Contract
⼯⼤祭公式新マスコットキャラクター製作者(以下、「甲」という。)と、東京⼯業⼤学(2024年度秋以降、東京科学⼤学) ⼯⼤xx⾏委員会(以下、「⼄」という。)とは、新マスコットキャラクターイラストの著作物(以下、「本著作物」という。)の著作権及び利⽤許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。
第 1 条(著作権の譲渡)
1. xは⼄に対し、本著作物の著作権にあたる財産権を譲渡する。
2. 本著作権には、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含むものとする。
第 2 条(著作者⼈格権)
xは本著作物について、⼄に対して著作者⼈格権を⾏使しない。
第 3 条(本著作物の利⽤)
本著作物の商⽤利⽤は⼄のみ可能とする。ただし、甲⼄間の合意が成⽴する時のみ第三者に商⽤利⽤を可能とする場合がある。
第 4 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結⽇からその年の 12 ⽉ 31 ⽇までとする。
2. 本契約の有効期間終了の 30 ⽇前までに、甲⼄いずれも相⼿⽅に対し、本契約終了の意思表⽰をしないときは、本契約は⾃動的に次の年の 1 ⽉ 1 ⽇から始まる 1 年間延⻑されるものとする。以降も同様とする。
第 5 条(謝⾦の⽀払い)
⼄が甲に対して新規絵を依頼した際、完成した新規絵と引き換えに甲に対し⼄が⼀枚あたり 2 万円の絵代を⽀払う。加えて本著作物が印刷されたグッズを⼄が販売する場合に限り、ロイヤリティとして売上の 5%を甲に⽀払う。ロイヤリティの⽀払いは、売上の照会を基に定期的に⾏う。⽀払いは、甲と⼄の間で別途合意された⽅法に従って⾏われることとする。
第 6 条(契約内容の変更)
本契約の修正・変更は甲⼄間の合意がない限り、効⼒を⽣じないものとする。
第 7 条(協議・管轄裁判所)
甲、⼄、第三者との間で疑義、問題が⽣じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るも
のとする。
前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成⽴を証するため、本書⼆通を作成し、署名捺印の上、各⾃⼀通を保有する。
令和 年 ⽉ ⽇ | ||
(甲) 名称 | 印 | |
(⼄) 名称 委員⻑ | ⼯⼤xx⾏委員会 | 印 |