項目 静岡県:業務委託契約約款 上小阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 南相馬市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 下総町:業務委託契約書(下総小野浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) 森吉山ダム:監理業務委託契約書 1,2 総則 (総則)第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書記載の業務(以下「業務」と...
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
1,2 | 総則 | (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書記載の業務 (以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含 む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成 果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の業務代理人若しくは管理 技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の業務代理人若しくは管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 乙は、契約書、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議が ある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法 (平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第49条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 | (総則) 第1条 乙は別に定めたコンストラクション・マネジメント(以下「CM」という。)業務仕様書に基づき、頭書の業務委託料をもって、頭書の期限までに誠実に履行しなければならない。 2 前項のCM業務仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定めるものとする。 3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 4 この契約に定める支払いに用いる通貨は、日本円とする。 5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書等に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 6 この契約に係る訴訟又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 7 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、承認及び解除は、書面により行わなければならない。 | 第1条 [総則] 原町市(以下「甲」という。)が実施する(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業 (以下「本事業」という。)のCM業務を甲より受託する株式会社エヌ・ティ・ティ ファシリ ティーズ東北支店(以下「乙」という。)と本事業の基本設計業務を甲より受託する株式会社xxxxxx計画同人(以下「丙」という。)は、各々の契約に基づき、本事業の円滑な進捗が行われるよう業務の遂行にあたらなければならない。 2 甲・乙・丙は、別添の業務範囲&作業区分表に基づき、業務を遂行するものとする。各業務の主管となるものは、当該業務を遂行するうえで必要な資料の作成や準備を行い、主体となって当該業務を遂行しなければならない。主管以外のもので精査・検証・指導・x x・協力・支援・運営・承認・承諾・同意等を行うものは、円滑な業務遂行を図るため主管 に協力して業務を実施しなければならない。 | (総則) 第1条 乙は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業 務」という。)を完了しなければならない。 2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。 | (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「監理業務仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び監理業務仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 3 乙は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもって監理業務を行わなければならない。 4 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第9条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い義務を行わなければならない。 5 乙は、この契約書若しくは監理業務仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、監理業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び監理業務仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為 は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 |
3,4,5 | 指示等及び協議の書面主義 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除 (以下「指示等」と いう。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等 を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以 内にこれを相手方に交付するものとする。 3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する ものとする。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | |||
6 | 著作権関係 | (著作権の譲渡等) 第6条 乙は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分 に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作xx (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号 に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作x x第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。 2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公 表することができる。 3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した 氏名を変更することができる。 4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を 改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当 該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。 5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、 甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果 物の内容を公表することができる。 6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプロ グラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう 。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用 することができる。 | ||||
7 | 再委託等 | (一括再委託等の禁止) 第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得な ければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | (再委託の禁止) 第4条 乙は、本契約による委託業務の処理を一括して他に委託し、又は請負わせてはならない。 2 乙は、本契約による委託業務の一部の処理を、他に委託し請負わせてはならない。ただし、事前に甲の承認を得たときばこの限りでない。 3 第1項及び前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上料等の軽微な業務を再委託しようとするときには適用しない。 (履行体制の把握) 第5条 乙は、前条第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第3項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制による書面」という。)を甲に提出しなければならない。履行体制による書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 | (再委託等の禁止) 第5条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。 | (一括再委託等の禁止) 第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は監理業務仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。 2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が監理業務仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。 3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 4 乙は、第2項により監理業務の一部について第三者に委任し、又は請け負わせた場合、甲に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全てについて責任を負う。 | |
8 | 条件変更等 | (条件変更等) 第18条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のーに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書、設計書、図面、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予 期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間 を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (条件変更等) 第14条 乙は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 監理業務仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) 二 監理業務仕様書に誤謬又は脱漏があること三 監理業務仕様書の表示が明確でないこと 四 履行上の制約等監理業務仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること五 監理業務仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと 2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。 3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当 該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、監理業務仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により監理業務仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||
9 | 工事監理仕様書等の変更 | (設計図書等の変更) 第19条 甲は、前条第4項によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下 本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変 更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (業務の変更及び一時中止) 第9条 甲は必要がある場合には業務内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときはその損害を賠償しなければならない。 | (委託業務内容の変更等) 第7条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。 | (監理業務仕様書等の変更) 第15条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、監理業務仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第17条において「監理業務仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、監理業務仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
10 | 乙の請求による履行期間の延長 | (乙の請求による履行期間の延長) 第22条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、 その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 | (期限の延長) 第10条 乙はその責に帰することができない事由により履行期限までに委託業務を完了 することができないことが明らかになったときは甲に対して遅滞なくその事由を附して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。 | (期限の延長) 第8条 乙は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。 | ||
11 | 甲の請求による履行期間の短縮等 | (甲の請求による履行期間の短縮等) 第23条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。 2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (甲の請求による履行期間の短縮等) 第18条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。 2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||
12 | 業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更 | (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第30条 甲は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第26条又は第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由がある ときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更するこ とができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、 乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、 甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 | (業務委託料の変更に代える監理業務仕様書の変更) 第22条 甲は、第13条から第17条まで、第19条、又は第20条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて監理業務仕様書を変更することができる。この場合において、監理業務仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に は、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に 協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 | |||
13 | 検査及び引渡し | (検査及び引渡し) 第31条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計図 書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了 し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 3 甲が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果物の引渡しが行われたものとみなす。 4 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。 | (検査及び引き渡し) 第13 条 乙は委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 甲は前項の業務完了報告書を受理したときはその日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。 3 前項の検査結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。 4 乙は検査結果の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引き渡しするものとする。 | (検査及び引渡し) 第11条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく甲に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 甲は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。 3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは乙は遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の居を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。 4 乙は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を甲に引渡すものとする。 | (検査及び引渡し) 第23条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、監理業務仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 | |
14 | 業務委託料の支払 | (業務委託料の支払) 第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | (委託の支払い) 第14条 乙は、前項の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。 2 甲は実施設計完了時において、その業務の既済部分に相当する代価の十分の九を限度に請求することができるものとする。 3 甲は第1項及び前項の請求があったときは、請求後30日以内に支払わなければならない。 | (委託料の支払) 第12条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求するものとする。 2 甲は前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。 | (業務委託料の支払) 第24条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | |
15 | 部分払 | (部分払) 第14条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する委託代金相当額の10/10以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は業務期間中( )回を超えることができない。 2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を甲に求めなければならない。この場合においては、甲は遅滞なくその確認を行い、その結果を乙に通知しなければならない。 3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の委託代金相当額は、甲乙協議して定める。 部分払金の額≦ 第1項の委託代金相当額× ⎡⎢10 − 前払金額 ⎤⎥ ⎣10 委託代金額⎦ 4 乙は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、甲は当該請求のあった日から起算して20日以内に部分払金を支払わなければならない。 5 前項の規定により部分払金の支払があった後再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第3項中「委託代金相当額」とある、のは「委託代金相当額からすでに部分払の対象となった委託代金額を控除した額」とするものとする。 | (部分払) 第25条 乙は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、期間中2回を超えることができない。 2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。 3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、監理業務仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、甲乙 協議して定める。ただし、甲が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10) 7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 | |||
16 | 第三者による代理受領 | (第三者による代理受領) 第38x xは、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者 に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 | (第三者による代理受理) 第26条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第23条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。 | |||
17 | 部分払金の不払いに対する乙の業務中止 | (前払金等の不払に対する乙の業務中止) 第39条 乙は、甲が第34条又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時xxすることができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知し なければならない。 2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (部分払金の不払いに対する乙の業務中止) 第27条 乙は、甲が第24条又は第25条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならな い。 2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |||
18 | 業務の中止 | (業務の中止) 第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に 通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | (業務の変更及び一時中止) 第9条 甲は必要がある場合には業務内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときはその損害を賠償しなければならない。 | (業務の中止) 第16条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
19 | 債務不履行に対する乙の責任 | (債務不履行に対する乙の責任) 第28条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができ る。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において乙が負うべき責任は、第23条第2項又は第25条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第23条第3項又は第4項の規定により監理業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失 により生じた場合は、当該請求をできる期間は、監理業務完了の日から10年とする。 4 甲は、監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、乙の契約違反が監理業務仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | ||||
20 | 履行遅滞の場合における損害金等 | (履行遅滞の場合における損害金等) 第41条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第37条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責に帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.7パーセントの 割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 | (履行遅滞の場合における延滞金) 第12条 甲は履行期限内に契約の成果品の引き渡しがないときは、乙から延滞日数一日につき契約金額の千分の一に相当する違約金を徴収するものとする。 | (履行遅滞の場合における延滞金) 第10条 乙の責に帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。 2 前項の延滞金は、業務委託料に対しで延長日数に応じ年8.25パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 3 甲の責に帰する理由により第12条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には乙は甲に対して年8.25パーセントの割合で遅滞利息の支払を請求することができる。 | (履行遅延の場合における損害金等) 第30条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第25条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。 3 甲の責に帰すべき事由により、第24条第2項若しくは第25条第3項の規定による業務委託料又は部分払金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 | |
21 | 談合等の不正行為に係る違約金 | (談合等の不正行為に係る違約金) 第41条の2 本契約に関し、乙(設計共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業 者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第50条第1項に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 本契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第49条第1項に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 (3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する刑が確定したとき。 2 乙が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 | ||||
22 | 甲の債務不履行責任 | (甲の債務不履行責任) 第29条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。 | ||||
23 | 甲の解除権 | (甲の解除権) 第42条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 (3) 業務代理人、xx技術者又は管理技術者を配置しなかったとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (5) 第44条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 第43条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 | (契約の解除) 第15 条 甲は、契約の履行に当たり、乙が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。 一 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 二 乙の責に帰すべき事由により履行期限までに完了する見込みがないとき。 三 監理又は検査に際し、監理を行う者又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。 四 その他契約条項に違反する行為があったとき。 2 甲は、前項の規定による契約を解除しようとするときは、解除する理由を明らかにした文書をもって乙にその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。 (違約金) 第 17 条 乙の責に帰すべき事由により甲が契約を解除したときは、乙は業務委託料の百分の十を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。 2 乙は、前項の違約金を第 15 条第3項に規定する業務委託料をもって相殺することができる。 3 契約保証金又はこれに代わって提供された担保があるときは、当該保証金又は提供された担保を充当することができる。 4 第1項の期限までに違約金の納入がなかった場合は、前項の契約保証金又は提供された担保がある場合には、当該保証金又は提供された担保は甲に帰属するものとする。 | (甲の解除権) 第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 x xx責に帰すべき理由により期間内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。 3 第13条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の利息を付して甲に返還しなければならない。 (違約金) 第16条 前条により甲が契約を解除したときは、乙は、業務委託料の1/10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限までに納付しなければならない。 | (甲の解除権) 第31条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 x xx責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。二 管理技術者を配置しなかったとき。 三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 2 甲は、乙が、第33条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。 3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 4 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 第32条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 | |
24 | 乙の解除権 | (乙の解除権) 第44条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の 5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 | 第16条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に契約の解除を申し出ることができる。 一 天災その他不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。 二 甲が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。 2 甲は、前項の規定による申し出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約解除に応じるものとする。 3 前項の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は、甲乙協議して定める。 | (乙の解除権) 第33条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 第15条の規定により監理業務仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 | ||
25,26 | 解除の効果 | (解除の効果) 第45条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第37条 に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第37 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の 引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履 行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 | (解除の効果) 第34条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第 25条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
27 | 賠償金等の徴収 | (賠償金等の徴収) 第48条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年3.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 | (賠償金等の徴収) 第37条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。 | |||
28 | 紛争の解決 | (紛争の解決) 第49条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたも のに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、xx技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の 職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 | (紛争の解決) 第19条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自で負担する。 | |||
29 | 特許xxの使用 | (特許xxの使用) 第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利 (以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関 する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、設計図書 に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。 | ||||
30 | 契約の保証 | (契約の保証) 第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 なお、契約書の契約保証金欄に「静岡県財務規 則第55条第2項第3号の規定により免除」と記載がある場 合は、本条は適用しないものとする。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機 関の保証 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同 じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。) (5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、 業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、乙が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保 証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第 6号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、 保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 | ||||
31 | 調査職員 | (監督員) 第9x xは、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、 同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示 (2) この約款及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 (3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務代理人若しくは管理技術者との協議 (4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権 限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 | (担当職員) 第6x xは、乙の業務の履行について監督を行う担当職員(以下「監督職員」という。)を定め、書面によりその職名及び氏名を乙に通知しなければならない。 2 担当職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、乙に対する指示を行う。 | (調査職員) 第8条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項 のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、監理業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示 二 この契約書及び監理業務仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承認又は回答 三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議 四 業務の進捗の確認、監理業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 3 甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、監理業務仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 | ||
32 | 管理技術者 | (業務代理人等) 第10条 乙は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項 を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 測量及び調査 業務代理人及びxx技術者(測量法第4条、第5条に定める測量の場合は、その資格を有する者。以下同じ。) (2) 設計 管理技術者 2 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び 通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 3 業務代理人、xx技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。 4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 | (業務xx技術者) 第2条 乙は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務xx技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、甲に通知するものとする。 | (管理技術者) 第9条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。 4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
33 | 管理技術者等に対する措置請求 | (業務代理人等に対する措置請求) 第14条 甲は、業務代理人、xx技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第 3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 | (管理技術者等に対する措置請求) 第10条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。 3 乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。 | |||
38 | 業務に係る乙の提案 | (業務に係る乙の提案) 第21条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。 3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 | (業務に係る乙の提案) 第17条 乙は、監理業務仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき監理業務仕様書等の変更を提案することができる。 2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、監理業務仕様書等の変更を乙に通知するものとする。 3 甲は、前項の規定により監理業務仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 | |||
39 | 一般的損害 | (一般的損害) 第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項、第2 項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただ し、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の 責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。 | (損害のために必要を生じた経費の負担) 第 11 条 委託業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 | (損害のために必要を生じた経費の負担) 第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 | (一般的損害) 第20条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分をを除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。 | |
40 | 第三者に及ぼした損害 | (第三者に及ぼした損害) 第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること 等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第 三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。 | (損害のために必要を生じた経費の負担) 第 11 条 委託業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 | (損害のために必要を生じた経費の負担) 第9条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 | (第三者に及ぼした損害) 第21条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(監理業務仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この 限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。 | |
43 | 地元関係者との交渉等 | (地元関係者との交渉等) 第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙は これに協力しなければならない。 2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 | ||||
45 | 土地への立ち入り | (土地への立入り) 第13条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必 要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協 力しなければならない。 (業務代理人等に対する措置請求) | ||||
46 | 貸与品等 | (貸与品等) 第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」 という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければ ならない。 | (支給品及び貸与品) 第7条 甲から乙へ支給する材料(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、規模、期間、引渡時期及び引渡場所は甲乙協議してこれを定める。 2 甲又は担当職員は、支給品又は貸与品を乙の立ち会いのうえ検査して引き渡さなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なくx又は担当職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 5 乙は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 | (協定書に「(資料の貸与)第4条」として記載あり) | (貸与品等) 第12条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、監理業務仕様書に定めるところによる。 2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 乙は、監理業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、監理業務仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったとき は、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 | |
47 | 臨機の措置 | (臨機の措置) 第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、 緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでな い。 2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。 3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。 | ||||
その他 | 業務計画書の提出 | (業務工程表の提出) 第3条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければな らない。 2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してそのx xを請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合におい て、甲は、必要がある と認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中 「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。 | (業務委託契約書に「1.計画段階(マスタースケジュールの作成)等」として記載あり) | (協定書に「(1)設計段階」等として記載あり) | (業務工程表) 第3条 乙は、契約締結の際業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は乙と協議するものとする。 | (業務計画書の提出) 第3条 乙は、この契約締結後14日以内に監理業務仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は監理業務仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
権利義務の譲渡等 | (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、 あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限 りでない。 | (権利義務の譲渡等) 第3条 乙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し又は継承してはならない。ただし、書面により承認を得たときはこの限りでない。 | (権利義務の譲渡等) 第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。 2 甲は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。 | (権利義務の譲渡等) 第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 | ||
秘密の保持 | (秘密の保持) 第2条 乙は委託業務の処理上知り得た秘密を他人にもらしてはならない。 | (秘密の保持等) 第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 乙は、成果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 | (秘密の保持) 第6条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。 | |||
履行報告 | (履行報告) 第15条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。 | (委託業務の調査等) 第8条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し又は報告を求めることができる。報告を求められた乙は遅滞なく甲に報告するものとする。 2 甲は、必要と認められる資料の提示又は承認を乙から求められたときは、遅滞なく提示又は承認しなければならないものとする。 | (委託業務の調査等) 第6条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。 | (履行報告) 第11条 乙は、監理業務仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。 | ||
工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任 | (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監 督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が 甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、 履行期間若しくは業務委託料を変 更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら ない。 | (監理業務仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 第13条 乙は、業務の内容が監理業務仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要がある と認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | ||||
履行期間の変更方法 | (履行期間の変更方法) 第24条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 | (委託契約書に「第18条履行期間の変更」として記載あり) | ||||
業務委託料の変更方法等 | (業務委託料の変更方法等) 第25条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議 が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知 しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 | (業務委託料の変更方法等) 第19条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。 | ||||
解除に伴う措置 | (解除に伴う措置) 第46条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ 年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行わ れる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、甲 は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第42条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。 3 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければな らない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 乙は、契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条に 規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械 器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った 者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤 去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。 | (解除に伴う措置) 第18条 契約が解除された場合においては、乙は第7条第1項の規定による支給品、貸与品があるときは、ただちに甲に返還しなければならない。 2 前項の場合において、第7条第5項を準用するものとする。 | (解除に伴う措置) 第35条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合におちて、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したとき は、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな い。 2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第31条によるときは甲が定め、第32条又は第33条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 | |||
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」 という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担す る。 (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第42条によるときは乙が負担し、第43条又は第44条によるときは甲が負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。 6 第4項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修 復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは 取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができず、また、甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、甲が負担する業 務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 42条によるときは 甲が定め、第43条又は第44条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 | ||||||
保険 | (保険) 第47条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。 | 第36x xは、監理業務仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
契約外の事項 | (契約外の事項) 第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 | (契約外の事項) 第20条 この契約に規定のない事項については「xx阿仁村財務規則」を準用する。 2 この業務について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。 3 甲はこの契約の成果品を自由に使用又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 | 第6条[協定外の事項] この約款に定めない事項については、必要に応じて甲・乙・丙協議して定める。 | (補則) 第21条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた次項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 | (契約外の事項) 第38条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 | |
前金払 | (前金払) 第34条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業 に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10分の3から受領済 みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金 の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。 5 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 | (前金払) 第13条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、甲に対して委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は委託料の3/10以内の範囲で甲乙協議して定めることとする。 2 乙は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。 3 甲は、第2項の請求があったときは、その日から20日以内に支払わなければならない。 4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、乙はその増額後の委託料の3/10から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の3/10を超えるときは、乙は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。 6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 | ||||
個別 | 約款ごとに上記に当て嵌まらないものを記載 | (照査技術者) 第11条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、xxx 名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。 | 第2条[甲の事業計画書等の作成に関する業務の委託] 甲は、乙とのCM業務委託契約により、甲の事業計画書等を作成する業務を、別添のCM業務委託仕様書のとおり乙に委託しており、丙は、乙が行う当該委託業務に関しては、甲の指示によるものとみなさなければならない。 | (債務負担行為に基づく契約の特則) 第18条 債務負担行為に基づく契約においては、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。 平成17年度 円 平成18年度 円 2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。平成17年度 円 平成18年度 円 3 甲は予算の都合による等必要があるときは、第1項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。 | ||
(不可抗力による損害) 第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」とい う。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。 3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。 4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損 害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 (3) 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する業務委託料の額として、残存価値がある場合には、その評価額を差引いた額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可 抗力による損害合計 額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」 として同項を適用する。 | 第3条[甲の事業意図推進等の指示・指導等に関する業務の委託] 甲は、乙とのCM業務委託契約により、甲の事業意図推進等の指示・指導の業務を、別添のCM業務委託仕様書のとおり乙に委託しており、丙は、乙が行う当該委託業務に関しては、甲の指示によるものとみなさなければならない。 | 第19条 債務負担行に基づく契約の前金払については、第13条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度 における第14条第1項の委託代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該計年年度の当初に部分払をしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額」」と読み替えて、同条の規定を準用する。 2 乙は、xがこの契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)について前払金の支払を行なわない旨を定めた場合には、前項の規定による読替後の第13条第1項の規定にかかわらず契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 乙は、甲が契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払を行う旨定めた場合には、第1項の規定による読替後の第13条第1項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払すべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、次項及び第5項の規定は適用しない。 4 前会計年度末における第14条第1項の委託代金相当額(以下「委託代金相当額」とい う。)が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第1項の規定による読替後の第13条第1項の規定にかかわらず、乙は、委託代金相当額が前会計年度末での出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 前会計年度末における委託代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が当該出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長するものとする。 | ||||
第4条[甲の契約書等の作成およびその実行に関する業務の委託] 甲は、乙とのCM業務委託契約により、甲の契約書等の作成およびその実行に関する業務を、別添のCM業務委託仕様書のとおり乙に委託しており、丙は、乙が行う当該委託業務に関しては、甲の指示によるものとみなさなければならない。 | 第20条 債務負担行為に基づく契約において、前会計年度末における委託代金相当額が、前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について、部分払を請求することができ る。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 14条第3項及び第5項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦委託代金相当額× 10 − (前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)- 10 委託代金相当額-(前年までの出来高予定額+出来高超過額)〕× 当該会計年度前払金額 当該会計年度の出来高予定額 3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成17年度 回 平成18年度 回 | |||||
(引渡し前における成果物の使用) 第33条 甲は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、 必要な費用を負担しなければならない。 | 第5条[甲の事業運営の遂行管理に関する業務の委託] 甲は、乙とのCM業務委託契約により、甲の事業運営遂行管理の業務を、別添のCM業務委託仕様書のとおり乙に委託しており、丙は、乙が行う当該委託業務に関しては、甲の指示によるものとみなさなければならない。 |
項目 | 静岡県:業務委託契約約款 | xx阿仁村:コンストラクション・マネジメント業務委託契約書 | 南xx市:(仮称)原町市新図書館及び複合施設建設事業CM業務に関する協定書 | 下総町:業務委託契約書(下総xx浄水場建設プロジェクトコンサルティング業務) | xx山ダム:監理業務委託契約書 | |
(保証契約の変更) 第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 2 乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。 3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等) 第36条 乙は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。 (1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料 (2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料 | 第7条[有効期間] 本覚書は、各委託契約の委託期間効力を有するものとする。 | |||||
(部分引渡し) 第37条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中 「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるとき は、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前2項において準用する第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 (1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相応する業務委託料×(1一前払金の額/業務委託料) (2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1一前払金の額/業務委託料) | ||||||
(かし担保) 第40条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は 修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。 ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。 3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわら ず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。 4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | ||||||
(届出書、通知書等の様式) 第50条 この約款に基づき乙が甲に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、甲の定めるところによる。 |