金 額 の 変 更 | 借入金額 | 円に変更 | |||||
(借入しない金額 | 円) | ||||||
借 入 金 利 変 更 | 年 | % | |||||
○ | 返 済 期 限 の 変 更 | 西暦 | 2015年8月31日 | ||||
返 済 額 の 変 更 | 18,676,692 | 円 ( う ち 利 息 | 326,692 | 円) | |||
実質年率 | (諸費用含む 初回交付分の実質年率は | 4.6 | %1年を365日とした日割計算) | ||||
(諸費用含む 第2回目交付分の実質年率は | %1年を365日とした日割計算) | ||||||
(諸費用含む 第3回目交付分の実質年率は | %1年を365日とした日割計算) | ||||||
(諸費用含む 第4回目交付分の実質年率は | %1年を365日とした日割計算) | ||||||
その他 | 第2回目以降の資金交付については、ローン会社の判断により延期、中止、又は交付金の減額をすることができるものとします。 |
第2条(費用の負担)
証書の作成その他本契約に関して必要な一切の費用は、債務者が負担します。
第3条(原契約の適用等)
本契約による変更事項の他は、すべて原契約の各条項を適用するものとします。また、本契約において明示的に合意された事項を除き、原契約は何らの変更その他の影響も受けないことを確認します。
第4条 (反社会的勢力の排除) | 2 次の各場合には、債務者は、ローン会社からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返 | |
1 債務者又は原契約に基づき別途締結する場合の抵当権設定契約上の担保提供者(以下、「担保提供者」といいます。)は、本契約締結 | 済するものとします。 | |
日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宜を供与すること等を含みます。以 | (1) 借入金を借入要項で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき | |
下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。 | (2) ローン会社の承諾を得ないで後記融資対象物件若しくは借地権を第三者に譲渡したとき、又は融資対象物件について現状を | |
(1) 暴力団 | 変更(本債務の使途に基づく変更は除きます。)し、あるいは第三者のために権利を設定したとき | |
(2) 暴力団員 | (3) 債務者がローン会社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき | |
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 | (4) 債務者が本契約のいずれかの規定に違反したとき | |
(4) 暴力団準構成員 | (5) 債務者が強制執行、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て、又は国税徴収法若しくはその例による滞納処分を受けたとき | |
(5) 暴力団関係企業 | (6) 融資対象物件について差押え、又は競売手続の開始があったとき | |
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 | (7) 融資対象物件が滅失し、損傷し、又は著しく減価したとき | |
(7) 暴力行為等により社会問題化している団体 | (8) 融資対象物件の敷地の使用権原を失ったとき | |
(8) その他前各号に準ずる者 | (9) 第1項各号及び前各号のほか、債務者の信用状態に著しい変化が生じるなど本債務(損害金を含みます。)の返済ができなく | |
(9) 無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含みます。)に基づき処分を受 | なる相当の事由が生じたとき | |
けた団体に属している者 | (10) 第1項各号及び前各号のほか、本債務借入れ後、債務者の信用状態に著しい変化が生じたこと、ARUHIフリーダム等の借入れ | |
(10) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。その後の改正を含みます。)に定める犯罪収 | 申込みの内容に重大な変更が生じたこと、その他事情により、本債務の返済財源であるXXXXXxxxxx等の借入れができな | |
x等隠匿又は犯罪収益等収受を行ない又は行なっている疑いのある者 | かったとき、又は同借入れができないことが見込まれるとき | |
(11) 「貸金業法」第24条第3項に規定される取立て制限者 | (11) 本債務借入れ後、債務者が本債務の返済財源となるARUHIフリーダム等の借入れを辞退したとき | |
(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定さ | (12) 借入金の使途が土地の購入の場合において、融資対象物件に、受付日を本契約締結日以前とした債務者への所有権移転登 | |
れる風俗営業、若しくは同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業を行なう者でかつ、前述の(1)乃至(11)の者と資金等の取引関 | 記がなされていないとき(ただし、同土地が保留地又は借地の場合は、本項第13号、第14号のとおり。) | |
係をもつ者、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行なう又は行なうおそれがある団体、かかる団体の構成団体又はかかる | (13) 第12号の土地が保留地の場合、融資対象物件について、当該保留地台帳に本契約締結日以前の日付で債務者を譲受権者と | |
団体若しくは構成団体の構成員 | する記載がされていないとき | |
2 債務者又は担保提供者は、本契約締結日現在、次の各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該 | (14) 第12号の土地が借地の場合、融資対象物件について、受付日を本契約締結日以前とした債務者を権利者とする賃借権設定登 | |
当しないことを確約します。 | 記がなされていないとき | |
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | ||
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | 第6条 (個人信用情報機関への提供及び登録の同意) | |
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して | 1 債務者は、以下の個人情報(全国銀行個人信用情報センター及び株式会社日本信用情報機構についてはその履歴を含みます。)、 | |
いると認められる関係を有すること | 客観的な取引事実がローン会社が加盟する個人信用情報機関に以下のように提供及び登録され、同機関及び同機関と提携する個人 | |
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | 信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力又は転居先の調査をいいます。ただし、貸金業法第 | |
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | 12条の2、貸金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。転居先の調 | |
3 債務者又は担保提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約します。 | 査については株式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの加盟会員を除きます。)のために利用されることに同意します。 | |
(1) 暴力的な要求行為 | (1) 全国銀行個人信用情報センター | |
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 | 登録情報 | 登録期間 |
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | 氏名、生年月日、性別、住所(郵便不着の有無等を含みます。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてローン会社の信用を毀損し、又はローン会社の業務を妨害する行為 | ||
(5) その他前各号に準ずる行為 | 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含 みます。) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
4 債務者又は担保提供者が、第1項、第2項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは前項各号のいずれか一つにでも該当する行為を | ||
し、又は第1項、第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、ローン会社の債務者に対する請求 | ||
により、債務者は本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。 | 当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約又はその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
5 債務者又は担保提供者が住所変更の届出を怠る等、債務者又は担保提供者の責に帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到 | ||
達しなかった場合若しくは債務者又は担保提供者がその書面を受領しなかったときでも通常到達すべき時期に到達したものとします。 | 不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
6 前2項の規定により、債務者又は担保提供者に損害が生じた場合にも、ローン会社に何らの請求もしないものとします。また、ローン会社 | ||
に損害が生じたときは、債務者又は担保提供者がその責任を負うものとします。 | 官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
第5条 (期限前の全額返済義務) | 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
1 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、債務者は本債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本債務全額 | ||
を返済するものとします。 | 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
(1) 債務者が本債務の返済を怠ったとき | ||
(2) 債務者が住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によってローン会社に債務者の所在が不明となったとき | ||
(3) 債務者について、支払の停止、又は破産若しくは個人債務者の民事再生手続の申立てがあったとき | ||
(4) 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
(2) 株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報 (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、借入日、契約金額、貸付金額、保証額等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない 期間 |
返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 本契約の期間中及び本契約の終了日(完済日)から5年を超えない 期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事 実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
本契約に係る申込みに関する情報 本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等、並びに申込日及び申込商品種別等) | 本申込日から6か月を超えない期間 |
(3) 株式会社シー・アイ・シー
ローン会社が株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は下記のとおりです。
・氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等本人を特定するための情報等。
・契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等。
・利用残高、支払日、完済日、延滞等支払いに関する情報等。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 本契約に係る個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 本契約の期間中及び契約終了後5年間 |
2 債務者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。
3 前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関にお問合せください。
加盟する個人信用情報機関の名称 | 所在及び電話番号 | ホームページアドレス | 提携する個人信用情報機関の名称 |
全国銀行個人信用情報センター | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL:00-0000-0000 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0 TEL:0000-000-000 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)全国銀行個人信用情報センター | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) ※貸金業法に基づく指定信用情報機関 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00X TEL:0000-000-000 | 株式会社日本信用情報機構(JICC)全国銀行個人信用情報センター |
ローン会社が加盟する個人信用情報機関及びローン会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下のとおりです。
なお、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。ただし、法令等により登録・利用を義務付けられている場合を除きます。
以上