Contract
別紙1
八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI)基本協定書(案)
令和6年●月xxx市
目次
第1章 総則 1
(目的) 1
(定義) 1
(事業遂行の指針) 2
(本事業の概要) 2
(認定計画提出者の役割分担等) 2
(業務実施体制の構築) 3
(第三者の使用) 3
(事業日程) 4
(認定計画提出者による資金調達) 4
(認定計画の変更) 4
(許認可及び届出等) 5
(本施設の整備に伴う各種調査) 5
(周辺の安全及び環境対策) 5
(近隣関係との連携) 6
(関係事業者との連携) 6
第2章 公募対象公園施設の設計・整備 6
(公募対象公園施設の設計) 6
(甲による公募対象公園施設の設計の変更) 7
(施工計画書等) 7
(工事責任者の設置) 7
(工事) 7
(保険) 8
(甲による説明及び立会いの要求) 8
(甲による中間確認) 8
(乙による完成検査) 8
(甲による完了検査) 8
(xによる完了検査確認通知書の交付) 9
(工事期間の変更) 9
(工事の一時中止) 9
(工期の一時中止による費用等の負担) 9
(工事中に第三者に与えた損害) 9
(甲に対する届出) 9
第3章 特定公園施設の設計・整備 10
(特定公園施設の設計) 10
(甲による特定公園施設の設計の変更) 10
(施工計画書等) 10
(工事責任者の設置) 11
(工事) 11
(保険) 11
(甲による説明及び立会いの要求) 11
(甲による中間確認) 11
(乙による完成検査) 11
(甲による完了検査) 12
(xによる完了検査確認通知書の交付) 12
(工事期間の変更) 12
(工事の一時中止) 12
(工事の一時中止による費用等の負担) 12
(工事中に第三者に与えた損害) 13
(甲に対する届出) 13
第4章 特定公園施設の引渡し 13
(所有権移転及び引渡し) 13
(契約不適合責任) 13
第5章 公募対象公園施設の管理運営 13
(公募対象公園施設に係る許可) 13
(維持管理及び運営) 14
(許可の取消し) 14
(変更許可申請) 14
(廃止許可申請) 15
(継続許可の申請) 15
(改善命令) 15
(事業報告及び評価) 15
(設置許可占用料の納付) 16
(原状回復) 16
第6章 利便増進施設の設置及び管理運営 17
(利便増進施設の設置及び管理運営) 17
第7章 不可抗力及び法令等の変更 17
(不可抗力による損害等) 17
(不可抗力による協定解除) 18
(法令等の変更) 18
(法令等の変更による損害) 18
(法令等の変更による協定の解除) 18
第8章 契約保証 19
(保証等) 19
第9章 協定の解除等 19
(協定期間) 19
(認定計画の有効期間) 19
(甲による協定解除) 19
(乙による協定解除) 20
(甲乙の合意による協定の解除等) 20
(認定計画の認定の取消し) 20
(解除等に伴う措置) 20
(解除に伴う賠償等) 21
第10章 雑則 21
(協議) 21
(著作権の使用) 21
(特許xxの使用) 22
(協定上の地位の譲渡) 22
(公租公課) 22
(秘密保持) 22
(計算単位等) 23
(相殺) 23
(通知先等) 23
(準拠法) 24
(管轄裁判所) 24
(想定外事項) 24
(別表)リスク分担表 26
八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI) 基本協定書(案)
xxx市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は,八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI)(以下「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため,基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は,都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下「法」という。)及びxxx市都市公園条例(昭和29年7月1日条例第27号)(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い,「八幡山公園魅力向上事業(Park-PFI) 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)を受けて乙が提出した公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類に基づき,甲乙が相互に協力し,本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 公募設置等指針等
本事業に関して甲が公表した公募設置等指針,参考資料,様式集及び質問回答書をいう。
(2) 認定計画
乙が公募設置等指針等に基づき甲に提出し,法第5条の5第1項に基づき認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(3) 公募対象公園施設
乙が認定計画に基づき設置・所有して管理運営する収益施設及び当該施設に付帯する設備,その他の法第5条の2第1項に定める公募対象公園施設をいう。
(4) 特定公園施設
乙が認定計画に基づき整備,譲渡する法第5条の2第2項第5号に定める特定公園施設をいう。
(5) 利便増進施設
乙が認定計画に基づき設置・所有して管理運営する法第5条の2第2項第6号に定める利便増進施設をいう。
(6) 設置許可
甲が,法第5条第2項の規定に基づき,乙に対し,事業区域内に公園施設を設置し,管理することを認め,与える許可をいう。
(7) 占用許可
甲が,法第7条第1項の規定に基づき,乙に対し,事業区域を占用することを認め,与
える許可をいう。
(8) 占用料
設置許可または占用許可に関連して,条例第16条に基づき徴収される占用料をいう。
(9) 特定公園施設整備・譲渡契約
甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(10) 不可抗力
自然災害(地震,津波,落雷,暴風雨,洪水,異常降雨,土砂崩壊等),感染症流行,人災(戦争,テロ,暴動等)等の災害で,甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお,施設利用者数の増減や,上記自然災害,人災によらない施設の損傷等は不可抗力に含まないものとする。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は,法令を遵守しつつ,本協定,公募設置等指針等及び認定計画に従って本事業を遂行するものとする。
2 本協定,公募設置等指針等及び認定計画の間に矛盾又は齟齬がある場合は,本協定,公募設置等指針等,認定計画の順に,その解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,認定計画に記載された性能又は水準が,公募設置等指針等に記載された性能又は水準を上回るときは,その限度で認定計画の内容が優先する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は,公募設置等指針等に従い実施する公募対象公園施設の整備及び管理運営,特定公園施設の整備,利便増進施設の整備及び管理運営並びにこれらに付随し,関連する一切の行為により構成される。
(認定計画提出者の役割分担等)
業務名 | 担当法人名(xxx内:協力法人名) |
公募対象公園施設の設計 | ●●(●●) |
公募対象公園施設の整備 | ●●(●●) |
公募対象公園施設の管理運営 | ●● |
特定公園施設の設計 | ●●(●●) |
特定公園施設の整備 | ●●(●●) |
利便増進施設の設計 | ●●(●●) |
利便増進施設の整備 | ●●(●●) |
利便増進施設の管理運営 | ●● |
第5x xは,次のとおり分担して本事業を実施するものとする。【※認定計画提出者が単独法人の場合,本条は削除します。】
2 前項に規定のない業務等がある場合,乙がその都度業務を行う者を定めることとし,乙
はその結果について甲に報告を行う。
3 乙は,構成法人のいずれかが離脱する場合,事前に甲に書面で報告する。なお,この場合において,乙は,事前に甲の承諾を得た上で,構成法人の再選定を行うものとする。
4 構成法人のいずれかが本事業から離脱した場合であっても,代表法人及び他の構成法人は,本事業を継続して実施する。
5 構成法人のいずれかが本事業から離脱したことによって甲に損害が発生した場合には,乙は,当該損害の全てを甲に対して賠償しなければならない。
6 乙は,甲に対して行う本協定に基づくすべての行為を代表法人を通じて行わなければならない。また,甲は,本協定に基づくすべての行為を代表法人に対して行うものとし,xが代表法人に対して行った本協定に基づくすべての行為は,乙に対して行ったものとみなす。
(業務実施体制の構築)
第6条 乙は,本事業の各業務責任者を定め,業務責任者届を甲に提出しなければならない。また,業務責任者が変更された場合,速やかに変更後の業務責任者を定め,業務責任者変更届を甲に提出しなければならない。
(第三者の使用)
第7条 乙は,本事業の全部を第三者に委託し,または請け負わせてはならない。
2 乙は,本事業の一部(運営管理,運営方針の決定等,事業の主たる部分を除く)を第三者(以下「協力法人」という。)に委託し,または請け負わせる場合は,事前に書面をもって甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
3 乙は,前項の規定により委託し,または請け負わせる場合は,当該協力法人に本協定の規定,設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 前各項の規定により,協力法人を使用する場合には,全て乙の責任において行うものとし,乙が使用する協力法人の責めに帰すべき一切の事由は,全て乙の責めに帰すべき事由とみなし,乙が責任を負う。
5 乙は,協力法人が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は,直ちに甲に報告し,その指示に従い,必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2) 参加表明書の受付日から基本協定の締結までの期間に甲から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ,入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),銀行取引停止になっている者等,経営状況が著しく不健全である場合
(4) 市町村税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。),または,法人でその役員に暴力団員に該当する場合,若しくは,暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合
(事業日程)
第8条 乙は,次の事業期間に従って本事業を実施する。
基本協定の締結 | 令和●年●月●日 |
設計期間 | 令和●年●月~令和●年●月 |
特定公園施設整備・譲渡契約仮契約の 締結 | 令和●年●月●日 |
特定公園施設整備・譲渡契約本契約の 成立 | 令和●年●月●日 |
整備工事期間 | 令和●年●月~令和●年●月 |
公募対象公園施設の供用開始(予定) | 令和●年●月●日 |
公募対象公園施設の管理運営期間 | 供用開始日~令和●年●月●日(最大 20 年間) |
認定計画の有効期間 | 供用開始日(設置許可日)~(最大 20 年間) |
2 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は,令和●年●月●日(本協定締結日)から第59条に規定する原状回復が完了するまでとする。
3 前項の事業期間の終了日は,次に定める場合においては甲が定め,別途乙に通知するものとする。
(1) 設置許可が取り消された場合
(2) 設置許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(認定計画提出者による資金調達)
第9条 乙による本事業の実施その他本協定上の義務の履行に必要な一切の費用は,本協定において甲が負担する義務を負うと規定されている費用を除き,すべて乙が負担する。
2 乙による本事業の実施その他本協定上の義務の履行に必要な資金の調達は,全て乙の責任において行う。
(認定計画の変更)
第10条 甲は,必要に応じて認定計画の変更を乙に求めることができるものとする。
2 乙は,前項による甲の求めがあったときは,認定計画の変更を行わなければならない。なお,変更の内容については,甲乙の協議の上,双方の合意をもって決定するものとする。
3 乙は,認定計画を変更する必要が生じた場合(前項の場合を含む。)には,法第5条の
6第1項の規定に基づき,甲の認定を受けなければならない。
4 甲は,前項による変更の認定の申請があったときは,法第5条の6第2項の規定に基づき,その認定の手続きを行う。
(許認可及び届出等)
第11条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得,申請及び届出等は,乙が自己の責任と費用負担において行い,これを維持する。ただし,xが自ら行うことを必要と認める許認可の取得並びに甲がすべき申請及び届出については,この限りでない。なお,甲及び乙の双方が必要とする申請等に関しては,可能な限り双方協力するものとする。
2 乙は,前項の許認可の取得,申請及び届出等に際しては,甲に必要に応じて事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は,乙から要請がある場合,乙による許認可の取得,申請及び届出等に必要な資料の提供,その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力する。
4 乙は,甲から要請がある場合,甲による許認可の取得,申請及び届出等に必要な資料の提供,その他乙と甲が協議の上,必要と判断する事項について協力する。
(本施設の整備に伴う各種調査)
第12条 乙は,本事業に必要な測量,地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行う。
2 乙は調査等を行う場合,甲に事前に連絡するものとし,かつ,当該調査を終了したときは,甲に当該調査に係る成果物の提出及び必要により報告をしなければならない。
3 乙は,事業敷地について,公募設置等指針等に記載のない埋蔵文化財,土壌汚染,地中障害物,その他の地中埋設物(以下これらを総称して「地中埋設物等」という。),又は本事業の実施にあたり支障となりうる事象の存在が発覚した場合,その対応方法及び工期の延長について甲と協議を行うものとする。
4 前項の協議に基づき乙が講じた措置により生じる追加費用については,甲乙協議の上,xが負担する。
5 公募設置等指針等に誤りがあった場合,その誤りに直接起因して本事業に関して乙に発生した追加費用は,甲乙協議の上,xが負担する。
(周辺の安全及び環境対策)
第13条 乙は,本事業の実施にあたり,事故・災害等に対応するための体制を整備するほか,乙の負担責任において,騒音・振動・交通渋滞・水質汚染・地盤沈下等の対策及び周辺の環境整備を行わなければならない。
2 乙は,本事業の実施について乙の責めに帰すべき事由により有害物質の排出・漏洩,騒音,振動及び臭気等の環境問題(以下「環境問題」という。)が生じた場合には,自らの責任及び費用負担で,これに対処しなければならない。なお,環境問題の原因者が明確に特定できない場合においては,乙は誠意を持って甲に協力し,当該事態を解決できる
よう努めるものとする。
3 甲は,本事業の実施について甲の責に帰すべき事由により環境問題が生じた場合には,自らの責任及び費用負担で,これに対処しなければならない。
4 乙は,八幡山公園や周辺におけるイベント開催時など,来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について,甲に協力しなければならない。
5 本事業の実施中に災害又は事故等が発生した場合,乙の帰責事由の有無にかかわらず,乙は直ちに利用者の安全を確保するとともに,被害拡大の防止策を講じるなど,適切かつ迅速な対応を行うほか,その経過を甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
6 甲は,災害又は事故等の緊急事態が発生した場合,これに対応するため,乙に対し,業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
7 甲は,前項の場合,業務の停止を命じるか否かにかかわらず,当該緊急事態への対応について,乙に対し協力を要請できるものとし,乙は,甲からの協力要請を受けたときは,これに協力するものとする。
(近隣関係との連携)
第14条 乙は,自らの責任及び費用負担で,本事業の実施に伴い,近隣の住民及び環境に与える悪影響をできる限り最小限にするよう対策を講じるよう努めるとともに,必要に応じて,近隣住民等と調整を行わなければならない。なお,悪影響の原因者が明確に特定できない場合においては,乙は誠意を持って甲に協力し,当該事態を解決できるよう努めるものとする。甲は,合理的範囲内でこれに協力するものとする。なお,乙は,本項に基づく対策及び近隣住民との調整を実施するにあたり,事前にその内容及び実施時期等を甲に通知し,確認を得なければならない。
2 甲は,本事業の実施そのものに反対することを目的とする意見等及び八幡山公園の運営に対する要望等については,甲の責任及び費用負担でこれに対処しなければならない。乙は,合理的範囲内でこれに協力するものとする。
(関係事業者との連携)
第15条 乙は,本事業の円滑な推進を目的として,八幡山公園の指定管理者及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第16条 乙は,公募設置等指針及び認定計画に基づき,公募対象公園施設の設計業務を実施し,設計図書及び関連資料(以下本章,第76条及び第81条において「設計図書等」という。)を甲に提出する。
2 乙は,公募対象公園施設の設計に関する一切の責任及び費用(設計上の不備及び乙による設計変更に伴い発生する,乙の甲若しくは第三者に対する又は甲の第三者に対する損
害賠償責任並びに増加費用の負担を含む。)を負担するものとし,甲が公募対象公園施設の設計に関連して第三者に対して損害賠償若しくは費用を負担した場合には,乙はこれを甲に対して賠償し,又は甲の指示に従い第三者に対して賠償する。
3 乙は,公募対象公園施設の設計を行うにあたり,認定計画の内容に変更が必要となった場合,甲と協議し,第10条に従い甲の認定を得た上で,認定計画を変更し,変更後の内容に基づき公募対象公園施設の設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき,乙が公募対象公園施設の設計の変更を行う場合で,当該変更により乙に追加費用が発生したときは,当該費用は乙の負担とする。
5 甲は,公募対象公園施設の設計の状況について,随時乙からの報告を求めることができ,乙は,これに応じて速やかに甲に対して適切な報告をしなければならない。
(甲による公募対象公園施設の設計の変更)
第17条 甲は,乙から提出された設計図書等について確認し,修正すべき点がある場合には,乙に対して修正を指示することができる。
2 公募対象公園施設の設計を変更する場合の手続きは,前条第1項を準用する。
3 前項の規定に基づき設計図書等を変更する場合は,当該費用は乙の負担とする。ただし,当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は,甲が当該費用を負担する。
(施工計画書等)
第18条 乙は,公募対象公園施設の工事の着工前に施工計画書(工期,工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本章で「施工計画書等」という。)を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲は,提出された施工計画書等について,必要と認める場合は,内容の変更を乙に対して求めることができ,乙はこれに従い,速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は,施工計画書等について,乙が必要と認める場合は,甲と協議し,甲の承諾を得た上で,これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第19条 乙は,公募対象公園施設の工事の着工前に,工事責任者を設置し,甲に報告しなければならない。工事責任者は,工事現場の運営・管理を行い,甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか,工事現場に係る甲の指示等がある場合には,合理的な理由なくして,これを拒んではならない。
(工事)
第20条 乙は,設計図書等及び施工計画書等に従って,公募対象公園施設の工事を行うものとする。
2 乙は,工事に着手するにあたり,公募対象公園施設に係る占用許可の取得等の手続きを
行うものとし,甲の許可を得たのち,速やかに公募対象公園施設の工事に着工しなければならない。
3 施工方法等,公募対象公園施設を完成させるため必要な一切の手段については,乙が,自己の責任において計画しなければならない。
4 公募対象公園施設に係る占用料は,これを免除する。
(保険)
第21条 乙は,公募対象公園施設の施工に関し,自己の責任と費用負担において,損害保険会社との間で保険契約を締結し,又は協力法人に締結させなければならない。
2 乙は,工事着手前までに,前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第22条 甲は,公募対象公園施設の整備状況等,甲が必要とする事項について,必要に応じて,乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果,整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,xは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,やむを得ない事由がある場合を除き,これに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第23条 甲は,公募対象公園施設が設計図書に従い整備されていることを確認するために,工事期間中,必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果,整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,xは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,やむを得ない事由がある場合を除き,これに従わなければならない。
3 前項の規定に基づき是正を行う場合,その責任は乙が負うものとし,乙は甲に対し一切の費用負担を求めることができない。
(乙による完成検査)
第24x xは,自己の責任と費用負担で,公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は,甲に対し,公募対象公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は,甲に対し,公募対象公園施設の工事完成日までに,第1項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第25条 甲は,工事完成後,乙の報告に基づき,公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の規定による完了検査の結果,公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸
脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。乙は速やかに当該是正を行い,完了後は遅滞なく,甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は,前項の是正の完了報告を受けた後,再度,完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第26条 甲は,前条による完了検査の結果,公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容に適合する場合には,完了検査確認通知書を乙に交付する。
2 甲は,前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として何ら責任を負うものではない。
(工事期間の変更)
第27条 乙は,不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は,甲に対して工事期間の変更を申し出ることができる。甲は,乙の申出内容が適切と判断した場合,甲乙協議の上,合理的な公募対象公園施設の工事期間を定めるものとする。
(工事の一時中止)
第28条 甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知した上で,公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は,前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合,必要があると認めるときは公募対象公園施設の工事期間を変更することができる。
(工期の一時中止による費用等の負担)
第29条 甲は,前条による工事の一時中止が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き,公募対象公園施設の工事の続行に備え,工事現場を維持するための費用,労働者や建設機械器具等を保持するための費用,又はその他の公募対象公園施設の工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり,若しくは乙が損害を被ったときは,甲乙協議の上,必要な措置を講じるものとする。
(工事中に第三者に与えた損害)
第30条 乙が,公募対象公園施設の整備に関し,乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合,乙は,当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において,乙は,損害の内容等を甲に報告しなければならない。
(甲に対する届出)
第31条 乙は,公募対象公園施設の工事を開始及び完了したときは,その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第32条 乙は,公募設置等指針及び認定計画に基づき,特定公園施設の設計業務を実施し,設計業務完了前に,設計図書及び工事内訳書等(以下本章,第76条及び第81条において「設計図書等」という。)を甲に提出し,甲の確認を得なければならない。
2 乙は,特定公園施設の設計に関する一切の責任及び費用(設計上の不備及び乙による設計変更に伴い発生する,乙の甲若しくは第三者に対する又は甲の第三者に対する損害賠償責任並びに増加費用の負担を含む。)を負担するものとし,甲が特定公園施設の設計に関連して第三者に対して損害賠償若しくは費用を負担した場合には,乙はこれを甲に対して賠償し,又は甲の指示に従い第三者に対して賠償する。
3 乙は,特定公園施設の設計を行うにあたり,認定計画の内容に変更が必要となった場合,甲と協議し,第10条に従い甲の認定を得た上で,認定計画を変更し,変更後の内容に基づき特定公園施設の設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき,乙が特定公園施設の設計の変更を行う場合で,当該変更により乙に追加費用が発生したときは,当該費用は乙の負担とする。
5 甲は,特定公園施設の設計の状況について,随時乙からの報告を求めることができ,乙は,これに応じて速やかに甲に対して適切な報告をしなければならない。
6 甲及び乙は,設計業務の各段階において,協議を行うものとする。
(甲による特定公園施設の設計の変更)
第33条 甲は,乙から提出された設計図書等について確認し,修正すべき点がある場合には,乙に対して修正を指示することができる。
2 特定公園施設の設計を変更する場合の手続きは,前条第1項を準用する。
3 前項の規定に基づき設計図書等を変更する場合は,当該費用は乙の負担とする。ただし,当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は,甲が当該費用を負担する。
(施工計画書等)
第34条 乙は,特定公園施設の工事の着工前に施工計画書(工期,工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本章で「施工計画書等」という。)を作成し,甲に提出しなければならない。なお,本条の施工計画書等は,第
18条の施工計画書等と一体的に作成することも可能とする。
2 甲は,提出された施工計画書等について,必要と認める場合は,内容の変更を乙に対して求めることができ,乙はこれに従い,速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は,施工計画書等について,乙が必要と認める場合は,甲と協議し,甲の承諾を得た上で,これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第35条 乙は,特定公園施設の工事着手前に,工事責任者を設置し,甲に報告しなければならない。工事責任者は,工事現場の運営・監理を行い,甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか,工事現場に係る甲の指示等がある場合には,合理的な理由なくして,これを拒んではならない。
(工事)
第36条 乙は,設計図書等及び施工計画書等に従って,特定公園施設の工事を行うものとする。
2 乙は,工事に着手するにあたり,特定公園施設に係る占用許可の取得等の手続きを行うものとし,甲の許可を得たのち,速やかに特定公園施設の工事に着手しなければならない。
3 特定公園施設に係る占用料は,これを免除する。
(保険)
第37条 乙は,特定公園施設の施工に関し,自己の責任と費用負担において,損害保険会社との間で保険契約を締結し,又は協力法人に締結させなければならない。
2 乙は,工事着手前までに,前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第38条 甲は,特定公園施設の整備状況等,甲が必要とする事項について,必要に応じて,乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果,整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,xは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,やむを得ない事由がある場合を除き,これに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第39条 甲は,特定公園施設が設計図書に従い整備されていることを確認するために,工事期間中,必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果,整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,xは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,やむを得ない事由がある場合を除き,これに従わなければならない。
3 前項の規定に基づき是正を行う場合,その責任は乙が負うものとし,乙は甲に対し一切の費用負担を求めることができない。
(乙による完成検査)
第40条 乙は,自己の責任及び費用において,特定公園施設の完成検査を行うものとする。
乙は,甲に対し,特定公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は,甲に対し,特定公園施設の工事完成日までに,第1項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第41条 甲は,工事完成後,乙の報告に基づき,特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の規定による完了検査の結果,特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従うものとする。乙は速やかに当該是正を行い,完了後は遅滞なく,甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は,前項の是正の完了報告を受けた後,再度,完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第42条 甲は,前条による完了検査の結果,特定公園施設の整備状況が設計図書の内容に適合する場合には,完了検査確認通知書を乙に交付する。
2 甲は,前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として何ら責任を負うものではない。
(工事期間の変更)
第43条 乙は,不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は,甲に対して工事期間の変更を申し出ることができる。甲は,乙の申出内容が適切と判断した場合,甲乙協議の上,合理的な特定公園施設の工事期間を定めるものとする。
(工事の一時中止)
第44条 甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知した上で,特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は,前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合,必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第45条 甲は,前条による工事の一時中止が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き,特定公園施設の整備工事の続行に備え,工事現場を維持するための費用,労働者や建設機械器具等を保持するための費用,又はその他の特定公園施設の工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり,若しくは乙が損害を被ったときは,甲乙協議の上,必要な措置を講じるものとする。
(工事中に第三者に与えた損害)
第46条 乙が,特定公園施設の整備に関し,乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合,乙は,当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において,乙は,損害の内容等を甲に報告しなければならない。
(甲に対する届出)
第47条 乙は,特定公園施設の工事を開始及び完了したときは,その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡し)
第48条 乙は,第41条第1項に規定する完了検査に合格した後,甲に対し,特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は,特定公園施設の譲渡について,別途,特定公園施設整備・譲渡契約を締結するものとする。
(契約不適合責任)
第49条 甲は,特定公園施設が設計図書,本協定,公募設置等指針及び認定計画の内容に適合しないと判断されるもの(以下「契約不適合」という。)が発見された場合,乙に対し,当該契約不適合の修補又は損害賠償を請求することができる。
2 乙が前項の契約不適合責任を負う期間は,特定公園施設の引渡し日を起算日として2年以内とする。ただし,乙が当該契約不適合を知っていた場合,又は,当該契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,特定公園施設の引渡し日を起算日として
10年以内とする。
第5章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る許可)
第50条 乙は,公募対象公園施設について,第26条の完了検査確認通知書の交付を受けた後,公募対象公園施設の供用開始に先立って,速やかに公募対象公園施設の設置許可の取得等の必要な手続きを行わなければならない。
2 前項の許可の期間は,許可の日から10年以内とする。
3 乙は,公募対象公園施設供用開始日の1か月前までに,次の事項を記載した計画書(以下「公募対象公園施設管理運営計画書」という。)を甲に提出しなければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃,ごみ拾い等
③ 建築物,設備等の保守,消防点検等
④ 巡視,点検
⑤ 警備,巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他,良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(設置許可の更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 資金調達計画の実施状況
③ 事業計画の実施状況
(維持管理及び運営)
第51条 乙は,認定計画,前条の許可の際に付された許可条件,公募対象公園施設管理運営計画書,関係法令等に基づき,公募対象公園施設の維持管理及び運営を適切に行うものとし,維持管理及び運営に関する一切の責任を負うものとする。
(許可の取消し)
第52条 甲は,本事業に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合及びその他法に定める事由が生じた場合においては,法に定めるところに従い,第50条第1項の許可を取り消し,又はその効力を停止し,若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において,乙に生じた損失に伴う補償については,法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は,乙が,法その他関係法令又は許可条件に違反した場合は,法に定めるところに従い,第50条第1項の許可を取り消し,又はその効力を停止することがある。この場合においては,乙に損失が生じても,甲は,その補償を行わないものとする。
4 甲が,第56条に規定する措置を行ったにもかかわらず,当該業務の水準が改善しないと判断する場合,甲は,第50条第1項の許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第53条 乙が,第50条第1項の許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造,外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは,甲と協議し,甲の承認を得た上で,当該事項
を記載した申請書を甲に提出し,その許可を得なければならない。
2 乙は,前項に基づく変更の結果,認定計画に規定する事項の変更が必要となった場合は,甲と協議し,第10条に従い甲の認定を得た上で認定計画を変更し,公募対象公園施設管理運営計画書を変更したうえで,管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第54条 乙が,第50条第1項の許可に係る公募対象公園施設を廃止するときは,甲と協議し,甲の承認を得た上で,当該事項を記載した申請書を甲に提出し,その許可を得なければならない。
(継続許可の申請)
第55条 乙は,第50条第1項の許可の更新を希望する場合は,許可期間満了の1年前までに,書面により甲に対し当該意向を通知するものとする。甲は,第57条第3項に規定する事業評価等により,乙による公募対象公園施設の管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は,1回に限り,許可の更新を認めることができるものとする。
2 乙は,関係法令等の変更により甲が許可を更新しない場合,又は第57条第3項に規定する事業評価等により支障があると判断して許可を更新しない場合,甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(改善命令)
第56条 甲は,公募対象公園施設の管理運営業務の水準が,公募設置等指針又は公募対象公園施設管理運営計画書の水準に達していないと判断した場合,乙に対し,必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(事業報告及び評価)
第57条 乙は,第50条第3項に規定した公募対象公園施設管理運営計画書を事業年度ごとに作成し,前事業年度の2月末日まで(初回は公募対象公園施設の供用開始の1か月前まで)に,甲に提出しなければならない。
2 乙は,公募対象公園施設の維持管理・運営状況を記載した報告書(以下「事業報告書」という。)を会計年度ごとに作成し,毎会計年度終了後30日以内に甲に提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については,甲乙の協議により決定する。
3 甲は,前項に定める事業報告書に基づき,次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1) 認定計画や本事業の趣旨に沿い,本協定に即した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理・運営の不備により,第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理・運営が適切に行われていたか。
4 甲は,前項の結果,業務の改善が必要であると判断した場合には,乙に対し業務改善計
画書の提出を求めることができる。乙は,業務改善計画書に従い,業務の改善に取り組まなければならない。
(設置許可に係る占用料の納付)
第58条 乙は,認定計画に基づき,公募対象公園施設の設置許可に係る占用料を甲に支払う。
2 前項の設置許可に係る占用料の額は,●●●円/㎡・年とする。
3 乙は,前項に規定する設置許可に係る占用料を,甲が1年ごとに発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
4 乙による設置許可に係る占用料の支払いに遅延があった場合,甲は,これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(原状回復)
第59条 乙は,事業期間が満了する●年●月●日又は第8条3項の規定により甲が乙に通知した事業期間の終了日までに,公募対象公園施設及び利便増進施設を解体・撤去し,事業区域を原状に回復の上,甲の立会いの下で甲に返還しなければならない。ただし,事業期間の満了日の6ヶ月前までに,本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で,乙の所有する公募対象公園施設・利便増進施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ,かつ,これらの譲渡について甲が同意した場合は,この限りでない。
2 前項の規定に基づく原状回復にかかる費用は,乙が負担する。
3 乙は,第1項の規定に基づく原状回復工事に着手するにあたり,事業区域の占用許可の取得等の手続きを行うものとし,甲の許可を得たのち,速やかに事業区域の原状回復工事に着工しなければならない。
4 乙は,認定計画に基づき,次の各号に定めるところにより,前項の占用許可に係る占用料を甲に支払う。
(1) 公募対象公園施設に係る占用料の額は,●●●/㎡・年とし,利便増進施設に係る占用料の額は,570円/㎡・年とする。
(2) 乙は,占用料を,甲が発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
(3) 乙による占用料の支払いに遅延があった場合,甲は,これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
5 乙が,第1項の規定に基づく原状回復を行う場合,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 原状回復の内容については,原状回復工事の設計時に甲と乙が協議して決定する。
(2) 乙は,原状回復工事の設計業務について,設計の進捗状況や内容を報告し,甲の承諾を受けること。
(3) 乙は,原状回復工事の設計完了後,工事着手までに,設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し,甲の承諾を得ること。
(4) 乙は,前項における甲の承諾を得た後,原状回復工事に着手することができる。ただし,甲が,事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合,甲に対し,設計内容の修正を求めることができる。
6 乙が第1項の義務に違反して残置したものについては,乙は所有権を放棄したものとみなす。
7 前項の場合,乙は,本協定が解除され,又は終了した日から事業区域を完全に明け渡すまで,占用料の倍額の損害金を甲に対して支払うものとする。
8 乙が,第1項の規定に基づく原状回復を行わない場合,甲は,代わりに原状回復を行い,乙に当該費用を請求することができる。
9 前項により,乙が損害を受けることがあっても,甲は,その賠償の責めを負わないものとする。
10 乙は,やむを得ない事情により,第1項ただし書に規定する期日の変更を必要とする場合,事前に理由を付して,書面により甲に申請し,甲の承諾を得なければならない。
11 乙は,第1項のただし書により,新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合,新たな事業者が事業に着手するまでに,書面等により誠実に事業の引継ぎを行わなければならない。
第6章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第60条 利便増進施設の設置は,第2章の規定を準用して行うものとする。この場合において,「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に読み替えて適用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利便増進施設に係る占用料の額は,570円/㎡・年とする。
3 乙は,利便増進施設の供用開始に先立って,速やかに利便増進施設に係る事業区域の占用許可の取得等の必要な手続きを行わなければならない。
4 乙は,認定計画に基づき,次の各号に定めるところにより,前項の占用許可に係る占用料を甲に支払う。
(1) 占用料の額は,570円/㎡・年とする。
(2) 乙は,占用料を,甲が1年ごとに発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
(3) 乙による占用料の支払いに遅延があった場合,甲は,これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第61条 不可抗力により,甲又は乙が財産権を有する物件,物品その他が被害を受け,追加費用及び損害が生じるときは,別表のリスク分担に応じて当該追加費用及び損害を負担
する。
(不可抗力による協定解除)
第62条 不可抗力により,甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合,甲は,乙と協議の上,本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により,乙が本事業のうち公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合,又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合,乙は,甲と協議の上,本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合,甲は,既納の占用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
3 甲は,第1項により本協定が解除される場合で,特定公園施設の出来形が存在する場合,本協定解除後,特定公園施設の出来形を検査し,当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で,当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。支払方法については,甲乙の協議の上,甲が決定するものとする。
(法令等の変更)
第63条 乙は,本協定締結日後の法令変更により,本協定及び認定計画に従って業務を行うことができないと判断した場合,又は本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合は,当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず,乙が当該通知を怠った場合,これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は,本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合,当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて,その履行義務を免れるものとする。ただし,甲及び乙は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害)
第64条 特定公園施設の設計・整備業務に影響を及ぼす法令等の変更,追加により追加費用又は損害が生じた場合,その追加費用又は損害は甲の負担とする。
2 前項の場合以外の法令等の変更,追加による追加費用又は損害は,乙が負担するものとする。
(法令等の変更による協定の解除)
第65条 本協定の締結後に行われた法令等の変更により,本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合,甲と乙は,協議の上,本協定を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により本協定が解除される場合で,特定公園施設の出来形が存在する場合,本協定解除後,整備中の特定公園施設の出来形を検査し,当該検査に合格した部
分の所有権移転・引渡しを受けた上で,当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。支払方法については,甲乙の協議の上,甲が決定するものとする。
第8章 契約保証
(保証等)
第66条 乙(乙がグループの場合はその構成法人)に債務超過のおそれが生じるなど,その債務履行の確実性が確認できない状況が生じた場合,甲及び乙が協議の上,乙は,保険契約等により,本事業に係る占用料その他本事業から生じる債務の担保を図らなければならない。
第9章 協定の解除等
(協定期間)
第67条 本協定の期間は,本協定の締結日から第59条に規定する原状回復が完了するまでとする。ただし,本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは,本協定はその時点において終了する。
(認定計画の有効期間)
第68条 認定計画の有効期間は,公募対象公園施設の供用開始日から令和●年●月●日までとする。
(甲による協定解除)
第69条 甲は,第57条第3項による事業評価において事業継続が不可能と判断された場合のほか,第8条の事業期間にかかわらず,認定計画の認定を取り消す場合,設置許可を取り消し,若しくは更新しない場合,又は,次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には,本協定を解除することができる。
(1) 乙が,本協定,第50条第1項の許可の際に付された許可条件,関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど,本事業の目的から逸脱し,甲からの再三の警告等が発せられても改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など,本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定に違反するとして,独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け,当該命令が確定した場合
(5) 乙が,銀行取引停止処分を受け,又は破産,民事再生若しくは会社更生手続きの申立てを受け,若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 乙が,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 乙が,監督官庁より営業取消し若しくは停止等の処分を受け,又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8) 乙又はその役職員(乙が複数法人により構成されるグループの場合,その構成法人又は構成法人の役職員)が,暴力団員であることが判明した場合
2 乙が本協定に関して前項各号のいずれかに該当するときは,甲が本協定を解除するか否かにかかわらず,乙は,損害賠償に加え,認定計画に記載された特定公園施設の整備費用のうち甲が負担した額(額確定前においては認定計画の記載額)の100分の10に相当する額を違約金(違約罰とし,損害賠償の予定と解釈しない。)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は,第1項の規定に基づき本協定を解除された場合,既納の占用料の還付,損失補償,損害賠償その他金銭の支払を甲に請求することはできない。
(乙による協定解除)
第70条 乙は,甲が甲の責めに帰すべき事由により,本協定又は本協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し,その違反により本協定の目的を達することができないと認められるとき,催告を行った上で,当該事由が解消されないときは,本協定を解除することができる。
2 甲は,前項により本協定が解除される場合で,特定公園施設の出来形が存在する場合,本協定解除後,整備中の特定公園施設の出来形を検査し,当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で,当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。支払方法については,甲乙の協議の上,甲が決定するものとする。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第71条 乙は,経営状況など,乙の責めに帰すべき事由により,事業の継続が困難と判断される場合,本協定を解除しようとする日の6月前までに,甲に対して書面により解除の申請を行った上で,甲乙の協議により,甲が同意した場合に限り,本協定を解除することができる。
2 乙は,前項の規定に基づき本協定を解除した場合,既納の占用料の還付を求めることはできない。
(認定計画の認定の取消し)
第72条 甲は,本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは,乙に通知し,認定計画の認定を取り消す。
(解除等に伴う措置)
第73条 甲は,本事業の内容の変更若しくは一時中止を指示した場合,又は,本協定を解
除した場合,乙の商号又は名称,所在地,本事業の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第74条 第69条第1項に基づき本協定が解除された場合,乙は,認定計画の有効期間に,乙から甲に対して支払われる予定の公募対象公園施設の設置許可に係る占用料の総額の1
00分の10に相当する額を,違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 甲に生じた損害の額が,前項の規定に基づき甲が乙に支払う違約金の額を超える場合は,甲は,乙に対し,当該違約金のほか,その超過分についても請求することができる。
第10章 雑則
(協議)
第75条 甲及び乙は,必要と認める場合は適宜,本協定に基づく事項について,相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第76条 甲は,設計図書等並びに公募対象公園施設及び特定公園施設について,甲の合理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本協定の終了後も存続する。
2 設計図書等並びに公募対象公園施設及び特定公園施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第
3章に規定する著作者の権利の帰属は,同法の定めるところによる。
3 乙は,甲が設計図書等並びに公募対象公園施設及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作者(甲を除く。第4項において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 甲が著作者名を表示することなく設計図書等の全部若しくは一部又は公募対象公園施設若しくは特定公園施設の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 法令等に基づく請求があった場合に限り,設計図書等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 特定公園施設の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして設計図書等について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 公募対象公園施設及び特定公園施設を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 特定公園施設を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
4 乙は,自ら又は著作者若しくは著作権者をして,次の各号に掲げる行為をする場合は,あらかじめ甲に通知しなければならない。
(1) 設計図書等を公表すること。
(2) 設計図書等を第三者に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
5 乙は,設計図書等又は公募対象公園施設若しくは特定公園施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,甲の事前の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
6 乙は,本協定の履行にあたり,第三者の有する著作権を侵害するものではないことを甲に対して保証する。
7 設計図書等又は公募対象公園施設若しくは特定公園施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。
(特許権等の使用)
第77条 乙は,それぞれ,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法等を使用する場合,その使用に関する一切の責任を負う。
(協定上の地位の譲渡)
第78条 乙は,本協定に別段の定めのあるほか,甲の事前の書面による承認なく,本協定上の地位又は本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し,又は承継させ,若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(公租公課)
第79条 本協定又は特定公園施設整備・譲渡契約に関連して生じる公租公課は,本協定又は特定公園施設整備・譲渡契約に別段の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
(秘密保持)
第80条 甲及び乙は,本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し,本協定に係る義務の履行または本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。なお,事業期間が終了し,又は本協定を解除された後においても同様とする。
2 前項の規定に関わらず,次の各号に掲げる情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており,又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者がすでに保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が,第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 第1項の規定に関わらず,次の各号に掲げる場合には,相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は相手方に対する事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負うものに開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
4 甲は,前各項の規定に関わらず,本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し,法令その他項の定める諸規定の定めるところに従って,情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は,本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取り扱いに関し,法令に従うほか,甲の定める諸規定を遵守しなければならない。
(計算単位等)
第81条 本協定の履行に関して,甲及び乙間で用いる計算単位は,設計図書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
2 本協定上の期間の定めは,民法(明治29年法律第89号),会社法(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによる。
3 本協定の履行に関して,甲及び乙間で用いる通貨単位は,日本円とする。
(相殺)
第82条 甲は,乙に対して金銭債権を有するときは,乙が甲に対して有する補償金返済請求権及びその他の債権と相殺し,不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第83条 乙は,次の各号に掲げる事由が生じた場合,直ちに書面により甲に通知しなければならない。
(1) 住所,名称,定款,代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(3) 滞納処分,強制執行,仮差押え若しくは仮処分又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始又はこれに類似する倒産手続き開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき,又はこれらの手続きが開始されたとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 第8条の事業日程に従った業務の実施が不可能であることが明らかになったとき。
(7) 事業敷地が損傷したとき。
(8) 乙が,本事業の実施に関し,第三者との間で紛争を生じ,又は第三者に損害を与えた場合
(9) 乙が,本事業の実施に関し,地震,火災,風水害,盗難,その他の事由により,損害を被った場合
(10) 本事業に関して乙の所有する施設が滅失又は毀損した場合
(11) 事業区域内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第84条 本協定は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第85条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続きの専属管轄については,宇都宮地方裁判所とする。
(想定外事項)
第86条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し,疑義が生じた場合,甲及び乙は,誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙の協議の上,必要と認めた場合は,書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため,本協定書●通を作成し,甲乙それぞれ記名押印のうえ,各自
1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
甲 | 所在地 | 宇都宮市旭1丁目1番5号 | |
代表者氏名 | 宇都宮市長 佐藤 栄一 | ㊞ | |
乙 | 代表法人 | ||
所在地 | |||
商号又は名称 | |||
代表者氏名 | ㊞ | ||
構成法人 | |||
所在地 |
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(別表)リスク分担表
本事業の実施における主なリスクについては,以下の負担区分とする。なお,リスク分担に疑義がある場合又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合は,本市と認定計画提出者が協議の上,負担者を決定するものとする。
リスクの種類 | 内容 | 宇都宮市 | 認定計画 提出者 | |
法令変更 | 特定公園施設の設計・整備業務に影響を及ぼす法令等の変更 | ○ | ― | |
上記以外の場合 | ― | ○ | ||
税制度変更 | 特定公園施設の設計・整備業務に影響を及ぼす税制度変更に伴 う経費の増加,その他対応 | ○ | ― | |
上記以外の場合 | ― | ○ | ||
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事・維持管理・運営において第三者に損害を与えた場合 | ― | ○ | |
物価 | 認定計画提出者決定後のインフレ・デフレ | 特定公園施設の設計・整備 | 協議事項 | |
上記以外の場合 | ― | ○ | ||
金利 | 認定計画提出者決定後の金利変動 | 特定公園施設の設計・整備 | 協議事項 | |
上記以外の場合 | ― | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害,感染症流行,テロ等の人災の発生による業務の変更,中止,延期,臨時休業 ※1 | 公募対象公園施設,利便増進 施設 | ― | ○ |
特定公園施設 | ○ | ― | ||
応募 | 応募費用及び応募図書作成等に関する費用 | ― | ○ | |
応募図書の取扱いに関するもの | ○ | ― | ||
書類 | 本市が責任を持つ書類の誤り又は内容変更によるもの | ○ | ― | |
事業者が提案した内容の誤りによるもの | ― | ○ | ||
地中埋設物 | 新たに発見された地中埋設物等による整備工事の中止・延期 | 協議事項 | ||
事業の中止・延期 | 本市の責任による中止・延期 | ○ | ― | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ― | ○ | ||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ― | ○ | ||
債務不履行 | 本市の本事業の協定内容の不履行 | ○ | ― | |
認定計画提出者の事由による業務又は本事業に関する協定内容 の不履行 | ― | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ― | ○ | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ― | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ― | ○ | |
性能リスク | 要求水準の不適合に関するもの | ― | ○ | |
運営リスク | 施設,機器等の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う運営リスク | ― | ○ | |
運営費の増大 | 本市の責による運営費の増大 | ○ | ― | |
本市以外の責による運営費の増大 | ― | ○ | ||
施設の整備 | 設計変更による整備費の増大 | △ | ○ | |
施設の修繕等 | 公募対象公園施設又は利便増進施設の施設,機器等の損傷 | ― | ○ | |
損害賠償 | 施設,機器等の不備による事項 | ― | ○ | |
施設管理上の瑕疵による事項 | ― | ○ | ||
個人情報の漏洩による事項 | ― | ○ |
リスクの種類 | 内容 | 宇都宮市 | 認定計画 提出者 |
保険への加入 | 保険への加入 | ― | ○ |
施設の増改築,移設 | 施設の増改築や移設を行う場合 | ― | ○ |
施設競合 | 競合施設による利用者減,収入減 | ― | ○ |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ― | ○ |
住民対応 | 認定計画提出者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ― | ○ |
本事業の実施そのものに反対する意見・要望等 | ○ | ― |
【凡例】○:リスクを負担する,△:一部負担する,―:リスクを負担しない
※1 自然災害等の不可効力への対応
・災害により施設が損傷した場合は,認定計画提出者で応急復旧を行うこと。
・公募対象公園施設,特定公園施設が復旧困難な被害を受けた場合,本市は,認定計画提出者に対して当該施設等に関する業務の一部又は全部の停止を命じることがある。
・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても,本市は認定計画提出者の運営する公募対象公園施設の休業補償は行わない。