Contract
説 明 書
令和2年5月 15 日
独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 xx x
「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務」の技術提案書提出に係る詳細は、下記のとおりとする。
なお、本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項を定めた協定を締結した後に協定に基づき、設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。
記
1 業務の概要
(1) 業務名称 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 履行場所 xxxxxxx 000 番
(3) 業務内容
本業務は、藤枝総合運動公園サッカー場改修工事に係る建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
② 概算工事費算定
③ 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
④ 工事費積算
⑤ 施工計画検討
⑥ 許認可等に関する行政協議資料等の作成
⑦ 設計調整、コスト調整業務
⑧ 設計意図伝達業務
詳細については、仕様書(別添3)のとおりとする。
なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
(4) 個別業務概要
① 当初業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1) (業務内容) 上記(3) 業務内容の①~⑦
(履行期間) 契約締結日翌日から令和3年3月 31 日(予定)
・一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日(予定)
・一部完了の内容 : 上記(3)① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
ただし、上記(3)②概算工事費算定(概算算定の根拠となる図面を含む)については、令和
2年 11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
② 契約予定業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2)
(業務内容) 上記(3) 業務内容⑧(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することを停止条件とする)
(履行期間) 藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年 12 月(予定))まで
(5) 技術提案を求めるテーマ
本業務において技術提案を求めるテーマは、以下に示す事項とする。
① スタジアムの既存施設を活かした経済的かつ合理的な改修計画の立案
② 安全かつ合理的な構造設計方針・施工計画の立案
(6) 発注者
独立行政法人 都市再生機構 中部支社支社長 xx x
(7) 資格要件及び選定基準
① 技術提案書の提出者は、以下のイに掲げる資格を満たしている単体企業又は、ロに掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
イ 単体企業
(イ) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95
号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当するものでないこと。
(ロ) 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者でないこと。
(ハ) 当機構中部地区における平成 31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。
(ニ) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(ホ) 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(ヘ) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(ト) 元請として受注し、平成 22 年度以降に契約履行が完了した以下に示す「同種業務(※
1)」又は「類似業務(※2)」「観覧場(※3)」の実施設計業務について実績を有することとし、設計共同体であった場合は出資比率が 50%以上のものとする。
※1「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※4)が発注した
「観覧場(※3)」の設計業務をいう。
※2「類似業務」とは、「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
※3「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席 5,000 席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
※4「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
ロ 設計共同体
1(7)①イ 単体企業に掲げる条件を満たしている者((イ)から(へ)については全ての構成員に必要な条件、(ト)については代表者に必要な条件)により構成される設計共同体であって、別添5「参加資格に関する公示」(令和2年5月 15 日付xxx社長)に示すところにより、xxx社長から藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。
② 技術提案書を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこととする。
イ 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)親会社と子会社の関係にある場合
(ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ロ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし下記(イ)については、会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③ 管理技術者(※5)は一級建築士であること。
④ 管理技術者及び主たる分担業務分野(※6)(意匠分野)のxx担当技術者(※7)は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属していること。
⑤ 管理技術者及び記載を求める各xx担当技術者は、それぞれ1名であること。
⑥ 管理技術者は、記載を求める各xx担当技術者を兼任していないこと。又、記載を求めるxx 担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野のxx担当技術者を兼任していないこと。
⑦ 管理技術者及び記載を求める各xx担当技術者は、次の資格及び実績があること。なお、再委託の可否等については、⑫を参照。
配置予定技術者 | 資格 | 設計業務実績 |
管理技術者 | 一級建築士(※8) (取得後 10 年以上) | 管理技術者又はxx担当技術者の立場で同種業務(※9)(類似業務 (※10)を含む。)の実績があるこ と。 |
意匠xx技術者 | 一級建築士(※8) (取得後5年以上) | 同種業務(※9)(類似業務(※10)を含む)の建築設計の実績がある こと。 |
構造xx技術者 | 構造設計一級建築士(※8) (取得後5年以上) | 同種業務(※9)(類似業務(※10)を含む)の構造設計の実績がある こと。 |
電気設備xx技術者 | 設備設計一級建築士(※8)(取得後 1 年以上)もしくは、技術士 (電気電子)、建築設備士のいず れかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※9)(類似業務(※10)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の電気設備設計の実績があ ること。 |
機械設備xx技術者 | 設備設計一級建築士(※8)(取得後1年以上)もしくは、技術士 (衛生工学)、建築設備士のいず れかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※9)(類似業務(※10)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の機械設備設計の実績があ ること。 |
建築積算xx技術者 | 建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格(※11)(取得後5年以上) | 平成 22 年度以降に完了したに「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積 算業務の実績を有すること。 |
⑧ 意匠分野のうち、積算等に関する業務を除く業務を再委託しないこと。
⑨ 同一の者が単体又は共同体の構成員として、複数の参加表明書を提出しないこと。
⑩ 構造分野、電気設備分野、機械設備分野、土木分野、造園分野、建築積算分野において、参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野のxx担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。
➃ 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が当機構の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
⑫ 再委託
再委託の取り扱いについては、次の例のとおりとする。
基本設計、実施設計図作成 | |
再委託不可 | ①企画・構想立案のマネジメント |
の内容 | ②設計の総合調整マネジメント |
③設計の中核となる図面の作成 | |
④打合せ及び内容説明 |
あらかじめ承諾を得て再委託できる業務※ | 一部専門分野の業務 【例】 ・構造計画、設備計画、土木計画、造園計画、構造設計、設備設計(積算含む)、土木設計(積算含む)、造園設計(積算含む) ・建築積算業務、コスト管理 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務 【例】 ・コピー、印刷、製本 ・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 ・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係) ・データ入力(CAD、電算) |
* 建築設計業務請負契約書第 12 条第2項の規定により、一部専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、土木設計(積算含む)、造園設計(積算含む)、診断業務(積算含む)等を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ仕様書((別添3)別紙-2)により再委託等願書を提出し承諾を受けなければならない。
* 委託先の資格要件、実績要件については、仕様書(別添3)参照のこと。
⑭ 設計共同体の場合は、以下の要件を満たしていること。
イ 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。
ロ 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。
ハ 一の分担業務分野を複数の構成員が共同して実施しないこと。
ニ 一の構成員が新たに設定した分担業務分野のみを担当する場合は、当該分野のxx担当技術者が当該分野における業務実績を有していること。
※5 「管理技術者」とは、「建築設計業務請負契約書」(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→標準契約書等について→建築設計業務請負契約書、を参照)第 15 条の定義による。
分担業務分野 | 業務内容 |
意 匠 | 告示九八号別xx第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「総合」の「外構」を除いたもの |
構 造 | 告示九八号別xx第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「構造」 |
電 気 | 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの |
機 械 | 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機 等」に係るもの |
※6 分担業務分野の分類は下記による。なお、参加表明書及び技術提案書の提出者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合、参加表明書作成要領((別添1)様式6)に従い当該分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野のxx担当技術者は「記載を求めるxx担当技術者」の要件を満たしてなければならない。なお、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
※7 「xx担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。なお、意匠のxx技術者は原則、設計の定例会議に毎回出席するものとする。
※8 建築士法による登録を行っているものであること。
※9 「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※12)が発注した観覧場
(※3)の設計業務をいう。
※10 「類似業務」とは「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
※11 (公社)日本建築積算協会に登録を行っているものであること。
※12 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
2 担当部署
(1)一般競争参加資格及び手続きについて
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxx 6F独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課
電話 052-000-0000
(2)参加表明書及び技術提案書について
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxx 7F独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課電話 052-000-0000
3 実施手続き、資料の交付期間及び交付方法
(1) 実施手続き
① 説明書の交付期間 | 令和2年5月 15 日(金)~ 令和2年6月 1日(月) |
② 参加表明書の提出期限 | 令和2年6月 1日(月) |
③ 選定結果通知日 | 令和2年6月 11 日(木) |
④ 技術提案書の提出期限 | 令和2年6月 29 日(月) |
⑤ 特定結果通知日 | 令和2年7月 16 日(木) |
(2) 資料の交付期間及び交付方法
説明書については、当機構HPにて公表する。
なお、説明書の一部情報(別添資料等)の交付を希望する場合は、交付のほか、宅配便着払いにて送付する。
① 交付の場合
交付期間:令和2年5月15日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))
なお、説明書等の一部情報については、予め交付希望日時を連絡し、「機密保持に関する確認書(別紙-1)」に記名押印の上、持参してきた者にのみ、交付する。持参
にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も添付すること。交付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxx 7F
独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課電話 000-000-0000
② 宅配便着払いにて送付の場合
「独立行政法人都市再生機構 説明書交付申込書(別紙-2)」と「機密保持に関する確認書
(別紙-1)」(印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も含む)をFAXにて下記の期間に送付し、申し込むこと(書式については、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている公告の別添を参照)(送料は交付申込者の負担とする)。
総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者「株式会社ヤマイチテクノ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で説明書販売契約が成立するものとする。
コピーセンターは、FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)までに、説明書が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても説明書が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。交付期間 :3(2)①交付期間に同じ。
申込先 :独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 株式会社ヤマイチテクノ
送信先 :FAX 052-968-3295(注:総務部経理課のFAX番号)問合先 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxx 6F
独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話 000-000-0000
4 参加表明書の作成方法及び提出期間
(1) 作成方法
「参加表明書作成要領」(別添1)のとおりとします。
(2) 提出期間、提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年5月 15 日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))
提出場所:3(2)①交付場所又は下記とする。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 00-0000-0000
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期間内必着で郵送とすること。
5 技術提案書の提出者を選定するための評価基準
(1) 参加表明書の評価項目、判断基準、並びに評価xxxxは、以下のとおりである。
なお、資格及び業務の定義は、1(7)に準ずるものとし、又、配置予定技術者は1(7)に掲げる各要件を満たすものとする。
評価 項目 | 評価の着眼点 | 配点 | |||
判断基準 | 小計 | ||||
参加表明 者 ( 企業) の業務経歴及び能 力 【15】 | 平成 22 年度以降に契約履行が完了した業務の実績 | (様式3-A) ① 「同種業務」の実績(※13)が3件以上ある ② 「同種業務」の実績(※13)が2件ある ③ 「同種業務」の実績(※13)が1件ある ④ 「類似業務」の実績(※13)が1件ある | ①5 ②3 ③1 ④0 | 5 | |
技術的能力 | (様式3-B) ① 一級建築士の数が 10 人以上 ② 一級建築士の数が5人以上 ③ 一級建築士の数が4人以下 | ①5 ②3 ③1 | 5 | ||
地域の精通性 | (様式3-A) 平成 22 年度以降に完了した「同種業務」の実績(※13) (下請け受注による業務の実績は含まない。)を以下の順で評価する。(実施設計業務とする。) ① 中部地方整備局管内(愛知県、岐阜県、三重県、xx県、静岡県(以下同じ。))を建設地とする「同種業務」の実績(※13)を3件以上有する。 ② 中部地方整備局管内を建設地とする「同種業務」の実績(※13)を2件以上有する ③ 中部地方整備局管内を建設地とする「同種業務」の 実績(※13)を1件以上有する。 | 5 | |||
①5 | |||||
②3 | |||||
③1 | |||||
配置予定技術者の能力 【45】 | 管理技術者 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 一級建築士の資格(建築士法による登録を行っているもの)を有し、 ① 資格取得後 18 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が3件以上ある。 ② 資格取得後 13 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が2件以上ある。 ③ 資格取得後 10 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | ①5 | 5 |
②3 | |||||
③1 | |||||
④0 |
手持ち業務 | (様式5) | 5 | |||
参加表明提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複 | |||||
業務量を、以下の順で評価する。 | |||||
① 2件以下 | ①5 | ||||
② 3件 | ②3 | ||||
③ 4件以上 | ③1 | ||||
xx担当技術者 | 意匠 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 一級建築士の資格(建築士法による登録を行っているもの)を有し、 ① 資格取得後 13 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が2件以上ある。 ② 資格取得後8年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ③ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | 5 | |
①5 | |||||
②3 | |||||
③1 | |||||
④0 | |||||
手持ち業務 | (様式5) 参加表明書提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複業務量を、以下の順で評価する。 ① 2件以下 ② 3件 ③ 4件以上 | ①5 ②3 ③1 | 5 | ||
構造 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。構造設計一級建築士の資格を有し、 ① 構造設計一級建築士資格取得後 10 年以上の実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※ 13)が2件以上ある。 ② 構造設計一級建築士資格取得後8年以上の実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※ 13)が1件以上ある。 ③ 構造設計一級建築士資格取得後5年以上の実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※ 13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | 5 | ||
①5 | |||||
②3 | |||||
③1 | |||||
④0 | |||||
手持ち業務 | (様式5) 参加表明提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複業務量を、以下の順で評価する。 ① 2件以下 | ①5 | 5 |
② 3件 ③ 4件以上 | ②3 ③1 | |||
電気設備 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 設備設計一級建築士、建築設備士又は技術士(※15)の資格を有し、 ① 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※15)取得後 13 年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が 2件以上ある。 ② 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※15)取得後8年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ③ 設備設計一級建築士資格取得後1年以上、建築設備士又は技術士(※15)取得後5年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | 3 | |
①3 | ||||
②2 | ||||
③1 | ||||
④0 | ||||
手持ち業務 | (様式5) 参加表明提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複業務量を、以下の順で評価する。 ① 2件以下 ② 3件 ③ 4件以上 | ①2 ②1 ③0 | 2 | |
機械設備 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 設備設計一級建築士、建築設備士又は技術士(※16)の資格を有し、 ① 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後 13 年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が 2件以上ある。 ② 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後8年以上、いずれかの | ①3 ②2 | 3 |
実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ③ 設備設計一級建築士資格取得後1年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後5年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | ③1 | |||||
④0 | ||||||
手持ち業務 | (様式5) 参加表明提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複業務量を、以下の順で評価する。 ① 2件以下 ② 3件 ③ 4件以上 | ①2 ②1 ③0 | 2 | |||
建築積算 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。建築積算士又は建築コスト管理士の資格を有し、 ① 資格取得後 13 年以上の実務経験(※14)がある者で、かつ「公共積算業務実績」(※17)の実績が計2件以上ある。 ② 資格取得後8年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)の実績が計2件以上ある。 ③ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)の実績が計2件以上ある。 ④ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)に実績が計1件以上ある。 | 3 | |||
①3 | ||||||
②2 | ||||||
③1 | ||||||
④0 | ||||||
手持ち業務務 | (様式5) 参加表明提出期限日時点で、当該業務の期間中の重複業務量を、以下の順で評価する。 ① 2件以下 ② 3件 ③ 4件以上 | ①2 ②1 ③0 | 2 | |||
業 | (様式7)建築物の規模、構成及び業務の内容等を考慮し、具体的かつ設計工程に配慮した実現性の高い体制の提案がなされた場合には特に評価します。 ① x | 10 | ||||
務 | ||||||
の | ||||||
実 | ①10 |
施体制 【10】 | ② 良 ③ 可 なお以下に該当する場合には選定しない場合があります。 イ 業務の品質確保のために必要となる実施体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされないおそれがある場合 ロ 業務配置予定技術者の業務分担構成が不明確又は不自然な場合 | ②6 ③2 | |
評価点 合計 | 70 |
※13 「同種業務」、「類似業務」の実績は、資格者証、経歴書及び同種業務が確認できる資料(図面等)を提出すること。
※14 「実務経験」は、資格者証及び経歴書により確認する。
※15 電気電子部門
※16 衛生工学部門
※17 「公共業務積算実績」とは、平成 22 年度以降に完了した「公共建築工事積算基準」又は「公共住宅建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績をいうものとし、資格者証及び経歴書により確認する。
6 選定・非選定理由に関する事項
(1) 技術提案書の提出者の選定数
参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点の高いものから、基準を満たす参加表明者が5者以上の場合は、技術提案書の提出者として5者程度、基準を満たす参加表明者が5者未満の場合は当該者数を選定する。ただし、同評価の提出者が5者を越えて存在する場合はこの限りではない。
(2) 技術提案書の提出者として選定された者には、書面により通知する。また選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を同じく書面により通知する。
(3) 上記(2)の非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に書面
(様式は自由)を持参することにより、中部支社長に対して非選定理由について説明を求めることができる。
① 受付場所:3(2)①交付場所又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
② 受付日時:土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)
③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 上記(3)の非選定理由についての回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日(休日を含む。)以内に、書面により行う。
(5) 通知については、令和2年6月 11 日頃を予定している。
7 技術提案書の留意事項
(1) 作成方法
「技術提案書作成要領」(別添2)のとおりとする。
(2) 提出期間、提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年6月 11 日(木)から令和2年6月 29 日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。))
提出場所:3(2)①交付場所又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期限内必着で郵送とすること。
8 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 技術提案書の評価項目、判断基準、並びに評価ウェイトは、以下のとおりである。
評価 項目 | 評価の着眼点 | 配点 | ||
判断基準 | 小計 | |||
参加表明 者 ( 企業) の業務経歴及び能 力 【15】 | 平成 22 年度以降に契約履行が完了した業務の実績 | (様式3-A) ① 「同種業務」の実績(※13)が3件以上ある ② 「同種業務」の実績(※13)が2件ある ③ 「同種業務」の実績(※13)が1件ある ④ 「類似業務」の実績(※13)が1件ある | ①5 ②3 ③1 ④0 | 5 |
技術的能力 | (様式3-B) ① 一級建築士の数が 10 人以上 ② 一級建築士の数が5人以上 ③ 一級建築士の数が4人以下 | ①5 ②3 ③1 | 5 | |
地域の精通性 | (様式3-A) 平成 22 年度以降に完了した「同種業務」の実績(※13) (下請け受注による業務の実績は含まない。)を以下の順で評価する。(実施設計業務とする。) ① 中部地方整備局管内(愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(以下同じ。))を建設地とする「同種業務」の実績(※13)を3件以上有する。 ② 中部地方整備局管内を建設地とする「同種業務」の実績(※13)を2件以上有する ③ 中部地方整備局管内を建設地とする「同種業務」の 実績(※13)を1件以上有する。 | 5 | ||
①5 | ||||
②3 | ||||
③1 |
配置予定技術者の能力 【24】 | 管理技術者 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 一級建築士の資格(建築士法による登録を行っているもの)を有し、 ① 資格取得後 18 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が3件以上ある。 ② 資格取得後 13 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が2件以上ある。 ③ 資格取得後 10 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの | ①5 | 5 | |
②3 | ||||||
③1 | ||||||
④0 | ||||||
主任担当技術者 | 建築意匠 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 一級建築士の資格(建築士法による登録を行っているもの)を有し、 ① 資格取得後 13 年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が2件以上ある。 ② 資格取得後8年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ③ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの。 | 5 | ||
①5 | ||||||
②3 | ||||||
③1 | ||||||
④0 | ||||||
構造 | 資格・経験 | (様式4-A) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。構造設計一級建築士の資格を有し、 ① 構造設計一級建築士資格取得後 10 年以上の実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※ 13)が2件以上ある。 ② 構造設計一級建築士資格取得後8年以上の実務経 験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ③ 構造設計一級建築士資格取得後5年以上の実務経 験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの。 | 5 | |||
①5 | ||||||
②3 | ||||||
③1 | ||||||
④0 | ||||||
電気設備 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 設備設計一級建築士、建築設備士又は技術士(※15)の資格を有し、 ① 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備 | ①3 | 3 |
士又は技術士(※15)取得後 13 年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が 2件以上ある。 ② 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※15)取得後8年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ③ 設備設計一級建築士資格取得後1年以上、建築設備士又は技術士(※15)取得後5年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの。 | ②2 ③1 ④0 | |||
機械設備 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。 設備設計一級建築士、建築設備士又は技術士(※16)の資格を有し、 ① 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後 13 年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が 2件以上ある。 ② 設備設計一級建築士資格取得後3年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後8年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある。 ③ 設備設計一級建築士資格取得後1年以上、建築設備士又は技術士(※16)取得後5年以上、いずれかの実務経験(※14)のある者で、かつ「同種業務」の実績(※13)(固定席 5,000 席の要件は除く)が1件以上ある ④ ③の「同種業務」を「類似業務」と読み替えたもの。 | ①3 ②2 ③1 ④0 | 3 |
建築積算 | 資格・経験 | (様式4-B) 参加表明提出期限日時点で、以下の順で評価する。建築積算士又は建築コスト管理士の資格を有し、 ① 資格取得後 13 年以上の実務経験(※14)がある者 で、かつ「公共積算業務実績」(※13)の実績が計2 | ①3 | 3 |
件以上ある。 ② 資格取得後8年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)の実績が計2件以上ある。 ③ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)の実績が計2件以上ある。 ④ 資格取得後5年以上の実務経験がある者で、かつ 「公共積算業務実績」(※17)の実績が計1件以上ある。 | ②2 ③1 ④0 | |||||
評価点 合計 | 39 |
評価項目 | 評価の着眼点 | 配点 | ||
判断基準 | 小計 | |||
業務の実施計画・方針 【30】 (様式9、10) ※18 | 取組体制、設計作業の進め方 | ①優 10 ②良 6 ③可 2 | 10 ※20 | 30 |
スケジュール管理 | ①優 10 ②良 6 ③可 2 | 10 ※20 | ||
品質管理及びコスト管理 | ①優 10 ②良 6 ③可 2 | 10 ※20 | ||
技術提案を求めるテーマ【60】 (様式 11-1・様式 11- 2)※19 | [テーマ1] 【30】 的確性 ①優 10 ②良6 ③可2独創性 ①優 10 ②良6 ③可2実現性 ①優 10 ②良6 ③可2 | 的確性 | 10 ※20 | 30 |
独創性 | 10 ※20 | |||
実現性 | 10 ※20 | |||
[テーマ2] 【15】 的確性 ①優 10 ②良6 ③可2独創性 ①優 10 ②良6 ③可2実現性 ①優 10 ②良6 ③可2 | 的確性 | 10 ※20 | 30 | |
独創性 | 10 ※20 | |||
実現性 | 10 ※20 | |||
評価点 合計 | 90 |
【テーマ1】スタジアムの既存施設を活かした経済的かつ合理的な改修計画の立案
当該業務はJリーグJ2仕様を満たすための観客席の追加等、既存スタジアムの部分的な改修に係る業務であり、J2仕様を満たしつつ改修範囲を必要最小限にとどめるなど経済的かつ合理的な改修計画の立案が求められる。
主な評価の視点
・Jリーグスタジアム整備基準J2仕様を踏まえた経済的かつ合理的な改修計画の立案
【テーマ2】安全かつ合理的な構造設計方針・施工計画の立案
当該計画は観客席の追加等スタジアムの部分的な改修であり、改修工事においては、工事期間中におけるサッカー場の利用が可能(ただし、やむを得ない期間が生じる場合は、使用できない期間や当該期間の工事内容等について事前に藤枝市と協議すること)とすることができるよう、安全を確保しつつ施工範囲を限定するなど安全かつ合理的な施工計画が求められる。また、屋根架構及び支持架構には適切な荷重設定が求められる。
主な評価の視点
・既存施設の利用制限を必要最小限とする安全かつ合理的な施工計画の立案
・屋根架構及び支持架構に対する設計用荷重の設定を含む構造設計方針の立案
※18 主な評価の視点
・適切な設計体制の設定
・適切な設計工期の設定
・事業者の意思決定や行政説明の際の、担当者の具体的なサポート及び対応方法
・業務フェーズごとの適切なホールドポイントの設定
・不測の事態が発生した場合のスケジュール上の対応策
※19 主な評価の視点
・サッカー場改修計画の整備概要(別添6)を基にした事業特性、事業内容の把握
・20(10)による仕様書に反映することが可能な提案について、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、独創性(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して3段階評価を行う。
※20 複数者により採点した場合は、平均値(小数点第1位を四捨五入)とする。
9 設計等業務における協定型一括入札方式に関する事項
(1) 特定された者は、1(4)に示す各業務(以下「個別業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せするものとする。
(2) 特定された者は、見積合せの翌日から 7 日以内に、個別業務の契約に関する事項等を定めた「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務における協定型一括入札方式に関する協定書
(案)」(別紙資料1)及び当初業務に係る建築設計業務請負契約書を提出しなければならない。但し、予め機構の承諾を得たときはこの限りでない。なお、特定された者は本協定の締結を拒むことはできない。
(3) 個別業務の金額(税抜き)は「予定価格における個別業務の構成比(内訳額/予定価格)」を特定
された者の見積合せ額に乗じた額(十円単位を四捨五入)とする。
(4) 予定価格における個別業務の構成比は以下を予定する。
・当初業務 88/100
・契約予定業務 12/100
(5) 契約予定業務は、「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務における協定型一括入札方式に関する協定書(案)」(別紙資料1)に基づき契約するものとし、特定された者はこれを拒むことは出来ない。なお、契約の締結にあたっては、中部支社長が履行期間及び支払条件について通知するものとし、特定された者は通知に記載の履行期間の前日までに当該業務に係る建築設計業務請負契約書を提出しなければならない。
(6) 1(4)②に示す契約予定業務の契約締結時期や履行期間の変更を行う可能性がある。
(7) 個別業務の条件変更及び協定解除に係る取扱いは(2)の「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務における協定型一括入札方式に関する協定書(案)」(別紙資料1)による。
10 ヒアリング
ヒアリングは8(1)評価項目について必要に応じて実施するが、日時・場所・方法について技術提案書の選定者の通知時に通知する。
11 契約停止条件
本業務の1(4)②契約予定業務は、当機構と藤枝市との間で藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することによって実施する業務である。1(4)①当初業務完了までに当該工事に関する委託協定を締結できなかった場合には、「1 業務概要_(4)個別業務概要_②契約予定業務」の業務を中止するものとし、受注者に対し、1(4)①当初業務完了までに当該業務に関する契約を中止する旨の連絡を行う。なお、当機構は当該業務に関する契約の中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
12 特定・非特定理由に関する事項
(1) 技術提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位であるものを1者特定する。技術提案書を特定した者には、書面により通知する。又、提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由(非特定理由)を同じく書面により通知する。
(2) 非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に書面(様式は自由)を持参することにより、中部支社長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
① 受付場所:3(2)①交付場所及び下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
② 受付日時:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く)
③ 提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送
又は電送によるものは受け付けない。
(3) 上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内(休日を含む。)に、書面により行う。
(4) 通知については、令和2年7月 16 日頃を予定している。
13 説明書の内容についての質問の受付及び回答
参加表明書及び技術提案書の内容に対する質問がある場合には、次に従い提出すること。なお、質問書を提出する場合は、担当者に事前に連絡し、受領日時を調整し、必ず持参すること。電送又は郵送によるものは受け付けない。また、機構より質問書の提出者に対して、質問書の内容について確認する場合がある。
(1) 参加表明書に係る質問
① 参加表明書に関する質問は、(別添 1 様式 12)の書面と併せて、CD データ(Microsoft Word 2010 形式以下のもの)提出をすることとする。
② 参加表明書に関する質問がない場合は、質問書の提出は不要とする。
③ 受付場所:3(2)①交付場所又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
④ 受付日時:令和2年5月 15 日(金)から令和2年5月 22 日(金)(土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))
⑤ 回答交付日時:令和2年5月 27 日(水)から令和2年5月 29 日(金)(午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))なお、事前協議等の状況により、閲覧のみの回答資料がある場合がある。
⑥ 回答交付場所:3(2)①交付場所及び下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
(2) 技術提案書に係る質問
① 技術提案書に係る質問は、技術提案書の提出者として選定された旨の通知を受けた者に限る。
② 技術提案書に関する質問は、(別添2様式 14)の書面と併せて、CD データ(Microsoft Word 2010形式以下のもの)提出をすることとする。
③ 技術提案書に関する質問がない場合は、質問書の提出は不要とする。
④ 受付場所:3(2)①交付場所又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
⑤ 受付日時:令和2年6月 11 日(木)から令和2年6月 16 日(火)(土曜日及び日曜日を除く午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))
⑥ 回答交付日時:令和2年6月 23 日(火)から令和2年6月 26 日(金)(午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))なお、事前協議等の状況により、閲覧のみの
回答資料がある場合がある。
⑦ 回答交付場所:3(2)①交付場所及び下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
14 追加資料の交付及び閲覧について
技術提案書作成にあたって、追加資料がある場合、参加表明書の提出者に対して、以下の日時で交付または閲覧する。
交付期間:令和2年6月1日(月)から令和2年6月10日(水)(土曜日及び日曜日を除く午前 10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く))
交付場所:3(2)①交付場所及び下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
15 業務量の目安について
本業務の業務量の目安は、13(1)⑤の質問に関する回答交付時に閲覧できるものとする。
16 見積合せ及び契約について
技術提案書を特定されたものは、見積書における金額(消費税及び地方消費税を含まない。以下同じ。)が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)
第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である場合、技術提案書を特定された者を落札者とする。
その他の事項は、入札(見積)心得書によるものとする。入札(見積)心得書は、都市再生機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)に掲載している。
17 手続き開始の公示(写)
「簡易公募プロポーザル方式に係る手続き開始の公示」(別添4)、「参加資格に関する公示」(別添
5)のとおりとする。
18 契約書作成の要否 要契約書
「建築設計業務請負契約書」は、都市再生機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)に掲載している。また、個別業務の契約と併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添7)及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添8)を同日付で締結するものとする。
19 支払条件
個別業務(※21)毎に前払い金 30%以内、一部完成払い及び完成払いとする。
※21 個別業務とは、1(4)①及び②に記載の業務をいう。ただし、一部完成払いは①業務の
みとする。
20 その他の留意事項
(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付
(3) 1(7)①イ(ハ)に掲げる認定を受けていない単体企業又は1(7)①ロに掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(4) 本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員、再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連がある製造業者又は建設業者は、本業務に係る建設工事の受注資格を失う。
(5) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。
(6) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
(7) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合(PUBDIS に虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
・白紙である場合
・説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・その他、未提出又は不備がある場合
(8) 参加表明書及び技術提案書の取扱い
① 提出された参加表明書及び技術提案書を、当機構の了解なく公表、使用してはならない。
② 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
③ 特定されなかった場合は、提出時に返却を希望した者に限り技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、技術提案書の提出者の選定又は技術提案書の特定を行う場合に、必要な範囲において複製することがある。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(9) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。又、
参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(10) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の仕様書に反映するものとする。ただし、当機構からの指示及び当機構との協議を優先して業務を実施する。
(11) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。
(12) 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使用してはならない。
(13) 本業務の受注者が契約履行中に業務内容の変更を行うこととなった場合、1(3)の一部業務の取止め及びこれに伴う契約金額の変更を行うことがある。
(14) 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開とされた情報については、第三者にこれを公表してはならない。既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないように努めること。本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取り扱いについては、機構との協議により決定する。
(15) 本件業務において、手続きに参加する者が機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
(16) 情報公表の拡大
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
又、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
・当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
・当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
・当機構との間の取引高
・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当
する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上
・1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当方に提供する情報
・契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
(17) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(18) 本業務は機構の都合により契約締結時期や履行期間の変更、業務内容の変更、契約の中止を行う場合がある。
(19) 本業務は国土交通省告示第九十八号(平成三十一年一月二十一日公布)によって積算するものである。
(20) 当初業務の履行期間は1(4)①で示した通りだが、別途当機構と藤枝市で締結している「藤枝総合運動公園整備事業の設計に関する業務の委託協定書(令和2年度締結)」の期間が延長した場合、同様に当該業務の履行期間も延長する。
以 上
別紙-1
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿
(住 所)
(会社名)
令和 年 月 日
(代表者名) 実印
機密保持に関する確認書
当社は、「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。
1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。
3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。
イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合
ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合
4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報
ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報
ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報
5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。
6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
(ご担当者様のご連絡先)御部署
御氏名
tel) - - fax) - -
※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。
FAX申込書
別紙-2
独立行政法人都市再生機構 説明書交付申込書
申込日:令和 年 月 日
業 | 務 名 | 称 | 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務 | ||
申 込 者 | 会 社 名 | ||||
〒 - | |||||
住 所 | |||||
(送 付 先) | |||||
担当 部署 名 | |||||
担当 者氏 名連 絡 先 | 電話番号 | - | - | ||
E m a i l | |||||
その他 | 特定の配送日を指定する場合等は、こちらにご記入ください。 |
※ 資料の交付期間及び交付方法の詳細は、説明書によります。
※ 郵送資料を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。
【申込先】 独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者株式会社ヤマイチテクノ
【送信先】 FAX052-968-3295
(注:この番号は、総務部経理課のFAX番号)
【問合先】 独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課
電話 052-968-3314
別添3
令和 2 年 5 月 15 日独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部ストック技術課
仕 様 書
1 設計概要
(1) 設計名称 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 業務概要
藤枝総合運動公園サッカー場改修に係る建築(建物)、機械設備、電気設備、屋外整備(土木・造園)工事の基本設計、実施設計、積算、施工計画検討資料、許認可等に関する行政協議資料・申請資料等の作成、設計意図伝達業務
(3) 個別業務概要
1)藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1)
① 業務概要
a. 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
b. 概算工事費算定
c. 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
d. 工事費積算
e. 施工計画検討
f. 許認可等に関する行政協議資料等の作成
g. 設計調整、コスト調整業務
② 履行期間 契約締結日翌日から令和 3 年 3 月 31 日(予定)まで一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日(予定)
一部完了の内容 : 上記(3)1)①a.基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
ただし、上記(3)1)①b.概算工事費算定(概算算定の根拠となる図面を含む)については、令和2年 11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
2)藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2)
① 業務概要
h. 設計意図伝達業務
(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することを停止条件とする)
② 履行期間
・藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年 12 月(予定))まで
(4) 計画地概要
所在地 | 静岡県藤枝市原 100 番地 |
敷地面積 | 都市計画公園面積 約 43.0ha うちサッカー場約 3.0ha |
用途地域 | 市街化調整区域(200/60) |
地形 | 丘陵地 |
その他 | 都市計画事業(都市公園) 計画地の一部に急傾斜地崩壊危険区域あり準防火地域なし(22 条・23 条区域) |
計画地及び計画地周辺等の概要
藤枝総合運動公園は藤枝駅から約 5km の丘陵地に位置し、人と自然のハーモニーをテーマに豊かな自然の中でスポーツやレクリエーションを楽しむため、サッカー場(藤枝 MYFC(J3所属)本拠地)、陸上競技場、野球場を整備し約 35ha を供用している。藤枝市は南海トラフ巨大地震の想定震源域に位置し、市域全体に甚大な被害が想定されており、また近年の台風の大型化や局地的な大雨が増加し、水害・土砂災害リスクも高まっているため、これらの災害に対し避難者を受け入れ可能な防災施設の整備が必要となっている。
(5) 建物設計
施設の種類・規模等
【設計対象施設】※
■屋根付き観覧スタンド 1階建:約 3,200 ㎡
■大型映像装置 1基
■備蓄倉庫 1階建:防災倉庫約 50 ㎡及び電気室(予備電源)
■予備電源 発電機 一式
・既存芝生席(バックスタンド)を撤去の上、約 5,000 席の屋根付き観覧スタンドを新設し、併せて J リーグスタジアム基準を満たす大型映像装置を設置する。
・Jリーグ基準等によるJ2仕様の観覧スタンド等機能を満足すること。
・大型映像装置の要求仕様水準は「Jリーグスタジアム基準(公益社団法人 日本プロサッカーリーグ) 6.6.2 大型映像装置」を想定する。(ただし設置基数は1基とする)
・予備電源(発電機)は屋根付き観覧スタンドを一時避難所利用する際の電源とする。
・本業務には大型映像装置や放設備等の制御に必要な既存施設(メインスタンド)の制御室改造及び屋外埋設管等の改修を含む。
・J リーグ基準を満たす照度を確保するため、藤枝市が照明施設の改修を先行工事中である。本業務による施設整備後も基準照度をクリアしている必要があるため、設計において留意すること。
※【設計対象施設】の概要は、公募時配布資料「別添6(サッカー場改修計画の整備概要)」を参考とすること。なお、記載の面積・構造は想定であり、機構担当者と協議の上、変更は可能とする。
(6) 法令等の遵守
以下の法令及び条例等の関係諸法規を遵守する。
① 建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則
② 消防法、消防法施行令、消防法施行規則
③ 静岡県建築基準法関係条例
④ その他
(7) 設計資料
設計資料は、原則として以下のものとする。ただし、以下の資料のほか、設計において必要な資料も併せて使用する場合がある。また、以下の資料において、改定が行われた場合は、設計時における最新の版を使用するものとする。なお、これらの適用にあたっては調査職員の指示による。
・藤枝総合運動公園整備基本計画報告書(令和2年3月)
・竣工図一式
・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成 31 年版)
・ 〃 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成 31 年版)
・ 〃 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成 31 年版)
・ 〃 公共建築設備工事標準図(電気設備編・機械設備編)(平成 31 年版)
・関係法令及び諸工事基準
・静岡県建築構造設計指針・同解説(2014 年版)
・公共建築工事標準仕様書(平成 31 年版)
・土木工事標準設計図集(令和元年度版)UR 都市機構
・造園施設標準設計図集(平成 30 年度版)UR 都市機構
・植栽基盤整備ハンドブック(平成 18 年度)UR 都市機構
・公共建築工事積算基準(国交省大臣官房官庁営繕部)
なお、上記に定めのない場合は機構担当者の指示により下記を用いることとする。
・都市再生機構工事特記基準(平成 29 年 7 月版)(建築編)
・都市再生機構工事特記基準(平成 29 年 7 月版)(電気編)
・都市再生機構工事特記基準(平成 29 年 7 月版)(機械編)
・公共住宅建設工事共通仕様書(平成 28 年度版)
・一般財団法人日本建築センター、一般社団法人日本建築学会の各規準等
・公共住宅建築工事積算基準(公共住宅事業者等連絡協議会)
・その他
2 業務内容
(1) 基本設計に関する業務
発注者からの提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備 機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、成果図書を作成するために必要な次の業務を いう。
項目 | 業務内容 | |
(1)設計条件等の整理 | (ⅰ) 条件整理 | 耐震性能や設備機能の水準など発注者から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理 する。 |
(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議 | 発注者から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合若しくは内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、発注者 に説明を求める又は発注者と協議する。 | |
(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | (ⅰ) 法令上の諸条 件の調査 | 基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法 令及び条例上の制約条件を調査する。 |
(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との 打合せ | 基本設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供 給状況の調査及び関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、 ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 | |
(4) 基本設計方針の策定 | (ⅰ) 総合検討 | 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検 討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 |
(ⅱ) 基本設計方針の策定及び発注 者への説明 | 総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、発注者に対して説明する。 | |
(5) 基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき、発注者と協議の上、基本設 計図書を作成する。 | |
(6) 概算工事費の検討 | 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等 を除く。以下同じ)を作成する。 | |
(7) 基本設計内容の発注者への説明等 | 基本設計を行っている間、発注者に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について発注者の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を発注者に提出し、発注者に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を 行う。 |
(8) その他の業務
1)一般業務総合
・同様の改修事例を調査し、設計・施工上の課題を把握し、対応案を検討すること。
・既存の施設、設備等※1を調査し、J リーグスタジアム基準におけるJ2基準に準拠するために必要な設計を行うこと(1.(5) 建物設計施設の種類・規模等参照)。
※1 メインスタンド(RC造地上3階:固定席 5,000 人、トレーニングルーム、ロッカールーム、シャワールーム、プレスルーム、カメラマンルーム、インタビュールーム、放送ブース、役員室、審判室、医務室、来賓室、オペレーション室等)、照明設備、電光掲示板等
・設計内容の比較検討を実施し、最適な設計内容を検討し、協議・報告すること(基礎構造、上部構造や屋根構造の構造種別と架構形など)。
・市で別途予定している改修工事(ナイター照明増設、諸室改修等)と調整すること。
・周辺環境に配慮した配置計画とすること。
・コスト削減に配慮すること。
・必要に応じ藤枝市との協議に同席するとともに、「藤枝市による協議(地元、サッカー関係者など)資料作成」に協力すること。
・景観検討(デザインコンセプト含む)
・パースの作成(簡易なもの・A3、3カット程度)
・プレゼンテーション資料の作成
・コンセプト、デザイン、設計意図等説明資料の作成
・各種技術資料の収集 屋外土木・造園基本設計
・「1(5)設計対象施設」の建設に関連する屋外撤去・復旧工事の基本設計
2)追加業務
・模型の製作(スタディ模型程度)
・概略工事工程の作成(大会や試合等を含むイベント開催中に実施する工事である事を考慮した工事計画)
・全体設計承認に係る補助業務(指示に基づく補助・単費の区分図作成、概略工事工程に基づく年度別概算事業費)
・受信障害シミュレーション図作成
(2) 実施設計に関する業務
工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、成果図書を作成するために必要な次の業務をいう。
項目 | 業務内容 | |
(1) 要求等の確認 | (ⅰ) 発注者の要求等の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、発注者の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行 う。 |
(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、発注者の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合において は、発注者と協議する。 | |
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | (ⅰ) 法令上の諸条 件の調査 | 建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件に ついて、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 |
(ⅱ) 計画通知に係 る関係機関との打合せ | 実施設計に必要な範囲で、計画通知を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 実施設計方針の策定 | (ⅰ) 総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等 を変更する。 |
(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、発注者と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項 を確定する。 | |
(ⅲ) 実施設計方針 の策定及び発注者への説明 | 総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、発注者に説明する。 | |
(4) 実施設計図書の作成 | (ⅰ) 実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、発注者と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様並びに工事材料、設備機器等の種別及び品質並びに特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を 具体的に表現する。 |
(ⅱ) 計画通知図書 の作成 | 関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に 基づき、必要な計画通知図書を作成する。 | |
(5) 概算工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用 を概算し、工事費概算書を作成する。 | |
(6) 実施設計図書内容の発注者への説明等 | 実施設計を行っている間、発注者に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について発注者の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を発注者に提出し、発注者に対して設計意図及び実施設計内容の 総合的な説明を行う。 | |
(7) その他の業務 1)一般業務総合 ・計画通知に係る関係機関打合せ、申請図書作成 ・構造計算適合判定に係る関係機関協議、申請図書作成 ・建築物エネルギー消費性能適合判定に係る関係機関協議、申請図書作成 ・サイン計画(施設案内計画、案内図、ピクト、室名札等)※1 ※1 2案以上 ・現場指示図の作成 着彩立面図、色彩指示詳細図 ・屋外土木・造園実施設計 基本設計に基づき実施設計を行う。 2)追加業務 ・計画通知の申請に関する手続き、詳細業務及び手数料 ・建築物総合環境性能評価システム(CREDAS 静岡)の認定に関する業務 ・施工計画検討、工事車両ルート・進入路等、仮設設計 ・年度交付金(補助金)申請に係る補助業務(指示に基づく補助対象・単費の区分図等) ・色彩計画書の作成 ① 上位計画整理 ・関連法令(景観条例)等への適法確認 ② 色彩等分析、検討案の作成 ・周辺の環境分析、地区特性等把握 ・施設等色彩使用状況の調査分析 ・色彩検討案の作成 ③ カラーデザインコンセプト ・カラーシステム(※1) ・フォトモンタージュ(※1) ・着彩立面図※1 |
(※1) 2案以上
・パース(A2、3枚程度)
(3) 工事費積算(建築(屋外土木・造園含む)・設備)
1) 数量積算業務
2) 積算内訳明細書(金入り)作成業務
3) 見積徴集及び見積比較表の作成等業務
4) 一位代価(案)作成業務
5) プレチェックシート作成業務(基礎情報・特定資材数量のみ)
6) チェック&データシート作成業務
(4) 設計意図伝達業務
(イ)業務の目的
本業務は、建築基準法に定める設計者として対象工事に係る設計意図について、工事請負契約の受注者、工事請負契約者の規定により定められた現場代理人(以下「受注者等」という。)、対象工事に係る工事監理業務の受注者(以下「工事監理業務受注者」という。)及び監督員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。以下、同じ。)等に伝えるものである。
(ロ)業務の内容及び範囲
1) 本業務の管理技術者等は、受注者等による施工の体制等や資機材メーカー等の決定を受けて、設計意図を受注者等、工事監理業務受注者及び監督員に正確に伝えるとともに、対象工事の図面及び仕様書等(以下「設計図書」という。)に示された設計意図を実現させ、かつ、設計図書に基づいた工事施工を行うために調査職員に協力し、(2)に掲げる業務を行うものとする。
2) 業務の範囲
業務の範囲は、次のとおりとする。
(a) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等に係る業務で以下のもの
① 施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成
(主なもの)
・外装デザイン仕上説明図・詳細図(タイル割付図等各工種)
・内装デザイン仕上説明図・詳細図(各室、共用部)
・設備機器及び照明計画等の取り合い説明図・詳細図
・家具(造り付け家具含む。)
・各種取り合い納まり詳細図
・屋根架構・躯体架構説明図・接合詳細図等
・想定支持層の説明用コンター図等
② 設計意図の伝達に係る次の施工図等の確認(契約変更が必要な設計変更を伴うものは除く)
ⅰ 受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある製作図、施工図等
(主なもの)
・金属工事等の製作図
・建具工事等の製作図
・家具(観客席含む)等の製作図
・諸室プロット図
・構造部材貫通孔補強計算書、補強図
・プレキャスト部材等の製作図、施工図
・各種性能試験結果報告書
・その他、当該施設建設に係る製作図
ⅱ 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工図等の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等
(主なもの)
・鉄筋施工図(杭頭補強筋と地中梁主筋の納まりを含む)
・鉄骨製作図(SRC 造の鉄骨と鉄筋の納まりを含む)
・躯体スリーブ位置図
・構造部材貫通孔位置図
・プレキャスト部材等の施工図
ⅲ その他、発注者が必要と判断した施工図等
(主なもの)
・国住指第 1332 号「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合」を適用し軽微な変更をする場合の納まり図
・設備機器の選定に係る性能・能力等の確認
③ 設計内容に関する質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)の内容に関する検討及び検討結果の報告(変更行為が生じた場合の法的な取り扱いの判定(予め検討、軽微な変更、計画変更)を含む)は別紙-6による。
(b) その他の業務で以下のもの
① 色彩等計画書の作成
内外装仕上げ材料(家具を含むメーカー比較、サイン及び設備機材等の仕上げを含む。)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめ、工事受注者に説明を行い、メーカー及び品番の決定を行う。また、必要に応じて調査職員とともに藤枝市に説明を行うものとする。
② 定例会議、木軸段階等確認・検討会等への出席及び検討事項に対する対応策の提案
・定例会議(工事期間約24カ月中、週1回×0.5 日程度)
・木軸段階等確認・検討会(建具・家具とスイッチ・コンセント類との納まり等確認)
③ 官庁検査立会いに係る業務
・主事検査(中間検査含む)及び消防検査
④ 設計監修業務
・工事中における設計変更に係る調整等
(ハ)業務の実施
(1) 一般事項
1) 管理技術者は、調査職員の指示により意図伝達業務の重点項目一覧表を作成し調査職員の承諾を受ける。
2) 管理技術者は、(ロ)に挙げる業務を処理した場合は、その都度その概要を調査職員に報告する。
(2) 本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、工事監理業務受注者及び監督員と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。ただし、当該内容確認等を行った場合は、その結果について遅滞なく調査職員に報告し必要な指示を受ける。
(3) 本業務の履行にあたり、受注者等や工事監理業務受注者との設計内容に関する内容確認等を、調査職員及び監督員の承諾を得て直接行うことができる。ただし、当該内容確認等において、受注者等及び工事監理業務受注者に対して、如何なる方法によるかを問わず指示その他の命令 及び決定を行ってはならない。
(4) 本業務の管理技術者等は、監督員の承諾を得て、(ロ)2)(a)③に示す施工図等以外の施工図等の確認を行うことができる。ただし、施工図等の確認において、設計図書との不整合を発見した場合には、監督員に遅滞なく報告しなければならない。また、施工図等に関して意見を述べる必要がある場合には、調査職員に対し意見を述べなければならない。
3 特記事項
(1) 契約の保証
1) 落札者は、建築設計業務請負契約書案の提出とともに、以下①から④のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金
〔注〕イ 保証金に係る必要書類等については、契約担当課の指示によること。
ロ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
ハ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、建築設計業務請負契約書第 43 条の2の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ニ 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の払戻しを求める旨の契約保証金払戻請求書を提出すること。なお、払戻しする契約保証金には、利息を付けないものとする。
② 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
〔注〕イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受け入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には、「(本部長の氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は建築設計業務請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。へ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
卜 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。
チ 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機関等から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第 43 条の2の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当課から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
③ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
〔注〕イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(支社長の氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ホ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
へ 請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当チームの指示に従うこと。
卜 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第 43 条第3項(条文 A)(条文 B の場合第 42条第 3 項)の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
④ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
〔注〕イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、「(中部支社長の氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。ヘ 保険期間は、履行期間を含むものとすること。
卜 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保険金は、建築設計業務請負契約書第 43 条の2の規定により機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
2) 1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
① 建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約である場合
② 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと機構が認める建築設計業務請負契約である場合
(2) 業務工程表等の提出
業務工程表を契約締結後、速やかに以下の書類を作成し調査職員の承認を受ける。また、記載内容に変更が生じた場合には、速やかに報告し調査職員の承諾を得なければならない。なお、技術提案書により提案した履行体制とすること。
① 業務工程表
② 担当技術者一覧表及び技術者が保有する資格証の写し
(3) 管理技術者等
建築設計業務請負契約書第 15 条に規定する管理技術者の届けは別紙-1による。また、業務を行うにあたり、下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を職種ごとに配員すること。
なお、管理技術者(※1)は主任技術者(※2)を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼務しないこと。
職 種 | 必要資格 | 設計業務実績 |
管理技術者 | 一級建築士(※3) (取得後 10 年以上) | 管理技術者又は主任担当技術者の立場で同種業務(※5)(類似業務(※6)を含む。)の実績があること。 |
意匠主任技術者 | 一級建築士(※3) (取得後5年以上) | 同種業務(※5)(類似業務(※6)を含む)の建築設計の実績があること。 |
構造主任技術者 | 構造設計一級建築士(※3) (取得後5年以上) | 同種業務(※5)(類似業務(※6)を含む)の構造設計の実績があること。 |
電気設備主任技術者 | 設備設計一級建築士(※3) (取得後 1 年以上)もしくは、技術士(電気電子)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※5)(類似業務(※6)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の電気設備設計の実績があること。 |
機械設備主任技術者 | 設備設計一級建築士(※3) (取得後1年以上)もしくは、技術士(衛生工学)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※5)(類似業務(※6)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の機械設備設計の実績があること。 |
建築積算主任技術者 | 建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格(※4) (取得後5年以上) | 過去 10 年以内に 「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績を有すること。 |
※1「管理技術者」とは、「建築設計業務請負契約書」(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→標準契約書等について→建築設計業務請負契約書、を参照)第 15 条の定義による。
※2 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。なお、意匠の主任技術者は原則、設計の定例会議に毎回出席するものとする。
※3 建築士法による登録を行っているものであること。
※4 (公社)日本建築積算協会に登録を行っているものであること。
※5 「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※7)が発注した観覧場
(※8)の設計業務をいう。
※6 「類似業務」とは「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
※7 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
※8 「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席 5,000 席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
(4) 現地調査及び関係官庁との協議
① 設計の着手にあたっては、事前に設計対象敷地及び周辺の現況を充分調査する。
② 受注者は、設計の実施に必要となる関係官庁等への事前協議、及び必要な諸手続きを遅延なく行うものとする。
③ 受注者は、上記の関係官庁等と打ち合わせを行ったときは、その内容を記録して調査職員へ速やかに提出する。
(5) 関連設計
当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って作業する。
(6) 協議及び設計記録の整備
設計の各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは調査職員と充分協議の上、確認を受ける。また、協議内容については、その都度、設計記録を整備し、調査職員に提出する。
(7) 提出図書の様式等
提出図書は機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提出する。また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印する。
編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。
成果物は、原則全てデジタルデータによる納品も行う。データのファイル形式については、別途調査職員と打合せの上、決定する。記録媒体は CD-R 等に記録しラベルに押印することとする。
成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)」に適合する物品を使用すること。
なお、提出されたデータは、対象施設に係る工事の受注者等に貸与し、対象工事における実施設計図、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。
(8) 契約完了後の義務
契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。
なお、契約不適合責任に関しては、建築設計業務請負契約書第 41 条第 1 項から第 3 項による。
(9) 疑義
本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する。
(10) 設計完了手続き
設計完了後に次の書類を 3 部提出する。①完了届 ②納品書 ③引渡書 ④請求書
(11) 履行報告
建築設計業務請負契約書第 17 条に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。
報告を求める時点と具体の報告時期は、以下を想定している。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。
報告時点 | 報告時期 | 提出する成果物 | |
随 時 | |||
○ | 設計完了時 | 基本設計、実施設計図書 設計計算書 | |
○ | 積算開始時 | ||
○ | 専門業者への見積り依頼項目リスト作成完 了時 | 見積り依頼項目リスト | |
法 86 条申請時 | 申請図書、協議報告書 | ||
○ | その他(適宜) |
(12) 貸与品等
建築設計業務請負契約書第 18 条に規定する貸与品等は次のものとする。
貸与品等の品名 | 数量 | 引渡し場所 | 引渡し時期 | 返還時期等 |
藤枝総合運動公園 サッカー場建設時の 設計報告書及び竣工図 (CAD データを含む) | 1 | ストック技術課 | 業務開始時 | 業務終了時 |
「藤枝総合運動公園整備基本計画報告書(案) R2.3」 | 1 | ストック技術課 | 業務開始時 | 業務終了時 |
地質調査資料(建設時) | 1 | ストック技術課 | 業務開始時 | 業務終了時 |
計画通知資料(建設時) | 1 | ストック技術課 | 業務開始時 | 業務終了時 |
(13) 再委託等
再委託等の取り扱いについては、次の例のとおりとする。
再委託不可の内容 | ・企画・構想立案のマネジメント ・設計の総合調整マネジメント ・設計の中核となる図面の作成 ・打ち合せ及び内容説明 |
あらかじめ承諾を得て再委託できる業務 ※ | 一部専門分野の業務 【例】・構造計画、設備計画、土木計画、造園計画、構造設計、設備設計(積算含む)、土木設計(積算含む)、造園設計(積算含む) ・建築積算業務、コスト管理 |
特に承諾を要しない業務 | 補助的な業務 【例】・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係) ・コピー・印刷・製本 ・資料収集・要約といった簡単な業務 ・トレース業務、模型製作 ・パース作成・写真撮影 ・CADデータ入力 |
※ 建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項の規定により、一部専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、土木設計(積算含む)、屋外設計(積算含む)、診断業務等) を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ別紙-2により再委託等願書を提出し承諾を受けなければならない。なお、再委託等願書の提出にあわせて、以下の資格者及び実績がわかる書面を提出すること。
① 構造設計
イ 一級建築士事務所登録がされており、構造設計一級建築士の資格(取得後5年以上)を有した者がいること。
ロ 過去 10 年間以内に 5,000 席以上の観覧場※1の構造実施設計の実績を有していること。
ハ 過去に携わった物件において、不適切と判断される設計を行っていないこと(但し、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね 5 年程度を経過した事務所、または、概ね 5 年程度を経過していなくても業務上の改善が成されたと機構にて判断した事務所を除く)。
② 機械設備設計
イ 設備設計一級建築士(取得後1年以上)、技術士(衛生工学)、建築設備士のいずれかの資格(取得後5年以上)を有した者がいること。
ロ 過去 10 年間以内に観覧場※1の機械設備実施設計の実績を有していること。
③ 電気設備設計
イ 設備設計一級建築士(取得後1年以上)、技術士(電気電子)、建築設備士のいずれかの資格(取得後5年以上)を有した者がいること。
ロ 過去 10 年間以内に観覧場※1の電気設備実施設計の実績を有していること。
④ 積算(建築(屋外土木・造園含む)・設備)
イ 建築積算士又は建築コスト管理士(取得後5年以上)がいること。
ロ 過去 10 年以内に「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績を有していること。
※1 観覧場とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
なお、再委託しない業務においては、該当する上記の資格について、受注者において資格者を保有している必要がある。
(14) 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等
本業務(建築物の工事実施ために必要な図面(施工図を除く)及び仕様書の作成)の受注者は、建築士法(昭和 26 年法律第 178 号)第 24 条の 6 第 3 号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じること。その場合は、設計業務請負契約第 48 条に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出すること。
(15) 知的所有権等の取扱い
1) 既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないように努めるものとする。
2) 本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取扱いについては、機構との協議により決定する。
(16) 違約金及び重要な情報等に関する取扱いについて
受注者は、「違約金に関する特約条項」、重要な情報及び個人情報の取扱いに関する「重要な情報及び個人情報保護に関する特約条項」を、「建築設計業務請負契約書」と併せて、同日付で締結するものとする。なお、重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項第 2 条の重要な情報とは、以下のものを想定している。
・UR都市機構が提供する当該業務に関する資料
(17) 法申請(共通)
1) 建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。
2) 申請図書は、一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建築士が記名・押印を行い作成する。
3) 申請に関する補助(様式への記入補助、提出補助等)を行う。
4) 申請図書は申請に支障のない時期までに完了させる。行政庁等からの指摘に対しては速やかに対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて機構に提出すること。
5) 受注者は基準法その他関係法令に定める「設計者」となるものとする。
6) 基準法その他関連法令等に係る設備申請図書(一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建築士が記名・押印)を作成する。
7) 建築士法に規定する一定の建築物の設備設計図書にあっては、設備設計一級建築士の関与が義務付けられているため、関与(設計あるいは法適合確認)した者が設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行うこと。
8) 建築基準法第 20 条第 1 号又は第 2 号に掲げる建築物に関して、建築基準法施行令第 129 条の 2の 4 に規定される建築設備の設計にあたっては構造設計一級建築士による法適合の確認を実施すること。
(18) 構造設計関係
1) 「構造設計実績等概要書」(別紙-3)を提出する。
2) 建築士法第 3 条第 1 項に規定する建築物のうち建築基準法第 20 条第 1 号又は第 2 号に掲げる建築物の構造設計を行う場合は、構造設計一級建築士が 1 名以上所属している一級建築士事務所であることが必要であり、構造設計一級建築士が自ら構造設計を行うか、又は法適合確認を行うこと。
3) 当該業務担当者以外の構造設計者 2 名以上が、機構が提示するチェックリストを使用して、ダブルチェックを実施し、それぞれ(2 名以上)のチェック結果(記入済みのチェックリスト)について、チェック実施者全員が記名押印のうえ、申請までに機構構造担当者に提出すること。また、ダブルチェックと同時に構造図面と構造計算書それぞれの内容照合並びに構造図と構造計算書、意匠図と構造図、設備図と構造図の整合確認も実施し、その作業報告書を機構へ提出すること。
4) 構造計算プログラムへの入力データ及び出力データを提出すること。また、構造計算プログラム以外で電子計算機等を利用して計算した部分については、その部分の計算内容及び結果が分かる電子データ(演算処理を活用した EXCEL を含む)を合わせて提出すること。
5) 構造計算に係る成果物として、下記①~③を機構構造担当者に提出すること。
①構造計算書の表紙に、構造設計事務所名、構造設計者名及び捺印した製本を 1 部
②記入済みのチェックリスト(記名押印済みのもの)、構造計算書の原紙を保存ケースに入れたものを1部
③上記②の対象となるものの PDF データ、及び、構造計算に用いた入力データ・出力データ・他の電子データを DVD-R に保存したものを 1 部
6) 国住指第 1332 号における「施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合」を考慮した設計を行うこと。詳細については機構構造担当者との打合せにより決定することとする。
7) 構造設計に係る会議対応
構造設計概要、具体の設計・検討内容の適正等について、機構中部支社住宅経営部での内部説明またはこれに類する会議(物件ごとの付議3回程度、会議用資料一式の作成、出席、質疑応答対応を含むものとする)に対応すること。
(19) 業務成績評定
本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
(20) 公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録
受注者は、1(3)1)、1(3)2)の各業務毎に完了後 10 日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、機構担当職員の確認を受けた後に、(社)公共建築協会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。
また、(社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを機構担当職員に提出しなければならない。
なお、登録については、(社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、
( 社) 公共建築協会のホームページの「 公共建築設計者情報システム( PUBDIS )」
(http://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること
(21) 届出等チェックリストの作成
受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて別紙-5「届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、設計図書等と併せ、成果物として提出すること
なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。
(22) 契約不適合等に関する覚書
1) 本業務は、藤枝市と機構との間で締結した「藤枝総合運動公園整備事業の設計に関する業務の委託協定書(令和2年度締結)」に基づくものであり、建築設計業務請負契約書に規定する以下の権利は、藤枝市に帰属するものとする。
ア) 契約不適合に対する修補等の履行に関する権利(第 41 条) イ) 著作権(第 7 条)
(ただし、著作物を公表、利用及び複製する権利については、機構も発注者としての地位を保持するものとする。)
2) 成果品の引渡しにあたり、建築設計業務請負契約書第 41 条に規定する契約不適合責任及び 7条に規定する著作権の帰属に関し、藤枝市、機構及び受注者の3者で、「契約不適合及び著作権に関する覚書」を締結する。
又、受注者は、成果品の引渡しにあたり、契約不適合等処理担当責任者を定め、別紙-4により藤枝市及び機構に通知しなければならない。
(23) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
1) 業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
2) 1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
3) 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(24) 部分払い
無し。
個別業務(※1)毎に前払い金 30%以内、一部完成払い及び完成払いとする。
※1 個別業務とは、1(3)①及び②
(25) 打ち合わせ場所
基本設計、実施設計に係る機構と受注者との打ち合わせは内容に応じ、都市再生機構(新宿、名古屋)、藤枝市を予定している。
(26) 関連部署、行政機関等との協議
設計業務の履行にあたり、藤枝市関連部署、行政機関との綿密な協議が必要となることが想定される。
(27) 履行期間について
当初業務の履行期間は1(3)1)②で示した通りだが、別途当機構と藤枝市で締結している「藤枝総合運動公園整備事業の設計に関する業務の委託協定書(令和2年度締結)」の期間が延長した場合、同様に当該業務の履行期間も延長する。
4 提出する設計図書等及び記載内容
(1) 基本設計
1)一般業務
設計の種類 | 成果図書 | ||
(1)総合 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 計画説明書仕様概要書仕上概要表 面積表及び求積図敷地案内図 配置図 平面図(各階)断面図 立面図 工事費概算書 | |
(2)構造 | ① ② ③ | 構造計画説明書構造設計概要書 工事費概算書 | |
(3)設備 | 電気設備 | ① ② ③ ④ | 電気設備計画説明書電気設備計算概要書工事費概算書 各種技術資料 |
給排水衛生設備 | ① ② ③ ④ | 給排水衛生設備計画説明書給排水衛生設備計算概要書工事費概算書 各種技術資料 | |
空調換気設備 | ① ② ③ ④ | 空調換気設備計画説明書空調換気設備計算概要書工事費概算書 各種技術資料 | |
その他の業務 | |||
総合 ・工事仮設計画 ・打合せ記録書 ・法令チェックリスト ・景観検討資料 ・イメージスケッチ、パース(簡易なものA3) ・プレゼンテーション資料 ・コンセプト、デザイン、設計意図等説明資料・屋外土木・造園 ・造成、施設、舗装、植栽、屋外排水・給水・電気の各平面図、主要詳細図 |
2)追加業務
・模型(スタディ模型程度)
・概略工程表
・全体設計承認に係る補助・単費区分図、年度別概算事業費
・受信障害シミュレーション図
(注)
ⅰ 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
ⅱ 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を取りまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。
ⅲ (2)及び(3)に掲げる成果図書は(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。
ⅳ 「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。
ⅴ 「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
ⅵ 「イメージスケッチ、パース」は観覧スタンドの外観の3カットとする。
ⅶ (2)における構造設計概要書について、観覧スタンドの屋根の構造・規模の検討書は4パター ンとする。
ⅷ 設計クライテリアは、調査直員との協議により決定する。
(2) 実施設計
1)一般業務(成果品)
①意匠設計
設計図書の種類 | 縮 | 尺 | 記 | 載 | 概 | 要 |
表 | 紙 ・ 図 面 リ ス | ト | ||||
建 | 築 物 概 要 | 書 | ||||
意 | 匠 特 記 仕 様 | 書 | ||||
工 | 事 区 分 | 図 | 適宜 | |||
仕 | 上 | 表 | 内部・外部 | |||
面 | 積 | 表 | 基準法面積、所有区分別床面積 | |||
面 | 積 算 定 | 図 | 適宜 | 同上 | ||
敷 | 地 案 内 | 図 | ||||
配 | 置 | 図 | ||||
各 | 階 平 面 | 図 | 1:200 から 1:500 程度 | 什器・器具配置 | ||
屋 | 根 伏 | 図 | 同上 | |||
立 | 面 | 図 | 同上 | |||
断 | 面 | 図 | 同上 | |||
矩 | 計 | 図 | 1:50 程度 | |||
展 | 開 | 図 | 1:50 程度 | |||
天 | 井 伏 | 図 | 1:200 から 1:500 程度 | |||
平 | 面 詳 細 | 図 | 1:50 から 1:100 程度 | |||
部 | 分 詳 細 | 図 | 1:10 から 1:50 程度 | |||
階 | 段 等 詳 細 | 図 | 1:50 程度 | |||
建 | 具 | 表 | キープラン、建具表 | |||
サ | イ ン プ ロ ッ ト | 図 | 1:200 から 1:500 程度 | |||
サ | イ ン 意 匠 | 図 | 適宜 | 1.色彩計画書:2部(A3)(1部はカラーチップ貼)及び電子データ(PDF 及びCAD オリジナル形式) 2.現場指示図:2部(A3) | ||
各 | 種 計 算 | 書 | ||||
各 | 種 技 術 資 | 料 |
②構造設計
設計図書の種類 | 縮 尺 | 記 載 概 要 |
表 紙 ・ 図 面 リ ス ト | ||
構 造 特 記 仕 様 書 | 鉄骨含む | |
ボ ー リ ン グ 柱 状 図 | ボーリング調査位置図を含む。各柱状図に杭姿図を記載。 ※ボーリング調査は別途実施する予定であり、 柱状図等は当該成果を提供する。 | |
支 持 層 コ ン タ ー 図 | 基礎構造仕様の記載を含む | |
杭 伏 図 | 1:200 から 1:500 程度 |
基 礎 伏 図 | 同上 | |
各 階 伏 図 | 同上 | |
軸 組 図 | 同上 | 主要な通りはすべて表記 |
杭 断 面 リ ス ト | 1:50 程度 | |
基 礎 配 筋 詳 細 図 | 1:30~1:50 | 杭の接合部配筋詳細等 |
基礎はり断面リスト | 1:50 程度 | 杭が偏心した場合の補強要領を含む。 |
柱 、 は り 芯 線 図 | 1:20~1:30 | |
柱 断 面 リ ス ト | 1:30~1:50 | キープランを合せて記載 |
は り 断 面 リ ス ト | 1:30~1:50 | キープランを合せて記載、大梁・小梁をわけて表記 |
床 版 配 筋 リ ス ト | 1:30~1:50 | |
壁 断 面 配 筋 表 | 1:30~1:50 | 耐力壁、非耐力壁、斜め補強等 |
階 段 配 筋 詳 細 図 | 1:30~1:50 | |
鉄 骨 軸 組 図 | 1:200 から 1:500 程度 | |
鉄 骨 柱 断 面 リ ス ト | 1:20 | |
鉄 骨 は り 断 面 リ ス ト | 1:20 | |
鉄 筋 納 ま り 図 | 1:5~1:10 | 杭頭部、基礎フーチング部、柱梁接合部等 |
各 部 詳 細 図 | 1:30~1:50 | |
ス リ ー フ ゙ 伏 図 | 1:200 から 1:500 程度 | 位置、補強筋等 |
架 構 配 筋 詳 細 図 | 1:30~1:50 | 斜め梁接合部、鉄骨部材が取りつく柱頭部等 |
鉄 骨 架 構 詳 細 図 | 1:30~1:50 | 鉄骨屋根詳細図、接合部詳細図等 |
特 別 留 意 事 項 | 施工に対して特別に留意する事項等を記載 | |
構 造 計 算 書 | 一式、以下を含む 常時、1次設計(許容応力度計算)・2次設計(保有水平耐力計算)、鉄骨屋根の設計、基礎構造設計(1 次、2 次)、特殊基礎設計を含む。設計用荷重の妥当性の検討結果(原則、時刻歴応答解析 による)。 | |
各 種 技 術 資 料 |
※ 作成図書は、調査職員との協議により決定する。
③電気設備設計
設計図書の種類 | 縮 | 尺 | 記 載 概 要 | ||||
特 | 記 | 仕 様 書 、 | 凡 | 例 | |||
屋 外 設 備 (構内配電線路、構内通 信線路、外灯設備、屋外 I T V 設 備 ) | 1/30 1/200 | ~ | (1)構内線路図 (2)器具姿図 (3)詳細図 | ||||
受 | 変 | 電 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)単線接続図 | |
1/100 | (2)機器仕様図 | ||||||
(3)ブロックスケルトン図 | |||||||
(4)配置図 | |||||||
(5)配線図 | |||||||
(6)監視項目リスト | |||||||
(7)配線表 | |||||||
(8)ダクト・ラック平面・断面図 | |||||||
(9)動作ブロック図(必要に応じて) | |||||||
発 | 電 | 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)単線接続図 | |
1/100 | (2)機器仕様図 | ||||||
(3)系統図 | |||||||
(4)動作ブロック図 | |||||||
(5)配置図 |
(6)配線図 | |||||
電 | 力 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)幹線系統図 |
(幹線設備、動力設備、 | 1/200 | (2)配線図 | |||
電灯コンセント設備) | (3)分電盤単線接続図 | ||||
(4)制御盤単線接続図 | |||||
(5)動作ブロック図 | |||||
(6)詳細図(必要に応じて) | |||||
雷 | 保 護 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)立面図 |
1/200 | (2)配線図 | ||||
(3)機器仕様図 | |||||
(4)詳細図(必要に応じて) | |||||
接 | 地 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)機器仕様図 |
1/200 | (2)系統図 | ||||
(3)配線図 | |||||
(4)詳細図(必要に応じて) | |||||
通 信 ・ 情 報 設 備 | 1/30 | ~ | (1)機器仕様図 | ||
(電話・情報通信網設 | 1/200 | (2)系統図 | |||
備、拡声設備、中央監視 | (3)配線図 | ||||
設備、テレビ共同受信設 | (4)システム構成図(必要に応じて) | ||||
備、監視カメラ設備、電 | (5)詳細図(必要に応じて) | ||||
気 | 時 計 設 備 | ) | |||
防 | 災 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)機器仕様図 |
1/200 | (2)系統図 | ||||
(3)配線図 | |||||
特 | 殊 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)機器仕様図 |
( | 大 型 映 像 装 置 | ) | 1/200 | (2)系統図 | |
(3)配線図 | |||||
(4)システム構成図 | |||||
設 | 計 計 算 | 書 | A-3 版 | (1)負荷計算書 | |
A-4 版 | (2)電圧降下計算書 | ||||
(3)照度計算書 | |||||
(4)TVレベル等計算書 | |||||
(5)省エネ関連計算書 | |||||
(6)耐風圧計算書 | |||||
(7)その他 | |||||
各 | 種 技 術 資 | 料 |
④機械設備設計
設計図書の種類 | 縮 | 尺 | 記 載 概 要 | ||
特 | 記 仕 様 書 、 凡 | 例 | |||
空 | 調 換 気 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)機器表 |
1/200 | (2)系統図 | ||||
(3)各階平面図 | |||||
(4)詳細図 | |||||
給 | 排 水 衛 生 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)器具表 |
1/100 | (2)系統図 | ||||
(3)各階平面図 | |||||
(4)詳細図 | |||||
(5)屋外配管図 | |||||
消 | 防 設 | 備 | 1/30 | ~ | (1)系統図 |
1/100 | (2)各階平面図 | ||||
(3)詳細図 |
設 | 計 | 計 | 算 | 書 | A-3 版 A-4 版 | (1)負荷計算書 (2)換気計算書 | |
各 | 種 | 技 | 術 | 資 | 料 |
⑤屋外土木・造園設計(以下から必要な図面)
設計図書の 種類 | 縮 尺 | 記 載 概 要 |
特記仕様書 | ||
数量総括表 | ||
現況平面図 | A1=1:500 A3=1:1,000 (平面図共 通) | |
伐採・撤去 平面図 | ||
割付平面図 | ||
造成平面図 | 主要部断面図含む | |
植栽基盤平 面図 | ||
給水平面図 | ||
排水平面図 | 縦断図含む | |
電気平面図 | 系統図含む | |
植栽平面図 | ||
各詳細図 | 適宜 | |
数量計算書 | A4 | |
材料計算書 | A4 |
⑥その他
設計図書の種類 | 縮 尺 | 記 載 概 要 |
各 種 協 議 報 告 書 | A4 版 | 関係機関との打合せ等 |
法令等チェック一覧 | A4 版 | |
設計意図等説明資料 | A4 版 | |
計 画 説 明 資 料 | 藤枝市及びサッカー関係者向け等説明資料 | |
計画通知に係る資料 | 協議、打合せ記録、申請資料 | |
構造適合判定に係る資 料 | 協議、打合せ記録、申請資料 | |
サ イ ン 計 画 | A3 版 | 内部・外部とも(2案以上) |
景 観 計 画 書 | A3 版 | 屋外・照明を含む景観の検討 |
現 場 指 示 図 | 着彩立面図、色彩指示詳細図等 | |
2)追加業務(成果品)
設計図書の種類 | 縮 尺 | 記 載 概 要 |
建築物総合環境性能評 価システム(CREDASS 静 | 協議、打合せ記録、申請資料 |
岡 ) に 係 る 資 料 | ||
施 工 計 画 検 討 資 料 | 施工展開図等 | |
工 事 仮 設 図 | 仮囲い、歩行者ルート、工事車両運搬ルート、重 機配置、仮設足場、安全管理等 | |
工 事 工 程 表 | 試合開催について関係者協議資料含む | |
年 度 交 付 金 ( 補助金)申請に係る資料 | 補助・単費区分図等 | |
色 彩 計 画 書 | 上位計画整理、色彩等分析・検討案、カラーデザ インコンセプト(2案以上) | |
パ ー ス | A2 3枚程度 | |
サ イ ン 計 画 | A3 版 | 内部・外部とも |
景 観 計 画 書 | A3 版 | 屋外・照明を含む景観の検討 |
(3) 積算業務(成果品)
積算数量計算書 |
積算内訳明細書(金入り) |
見積リスト、徴集した見積原本、見積比較表(案) |
代価計算書(案) |
プレチェックシート作成業務(基礎情報・特定資材数量のみ)その他関連資料 |
チェック&データシート作成業務 |
積算書の様式等
1)積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なもの
2)積算内訳明細書は A4 とし、機構所定の様式(営繕積算システム(RIBC2)を使用したものを標準)とする。また、用途区分、所有区分等に対応したものとする。
3)積算数量計算書は、積算事務所名、積算士登録番号、建築積算士名を記載押印する。
4)提出する書類は A4 縦を原則とする。
5)内訳書作成にあたっては、交付金申請用の様式に対応するように調査職員と協議をすること。
(4) 設計意図伝達業務(成果品)
A 本業務の成果物の体裁・提出部数等は、下表による。
種別 | 原図 | 陽画焼き | 備考 | |
成果物 | 説明図及びデザイン詳細図 | 1 部(A1orA3) | 1 部(A3) | A4 ファイル折り込み |
色彩等計画書 | 1 部(A3) | 1 部(A3) | A4 ファイル折り込み | |
施工図確認報告書 | 1 部(A4) | 1 部(A4) | A4 ファイル綴じ 確認した施工図共 | |
質疑検討結果報告書 | 1 部(A4) | 1 部(A4) | A4 ファイル綴じ | |
打合せ記録 | 1 部(A4) | 1 部(A4) | A4 ファイル綴じ | |
1) 原図類は、ケースに入れて提出する。 2) 陽画焼き類は、A4 ファイル綴じとする。 3) 原図作成に用いた電子データを提出する(データの形式は調査職員の指示による)。 |
B 成果物の取扱い
提出された CAD データについては、対象施設に係る工事の受注者に貸与し、対象工事における施工図の作成、対象施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
別紙-1
管 理 技 術 者 通 知 書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿
受注者 住所
氏名 印
令和 年 月 日付け建築設計業務請負契約を締結した次の請負業務につい
て,管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので建築設計業務請負契約書第 条に基づき通知します。
業務名称 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その〇)
記
1 | 氏 | 名 | ( | 年 | 月 | 日生) |
2 | 学 | 歴(最終学歴を記入) | ||||
3 | 職 | 歴 |
4 取得資格
別紙-2
令和○年○月○日
再委託(変更等)承諾申請書
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 ○○ ○○ 殿
受注者 住所
氏名 株式会社○○○○
○○ ○○ 印
契約名称:藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その〇)
令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項目 | 申請内容 |
再委託の相手方 (住所、氏名) | 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○ △△株式会社 |
再委託業務の内容 | ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ |
再委託業務の契約予 定額 | ○○千円(契約金額に対する比率○%) ※見積書を添付 |
再委託を行う必要性及び 再委託の相手方の選定理由 (変更の場合は、再委託の変更理由も記載) | (再委託する必要性) ○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 (再委託の相手方の選定理由) ○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の ○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 |
別紙-3
構造設計実績等概要書(1/2)
業務名称 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
□設計事務所の概要
設計事務所名: 一級建築士事務所( | )知事登録第( | )号 | |
所在地: 電話番号: | |||
代表者氏名: 一級建築士( | )登録第( | )号 | |
機構登録番号: (登録している場合は記入) | |||
保有資格者数(構造担当者に限る):一級建築士( 人)、二級建築士( 人) 構造設計一級建築士( 人)、その他 | |||
5,000 席以上の観覧場構造設計実績 | |||
(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等) | |||
① | |||
② | |||
③ |
注)過去 10 年間における実績とし、代表的な実績を記載するものとする。
(基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く)
構造設計実績等概要書(2/2)
□配置する構造設計者の概要
主任技術者 | 氏名: | 年齢: |
保有資格及び取得年月日: | ||
経験年数: | ||
構造設計実績(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等) ① ② ③ | ||
担当者 | 氏名: | 年齢: |
保有資格及び取得年月日: | ||
経験年数: | ||
構造設計実績(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等) ① ② ③ |
注)「構造設計実績」は、過去 10 年間における実績とし、代表的な実績を記載するものとする。
(構造の基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く)
別紙-4令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿
受注者 住所
氏名
契約不適合等処理担当責任者の通知
令和 年 月 日付けで締結した建築業務請負契約書第41条「契約不適合責任」に規定する
「契約不適合」及び 7 条に規定する「著作権」に関して、下記のとおり通知します。
記
1 | 業務名称 | ||||||
2 | 工 期 | 令和 | 年 | 月 | 日から令和 年 | 月 | 日まで |
3 | 引 渡 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | 契約不適合等処理担当責任者 | 同代理担当責任者 | |||||
(1)氏名 | (1)氏名 | ||||||
(2)職位 | (2)職位 | ||||||
(3)所属 | (3)所属 | ||||||
(4)電話 | (4)電話 |
以 上
法令等に基づく届出チェックリスト(★一般保全建築工事にて標準的に使用する項目)
※1 確認印:工事完了時の完了確認用。設計課長:設計担当者からの報告、所長:工事監理者からの報告による。
※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
別紙ー5
(平成27年度)
設計名称:工事件名:
設計者 : 印
完了報告確認 (設計課長) ※1 | 完了報告確認 (工事事務所長) ※1 |
工事監理者: 印
工事受注者: 印
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
1 建築基準法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 仮使用承認申請書 | 建築基準法第7条の6 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
2 | 工事中の消防計画届出書 | 建築基準法第7条の6 | 消防長、消防署長 | 本部長等 | 仮使用申請時等 | ○ | |||||||||||
3 | 建築設備工事監理報告書 | 建築基準法第12条第3項 | 特定行政庁建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 品質管理調査書 | 建築基準法第12条第3項 | 特定行政庁建築主事 | 本部長等 | 昇降機等建築設備の検査報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 工事監理報告書(シックハウス対策関係) | 建築基準法第12条第3項 | 特定行政庁建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 建築設備工事監理(状況)報告書 | 建築基準法第12条第5項 | 特定行政庁建築主事 | 本部長等 | 特定行政庁等が必要とする場合のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 建築工事施工計画報告書 | 建築基準法第12条第5項 | 特定行政庁建築主事 | 工事監理者等 | ○ | ○ | |||||||||||
8 | 建築工事施工結果報告書 | 建築基準法第12条第5項 | 特定行政庁建築主事 | 工事監理者等 | ○ | ○ | |||||||||||
9 | 鉄骨工事施工計画報告書 | 建築基準法第12条第5項 | 特定行政庁建築主事 | 工事監理者等 | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 鉄骨工事施工結果報告書 | 建築基準法第12条第5項 | 特定行政庁建築主事 | 工事監理者等 | ○ | ○ | |||||||||||
11 | 建築工事届 | 建築基準法第15条 | 知事・建築主事 | 本部長等 | 1項 | ○ | ○ | ||||||||||
12 | 建築物除却届 | 建築基準法第15条 | 知事 | 本部長等施工者 | 1項 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
13 | 計画通知書(昇降機を含む) | 建築基準法第18条 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 | 構造適合性判定 | 建築基準法第18条の2 | 都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
15 | 計画変更通知 | 建築基準法第18条 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 建築主等変更届 | 建築基準法第18条 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
17 | 設計変更申請書 | 建築基準法第18条 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
18 | 工事完了通知書(昇降機を含む) | 建築基準法第18条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19 | 工事監理者・工事施工者変更等届 | 建築基準法第18条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
20 | 中間検査分割受検申込書 | 建築基準法第7条の3第1項 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
21 | 中間検査申請書(特定工程工事終了通知書) | 建築基準法第18条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
22 | 追加説明書(計画通知) | 建築基準法第18条の3 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
23 | 道路位置指定等関係申請書 | 建築基準法第42条 | 知事等 | 本部長等 | 5項 | ○ | |||||||||||
24 | 許可申請書 | 建築基準法第43条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 敷地等と道路との関係 | ○ | |||||||||||
25 | 許可申請書 | 建築基準法第44条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 道路内の建築制限 | ○ | |||||||||||
26 | 許可申請書 | 建築基準法第48条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 用途地域等 | ○ | |||||||||||
27 | 許可申請書 | 建築基準法第51条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 | ○ | |||||||||||
28 | 許可申請書 | 建築基準法第52条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 容積率 | ○ | |||||||||||
29 | 許可申請書 | 建築基準法第55条 | 特定行政庁 | 本部長等 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度 | ○ | |||||||||||
30 | 許可申請書 | 建築基準法第56条の2 | 特定行政庁 | 本部長等 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | ○ | ○ | ||||||||||
31 | 許可申請書 | 建築基準法第59条の2 | 特定行政庁 | 本部長等 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例 | ○ | ○ | ||||||||||
32 | 地区計画容積認定申請 | 建築基準法第68条の3 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
33 | 地区計画等の特例等その他の許可・認定申請 | 建築基準法第68条の4 ~9 | 特定行政庁 | 本部長等 | |||||||||||||
34 | 適合部材申請 | 建築基準法第68条の 10~ | 国土交通大臣 | 本部長等 | |||||||||||||
35 | 構造方法等の認定申請書 | 建築基準法第68条の | 国土交通大臣 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
36 | 仮設建築物の許可 | 建築基準法第85条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
37 | 一団地認定申請書 | 建築基準法第86条 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
38 | 一団地(変更)認定申請書 | 建築基準法第86条の2 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
39 | 認定取消申請 | 建築基準法第86条の5 | 特定行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
40 | 工作物の申請 | 建築基準法第88条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
41 | 工事施工者届 | 建築基準法施行細則第5条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
42 | 工事監理者届 | 建築基準法施行細則第5条 | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
43 | 既存不適格調書 | 建築基準法施行規則第1条の3表二(63) | 建築主事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
44 | 建築物の定期報告(点検) | 建築基準法第8条、12条 建築基準法施行令第 16条(14条の2) 建築基準法施行規準 第4条の20 | この制度は、国、都道府 県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
2 建築士法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 建築士事務所登録申請書 | 建築士法第23条 | 知事 | 本部長等 | 各職種建築士に対応要 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 建築士事務所登録事項変更届 | 建築士法第23条の5 | 知事 | 本部長等 | 各職種建築士に対応要 | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 設計等の業務に関する報告書 | 建築士法第24条 | 知事 | 本部長等 | 各職種建築士に対応要 | ○ | ○ | ||||||||||
3 消防法・火災予防条例等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 火を使用する設備等の設置 (変更)届出書 | 消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第 57条第1項) | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | ヒートポンプ冷暖房器等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書 | 消防法第9条の3火災予防条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書 | 消防法11条第1項 | 市町村長等 都道府県知事 | 本部長等 | 指定数量以上の危険物 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 危険物保安監督者選任・解任届 | 消防法13条 | 市町村長等 | 本部長等 | 政令で定める危険物製造所等 | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書 | 消防法第14条の2火災予防条例 | 消防署長市町村長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 消防用設備等設置計画書 | 消防法17条 | 消防長、消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | 消防用設備等着工届 | 消防法17条14 | 消防長、消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | 特殊消防用設備等大臣認定申請書 | 消防法第17条の2の2 | 総務省消防庁予防課 | 本部長等 | 防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 消防法第17条の3の2 | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | 自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | 消防用設備等の特例基準適用申請書 | 消防法第17条 消防法施行令32条総務省令40号 | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 | 特殊防火対象物設置届 | 消防法施行規則第3条 | 消防長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
12 | 消防計画書 | 消防法 | 消防長、消防署長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
13 | 指定水利変更等届出書 | 消防法 | 消防署長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 防火水槽設置届 | 消防法 | 消防署長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
15 | 消防活動空地設置届 | 条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
16 | 消防活動空地設置完了検査申請書 | 条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
17 | 消防水利設置届 | 条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
18 | 消防水利完成検査申請書 | 条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
19 | 消防活動上支障ある行為等の届出書 | 条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
20 | 電気設備設置届出書 | 火災予防条例57条第1項) | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
21 | ★少量危険物の貯蔵・取扱届出書 | 火災予防条例 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
22 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第58条の2) | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | 自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
23 | 電気設備設置(変更)届出書 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第57条第1項) | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | 燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
24 | 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書 | 危険物の規制に関する政令第8条 | 市町村長等 都道府県知事 | 本部長等 | 指定数量以上の危険物 | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置 (変更)届出書 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第31条) | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | 指定数量未満の危険物等 | ○ | ○ | ||||||||||
26 | 防火対象物工事等計画届 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第56条第1項) | 消防長又は消防署長 | ○ | ○ | ||||||||||||
27 | 防火対象物使用開始届 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第56条の2) | 消防長又は消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
28 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書 | 火災予防条例等 (参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項) | 消防総監 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
29 | 防災センター評価申請書 | 東京消防庁通達予予第180号 | 東京消防設備保守協会等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
30 | 消防防災システム評価申請書 | 東京消防庁通達予予消防予第148 号 | 東京消防設備保守協会等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
31 | 防火対象物設置届出書 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長、消防長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 防火対象物使用開始届出書 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長、消防長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 防火対象物工事計画届 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
34 | 防火管理者選任(変更)届出書 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
35 | 防火対象物点検報告書 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長、消防長 | 管理権限者 | 年1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
36 | 防災管理点検報告書 | 各自治体火災予防条例等 | 消防署長、消防長 | 管理権限者 | 年1回 | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
4 道路法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 自費工事施工承認申請書 | 道路法第24条 | 区長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | ★道路占用許可申請書 | 道路法第32条 | 道路管理者 | 本部長等 | 変更含 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 道路掘削届 | 道路法第32条 | 道路管理者 | 本部長等 | 変更含 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4 | 道路占用協議書 | 道路法第35条 | 道路管理者 | 本部長等 | 国が行う事業、占用の特例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | 沿道掘削届 | 道路法44条 | 道路管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 交通管理者協議 | 道路法第95条の2 | 公安委員会 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | 道路標識移設(撤去)承認申請書 | 道路交通法第4条 | 交通管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | ★道路使用許可申請書 | 道路交通法第77条 | 警察署長 | 本部長等 | 道路使用時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | 道路沿道掘削届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 道路掘削制限解除申請書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11 | 狭隘道路拡幅整備事前協議書 | 条例 | 区長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12 | (埋設標の)道路占用許可申請書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
13 | 道路占用料減免申請書 | 条例 | 道路管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4-1 駐車場法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 路外駐車場設置(変更)届出 書 | 駐車場法第12条 | 市長 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 路外駐車場供用開始届出書 | 駐車場法第13条 | 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 路外駐車場供用休止・廃止届出書 | 駐車場法第14条 | 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 河川法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 河川工事等承認申請 | 河川法第20条 | 河川管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 河川法許可申請 (流水の占用の許可) | 河川法第23条 | 河川管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 河川法許可申請 (土地の占用の許可) | 河川法第24条 | 河川管理者 | 本部長等 | 河川区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 河川法許可申請 (工作物の新築等の許可) | 河川法第26条 | 河川管理者 | 本部長等 | 河川区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 河川法許可申請 (土地の掘削等の許可) | 河川法第27条 | 河川管理者 | 本部長等 | 河川区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 河川法許可申請 (河川保全区域における行為の制限) | 河川法第55条 | 河川管理者 | 本部長等 | 河川保全区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 都市計画法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 開発行為許可申請書 | 都市計画法第29条 | 知事 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
2 | 開発協議申請関連 | 都市計画法29条等 (34条の2) | 知事等 | 本部長等 | 公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書 | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 公共施設管理者協議書 | 都市計画法第32条 | 公共施設管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 建築承認申請書 | 都市計画法第37条 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
5 | 地区計画の区域内における行為の届出書 | 都市計画法第58条の2 | 市長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
6 | 地区計画の区域内における行為の変更届出書 | 都市計画法第58条の2 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
7 | 地区計画等の区域内における建築等の届出 | 都市計画法第58条の 2 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
7 土地区画整理法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 区画整理法第76条申請 | 土地区画整理法第76条 | 知事市長 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
8 水道法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 専用水道布設工事設計確認 申請書 | 水道法第33条第1項 | 行政長 | 本部長等 | 給水施設の規模による | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書 | 水道法施工細則23条 (東京都) | 保健所長知事 | 本部長等 | 給水施設の規模による | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 給水装置の検査実施 | 水道法第17条 | 水道事業者 | 届け出の法文はない | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 水道技術管理者の設置・報告 | 水道法第19条 水道法施工細則18条 | 知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 水質の検査の実施・記録作成・保管・報告 | 水道法第20条 水道法施工細則19条 | 知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 簡易専用水道受検報告書 | 水道法施工細則24条 | 知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
9 水道関連条例 | |||||||||||||||||
1 | 給水関係事前協議に関する 申請書 | 条例等 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 上水道施設の開発に関する届出 | 条例等 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 上水道施設の設計審査に関する申請書 | 給水条例 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 上水道施設の工事に関する届出 | 給水条例 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 上水道施設の移管に関する届出 | 給水条例 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 給水装置工事の設計審査に関する届出 | 給水条例 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | 給水管(取付・撤去)工事承認申請書 | 水道法 給水条例 | 水道局 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 給水装置工事施工承認申込書 給水装置(新設・改造・撤去) | 給水条例 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | その他給水管工事に関する承認申請書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 敷地内の給水設備に関する届出 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 給水装置工事完了届 | 条例 | 水道事業管理者等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11 | 給水装置不使用兼撤去届 | 条例 | 水道事業管理者等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12 | 直結増圧給水に関する事前協議書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 直結増圧給水が可能な場合 | ○ | ○ | ||||||||||
13 | 直結増圧給水の設計審査に関する申請書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 直結増圧給水が可能な場合 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 直結増圧給水の施工に関する届出 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 直結増圧給水が可能な場合 | ○ | ○ | ||||||||||
15 | 直結増圧給水の維持管理に関する届出 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 直結増圧給水が可能な場合 | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 受水槽以下装置の設計審査に関する申請書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合 | ○ | ○ | ||||||||||
17 | 受水タンク以下装置メータ設置承認申請書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 各戸検針によりメーターを設置する場合 | ○ | ○ | ||||||||||
18 | 増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 各戸検針によりメーターを設置する場合 | ○ | ○ | ||||||||||
19 | 各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者 | ○ | ○ | ||||||||||
20 | 各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | 各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合 | ○ | ○ | ||||||||||
21 | 給水開始申込書 | 給水条例 | 水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
22 | その他給水に関する届出 | 条例等 | 市町村町又は水道事業管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
23 | 貯水槽水道(設置・変更・廃止)届 | 条例等 | 水道局知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
10 下水道法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願) | 下水道法第16条 | 公共下水道管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 下水道固着申請等 | 下水道法第24条 | 公共下水道管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書 | ディスポーザ排水処理シ ステムに関する条例取扱要綱 | 下水道局長、市長他 | 本部長等 | 東京都他 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書 | ディスポーザ排水処理シ ステムに関する条例取扱要綱第7条の規定 | 下水道局長、市 長、東京都下水道事業管理室 | 本部長等 | 東京都他 | ○ | ○ | ||||||||||
11 排水に係る届出 | |||||||||||||||||
1 | 排水設備等新設等計画届出書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 排水設備工事完了届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 工事完了検査願 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 公共下水道使用開始届出書等 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | 公共ます設置等承認申請書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 公共ます等工事着手届兼現場立会届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | 公共ます等工事完了届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 雨水浸透施設等設置工事計画届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | 雨水浸透施設工事完了届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 工事完了検査願 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 | 大量排水事前協議書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市内 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 解体に係る届出 | |||||||||||||||||
1 | 解体事業計画書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 解体事業に伴う工事着手届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 解体事業説明会等報告書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 解体事業標識設置届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 解体事業実施届出書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 指定作業場廃止届 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | 東京都市区内 | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
13 振動規制法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 特定施設設置届出書 | 振動規制法第6条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 特定施設使用届出書 | 振動規制法第7条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
3 | 特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書 | 振動規制法第8条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
4 | 振動の防止の方法変更届出書 | 振動規制法第8条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
5 | 氏名等変更届出書 | 振動規制法第10条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
6 | 特定施設使用全廃届出書 | 振動規制法第10条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
7 | 承継届出書 | 振動規制法第11条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
8 | 特定建設作業実施届出書 | 振動規制法第14条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
9 | フレキシブルディスク提出書 | 振動規制法施行規則第10条の2 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
14 騒音規制法に基づく申請 | |||||||||||||||||
1 | 特定施設設置届出書 | 騒音規制法第6条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 特定施設使用届出書 | 騒音規制法第7条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 騒音の防止の方法変更届出書 | 騒音規制法第8条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
4 | 氏名等変更届出書 | 騒音規制法第10条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
5 | 特定施設使用全廃届出書 | 騒音規制法第10条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
6 | 承継届出書 | 騒音規制法第11条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
7 | 特定建設作業実施届出書 | 騒音規制法第14条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
8 | フレキシブルディスク提出書 | 騒音規制法施行規則第11条 | 市町村長 | 本部長等 | 指定地域を確認すること | ○ | |||||||||||
15 航空法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 制限表面区域内の建築物 | 航空法第49条 | 空港事務所長 | 本部長等 | 区域内仮設物についての承認 | ○ | |||||||||||
2 | 航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出 | 航空法第51条、51条の2,航空法施行規則第238条 | 国土交通大臣 | 本部長等 | 高さ60m以上の物件、空港近接等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 航空障害燈設置免除許可申請書 | 航空法第51条第1項ただし書 | 地方航空局保安部運用課 | 本部長等 | 免除要件に該当する場合 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 昼間障害標識設置免除承認申請書 | 航空法施行規則第132条の2第1項 | 地方航空局保安部運用課 | 本部長等 | 免除要件に該当する場合 | ○ | ○ | ||||||||||
16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出) | |||||||||||||||||
1 | 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 | 交通バリアフリー法 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 公園に関する協議 | 13条 | 公園管理者 | 本部長等 | 対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 計画認定申請書 | 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条 | 所管行政庁 | 本部長等 | 特定建築物の建築等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 変更認定申請書 | 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条 | 所管行政庁 | 本部長等 | 認定の計画変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請 | 高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | 特定施設設置工事計画届出書 | 福祉のまちづくり条例 | 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
18 福祉のまちづくり条例に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 福祉のまちづくり条例届出 書 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 福祉のまちづくり条例施設新設届関連 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 福祉のまちづくり条例施設変更届関連 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 福祉のまちづくり条例設置工事届関連 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 福祉のまちづくり条例標識交付申請書 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | 福祉のまちづくり条例適合証交付請求書 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | 福祉のまちづくり条例工事完了届出書 | 各自治体 福祉のまちづくり条例 | 知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 設計住宅性能評価申請書 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
2 | 建設住宅性能評価申請書 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
3 | 着工届 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ | |||||||||||||
4 | 各段階工程検査申請書 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ | |||||||||||||
5 | 完了届 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ | |||||||||||||
6 | 変更設計住宅性能評価申請書 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条 | 登録住宅性能評価機関 | 本部長等 | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条 | 所管行政庁 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
2 | 認定建築物の耐震改修に関する報告書 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 19条 | 所管行政庁 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 認定申請書 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 所管行政庁 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 変更認定申請書 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 所管行政庁 都道府県知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
21 景観法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | ★景観計画区域内における行為の届出書 | 景観法第16条 | 景観行政団体の長 (県知事等) | 本部長等 | 景観計画区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | 景観区域内における行為の変更届出書 | 景観法第16条 | 景観行政団体の長 (県知事等) | 本部長等 | 景観計画区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 都市景観協議申出書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
2 | 住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 | 工事受注者 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律 | |||||||||||||||||
1 | ★建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第 11条【国、自治体】 | 特定行政庁 | 本部長等 | 特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2 | 対象建設工事の請負契約に係る書面 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条 | 本部長等(当事者間) | 変更の都度、相互に交付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条 | 本部長等 | 請負者 | 請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
24 土壌汚染対策法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 土壌汚染対策法第3条 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 | 土壌汚染対策法第9条 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 土壌汚染状況調査報告書 | 条例 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 土壌汚染処理完了報告書 | 条例 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
25 海岸法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 海岸保全区域占用許可申請 書 | 海岸法第7条 | 海岸管理者 | 本部長等 | 海岸保全区域を確認する こと | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | 海岸保全区域における施設 (工作物)新設(改築)許可申請書 | 海岸法第8条1項2号 | 海岸管理者 | 本部長等 | 海岸保全区域を確認すること | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 海岸保全区域における掘削 (盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書 | 海岸法第8条1項3号 | 海岸管理者 | 本部長等 | 海岸保全区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 管理者以外の施工する工事 | 海岸法第13条 | 海岸管理者 | 本部長等 | 海岸保全区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26 港湾法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請 | 港湾法第37条 1項1号:占用 1項3号:工事 | 当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者 | 本部長等 | 港湾区域および港湾隣接地域を確認すること | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 臨港地区内における行為の届出等 | 港湾法第38条の2 | 港湾管理者 | 本部長等 | 臨港地区を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 工事の着手・完了の届出 | 港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条 | 当該港湾の区域を 所管する港湾管理事務所、港湾管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
27 電波法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 高層建築物等工事計画届 | 電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に 31mをこえる高層建築物 を計画している場合 | ○ | |||||||||||
2 | 高層建築物等変更届 | 電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第 2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。 | ○ | |||||||||||
3 | 伝搬障害の判定のための必要事項の報告 | 電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第 6項、第102条の4第3項) | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告 | ○ | |||||||||||
4 | 高層建築物等工事計画届 | 電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条 | 各総合通信局 | 本部長等 | 新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に 31mをこえる高層建築物 を計画している場合 | ○ | |||||||||||
28 文化財保護法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 | 文化財保護法93条 | 文化庁長官教育委員長 | 本部長等 | 文化財包蔵地確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | 文化財保護法94条通知 | 文化財保護法94条 | 文化庁長官教育委員長 | 本部長等 | 文化財包蔵地確認 国の機関、地方公共団体等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物 の保管及び処分状況等届出書 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条 | 都道府県知事(又は政令市長) | 本部長等 | PCBの保管のみ PCBの保管・使用・処分の両方あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 | 承継届出書 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項 | 都道府県知事(又は政令市長) | 本部長等 | PCB廃棄物の承継 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 使用中のPCB製品の使用届出書 | 東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条 | 都知事 | 本部長等 | 使用中PCB製品を発見 (東京都) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 使用中のPCB製品譲渡し届出書 使用中のPCB製品譲受け届出書 | 東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条 | 都知事 | 本部長等 | 使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け (東京都) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 宅地造成等規制法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書 | 宅地造成等規制法第8条 | 知事等 | 本部長等 | 宅地造成工事規制区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書 | 宅地造成等規制法第 12条 | 知事等 | 本部長等 | 宅地造成工事規制区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届 | 宅地造成等規制法第 13条 | 知事等 | 本部長等 | 宅地造成工事規制区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 工事届 | 宅地造成等規制法第 13条 | 知事等 | 本部長等 | 宅地造成工事規制区域を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 知事等 | 本部長等 | 急傾斜地崩壊危険区域を確認すること 第7条、第13条等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
31 大気汚染防止法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 | 大気汚染防止法第6条第1項 | 都道府県知事 | 本部長等 | ばい煙を大気中に排出する場合 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 大気汚染防止法第18条の15 | 都道府県知事 | 本部長等 | 石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
32.砂防法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 砂防指定地内制限許可申請 (砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等) | 砂防法4条 | 知事等 | 本部長等 | 砂防指定地を確認すること | ○ | ○ | ○ | |||||||||
33 都市緑地法等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | (特別)緑化保全地域内の行為の届出 | 都市緑地法第8条、第 14条 | 都府県知事 | 本部長等 | 各区域を確認 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 地区計画等緑地保全条例に関する届出 | 都市緑地法第20条 | 市町村長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 緑化率適合証明等申請書 | 都市緑地法施行規則第25条 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 緑化施設適合申請 | 都市緑地法施行第25 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
5 | 緑化計画書、完了届 | 都・府・県・市・区緑化関連条例 | 都府県知事市長、区長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
6 | 「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届 | 保存緑地・保存樹関連条例 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
7 | 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 | 街路樹整備関連条例 | 市長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
34 電気事業法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 工事計画(変更)届出書 | 電気事業法第48条第1項 | 主務大臣 産業保安監督部 | 本部長等 | 受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 使用前安全管理審査申請書 | 電気事業法 | 主務大臣 産業保安監督部 | 本部長等 | 受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設 | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 自家用電気工作物使用開始届出書 | 電気事業法第53条 | 産業保安監督部 | 本部長等 | 譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2) | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 受電届 | 電気使用制限等規則9条 | 経産大臣 産業保安監督部 | 本部長等 | 受電電力3,000kW以上 | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
35 放送法・有線電気通信法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 変更登録申請書 (登録一般放送事業者用) | 放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項 | 総務大臣 関東総合通信局 | 理事長 | 引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止 | ○ | ○ | ||||||||||
(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。 | |||||||||||||||||
2 | 一般放送の設備設置及び業務開始届 | 有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第 1項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等) | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 一般放送業務開始届書 | 放送法第133条第1項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書 | 有線電気通信法第3条第3項及び放送法第 133 条第2項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等) | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 一般放送業務開始届出書記載事項変更 | 放送法第133条第2項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 一般放送の設備及び業務廃止届出 | 有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等) | ○ | ○ | ||||||||||
7 | 一般放送の業務の廃止届出書 | 放送法第135条第1項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの | ○ | ○ | ||||||||||
8 | 有線電気通信設備設置届・事項書 | 有線電気通信法第3条第1項及び第2項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く) | ○ | ○ | ||||||||||
9 | 有線電気通信設備変更届 | 有線電気通信法第3条第3項 | 総務大臣 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く) | ○ | ○ | ||||||||||
10 | 有線電気通信設備廃止届 | 有線電気通信法施行規則第5条 | 各総合通信局 | 本部長等 | 引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く) | ○ | ○ | ||||||||||
11 | 電気通信設備報告書 | 放送法施行規則第159条 | 総務大臣 関東総合通信局 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
36 紛争予防条例関連の届出 | |||||||||||||||||
1 | 紛争予防条例関連標識設置届 | 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都道府県知事、市区長等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
2 | 紛争予防条例関連計画書 | 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都道府県知事、市区長等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
3 | 紛争予防条例関連説明等報告書 | 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都道府県知事、市区長等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
4 | 紛争予防条例関連意見対応報告書 | 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 | 都道府県知事、市長等 | 本部長等 | ○ | ||||||||||||
37 測量法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 測量標・測量成果の使用承認申請 | 測量法第26条、30条 | 国土地理院の長 | 本部長等 | 第29条に測量成果を複製するための承認がある | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 測量成果の交付申請 | 測量法第28条 | 国土地理院の長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 公共測量実施計画書 | 測量法36条 | 国土地理院の長 | 本部長等 | 変更時含 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 公共測量成果提出 | 測量法40条 | 国土地理院の長 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
5 | 公共測量成果の使用承認申請書 | 測量法第44条 | 測量計画機関 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
6 | 測量成果の認証申請 | 国土調査法第19条 | 国土交通大臣 | 本部長 等・理事 | 国土調査を行った時の認証 | ○ | ○ | ||||||||||
38 廃棄物等に関する届出 | |||||||||||||||||
1 | 焼却炉撤去(ダイオキシン類) | ダイオキシン類対策特別措置法 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 廃掃法関連 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境大臣等 | 本部長等・受注者 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 特定建築物省エネルギー計画届出書 | エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項 | 都道府県知事所管行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 届出書(省エネルギー措置) | エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2 | 都道府県知事 | 本部長等 | 1項(上段)以外の届出が含まれる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 特定建築物に係る定期報告書 | エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項 | 所管行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
40 大規模小売店舗立地法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 大規模小売店舗新設計画届出書 | 大規模小売店舗立地法第5条 | 都道府県 | 本部長等、設置者 | 行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 大規模小売店舗新設計画変更届出書 | 大規模小売店舗立地法第6条 | 都道府県 | 本部長 等、設置者 | 行政庁により違いがあり注意 | ○ | ○ | ||||||||||
3 | 大規模小売店舗新設計画説 明会の公告・開催届出書 | 大規模小売店舗立地法第7条 | 都道府県 | 本部長 等、設置者 | 行政庁により違いがあり注意 | ○ | ○ | ||||||||||
4 | 交通管理者協議 | 大店立地法 | 交通管理者 | 本部長等 | 行政庁により違いがあり注 意 | ○ | ○ |
No. | 届出等書類名称 | 根拠法令 | 提出先 | 提出者 | 適用にあたっての留意事項 | 主に該当する職種 | 設計者※2記入欄 | 建設業者記入欄 | 届出者記入欄 | 監督員記入欄 | |||||||
届出の要不要 | 提出期日 | 提出日 (予定日) | 担当者 | 届出日 | 届出確認日 | ||||||||||||
・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。 ・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。 ・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。 | 保 | 建 | 電 | 機 | 基 | 造 | 要:○、不要:-、不明:空欄 | 法令等により提出期日が定められている場合記入 | 提出予定日を記入 | 実際に届出を行う者を記入 | 実際に提出先に提出した日付を記入 | 監督員が届出を確認した日を記入 | |||||
41 ガス等に関する届出 | |||||||||||||||||
1 | ガス設備工事受付書 | ガス事業法 | ガス会社 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
2 | 液化石油ガス設備工事の届出書 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38条の3 | 都道府県 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 高圧ガス製造許可申請書、製造届 | 高圧ガス保安法第5条 1項 | 都道府県知事 | 本部長等 | 電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など | ○ | ○ | ||||||||||
42 水質汚濁防止法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等) | 水質汚濁防止法第5条、第7条 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 廃棄物保管場所等設置届 | 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例 | 区長 | 本部長等 | 東京都区内 | ○ | ○ | ||||||||||
2 | 廃棄物管理責任者選任届 | 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例 | 区長 | 本部長等 | 東京都区内 | ○ | ○ | ||||||||||
44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出 (占用許可申請等) | 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条 | 道路管理者 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
45 都市公園法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 許可申請書 | 都市公園法5条 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
2 | 都市公園の占用許可 | 都市公園法6条 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
46 森林法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 森林法関係届出 | 森林法10条の2 | 知事等 | 本部長等 | 地域森林計画の対象と なっている民有林を確認すること | ○ | ○ | ||||||||||
47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出 | |||||||||||||||||
1 | 長期優良住宅建築等計画認定申請書 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項 | 所管行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
2 | 長期優良住宅建築等計画認定変更申請書 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条 | 所管行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 長期優良住宅建築等計画認定変更申請書 (譲受人決定時) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項 | 所管行政庁 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
48 その他 | |||||||||||||||||
1 | 行政財産使用(変更)許可申請書 | 地方自治法第238条の 4 | 本部長等 | ○ | ○ | ||||||||||||
2 | 行政財産使用料減額(免除)申請書 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||||
3 | 固定資産等現状変更工事実施承認申請書 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||||
49 その他条例等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 境界確認書 | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
2 | 境界査定願い | 条例 | 市長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、 117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届 | 都条例 | 都知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 工事監理者及び工事施工選任届 | 条例 | 建築主事 | 本部長等 | 横浜市 | ○ | ○ | ||||||||||
5 | 公有土地水面使用届出 | 条例3条 | 知事等 | 本部長等 | 東京都公有土地水面使用等規則 | ○ | ○ | ||||||||||
6 | 砂防指定地内行為協議書 | 条例等 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
7 | 貯水槽廃止届 | 条例 | 知事等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
8 | 地下水保全条例に基づく申請及び届出 | 条例 | 区長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
9 | 東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上) | 都条例89条 | 都知事 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 地下水保全条例に基づく申請及び届出 | 条例 | 区長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
11 | 都市公園条例に基づく申請及び届出 | 条例 | 区長等 | 本部長等 | ○ | ○ | |||||||||||
100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの | |||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||
110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | 環境影響評価条例に基づく申請及び届出 | 環境影響評価条例 | 知事、市長 | 本部長等 | 東京都、横浜市他 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出 | 建築物環境配慮制度 (CASBEE) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 鉄道敷付近での建設の届出等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
4 | 送電線付近での建設の届出等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 駐輪場設置制度に基づく届け出 | 条例 | 特定行政庁他 | 本部長等他 | 世田谷区、さいたま市他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | その他上記以外条例に基づく届出 | 各条例 | 特定行政庁他 | 本部長等他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
7 | その他上記届出の定期報告 | 各法令・条例 | 特定行政庁他 | 本部長等他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
111 労働安全衛生法に基づく届出 | |||||||||||||||||
1 | ★88条申請(仮設) | 労安法88条2項 (60日以上の足場等) | 労安局 | 施工業者 | ○ | ||||||||||||
2 | 88条申請(建物) | 労安法88条4項 (31m超の建物) | 労安局 | 施工業者 | ○ |
別紙-6
報告 ・ 協議書 (各工法共通) (工事名称) ○○○○建設工事 受注者 ○○○○ (通し番号) No.
現場代理人 | 監理技術者 | 担 当 | 所 長 | 副所長 | 総主任 | 監督員 | 中部支社 | 住宅経営部ストック技術課 | 所 長 | 副所長 | 総主任 | 監督員 | ||||||||
部長 | 次長 | 課長 | 担 当 | |||||||||||||||||
1.受注者から工事事務所への質疑・協議等 工事事務所受理日 年 月 日 受理者 氏名 印 | 2.工事事務所の所見・設計担当課への質疑・協議等 設計担当課受理日 年 月 日 受理者 氏名 印 | 3.設計担当課より工事事務所への指示・回答等 工事事務所受理日 年 月 日 受理者 氏名 印 | 4.工事事務所より受注者への指示・回答等 受注者受理日 年 月 日 受理者 氏名 印 | |||||||||||||||||
質疑 | 協議 | 承諾 | 提出 | 質疑 | 協議 | 承諾 | 提出 | 指示 | 回答 | 承諾 | 提出 | 指示 | 回答 | 承諾 | 提出 | |||||
設計変更処置 A B C | 設計変更処置 A B C | |||||||||||||||||||
設計事務所 | ||||||||||||||||||||
設計者より設計担当課への回答 | ||||||||||||||||||||
変更等指示期限年月日 年 月 日 (変更指示等期限日の主な事由) | 変更等指示期限年月日 年 月 日 (変更等指示期限日の主な事由) | 設計変更処理予定年月日 年 月 日 (変更等指示期限日を過ぎて指示した場合の主な事由) | ||||||||||||||||||
1.原則として1件1枚とする。なお、添付書類がある場合は、 3.質疑 とは、図面の食い違い等の質問その他。 4.設計変更処置 A ・ B ・ C は下記による。記入要領 報告・協議書に合せて綴じる。 協議 とは、変更等の協議。 A 金額変更を伴う変更処理。(変更契約) 2.通しNoを付し、一覧表を作成し設計変更時に再度確認する。 承諾 とは、製作材料等の使用承諾他。 B 金額の増減を伴わない変更処理。 提出 とは、変更図、材料見本等の提出その他。 C 軽微な変更処理。 ※上記A・Bの変更はすべて完成図に折り込む。 Cについては、管理上必要な件のみ完成図に折り込む。 |
別添4
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く。))
次のとおり技術提案書の提出を招請する。なお、本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項を定めた協定を締結した後に協定に基づき、設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。
令和2年5月15日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛
1 業務概要
(1) 業 務 名 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 業務内容
本業務は、藤枝総合運動公園サッカー場改修工事に係る建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
② 概算工事費算定
③ 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
④ 工事費積算
⑤ 施工計画検討
⑥ 許認可等に関する行政協議資料等の作成
⑦ 設計調整、コスト調整業務
⑧ 設計意図伝達業務
詳細については、仕様書(別添3)のとおりとする。
なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
(3) 個別業務概要
① 当初業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1) (業務内容) 上記(2) 業務内容の①~⑦
(履行期間) 契約締結日翌日から令和3年3月 31 日(予定)まで
・一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日(予定)
・一部完了の内容 : 上記(2)① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
ただし、上記(2)②概算工事費算定(概算算定の根拠となる図面を含む)については、令和2年 11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
② 契約予定業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2)
(業務内容) 上記(2) 業務内容⑧(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することを停止条件とする)
(履行期間) 藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年 12 月(予定))まで
2 参加資格
技術提案書の提出者は、以下の(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であることとする。
(1) 単体企業
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95
号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当するものでないこと。
ロ 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者でないこと。
ハ 当機構中部地区における平成 31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。
ニ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
ホ 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
ヘ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
ト 元請として受注し、平成 22 年度以降に契約履行が完了した以下に示す「同種業務(※
1)」又は「類似業務(※2)」「観覧場(※3)」の実施設計業務について実績を有することとし、設計共同体であった場合は出資比率が 50%以上のものとする。
※1「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※4)が発注した「観覧場(※3)」の設計業務をいう。
※2「類似業務」とは、「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
※3「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席5,000席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
※4「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
(2) 設計共同体
2(1)単体企業に掲げる条件を満たしている者 イ から へ については全ての構成員に必要な条件、 ト については代表者に必要な条件)により構成される設計共同体であって、「参加資格に関する公示」(令和2年5月 15 日付中部支社長)に示すところにより、中部支社長から藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであることとする。
(3) 管理技術者及び各主任担当技術者の資格及び業務実績要件
配置する管理技術者及び各主任担当技術者は、次の資格及び業務実績があること。
配置予定技術者 | 資格 | 設計業務実績 |
管理技術者 | 一級建築士(※5) (取得後 10 年以上) | 管理技術者又は主任担当技術者の立場で同種業務(※6)(類似業務 (※7)を含む。)の実績があるこ と。 |
意匠主任技術者 | 一級建築士(※5) (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)の建築設計の実績がある こと。 |
構造主任技術者 | 構造設計一級建築士(※5) (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)の構造設計の実績がある こと。 |
電気設備主任技術者 | 設備設計一級建築士(※5) (取得後 1 年以上)もしくは、技術士(電気電子)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の電気設備設計の実績があること。 |
機械設備主任技術者 | 設備設計一級建築士(※5) (取得後1年以上)もしくは、技術士(衛生工学)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の機械設備設計の実績があること。 |
建築積算主任技術者 | 建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格(※8) (取得後5年以上) | 過去 10 年以内に「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績 を有すること。 |
※5 建築士法による登録を行っているものであること。
※6 「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※9)が発注した観覧場(※3)の設計業務をいう。
※7 「類似業務」とは「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務を
いう。
※8 (公社)日本建築積算協会に登録を行っているものであること。
※9 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
3 技術提案書の提出者を選定するための評価基準
(1) 参加表明者(企業)の業務経歴及び能力
(2) 配置予定技術者の能力
(3) 業務の実施体制
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 参加表明者(企業)の業務経歴及び能力
(2) 配置予定技術者の能力
(3) 業務の実施計画・方針
(4) 技術提案を求めるテーマ
5 手続等
(1) 担当支社等
〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目 5 番 27 号 錦中央ビル 6F独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課
電話 052-968-3314
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
説明書については、当機構HPにて公表する。
なお、説明書の一部情報(別添資料等)の交付を希望する場合は、交付のほか、宅配便着払いにて送付する。
① 交付の場合
交付期間:令和2年5月15日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
なお、説明書等の一部情報については、予め交付希望日時を連絡し、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている説明書の「機密保持に関する確認書(別紙-1)」に記名押印の上、持参してきた者にのみ、交付する。持参にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も添付すること。
交付場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目 5 番 27 号 錦中央ビル 7F独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課
電話 052-968-3248
② 宅配便着払いにて送付の場合
「独立行政法人都市再生機構 説明書交付申込書(別紙-2)」と「機密保持に関する確認書(別紙-1)(印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も含む)」をFAXにて下記の期間
に送付し、申し込むこと(書式については、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている公告の別添を参照)(送料は交付申込者の負担とする)。
総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者「株式会社ヤマイチテクノ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で説明書販売契約が成立するものとする。コピーセンターは、FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日とし
て数えない。)までに、説明書が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても説明書が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。交付期間 :5(2)①交付期間に同じ。
申込先 :独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 株式会社ヤマイチテクノ
送信先 :FAX 052-968-3295(注:総務部経理課のFAX番号)問合先 :〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目 5 番 27 号
錦中央ビル 6F
独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話 052-968-3314
(3) 参加表明書の提出期間並びに提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年5月 15 日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
提出場所:(2)①交付場所又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期間内必着で郵送とすること。
(4) 技術提案書の提出期間並びに提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年6月 11 日(木)から令和2年6月 29 日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
提出場所:(2)①交付場所 又は下記とする。
〒163-1382 東京都新宿西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17 階
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 03-5323-2460
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期限内必着で郵送とすること。
(5) 設計等業務における協定型一括入札方式に関する事項
① 特定された者は、1(3)に示す各業務(以下「個別業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せするものとする。
② 特定された者は、見積合せの翌日から7日以内に、個別業務の契約に関する事項等を定めた協定書及び当初業務に係る設計請負契約書を提出しなければならない。但し、予め機構の承諾を得たときはこの限りでない。なお、特定された者は本協定の締結を拒むことはできない。
③ 個別業務の金額(税抜き)は「予定価格における個別業務の構成比(内訳額/予定価格)」を特定された者の見積合せ額に乗じた額(十円単位を四捨五入)とする。
④ 1(3)に示す契約予定業務の契約締結時期や履行期間の変更を行う可能性がある。
6 その他
(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 2(1)ハに掲げる認定を受けていない単体企業又は2(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員、再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連がある製造業者又は建設業者は、本業務に係る建設工事の受注資格を失う。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
又、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
・白紙である場合
・説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・その他、未提出又は不備がある場合
(9) 参加表明書及び技術提案書の取扱い
① 提出された参加表明書及び技術提案書を、当機構の了解なく公表、使用してはならない。
② 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
③ 特定されなかった場合は、提出時に返却を希望した者に限り技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、技術提案書の提出者の選定又は技術提案書の特定を行う場合に、必要な範囲において複製することがある。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。又、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の仕様書に反映するものとする。ただし、当機構からの指示及び当機構との協議を優先して業務を実施する。
(12) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。
(13) 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使用してはならない。
(14) 本業務の受注者が契約履行中に業務内容の変更を行うこととなった場合、1(2)の一部業務の取止め及びこれに伴う契約金額の変更を行うことがある。
(15) 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開とされた情報については、第三者にこれを公表してはならない。既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないように努めること。本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取り扱いについては、機構との協議により決定する。
(16) 本件業務において、手続きに参加する者が機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
(17) 情報公表の拡大
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
又、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない
相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
・当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
・当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
・当機構との間の取引高
・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する 旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上
・1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当方に提供する情報
・契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
(18) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(19) 本業務は機構の都合により契約締結時期や履行期間の変更、業務内容の変更、契約の中止を行う場合がある。
(20) 本業務は国土交通省告示第九十八号(平成三十一年一月二十一日公布)によって積算するものである。
(21)当初業務の履行期間は1(3)①で示した通りだが、別途当機構と藤枝市で締結している「藤枝総合運動公園整備事業の設計に関する業務の委託協定書(令和2年度締結)」の期間が延長した場合、同様に当該業務の履行期間も延長する。
7 契約停止条件
本業務の1(3)②契約予定業務は、当機構と藤枝市との間で藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することによって実施する業務である。1(3)①当初業務完了までに当該工事に関する委託協定を締結できなかった場合には、「1 業務概要_(3)個別業務概要_②契約予定業務」の業務を中止するものとし、受注者に対し、1(3)①当初業務完了までに当該業務に係る契約を中止する旨の連絡を行う。なお、当機構は当該業務に係る契約の中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
8 Summary
(1) Official in charge of disbursement of procuring entity : Director General of Chubu Branch Office, Urban Renaissance Agency.
(2) Subject matter of the contract : Preliminary and Construction Design for improvement work of Fujieda-sogo Stadium
(3) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4:00PM,1,June,2020
(4) Time-limit for the submission of proposals : 4:00PM,29,June,2020
(5) Contact point for the notice: Stock Operations Technology Team, Housing Management Department, Chubu Branch Office, Urban Renaissance Agency, 3-5-27 Nishiki,Naka- ku,Nagoya City Aichi-pref, Japan TEL 052-968-3248.
(6) Other: For details concerning this tender, refer to the Tender explanation.
以 上
別添5
参加資格に関する公示
藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年5月15日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛
1 業務概要
(1) 業 務 名
藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 業務内容
本業務は、藤枝総合運動公園サッカー場改修工事に係る建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
② 概算工事費算定
③ 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
④ 工事費積算
⑤ 施工計画検討
⑥ 許認可等に関する行政協議資料等の作成
⑦ 設計調整、コスト調整業務
⑧ 設計意図伝達業務
詳細については、仕様書(別添3)のとおりとする。
なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
(3) 個別業務概要
① 当初業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1) (業務内容) 上記(2) 業務内容の①~⑦
(履行期間) 契約締結日翌日から令和3年3月 31 日(予定)まで
・一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日まで(予定)
・一部完了の内容: ①基本設計
ただし、上記(2)②概算工事費算定の完了(概算算定の根拠となる図面を含む)については、11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
② 契約予定業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2) (業務内容) 上記(2) 業務内容の⑧(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備
事業の工事に関する委託協定の締結を停止条件とする)
(履行期間) 藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する業務の委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年12 月まで(予定))まで
2 申請の時期
令和2年5月15日(金)から令和2年6月1日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)。なお、令和2年6月1日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和2年5月15日から独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課(〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6F 電話052-968-3314)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法
申請者は、申請書に「設計共同体協定書」(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語
申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
構成員は、次の①から⑤の条件をすべて満たしていること。また、⑥については設計共同体の代表者が満たすこと。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達
第95号)第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。
② 当機構の中部地区における平成31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。
③ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
⑤ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑥ 元請として受注し、平成22年度 以降に契約履行が完了した以下に示す「同種業務」
(※1)又は「類似業務」(※4)の実施設計業務について実績を有することとし、設計共同体 であった場合は出資比率が50%以上のものとする。
※1 「同種業務」とは、平成22年度 以降において完了した公的機関(※2)が発注した観覧場(※3)の設計業務をいう。
※2「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
※3「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席 5,000席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー競馬場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
※4「類似業務」とは、「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
(2) 業務形態
① 構成員の業務分担が、業務の内容により設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書
設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平16.7.1付34-14)の別紙に示された「設計共同体協定書」による
ものであること。
設計共同体協定書は3(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書等作成の手引き」(別添1)及び別添1_別添「設計共同体協定書(様式)」に従い作成すること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、
4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4(1) ②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務△△・×
×設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和2年5月15日付中部支社長公示)に示すところにより、技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
以 上