Contract
和歌山県立古xxx中学校・xx高等学校PTA規約
(名称)
第1条 本会は、和歌山県立古xxx中学校・xx高等学校PTAと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、和歌山県立古xxx中学校・xx高等学校内に置く。
(会員)
第3条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者(父母又はそれに代わる人)、本校に勤務する教職員と本校教育に熱意を有するxxとする。
(目的)
第4条 本会は、保護者と教職員が連携して、生徒の教育環境の向上と教育活動の支援を行うことを目的とする。また、各種活動を通じて、会員相互の情報交換を図り教養を高め合うとともに、会員の生涯学習の支援を推進することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生徒の教育活動及び学校の教育推進に必要な事業や各種学校行事等について積極的に協力・支援活動を行う。
(2) 会員の相互の連携及び生涯学習の推進を図る活動として、研修会、文化的行事、広報活動等を行う。
(3) 地域における教育環境の改善を図るために必要な活動を支援する。
(4) 教育関係機関と連携して、各種の情報交換や本会の目的にかなった計画的な行事等について積極的に参加する。
(性格)
第6条 本会は、学校教育の支援・振興を目的とした協力組織であり、政治的、宗教的団体その他のいかなる団体からの干渉・支配を受けない。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 若干名(うち2名は中学校委員会から)
(3) 書 記 2名(教職員から)
(4) 会 計 3名(保護者から2名、教職員から1名)
(5) 会計監査 4名(うち1名は中学校保護者から)
(任期)
第8条 役員の任期は、1年とし再任は妨げない。
(役員等の選出)
第9条 役員等の選出は、次のとおりとする。
(1) 第12条に規定する各種委員会の委員長(以下「各種委員長」という。)4名で構成する役員等推薦会において、次年度の役員候補者(会計監査を除く。)、体育後援会長・副会長及び文化後援会長・副会長を選出し、本人の同意を得て、総会開催までに会長に通知しなければならない。
(2) 推薦された役員等候補者は、総会において承認を得なければならない。
(3) 役員等推薦委員名は、役員等候補者と同時に発表しなければならない。
(4) 会計監査は、総会において選出しなければならない。
(5) 各種委員長は会長が選出し、第11条に規定する本部役員会の承認を得なければならない。
(役員等の任務)
第10条 役員等の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、すべての会を必要に応じて招集するとともに、本部役員会及び実行委員会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
(3) 書記は、総会、本部役員会及び実行委員会の議事を記録する。
(4) 会計は、本会のすべての金銭の収入・支出を正確に記録し、会計監査を経て、総会において決算報告をする。
(5) 会計監査は、その年度の会計を監査し、その結果を総会において報告する。
(6) 各種委員長は、当該委員会を代表し、その事務を統括する。
(7) 副会長又は各種委員長のうち3名は、それぞれ当該学年の保護者代表委員となる。
(組織)
第11条 本会に、執行機関として、本部役員会及び実行委員会を置く。第12条 本会に、次の各種委員会を置く。
(1) 中学校委員会
(2) 広報委員会
(3) 厚生委員会
(4) 進路委員会
(委員会等の構成)
第13条 本部役員会、実行委員会及び各種委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部役員会は、会計監査を除く役員、校長、教頭及び事務長をもって構成する。
(2) 実行委員会は、本部役員会の構成員、各種委員長、体育後援会長・副会長及び文化後援会長・副会長・中学校委員会副委員長及び会長が必要と認め指名した者をもって構成する。
(3) 中学校委員会は、中学校の保護者である役員、各種委員会委員、会長、校長、中学校教頭及び事務長をもって構成する。
(4) 広報委員会は、会員中より若干名をもって構成する。
(5) 厚生委員会は、会員中より若干名をもって構成する。
(6) 進路委員会は、会員中より若干名をもって構成する。
(委員会の任務)
第14条 本部役員会、実行委員会及び各種委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 本部役員会は、次のことを行う。 ア 急を要する重要事項について審議
イ 会長によって選ばれた各種委員長の承認
ウ 役員及び各種委員長に欠員が生じたときの補充(ただし、会長に欠員が生じたときは副会長が昇格する。)
(2) 実行委員会は、次のことを行う。
ア 本会の目的を達成するための種々の企画・立案及び各種委員会によって立案された事業計画の審議
イ 総会に提出する議案の作成ウ 各種委員の選出
エ 橋古祭への支援
(3) 中学校委員会は、中学校に係る懸案について、審議・検討を行う。また、必要に応じ他の各種委員会との連携を図る。
(4) 広報委員会は、学校行事や本会の活動状況等を会員に知らせる広報紙を作成する。
(5) 厚生委員会は、生徒の健康と衛生に寄与し、生徒の健全育成を図るとともに、人権教育について地域や家庭との連携を深め推進に努める。
(6) 進路委員会は、生徒の進学、就職がよくその目的を達成し得るよう、全面的に協力する。
(総会)
第15条 総会は、毎年5月ごろ、会員の5分の1以上(ただし、委任状をもって出席に代えることができる。)の出席をもって開き、予算の審議、行事の計画、会計の報告、役員の承認その他必要な事項の協議を行う。
第16条 決議は、出席会員の2分の1以上の同意を必要とする。
第17条 臨時総会は、実行委員会が必要と認めた場合、又は全会員の5分の1以上の要求があった場合は、会長はこれを招集する。
第18条 各種委員会の事業計画については、すべて実行委員会に諮るものとする。
(PTA委員)
第19条 各学級の保護者の中からPTA委員3名を選出し、選出された委員は、必要に応じて、当該学級保護者間の連絡調整を行う。
(顧問)
第20条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、役員の推薦により会長が委嘱する。
(委任事項)
第21条 次の各号に掲げる事項を県立学校校長に委任する。
(1) 会費等の徴収、収納に関すること。
(2) 会費等の保管、管理に関すること。
(3) 金融機関への届出印の保管に関すること。
(4) 1件の金額50万円以下の支出の決裁権限に関すること。
(5) 支出事務に関すること。
(6) 収支報告書の作成に関すること。
(7) 予算書及び決算書の作成に関すること。
(会計)
第22条 本会の事業を遂行するための経費は、保護者会員の会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。なお、必要に応じて臨時に徴収することができる。
(会費)
第23条 会費は毎年度予算の定めるところによる。
(会費の減額免除)
第24条 保護者(父母又はそれに代わる人)が次の第 1 号から第 3 号のいずれかに該当する場合は、申請により全額又は半額を免除する。 第4号又は第5号に該当する場合については、申請は不要とする。
(1) 長期にわたる傷病等の事故又は死亡の場合。
(2) 天災その他災害に遭い、著しく損害を受けた場合。
(3) 経済的理由、その他特別の事由により家計が困難になった場合。
(4) 古xxx中学校・xx高校を通じ兄弟姉妹が在学(留学・休学の期間を除く。)している場合は、一番年下の生徒 1 名に限り半額免除とする。
(5) 中学校で就学援助を受けている家庭の場合は、要保護は全額準要保護は半額を免除する。
(規約の改正)
第25条 この規約の改正は、総会の決議によって行う。
第26条 この規約の施行細則は、必要に応じて実行委員会で、別にこれを定める。
附 則
この規約は、昭和23年5月29日から施行する。昭和24年 5月15日一部改正
昭和27年 5月11日一部改正昭和29年10月 3日一部改正昭和30年 5月21日一部改正昭和38年11月 9日一部改正昭和47年 5月29日一部改正昭和49年 5月27日一部改正昭和57年10月21日一部改正平成 2年 5月25日一部改正平成 8年 5月20日一部改正平成17年 5月18日一部改正平成18年 5月13日一部改正平成19年 5月12日一部改正平成20年 5月16日一部改正平成21年 5月16日一部改正平成22年 5月15日一部改正平成23年 5月14日一部改正平成25年 5月11日一部改正平成26年 5月10日一部改正平成28年 5月 7日一部改正
平成31(令和元)年 5月11日一部改正