Contract
共 同 研 x x 約 書(案)
学校法人大阪産業大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、以下の契約項目表に掲げる共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施に関し、次の各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
「契約項目表」
項 目 |
x x |
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1.研究題目 |
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2.研究目的・内容 |
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3.研究担当者 (注1、注2) |
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
研究分担 |
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甲 |
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乙 |
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備考 |
(注1)甲乙の研究代表者には、氏名に※印を付すこと。 (注2)甲が乙の研究担当者等を受入れる場合、氏名に◎印を付すこと。 |
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4.研究協力者 |
区分 |
氏名 |
所属 |
役割分担 |
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甲 |
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乙 |
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5.研究期間 |
契約締結日から令和●●年●●月●●日まで |
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6.研究実施場所 |
甲 |
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乙 |
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7.研究経費の負担 (注3) |
区 分 |
甲 |
乙 |
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直接経費 |
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円 |
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間接経費 |
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円 |
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人件費相当額 |
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円 |
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戦略的産学連携費 |
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円 |
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合計 |
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円 |
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備考 |
(注3)消費税額・地方消費税額を含む金額を記入すること。 |
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8.研究費振込期限 |
請求書到着後30日以内 |
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9.施設・設備 |
区分 |
名称 |
規格 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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備考 |
上段は甲で使用する甲の施設・設備を、下段は甲で使用する乙所有の施設・設備を記入すること。 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義による。
(1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られた技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(イ)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権および外国における上記各権利に相当する権利
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位および外国における上記各権利に相当する権利
(ハ)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(ニ)秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(ホ)研究成果としての有体物である試薬、材料、資料、実験動物、試作品、モデル
品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体および紙記録媒体であって、かつ、財産的価値のある物(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権および著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成およびノウハウの対象となるものについては案出、並びに成果有体物の対象となるものについては取得または創作をいう。
(4)「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウおよび成果有体物の使用を業として行う行為をいう。
(5)「出願等」とは、特許権など産業財産権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物および著作権の登録の申請、並びに外国における前記各権利に相当する権利の出願、申請等をいう。
(6)「研究担当者」とは、甲または乙に所属し、第4条に基づき本共同研究に参加する者をいい、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、第19条に基づき本共同研究に参加する者をいい、研究担当者と研究協力者を併せて、「研究担当者等」という。
(共同研究の題目等)
第2条 甲および乙は、次の本共同研究を実施する。
(1) 研究題目は契約項目表の項目1に掲げるとおりとする。
(2) 研究目的・内容は契約項目表の項目2に掲げるとおりとする。
(3) 研究担当者は契約項目表の項目3に掲げるとおりとする。
(4) 研究分担は契約項目表の項目3に掲げるとおりとする。
(5) 研究実施場所は契約項目表の項目6に掲げるとおりとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、契約項目表の項目5に掲げるとおりとする。
(研究担当者)
第4条 甲および乙は、契約項目表の項目3に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させる。
2 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の研究実施場所において本共同研究に参加させる者を受入れることができる。なお、当該研究担当者を受け入れることにより必要となる経費は、乙が負担する。
3 甲および乙は、本共同研究に参加させる者を変更または追加しようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知しなければならない。
(研究成果の報告)
第5条 甲および乙は、双方協力して、本共同研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書をとりまとめる。
(ノウハウの指定)
第6条 甲および乙は、協議の上、研究成果のうちノウハウに該当するものについて指定する。ただし、次の情報は除外する。
(イ)指定した際、既に両者の少なくとも一方が保有していたことを証明できる情報
(ロ)指定した際、既に公知となっている情報
(ハ)指定した後、両者の責めによらずに公知となった情報
(ニ)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(ホ)一方から開示された情報によることなく他方が独自に開発・取得したことを証明できる情報
(ヘ)両者が公表に同意した情報
2 ノウハウの秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定し、原則として、前項でノウハウに指定した時から、本契約終了後または本共同研究中止・延長・解除後の1年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、または短縮することができる。
3 第1項に基づき指定されたノウハウの全部または一部について、甲または乙から、不正競争防止法第2条の営業秘密としての管理要請があり、乙または甲がこれに同意した場合には、甲および乙は、秘密保持期間、管理方法等について合意した内容に基づき、当該全部または一部について、当該管理を行う。ここで、甲および乙は、当該全部または一部について、研究協力者に情報開示を行わない。
(研究経費)
第7条 乙は、契約項目表の項目7に掲げる研究経費を甲の請求にもとづき、契約項目表の項目8に掲げる期限までに甲の指定口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする。
2 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知する。この場合において、甲乙協議の上、不足する研究経費の負担の取扱いを決定する。
(購入物品の所有権)
第8条 契約項目表の項目7に掲げる研究経費により取得した設備、備品等の所有権は、甲に帰属する。
(施設・設備の提供)
第9条 甲または乙は、本共同研究の用に供するため、相手方が所有する契約項目表の項目9に掲げる施設・設備を、相手方の同意を得た上で、無償で使用することができる。
2 甲は、本共同研究を終了、中止または解除したときは、前項の規定により乙から受入れた施設・設備を、研究の終了、中止または解除の時点の状態で乙に返還することができる。
3 甲が前項に規定する相手方所有の施設・設備を、契約項目表の項目6の甲の研究実施場所で使用する必要が生じた場合、当該施設・設備の搬入出、据付けおよび撤去に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止または期間の変更)
第10条 甲および乙は、天災その他の研究遂行上やむを得ない事由があるときは、協議の上、本共同研究を中止し、または研究期間を変更することができる。この場合において、甲および乙はその責を負わない。
(研究の中止に伴う研究経費の取扱い)
第11条 前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第7条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部または一部を乙に返還することができる。
2 乙の都合により本共同研究を中止または一部を取り消す場合は、甲は既納の研究経費を乙に返還しない。
(研究成果の帰属)
第12x xおよび乙は、本共同研究の実施に伴い研究担当者等により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等の帰属を協議する。
2 甲または乙に属する研究担当者等が、本共同研究の結果、単独で発明等を行った場合、当該研究担当者等が属する甲または乙は、当該発明等に係る知的財産権を当該研究担当者等から譲受することにより、当該発明等に基づく知的財産権(以下「単独知的財産権」という。)を単独で所有する。この場合、当該単独知的財産権に係る出願等の手続きおよび権利の維持・管理等は、当該単独知的財産権を所有する甲または乙が単独で行い、これに要する費用も当該単独知的財産権を所有する甲または乙が単独で負担する。
3 甲に属する研究担当者等および乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果、共同で発明等を行った場合、甲および乙は、当該発明等に係る知的財産権を当該研究担当者等から譲受することにより、当該発明等に基づく知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、甲および乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願・申請契約に従って共同して出願等の手続きを行う。この場合、当該共有知的財産権に係る出願等の手続きおよび権利の維持・管理等は、原則として乙が行い、甲はこれに協力する。これに要する費用も、原則として乙が負担する。
4 第2項および第3項において、本共同研究の結果生じた発明等に基づく知的財産権が研究担当者等の所有となった場合、甲、乙および当該研究担当者はその扱いを協議の上、別途定める。
(優先的期間)
第13条 乙は、前条第2項に規定する甲の単独知的財産権について、甲に、当該単独知的財産権に係る出願等の手続きがされたときから1年間、譲受または通常実施権(独占的通常実施権、非独占的通常実施権)の許諾を求めることができる。
2 甲は、乙から前項の期間を延長したい旨の申出があった場合には、甲乙協議の上、当該期間の延長を許諾する。この場合、乙は、甲の単独知的財産権に係る出願等の手続きおよび権利の維持・管理等に要する費用を負担する。
3 乙は、前条第3項に規定する共有知的財産権の甲の持分について、甲に、当該共有知的財産権に係る出願等の手続きがなされたときから3年間、譲受または独占的通常実施権の許諾を求めることができる。
4 第1項または第3項の規定により、甲の単独知的財産権または共有知的財産権の甲の持分について、乙に対して譲渡契約が締結された場合、甲は試験、研究または教育のため、当該知的財産権に係る発明等を無償にて実施できる。
5 甲または乙は、相手方と協議の上、共有知的財産権の自己の持分を放棄することができる。
(第三者に対する実施の許諾等)
第14条 前条第3項に規定する期間内に、乙が、共有知的財産権の甲の持分について、譲渡または独占的通常実施権を求めなかった場合、甲または乙は、相手方の同意なく、第三者へ当該共有知的財産権の非独占的通常実施権を許諾することができる。
2 甲は、前条第1項または第3項に基づき独占的通常実施権を許諾された乙が、当該許諾後、単独知的財産権では1年以降、共有知的財産権では3年以降において正当な理由無く実施しないときは、乙の意見を聴取の上、甲の単独知的財産権または共有知的財産権について、第三者に非独占的通常実施権を許諾することができる。
3 甲または乙は、事前に書面による相手方の同意を得た場合には、共有知的財産権の自己の持分を第三者に譲渡し、またはその持分を目的として質権を設定することができる。
(xxxによる実施料)
第15条 乙は、甲の単独知的財産権または共有知的財産権に係る発明等を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
(第三者実施による実施料)
第16条 甲または乙が、共有知的財産権について、第三者に実施権の許諾を行った場合は、そこで得られた対価から、その対価を得るのに必要となった費用を除いた金額を当該共有知的財産権の持分に応じて相手方に分配する。
(秘密の保持)
第17条 甲および乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方から受領した情報のうち、秘密である旨が明示された書面、図面、電子的・光学的記録媒体その他による情報、これら以外の方法にて開示され、開示の際に秘密であると告知され、かつ、開示後30日以内にその内容が簡明に表示された情報(以下「秘密情報」という。)の秘匿をするよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者に漏洩しまたは開示してはならず、かつ本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(イ)相手方から知得する以前に、既に少なくとも一方が保有していることを証明できる情報
(ロ)相手方から知得する以前に、既に公知となっている情報
(ハ)相手方から知得した後、両者の責めによらず公知となった情報
(ニ)正当な権限を有する第三者から適法に知得したことを証明できる情報
(ホ)一方から開示された情報によることなく、他方が独自に開発・取得したことを証明できる情報
(ヘ)両者が公表に同意した情報
2 甲および乙は、相手方の書面による承諾なしに秘密情報を複写、複製してはならない。
3 甲および乙はあらかじめ相手方が承諾した部数を超えて電子的・光学的に記録された秘密情報のプリントアウトを作成してはならない。
4 秘密情報の秘匿すべき期間は、当該秘密情報の開示時から、本契約の終了後または本共同研究中止・延長・解除後の1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または短縮することができる。
5 秘密情報の全部または一部について、甲または乙から、不正競争防止法第2条の営業秘密としての管理要請があり、乙または甲がこれに同意した場合には、甲および乙は、秘密保持期間、管理方法等について合意した内容に基づき、当該全部または一部において、当該管理を行う。ここで、甲および乙は、当該全部または一部について、研究協力者に情報開示を行わない。
6 甲および乙は、秘密情報の漏洩または紛失が判明した場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
(研究成果の公表)
第18条 本共同研究による研究成果(第6条で指定されたノウハウを除く。以下「本研究成果」という。)は、第17条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、原則として公表できる。ただし、公表の時期・方法等については、甲乙協議のうえ、定める。
2 甲および乙は、本研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までに、その内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、相手方の書面による事前の同意を得ることにより、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知しなければならない期間は、本共同研究開始の日から本契約の終了後または本共同研究中止・延長・解除後の1年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、または短縮することができる。
(研究協力者)
第19x xおよび乙は、共同研究遂行上、研究担当者以外の者(甲においては、学部学生、大学院学生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生)の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、契約項目表の項目4に掲げる者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。なお、新たに研究協力者を参加させる場合は、あらかじめ相手方に書面により通知の上、同意を得なければならない。
2 甲および乙は、研究協力者となる者に本契約を遵守させなければならない。
3 甲または乙の研究協力者が、乙または甲に損害を与えた場合、乙または甲は、甲または乙を介して当該損害に対処する。
(再委託等の禁止)
第20条 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾なしに、本共同研究の一部または
全部を第三者に再委託してはならない。
2 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾なしに、本契約にもとづく権利および
義務を第三者に継承させてはならない。
(契約の解除)
第21条 甲および乙は、相手方が本契約のいずれかの条項を遵守しないときは、相手方にその是正を書面で催告し、催告後30日以内に相手方がこれを是正しない場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、本共同研究の目的が武器・防衛装備品に関する研究、またはこれらへの転用を主目的とする研究と判明した場合、甲は直ちに本契約を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲または乙もしくはその関係者が次の各号に該当したときは、乙または甲は何らの催告を要せず本契約を解除できる。
(イ)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体またはその関係者、およびそれらの密接交際者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明したとき。
(ロ)反社会的勢力を利用していると認められたとき。
(ハ)反社会的勢力に資金提供していると認められたとき。
(輸出管理)
第23条 甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示または提供された情報、資料(複製物を含む)を、直接または間接を問わず、「外国為替および外国貿易法」およびこれに関連する政省令(以下「輸出管理法令」という。)に定める非居住者へ開示、提供する場合、または、自ら海外にこれを持ち出す場合、日本および関係する外国の輸出管理法令を遵守する。
(契約の有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第5条、第6条、第8条、第10条ないし第18条、第23条、第25条および第26条の規定は、当該条項に定める期間または対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第25条 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈で疑義の生じた事項については、必要に応じその都度、甲乙協議の上、決定する。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所をもって第xx専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本契約書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各々その一通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 大阪府大東市xxx3-1-1
学校法人 大阪産業大学
大阪産業大学
学長 x x x x 印
乙 住 所
氏名または名称および
法人にあっては代表者名 印